一 信託の登記 1 法第98条第1項の権利の保存 508(仮訳)受託者が土地の信託を受け、土地の上に建物を新築しました、の登記

第十二 信託に関する登記
一 信託の登記
1 法第98条第1項の権利の保存 508(仮訳)
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受託者が土地の信託を受け、土地の上に建物を新築しました、の登記

参考
「不動産登記記録例集」テイハン
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〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
表題部:The heading section.
(土地の表示):The description of the land. 調整
:The prepared 平成〇〇年〇月〇日
:The prepared date 不動産番号
:The real property number 12345567890123
地図番号
: The map number. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank.
①地 番
: The parcel number.
②地 目
:The land category
(Current state of the Land). ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land). 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.

9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
:Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of Owner.


 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank number. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.
所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
信託
:The trust. 余白: The blank. 信託目録第何号
: The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank.
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning
The trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning
The beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the beneficiary.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the beneficiary’s agent.
4 信託条項
: 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust
   信託不動産の管理、運用及び処分。
: maintain the real property of the trust
use the real property of the trust
dispose the real property of the trust

2、信託不動産の管理、運用及び処分の方法
:the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust
the procedure to dispose the real property of the trust

   (1)受託者は、信託不動産の維持、保全、修繕、改良又は処分について、受託者が適当と認める方法、時期、及び範囲内で、自らの裁量で行う。
: (1) The trustee can choose his/her may suitable procedure and time about following.
maintenance of the real property of the trust
repair of the real property of the trust
improvement of the real property of the trust
disposition of the real property of the trust

また、信託不動産について、受益者又は受益者が指定するものを債務者として抵当権、根抵当権、質権、その他担保に供することができる。
: Also, the trustee may secure a lone with the real property of the trust. The kind of security interest is mortgage, revolving mortgage, or pledge. The obligor is beneficially or the person who is choose by beneficially.

    (2)受託者は、前項に伴い登記手続が必要な場合は速やかに申請する。
: (2) If the registration of the preceding cause occur, the trustee promptly apply

3、受益権の処分の制限: restraint of disposition of the beneficiary right
   受益者は、受託者の同意なく、その受益権の分割、放棄、譲渡、又は質入れその他の担保設定を行うことができない。
: The beneficiary must get consent from the trustee,
when the beneficiary split the beneficial interest
when the beneficiary waive the beneficial interest
when the beneficiary assign the beneficial interest to another
When the beneficiary pledge the beneficial interest.

 

4、信託の変更 : Modification of the trust.
   本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。
: The trust may modify when the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the modification.

5、信託の終了 : Termination of the trust.

   本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.

(1)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。
: (1) If the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to termination of the trust, the trust terminates.

(2)信託法に定める事由が生じた時。
: (2) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.

6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset

   本信託の残余財産の帰属権利者は、最終の受益者とする。
: The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.

7、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.

   受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。
: The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.


これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   3/3

一 信託の登記 1 法第104条の2の権利の変更の登記(仮訳)受託者は、A信託の土地を自分の土地にしました、の登記。

第十二 信託に関する登記
一 信託の登記
1 法第104条の2の権利の変更の登記(仮訳)

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
表題部:The heading section
(土地の表示):The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property number. 12345567890123
地図番号
: The map number. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank.
①地 番
: The parcel number.
②地 目
:The land category
(Current state of the Land). ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land). 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
:Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者:The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of Owner.


 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank number. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:

2 所有権移転
: Transfer of the ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.

受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the trustee.
信託
:The trust. 余白抹消: The blank cancelation. 信託目録第〇号
: The inventory of trust number.
3 受託者の固有財産となった旨の登記
: The registration of the trust property to be the trustee’s property. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日委付: The abandonment date.
所有者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the Owner.
2番信託登記抹消
: The second registration of the trust cancellation. 余白:The blank 原因: When and for what cause ownership was acquired.
委付: The abandonment date.


※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters (土地):The land
信託目録:The inventory of trust 調整: The prepared  余白:The blank
番号
: The number 受付年月日・受付番号
: The recording date and number 予備:The preparation
第〇号
: The number 〇 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 信託抹消 平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号抹消
:The trust cancellation. The recording date and number of the cancellation.
1 委託者に関する事項
 :1 Matters concerning the settlor 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning
the trustee 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the trustee.

3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning
the beneficiary 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the beneficiary’s agent.
4 信託条項
:4 Trust clause 1、信託の目的: The purpose of trust
   信託不動産の管理、運用及び処分。
: maintain the real property of the trust
use the real property of the trust
dispose the real property of the trust

2、信託財産の管理、運用及び処分の方法
:the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust
the procedure to dispose the real property of the trust

   (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託財産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。

: (1) The trustee may dispose the property of the trust when he the beneficiary’s agent agree to disposition. Also, the trustee may choose dispose the real property of the trust when he/she accept dispose the real property of the trust.

(2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。

: The trustee may set mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ) when the beneficiary’s agent agree to it.

ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合
: The obligor, who is the trustee, loan money the real property of the trust.

イ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。
: The obligor, who is trustee, loan for the cost of the trust.

3、信託の終了 : Termination of the trust.

   本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.

(1)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。
: (1) If the trustee and the beneficiary’s agent agree to termination of the trust, the trust terminates.

(2)信託法に定める事由が生じた時。
: (2) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.

4、信託の変更 : Modification of the trust.
   本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。
: The trust may modify when the trustee and the beneficiary’s agent agree to the modification.

5、清算手続の終了 : Termination of liquidation procedure of the trust.

   受託者による信託の清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。
: The liquidation procedure in the trust by the trustee terminates when the trustee deliver over the all asset of the trust with all claim and obligation to the holder of vested right of the residual asset.

6、残余財産の帰属権利者 : The holder of vested right of the residual asset

   本信託の残余財産の帰属権利者は、終了時の受益者とする。
: The holder of vested right of the residual asset in the trust is the last beneficiary.

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)                   

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受託者は、A信託の土地を自分の土地にしました、の登記。

参考
「不動産登記記録例集」(株)テイハン
「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会
「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)

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特約

民事信託契約書のうち、特約、代理権目録(任意後見契約公正証書)及び保佐・補助開始申立用代理(同意)行為目録を取り上げる。

1     特約
1―1            条項例

チェック方式

(特約)

  • 信託契約時における遺留分権者の確認

【当初受益者(子・    )・第2次受益者(      )・帰属権利者等(       )         】

□2 遺留分権者への対応

【信託財産中の金銭・不動産を留保・保険・固有財産中の金銭・不動産・        】

□4受益者指定権者等の有無

  【無し・有(受益者指定権・受益者変更権)(受益者・受託者・任意後見人・      )】

□5委託者による購入済みの【保険、投資信託、株式、    】の確認と今後の対応[1]

□6受託者の報酬【月(  )万円/毎月(  )日・毎年(  )月受領】

□7民事信託関係者に法人がある場合の履歴事項証明書・規約・出資者名簿・連絡先・        】

1―2            解説

 民事信託契約の締結の際、定めていた方が良いと考えられる事項を列挙した。契約書と別に定めても良い。

2     代理権目録(任意後見契約公正証書)

 

2―1            例

別紙
代理権目録(任意後見契約公正証書)

 

□1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
□2 金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項
□3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
□4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
□5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の更新、解除を含む)に関する事項
□6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
□7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項
□8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
□9 登記済権利証、登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、マイナンバーカード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類の管理
□10 居住用不動産の購入、賃貸借契約及び住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
□11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
□12 遺産分割の協議、遺留分請求、相続放棄、限定承認に関する事項
□13 新たな任意後見契約の締結に関する事項
□14 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
□15 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
□16 【年月日】締結の信託契約における受託者への指図に関する事項(委任者の身上監護に必要な事項に限る。)
【1・2・3・4・5・8・9・10・11・12・13・14・15・16】
17 以上の各事項に関連する一切の事項
□18 代理権目録記載事項のうち、【年月日】締結の信託契約に関連して信託財産に属した財産は受益者代理人などの信託関係者が優先する。
【1・2・3・4・5・8・9・10・11・12・13・14・15・16】
2―2            解説

 民事信託契約と併せて、任意後見契約が必要な場合がある。例えば父親が委託者兼当初受益者、子が受託者である場合に、父親に子がいない弟が存在する時である。弟が亡くなった場合は、父親の代わりに法定後見人など又は任意後見人が遺産分割協議を行う。

 代理権目録の16から18までが民事信託契約との関連性を持たせるための事項である。民事信託契約との整合性が必要となる。受託者が任意後見人となる場合は任意後見監督人に対して権利関係を明らかにする。

3     参考 保佐・補助開始申立用代理(同意)行為目録
3―1            例
(別紙)【保佐・補助開始申立用】

 

代理(同意)行為目録
作成者【氏名】
 必要な代理行為をチェック又は記入してください(包括的な代理権の付与は認められません。)。どのような代理権を付与するかは,本人の意向(同意)を踏まえ,裁判所が判断します。
1 財産管理関係
(1) 不動産関係
□①本人の不動産に関する(□売却,□担保権設定,□賃貸,□警備,□ )契約の締結,更新,変更及び解除
□②他人の不動産に関する(□購入,□借地,□借家)契約の締結,更新,変更及び解除
□③住居等の(□新築,□増改築,□修繕(樹木の伐採を含む。),□解体,□ )に関する請負契約の締結,変更及び解除
□④本人の不動産内に存する動産の処分
□⑤本人又は他人の不動産に関する賃貸借契約から生じる債権の回収及び債務の弁済

 

(2) 預貯金等金融関係
□①(□全ての,□別紙の口座に関する,□別紙の口座を除く全ての)預貯金及び出資金に関する金融機関等との一切の取引(解約(脱退)及び新規口座の開設を含む。)
□②預貯金及び出資金以外の本人と金融機関との(□貸金庫取引,□証券取引(保護預かり取引を含む。),□為替取引,□信託取引,□ )

 

(3) 保険に関する事項
□①保険契約の締結,変更及び解除
□②保険金及び賠償金の請求及び受領

 

(4) その他
□①(□年金,障害手当金その他の社会保障給付,□臨時給付金その他の公的給付,□配当金,□ )の受領及びこれに関する諸手続
□②(□公共料金,□保険料,□ローンの返済金,□管理費等,□)の支払及びこれに関する諸手続
□③情報通信(携帯電話,インターネット等)に関する契約の締結,変更,解除及び費用の支払
□④本人の負担している債務に関する弁済合意及び債務の弁済(そのための交渉を含む。)が現に有する債権の回収(そのための交渉を含む。)

 

2 相続関係
□①相続の承認又は放棄
□②贈与又は遺贈の受諾
□③遺産分割(協議,調停及び審判)又は単独相続に関する諸手続
□④遺留分減殺請求(協議及び調停)に関する諸手続

 

3 身上監護関係
□①介護契約その他の福祉サービス契約の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領
□②介護保険,要介護認定,健康保険等の各申請(各種給付金及び還付金の申請を含む。)及びこれらの認定に関する不服申立て
□③福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領
□④医療契約及び病院への入院に関する契約の締結,変更,解除及び費用の支払並びに還付金等の受領

 

4 その他
□①税金の申告,納付,更正,還付及びこれらに関する諸手続
□②登記,登録の申請
□③マイナンバー関連書類の受領
□④調停手続(2③及び④を除く。)及び訴訟手続(民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。)
※保佐人又は補助人が申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者であるときのみ付与することができる。
  □⑤調停手続(2③及び④を除く。)及び訴訟手続(民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。)について,申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者に対し授権をすること
□⑥【                   】

 

5 関連手続
□①以上の各事務の処理に必要な費用等の支払
□②以上の各事務に関連する一切の事項(公的な届出,手続等を含む。)

 

6 民事信託契約との関係

  □①【年月日】締結の信託契約における受託者への指図に関する事項(本人の身上監護に必要な事項に限る。)

【1財産管理関係        2相続関係       4その他      】

□②代理行為のうち、【年月日】締結の信託契約に関連して信託財産に属した財産は受益者代理人・信託監督人などの信託関係者が優先する。
【1財産管理関係        2相続関係       4その他      】

 

以 上
3―2            解説

任意後見契約の代理権目録と同様の定めである。


[1] 元本保証のある預金や金銭信託に置き換えるものとして、小林徹「家族信託と成年後見制度」新井誠ほか編『民事信託の理論と実務』2016日本加除出版。

金融機関の対応に対する合意

民事信託契約書のうち、金融機関の対応に対する合意を取り上げる。

1     金融機関の対応に対する合意
1―1            条項例

(金融機関の処理に対する合意)[1]

□1委託者および受託者は、次の各号に掲げる金融機関の対応について確認、合意する。

□(1)受託者の任務が終了したとき、後継受託者が存在する場合には、金融機関は、当該信託契約に基づき、当該預金を後継受託者の信託専用口座に変更します[2]。信託財産に金融機関に対する借入金等の債務がある場合、金融機関が必要とするときは、後継受託者が当該債務の引受をすることを承認し、実際に債務引受が行われる時に受託者変更の手続を取ります[3]

□(2)後継受託者は、名義変更手続きに当たり金融機関所定の書式により届けるとともに、受託者が変更になったことを証明する書類を提示するものとします。[4]

□(3)信託が終了した場合は、信託契約に基づき、金融機関は信託された金銭を残余財産受益者または残余財産の帰属権利者に払い戻します。払い戻し手続に当たっては、信託契約終了の事由を証明する書類、本人であることを証明する書類を提示するものとします[5]。信託財産に金融機関に対する借入金等の債務がある場合において、金融機関が必要とするときは、残余財産受益者または残余財産の帰属権利者が当該債務の引受をすることを承認し、実際に債務引受が行われた時に払戻しの手続を取ります 。

□(4)信託財産に金融機関に対する借入金などの債務がある場合、金融機関は当該債務と相殺したうえで、払戻しの手続を取ることが出来るものとします[6]

□(6)信託契約が変更になった場合は、受託者、受益者(受益者代理が就任している場合は受益者代理人)は、2週間以内に、金融機関所定の書式により届けるとともに、変更契約書の原本を提示します[7]

□(7)委託者、受益者、受託者およびその他の当該信託契約の関係者は、住所、連絡先の変更、死亡または後見人等が就任した場合その他の信託契約にかかる重要な異動があった場合は、速やかに事実を証する書類を提示し、

金融機関所定の書式により届け出るものとします。

□(8)金融機関所定の変更届を提出することを怠り関係者が損害を被った場合、金融機関はその責任を負いません。

    【確認年月日】【金融機関名】【氏名】

1―2            解説

委託者兼受益者および受託者が、民事信託に関する金融機関の対応について予め確認、合意する条項である。実務上、信託契約の内容が一定程度固まった段階で、公証センター、金融機関及びその他の関係者と信託契約書(案)のやり取りを行う。信託契約の効力発生後、受託者の事務などを円滑にするためである。

 金融機関は現在、信託口座開設に対して公正証書の作成を要求している所が多い。そこで、金融機関の対応についても信託契約書の中に盛り込み、金融機関及び当事者の認識を一致させ、お互いが不測の損害を被る可能性を低減する。

 本条項は、信託契約の当事者自身でチェックを入れる。金融機関と専門家は公正証書作成前の段階で、本条項の修正など調整を行い当事者に説明する。

 本条項によって、変更届等の書式がない金融機関にもその作成を促す。


[1] 参考として吉原毅「家族信託の発展と金融機関の対応について」『高齢社会における信託制度の理論と実務』2017日本加除出版P157。

[2] 信託法56条、57条、58条、62条。

[3] 『CSのための金融実務必携』2015金融財政事情研究会P673~債務承継手続きのあらまし。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P94~担保。

[4] 信託法62条、75条、77条。

[5] 信託法163条から166条まで。175条から184条まで。

[6] 民法505条、506条、512条。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P151~相殺、払戻充当。

[7] 信託法149条、150条。天野佳洋監修『銀行取引約定書の解釈と実務』2014経済法令研究会P231~届出事項の変更。

清算受託者及び手続

民事信託契約書のうち、清算受託者及び手続を取り上げる。

1     清算受託者及び手続

チェック方式

1―1            条項例
(清算受託者及び手続[1]

第○条

□1清算受託者は、本信託が終了したときの受託者とする[2]

□2清算受託者は、本信託の受託者として行っている職務を終了[3]し、次の清算手続きを行う。

□(1)信託財産に属する債権の回収および信託債権に係る債務の弁済[4]

□(2)受益債権に係る債務の弁済。ただし、残余財産の給付を内容とするものを除く[5]

□(3)清算手続きに必要がある場合、帰属権利者等に通知のうえ、財産の処分、担保設定および帰属権利者等による債務引受けの催告。ただし、債権者があるときはその承諾を必要する[6]

□(4)信託事務に関する最終の計算。

□3□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】から最終計算の承認がされたときに、本信託の清算手続きは結了する[7]

□4清算受託者は、受益者及び帰属権利者の承諾がある場合、清算結了時の現状有姿(債務引受けの状態を含む。)でもって残余財産を□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】に引き渡すことができる[8]

□5清算受託者による登記、登録、届け出および通知が必要な残余財産がある場合は、その手続きを行う[9]

□6清算受託者の変更に伴う権利義務の承継等は、本信託の受託者と同様とする[10]

1―2            解説

1項は、清算受託者がどの時点の誰であるかを特定する定めである。2項では信託法177条を基準に清算手続きの内容を示す。清算受託者が帰属権利者等である場合、3号の事務は不要となる。3項は信託財産に属する財産に不動産がある場合、登記申請における登記原因証明情報の必要的記載事項として定める。


[1] 会社法における清算、解散、残余財産の分配と比較したものとして、能見喜久「信託の終了・清算をめぐる諸問題」『信託の理論的深化を求めて』2017(公財)トラスト未来フォーラム。

[2] 渋谷陽一郎『民事信託の実務と書式』2017民事法研究会P300~P301。道垣内弘人『信託法』2017有斐閣P414。

[3] 信託法177条1項1号。

[4] 信託法177条1項2号。

[5] 信託法177条1項3号、181条。会社法502条。

[6] 信託法178条。

[7] 信託法176条、184条。会社法507条。

[8] 信託法177条1項4号。重畳的債務引受について相続税法13条1項。

[9] 信託法26条、34条。

[10] 信託法176条。目的は不抗争条項として機能させること。

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