合同会社の社員、業務執行社員、代表社員の変更(試訳)

業務執行社員、代表社員:法人(株式会社)

The executive employees, The representative employees: The Corporation

【合同会社の社員、業務執行社員、代表社員の変更(職務執行者が社員、業務執行社員、代表社員になる)】

【Changing of executive officers, representative employees, and executive officers of the GK(Executors become The employees, The executives, and The representatives)]

総社員の同意書

The consent form of all employees.

1.社員【退社社員 商号A】は、その持分の全部である【持分の価額】円を【加入社員X・氏名】に譲渡して本会社を退社し、これを譲り受けた【加入社員X・氏名】は、同時に加入すること。

1. The employee [leaving employee, The trade name A] transferred the entire [The equity value] yen to [The participating employee X/name], left the company, and took over [The joining employee X/name]. To join at the same time.

  新加入社員の氏名、住所、出資の目的及び価額

The name, address, purpose of investment and price of new employee.

  【加入社員X・住所】

[The participant X/Address]

 【加入社員X・氏名】  【出資の価額】円  全部履行

[Participating employee X/Name] [Value of investment] Yen.

1.定款第○条の【退社社員 商号A】を削除

定款第○条に次の事項を加えること。

1. Deleted [Leaving employee trade name A] in Article ○Article of Articles of The Incorporation

Add the following items to Article ○ of the Articles of The incorporation.

【加入社員X・住所】

[The participant X/Address]

有限責任社員 【加入社員X・氏名】  【出資の価額】円

The limited Liability Employee [The Enrolled Employee X/Name] [The value of cntribution] Yen.

1.定款第○条を変更。

Changed Article ○ of the Articles of The incorporation.

  第○条 社員【加入社員X・氏名】は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行する。

Article ○ The employee [Enrolled The employee X/Name] shall be the executive officer and execute the business of the company.

  • 代表社員【退社社員・商号A】が退社、退任

定款第○条を変更。

1. The representative employee [Leaving rhe employee, trade name A] leaves the company and retires.

Changed Article ○ of the Articles of the incorporation.

第○条 当会社の代表社員は、【社員X・氏名】とする。

Article ○ The representative employee of this company shall be [The employee X/Name].

② 代表社員は社長とし、当会社を代表する。

② The representative employee is the president and represents the company.

私たちは、全てに同意する。

We agree with everything.

   【同意日付】

[The agreement date]

     【商号】

[The trade name]   

   社  員  【退社社員A・商号A】   (印)

The company employee [The leaved employee A/The trade name A] (mark)

  加入社員  【加入社員X・氏名】   (印)

The enrollment employee [The enrollment employee X/Name] (mark)

「司法書士による民事信託支援業務の実際―成年後見制度・遺言と併用検討―」

嵐田志保「司法書士による民事信託支援業務の実際―成年後見制度・遺言と併用検討―」

日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会委員

月報司法書士の記事[1]を読みました。各事例の紹介があって、「こんな利用方法もあるんだ。」と感じました。

・自動車事故で意識不明になり成年後見制度を利用したが、意識が戻ったので後見開始の審判が取り消され、民事信託の利用に切り替えた。

・金銭を追加信託する旨の確認書を作成した。

・民事信託の受託者を、委託者の親族と交流のある、委託者が経営する会社の後継者にした。

松井秀樹「シンガポールにおける信託を利用した障害者等への財産管理サービス」

日本司法書士会連合会後見制度対策部利用促進WT部委員

同じ月報司法書士の記事です。シンガポールの信託会社SNTCへの視察の報告です。

https://www.sntc.org.sg/Pages/sntc_about.aspx?MainMenu=What%20Drives%20Us

・公的受託者がお金を管理して、直接サービスパロバイダーにお金が流れるので、SNTCにお金が通ることはない(委託者や受益者に、財産管理状況を報告する)。

・信託の運用開始したものは20件程度(2008年設立)。

公的受託者とは誰なんだろう、サービスプロバイダーは何をするんだろう、と感じました。

後見制度支援信託と少し似ている気がします。

記事でも触れられていますが、健康保険、介護保険、年金など社会保障費が増加している現在の日本で、政府が80~90%の補助をするスペシャルニーズトラストは、当事者の声が多くないと厳しいのかなと感じます。


[1] 日本司法書士会連合会2020.7 №581 P42~

「司法書士による福祉型信託の活用と成年後見制度融合の魅力―司法書士による民事信託支援業務の現状と課題―」

日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会 委員   後見制度対策部 部員

上の記事[1]について、考えてみたいと思います。気になった部分だけ抜粋します。

 読みながら、司法書士法が一回も出てこないのかな、と思っていたら、最後の方に出てきました。司法書士法第1条第1項の使命規定です。民事信託支援業務を推進するために、司法書士が意識すべきことに使命規定が挙げられています。

 福祉型信託と成年後見制度の決定的な差は、権利擁護(身上監護)機能の有無であること。

 平成31年に、民事信託業務モデル策定ワーキングチームから、民事信託支援業務推進委員会へと組織体を変更したこと。

 民事信託支援業務の現状を知るためには、銀行などの統計を用いることが有用である。三井住友信託銀行のデータによれば、司法書士が1位。

 銀行の統計は、有効だと思います。ただ、三井住友銀行のデータ(現在のところ、私もこのデータしか知りませんが)が全てに当てはまるかというと、分かりません。メガバンク1行のデータでは地方までカバー出来ないのかなと感じます。

 ここに関しては、私は公証センター(公証人役場)が統計に協力していただけたら良いのかなと感じます。自社株式の民事信託などは、民事信託専用の口座を作成しない場合があります。また、民事信託専用の口座は1つしか作成しないが、信託契約書は複数作成している場合があるからです。

 民事信託支援業務における課題について、間違いのない信託契約書の作成技術、とあるのですが、間違っても後で変更が不可能になるような信託契約書の作成技術が必要になると思います。間違いのない、と使うと初めて業務を行う人は出来ません。結果、共同受任、コンサルタントに流れると思います。

 誇大な宣伝広告、過大な報酬請求は行わない、とありますが、私なら、宣伝広告は司法書士会の公告に関する規則に倣う、報酬には根拠を示す、ぐらいの表現になると思います。

 今後の課題として、日司連における民事信託支援業務に関する情報共有ツールの設置、とあるのですが、どのようなものを想定しているのか、興味を持ちました。


[1] 月報司法書士2020.7 №581 P33~

「成年後見制度の課題と民事信託の連携の可能性」

月報司法書士[1]の記事です。

第1はじめに

第2成年後見制度の概要(任意後見と法定後見)

第3成年後見制度の現状(必要とする人の5分の1から6分の1の人しか制度にアクセスできていない状況、成年後見制度支援信託等の投入)

第4基本計画の概要(成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく基本計画など)

第5成年後見制度の課題

1制度全般の課題

障害者権利条約に沿う制度へ。

家庭裁判所の監督体制の限界。

2基本計画達成のための課題

本人の意思決定支援過程の基準の変換

地域連携ネットワーク

移行型任意後見契約の乱用防止

第6民事信託の概要

1信託とは

2民事信託とは

第7 我が国の民事信託の現状

公的監督制度を持たない

イギリスでは公的監督の必要性の議論が始まっている

第8 成年後見制度と民事信託連携の可能性

1 シンガポールのSNTC

非営利特別支援信託会社が受託者、法務省の局がバックアップ。成年後見制度との連携を併用。

2制度の連携に向けて

シンガポールのように、国の機関による直接のバックアップが受けられる民事信託の運用を実現することが理想的である。

理想を実現するまでの過渡期においては、民事信託会社が信託業務を兼営する金融機関の協力(バックアップ)を得て受託者となる民事信託と、成年後見制度を融合させた仕組みを利用。

第9 おわりに

成年後見制度と司法書士(と(公社)リーガルサポート)との関係、歴史。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3成年後見制度の現状(必要とする人の5分の1から6分の1の人しか制度にアクセスできていない状況、成年後見制度支援信託等の投入)について。

私の肌感では、本来利用した方が良い人が利用できない、してないことが多いというのはあると思います。また、利用せざるを得ない状況になってから、少し後悔しつつ決められた事だから仕方なく従う、というような人が一定数いると感じます。

第7 我が国の民事信託の現状

公的監督制度を持たない。イギリスでは公的監督の必要性の議論が始まっている、について。

信託開始当初から、常時公的監督をして欲しい、というニーズは一定程度あるのかもしれないと思います。

https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust

第8 成年後見制度と民事信託連携の可能性

1 シンガポールのSNTC

非営利特別支援信託会社が受託者、法務省の局がバックアップ。成年後見制度との連携を併用。

2制度の連携に向けて

シンガポールのように、国の機関による直接のバックアップが受けられる民事信託の運用を実現することが理想的である。

理想を実現するまでの過渡期においては、民事信託会社が信託業務を兼営する金融機関の協力(バックアップ)を得て受託者となる民事信託と、成年後見制度を融合させた仕組みを利用、について。

シンガポールの信託制度が日本にとって理想的とは思えませんでした。2の制度の連携に出てくる民事信託会社は、(一社)民事信託士協会が中心となって設立予定の信託会社を想起させてしまいます。そうでなかったらすみません。

選択肢としてあっても良いとは思いますが、記事の中ではっきり記載してもらった方がすっきりします。


[1] 日本司法書士会連合会2020.7 №581 P23~

遠藤英嗣「家族民事信託の現状と展望」

月報司法書士[1]に、遠藤英嗣弁護士が寄稿されていました。

第1 家族民事信託の現状

1 一時の勢いはなくなりつつある家族民事信託の利用

2 民事信託は認知症対策とともに資産承継機能への転換期に入る

  • 後見的な財産管理機能の役割(認知症対策)
  • 資産承継機能の役割とその重要性(遺産分割協議不要、後継ぎ遺贈型受益者連続)

3信託組成者によるいわゆる「やっつけ仕事」が多く、紛議性の高い信託契約書等が数多く世に出回っていること

  • 奔放野放図な家族信託の組成(受託者(残余財産の帰属権利者など)の思いを過度に反映させるもの)
  • 意味が変わりつつある「信託の登記をすれば、あとは安心」(信託契約書に、受益権の内容が記載されていない)

4 より慎重になりつつある金融機関

  • 民事信託利用の趨勢は金融機関の信託口座の開設にかかっている
  • 信託口座を開設する金融機関の責任は重い

5 隠れて作られている「信託もどき口座」

  • 公正証書で作成しない信託契約書
  • 「信託口座もどき口座」の開設でごまかす(屋号口座の危険性)

6 取組みに積極的な司法書士、慎重な弁護士、税理士

  • いわゆる「立ち位置」が難しい家族信託支援業務(利益相反など)
  • 信託口座開設に関わる多くの司法書士

7 家族信託の専門家を名乗る者に大きな衝撃を与えた平成30年9月の東京地裁判決

8 家族信託の課題を解決する当面の方策

  • 信託実務能力を有する専門家に家族信託支援業務を依頼することの大事さ(ネットワークを持っている専門家)
  • 信託関係人に特異な信託を理解してもらうこと
  • 公証人に頼るのは難しい

9 民事信託支援業務における専門職の責任

  • 専門職が株式会社の名で民事信託支援業務を始める(株式会社を設立して会社名で受任)
  • 信託契約書の事前リーガルチェックの依頼(多くなっている)

第2 家族民事信託の展望

1 家族民事信託の新たな大きな役割

民法899条の2(登記が第三者対抗要件となる)の存在により、家族民事信託は今後広がっていく。

2 専門職による信託専門分業化(出来ることを出来ないことを依頼者に伝える)

3 「危うい信託」の自然淘汰

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というような内容でした。第1 家族民事信託の現状については、たしかにそのような傾向があるかもしれないと思わされました。原因が東京地判平成30年9月の判決なのかは私には分かりません。また、この判決は最高裁ではないからまだ100%決まったわけではない、という方もいらっしゃいます。これは確かに100%ではないですね。私は訴訟になるのが嫌で、最高裁まで争う気力もないので、そこまでは出来ないです。

奔放野放図な家族信託の組成(受託者(残余財産の帰属権利者など)の思いを過度に反映させるもの)、意味が変わりつつある「信託の登記をすれば、あとは安心」(信託契約書に、受益権の内容が記載されていない)、については、受益権の内容が記載されていない、の部分は一定の量であると思いますが、相続人による遺産の囲い込み、というのは私の周りではあまりないので実感がわきませんでした。

隠れて作られている「信託もどき口座」、について屋号口座は県外では聞きます。信託契約書で特定しておけば大丈夫、民事信託専用の口座でなければいけない、など半々な感じを受けています。沖縄県内の地銀は、全て信託専用口座を作成してくれるので、この面では恵まれていると思います。

取組みに積極的な司法書士、慎重な弁護士、税理士、というのはどうなのでしょう。県内と、私が知る限りの県外では消極的、慎重な士業を見つけるのが難しい

というのが体感です。

特に不動産会社と提携のある士業と一部の金融機関が過度に積極的という印象を現時点で持っています。

専門職が株式会社の名で民事信託支援業務を始める(株式会社を設立して会社名で受任)、は初めて聞きましたが、ここまで露骨ではなくても近いようなことは確かにあります。一般社団法人を設立して受任する、法人の中には入っていないけれど、その法人の家族信託に関してはセミナー、コンサルティング、実務を行い実質的に法人の業務を全て行っている(または名前をちらつかせる)。違法なのかはグレーだと考えますが、責任は関わった分取ることになるのだと思います。

第2 家族民事信託の展望、については遠藤弁護士の展望の通りになってくれたら良いなぁと思います。

他に個人的に思うことは、地方の公証人には理解のある方がいて、公証人会連合会で決められているからといって断るのではなく、理詰めで話せば分かってくれる方がいます。ただ、今は少し待っていて、と言われています。

また一部の金融機関に関して、不可解な理由で信託口口座の開設を認めないといわれることがあります。それが公正証書作成の前日だったりするので、このようなことが無くなって欲しいと思います。


[1] 日本司法書士会連合会2020.7№581、P16~

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