新井誠「成年後見制度と民事信託のハイブリッド活用法」

月報司法書士[1]の記事に、新井誠中央大学教授の記事が掲載されていました。

障害者権利条約[2]が考えていく基本となっています。12条を転載します。

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利

1締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。

2締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。

3締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。

4締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

5締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。

次に、条約に影響を与えたといわれる欧州評議会勧告[3]について言及し、次の2つが重要としています。

・本人を代行して意思決定をするのではなく、本人が自ら意思決定出来るように支援すること。

・次に、後見人の支援を受けてもなおできない場合に限り、本人に代行した意思決定が許されること。

意思決定の代理が先ではなく、支援が先という考えだと思います。その上で、現在の日本の民法上の成年後見制度について、補助に一元化することを提案しています。本人にとって一番制約の少ない補助から開始して、本人の状態に合わせて補助人に同意権や代理権を付与したり外したりすることで、障害者権利条約に沿った制度となるという考えです。

私も同意します。新井教授が以前から指摘していたことです。実務で機能させるためには、次の改善がされる必要があると考えます。

・補助人が家庭裁判所に同意権、代理権を付けたり外したりする手続きが今より簡単になること。

・家庭裁判所の担当職員が増えるか、事務効率を良くすること。

現在、親族が成年後見人になっている場合でも年に一度の報告書作成に戸惑っている方をみていると、補助はより複雑に感じるので親族の負担が減らないと主体的に利用してみよう、とはならないと感じます。また、家庭裁判所は今の事務量でも容量を超えているように感じます。人を増やすかコンピュータで効率化するかしないと負担が大きくなります。

 士業を利用するか、というところでは出来るだけ利用しない方向で進めるのがベストだと感じます。親族としても本人としても、あまりお金をかけたくない、という方が多いような印象を受けます。士業を利用するとしても書類作成のみ、またはピンポイントでの相談のみに絞るのが利用者にとっても士業にとっても良いと感じます。士業が監督人などになったとしても、出来ることは限られています。また報酬が毎年発生することに抵抗がある方もいらっしゃいます。

次に民事信託の活用可能性について、アメリカの撤回可能な生前信託と統一財産管理信託法を参考にしながら、記述されています。特徴は次の通りです。

・裁判所を通さずに、譲渡証書のサンプルを利用して財産を受託者に移転することで、統一財産管理信託法に服する信託が成立すること。

・成年後見制度との親和性が高い(受益者の能力喪失時にも受託者の信託事務処理の監督的規定が置かれているなど)。

具体的活用方法

・夫婦二人が金銭信託契約を信託銀行を受託者として設定する。

・信託設定と同時に、夫婦二人が同じ公的機関を任意後見人として、任意後見契約を締結する。

・信託銀行と公的機関はお互い連携できる状態にしておく。

・任意後見人に指図権を行使させる。

・特約付定期払い金銭信託

新井教授が想定する民事信託と任意後見のハイブリッド活用法は、機能すると考えます。公的機関は何を想定しているのか、図に載っていない任意後見監督人は就任するのか、信託銀行(会社)が近くにない都道府県はどうするのか、というところは措いておきます。私には公的機関が思い浮かびません。

原則的な民事信託として、受託者に親族ではなく、信託銀行を置いているのは、新井教授なりの考えがあるのだと感じました。


[1] №581 2020.7日本司法書士会連合会P4~

[2] https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

[3] 1999 Recommendations for the protection of incapacitated adults

東京オフィス解約の記事

あるメールマガジンの記事です。
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家族信託専門コンサルタント司法書士

このメルマガは、家族信託の実務家向けです。一般の人はちょっと難しいかも。

「このメルマガいらないな」、と思ったら、以下から。面倒な操作は不要で、2,3回クリックするだけで解除できます。先週の月曜日はバズ・ダラ会でした。

前回は、監督人協会のメンバーから、近況や、最近の面白い事例のお話しをしてもらいました。僕の報告は、最近、ちょっと後ろ向きの決断をしたこと。実は、東京のオフィス兼アパートを解約しました。いや〜、これには悩みました。「これから行くぞ〜!」って決断は、気持ちも高ぶるし、アドレナリンもでますが、(笑)「退却〜!」って決断は、後ろ向きだし、テンションも下がりますね。

■■ 東京に出た経緯

昨年(2019年)から、東京の仕事がすごく増えて、年が明けたら東京で本格的にやっていこうと思っていたんですよ。東京には、月に4,5回往復。毎月10泊位していたと思います。昨年の話しね。当時は、外国人旅行者がすごかったですからね。年間3000万人が訪日です。慢性的なホテル不足で、宿泊代も高騰。

1万円では泊まれませんでした。しかも予約がなかなか取れない。カプセルホテルですら、7000円くらいしていましたよ。泊まったことないけど。さらに追い打ちをかけるように、オリンピックが近づいてくる。去年(2019年)のことですよ。「2020年になったらオリンピックもあるし、ホテルなんて絶対取れなくなる。だったら、アパート借よう」となったんですね。で、1月に契約しました。今から考えると最悪な時期でしたね。(笑)2月中は、机や家具をそろえて、準備していました。3月くらいから、ようやく住めるようになったら、コロナ・・・

3月後半は、感染者が増え始めていた時期。今でも覚えています。3月24日の夜、東京の中華屋さんで夕ご飯を食べながらテレビを見ていました。そうしたら小池知事が「オリンピックを延期します」「とうとう来た。こりゃヤバい。東京ロックダウンもあり得る。電車も止まるかも」僕は、次の日の始発の新幹線で新潟に戻りました。そのときの決断は早かった(笑)そして・・・新潟に戻ったら、2ヶ月東京に行けなくなりました。

■■ 2ヶ月で状況が大きく変化

そうしたら、その2ヶ月で状況が大きく変化したんですね。打ち合わせのオンライン化が進みましたね。対面しないでオンラインで、打ち合わせや相談も普通に行われるようになりました。「Zoomで打ち合わせ」ちょっと前までは、「Zoomってなんですか?」という反応だったのが、今では、普通に「了解です」って感じです。お客様もZoomで打ち合わせOKな感じですよね。このように、オンライン化があっという間に進みました。

■■ ホテルもガラガラに

3000万人来ていた外国人がほとんど来なくなりましたからね。今まで、なかなか取れなかったホテルがガラガラになりました。価格も半分くらいにはなったでしょうか。

■■ 東京に拠点がある必要性は?

見事になくなったんですね。そもそも、打ち合わせはオンライン。どうしても会わなければいけないときだけ、行けばいい。宿泊するにしても、ホテルはすぐ取れるし、安い。しかも、僕は各地域に協力者がいますので、地元で、具体的な動きが必要なときは、その協力者にお願いすればいい。ですから、東京の拠点は当面は必要なくなったんですね。ということで、撤退することに決めました。いや〜、悩みましたよ。拠点を持って、1,2年もたっていれば、もう少し容易に決断ができたかもしれませんが、出したばかりでしたからね。悩みました。でも決めたらスッキリしました。

■■ 今回学んだこと

撤退の難しさですね。サンクコスト(※)の、精神的負担感。

※サンクコスト

事業や行為に投下した資金・労力のうち、事業や行為の撤退・縮小・中止をしても戻って来ない資金や労力のこと。By Wikipedia

でも、いい経験になったと思います。あのままずるずる行っていたら、もっと損失を広げることになったでしょうから。それにしても、ベッドが無駄だった。まだ、数えるほどしか、寝ていないのに。マットレスも新品同様です。運び賃を考えたら、廃棄するしかありません。取りに来ていただければ、無料で差し上げますので、興味がある人はこのメールに連絡を(笑)

■■ お詫び

話変わります。先週のバズ・ダラ会ですが、機材の関係で録画ができませんでした。移動中だったので、スマホからの参加。上手く録画ができなかったんですね。申し訳ありませんでした。前回のバズ・ダラ会では、某みどりの信託銀行の信託口座に関する、最新動向の話しもされましたよ。あれは、衝撃的でした。簡単に言うと、いい加減な専門家が多いから、信託口座の開設は、慎重にするというもの。せっかく口座を開いても、信託されたお金が入金されないなどの事例が多数報告されているようです。これは、我々専門家も襟を正していかなければなりません。信託は作ったら終わりでなく作ったら始まりです。専門家の永いサポートが必要です。監督人協会を立ち上げたのも、その理由。専門家を含め、信託全体を永くサポートしていきたいというのが想いです。本格稼働がまだできておらず、申し訳ないです。早く本格稼働を始めて、信託をしっかりサポートしていきたいと考えています。

■■ バズ・ダラ会に質問も募集中です

質問はこのメールに返信すれば届きます。監督人協会のメンバーが鋭く回答しますよ!

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1月契約で6月か7月解約。私だったらどうするんだろう。恐らく金銭的にマイナスになったという話ではないと思います。家賃支援給付金などもあるので、2か月オフィスを使わなかった家賃分はそれほどマイナスになっていないと考えられます。東京に行って会って、日帰りでは出来ない仕事をする必要がある大事な人が何名いるか、を基準にすると思います。記事では、ほとんど居なかったということだと思います。

自己委託型と自己信託について

金融法研究第36号に「高齢者の金融取引と自己決定権」[1]という記事がありました。

  • 高齢者の金融取引の支援の必要性

a 国連障害者権利条約[2]

b 1人暮らしの高齢者の増加

  • 高齢者の判断能力の漸減

高齢者の金融取引能力

  • 民法の能力制度

a 行為能力

  • 定型的・類型的判断 民法に基づく判断
  • 能力漸減への対応の困難さ

ア 高齢者単独での日常的な預金取引

イ 高齢者が投資取引を望んだ場合

b 意思能力

  • 個別具体的判断
  • 意思能力無効の拡大解釈による対応の問題
  • 事業者の勧誘規制等

a 適合性の原則[3][4]

  • 取引資格要件としての適合性の原則
  • 適用範囲の狭さという問題

b その他

  • 消費者契約法
  • 高齢顧客向け勧誘ガイドライン[5]
  • まとめ

金融取引に関する一元的な指標の必要性―管理と運用に連続的な指標

「金融取引能力」の制定

3 金融取引の支援と自己決定

  • 事前のアレンジメントの重要性

a 個別具体的な支援の困難さ

  • 様々な考慮要素
  • 様々な取引類型

b 事前アレンジメントの類型

  • 第三者委託型アレンジメント

財産管理委任契約、任意後見契約、信託契約、あるいはこれらを組み合わせた方法。任意後見監督人の就任、指図権者の活用・留保、信託監督人の活用。

(b)自己委託型アレンジメント(試論)

第三者の代わりに、将来の自分を、金融取引の委託先として指定する。

  • アレンジメントにおける監督の在り方

a 第三者委託型の場合

b 自己委託型の場合―信託型を参考にした見守りアレンジメント?

2つの方法

  • 高齢者の金融取引能力が低下した後も、本人が一貫した取引目的を設定できる限りは、本人の意思により取引目的を自由に変更可能であるとするアレンジメント。
  • アレンジメント時点で取引目的が固定され、金融取引能力低下後はその目的に沿った金融取引しか許されない。

2を中心的に考える。本人の金融取引能力をチェックする監督機関を設置する必要がある。監督機関の例として、裁判所などの中立的な第三者機関が望ましい。

要点

高齢者が単独で金融取引を行う場合の問題の中には、過去の自分の自己決定と、現在の自分、将来の自分が、あたかも別人格であるかのように考えた上で、過去の自分があらかじめ設定した財産管理目的に従って、将来の自分の利益を考慮しながら、現在の自分が財産管理を行うという関係は、信託類似の関係であると考えることができるのであり、その限りで信託法は参考に値する、と考えているわけです。

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自己委託型というものが、どのような形なのか私の理解が誤っているかもしれません。

自分で自分に委託する、ということは、自己信託が宣言であるのに対して自分と自分が委託契約を締結する、ということだと思うのですが、難しいのではないかと思います。投資商品を販売する金融機関等は、この契約書で取引を進めるのでしょうか。

また監督機関の設置は必要だと感じます。ただし、裁判所に任せるのは無理だと感じます。また中立の第三者機関で判断するにしても、利用者としては納得できないこともあるのではないかな、と感じます。

信託業法に基づいて事業を営む法人に対しては、あっせん委員会[6]という機関が存在しますが、(一社)信託協会の中にある機関なので、私なら相談しません。

消費者相談センターか金融庁に資料を送付かメールすると思います。

私の考えは、ガイドラインはあるとして、ケースバイケースで対応することです。

金融機関にはカメラも設置されているので、音声も撮れるようになると思います。利用者は時計や携帯電話などにセンサーを付けて、データを貯めているかもしれません。

結果、超高齢化の社会においても紛争の数は大きくは変化しないと思います。


[1] 学習院大学教授 山下純司 金融法学会2020、P69~

[2] https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html

[3] https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/03.html

[4] 金融商品取引法第40条第1号

[5] https://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/gyouhou/13/1311/koureisyakisoku.pdf

[6] https://www.shintaku-kyokai.or.jp/consultation/issue.html

委託者の地位について

あるメールマガジンの記事です。HPで公開するとメールマガジンを解除されるので、固有名詞を出すのは控えます。

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コロナで人との対面が、とても慎重になってきましたよね。

コンビニなどのお店では、保護シールドが普通になってきました。

半年前は考えられなかった光景ですよね。

そんな中でも止まらないのが、「認知症」の進行。

信託や任意後見につながる案件の相談が増えてきていませんか?

最近、僕のところには、はじめて案件を受けたということで、契約書のチェックや共同受任の依頼が増えてきています。

(今回のメルマガは、契約書の解説なので、契約書を作成する人向けです。)

■■ 信託契約書に入れて欲しい条項

いつもチェックするときお願いすることがあります。

特に不動産を信託する場合ですが、次の条項を入れて欲しい。

************

(委託者の地位の相続)

第○条  本件信託の委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡によりその地位は受益者へ移転する。(当初委託者の権利は消滅する。)

************

括弧内は家族関係によってはあってもなくてもOK。

■■ なぜこの規定が必要か?

「終了時」に

・登録免許税

・不動産取得税

が高くなる可能性があるからです。

■ 登録免許税

当初委託者の相続人が帰属権利者になる場合です。

本来4/1000ですむものが20/1000になる可能性があります。

(登録免許税法7条)

■ 不動産取得税

こちらも、当初委託者の相続人が帰属権利者になる場合です。

終了時、かからないはずの不動産取得税が課税される可能性があります。

(地方税法73条の7 1項4号ロ)

つまり、1000万の評価の不動産なら、信託の終了時に

登録免許税

4万円 ⇒ 20万円

不動産取得税

非課税 ⇒ 30万円

合計で

4万円 ⇒ 50万円

になってしまいます。まずいですねぇ。

1億の評価の不動産なら

40万円 ⇒ 500万円

たった一行、あるかないかでこの違いですから、これはまずい。

契約書作成者には司法過誤の責任も生じかねません。

■ 根拠

上記二つの法律とも

「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である」

という部分がキーになっています。

(条文はぜひ読んでみて。)

委託者の地位は、何もしないと相続人に法定相続されることが、その理由です。

(信託法147条の反対解釈)

つまり、契約書で設定した信託は、委託者の地位は相続により承継されます。

と言うことは、「委託者の地位」は、何もなければ、遺産分割の対象になります。

通常、分割協議では、委託者の地位などマニアックのこと(笑)は協議されないでしょう。

そうでなくとも、「残りの財産は○○が相続する」と言うところにかかり、

その際、委託者の地位を相続した人と、(元本の)受益者がちがう人だと、上記の条文の要件に該当しないことになります。

そもそも「委託者の地位」は「財産」なのか?(「残りの財産は・・・」という表現でOKかという問題)

それから「元本の受益者」が何かという問題はありますが、とりあえずここでは、「受益者」と読み変えてください。

ちなみに、信託法には「元本の受益者」についての定義なし。

ま、こんな感じで、いろいろ面倒なことになりそうなんですよ。

■■ 法務局によっては登録免許税が上がるところも

実際、この規定が信託契約書にない場合、

信託終了時の登録免許税が、帰属権利者が当初委託者の相続人にもかかわらず

4/1000にならずに20/1000になる法務局がでています。

九州はその傾向があるようです。

************

(委託者の地位の相続)

第○条  本件信託の委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡によりその地位は受益者へ移転する。(当初委託者の権利は消滅する。)

************

ですから、この規定、

・不動産を信託する

・帰属権利者が当初委託者の相続人

であれば、必ず入れるようにしてくださいね。

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司法錯誤などの誤字は措いておきます。私の委託者の地位の条項は書き方が違いますが、六法や民事信託・家族信託に関する書籍には例文が書いてあるので、初めて受任する方でも大丈夫だと感じます。この記事の中での九州には、沖縄県は入っていないことを付言します。

地方税法第七十三条の七 1項4号

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226#3015

「民事信託登記」

zoomのチャット欄に書き込んだコメントの備忘録です。

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お疲れ様です。

チャット欄は、パネリストだけではなく、参加者同士でやり取り
出来るように設定することは可能でしょうか。

ピーって聴こえますね。

いえ、私だけかと思いました。


【信託条項の信託の目的について】
信託法2条1項で、一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、と書かれているので、管理又は処分できることは原則なので登記不要、管理、運用、又は処分について制限がある場合に登記が必要だと思うのですが、どう思いますか。


【信託条項に不動産を記載するかについて】
不動産が複数ある場合に検討するかもしれません、


【受託者の瑕疵担保責任について】
・売買を予定している場合は検討するかもしれません。

【受託者の信託事務について】
・資料に記載の条項は、全て記録申請します。

【第3者委託について】
・管理会社がいれば検討します。

【信託の変更について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【受益権の譲渡、質権設定について】
受益権は相続により承継されない、というのはどういう意味なんでしょうか。

【信託の終了について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【次順位の受益者を信託条項に記録するように登記申請するかについて】
ケースで分けます

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