民事信託の受託者が亡くなった場合

信託の受託者が亡くなった場合、金融機関が受託者自身の預貯金と同じだと判断して、受託者の相続手続きが必要になった場合(口座名義は問いません)

どうしたら良いんでしょう。後任の受託者に引き継げば手続きは終わりだと思っていたら、通常の相続手続きが必要で、受託者の相続人全員の印鑑が必要だと言われたら。

 ・口座を作る時に、前もって確認しておくこと。

 ・相続人全員の印鑑をもらうこと。

 ・大きな病気をしたときには早めに受託者の交代をすること。

ぐらいしか思いつきません。

・・・・・・・・・・

参考

吉原毅「家族信託の発展と金融機関の対応について」

損益通算が駄目だという点は、注意すべき点なのか。

アパートなど、大規模修繕をしてたくさんの費用がかかった場合、その年の所得と合わせて所得を減らすことができない(税金が安くならない)から注意。

よく分からないことで、説明はする必要があると思うんですが、注意しないといけない点なのかと考えてしまいます。

修繕のための積立をしていると思うので、所得の分は払うか、所得税の分まで積み立てるかしておけば良いのかなと。軽く考え過ぎでしょうか。

損益通算が出来ない理由は、受益者が事業に関与する度合いが低いからだとされています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

租税特別措置法41条の4の2

(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

第四十一条の四の二   特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項 及び第六十九条第一項 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2   この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一   組合契約 民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。

二   組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。

3   前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

社会福祉法人の評議員が、議決権を行使する場合 内藤司法書士に訊いてみました。

平成28年6月20日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)という、事務連絡があります。

その中の第2章、評議員及び評議員会(6)イ 評議員会の決議の部分で、このような文章があります。

「また、議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められない。これは、評議員には、理事と同様、法人との委任契約に基づき、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務が課せられており(社会福祉法38条、民法644条)、このような評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、相互に十分な討議を行うことによって決議を行うことが必要だからである。」

として、評議員会での書面による議決権の行使、代理人による議決権の行使を認めていません。

実務では、あらかじめ評議員の都合のいい日程に合わせて開催するのが普通なのであまり問題にはなりません。法改正に伴う付随的な定款の変更なら、決議の省略(社会福祉法45条の9の10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律194条)で済ませます。認めないのは良いのですが、その理由として善管注意義務があるから、というのが私の中で引っかかっていました。

委任契約でも一定の場合は復代理が認められています(民法104条、105条、643条)。理事会は経営判断を含む業務執行をしますが、評議員会は法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための機関であり、性質が違うように思えます。

 社会福祉法改正前の書籍ですが、「各種法人関係議事録文例集」の著者、司法書士の内藤卓先生に伺ってみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初めまして。宮城直といいます。いつも勉強させていただいてます。

 社会福祉法人の評議員が議決権を行使する場合、委任状、書面による議決権行使は認められるのでしょうか?

 「各種法人関係 議事録モデル文例集」(平成27年)P186(社会福祉法人の評議員会)、P66(一般財団法人の評議員会)では、委任状、書面による議決権行使ともに認められるという記載があります。

 東京都社会福祉協議会「改正社会福祉法対応のための規定集第2弾」P231では、書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない、とあります。理由としては、社会福祉法38条、民法644条の委任契約における善管注意義務と記載されています。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律172条にも委任に関する規定に従う、の条文があります。

 社会福祉法人において、個別の議案に関して賛否を示した上での委任や、書面による議決権行使を認めても善管注意義務には違反しないと考えますが、先生の見解を教えていただければと思います。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

御回答 (内藤卓)

「各種法人関係 議事録モデル文例集」の解説は,法改正前の取扱いです。法による規律が存しなかったので,緩やかな運用が許容されていたわけです。

しかし,改正後は,現実に会議体を開催して,慎重な審議を行うことが要求されていますので,書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないことになりました。

先日,取締役会における代理人による議決権行使の問題をこのブログでも取り上げましたが,御説のような立場も一部には見られるものの,極めて少数にとどまるようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というわけで、どうやら私が間違っているようです。

先生の回答をまとめると、

1、改正前は、法による規律が存在しなかったので、緩やかな運用が許容されていた。

2、改正後は、現実に会議体を開催して、慎重な審議を行うことが要求されている。

3、一般財団法人の評議員会との関係には触れない。

4、株式会社の取締役会における代理人による議決権行使と、社会福祉法人の評議員会における代理人による議決権行使を同一視している。

5、私の意見は極めて少数にとどまる。

という感じでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後、調べてみたことをまとめます。

1、について

法による規律は存在しませんでした。しかし、緩やかな運用が許容されていたとの記載は見つけることができませんでした。改正前は、必置の決議機関ではなく、任意の諮問機関でした。

2、について

改正後についてはその通りです。改正前については、改正前の社会福祉法人定款準則(平成12年12月1日、障890・社援2618・老発794・児発908 別紙2)では、「評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も「評議員会」において行うこととすることが適当である」との記載があり、現実の会議体を開催することが要請されています。「評議員の過半数により」「評議員の互選により」などの記載はされていません。

 先生の著書は、現実の会議体を開催している議事録があり、定款変更や理事の選任を承認ではなく決議しています(P187、188)。

3、について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の評議員会に関する部分は、書籍刊行のあと、改正されていません。一般財産法人の評議員会は、代理出席は認められない(平成20年度新公益法人に関する説明会P8)ので、書籍の記載は誤り。

4、について

株式会社の取締役会

  会社の業務執行に関する事項の決定、取締役の職務の執行を監督、一部を除く業務執行について、取締役に委任することができる議決機関(会社法362条)。

  社会福祉法人の評議員会

 法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための議決機関(平成28年11月28日社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料3、P21)

5、について

 調べることができませんでした。少数意見がどういうもので、どういう効果があるか分からないということが分かりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

考えられること

1、について

改正前の社会福祉法人の評議員会が諮問機関なら、なおさら書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないと考えられます。何故なら、諮問機関は審議して答申することが目的であり、現実に出席することに意味があるからです。決議機関ではないので、欠席しても問題はありません。

2、について

改正前から評議員会を設ける場合は、現実の開催が要請されているので、緩やかな運用が許容されていたとは考えにくい。

3、について

 一般財団法人の評議員会と、社会福祉法人の評議員会は書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない。

4、について

議決機関であることは共通であり、議決する事項が違う。

5、について

 なし

タイの公証人

 

Land Acquisition
land office documents

3. In case an alien spouse lives in oversea and could not lodge the application of testimony form according to No.1 and No.2. An alien has to contacts the embassy, consular or notary public for giving testimony of an alien spouse in certify letter according to the forms which were specified by the Department of Lands that the spending on land is sin suan tau or personal asset of a Thai not sin som ros or common property one. The embassy, consular or notary public has to certify that person, who applies for certify letter, is truly spouse or they live together as husband and wife with a Thai. After, a Thai who would like to purchase land shall bring original of certify letter to the competent officer for registration of rights and juristic act accordingly.

出典(http://www.thailandlawonline.com/article-older-archive/land-purchase-thai-married-to-foreign-national)

議決権行使に関する指図権

信託契約書の中に、

(議決権行使に関する指図権)

第○条 

1 本株式の議決権行使にあたり、委託者兼受益者は、指図権者として受託者に指図することができる。

2 委託者兼受益者の指図がない場合、受託者は自らの裁量に従って議決権を行使することができる。

まとめると、

・委託者兼受益者は、実質的に議決権を行使することができる。

・委託者兼受益者が議決権を行使しない場合は、原則に戻り、受託者が議決権を行使する。

他に、決めておいた方が良いことはあるのでしょうか。

指図権者は、受託者に指図しない場合、株主総会の何日前までに指図しないことを伝えるか。例えば、7日前までに、など。

受託者は、指図権が行使されるのか、されないのかいつまで待てば良いか分からなくて不安定な状況に置かれます。

指図がない場合は、今後も受託者が議決権を行使していいのか、それとも株主総会ごとに指図があるかどうか待つのか。契約書とは別に覚え書や別紙などで最低限定めておく必要があると考えます。

また、受託者が指図に従わなくても良い場合を定めることも考えられます。

・議決権には独立した金銭的価値がなく、

それのみを独立した信託財産とすることはできないし、

受益権の内容とすることもできない、

という考えは取れるのでしょうか。

 信託行為の設定時であれば委託者と受託者、信託開始後であれば、委託者と受託者、受益者との間で金銭的価値を認めることは、契約自由の原則からして可能です。国税庁は原則として金銭的価値を認めていません。

 議決権のみを独立した信託財産とすることはできません。理由としては、信託当事者以外の人に対しての換金可能性の低さ、議決権のみの移転・処分が困難なことが挙げられます。

 議決権のみを受益権の内容とすることはできない、というのは独立した信託財産とすることができない以上、できないと考えられます。上の文章が議決権は受益権の内容とすることはできない、という意味であれば、それは信託行為によって株主が持っている権利の一部として、実質的に受益権の内容とすることはできる、といえます。

・指図権はそもそも委託者が持っているのか、受益者が持っているのか、信託行為で誰に与えるか、委託者と受託者が決めることができるのか。

採れる考え方

 指図権者は契約関係にはないが、受益者に対する信認義務を負っていることを前提とします。

→本来委託者にある権限が信託行為によって、指図権者に移転する。

→信託行為の中で、指図権者と委託者または受託者との委任契約を締結する。

・合併や増資、解散する場合の株主総会決議は、指図権を行使するのに基準があるのでしょうか。

 考えられる備え

  (1)協議

  (2)協議が整わない場合は、信託契約の終了

・信託目的が、指図権を行使する指針の一つとなるか。 

  考えられる備え

(1)信託目的に優先順位をつける

・取引先や従業員に対する説明はどういう風に行うのが良いのでしょうか。あるいは実質的に代表者は変わらないと判断して、説明しない方が良いのでしょうか。

・役員構成はどういうタイミングで代える判断するのが良いのでしょうか。

1、信託行為と同じタイミングで受託者を代表取締役にする。取締役の変更も考える。

2、指図権を受益者が持っていて、行使ができる状態の間は、変えない。

参考

・商事信託法研究会報告「指図型信託における指図権者の位置づけ」

・須田力哉「指図を伴う信託事務処理に関する法的考察―不動産信託を例として―」

・山田裕子「事業承継目的の株式信託について」

・会社法311条

・信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会「中間整理―信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて」

・資産評価企画官情報第1号 資産課税課情報第6号 審理室情報第1号

平成19年3月9日 国税庁課税部資産評価企画官資産課税課審理室「種類株式の評価について(情報)」

・信託法35条

PAGE TOP