宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

令和3年10月   国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225468

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)

(案)との違い

・「人の死は日々各地で発生しているが、それがいわゆる心理的瑕疵に該当するかや、その継続性の評価は、事案の態様・周知性等や当該物件の立地等の特性によって異なり、時代や社会の変化に伴い変遷する可能性もある。また、いわゆる心理的瑕疵は時間の経過とともに希釈され、やがて消滅するとの裁判例もある。」と明記。

・人の死の告知に関して宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈であることを明記し、また、取引当事者が参考とすべき旨は削除。

・人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、その社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等には、当該事案は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要がある、と明記。

・自殺対策基本法を踏まえ、「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要がある」と明記。

・入浴中の溺死、の明記。

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