「市民と法[1]」の渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(6)」からです。
日本弁護士連合会の「信託口口座開設等に関するガイドライン」については、以前考えたのでリンクを貼っておきます。
これまでの司法書士制度の歴史を振り返ればわかるとおり、弁護士業務と司法書士業務が競合化した分野では、最終的に弁護士(弁護士会)との間で、司法書士(近年ではビジネス化し全国展開する司法書士)との間に軋轢を生じ、司法書士の業務範囲の問題が顕在化するに至ることがありうる。
私自身は今までのところ、弁護士との競合は感じていませんが、可能性はあると思います。研修の際に、その業務を司法書士が可能とする法令上の根拠は何でしょうか?と質問しても、答えていただけませんでした。ただ競合とされて、対立が顕在化する場合の司法書士は、全国展開している司法書士(法人)ではなく、小さな事務所ではないかなと思っています。何故かというと、ある程度の規模がある司法書士事務所(法人)では、不動産関連事業者や金融機関との連携から、あまり対立のない民事信託の依頼が多いこと、複数の弁護士とも業務提携をしていることが多いからです。
日弁連ガイドライン公表から数か月遅れて、2020年11月、東京弁護士会が、直接、三井住友信託銀行との間で、民事信託の相談・利用の紹介に関して協定書を締結した。
三井住友信託銀行のホームページから、リンクを貼っておきます。
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/introduction/civil.html
東京弁護士会の活動は活発で、良かったんじゃないかなと思います。特に日本弁護士会連合会ではなく、東京弁護士会であるところが良いと思います。三井住友信託銀行に相談する方は、一定の資産を所有している方やその家族だと思われます。東京周辺は分かりませんが、多様な方と会うことの多い司法書士とは入り口が違い、競合は一定割合に留まるのではないかと思います。ただ、例えば沖縄県の地方銀行と沖縄県弁護士会が業務提携をすると、私の事務所経営に影響は出ると思うので、何かしら考えないといけません。地方銀行は地域の方や企業の口座を開設し、受信・与信業務を行っているので、どの程度の資産を持っているのかを知っていることから、民事信託の(与信業務と絡めた)提案がしやすい環境にあるからです。
民事信託士協会は、十六銀行と業務提携をしていて、十六銀行は三井住友信託銀行と業務提携していて、複雑な関係にみえます。
https://www.juroku.co.jp/release/files/20190528_1.pdf
相談内容に、民事信託に関わるセカンドオピニオンに関する相談、というのがどのような内容を指すのか少し気になります。
士業の中には、自分が民事信託の受託者ですと言ってくる人・・・清算受託者は受託者ではないと理解していた士業の方がおられました(八谷博喜「信託銀行からみた民事信託」公証191号95頁)。―中略―司法書士が委託者と受託者の代理人という双方代理ケースを見たことがあります・・・委託者も受託者も相当高齢だった(八谷前掲論文104頁)。
ミスとしては大きいなと感じます。自分の目で、どのような記載なのか文言を読ませていただければもうちょっと判断がしやすいのではないかなと思います。
たとえば、日弁連信託センター長の伊庭弁護士は、次のように、民事信託の契約書作成にかかわる専門家責任を追及することを提唱している。
司法書士との関連でいえば、弁護士法違反と信託法その他の法令違反に分かれるのだと思います。このような場合、委託者の代理人となって責任追及することを提唱しているようです。
第76条 司法書士は、司法書士法上許容される適法な範囲において信託組成相談を受けた場合、当該信託を組成することで、将来の委託者の死亡時、委託者の推定相続人の遺留分を侵害するか否かを、現時点で可能な限り確認し、当初受益者のみならず、将来の受益者と指定される者が存在する場合、その相続関係における遺留分侵害の可能性という事実関係についても確認するものとする。
遺留分侵害の可能性を事前に確認するというものです。遺留分侵害の可能性がある場合、信託財産に属する財産以外の換金可能性のある財産で遺留分の手当てが出来るのか考えます。生命保険などに入っているのかを聴くのはそのためです。
信託を組成したからといって、必ずしも、金融機関から信託貸付けの審査基準に適合した信託契約であり、信託の内容である必要がある。
受託者が信託内借入れをすることが出来る、という条項の入った信託契約書の案を、事前に金融機関に提出している場合、金融機関の審査基準に適合しないという事態も想定されるのか、気になりました。借入れ申込み時の財産状況によることは措いて、事前に信託契約書とは別に、借入れ条項についても金融機関への問い合わせが必要でしょうか。私は否であって欲しいと思います。
信託財産の現所有者である委託者兼受益者による信託撤回を、可能とするか不可能とするかという選択は、大変重いものであり、委託者兼受益者の慎重な判断を要する。遺言の書換え競争の防止などというキャッチフレーズだけによって決定すべき問題ではない。
委託者と受託者の関係、受託者と委託者の家族の関係をみながら定める、ということになると思います。受託者も委託者からいきなり信託法164条1項の通り、いきなり信託を終了されても困る場面が出てくると思います。
遺言の書換え競争の防止、という言葉で思い出しましたが、少し話が逸れます。研修で岡根昇司法書士が、「民事信託設定により、遺言は、撤回したものとみなされるので、遺言を活かすことはできない。」としていたので、「民事信託設定により、遺言は、撤回したものとみなされる」については、信託財産に入っていない財産については遺言の効力は活きるのではないでしょうか(民法1023条)。と質問してみましたが、違うという回答でした。
また、認知症発症という曖昧な条件ではなく、より客観的な停止条件が選定され、付される場合もあろう。
任意後見契約を締結して、任意後見監督人の選任を条件とすることが良いのかなと考えます。任意後見人の代理権目録に、所有権移転登記及び信託の登記申請を記録しておいてもよいと思います。
[1] №128 2021.民事法研究会P31~