元本受益権について

参考 (一社)民事信託推進センター テーマ別研修会「信託税務2つの事例の考察を中心として」 令和2年11月10日 税理士・司法書士 白 稲子 白稲子©2020

税務に関する最終判断は、税理士に依頼をお願いします。

・元本受益権、何に使うのか。

私は信託契約書の中に元本受益権という言葉を使ったことはありませんが、色々なところで使われています。

・国税庁

相続税法基本通達【第9条の3((受益者連続型信託の特例))関係】

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/070704/08.htm”]

(受益者連続型信託に関する権利の価額)

9の3─1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。)零

(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。

・財産評価基本通達202(信託受益権の評価)

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm”]

202 信託の利益を受ける権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1) 元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。

(2) 元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。

(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。

イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額

ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

・税務大学校論叢第 92 号 平成 30 年6月 佐 々 木 誠「受益権が質的に分割された信託に対する所得税の課税に関する考察」

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/92/03/03.pdf”]

「はじめに」より抜粋

受益権が質的に分割される信託のうち、今後、個人の財産管理や承継のために活用が見込まれる元本分配と収益分配を受ける権利を分割する信託や、信託収益を受益者に分配せずに、その全部又は一部が留保される信託を念頭に置き、現行の受益者等課税信託に代わる新たな課税方式を検討することとしたい。

・相続税法9条の2第4項

・相続税法施行令1条の8

・相続税法基本通達9-13

何やら、税金に関係があるようです。元本はアパートで考えると建物と土地(所有権、借地権)、収益は、賃料などから、元本を維持するための費用を差し引いたお金、とひとまず考えたいと思います。

このような信託を設定することで何か良い事があるのか。

・受益者連続型信託の場合、委託者兼受益者が亡くなった場合、次の順位の元本受益者には、「課税上は元本受益権の権利の価額は0円として扱われます[1]」、とありますが、私は土地建物の価額を0円と評価するのは(次の順位の元本受益者の居住の有無に関わらず)難しいような気がするのですが、実務運用はどのようになっているのか気になります。税法上の優遇措置を利用する場合を除きます。

[1] (一社)民事信託推進センター「民事信託ハンドブック」平成28年 日本法令P370~

元本受益権、誰が使うのか。

・受益者連続信託における、第2次受益者以降の受益者を想定しているのだと思います。

元本受益権はどのように評価するのか。

・信託が続いているうちは、0円。終了時に、終了原因、残余財産の帰属権利者(受益者)により課税。

・配偶者居住権の算定式を参考に評価。

国税庁HP

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htm”]

0円と1,300万円だと大分違ってきます。

・その他の算定方法

・固定資産税評価額

・相続税評価額

他に適切な算定方法があれば教えて下さい。

 

 

 

 

・遺留分侵害額の請求との関係

 

遺留分侵害額の請求の対象となる受益権

 

委託者兼受益者(他に当初受益者がいる場合はその人も含みます。)が亡くなった場合と、第2次受益者が亡くなった場合を同じ計算方法で行うものとします。

 

・元本受益権、収益受益権ともに受益者が亡くなった年度の相続税評価額×給付の期間×給付の内容の金銭評価。

 

・他に適切な方法があれば教えて下さい。

民事信託・家族信託に関する質問

メールによる質問を一部加工しています。

委託者:父

受託者:息子が代表取締役の法人

受益者:父、母

・父が亡くなりました。 銀行の了解が必要ですか?他にどんな影響があるでしょうか?

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 ・銀行借入があり、銀行が民事信託の設定を支援した軍用地について

銀行に連絡は必要です。

基本的には、登記は少し特殊ですが、普通の相続が起きたときと同じような処理をします。

登記申請は銀行の提携司法書士がやるのか確認をお願いします。

・銀行借入のない自宅の土地建物について

 準備書類を添付します。私が登記する場合、除籍謄本と、息子様の長男の運転免許証の写真を先にメールしていただければ、書類、見積書は作成出来ます。

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信託財産の土地は、信託の終了が必要になると思われるが、その際に不動産取得税がかかるのか否か等お教えください。

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信託財産の土地について、信託法上は信託は終了しません。次の受益者に指定されている方への受益者変更の登記申請を行います。

税務上、相続と扱われて不動産取得税はかかりません。相続税の対象となります。

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・建物を信託財産に属する財産にした後に建物を取り壊した際に信託は終了することになると思いますが、この認識でよいでしょうか。

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信託法上、信託は終了しません。土地と一緒に信託契約をしているからです。次に指定されている受益者への受益者変更の登記を行います。

受託者と受益者の合意で、土地と一緒に信託を終了させることも可能です。

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・信託の目的物である建物を取り壊す際の税務処理について

 信託財産(この場合建物)を取り壊す際に信託上の処理が必要か。

 例えば、信託財産の建物は、信託を終了してからでないと取り壊せないなど。

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税務上の処理は今年中に取り壊しが完了して、受託者が役所に建物滅失の届け出を提出した場合、来年の建物の固定資産税が課税されません。

信託上の処理は必要ありません。受託者が解体業者と契約して取り壊します。

取り壊した後、受託者が建物滅失登記を申請します。

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・私から長男への信託受益権の暦年贈与を実施したいと思います。

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可能です。お父様から息子様への受益者の変更登記申請を行った後、長男を受益者に追加する受益者の変更登記申請を行う必要があります。

日本公証人連合会「新型コロナウイルス感染症に対する対応策について」

新型コロナウイルス感染症に対する対応策について

日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%af%be%e5%bf%9c%e7%ad%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84.html


新型コロナウイルス感染症に対する対応策について
2020年04月06日
 新型コロナウイルスの感染拡大により医療崩壊の危険性が増している状況に鑑み、国民に対する公的サービスである公証業務をできる限り継続するために、当面、各公証役場では次の措置を講じることとなりましたので、ご不便をおかけすることとなりますが、よろしくお願い申し上げます。

公証業務についての打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メールや電話等を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやりとりをして、対面での手続は最小限と致します。
公正証書作成等で対面でやりとりをする必要があるときは、向かい合わず、距離を空け、できるだけ風通しをよくして行うように致します。
公証役場によっては、出勤者を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にした上、他の班の者には絶対に接触しないようにするという措置を講じておりますので、ご利用の公証役場にお問い合わせ下さい。
万一、公証人等の感染により、当該公証役場の業務を一時中断して、外部の者の立入禁止措置を講じる事態となったときは、日本公証人連合会のホームページや当該公証役場に掲示するなどして最寄りの公証役場をご案内致しますので、当該最寄りの公証役場の公証人に連絡を取って下さい。
緊急事態宣言が出された地域の公証役場では、必要性・緊急性の高い事件のみを取り扱うこととし、それに応じて、事務処置体制を縮小するものの、できる限りの公証業務を継続致します。

Countermeasures for New Coronavirus Infections

Japan Notary Federation

http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82 % a6% e3% 82% a4% e3% 83% ab% e3% 82% b9% e6% 84% 9f% e6% 9f% 93% e7% 97% 87% e3% 81% ab% e5% af% be % e3% 81% 99% e3% 82% 8b% e5% af% be% e5% bf% 9c% e7% ad% 96% e3% 81% ab% e3% 81% a4% e3% 81% 84.html

Countermeasures for New Coronavirus Infections

2020 years 04 May 06 days

 In light of the increasing risk of medical collapse due to the spread of the new coronavirus, each notary office will take the following measures in order to continue the notary business, which is a public service to the public, as much as possible. We apologize for any inconvenience, but thank you.

In principle, meetings and consultation services concerning notary services shall be conducted not by face-to-face, but by e-mail or telephone, etc. Procedures at will be minimal.

If you need to communicate face-to-face, such as in the form of a notarized deed, we will try to keep the distance away and keep the ventilation as good as possible.

Depending on the notary public office, the work attendees are divided into two groups, the work time and the work day are set differently, and measures are taken to ensure that they do not contact other members. Please contact the government office.

In the unlikely event that infection by a notary public, etc. temporarily suspends the operations of the notary public office and takes measures to restrict the entry of outsiders, it will be posted on the website of the Japan Notary Public Association and the notary public office Please contact the notary public at the nearest notary public office to guide you to the nearest notary public office.

At the notary office in the area where the emergency declaration was issued, we will handle only cases of high necessity and urgency. In response to this, we will reduce the administrative processing system, but continue our notary work as much as possible.

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नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको लागि काउन्टरमेजर

जापान नोटरी संघ
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82 % a6% e3% %२% a4% e3%% 83%%% 3%% 3२% b9% e6%% 84% f%% 6% f% f%%%% 7%% 97%%% 87%%%%% 5%%% % ई%% 99१%% 99% ई%% %२% b बी% ई%% एफ%% ई%% बीएफ% c सी% ई%% विज्ञापन%%%% ई%% %१% अब% ई%% %१% ए%% ई%% %१% .h 84 एचटीएमएल


नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको लागि काउन्टरमेजर
अप्रिल 06, २०२०
नयाँ कोरोनाभाइरसको फैलावटको कारण चिकित्सा पतनको बढ्दो जोखिमको प्रकाशमा, प्रत्येक नोटरी कार्यालयले नोटरी सेवा, जनताको लागि सार्वजनिक सेवा, यथासम्भव लामो समयसम्म राख्नको लागि निम्न उपायहरू लिनेछ। हामी कुनै असुविधाको लागि माफी चाहन्छौं, तर धन्यवाद।

सैद्धान्तिक रूपमा, नोटरी सेवाहरू सम्बन्धी बैठक र परामर्श सेवाहरू आमनेसामने नभई इ-मेल, टेलिफोन, इत्यादिको माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन्। प्रक्रियाहरू न्यूनतम हुनेछन्।
यदि तपाईंले आमनेसामने कुराकानी गर्न आवश्यक छ, जस्तै एक नोटराइड डीडको रूपमा, हामी टाढा टाढा राख्ने प्रयास गर्छौं र भाँडो सकेसम्म राम्रो राख्नेछौं।
नोटरी सार्वजनिक कार्यालयमा निर्भर गर्दै, कामका सहभागीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ, कार्य घण्टा र काम दिन छुट्टयाइएको छ, र तिनीहरू अन्य सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा नपर्दछन् भनेर सुनिश्चित गर्न उपायहरू लिइन्छन्। कृपया सरकारी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
नोटरी सार्वजनिक इत्यादिद्वारा हुने संक्रमित घटनामा अस्थायी रूपमा नोटरी सार्वजनिक कार्यालयको काम रोकिन्छ र बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश प्रतिबन्ध गर्न उपायहरू लिन्छ, यो जापान नोटरी पब्लिक फेडरेशन वा नोटरी सार्वजनिक कार्यालयको वेबसाइटमा पोस्ट गरिनेछ। कृपया नजिकको नोटरी सार्वजनिक कार्यालयमा नोटरी सार्वजनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईंलाई नजिकको नोटरी सार्वजनिक कार्यालयमा मार्गदर्शन गर्न।
क्षेत्रको नोटरी सार्वजनिक कार्यालयमा, आपतकालीन घोषणा जारी भएको थियो, केवल उच्च आवश्यकता र तत्कालिका मामिलाहरू मात्र सम्हालिनेछन्, र तदनुसार, प्रशासनिक प्रशोधन प्रणाली घटाइनेछ, तर नोटरी व्यवसाय यथासंभव जारी रहनेछ।
Nayām̐ kōrōnābhā’irasa saṅkramaṇakō lāgi kā’unṭaramējara

jāpāna nōṭarī saṅgha
http://Www.Koshonin.Gr.Jp/news/nikkoren/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82% a6% e3% %2% a4% e3%% 83%%% 3%% 32% b9% e6%% 84% f%% 6% f% f%%%% 7%% 97%%% 87%%%%% 5%%% % ī%% 991%% 99% ī%% %2% b bī% ī%% ēpha%% ī%% bī’ēpha% c sī% ī%% vijñāpana%%%% ī%% %1% aba% ī%% %1% ē%% ī%% %1% .H 84 ēcaṭī’ēma’ēla


nayām̐ kōrōnābhā’irasa saṅkramaṇakō lāgi kā’unṭaramējara
aprila 06, 2020
nayām̐ kōrōnābhā’irasakō phailāvaṭakō kāraṇa cikitsā patanakō baḍhdō jōkhimakō prakāśamā, pratyēka nōṭarī kāryālayalē nōṭarī sēvā, janatākō lāgi sārvajanika sēvā, yathāsambhava lāmō samayasam’ma rākhnakō lāgi nimna upāyaharū linēcha. Hāmī kunai asuvidhākō lāgi māphī cāhanchauṁ, tara dhan’yavāda.

Said’dhāntika rūpamā, nōṭarī sēvāharū sambandhī baiṭhaka ra parāmarśa sēvāharū āmanēsāmanē nabha’ī i-mēla, ṭēliphōna, ityādikō mādhyamabāṭa sañcālana hunēchan. Prakriyāharū n’yūnatama hunēchan.
Yadi tapā’īnlē āmanēsāmanē kurākānī garna āvaśyaka cha, jastai ēka nōṭarā’iḍa ḍīḍakō rūpamā, hāmī ṭāḍhā ṭāḍhā rākhnē prayāsa garchauṁ ra bhām̐ḍō sakēsam’ma rāmrō rākhnēchauṁ.
Nōṭarī sārvajanika kāryālayamā nirbhara gardai, kāmakā sahabhāgīharūlā’ī du’ī samūhamā vibhājana gari’ēkō cha, kārya ghaṇṭā ra kāma dina chuṭṭayā’i’ēkō cha, ra tinīharū an’ya sadasyaharūsam̐ga samparkamā napardachan bhanēra suniścita garna upāyaharū li’inchan. Kr̥payā sarakārī kāryālayamā samparka garnuhōs.
Nōṭarī sārvajanika ityādidvārā hunē saṅkramita ghaṭanāmā asthāyī rūpamā nōṭarī sārvajanika kāryālayakō kāma rōkincha ra bāhirī vyaktikō pravēśa pratibandha garna upāyaharū lincha, yō jāpāna nōṭarī pablika phēḍarēśana vā nōṭarī sārvajanika kāryālayakō vēbasā’iṭamā pōsṭa garinēcha. Kr̥payā najikakō nōṭarī sārvajanika kāryālayamā nōṭarī sārvajanikalā’ī samparka garnuhōs tapā’īnlā’ī najikakō nōṭarī sārvajanika kāryālayamā mārgadarśana garna.
Kṣētrakō nōṭarī sārvajanika kāryālayamā, āpatakālīna ghōṣaṇā jārī bha’ēkō thiyō, kēvala ucca āvaśyakatā ra tatkālikā māmilāharū mātra samhālinēchan, ra tadanusāra, praśāsanika praśōdhana praṇālī ghaṭā’inēcha, tara nōṭarī vyavasāya yathāsambhava jārī rahanēcha.

原則上,與公證服務有關的會議和諮詢服務不應以面對面方式進行,而應以電子郵件,電話等方式進行。處的程序將最少。
如果您需要以公證的形式進行面對面的交流,我們將盡量保持距離並保持通風良好。
根據公證處的不同,工作參加者分為兩組,工作時間和工作日分別設置,並採取措施確保他們不與其他成員接觸。請聯繫政府部門。
萬一公證人等的感染暫時中斷了公證處的運作並採取措施限制局外人進入,這種情況將在日本公證人聯合會或公證處的網站上發布。請與最近的公證處聯繫,以指導您到最近的公證處。
在發布緊急聲明的地區的公證處,僅處理緊急和緊急的案件,因此,行政處理系統將減少,但公證業務將盡可能繼續。

受益権の譲渡を他の人にも証明するには

1、受益権の譲渡と制限

受益権は、原則としてあげたり売ったりと譲渡することができます(信託法93条)。

例外は、

(1)受益権の性質が譲渡を許さないとき

(2)信託行為に譲渡制限の定めがあるとき

です。

(1)の例として、特別障害者扶養信託が設定されているときが挙げられます[1]。守りたい受益者として、「この人!」と決まっているので、これを譲渡することは出来ません。

(2)の例として、「受益権を譲渡することはできない。」などの定めが信託契約書に記載されているとき。なお、定めがあるのに譲渡した場合、譲り受けた人をどこまで保護するかに関して、今後少し改正があります。

【現行】

(受益権の譲渡性)

第九十三条 受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、信託行為に別段の定めがあるときは、適用しない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。

【改正後】

(受益権の譲渡性)

第九十三条   受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「譲渡制限の定め」という。)は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

【解説】

2項は、1項全体の例外規定へ。

2、受益権の譲渡を他の人にも証明するには

(1)受益者が受託者に通知書を送る、渡す

(2)受益者が受託者の承諾書を得る

(1)、(2)のいずれかを文書にして、確定日付を公証人役場でもらわなければなりません。

方法の例として、通知書を送るなら、通知書を作って内容証明郵便にして送る。

 承諾書を得るなら、承諾書を作って受託者に住所と名前を書いて印鑑を押してもらい、確定日付をもらいにいく。

3、登記との関係

受益権が譲渡されて受益者が変わり、信託目録に受益者の住所と氏名が登記されている場合、変更登記が必要となります(不動産登記法97条、103条)。

 1、2、で示した通り、受益権の売買と同時に買主へ融資が行われる場合、受託者への通知書や承諾書で決済ができるはずです。しかしそれに加えて登記を必要とする場合も多いようです。

その理由としては、取引関係者は、受益権の売買と買主への融資は、所有権の売買と買主への融資と実質的に同じと考える。取引関係者は、信託登記を完了することで、1、2、をはじめ信託の実体まで含めて有効な取引が成立したと考える、などが挙げられます。

4、会社の株式譲渡との比較

(1)「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない[2]」という譲渡制限の定めがある場合

(1)の定めがある場合に、承認を受けないで譲渡した場合の効果はどうなるのでしょうか。

譲渡そのものは有効であるが、会社が承認するかは会社の自由であり、承認する場合は、譲受人を株主として扱い株主名簿の書き換えを行わなければならないと考えます。譲渡を承認しない場合は、今まで通り譲渡人を株主として扱うか、会社が株式を買い取る(会社法140条)ことになると考えます。

譲受人が譲渡制限を過失なく知らなかった場合でも保護されないという面では、会社法の方が譲受人にとっては厳しい処置を採って、その分株式の買取りで対応するという規律になっています。

【条項例】

(受益権の譲渡等)

第○条 受益者は、受益権を譲渡、質入れ及び担保設定その他の処分をすることはできない。

・金融機関が受益者の場合など

(受益権の譲渡等)

 受益者は、受託者に事前に通知を行い、受益権を譲渡、質入れ及び担保設定その他の処分をすることができる。

・受益権の内容に含める例

(受益権)

第○条

1~4略

5 受益者が、受益権を譲渡、質入れ、分割及び担保設定その他の処分をする場合、受託者の事前承諾を必要とする。

・受益者間では自由に譲渡できるとする例

(受益権の譲渡等)

第○条 受益者は、受益権を譲渡、質入れ及び担保設定その他の処分をすることはできない。ただし、受益者間で受益権を譲渡する場合はこの限りではない。


[1] 新井誠監修『コンメンタール信託法』P300

[2] 法務省HP 2017年6月22日閲覧

追加信託

・追加信託をすることが出来る者

委託者

根拠は信託設定の際に財産を出した人であること。

受益者

受託者に対する費用償還を根拠とする考え[1]

委託者のみが追加信託する権利を持つという考え(法制審議会信託部会2回、3回)

最初の委託者は最初の受益者でもある、という前提で委託者の地位は受益権が何らかの理由で移転した場合はそれに伴って移転するという定めを設けるという考え[2]

・法制審議会における追加信託に関する発言(出典:法務省HP)

(1)法制審議会信託法部会第2回会議

―次に,2の(5)でございますが,これは,受託者が信託財産からも受益者からも補償を受けることができない場合,例えば信託目的の達成を妨げる場合であるとか,あるいは,受託者の売却権限が制限されている場合に当たるため信託財産を処分することもできず,受益者に対する補償請求権も認められていないという信託である場合,このような場合には,一定の手続,すなわち,受益者に対する履行の催告や委託者に対する通知等の手続を経た上で信託を終了させる権限を受託者に与えるものでございます。

受託者が費用の補償を受けられない場合においても信託事務を継続して行わなければならないとするのは酷であることから,受託者に対して,このような慎重な手続的要件のもとに信託を終了させる権限を付与することとしたわけでございます。

 なお,ここで委託者に対する通知を要求しておりますのは,信託が終了いたしますと信託設定者である委託者の意図が実現しないことになりますので,信託の終了を回避するための手段をとる機会を委託者にも付与することが適当であると考えられるためでございます。例えば,通知を受けた委託者としては,金銭を追加信託することによって,あるいは信託財産の処分制限を一部解除することによって受託者の補償請求権を満足させ,信託の終了を回避することができることになると思われるわけでございます。―

(2)法制審議会信託法部会第17回会議

―ところで,信託契約に関連した債務のうち未履行状態にあるものとして想定することができますのは,例えば委託者の債務の局面で言いますと,委託者が報酬を支払う旨の定めがある場合が未払いのある場合の報酬支払債務というもの,それから委託者が一定の事由が発生した場合に,追加的に信託財産を拠出する旨の定めがある場合の追加信託義務,あるいは信託契約締結後において,まだ信託財産の引渡しが未了である場合の引渡しに係る債務などを観念することができるものでございます。

  他方,受託者の債務といたしましては,信託事務遂行義務と,あとは法定帰属権利者たる委託者に残余財産を支払う義務というあたりを観念することができるわけでございます。

もっとも通常の信託契約におきましては,委託者が報酬を支払うことですとか,追加信託をするというような特約が締結されることは少ないと思われますし,引渡し未了という観点につきましても,通常の信託契約では締結直後に履行されているだろうと思われますので,これが問題になってくることはまれであろうと思われます。―

―1つは,これはそもそも論でございまして,大分前の議論のときでも申し上げたことではございますけれども,そもそも委託者と受託者の間の権利義務において,双方未履行で問題となる対価関係,対価性がないというふうに整理ができないかどうかということでございます。

  すなわち今までの事務局の整理に従えば,委託者の債務とすれば費用報酬支払債務,追加信託履行債務,信託財産引渡債務というのがございまして,受託者サイドの債務としては,ここに書いてございますとおり,信託事務遂行債務,残余財産支払債務いうことがございます。―

【条項例】

第○条

1 委託者は、追加信託をする権利義務のみを受益者に移転する。

2 委託者は、本信託に記載のある権利のみを持ち、委託者の地位は、受益権の移転に伴って受益者に帰属する。

解説

 受益者は、信託事務に必要な費用のみにとどまらず、幅広く信託目的達成のために追加信託を行うことができます。また、第二次受益者も同じように追加信託の権利を行使することができます。

(追加信託)

第○条 委託者は、本信託契約の信託目的を達成するために、信託財産として金銭その他の財産を追加信託することができる。

(追加信託)

第○条 委託者は、受託者の同意を得て、金銭を本信託に追加することができる。

解説

 このような定めの場合、委託者しか追加信託の権利がないので、第2次受益者は追加信託を行うことができないことになります。

(追加信託)

第○条 受益者又は受益者代理人は、信託財産として金銭その他の財産を追加信託することができる。

解説

 追加信託に関する記載がこの条項のみの場合、追加できる財産は信託事務処理達成に必要な費用に限られる可能性があります(信託法52条など)。

(信託金銭の管理方法)

第○条 受託者は、信託金銭が信託事務処理を行うのに足りない場合には、受益者に対して、不足する費用相当額を明らかにして追加信託を請求することができる。

解説

・受託者が信託事務を処理するための費用として、受益者に対し追加信託を請求することができる、という定め

(信託不動産の管理方法)

第○条 受益者を債務者として金銭を借入れ、受託者が当該債務について信託不動産について担保設定をしたときは、受益者は、その手続に要した費用を控除した借入金の残金につき、追加信託しなければならない。

解説

・受益者が金銭の借入れを行った場合は信託財産になる、という意味で追加信託の条項を定める例

(信託財産)

第○条 

1 契約をした日の信託財産は、次の第1号から第3号までとする。契約後に、第4号により発生した財産もその種類に応じた信託財産とする。

(4) 受益者から追加信託を受けた株式、不動産及び金銭

解説

・追加信託する者を受益者とし、信託財産の条項に含める例。


[1] 渋谷陽一郎『信託目録の理論と実務』2014 民事法研究会P278

[2] 能見善久ほか『信託法セミナー3』P263~

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