信託業法の「営業」

営業って何でしょう。営業に当たるか当たらないかによって、家族信託・民事信託における、受託者資格が決まります。

考え方1[1]

1、営利の目的を持って

2、一定の計画に従い反復継続すること

3、対公衆性すなわち不特定多数の者を相手方とすること

このうち、1つでも欠けている場合は、信託業法の許可を得ないで済む、個人間で信託行為をして問題ない。利益を上げる目的でない場合や、特定多数の委託者、不特定少数の委託者の場合など。

多数、少数ってどのくらいでしょうか。多数は特定されていれば1000名でも良いのでしょうか。委託者が1人でも誰だか分からないと、受託者は不安で信託を引き受けるのは怖いと考えるのではないでしょうか。

考え方2

受託者が、反復継続して信託の引き受けを行う意思をもっている場合、営利の目的を持っていなくても「営業」にあたり、信託業法の許可が必要になる[2]

なぜ許可が必要なのでしょうか。反復継続して信託の引き受けを行う業者と顧客との間に情報量や交渉力の格差が生じうること、受託者が預かった信託財産を自己名義で管理運用するという大きな権限を有することから受託者の義務を加重する必要がある等の理由があるようです[3]

 情報量や交渉力の格差が生じると信用できるということにはならないのか、と少し疑問です。大きな権限を持つから義務も加重する必要がある、というのは納得できます。

自己信託

自己信託については、これを「営業」として行ったとしても、信託業に該当することはなく、信託会社としての免許・登録は不要[4]であるが、多数(50名上)の者が受益権を取得できる場合には、自己信託会社としての登録が必要となる(信託業法50の2条、信託業法施行令15条の2)。

 なぜ、40名ぐらいだと可能なのでしょうか。権限が大きくなるからでしょうか。

よく分からないことが分かった、というくらいしか言えませんが、受託者をみて無理そうだなと思ったら信託銀行にお願いしたり、途中から変更したりすることが必要だと考えます。

食堂入り口のドアに「営業中」の札が下がっていれば、営業していることが分かります。

「営業終了」の札が下がっていると、今日の営業は終了したことと、明日は定休日でない限り営業するということが分かります。

「都合により休業中」の札が下がっていると、今は休業していることと、今後、都合が許せば営業するということが分かります。

「○月○日をもって閉店」などの札が下がっていると、閉店して営業をしないということが分かります。

食堂を持ち出すのは安易かもしれません。しかし、受託者の主観は相手から見えない以上、客観的な基準が必要だと考えます。

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信託業法第2条第1項

(定義)

第二条  この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

商法第502条第13号

(営業的商行為)

第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

十三  信託の引受け


[1]弁護士山中眞人『信託フォーラムvol.6』P92

[2]小出卓也『逐条解説 信託業法』 2008 (株)清文社P17

[3]小出卓也『逐条解説 信託業法』 2008 (株)清文社P17

[4] 平成19年信託業法パブリックコメント「その他」

信託の利益相反

1、受託者が2番目の受益者となるべき者になっている。

2、残余財産受益者または残余財産の帰属権利者が信託終了時の受益者となっている。

1、2の定めがある信託行為では、例えば長男が受託者となり父親が亡くなったときは、信託の変更や途中での終了がない限り、長男に財産が帰属することになります。

このような定めは、利益相反にあたる、忠実義務違反にあたるという考えがあります[1][2]

忠実義務は、信託法に定めがあります(30条)が、利益相反についてはどの部分に当たるのか指摘がなく、民法上の利益相反行為(108条など)なのか、信託法31条の利益相反行為の制限なのか判明しません。

信託法上の利益相反行為の制限である信託法31条について考えてみたいと思います。

(利益相反行為の制限)

第三十一条   受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一   信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。

二   信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。

三   第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

四   信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

2   前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一   信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二   受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三   相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

四   受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

3   受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4   第一項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。

5   前項の行為は、受益者の追認により、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

6   第四項に規定する場合において、受託者が第三者との間において第一項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、当該第三者が同項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

7   第一項及び第二項の規定に違反して第一項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、当該第三者がこれを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

利益相反行為は行為時を基準とし、

(1)信託行為のときと、

(2)受託者が受益権を取得し、信託を終了、清算結了した後に残余財産の帰属権利者として所有権を取得するときで分けて考えます。

まず、1項1号の信託財産に属する財産を固有財産に帰属させること、には(1)、(2)ともあたると考えることができます。信託が途中で変更、終了しない限りは、受託者が受益権を取得し、信託を終了することで信託財産に属する財産を固有財産に帰属させることができるからです。1項2号、3号、4号にはあたりません。

次に、第2項1号により信託行為に利益相反行為を許容する定めがある場合はどのように考えることができるでしょうか。

委託者兼当初受益者と受託者が合意の上で定めているので、許容する定めがある場合は、(1)、(2)共にできることになります。

第2項2号は、(1)の場合はまだ受託者にはなっていませんが、信託行為のときに委託者兼受益者の承認が得られていると考えることができます。(2)の場合は、受託者イコール受益者となっているので、承認を考えることはできません。

第2項3号の「相続その他の包括承継」に受益権の取得は入るのでしょうか。受益権は受益債権とこれを確保するための権利である受益者の地位を表すものです。(1)、(2)ともその他の包括承継にあたる可能性があると考えます。

第2項4号は、(1)の際はまだ受託者になっていないので当てはまりません。

(2)の際は、正当理由があるのかが判断のポイントとなります。

第3項は、受託者から受益者への利益相反行為をしたことの通知、第4項は、受託者と受益者間の利益相反行為は無効となること、第5項は、第4項の場合、受益者が承認すると有効になることを定めています。

第6項、第7項は、受益者が利益相反行為を取り消すことができる場合を挙げています。

 以上から考えてみると、

1、信託行為のときには、

(1)受託者が信託財産の帰属権利者となることの定めを許容する定めがあれば、利益相反行為にはあたらず、行為をすることが出来る

(2)委託者兼受益者の承認が得られていると考えると、利益相反行為にはあたるが、行為をすることが出来る

(3)信託の清算手続きが終了し、信託財産が所有権となって帰属権利者に引き渡す定めが、相続その他の包括承継にあたる場合は、利益相反行為にはあたるが、行為をすることが出来る

2、受託者が受益権を取得し、信託を終了、清算結了した後に残余財産の帰属権利者として所有権を取得するときには、

(1)受託者が信託財産の帰属権利者となることの定めを許容する定めがあれば、利益相反行為にはあたらず、行為をすることが出来る

(2)信託の清算手続きが終了し、信託財産が所有権となって帰属権利者に引き渡すことが、相続その他の包括承継にあたる場合は、利益相反行為にはあたるが、行為をすることが出来る

となります。

信託期間中に、受託者が、現在の受益者の利益を保護するのではなく、自分のために信託財産を保全しようという気持ちとなり、信託事務を行った場合、利益相反となることの指摘があります[3]。受託者が受益者に対して、信託行為で定められた金銭より少なく給付して、受託者に多くの金銭を残すような信託事務を行った場合、利益相反行為にあたるでしょうか。これは一方のマイナスが一方のプラスになるという関係にあり、利益相反行為にあたるといえます。あたるとしたうえで、許容範囲の2項各号に当てはめられるかを判断していくことになります。

なお、利益相反関係には今まで挙げた状況の全てが当てはまり、信認義務という観点からはさらに議論が必要になります。

忠実義務違反について

 前述の金銭の給付に関する信託事務は、忠実義務違反で問われることが妥当と考えることができます。利益相反行為にあたらない場合、あたるが許容される場合であっても、忠実義務違反に問うことはできます。

受託者は、すでに第2次受益者として制限付きの受益権を持っており、第3次受益者の定めもなく、受託者が残余財産の帰属権利者となっている信託では、受託者の信託事務は、現在の受益者の犠牲のもとに自己の利益を図る意思があると推定することができます。


[1]渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017 日本加除出版(株)P269「利益相反となってしまい」と記載。利益相反関係または利益相反行為の結果であるかは明らかではない。

[2] 公益財産法人トラスト未来フォーラム家族信託の実態把握と課題の整理に関する研究会「家族信託の現状と課題」『信託フォーラムvol.6」日本加除出版(株)P17「事実上の利益相反関係が生じるケースがあり得る。」と記載。利益相反行為ではない。

[3]渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』2017 日本加除出版(株)P269

受益者指定権者等

受益者指定権者+受益者変更権者=受益者指定権者等

1、家族信託・民事信託の設定後に、受益者を指定、変更する権限を持っている→受益者指定権等(信託法89条)

2、権限を持つ者の属性による分類

(1)委託者である場合

 自身が持つ権利を留保している。

例 自身の後継者として指名した者を、健康や資質などの事情で変更する可能性を残したい場合

(2)受託者が持つ場合

 委託者が、信託行為によって受益者指定権を作り、受託者は信託事務として引き受けている。通常の信託事務として、信託行為内の裁量権を持ち善管注意義務などの義務を負う。

例 自己信託をしている場合

(3)第3者が持つ場合

 委託者が、信託行為によって受益者指定権を作り、第3者は委託者から受任している。

例 後継者の次の後継者を、親族ではない取締役に決めてもらう場合

3、受益者を変更、指定した効果

(1)指定、変更した場合

  受益権が移転し、新たに取得した者が受益者

  受託者は、変更前の受益者に通知義務(信託法88条)

(2)指定、変更できる範囲とその限界

   信託設定行為の定め次第。全部の受益者、一部の受益者の変更、最初に1人だけ定めておいて、後に1人追加するような指定も可能。

しかし、信託目的に「受益者の生涯に渡る居住の確保」とあった場合に、何の支援処置も取らずに受益者を変更することは出来ないと考えられます。

4、受託者から受益者への受益権の内容を変更する場合

例 受益者へ給付する金銭を「毎月の上限として30万円」として定めている場合に、これを50万円とする。

(1)受益者指定権等を持つものが対応する[1]

条文通りに読めば、受益者を変更、指定する権利を持つのみで、受益権の内容を変更することが出来るとするのは無理があると考えます。

受益者を新たに指定する場合など、結果的に他の受益者の受益権の内容が変わることはあり得ますが、その場合は、受益者の指定と信託の変更などを併せて行うのが妥当だと考えます。  

(2)信託の変更による

 受益権の内容の変更は、信託の変更と考える方が妥当ではないかと考えます。受益者を新たに指定する場合など、結果的に他の受益者の受益権の内容が変化する場合でも、先に信託の変更により受益権の個数を2つにするか、受益権の割合を50対50などで分けた後に、新受託者に受益権を割り当てることになると考えます。

5、リスク

(1)信託財産と受託者の財産を引き当てにしている債権者、受益者の債権者にとって、誰が受益者であるかは重要。

債権者の知らないところで受益者が変わると保全できない。

6、リスク対応

(1)信託契約書へ「受益権の譲渡禁止・制限特約」の定めを置く

(2)「受益権の移転に伴い債務も移転する。」という定めを置く。

(3)受益権への担保権設定

7、税[2]

(1)前の受益者が存命であれば、新たな受益者に課税。

対価なし→贈与税

適正な対価の負担あり→譲渡取得税

(2)税の考え方は、受益者指定権等の定めがある信託は、受益者連続型信託とされます(相続税法9条の3①、相続税法施行令1条の8)。

・なお、詳細はお近くの税理士にご相談ください。

【条項例】

(受益者指定権等)

第○条 本信託において、受益者指定権等は次の者が有する。

住所

氏名○○(委託者)生年月日

条件 指定、変更後の受益者は、委託者の民法上の親族とする。

(受益者指定権等)

第○条 本信託において、受益者指定権等は次の者が有する。

住所

氏名○○(受託者)生年月日

条件 指定、変更後の受益者は、受託者の民法上の親族のうち疾病などにより働くことが出来なくなった者とする。


[1]平川忠雄ほか『民事信託実務ハンドブック』2016日本法令P143

[2] 青木孝徳ほか『改正税法のすべて』大蔵財務協会 2007 P474~

受託者としての一般社団法人

1、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になるのか。
(1)定款の目的には、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」があるものとします。
(2)受託者と一般社団法人は、家族信託、民事信託を一回受託することとします。
(3)今回の信託行為は、信託契約とし、受託者の信託事務に通帳作成および信託金銭の入金は含まれています。


(信託の方法)
第3条
1信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
① 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

(信託の効力の発生)
第4条  前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

条文から考えると、委託者が一般社団法人に財産を信託する契約を結んだ場合、信託の効力は発生します。
その効果は、
(1)信託した財産が委託者から離れ、受託者名義になる。
(2)受託者固有の財産とも分離されるが、家族信託用に設立した法人なので、受託者固有の財産というのはない。債務もない。


(1)信託契約を結んだ後、通帳を作りに行きます。
(2)一般社団法人の代表者が銀行に行って、通帳を作成しました。
(3)口座名義は、(一社)○○ファミリートラストとし、信託されたお金をその通帳に入れました。

一般社団法人の目的に、旅行業など別の業種が入っていると話は違ってきますが、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」のみの場合、受託者である一般社団法人は、信託のためにする意思を持って通帳を作り、入金した、と観ることが出来ます。
よって、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になると考えられます。

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(3)一般社団法人の構成員が委託者2人のみであり、受益者も委託者2人のみである場合、結論は違ってくるか。
信託財産となることには変わりがありません。利益相反になるのかは、内部の人間からでは分からないのではないでしょうか。公証人や銀行から指摘されることもないと考えられます。

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