加工第二期成年後見制度利用促進基本計画

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/index.html

成年後見制度利用促進専門家会議

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212875.html

~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~

令和4年3月25日閣議決定

目 次

はじめに………………………………………………1

1成年後見制度利用促進基本計画の位置付け………………………..1

2新たな基本計画の必要性……………………………….1

3第二期計画の対象期間…………………………..2

Ⅰ成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標………3

1成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方……………..3

(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進…………….3

(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等…………………………………………4

(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり…….5

2今後の施策の目標等……………………………………6

(1)目標……………………………………………6

(2)工程管理………………………………………..6

Ⅱ成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策……7

1成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実…7

(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討……………………..7

(2)総合的な権利擁護支援策の充実…………………………….7

①成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の強化…………………………………………..8

②新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討……8

③都道府県単位での新たな取組の検討……………………….10

2尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等..11

(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透………………….11

①成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透…………11

②様々な分野における意思決定支援の浸透…………………..12

(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等…………………..13

①家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進………….13

②後見人等に関する苦情等への適切な対応……………………14

③適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等……………15

④適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組………..17

(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等………………….18

①後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等………………..18

②家庭裁判所の適切な監督に向けた取組……………………..19

③専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組……………….19

④地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果…………….19

⑤成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討…….19

(4)各種手続における後見事務の円滑化等…………………..20

3権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり………………..21

(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

-尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加-………21

①地域連携ネットワークの必要性と趣旨……………………21

②地域連携ネットワークのしくみ………………………….23

③権利擁護支援を行う3つの場面……………………..24

④市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割………………25

(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能-個別支援と制度の運用・監督-…………..28

①地域連携ネットワークの機能の考え方………………..28

②権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能29

(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組

-中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力

による地域づくり-….34

①地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方……….34

②地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)..34

③中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係の推進……………………41

(4)包括的・多層的な支援体制の構築………………..46

①基本方針……………………………..46

②市町村による「包括的」な支援体制の構築………………….47

③都道府県による「多層的」な支援体制の構築………………..47

④国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援…………48

4優先して取り組む事項………………………………..49

(1)任意後見制度の利用促進…………………………….49

①基本方針…………………………………………49

②周知・広報等に関する取組…………………………….49

③任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組……..49

(2)担い手の確保・育成等の推進……………………………..50

①基本方針……………………………….50

②市民後見人の育成・活躍支援……………………………..52

③法人後見の担い手の育成………………………………….54

④専門職後見人の確保・育成……………………………..56

⑤親族後見人への支援…………………………..56

(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進……57

①基本方針………………………..57

②市町村長申立ての適切な実施…………………………….58

③成年後見制度利用支援事業の推進………………………..58

(4)地方公共団体による行政計画等の策定……………………….59

①基本方針……………………………………………59

②市町村による行政計画の策定……………………………59

③都道府県による取組方針の策定………………………….60

(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進61

①基本方針……………………………………………….61

②都道府県の機能強化……………………………………62

③市町村への具体的な支援内容……………………………..62

④都道府県自らの取組の実施……………………………..63

別紙第二期計画の工程表とKPI

はじめに

1成年後見制度利用促進基本計画の位置付け

成年後見制度利用促進基本計画(以下「基本計画」という。)は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「促進法」という。)第12条第1項に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、政府が講ずる成年後見制度利用促進策の基本的な計画として位置付けられる。

なお、促進法第14条第1項において、市町村は、国の基本計画を勘案し、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされている。

成年後見制度の利用の促進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000029_20180401_000000000000000

2新たな基本計画の必要性

基本計画は、平成29年度から令和3年度までを最初の計画(以下「第一期計画」という。)の期間として、利用者がメリットを実感できる成年後見制度の運用改善、権利擁護支援の地域連携ネットワーク(以下「地域連携ネットワーク」という。)づくり、安心して成年後見制度を利用できる環境の整備などを進めてきた。

これにより、本人の意思決定支援1や身上保護を重視2した成年後見制度の運用が進みつつあり、また、各地域で相談窓口の整備や判断能力が不十分な人を適切に必要な支援につなげる地域連携のしくみが整備されつつある。

1 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(令和2年10月30日意思決定支援ワーキング・グループ)では、「意思決定支援とは、特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動をいう」とされている。

裁判所「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について(意思決定支援ワーキング・グループ)

https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp5/ishiketteisien_kihontekinakangaekata/index.html

2 本人の財産の管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきこと。

他方、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)が意思決定支援や身上保護を重視しない場合があり、利用者の不安や不満につながっているといった指摘や、成年後見制度や相談先等の周知が未だ十分でないなどの指摘がされている。また、地域連携ネットワークなどの体制整備は、特に小規模の町村などで進んでいない。さらに、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年を迎えて、認知症高齢者が増加するなど(いわゆる2025年問題)、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要がある。

そこで、新たな基本計画(以下「第二期計画」という。)を定め、更なる施策の推進を図ることとする。

3第二期計画の対象期間

第二期計画の対象期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間とする。

Ⅰ成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標

1成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方

(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進

近年の人口の減少、高齢化、単身世帯の増加等を背景として、地域社会から孤立する人や身寄りがないことで生活に困難を抱える人の問題が顕在化し、地域共生社会の実現を目的とした様々な福祉施策等が進められている。

地域共生社会は、制度・分野の枠や「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、人と社会がつながり、すべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合いながら、共に地域を創っていくことを目指すものである。

一方、ノーマライゼーション(成年被後見人等が、成年被後見人等でない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと。)、自己決定権の尊重( 障害者の権利に関する条約第12条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと。)等を基本理念とする成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害により判断能力が不十分な人の権利擁護を支える重要な手段であり、身上保護と財産管理の支援によって、本人の地域生活を支える役割を果たしている。また、その利用促進の取組は、市民後見人等地域住民の参画を得ながら、家庭裁判所、関係行政機関、地方公共団体、専門職団体、民間団体等の協働による地域連携ネットワークを通じて推進されるべきものである。このネットワークは、他の様々な支援・活動のネットワーク(例えば、高齢者支援のネットワーク、障害者支援のネットワーク、子ども支援のネットワーク、生活困窮者支援のネットワーク、地域社会の見守り等の緩やかなネットワーク等がある。)と連動しながら、地域における包括的・重層的・多層的な支援体制をかたちづくっていくことによって、地域共生社会の実現という共通の目的に資することになる。したがって、成年後見制度の利用促進とは、単に利用者の増加を目的とするのではなく、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制の整備を目指すものでなければならない。

第一期計画では、地域連携ネットワークの構築を施策の目標の一つとして掲げた一方で、その中核的な概念である権利擁護支援については必ずしも明確に定義してはいなかった( 第一期計画では、地域連携ネットワークの役割の一つである「権利擁護支援の必要な人の発見・支援」において、権利擁護に関する支援の必要な人として、「財産管理や必要なサービスの利用手続を自ら行うことが困難な状態であるにもかかわらず必要な支援を受けられていない人、虐待を受けている人など」を掲げていた。)。

そこで、第二期計画では、これを明確にした上で取組を進めていくことが重要である。

権利擁護支援とは、地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であり、意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵害からの回復支援を主要な手段として、支援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立した生活を送る(障害者権利条約第19条を参照したもの。同条は、「この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。」と規定している。)という目的を実現するための支援活動であると定義することができる。権利擁護支援の中でも重要な手段である成年後見制度の特長を鑑みると、基本計画における権利擁護支援とは、判断能力が不十分な人を対象としたこうした支援活動のことであるといえる。

なお、権利擁護支援は、成年後見制度を含めた総合的な支援として充実させていく必要がある。これは、誰もが判断能力が不十分となる可能性があるため、成年後見制度の潜在的な利用者を念頭に置いた支援を拡げていく必要があるからであり、さらには、多くの関係者の協働を必要とする支援が全国的に展開されることは地域共生社会の実現にも資するからである。

以上のように、第二期計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていくこととする。

(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等

成年後見制度の利用促進は、上記のとおり、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すものである。

そのため、以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。

①後見人等による財産管理のみを重視するのではなく、認知症高齢者や障害者の特性を理解した上で、本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。

②法定後見制度の後見類型は、終了原因が限定されていること等により、実際のニーズにかかわらず、一時的な法的課題や身上保護上の重要な課題等が解決した後も、成年後見制度が継続することが問題であるとの指摘や、一時的な利用を可能として、より利用しやすい制度とすべきとの指摘などがある。これを踏まえ、成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。

③成年後見制度以外の権利擁護支援策(成年後見制度以外の権利擁護支援策とは、意思決定支援等によって本人を支える各種方策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策のこと。これらの施策を充実させるための取組はⅡ1(2)「総合的な権利擁護支援策の充実」を参照。)を総合的に充実すること。

④本人の人生設計についての意思を反映・尊重できるという観点から任意後見制度が適切かつ安心して利用されるための取組を進めるとともに、本人の意思、能力や生活状況に応じたきめ細かな対応を可能とする補助・保佐類型(補助類型は、保佐類型より本人の意思に基づく選択の幅が広い制度である。)が利用されるための取組を進めること。

⑤安心かつ安全に成年後見制度を利用できるようにするため、不正防止等の方策を推進すること。

(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり

権利侵害からの回復支援を進める上での重要な核の一つが家庭裁判所や法律専門職である。身近な相談窓口を通じて、家庭裁判所の手続の利用を円滑にすることや法律専門職による支援などを適切に受けられるようにすることで、権利侵害からの回復支援の実質を担保することができ、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加が図られる。

したがって、地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。

2今後の施策の目標等

(1)目標

①1の「成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方」を踏まえ、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮し、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。また、同様の観点から、市町村長申立て及び成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討も行う。さらに、権利擁護支援策を総合的に充実するための検討を行う。

②1の「成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方」を踏まえ、成年後見制度の運用改善等や、地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。

(2)工程管理

①(1)に基づく各施策について、工程表に基づき推進するとともに、施策の性質に応じて設定したKPI(KPIとは、Key Performance Indicator(重要業績評価指標)のこと。)10の達成に向けて取り組む(別紙参照)。

なお、成年後見制度利用促進専門家会議(以下「専門家会議」という。)においては、家庭裁判所における取組にもKPIを設定すべきとの意見もあった。最高裁判所は、成年後見制度の利用促進に関する各家庭裁判所の自律的な取組を支援するとともに、できる限り客観性を確保した形で定期的にその進捗状況を専門家会議に報告するなどして、取組を進めることが期待される。

②専門家会議は、進捗管理が特に重要な施策(Ⅱ1(2)の「総合的な権利擁護支援策の充実」など)について、ワーキング・グループを設置し、定期的に検討状況を検証する。

③専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。国その他成年後見制度の利用促進に関わる関係機関・関係者は、中間検証の結果を踏まえ、第二期計画の取組を推進する。

Ⅱ成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策

尊厳のある本人らしい生活の継続や地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念のより一層の実現を図るためには、成年後見制度等が適切に見直される必要がある。さらに、同制度等が見直されるまでの間においても、総合的な権利擁護支援策の充実、現行制度の運用の改善等、地域連携ネットワークづくりを進める必要がある。

そこで、以下のとおり取り組むこととする。

1成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討

成年後見制度については、他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき(必要性・補充性の考慮)、三類型を一元化すべき、終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきといった制度改正の方向性に関する指摘、障害者の権利に関する条約に基づく審査の状況を踏まえて見直すべきとの指摘(「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」に対する衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会の附帯決議にも同趣旨が盛りこまれている。なお、政府はこれらの附帯決議を尊重して関連施策を実施することとしている。)、現状よりも公的な関与を強めて後見等を開始できるようにすべきとの指摘などがされている。

国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、こうした専門家会議における指摘も踏まえて、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。

また、専門家会議において、市町村長の関与する場面の拡大など地方公共団体に与えられる権限を拡充すべきといった指摘や、成年後見制度利用支援事業の見直しに関する指摘もされている。国は、こうした指摘も踏まえ、これらの権限・事業についても見直しに向けた検討を行う(成年後見制度利用支援事業については2(2)③イ参照)。

(2)総合的な権利擁護支援策の充実

(1)の成年後見制度の見直しの検討をより深めていくためには、成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要がある。そのため、新たに意思決定支援(意思決定支援については、注釈1を参照。)等によって本人を支える各種方策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進め、これらの検討や成年後見制度の見直しの検討に対応して、福祉の制度や事業の必要な見直しを検討する(市町村長申立て及び成年後見制度利用支援事業については(1)及び2(2)③イを参照。)。

①成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の強化

・日常生活自立支援事業は、専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている。一方、地域によって同事業の待機者が生じていること、利用者数にばらつきがあることや同事業からの成年後見制度への移行に課題があることも指摘されている。

・国は、地域の関係者が個別事案において本人の尊厳保持のために適切な支援の組合せを検討することができるよう、日常生活自立支援事業等関連諸制度における役割分担の検討方法(「日常生活自立支援事業等関連制度と成年後見制度との連携の在り方等についての調査研究事業」(厚生労働省令和2年度社会福祉推進事業)で作成された「日常生活自立支援事業関連諸制度との役割分担チェックシート」の活用が考えられる。)について各地域に周知する。また、国は、成年後見制度の利用を必要とする人が適切に日常生活自立支援事業等から成年後見制度へ移行できるよう、市町村の関係部署や関係機関・関係団体との間で個別事案における対応方針の検討等を行う取組を進めるなど、同事業の実施体制の強化を行う。さらに、上記の指摘を踏まえ、生活困窮者自立支援制度等との連携も考慮しつつ、日常生活自立支援事業の効果的な実施方策について検討し、その結果を幅広く周知するなど、地域を問わず一定の水準で同事業を利用できる体制を目指す。

・家庭裁判所においても、日常生活自立支援事業を含む権利擁護支援に対する理解が進むことが期待される。そのため、最高裁判所においては、家庭裁判所の職員に権利擁護支援の理念が浸透するよう、研修を実施するなど、必要な対応を図ることが期待される。

②新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討

・ 多様な地域課題に対応するため、公的な機関や民間事業者において、身寄りのない人等への生活支援等のサービス(簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等各種の生活支援サービスをいう。以下同じ。)、公的な機関や民間事業者の本来の業務に付随した身寄りのない人等の見守り、寄付等を活用した福祉活動等の様々な取組が行われている。こうした取組については、公的な制度の隙間を埋めるものや公的な制度利用の入口として効果的であるとの指摘がある一方、一部の事業者については運営方法が不透明であるなどの課題も指摘されている。

・そのため、国は、公的な機関、民間事業者や当事者団体等の多様な主体による生活支援等のサービスが、本人の権利擁護支援として展開されるよう、意思決定支援等を確保しながら取組を拡げるための方策を検討する。

・その際、身寄りのない人も含め、誰もが安心して生活支援等のサービスを利用することができるよう、運営の透明性や信頼性の確保の方策、地域連携ネットワーク等との連携の方策についても検討する。

・生活支援等のサービスの提供における意思決定支援等の確保の検討の際には、意思決定支援の取組の推進において市民後見人の果たしてきた役割が大きいこと、ピアサポートの支援が効果的であることに鑑み、市民後見人養成研修の修了者や障害のある当事者等の参画方策の検討を進める。加えて、これらの人が、必要に応じて専門職等の支援等を受けながら意思決定支援を行う方策を、市町村の関与のあり方も含めて検討する。

・上記の検討の際、意思決定支援の場面において、権利侵害や法的課題を発見した場合、専門職等が必要な支援を助言・実施すること、行政の関与(虐待対応や消費者被害への対応、市町村長申立て等が考えられる。)を求めること、専門職による法的支援や成年後見制度につなぐことなど、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策についても検討を進める。

・また、サービス等に関する丁寧な説明や本人の特性に合わせた説明が意思決定しやすい環境づくりに寄与することに鑑み、公的な機関及び民間事業者には、合理的配慮に関する取組を行うことが期待される。国及び地方公共団体は、これらの取組が進むよう、関係者に理解を促す取組を進めていく。

・身寄りのない人等であっても、地域において安心して暮らすことができるよう、国及び地方公共団体は、身元保証人・身元引受人等がいないことを前提とした医療機関の対応方法や、施設入所時や公営住宅入居時に身元保証人や連帯保証人を求める必要はないことなどについて、事業者等に理解を促す取組などを更に進めていく。

③都道府県単位での新たな取組の検討

ア寄付等の活用による多様な主体の参画の検討

・法人後見を実施している団体等は、支援の具体的な実践や課題、解決策について、地域住民や企業など広く地域社会に周知して資金を調達することで、公的財源では性質上対応困難な課題(例えば、あらかじめ予算上の措置がされていない、又は予算上の措置が困難な課題などが考えられる。)にも、柔軟な対応をすることが可能となる。また、地域住民や企業等が、権利擁護支援の実践への理解や共感をもち、寄付やボランティア活動などにより、権利擁護支援の取組に参画することは、地域における権利擁護支援の意識の醸成につながり、参画者の積極性を生み出す。

・国は、各地域(例えば、都道府県単位)で、こうした取組が普及するよう、必要な方策を検討する。その際、サービス提供者がサービス利用者から直接寄付等を受けることは利益相反のおそれがあることから、本人が不利益を被らないようなしくみ、資金の適切な管理方法・効果的な活用方法等も検討する。

イ公的な関与による後見の実施の検討

・虐待等の支援困難な事案については、専門職後見人や一般的な法人後見では対応が困難な場合があると指摘されている。こうした場合でも、尊厳のある本人らしい生活を安定的に支えることができるよう、国は、このような事案を受任する法人が都道府県等の適切な関与を受けつつ後見業務を実施できるよう、法人の確保の方策等を含め検討する。

2尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透

意思決定支援は権利擁護支援の重要な要素であるため、意思決定支援の理念が地域に浸透することにより、成年後見制度を含む必要な支援に、適時・適切につなぐことができるようになるほか、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる社会の実現にも適うことになる。

後見人等は、民法(明治29年法律第89号)第858条等の趣旨に基づき、障害特性や本人の状況等を十分に踏まえた上で、本人の意思の尊重を図りつつ、身上に配慮した後見事務を行う必要がある。これに加えて、後見人等が本人を代理して法律行為をする場合、本人の意思決定支援の観点からも、本人の自己決定権を尊重し、法律行為の内容に本人の意思及び選好(本人による意思決定の土台となる本人の生活上の好き嫌いをいう。以下同じ。)や価値観を適切に反映させる必要がある。

後見人等が意思決定支援を踏まえた後見事務を行うに当たっては、日常的に本人への支援を行う様々な関係者が、チームとなって意思決定支援の考え方を理解し、実践することが重要である。また、家庭裁判所職員における意思決定支援についての理解と、意思決定支援を踏まえた対応も重要である。

そのため、以下の取組を行う必要がある。

①成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透

・都道府県等には、専門職団体の協力も得て、親族後見人や市民後見人等、日常生活自立支援事業の関係者及び市町村・中核機関(中核機関については、3(1)②ウ参照。)の職員に対して、意思決定支援に係る研修等を継続的に行うことが期待される。

・国は、都道府県で意思決定支援の指導者となり得る人材を育成するため、引き続き、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」に関する研修を実施するとともに、成年後見制度利用促進ポータルサイトで意思決定支援に関する最新の情報や知見を紹介するなどの取組を行う。また、国は、互助・福祉・司法の支援を効果的に行うため、権利擁護支援・意思決定支援に関する専門職のアドバイザーの育成を行うほか、地方公共団体における専門的助言についてのオンラインのしくみの活用支援などを行う。

・専門職団体は、4(2)④のとおり、専門職に対する研修等を実施する。

・「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の普及・啓発に当たっては、同ガイドラインが示す原則的な考え方や本人を支援する関係者によって構成されるチームによる支援の重要性のほか、本人の意思及び選好や価値観を記録し関係者が確認できるしくみの紹介などの実践につながる普及・啓発を併せて行うことに留意する必要がある。

②様々な分野における意思決定支援の浸透

・「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成29年3月31日厚生労働省)、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(平成30年6月厚生労働省)、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年5月「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班)等について、引き続き研修等で活用するなど、幅広い関係者に普及・啓発を行っていく必要がある(普及・啓発の一環として、必要に応じて、具体的な実務に関する普及・啓発に取り組むことも重要である。例えば、予防接種についても、意思決定支援の考え方等を踏まえ、本人への丁寧な説明、本人の意思の確認、本人による署名又は代筆が原則となるが、接種に関する本人の意思確認が困難な場合には、本人のそれまでの意思、生活歴、選好、本人にとっての最善の方針が何かを踏まえた上で、家族、医療・ケアのチーム、成年後見人等で相談しながら判断する必要がある。)。

・国は、関係者等における各ガイドラインの理解状況等を把握した上で、各ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方についての議論を進め、その結果を整理した資料を作成する。その上で、国や、地方公共団体を始めとする地域連携ネットワークの関係者は、意思決定支援の取組が、保健、医療、福祉、介護、金融等の幅広い関係者や地域住民に浸透するよう、意思決定支援の考え方を整理した当該資料等も活用し、研修等を通じて継続的に普及・啓発を行う必要がある。

・地域住民への意思決定支援の浸透においては、市民後見人の果たす役割も大きい。したがって、国は、市民後見人養成研修修了者が、地域で行われている身寄りのない人等への生活支援等のサービス提供の際に行われる意思決定支援に参画できる方策を検討する。

・意思決定支援を踏まえた支援が適切に実施されるためには、継続的な取組や定期的な見直しが必要である。国は、関係者における意思決定支援の取組状況や課題を踏まえ、必要に応じて、医療、福祉、介護等の幅広い関係者による支援が適切に実践される方策を検討する。

・家庭裁判所においても、意思決定支援に対する理解が進むことや、意思決定支援を踏まえた対応が図られることが期待される。最高裁判所においては、家庭裁判所の職員に意思決定支援の理念が浸透するよう、研修を実施するなど、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を踏まえた必要な対応を図ることが期待される。

(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等

全国どの地域においても、成年後見制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするためには、本人の直面する財産管理や法的課題に適切に対応するとともに、本人の自己決定権を尊重し、身上に配慮した後見事務を適切に行う後見人等が選任される必要がある。また、本人の状況の変化等を踏まえ、後見人等の柔軟な交代が行われることを可能とする必要がある。さらに、適切な後見人等の選任・交代は、本人が納得した上で、後見人等に対して適切な報酬が支払われることにも関係するものと考えられる。

そのため、後見人等の選任・交代や報酬等のあり方などについて、以下の取組を行う。なお、以下の取組の中には、地域の連携協力体制がその基盤となるものがあり、これについては3の「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」に記載している。

①家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進

家庭裁判所は、本人の自己決定権の尊重や身上保護の充実といった第一期計画の方針を踏まえ、自主的な努力の積み重ねで、親族後見人の選任の推進など一定の成果を出してきた。裁判事項については、裁判所が個々の事案に応じて独立して職権を行使する性質であるものの、各家庭裁判所には、こうした成果も踏まえながら、事案や場面に応じた適切な対応ができるよう、以下の取組や権利擁護支援に関する研修の実施を含め、引き続き努力することが期待される。

なお、苦情等への対応については、②に記載している。

・市民後見人・親族後見人等の候補者がいる場合は、その選任の適否を検討し、本人のニーズ・課題に対応できると考えられるときは、その候補者を選任する。親族後見人から相談を受けるしくみが地域で十分に整備されていない場合は、専門職監督人による支援を検討する。

・必要に応じた複数選任や、本人のニーズ・課題や状況の変化等に応じた柔軟な後見人等の交代や追加選任を行う。

・補助の開始、代理権・同意権付与や、保佐の代理権付与の審判の際、その必要性についても適切に審査する。その際、意思決定支援に基づく本人による意思決定の可能性も適切に考慮する。

・後見類型についても、代理権行使の必要性が低下した場合、中核機関、専門職団体、日常生活自立支援事業の実施団体等と連携し、市民後見人等への交代や同事業の併用などにより、意思決定支援の観点を重視する。

・上記のような運用が適切に行われるようにするため、後見等の開始の審判時に、後見人等の職務に関する見直しの時期・観点について関係者間で認識を共有し、その後の状況を踏まえ、本人のニーズ・課題の状況や後見人等の適性を定期的に再評価する。

②後見人等に関する苦情等への適切な対応

ア基本方針

(ア)後見人等に関する苦情等には、後見人等の不適正・不適切な職務に関するものだけでなく、後見人等が本人・親族等や支援者の意向等に沿わないことへの不満、本人・親族等が成年後見制度・実務への十分な理解がないこと、本人や支援者とのコミュニケーション不足によって生じる意見の食い違いなど様々なものがある。

そのため、まずは、成年後見制度等に関する広報や事前の説明により、本人や関係者の制度に関する理解を促進することが重要である。

(イ)その上で、以下の役割を基本として、苦情等に適切に対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。

・家庭裁判所には、後見監督の一環として、後見人等が本人のためにその職務を適切に行うよう、その職務全般(財産管理、身上保護、意思決定支援のほか、報告書作成等の後見事務)について、司法機関の立場から適切な助言・指導を行うことが予定されている。そのため、家庭裁判所には、不適正・不適切な後見事務に関する苦情等について、司法機関の立場から、専門職団体や市町村・中核機関と連携して対応することが期待される。

・専門職団体には、当該団体に所属する専門職後見人等に関する苦情等について、家庭裁判所などと連携し、その解決に向けて適切に対応することが期待される。また、そのための団体内のしくみの検討を進めることが期待される。

市町村・中核機関は、身上保護に関する支援への苦情等について、その解決に向けて関係者と連携した対応(福祉、医療等のサービスの調整を含む。)を行う。さらに、必要に応じて、専門職団体と連携して対応するほか、不適正・不適切な事案については家庭裁判所に連絡する。

都道府県には、国が都道府県における権利擁護支援等の助言の担い手として養成する専門アドバイザーを活用した市町村支援等の対応を検討することが期待される。

イ具体的な取組

・後見人等に関する苦情等を把握した機関(家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関など)は、苦情等に関する事情を十分に聴取・確認し、本人の権利・利益の観点から、苦情として具体的な対応を必要とするものかどうかを検討する。その上で、具体的な対応が必要と判断した場合、上記ア(イ)の役割や各地域における対応体制の実情などを踏まえ、自らが主体となって調整すべきものかどうかを検討する。検討の結果、他の機関が調整することが適当な事案の場合は、適切な機関等に対応を引き継ぐ。

家庭裁判所には、後見人等に関する苦情等がある事案(解任事由がない場合を含む。)について、家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関等が適切に連携することにより、本人のニーズと後見人等の適格性を評価し、必要性が認められる場合には、後見人等の追加選任や交代を実現できるよう努力することが期待される。なお、専門家会議において、家庭裁判所には、専門職団体に対して専門職後見人の不正の防止・早期発見に向けた適切な情報提供をすることが求められるとの意見もあった。

また、専門家会議においては、家庭裁判所が、必要に応じ、家事事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第8号)に基づく後見人等への指示(例えば、後見人等が身上保護に関する事務や意思決定支援を行うに当たり、本人の意向を尊重する旨の指示や、本人の支援方針を検討するケース会議等に出席する旨の指示)や、家庭裁判所調査官による調査等を適切に活用することが期待されるとの意見もあった。

③適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等

後見人等の報酬のあり方は、後見人等が選任される際に期待された役割を後見人等がどのように果たしたかという評価の問題であり、後見人等の選任のあり方とも密接に関係することから、適切な後見人等の選任・交代のあり方と併せて検討された。また、全国どの地域においても、本人の所得や資産の多寡にかかわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにすることが重要である。そのため、後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制度の推進等については、併せて検討される必要がある。

なお、後見人等に対して適切な報酬が支払われるかは、後見人等の担い手の確保とも密接に関連することから、担い手の確保についても併せて推進する必要があり、その方策を4(2)に記載している。

ア適切な報酬の算定に向けた検討

・後見人等の適切な報酬の算定については、最高裁判所及び各家庭裁判所において、当事者団体や専門職団体の意見も踏まえ、後見人等の事務の内容や負担の程度、報酬額の予測可能性の確保の観点のほか、後見人等の報告事務の負担にも配慮する観点から検討が進められている。そして、財産管理事務のみならず、身上保護事務についても適切に評価し、後見人等が実際に行った事務の内容や負担等に応じて報酬を算定するという方向性(「成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書」の1(2)アでは、「報酬の算定に当たっては・・・財産管理事務のみならず身上保護事務についても適切に評価し、後見人等が実際に行った事務の内容や負担等に見合う報酬とすること・・・が望まれる。」とされている。)について、最高裁判所から、適時に専門家会議に報告されてきている。専門家会議では、本人への丁寧な面談やケア会議などへの出席といった日常的な関わりに応える報酬設定とすることが望ましい、専門職後見人には専門性に応じた適切な報酬が支払われるべき、後見人等の質(地方公共団体や専門職団体等による能力向上のための研修の受講の有無)、属性(専門職か否か)、本人の財産の多寡、地域の状況も適切に評価すべきなどの指摘や、実態の把握を適切に行うべきなどの意見があった。

・現行制度において報酬付与は裁判事項であるものの、最高裁判所及び各家庭裁判所には、報酬の算定についての上記のような指摘も踏まえ、利用者にとっての予測可能性をできる限り確保し得る形で、考え方を早期に整理することが期待される。

イ成年後見制度利用支援事業の推進等

・低所得の高齢者・障害者に対して申立費用や報酬を助成する成年後見制度利用支援事業については、市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受け取ることができない事案が相当数あるとの指摘がされている。

・そのため、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、市町村には、同事業の対象として、広く低所得者を含めることや、市町村長申立て以外の本人や親族による申立ての場合の申立費用及び報酬並びに後見監督人等が選任される場合の報酬も含めることなど、同事業の実施内容を早期に検討することが期待される。

・国は、上記の観点から、市町村の成年後見制度利用支援事業の取扱いの実態把握に努め、同事業を全国で適切に実施するために参考となる留意点を示すなど、全国的に同事業が適切に実施される方策を早期に検討する。また、上記アにより早期に考え方が整理されることが期待される適切な報酬の算定に向けた検討と併せて、市町村が行う同事業に国が助成を行う地域支援事業及び地域生活支援事業についても、必要な見直しを含めた対応を早期に検討する。

・国は、被後見人等を当事者とする民事裁判等手続を処理した法律専門職が、被後見人等の資力が乏しいために報酬を得られない事態が生じているとの指摘があること等を踏まえ、法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等手続を依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討する。

ウ成年後見制度の見直しに向けた検討に併せた検討等

・国は、後見人等の報酬の決定についてできるだけ予測可能性の高い制度にすべきなどといった指摘があること等を踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討の際、報酬のあり方についても検討を行う。関係省庁は、成年後見制度を必要とする人が適切に制度を利用できるよう、報酬のあり方の検討と併せて、報酬助成等の関連する制度のあり方について検討する。

④適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組

ア本人情報シートの活用の推進

本人情報シートは、適切な医学的診断や適切な後見人等の選任にとって有益であり、後見等開始の審判において多くの事案で提出されている。他方、本人情報シートが、裁判所には提出されているが、診断書を作成する医師に提供されていない事案が一定数あることから、家庭裁判所には、専門職団体や市町村・中核機関等とも連携し、作成された本人情報シートが確実に医師に提供されるよう、申立人に対するわかりやすい説明や関係者への更なる周知などに取り組むことが期待される。また、最高裁判所には、本人情報シートの活用の状況や実態の把握に努め、本人にとって適切な後見人等の選任・交代が促進されるよう、専門職団体や福祉関係者(ここでの福祉関係者とは、「ソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士等)として本人の支援に関わっている人(介護支援専門員、相談支援専門員、病院・施設の相談員、地域包括支援センターや、権利擁護支援センターの職員等)」のことをいう(「成年後見制度における診断書作成本人情報シート作成の手引(令和3年10月最高裁判所事務総局家庭局)」27ページを参照した。)等の関係者と連携し、本人情報シートの更なる活用に向けた方策(例えば、申立後の本人情報シートの活用、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の様式等の併用)を検討することが期待される。

イ後見申立等に関するその他の取組

最高裁判所・家庭裁判所には、本人にとって適切な後見人等の選任・交代が推進されるとともに、申立人・後見人等の事務負担の軽減や手続の迅速化にも資するよう、家庭裁判所への後見等開始の審判の申立てや後見事務の報告に関する書類などのあり方を含め、必要な方策を検討することが期待される。

(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等

不正事案は、第一期計画に基づく取組により減少しつつあるが、成年後見制度をより安心かつ安全な制度とするため、引き続き不正防止の取組が重要である。したがって、監督機能の充実・強化が必要であるところ、家庭裁判所のみならず関係機関・関係団体は、不正事案の発生を未然に抑止するための方策を推進する必要がある。その際、成年後見制度の利用促進は、制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができるようにするものであることを踏まえ、本人の意思の尊重や利用しやすさも考慮して進める必要がある。

また、利用者が安心して成年後見制度を利用できるようにするには適切な事後救済策も重要であり、そのために必要な方策を推進する必要がある。

なお、任意後見制度における不正防止については、4(1)に記載している。

①後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等

後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金(金融関係団体等による「成年後見における預貯金管理に関する勉強会フォローアップ会議」において、令和3年10月、保佐・補助類型を対象とする預貯金管理のしくみに関する方向性がとりまとめられた。)は、後見人等の属性を問わず、広く後見人等による不正防止に有用であるとともに、財産管理の負担が軽減されることで親族後見人の適切な選任にも資するものである。また、後見制度支援預貯金には、身近な金融機関でも導入が比較的容易であるなどのメリットがある。一方、その運用においては、財産の固定化によって本人の積極的な財産活用や日常生活への柔軟な対応に支障が生じないよう留意が必要である。

金融機関には、必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、これらのしくみの導入や改善を図ることが期待される。また、利用者の立場からの意見を聴く場を設けるなどして、本人等の具体的なニーズや利用者側から見た課題等、利用者側の意見を聴取することも期待される。

家庭裁判所には、後見人等の担い手となる団体等に対して、これらのしくみを導入している金融機関に関して把握している情報を適切に提供することが期待される。

国は、最高裁判所と連携し、金融機関における自主的取組等や専門職団体等における対応強化策の検討の状況を踏まえ、必要に応じ、より効率的な不正防止のための方策を検討する。

②家庭裁判所の適切な監督に向けた取組

最高裁判所・家庭裁判所には、引き続き、不正防止のため、後見制度支援信託・後見制度支援預貯金や後見監督人等の活用が難しい親族後見人等の事案を含め、適切な監督に向けた取組をすることが期待される。

③専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組

専門職団体は各専門職に対して、市民後見人を支援する社会福祉協議会等の団体は各市民後見人に対して、それぞれ後見事務における不正防止の取組を受任前・養成の段階から進めることが期待される。また、後見事務について不適正な点を発見した場合は、家庭裁判所と連携し適切に対応する必要がある。

④地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果

本人の意思を尊重しつつ、後見人等による不正行為の防止を含めた本人の権利擁護をより確実なものとするためには、後見人等を孤立させないよう、必要に応じた支援の下、権利擁護支援チーム(権利擁護支援チームについては、3(1)②ア参照。)の一員として後見人等が職務を行うことができる環境整備が重要である。したがって、3のとおり、地域連携ネットワークづくりを進めるほか、専門職団体は、各団体に所属する専門職後見人等に対し積極的に助言等を行う。

⑤成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討

・利用者が安心して成年後見制度を利用できるようにするには、不正防止策に加えて、後見事務に起因して生じた損害を補償する保険などの適切な事後救済策も重要である。そのため、専門職団体や、市民後見人を支援する社会福祉協議会等の団体には、保険会社とも連携し、後見人等の故意による被後見人の損害を補償するための保険を含め、適切な保険の導入に向けた検討を進めることが期待される。

・その上で、こうした保険の導入状況や成年後見制度の見直しの検討状況なども踏まえ、関係省庁、最高裁判所、専門職団体及び市民後見人を支援する社会福祉協議会等の団体は、保険会社とも連携し、必要に応じ、適切な事後救済策の普及方策を検討する。

(4)各種手続における後見事務の円滑化等

・市町村・金融機関等の窓口において、成年後見制度の利用者(後見類型だけでなく、補助・保佐類型の利用者もいることに留意する必要がある。)が、成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、国及び地方公共団体は、市町村の成年後見制度利用促進の担当部署以外の関係部署及び金融機関等の窓口担当者に対して、同制度の理解の促進を図る必要がある。

・国及び地方公共団体は、新たな行政手続を創設する場合、成年後見制度の利用者(注釈23参照)が、同制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、適切に対応する必要がある。また、国及び地方公共団体は、行政手続のデジタル化に当たり、成年後見制度の利用者(注釈23参照)が、成年後見制度を利用したことによって、同制度以外の代理人による手続利用の場合と比較して不利益を被ることのないよう、適切に対応する必要がある。

・金融機関には、本人以外から預金取引の申出や保険金等の支払請求を受けた際、当該申出等が本人の日常生活の支援という目的・範囲に照らして合理的なものであるかどうかの確認を行うだけでなく、本人の権利擁護の観点から、本人にとっての必要性や利便性とともに、権利侵害の防止も重視して対応することが期待される。上記の観点から、国は、金融機関に対して、成年後見制度や権利擁護支援の理解を促進するための周知等を行う。

3権利擁護支援の地域連携ネットワーク(権利擁護支援の地域連携ネットワークは、「はじめに」の2で、「地域連携ネットワーク」と読替をしている。また、第二期計画における権利擁護支援とは、意思決定支援等による権利行使の支援と、虐待対応等による権利侵害からの回復支援の両方を含む考え方である。詳細は、Ⅰ1(1)「地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進」の定義参照。)づくり

(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

-尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加-

①地域連携ネットワークの必要性と趣旨

ア地域連携ネットワークの必要性

・権利擁護支援を必要としている人は、判断能力等の状態や取り巻く生活の状況により、その人らしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合もある。そして、こうした状況は、全国どの地域においても必ず起こり得ることである。

・本人らしい生活を継続するためには、地域社会がこうした状況に気づき、意思決定の支援や、必要に応じた福祉や医療等のサービスの利用につなげることが重要である。虐待や消費者被害などが生じている状況では、行政の関与、法的な支援や成年後見制度の利用につなげることも必要になる。

・また、権利擁護支援を必要としている人の中には、身寄りがない、または身寄りに頼ることができない状態や、地域社会とのつながりが希薄であるなど、孤独・孤立の状態に置かれている人もいる。このことから、権利擁護支援を必要としている人に対し、住民同士のつながりや支え合い、社会参加の支援を充実することも重要である。

・以上のことから、各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみをつくっていく必要がある。

イ地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワークづくり)

・第一期計画では、上記の地域連携のしくみを、地域連携ネットワークとし、全国どの地域においても、尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、必要な人が成年後見制度を利用できるようにするという観点から、その整備を進めてきた。

・第二期計画では、地域連携ネットワークの趣旨として、地域社会への参加の支援という観点も含めることとする。具体的には、地域包括ケアや虐待防止などの権利擁護に関する様々な既存のしくみ(既存のしくみには、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」や、「認知症初期集中支援チーム」、「認知症高齢者見守りネットワーク」等の地域支援体制などがある。)のほか、地域共生社会実現のための支援体制や地域福祉の推進などと有機的な結びつきを持って、地域における多様な分野・主体が連携する「包括的」なネットワークにしていく取組を進めていく必要がある。

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とは、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、市町村が主体となり、保健所や精神保健福祉センターとの連携を図りつつ、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、居住支援法人等居住支援関係者、ピアサポーター、意思決定を支援する人などとの重層的な連携による支援体制を構築することである。

「認知症初期集中支援チーム」とは、複数の専門家が、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、観察・評価を行った上で、家族支援等の初期の支援を行うチームのことである。

「認知症高齢者見守りネットワーク」とは、認知症高齢者等の行方不明の防止や発見等の見守りに関するネットワークのことである。

・さらに、権利擁護支援を必要としている人の世帯の中には、様々な課題が生じていることもあり、このような場合には、個人ごとに権利擁護支援の課題を捉えた上で、その状況に応じて、家族の構成員同士の想いも尊重しながら、それぞれを同時に支援していく必要がある。こうした世帯内の複合的な地域生活課題(地域生活課題とは、「福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の課題に参加する機会が確保される上での各般の課題」のこと。社会福祉法(昭和26年法律第45号)第4条第3項に規定。)としては、支援困難な虐待やネグレクト、未成年後見を含む児童の権利擁護などもあり、これらへの適切な支援が必要となる場合もある。

・地域連携ネットワークは、住民に身近な相談窓口等のしくみを有する市町村単位を基本として整備を進めてきたが、このような課題に対応するためには「包括的」なネットワークだけでは十分でなく、地域の実情に応じて権利擁護支援を総合的に充実することができるよう、圏域などの複数市町村単位や都道府県単位のしくみを重ね合わせた「多層的」なネットワークにしていく取組も併せて進めていく必要がある。

ウ地域連携ネットワークづくりの進め方

・イの方向性に基づいた具体的な取組は、(3)で記載しているが、これから地域連携ネットワークづくりを始める地域では、できるだけ早期に、以下に取り組む体制を整備するべきである。

・権利擁護支援に関する相談窓口を明確にした上で、本人や家族、地域住民などの関係者に対し、成年後見制度の内容など権利擁護支援の理解の促進や相談窓口の周知を図ること

・地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核機関(②ウを参照)の役割をどういった機関や体制で担うのかを明らかにすること

・また、これらの体制を整備した地域では、後見人等の受任者調整等によって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにする必要がある。こうした地域連携ネットワークの機能を段階的・計画的に充実していくことで、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図ることができるようになる(充実が求められる機能や取組は、(2)②イ・ウ、(3)②イ・ウを参照)。

・なお、これらの体制整備には、市町村単独では取り組むことが難しい内容もあるため、広域的な見地から、都道府県が主体的に取り組むことも重要である。

②地域連携ネットワークのしくみ

地域連携ネットワークは、「権利擁護支援チーム」、「協議会」及び「中核となる機関(中核機関)」の3つのしくみからなる。

ア権利擁護支援チーム

権利擁護支援チームとは、権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近な親族等や地域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみである。

既存の福祉・医療等のサービス調整や支援を行う体制に、必要に応じ、法律・福祉の専門職や後見人等、意思決定に寄り添う人などが加わり、適切に本人の権利擁護が図られるようにする。

イ協議会

協議会とは、各地域において、専門職団体や当事者等団体などを含む関係機関・団体が、連携体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協力を進めるしくみである。

各地域では、成年後見制度を利用する事案に限定することなく、権利擁護支援チームに対し、法律・福祉の専門職や関係機関が必要な支援を行うことができるように協議の場を設ける。なお、協議会は、地域の実情や議題等に応じ、個々の市町村単位、圏域などの複数市町村単位、都道府県単位など階層的に設置する。

ウ中核機関

中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下のような役割を担う。

・本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け(身近な相談機関を一次相談窓口にして、中核機関は一次相談窓口からの相談を受けている地域もある。)、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割

・専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割(協議会の運営等)

中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村による直営又は市町村からの委託などにより行う。市町村が委託する場合等の運営主体については、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続的に対応する能力を有する法人(例えば、社会福祉協議会、NPO法人、公益法人等)を適切に選定するものとする。

なお、国は、1(1)に記載した成年後見制度等の見直しの検討と併せて、中核機関の位置付け及びその役割にふさわしい適切な名称を検討する。

③権利擁護支援を行う3つの場面

地域において、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援を行う場面は、以下の3つに整理できる。

ア権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)

・本人を取り巻く関係者(本人に身近な家族・親族等、医療・福祉・介護等の関係者、民生委員・自治会・民間事業者等の地域の関係者のこと。)が、権利擁護支援に関するニーズに気づき、必要な支援につなぐ場面。

・この場面では、成年後見制度につなぐ場合や、同制度以外の権利擁護支援(権利擁護支援チームによる見守りや意思決定の支援、日常生活自立支援事業の利用、虐待やセルフネグレクトの対応、消費生活センターの相談対応など)などにつなぐ場合がある。

イ成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の選任まで)

・成年後見制度の申立ての必要性、その方法、制度利用後に必要となる支援、適切な後見人等候補者などを検討・調整し、家庭裁判所に申し立て、後見人等が選任されるまでの場面。

・この場面では、制度利用後の支援方針を検討する。その中で、適切な権利擁護支援チームの体制も検討する。

ウ成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)

・家庭裁判所の審判により、後見人等が選任され、後見活動が開始されてからの場面。

・この場面では、権利擁護支援チームに後見人等が参加し、チームの関係者間で、あらかじめ想定していた支援方針等を共有し、本人に対して、チームによる適切な支援を開始する。

④市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割

権利擁護支援は、地域や福祉、行政、司法など多様な分野・主体が関わるものである。また、第二期計画の期間内に、令和7年を迎えて認知症高齢者が増加するなど(いわゆる2025年問題)、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みである。

このようなことに対応できるよう、地域連携ネットワークは、多様な主体が積極的に参画し適切な役割を果たすことで、持続可能な形で運営できるようにすることが重要である。家庭裁判所においても、地域連携ネットワークの中で、持続可能な形で、各関係機関と必要な連携を行いながら、成年後見制度の運用・監督にあたることが重要である。

ア行政(市町村・都道府県・国)

(ア)市町村

・市町村は、権利擁護支援に関する業務が市町村の福祉部局が有する個人情報を基に行われることや、行政や地域の幅広い関係者との連携を調整する必要性などから、協議会及び中核機関の整備・運営といった地域連携ネットワークづくりに主体となって取り組む必要がある。その際、地域の実情に応じ、都道府県と連携して、地域連携ネットワークを重層的なしくみにすることなど柔軟な実施体制も検討する。

・市町村の地域連携ネットワークづくりに対する主体的な役割は、協議会及び中核機関の運営を委託等した場合であっても同様であり、積極的に委託事業等に関わる必要がある。

・市町村は、権利侵害からの回復支援(虐待やセルフネグレクトの対応での必要な権限の行使等)など地域連携ネットワークで行われる支援にも、その責務に基づき主体的に取り組む必要がある。

・上記に加え、市町村は、市町村長申立てや成年後見制度利用支援事業の適切な実施、担い手の育成・活躍支援、促進法に基づく市町村計画の策定といった重要な役割を果たす(4(2)、(3)、(4)を参照)。

(イ)都道府県

・都道府県は、市町村単位では解決が困難な広域的な課題に対する都道府県自らの取組、国との連携確保など、市町村では担えない地域連携ネットワークづくりの役割を主導的に果たす。具体的には、担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった重要な役割を果たす(4(2)、(4)、(5)を参照)。

・また、人口規模が小さく、社会資源等が乏しい小規模市町村を始めとした市町村に対する体制整備支援の機能を強化し、地域連携ネットワークづくりを促進する。

(ウ)国

・国は、市町村や都道府県が進める地域連携ネットワークづくりを後押しする観点から、以下の役割を担う。

・成年後見制度利用促進ポータルサイトを活用した最新の情報や知見の共有

・都道府県等との連携や権利擁護支援体制全国ネット(K-ねっと)のしくみを通じた全国の取組状況や地域による格差などの継続的な把握と必要な助言の実施

・各取組の進捗状況等を勘案した必要な研修等の支援策の検討と実施

イ中核機関(再掲)

・中核機関は、②ウに記載した地域連携ネットワークのコーディネートを行う役割を担う。

ウ家庭裁判所

・Ⅰ1(2)の考え方のとおり、家庭裁判所には、尊厳のある本人らしい生活の継続を実現することができるよう、地域連携ネットワークの中で、成年後見制度の適切な運用・監督を行うことが期待される。

・こうした観点も踏まえ、家庭裁判所には、地域連携ネットワークづくりや成年後見制度の運用改善等に向けて、その支部や出張所を含め、地方公共団体、中核機関、専門職団体、協議会等と積極的に連携し、取組情報の交換や意見交換を図ることが期待される。

エ専門職団体

・権利擁護支援を必要としている人は、成年後見制度の利用に限らず、権利擁護や意思決定に関し、福祉的又は法律的な支援が必要になる場合があり、各専門職には、各種場面において、専門分野に応じた役割を発揮することが期待される。

・こうした観点も踏まえ、成年後見制度の利用促進に関わる専門職団体には、地域における協議会等に積極的に参画することや、地域連携ネットワークにおける相談対応や権利擁護支援チームによる支援の活動などにおいて、本人の特性等に合わせながら、専門性を生かした積極的な役割を果たすことが期待される。その際、市町村や都道府県等との連携が円滑に進むよう、都道府県単位などで連絡窓口を整備することが期待される。

オ当事者等団体

・権利擁護支援を必要とする人が、同じような経験をしながら暮らしている仲間と出会い、尊厳のある生活の継続の実態を知ることは、本人にとって非常に大きな力となり、自分のことを自分で考え決めていくための基盤となる。

・こうした観点も踏まえ、認知症、知的障害、発達障害、精神障害等、成年後見制度を利用する可能性がある当事者等の団体には、本人へのピアサポートや、当事者の視点からの協議会や地域づくりへの参画などが期待される。

カ各種相談支援機関

・権利擁護支援を必要としている人は、自ら助けを求めることが難しい。したがって、各地域での見守りや支え合いの中で、早期に身近な相談窓口につなげた上で、成年後見制度の利用が必要かどうかなど権利擁護支援ニーズの精査を行う必要がある。

・こうした観点も踏まえ、介護や障害、生活困窮、子育てなどの各分野において地域住民等からの相談を受けている相談支援機関には、権利擁護支援に関する課題を含む相談を受けた場合、中核機関や専門職等と連携して、必要な情報の収集や集約、整理を行い、必要な支援につなげることが期待される。

・特に、従来より権利擁護業務を実施している地域包括支援センターや基幹相談支援センター等には、これらの業務に対する積極的な関わりが求められる。

(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能

-個別支援と制度の運用・監督-

①地域連携ネットワークの機能の考え方

第一期計画では、地域連携ネットワークの機能について、広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能(受任者調整(マッチング)等の支援、担い手の育成・支援、関連制度からのスムーズな移行)及び後見人支援機能の4つを位置付けてきた。

今後は、権利擁護支援としての成年後見制度の適切な利用を通じて尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加につなげていくようにすること、また、そのために地域連携ネットワークが、多様な主体の積極的な参画と適切な役割の発揮の下で、持続可能な形で運営できるようにすることが重要である。

このような観点から、上記の4機能について、本人中心の権利擁護支援チームを支えるための機能(②を参照)と、その機能を強化するための地域の体制づくりに関する取組((3)を参照)に大別した。

併せて、地域連携ネットワークが担う機能には、福祉・行政・法律専門職などの連携による「支援(専門家会議福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループにおいて、「福祉や行政の関係者、中核機関が行う支援は、本人等の求めに対し、課題整理などを行い、本人自身の力を基にした解決を図るため、必要に応じ、支援や環境の調整を行うものであり、後見人等への指導や後見事務の適正性の判断・チェックを行うものではないこと」といった趣旨の指摘が多数あった。)」機能と、家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督(家庭裁判所の行う後見監督は、その一環として、後見人等の職務全般(財産管理、身上保護、意思決定支援のほか、報告書作成等の後見事務)について、司法機関の立場から適切な助言や指導を行うことが予定されている。ただし、司法機関である家庭裁判所においては、福祉的観点からの助言等は難しいといった実情もある。)。」機能があることを、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で整理した。

②権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能

福祉・行政・法律専門職など多様な主体による「支援」機能としては、(1)③で整理した権利擁護支援を行う3つの場面に応じて、それぞれ以下の3つが挙げられる。

・「権利擁護の相談支援」機能

・「権利擁護支援チームの形成支援」機能

・「権利擁護支援チームの自立支援」機能

また、家庭裁判所による「運用・監督」機能としては、同様に、それぞれ以下の3つが挙げられる。

・「制度利用の案内」機能

・「適切な選任形態の判断」機能

20220520追記

成年後見制度利用促進法ってさ、変に制度をいじらないで、「人権擁護のために首長申立を促進しよう」っていうだけで良かったのではないかな。

最初に理想を描いて国会議員に根強く働きかけてしまったのは弊業界だと思います。深く陳謝します。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

令和3年10月   国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225468

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)

(案)との違い

・「人の死は日々各地で発生しているが、それがいわゆる心理的瑕疵に該当するかや、その継続性の評価は、事案の態様・周知性等や当該物件の立地等の特性によって異なり、時代や社会の変化に伴い変遷する可能性もある。また、いわゆる心理的瑕疵は時間の経過とともに希釈され、やがて消滅するとの裁判例もある。」と明記。

・人の死の告知に関して宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈であることを明記し、また、取引当事者が参考とすべき旨は削除。

・人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、当該事案は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要がある、と明記。

・自殺対策基本法を踏まえ、「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要がある」と明記。

・入浴中の溺死、の明記。

令和4年度税制改正要望と令和4年度予算概算要求

気になったものをまとめておきます。

令和4年度税制改正要望

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/request/index.htm

沖縄県産酒類に係る酒税の特例措置の段階的廃止等

税目 酒税 内閣府沖縄振興局

 50年続いた本措置について、軽減率を段階的に引き下げ、終期を明示して廃止する最後の要望とする。具体的には、本措置の軽減率を、県内移出量等に応じて段階的に引き下げ、本措置の適用期限を、泡盛は 10年間(令和14年5月 14 日まで)、その他(ビール等)は約4年5月の間(ビール類の税率統一が行われる前日(令和8年9月30 日まで))とする。

信託における特定口座利用の明確化

税目 所得税 金融庁総合政策局総合政策課

 特定口座で管理されている上場株式等については、金融機関に信託できる旨を明確化すること。

 高齢化が進む中、認知判断能力や身体機能の低下時における資産形成・管理について、健常時から備えておくことの重要性が高まっている。このため、認知症等の発症に備え、事前に特定口座を開設するとともに、金融機関と信託契約を締結することで、顧客の資産管理を行うサービスが検討されているところ。しかしながら、特定口座で管理されている上場株式等については、金融機関に信託できるのか、税法上、必ずしも明らかではないため、当該サービスの提供に至っていない現状。※ 特定口座においては、金融機関が取得価額の管理や売却損益の計算、納税手続を行うため、顧客自身による確定申告が不要。

生命保険料控除制度の拡充 減収見込額 ▲61,800 百万円

税 目 所得税 金融庁総合政策局総合政策課

 所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円とすること。

死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ 減収見込額 ▲14,724 百万円

税目 相続税 金融庁総合政策局総合政策課

 死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額※に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること。※ 法定相続人数×500 万円

相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の拡充及び延長

税目 登録免許税 法務省

 所有者不明土地等問題への対策を更に推進するため,現行の租税特別措置法第84条の2の3の規定に基づく登録免許税の免税措置の適用期限を3年延長するとともに,その適用対象についても拡充するなどの措置を講ずる必要がある。

所有者不明土地・建物の解消に向けた不動産登記法の改正を踏まえた登録免許税の特例の新設 

税目 登録免許税 法務省

 所有者不明土地等問題の抜本的な解決に向けて,相続登記や住所等の変更登記の申請の義務化や新たな職権的登記の創設等を内容とする不動産登記法の改正を踏まえ,所有者不明土地・建物の解消及び発生予防のための対策として登録免許税に係る必要な措置を講ずる。

緊急小口資金等の特例貸付に係る非課税措置の創設

税目 所得税 厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により生活に困窮される方を対象に、緊急小口資金等の特例貸付として、都道府県社会福祉協議会が最大 200 万円までの貸付を実施している。この特例貸付については、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮するため、償還時に住民税非課税世帯の場合は償還を免除することができる特例を設けているところ、その債務免除益について、非課税措置を講じる。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設

税目 所得税、国税徴収法 厚生労働省

 自立に向けて意欲的に取り組むひとり親への支援として住居費の貸付を行う「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」において一定の条件を満たした場合に免除される返済の免除益や、ひとり親が教育訓練を受講する場合の受講費を助成する自立支援教育訓練給付金及び修学中の生活費等を補助する高等職業訓練給付金の拡充分等について、非課税措置等を講ずる。※母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31 条の3及び第 31 条の4(第 31 条の 10 で準用する場合を含む)

基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 減収見込額 ▲12,979百万円

税目 所得税、相続税、贈与税 厚生労働省

 持分なし医療法人への移行を促進するため、持分の払い戻しが経営に与えるリスクの高い医療法人について、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際に、当初出資金を超える部分に課税される「みなし配当課税」を、基金が払い戻しされるまでの間、納税猶予する措置を講ずる。さらに、基金拠出型医療法人への移行後、相続・贈与発生時の基金にかかる相続税・贈与税を猶予する措置を講ずる。※医療法施行規則第 30 条の 37 及び第 30 条の 38

印紙税のあり方の検討

税目 印紙税  経済産業省 経済産業政策局 企業行動課

 印紙税は経済取引における契約書や領収書等に対して課せられる文書課税であるが、近年の電子取引の増大等を踏まえ、制度の根幹からあり方を検討し見直す。

コロナ禍等を踏まえた法人版・個人版事業承継税制に関する検討 制度自体の減収額 (▲58,000 百万円)

税目 相続税 贈与税 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

(租税特別措置法第70条の6の8から第70条の7の8まで、租税特別措置法施行令第40条の7の8から第40条の8の8まで、租税特別措置法施行規則第23条の8の8から第23条の12の5まで)

 法人版・個人版事業承継税制における円滑な事業承継の実施のための措置について検討する。具体的には、非上場株式等に係る納税猶予制度について、コロナ禍の影響も含め、事業承継の実施状況や本税制の活用状況等を踏まえ、必要な税制措置を検討する。また、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度について、事業承継を促進する観点から、同族会社や事業用資産を有しない個人との課税の公平性や、制度の濫用を防止する観点等を踏まえつつ、青色申告書の貸借対照表に計上される事業用資産を対象とすることを検討する。

所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う特例措置の拡充

税目 所得税、法人税 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)に定める土地収用法の特例により収用又は使用される土地の対象範囲の拡大に伴い、土地収用法に基づく収用等の場合と同様の税制上の特例につき、以下の内容を措置する。

令和4年度予算概算要求

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002340.html

空き家対策、所有者不明土地等対策及び適正な土地利用等の促進 [76 億円(1.11)

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokan/

歯科保健医療提供体制の整備【推進枠】 6.9億円(2.1億円)

 「歯科保健医療ビジョン」や新型コロナウイルス感染症への対応等も踏まえた各地域での施策が実効的に進められるよう、好事例の収集・分析及び周知等、歯科保健医療提供体制の構築に向けて取り組む。また、歯科専門職間の連携を進め、より質の高い歯科医療を提供する観点から、歯科衛生士・歯科技工士を確保するため、離職防止・復職支援のために必要な経費を支援する。

人生の最終段階における医療・ケアの体制整備【一部推進枠】1.4億円(1.2億円)

 人生の最終段階における医療・ケアを受ける本人や家族等の相談に適切に対応できる医師、看護師等の育成に加え、人生会議(※)を普及・啓発するため、国民向けイベントを行うなど、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境整備を更に推進する。※ 人生会議:人生の最終段階で希望する医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組。ACP(Advance Care Planning)の愛称。

成年後見制度の利用促進【一部新規】【一部推進枠】9.5億円(5.9億円)

保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進【一部推進枠】23億円(4.5億円)

保健医療情報を本人や本人の同意を得た全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、データヘルス改革に関する工程を踏まえ、オンライン資格確認等システムの改修を行う。また、今後の情報項目のさらなる拡充に向け、必要な実証事業等を行う。

電子処方箋の安全かつ正確な運用に向けた環境整備【新規】【推進枠】9.6億円

新規学卒者等(専門学校生等)への就職支援【新規】【一部推進枠】 4.6億円

第2の就職氷河期世代をつくらないよう、新卒応援ハローワーク等に就職支援ナビゲーターを新たに配置し、特に新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた分野の専門学校生・未就職卒業者への支援を強化する。

子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラーや育児等に不安を抱える家庭に対する相談支援、家事・育児の支援【一部新規】【一部推進枠】

低所得の妊婦に対する妊娠判定料支援や訪問支援など妊産婦等への支援【新規】【推進枠】19億円

https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2022/index.html

事業承継・引継ぎ・再生支援事業【47.1 億円(16.2 億円)

デジタル庁と連携し、「G ビズ ID」や「J グランツ」等のデジタルサービスを通じ、行政手続効率化や行政データ活用を実現するデジタル・ガバメントを推進する。 経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業【28.8 億円(20.7 億円)】 うち 27.4 億円はデジタル庁計上

https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00074.html

所有者不明土地等問題への対応及び地図整備の推進

令和4年度概算要求等額 6,989百万円(210百万円増)

 「経済財政運営と改革の基本方針」や「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」等の政府方針に基づき,所有者不明土地等問題の解消や相続登記の促進,登記所備付地図の整備等の取組を推進する。

法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進

令和4年度概算要求等額 58,705百万円(9,019百万円増

Webブラウザのみで登記申請手続を可能に

スマートフォンで登記情報提供サービスの利用を可能に

戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進

令和4年度概算要求等額 25,430百万円(18,217百万円増

マイナンバーの提供等による戸籍謄抄本の添付省略

戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

本籍地以外の市区町村での戸籍謄抄本の発行

https://www.jinji.go.jp/kisya/2108/gaisanyokyu4.html

国家公務員志望者増に向けた人材発掘施策の新規展開 68(新規)

妊娠、出産、育児等と仕事の両立に係る啓発 9(1)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000169.html

デジタル時代における郵便局等の公的地域基盤連携の推進 1.0 億円

https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.htm

GIGAスクール運営支援センター整備事業 令和4年度要求・要望額 64億円(新規)

学習者用デジタル教科書普及促進事業 令和4年度要求・要望額 57億円(前年度予算額 22億円)

CBTシステム(MEXCBT)等の機能改善と拡充令和4年度要求・要望額 10億円(前年度予算額 6億円)

高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)16,069百万円(15,890百万円)

地域共生社会はどうあるべきか―ーポストコロナの福祉ビジョン―

 市民と法[1]の宮本太郎中央大学教授「地域共生社会はどうあるべきか―ポストコロナの福祉ビジョン―」からです。

・重層的支援体制整備事業

社会福祉法の改正

厚生労働省 / MHLWchannel 「②社会福祉法の改正趣旨・改正概要について」

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045

(地域福祉の推進)

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

・・・理念

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)

第六条 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

・・・努力義務

(重層的支援体制整備事業)

第百六条の四 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業

・・・相談支援の包括化、地域づくり事業、前の2つを繋ぐ事業、アウトリーチ事業。

ユニバーサル就労(中間的就労)について、「職場で経験値が高い専門性を有しした人が引き受けている仕事を業務分解して、誰でもできる仕事を切り出していく。こうして、さまざまな困難を抱えた人々も携わることができる業務のパッケージをつくり出し、さらには人々の事情に合わせてカスタマイズする。このように、職場の効率を犠牲にすることなく、その間口を広げていくのがユニバーサル就労である。(P18)」

・・・「誰でもできる仕事」は、私なら利用者が出来る、嫌ではない仕事とします。

参考 ユニバーサル就労ネットワークちばHP「中間的就労とは?」

・・・利用の仕方次第なのかなと感じます。

”制度からの孤立”を防ぐために必要なこと-申請主義によって生じる課題に焦点をあてて-

tps://note.com/wish0517/n/n1bb074a9e690

富士市HP「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例(平成29年4月1日施行)」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0606/universal_work.html

・・・「市民の誰もが社会を構成する一員として活躍し、自立した生活を送ることができる社会を実現するためには、就労意欲のある全ての人に就労の機会が提供されるよう、環境を整備していかなければならない。」とありますが、これは自助ではないのかなと感じます。

独立行政法人福祉医療気候「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」

地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job58.html

・・・人次第かなと思いました。

・2040年問題

参考 「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について

令和元年6月12日 第118回社会保障審議会医療保険部会 資 料 2-1

厚生労働省保険局

・就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるための支援

・地域共生・地域の支え合い

「地域共生社会の形成には、相談支援と元気になる場、そしてこの二つをつなげる参加支援が重要であること、昨年の社会福祉法改正による重層的支援体制整備事業がこの3つのポイントを包括化していく取組みであることを示した。」

参考

令和3年3月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

「重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック」

「「生きづらさ」を抱える住民を支える専門職や支援団体もまた、縦割りの制度や組織、支援の仕組みに、「支援しづらさ」を感じています。」

【支援関係者・専門職にとって】地域の支援関係者、専門職にとっては、利用者・対象者の抱える生活課題のすべてを一か所で抱え込む必要がなくなります。人的資源に限度がある以上、各分野の負担を軽減しながら支えていくことは考えるべき現実的な課題です。支援関係者や専門職の負担が軽減されることは、結局、最終的には生活課題を抱える地域全体のメリットになっていきます。

・・・担当者によって変わるのかなと感じました。イメージは生活保護担当者や、地方公共団体の職員の社会福祉士などです。ここまでやるのか、すごいなと思わせる方もいますし、んー、あまり希望してなかった課にふられてしまったんだなと思わせる方もいらっしゃいます。


[1]130号、2021年8月、P14~民事法研究会

「認知症や意思疎通が困難な人の新型コロナワクチン接種のための意思決定の手引き」を読みながら

日本臨床倫理学会 ワーキンググループ

http://square.umin.ac.jp/j-ethics/

1.意思決定能力が脆弱(十分でない)という理由で、ワクチン接種する機会が妨げられないようにすることは大切です。世界医師会リスボン宣言が「すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。」と明記しているように、予防接種の対象者は、誰であれ、ワクチンの利益を享受(きょうじゅ)する権利を有しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本医師会「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」

https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/lisbon.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2. 医療ケアチームは、新型コロナ感染症およびワクチンに関する医学的情報を、信頼のおける情報源から、事前に、十分、確認してください。

3. 本人に意思決定能力があれば、医療ケアの方針は、本人の意向(同意あるいは拒否)に沿って決定されるのが自律尊重の倫理原則です。特に、ワクチン接種は、予防的な医療という観点から、本人の同意が重要です。したがって、他からの圧力を受けることなく、自発的にワクチンの接種を選ぶ、ないし拒むことが認められる必要があります。

4. 「意思決定能力」を、先入観を持たずに適切に評価してください。意思決定能力は少しずつ低下していきます。本人の意思決定能力に応じて、方針決定に参加する機会を与えることは重要です。総合的に無能力としてはいけません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「機会は与えられるもの」なのか、分かりませんでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5. 本人の意思決定能力や障害の特性に応じた、十分かつ分かりやすい説明に心掛けることが大切です。

6. 本人が自分で決定できないと適切に評価された場合には、本人をよく知る家族等による代理判断が行われます。代理判断とは、家族が家族の利害で判断するのではなく、患者に仮に今意思決定能力があるとするとどのような判断をするのかを、本人の価値等を踏まえて行われます。そのための代理判断においては以下の点に注意をします。

(1)代理判断;本人の新型コロナワクチンを含む予防接種(以下、予防接種という)に関する事前の意思表示があれば、尊重します。

(2)代理判断;(1)がなければ本人の意思を推定します。もし、本人に、以前のような意思決定能力が有れば、ワクチン接種を望んだであろうと推定できれば、同意と推定します。もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことが無ければ、「本人が予防接種を望むだろう」という推定をする参考になります。また、もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことがあれば、「本人が予防接種を望まないだろう」という推定をする参考になります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことがあれば、「本人が予防接種を望まないだろう」という推定をする参考になります。」新型コロナに関するワクチン接種も参考になるのでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(3)代理判断;本人のこれまでの考え方・人生観・価値観や、予防接種の履歴、接種をした場合の社会的な参加の機会の有無などをもとに、本人にとっての最善の利益を考えます。

2認知症や意思疎通が困難な人の新型コロナワクチン接種のための意思決定の手引き

日本臨床倫理学会 ワーキンググループ

【趣旨】2021 年 4 月、COVID-19 パンデミックに対処する有用な方法としてコロナウイルスワクチンの接種が、高齢者施設において開始された。しかし、高齢者施設(障害者施設でも同様です)では、認知症をはじめとして、意思決定能力が低下して意思疎通が難しい入所者が多数おり、本人の意向を確認することが困難な状況が見受けられる。国は「医療行為には本人の同意が前提」との見解を示しているだけで、本人から有効な同意が取得できない入所者への対応は施設に任されているのが現状である。特に、家族がいない場合には、問題が複雑になり、施設関係者も困惑している現状がある。そこで、日本臨床倫理学会は、この倫理的問題の重要性に鑑み、会員から寄せられたパブリックコメントを基に、ワーキンググループでディスカッションを重ね、「認知症や意思疎通が困難な人の新型コロナワクチン接種のための意思決定の手引き」を出すことにした。施設関係者など、新型コロナワクチン接種に関わる人々の意思決定支援に役立つことを望んでいる。

  1. 新型コロナ感染症およびワクチンに関する最新の医学的事項を確認します

新型コロナ感染症の世界的拡大により、できる限り早くワクチン接種が薦められている現状があります。他方、新型コロナ感染症およびワクチンに関する医学的事項が次第に明らかになってきています。

① 高齢者の COVID-19 感染は予後不良で,しばしば致死的です。;要介護高齢者は、入院を要する重症者のハイリスクグループです。さまざまな基礎疾患を合併していることが多く、入院も長期化・重症化しやすく、死亡率が高くなっています。退院後も廃用萎縮による心身機能の低下に陥りやすくなります。

② COVID-19 に対する mRNA ワクチンは副反応を認めるものの,これまでの臨床試験でその副反応を大きく上回るメリットが証明されています。;ワクチンのベネフィットとして、95%の感染予防の有効性がいわれています。また、たとえ 1 回の接種でも抗体の獲得率(70~80%)が高く、もし罹患しても入院・重症化を抑制(80%)できるとの報告があります。ワクチンのリスクとしての副反応は、重篤なものは少ないといわれています。特に高齢者では軽いと言われています。

③副反応に関連して,ワクチン接種を禁忌(*)とする神経疾患は,認知症を含め基本的にないといわれています。(*)接種を控えるか,厳重な医療体制を敷いて行う場合年はアナフィラキーシーショックの既往歴,現時点での発熱疾患などと考えられています。

④施設内クラスター防止は感染対策上,重要な課題である;感染力の強い変異株の出現で,施設内での感染はより大規模なクラスターを引き起こすリスクがあります。もし、ある人がワクチン接種を受けず発症した場合、他のワクチン接種を受けた入所者の人々が「濃厚接触者」扱いになる可能性があります。

⑤認知症の人は十分な感染対策ができない;認知症の人はマスクの着用や、手指衛生などの感染対策が不十分になってしまいがちです。また、介護量も多いため医療ケア担当者も接触する頻度が多くなります。また、介護現場においては、ケアスタッフもPPE やゾーニングなどの隔離医療に慣れていないため、医療対応能力が脆弱です。上記のリスク-ベネフィットバランスにより、ワクチン接種することによる利益は、接種しないことで生じる不利益を上回ると考えられています。また、また、重篤な副反応が発生した場合や緊急時の対応がすぐに取れるように、事前に対応手順を取り決め、準備をしておくこと、スタッフの事前の教育も大切です。

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PPE・・・個人用防護具 personal protective equipment

職業感染制御研究会

https://www.safety.jrgoicp.org/ppe-2-what.html

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  • 認知症の人のための意思決定の基準として何が用いられるべきか?

本人の選択、②家族等による本人意思の推定、③本人の最善の利益、の順に考え、それらは、④公衆衛生上の視点とのバランスをとって考えることが重要です。

3.本人の選択(意思)について確認します医学的リスク-ベネフィットバランスにより、ワクチン投与が、本人の利益となると考えられる場合であっても、自動的にすべての認知症や意思疎通困難な人が、施設長や家族などの判断でワクチン接種をすべきという事にはなりません。まず、本人の選択(意思)について確認することが重要です。本人の意向を尊重することは重要です。

*本人に意思決定能力があれば、医療ケアの方針は、本人の意向(同意あるいは拒否)に沿って決定されるのが自律尊重の倫理原則です。

*ワクチン接種は、予防的な医療という観点から、特に、本人の同意が重要です。実際、国は「医療行為には本人の同意が前提」との見解を示しています。予防接種法 9 条において「予防接種の対象者は、臨時の予防接種を受けるよう努めなければならない(努力義務)」とされています。したがって、他からの圧力をうけることなく、自発的にワクチンの接種を選ぶことが認められる必要があります。

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予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(予防接種を受ける努力義務)第九条 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068

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*また、患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言では、「a. すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。」「b.患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする」と明記されており、予防接種の対象者は、だれであれ、ワクチンの利益を享受する権利を有することも重要な視点です。

②意思決定能力について評価します。

*高齢者施設では、実際、インフォームドコンセントできない認知症や意思疎通困難な人が多くいます。

*しかし、高齢や認知症,意思疎通困難を理由に、「自分では決められないだろう」と先入観をもってはいけません。

*医療・ケアチームで「意思決定能力」を適切に評価してください。総合的に無能力としてはいけません。

*意思決定能力とは、自身が受ける医療ケアについて、説明を受けたうえで、自ら判断を下す能力を指します。具体的には、ワクチン接種の必要性や副反応について理解し、受けた場合と受けない場合には、それは、自分にとってどのような影響があるのかを認識できることです。

③意思決定能力は少しずつ低下していきます。「あり」「なし」とは決められません。

*意思決定能力は「あり」「なし」の二者択一ではありません。

*本人の意思決定能力に応じて、方針決定に参加する機会を与えることは重要です。

*意思決定能力がある場合は【consent 同意/refusal 拒否】⇒意思決定能力が境界領域の場合【assent 賛意/dissent 不賛意】⇒意思決定能力がない場合【代理判断】となりますが、実際、残存能力のある境界領域のケースが多くあります。

*特に、意思決定能力が境界領域の場合には、意思決定の共有・支援(Shared DecisionMaking/Supported Decision Making)をしてください。

*同意 consent できる能力から、賛意 assent 出来る能力への移行は漸減的であり、意思決定能力評価のゴールドスタンダードは存在しません。

④わかりやすい説明を心掛けます。

*本人の意思決定能力や障害の特性に応じた、十分かつ分かりやすい説明に心掛けることが大切です。イラストなどを用いた説明を丁寧に繰り返すことも意思決定支援に役立ちます。

⑤医療ケアチームは、認知症の人の意思決定支援をし、守らなければならない

*本人にとって自身の意向を尊重してもらえることは、本人の Well-being(身体的・精神的・社会的に良好な状態にある)の向上に寄与します。

*意思決定能力が脆弱という理由で、ワクチン接種する機会が妨げられないようにすることは大切です。

*本人が自身の意向をできるだけ表出できるように、意思決定支援にある程度時間をかけて、丁寧に関わっていくことが大切です。

*事前説明や実施に際して、ワクチン接種の不安を和らげるように、医療ケアチームの関わりを強化する必要があります。

*本人のした選択は、自身の最善の利益にかなうかどうかについて、検討してください。

*拒絶の意を示した場合、その理由に耳を傾け、真摯に接する必要があります。*一般的に、日本の高齢者は、注射という医療行為に明確な拒否を示すことは比較的少ないですが、実際の臨床現場では、認知症の人は、「注射をする=痛いことをされる、だから痛いことは嫌だ」という理由でワクチン接種を拒否する人がいます。

*本人が自身の最善の利益に、明らかに反すると思われる決定をした場合には、医療ケアチームは説得を試みる必要があります。ただし、認知症の人が、ある治療、例えば注射について嫌がったとしても、それは認知機能が正常で意思決定能力がある人の拒否と同等な倫理的効力がないこともありますので、医療・ケアチームでよく話し合ってください。

4.本人の意思が確認できない場合には、家族等が代理判断をします

本人が自分で決定できないと、適切に評価された場合には、家族等による代理判断が行われます。医療ケアチームは、代理判断者が判断するために必要な医療情報を伝えます。また、アドバイスをするために一緒に話し合いの席につくことが望まれます。本人が意思表明できないという理由で、ワクチン接種の機会が奪われないように配慮することが必要です。また、代理判断者が、「人が自分のために決める場合」と「他人のために決める場合」を区別することができるように支援します。

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少し大ざっぱな分け方かなと感じます。

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4-1;誰が本人のための意思決定をすべきか?

*家族等とは、家族をはじめ、本人が最も信頼する親戚、友人、親しい知人などを指します。

*成年後見人には医療の同意権はありませんが、本人の信頼する親しい知人の一人として代理判断者になることは可能です。

*もし、本人が自分の意思で指名した代理判断者がいればその人が最適ですが、いない場合には、話し合いの中心となるキーパーソンが代理判断者の役目を担います。

*代理判断者には、本人の性格や価値観を知り、病気や治療に関する情報をもち、本人のために真摯に考えることができる人が望まれます。

*話し合いの中心となる代理判断者がいても、可能であれば、本人を知る様々な立場の人も加えることが、かつてのその人の通常の日常環境に近づいた判断ができることになり、望ましいと云えます。

4-2;本人は、以前、予防接種について、何か意思表示をしていましたか?

*以前、意思決定能力があった時の意思表示を事前指示(事前の意思表示)といいます。事前指示を尊重することは、意思決定能力が正常だった「かつてのその人」の自己決定権を尊重することになります。

*かつての意思表示である事前指示を尊重することが、現在の本人にとって不利益にならないかを、適切に評価してください。

4-3;本人の意思を推定します

*事前指示がない場合には、ワクチン接種に関する本人の意思を推定します。

*家族や、本人と親しい人,可能ならば複数の人から,本人の価値観や健康観を踏まえた、本人の推定的意思について聞き取ります。

*もし、本人に、以前のような意思決定能力が有れば、コロナワクチン接種の必要性を理解・認識し、ワクチン接種を望んだであろうと推定できれば、同意と推定します。それには、過去の予防接種歴、例えば、インフルエンザワクチン接種などが参考になるでしょう。

*もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことが無ければ、「本人が予防接種を望むだろう」という推定をする参考になります。

*もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことがあれば、「本人が予防接種を望まないだろう」という推定をする参考になります。

4-4;本人にとっての最善の利益を考えます

*本人の事前指示がなく、かつ、本人の意思の推定さえもできない場合には、本人のこれまでの考え方・人生観・価値観や、予防接種の履歴などをもとに、本人にとって何が最善かを考えます。

*コロナワクチンは国民すべてが無償で接種でき、それは平等に与えられた権利です。認知症や意思疎通困難な人が、「同意できない」といった理由で、ワクチン接種対象者から除外される場合、それだけの理由で不利益(感染リスクや重症化による命の危険、その後の ADL や認知機能の低下)をこうむっている可能性があります。

*「本人にとって、何が最善の利益か?」を決めることは難しいことです。それは、本人の医学的利益だけでなく、倫理的価値に関する事項(本人の願望等)、さらには周囲の人々の利益(他の入所者やケアスタッフの感染リスクの低減)についても十分に配慮することが必要です。

*ワクチン接種による利益が、本当に負担(不利益)を上回っているかどうかを、共感をもって考えます。

*本人にとって、ワクチンを打つことによる不利益が、その利益を上回ることがないのであれば、あるいは、医学的に害とならなければ(無危害)、家族・医療ケアチームの判断を尊重してよいでしょう。

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特別な個室で対応可能な場合を除いて、医療・介護施設に入所している場合で、本人が身体的に耐えられるとき、ワクチンを打たないという選択事例があるのでしょうか。

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4-5;医療ケアチームも一緒に話し合いに参加し、家族に助言をします

*医療ケアチームは本人の最善の利益を守り、本人の Well-being のために行動する必要があります。

*家族等が、適切な代理判断ができるように、医療ケアチームは適切かつ十分な情報提供に努めます。

*医療ケアチームは、ワクチン接種の医学的情報(ベネフィットと副反応リスク)について、パンフレットなどを用いて、わかりやすく説明をします。

*感染した場合のデメリット(隔離する、Full PPE(個人防護具)での対応、家族と会えない、もし亡くなったときに死に目に会えないなど)も、必要に応じて伝えます。

*さらに、ワクチン接種の公共性(そのベネフィットが施設内・地域におよび((=道徳的には利他的な行動を採ること))、それは結果的に本人の利益ともなること)についても、説明します。

*家族が決定に悩んでいる場合には、医療・ケアチームは、本人にとって最善と思う方針を家族に薦め、家族が熟慮するのを支援します。

*代理判断の際に、家族に対して「接種しないなら施設を退所してほしい」などといった、不適切な条件を提示して、家族の判断にバイアスを生じさせてはならないのは当然のことです。

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「「接種しないなら施設を退所してほしい」などといった、不適切な条件を提示して、家族の判断にバイアスを生じさせてはならないのは当然のことです。」家族が自ら、そのように考えてしまうんじゃないかなと感じます。

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*家族の決定の適切性について評価します。家族は本人の最善の利益を守らなければなりません。もし、家族が本人の最善の利益にそぐわない決定をした場合には、医療・ケアチームは、説得するよう努めます。

*家族の裁量権は絶対的ではありません。本人の最善の利益にそぐわない、あるいは害になる決定をした場合には、その権限は制限されます。

*医療・ケアチームは、虐待やネグレクトなど、問題のある家族に対しても敬意をもって接し、支援する必要があります。

85.家族がいない場合には、医療ケアチームが多職種協働で話し合います

本人から有効な同意が取得できないにもかかわらず、方針を決定する「家族がいない」、「身寄りがない」「家族はいるが、連絡がつかない」場合には、今後の方針決定について、特に問題となります。「家族がいないから」といった理由でワクチン接種が受けられないことは公正ではありません。また、医療ケアチームは、本人の最善の利益と Well-being のために行動し、認知症や意思疎通困難な人を守る責務があります。施設長、担当医などの個人の独断ではなく、最終判断は本人を良く知る多職種協働チームで決定することが望まれます。

5-1;本人は、以前、予防接種について、何か意思表示をしていましたか?

*事前指示を尊重することは、意思決定能力が正常だった「かつてのその人」の自己決定権を尊重することになるという点は、家族等による代理判断と同様です。

*かつての意思表示である事前指示を尊重することが、現在の本人にとって不利益にならないかを、適切に評価してください

5-2;本人の意思を推定します

*事前指示がない場合には、ワクチン接種に関する本人の意思を推定します。

*医療ケアチーム内のさまざまな職種の人から、本人意思を推定するために有用な情報を聞き取ります。多職種から聞き取りをすることは、本人を多面的・総合的に見ることに役立ちます。

*もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことが無ければ、「本人が予防接種を望むだろう」という推定をする参考になります。*もし、本人が、これまでに「予防接種をしない」という意思表示をしたことがあれば、「本人が予防接種を望まないだろう」という推定をする参考になります。

5-3;本人にとっての最善の利益を考えます

*本人の事前指示がなく、かつ、本人の意思の推定さえもできない場合には、本人のこれまでの考え方・人生観・価値観や、予防接種の履歴などをもとに、本人にとって何が最善かを考えます。

*医療・ケアチームは本人の最善の利益を守るために行動する倫理的義務があります。ワクチン接種による利益が、本当に負担(不利益)を上回っているかどうかを、共感をもって考えてください。医学的側面、本人の価値観、周囲の状況など広い視点から熟慮してください。

5-4;第三者的・中立的視点を取り入れ、公正性に留意します

*医療ケアチームによる意思決定において、そのプロセスの適切性について確認します。

*さまざまな立場の多職種スタッフの意見を十分に聞き取りましたか? 意思決定は、独断にならず、関係者間のコミュニケーションを尽くすことが重要です。*密室の決定にならないように、透明性に配慮してください。そのためには、話し合いの経過・決定理由を適切に記録しておきます。*関係者間で意見がまとまらない場合には、施設内の医療ケアチームだけでなく、中立的第三者の意見を聞く必要があります。

*解決困難な事例の場合には、倫理カンファや倫理コンサルテーションに諮問するとよいでしょう。

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「第三者的・中立的」の的というのは、良い表現だなと思いました。第三者、中立な立場というのはあまりいないと思います。

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6.公衆衛生上・公共の福祉の視点

①ワクチン接種が、新型コロナウィルス感染から高齢者本人を守ることは勿論のこと、社会全体として感染拡大を抑制・収束させるという公衆衛生上の視点も考慮することは重要です。患者数の増加や、重症化の割合の増加は、病床逼迫や医療従事者の疲弊といった医療体制全般にも好ましくない影響を与えます。

②ワクチン接種のベネフィットは、感染対策として高齢者施設内だけでなく地域社会全体にもおよぶという利他性・公共性があります。また、それは結果として、本人がその施設やコミュニティに安心して継続的に所属でき、また、社会活動にも参加できるという意味で、本人の利益ともなります。

③ 高齢者施設という集団の生活の場における感染予防は、他の入所者への危害を防ぐために大切です。したがって、利用者の意思決定(特に拒否の意思決定)は「公共の福祉」によって制約される場合があります。施設で生活している認知症の人が、「意思表明できない」「家族がいない」ことを理由にワクチン接種が実施されなかった場合、感染拡大防止の観点から、本人の行動範囲が制限される可能性がでてきてしまいます。また、万一、感染し、その結果、施設内クラスターが発生した場合、ⅰ)本人は周囲の反感をかったり、非難されるという不利益を蒙る可能性があります。ⅱ)他の入所者がワクチン接種をしていても、濃厚接触者扱いになります、ⅲ)マスク着用ができないと、接触した人は「濃厚接触者」扱いになってしまいます、などのデメリットがあります。

④「個人のリスク-ベネフィットバランス」と「公共の福祉」の両者を総合的に考慮した場合、現時点の医学的事実からは、新型コロナワクチン接種は、正当性だけでなく、緊急性もあると思われます。ただし、施設の方針だとして一律に強制的に実施してはなりません。また、ワクチン接種をしていないからといって、福祉サービスなどを利用しにくくなるといった不利益を被ることの無いよう、関係各所において申し合わせしておく必要もあります。本人の意思の尊重をはじめ、適切な代理判断の手順を踏み、その実施について多職種で熟慮することが必要です。

7.合意が形成されない場合には、倫理コンサルテーションに相談します

一般的には、上記の1~6の手順を踏むことによって、ワクチン接種の方針が決定できることが多いでしょう。しかし、臨床現場には、さまざまな個別の特徴のあるケースが出てきて、医療・ケアチームを悩ませます。解決が難しいケースの場合には、倫理コンサルテーションに相談をしてください。日本臨床倫理学会は、その会員を通じて、倫理相談をする仕組みを構築しています。

11Q&A

Q1;私の働く施設には 100 人もの多くの利用者様がいます。どのように説明を行っていけばよいでしょうか?

A1; 『同じような理解度の利用者さんを少人数ずつに分けて、集団で説明会を行ってみてみましょう。その時、個々のマスク使用、充分なソーシャルディスタンスに注意を払ってください。』『説明に理解を示して頂ける様なら承諾のサインを利用者さんに頂いておきましょう。更に説明を行って承諾をいただいたことを記録に残してください。その後家族への伝達を行い、重ねて承諾を頂くのも良いでしょう。』『理解度が低くなるほど人数を減らし、1 回では理解していただけなければ日を変えて、数回に渡って行ってみましょう。』

Q2;難聴や視力障害のある利用者が多数います。

A2;『難聴がある人には絵やイラストを使って、視覚に訴えてみましょう!大きく書いた文字も付け足しておくと良いでしょう。説明時には、ゆっくり大きな声で話してみましょう。』『手話で話の理解できる利用者さんには手話のできるスタッフに説明してもらいましょう。』『説明を行う前に眼鏡が必要な利用者さんへの声掛けを行いましょう。』

12『補聴器が必要な方は補聴器を付けている事を確認しましょう。』

Q3; 理解度に波のある方がいます。どのように説明を行えばよいでしょうか?A3;『説明当日は調子が悪くて理解してもらえなかったとしても、時間を変えたり、日を変えると理解してもらえることがあります。根気強く説明を行ってください。』『特にその人が眠い時などは、いくら声掛けを行っても話が耳に入らないことがあります。本人が一番覚醒している時を選んで説明を行いましょう。』『長文で説明を行うのではなく、本人が理解できるぐらいの短文や、単語を使用すると理解度が上がることがあります。』

Q4;古い出来事は理解されますが、新しい事を理解することが苦手な利用者にはどのように説明を行ったらよいでしょうか?

A4;『コロナウイルス、と言ってもなじみが薄いので、新しい事を覚えられない人には理解することが困難です。そこで、インフルエンザやソ連風邪の様な人に伝染する病気と言った様な、昔から馴染んでいる言葉に置き換えてみてはどうでしょうか。』『さらに、ワクチン接種ではなく予防接種と言うと、イメージして頂けると思います。』『小学校の時に行った集団接種の思い出を、利用者さん皆で話しをしながら説明を進めると、ワクチン接種の必要性を思い出してくれるかもしれません。』

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毒性を弱めた病原体(ウイルスや細菌)や毒素を、前もって投与しておくことにより、その病気に罹りにくくすることを予防接種といい、投与するものをワクチンあるいはトキソイド(以下、ワクチン)といいます。

(公社)東京都医師会

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Q5;予防接種が大切な事までは理解してくださるのですが、「注射は痛いから嫌!」「怖いから嫌」と言い拒んでいます。どう対処したらいいでしょうか。

A5;予防接種の強制はできませんので、その理由をよく訊き、ワクチン接種に伴う不安や身体的苦痛を最小化する努力が前提となります。何のためのワクチン接種なのか、施設内では、他の人のためにも、接種が必要であることを、根気よく説明しましょう。その上で、一時の反応的行動だけではなく、その方の人生全般における価値観や姿勢から本人の意思を推定してください。事前指示の有無、認知症や意思疎通困難となる病気を発病する前は、インフルエンザ等の予防接種を受けていたのか等の情報を得るのも、判断材料の一つとして有効です。

Q6;ある入所者の方は、一日の大半をベッドで過ごし、覚醒状態が良い日でもご自身から話をされることがありません、話しかけても反応は殆ど見られません。

A6;かなり認知機能の低下が進行した方の場合、本人へ説明したとしても、その方からの返事を聞き取ることは不可能と考えられます。この様な場合、ご家族の方にワクチン接種の同意を求める事になりますが、スタッフより一言付け加えて頂きたい事があります。「ご本人ならこのような場合、どの様に考えられますか?本人の立場に立って考えてみてください。またご本人にとって、何が最善かを話し合ってください。」

Q.7 「5-2;本人の意思を推定します *医療ケアチーム内のさまざまな職種の人から、本人意思を推定するために有用な情報を聞き取ります。」とありますが、具体的にどのような情報を聞き取ればよいのでしょうか?

A 7;ワクチン接種や、病気予防に関連するこれまでのご本人の言動に関する情報です。過去にワクチン接種をどうしていたか(例:インフルエンザや肺炎球菌など)、健康を保ち病気を予防するための行動はどうしていたか(例:検診受診、健康行動など)、自分が感染症にかかることで周囲に及ぼす影響をどう考えていたか、などが参考になります。

Q8;高齢者施設には、意思疎通が難しい入所者が多数います。意思決定能力およびその評価において留意することは何ですか?

A8;意思決定能力の低下の程度は様々です。「あり」「なし」とは明確に決められないことがほとんどです(グレーゾーンが大きい)。また、意思決定能力の低下の度合いは一様ではなく、変化することもありますので、「この人は自分で決められないだろう」といった先入観を持たずに適切に評価をしてください。そして、本人の意思決定能力の程度に応じて、方針決定に参加する機会を与えることは重要です。総合的に無能力としてはいけません。

Q9;認知症の人へのコロナワクチン接種に関する海外の事情はどうなっていますか?

A9;ここでは、Dementia UK(英国の認知症 NPO 団体)の文献(ワクチン及びワクチン接種に関する Q&A)をご紹介しておきます。https://www.dementiauk.org/giving-covid-19-vaccine-to-someone-with-dementia/https://www.dementiauk.org/get-support/coronavirus-covid-19/questions-and-answers

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更新日が明示されている点が良いなと思いました。

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae

ページの最終レビュー日:2021年8月12日

次のレビュー期限:2021年8月26日

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Q10;コロナワクチン接種は、任意接種ですか?

A10;ワクチン接種は、予防接種法 9 条において「予防接種の対象者は、臨時の予防接種を受けるよう努めなければならない」とされており接種は努力義務です。自発的にワクチンの接種を選ぶことが認められています。しかし、すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有していますので、「自分で同意できない」「同意する家族がいない」といった理由で、ワクチン接種が受けられないことは好ましくありません。

Q11;成年後見人は、ワクチン接種について同意できますか?

A11;一般的には、成年後見人には医療に関する同意権はないとされています。しかし、その成年後見人が、本人のことをよく知っており、本人の考え方を理解し、また、本人も信頼している親しい関係であれば、「本人が信頼している人」の一人として、医療に関する今後の方針決定の話し合いに参加できると考えられます。

Q12;「人が自分のために決める場合」と「他人のために決める場合」を区別するとは、どういうことですか?

A12;一般的に、自己決定とは、自分のことを、自分のために決めることです。しかし、意思決定能力が低下する等の事情で、本人が決めることができなくなった場合には、家族等が、本人に代わって決めることになります。その場合に、家族は「自分はこう考える」「自分はこう思う」といった家族自身の願望や都合、いわゆる「家族による自己決定」になってはいけないということです。「他人のために決める」場合には、家族等は、「本人ならこう考えるだろう」「本人ならこう望むだろう」といった本人意思を適切に推定し、本人にとって何が最もよいことなのかを考えることが大切です。

Q13;利用者さんが、その時は理解を示しても、直ぐに忘れてしまう場合や、言うことが変わってしまう場合にはどのように考えればいいですか。

A13;認知症の利用者さんには、短期記憶が困難な方もいらっしゃいますが、記憶障害のある場合でも、意思決定する間に記憶が保持できるのであれば意思決定は可能です。時間を空けて繰り返し説明する、人を代えて確認するなどを実施した際に、説明直後に本人の理解が十分にあり、かつ意向が一貫していれば、本人の意思である可能性が高いと推測できます。

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