・信託法37条
第三十七条 受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、1、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、2、貸借対照表、3、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
1、その他の書類の例
(1)信託契約書の財産目録
(2)固定資産税評価証明書
(3)固定資産税納付書のコピー
(4)預金通帳のコピー
(5)税務申告書のコピー
(6)その他の書類との組み合わせ
2、3の要件
信託財産と信託財産責任負担債務(信託財産で返済しても良い債務)が、どの位あるか分かること
・信託計算規則
(信託帳簿等の作成)
第4条 法第37条第1項
の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「信託帳簿」という。)の作成及び法第37条第2項の規定による同項の書類又は電磁的記録の作成については、この条に定めるところによる。
2 信託帳簿は、一の書面その他の資料として作成することを要せず、他の目的で作成された書類又は電磁的記録をもって信託帳簿とすることができる。
3 法第37条第2項に規定する法務省令で定める書類又は電磁的記録は、この条の規定により作成される財産状況開示資料とする。
4 財産状況開示資料は、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の概況を明らかにするものでなければならない。
5 財産状況開示資料は、信託帳簿に基づいて作成しなければならない。
6 信託帳簿又は財産状況開示資料の作成に当たっては、信託行為の趣旨をしん酌しなければならない。
・企業会計基準 実務対応報告23号
受託者の会計処理
Q8 受託者は、どのように会計処理するか。
A 新信託法において、信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする(第13 条)とされている。
これまで、信託は財産の管理又は処分のための法制度であり、これを適切に反映するために、その会計は、主に信託契約など信託行為の定め等に基づいて行われてきたと考えられる。
むろん、信託の会計を一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うことも妨げられないものの、新信託法においても、信託は財産の管理又は処分の制度であるというこれまでの特徴を有しているため、今後も、これまでと同様に明らかに不合理であると認められる場合を除き、信託の会計は信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられる。
ただし、次のような信託については、債権者が存在したり現在の受益者以外の者が受益者になることが想定されたりするなど、多様に利用される信託の中で利害関係者に対する財務報告をより重視する必要性があると考えられるため、当該信託の会計については、株式会社の会計(会社法第431条)や持分会社の会計(会社法第614条)に準じて行うことが考えられる。この場合には、原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うこととなる。
(1) 新信託法第216条に基づく限定責任信託
(2) 受益者が多数となる信託(この点については、Q3 のA3(2)②を参照のこと。)
なお、受託者が信託行為の定めに基づくなど財産管理のための信託の会計を行ってい
ても、受益者の会計処理は、原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて行うことに留意する必要がある。
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受託者の会計は、原則として信託契約(信託行為)で定めた基準で行ってください。
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受益者○○様
受託者○○
(会計基準)1、収益の認識:実現ベース
2、未収入金:計上せず
信 託 貸 借 対 照 表
(○○年○○月○○日現在)
(単位:円)
資産の部
【流動資産】
普通預金 19,900,000
流動資産計 19,900,000
【固定資産】
(有形固定資産)
建物 3,000,000
土地 25,000,000
修繕積立定期預金 5,000,000
固定資産合計 28,000,000
資産の部計 37,900,000
純資産の部
信託拠出金 38,000,000
未処理金損失 100,000
剰余金計 37,900,000
信託損益計算書
(○○年1月1日から○○年12月31日)
【費用の部】
租税公課 100,000
損害保険料 30,000
当期損失 130,000
次期繰越損失 130,000