出資金領収書

出資金領収書

收到資金

Investment receipt

社員 ○○市○○区○○巷○○弄○○號 ○○有限公司 御中

The Employee ○ ○ City ○ ○ Ward ○○ Street○○Togi 3 No. ○ ○ Co., Ltd.

下記金額の全額を領収しました。

我收到了以下金額的全部金額。

I received the full amount of the following amount.

金10,000,000円

10,000,000日圓

10,000,000 yen

○○年○○月○○日

○○ year ○○ month ○○ day

○○合同会社

○○有限公司

代表社員 ○○市○○区○○巷○○弄○○號 ○○有限公司 

【代表者 氏名】(      )印 

The representative name. (The signature.)

代表人姓名 (       )印

公証センターへのアンケート調査と回答

那覇公証センター・沖縄公証人役場 担当者様

一般財団法人司法協会 平成30年度研究助成事業

アンケート調査へのご協力依頼

2019年2月8日

〒903-0114沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

       (責任者)司法書士 宮城直(みやぎ すなお)

TEL(098)945-9268

FAX(098)963-9775

shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、一般財団法人司法協会の助成を受けて研究事業を行うことになりました。つきましては、アンケート調査にご協力願いたいと思います。ご多忙のところ恐れ入りますが、3月8日までに、返送をお願い致します。

1 研究課題
・沖縄県内における民事信託・家族信託活用の実態把握及び普及推進のための仮説検証  
2、研究目的
・沖縄県における民事信託・家族信託の利用件数を、一定の限度はあるが把握すること。
・実態を把握したうえで今後の普及推進の方法及び課題の考察。  

1、民事信託・家族信託の公正証書作成件数

平成28年(  )件 平成29年(  )件 平成30年(  )件

2-1、1の内訳

  信託契約 遺言信託 自己信託
平成28年 
平成29年
平成30年

2-2、委託者(設定者)の出生年(平成28、29、30年の合計)

昭和14年以前 昭和34年~昭和43年
昭和14年~昭和23年 昭和44年以降
昭和24年~昭和33年    

2-3、受託者(設定者)の出生年(平成28、29、30年の合計)

昭和14年以前 昭和44年~昭和53年
昭和14年~昭和23年 昭和54年~平成2年
昭和24年~昭和33年 平成2年以降
昭和34年~昭和43年    

2-4、信託財産の種類(平成28、29、30年の合計。)

(一つの信託に複数ある場合、全ての財産をカウント。)

金銭 その他(         )   件  
不動産
株式
持分

3、民事信託・家族信託に関する公正証書を作成するにあたり、課題がある。

□はい(複数回答可)

 □書式の不統一 

□依頼を受けている専門家の力量不足 

□委託者(設定者)の判断能力

 □総合的に紛争性、違法性のある信託案件が持ち込まれる。

 □その他(                   )

□いいえ

4、民事信託・家族信託公正証書の作成依頼を受けてから作成までに要する期間

(現在のおおよその平均期間)

(    )か月

5、民事信託・家族信託の公正証書作成依頼を受けたが、作成に至らなかった件数

平成28年(  )件 平成29年( )件 平成30年(    )件

6-1、任意後見契約の公正証書作成件数

平成28年(  )件 平成29年(  )件 平成30年(  )件

6-2、委任者の出生年(平成28、29、30年の合計)

昭和14年以前 昭和34年~昭和43年
昭和14年~昭和23年 昭和44年以降
昭和24年~昭和33年    

6-3、受任者の出生年(平成28、29、30年の合計)

昭和14年以前 昭和44年~昭和53年
昭和14年~昭和23年 昭和54年~平成2年
昭和24年~昭和33年 平成2年以降
昭和34年~昭和43年    

7、公正証書遺言の作成件数

平成28年(  )件 平成29年(  )件 平成30年(  )件

7-1、遺言者の出生年

昭和14年以前 昭和34年~昭和43年
昭和14年~昭和23年 昭和44年以降
昭和24年~昭和33年    

以上、ご協力ありがとうございました。

回答

自己信託と残余財産の受益者

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

受付番号 301014001

受付日 平成30年10月14日

所管省庁への検討要請日 平成30年11月16日

内閣府での回答取りまとめ日 平成30年12月18日

・提案事項

自己信託の受益者について

・提案の具体的内容等

自己信託の設定(信託法3条1項3号)において、委託者兼当初受託者(以下、「設 定者」と記載します。)が当初受益者を兼ねていても、残余財産の受益者(信託法18 2条1項1号)又は後順位の受益者が定められている場合、自己信託の設定は有効 であることを確認させていただきたいと思います。

専門家及び公証人の間において、信託法8条、163条1項2号を根拠として不可能であるという声があります。 特に公証人から拒否されてしまうと、自己信託の効力が発生しない(信託法3条1項 3号)ので支障があります。

・想定される経済的又は社会的な効果

  • 設定者が個人(父)の場合、自身が管理できる間は受託者として管理して、当初受益者として利益も得ます。設定者が認知症になったら、又は○○歳になったら予め定めておいた後任の受託者(長男)に変更し、設定者死亡によって、残余財産の 受益者(長男)に財産が帰属させたい、という社会的ニーズがあります。
  •  経済的効果として、中小企業の事業承継について、オーナー(代表取締 役及び100%株主)が事業承継について決められないうちに認知症などの疾患や 相続が起きた場合、事業の混乱や廃業の危険がある事例において、自己信託の活 用により、財産(不動産や預貯金、中小企業の株式)及び事業の凍結予防が挙げられます。 なお、詐害信託など違法行為が許されないことは前提とします。
  • 設定者が法人の場合、設定者が中小企業の株式会社の場合、オーナー株主が自社株式について自己信託を設定し、当初受益者もオーナー株主とします。残余財産の受益者又は後順位の 受益者は、オーナー株主の相続人などとします。その後、オーナー株主が受益権を 一般社団法人に売買契約で移転し、受益者は一般社団法人となります。単に事業承継を行うのではなく、現社長が引退しなくても、子会社又は親会社の社長として経営を行いつつ、株の受益権は一般社団法人に渡しているのでオーナーの相続などに対応することが出来ます。その際は組織再編税制を利用します。早く事業承継をといわれても、一線を退くのには躊躇する経営者のニーズに応えることができます。

・制度の現状

当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託であっても、受益権を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効であると解されています。

ただし、自己信託であるか否かにかかわらず、信託は、受託者が専ら自らの利益を図ることを目的としてはならないとされているため(信託法第2条第1項括弧書き及び同法 第8条)、受託者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了するとされています(同法第163条第2号)。  

信託が終了した後、信託行為に残余財産受益者が定められている場合は、残余財産 は、当該残余財産受益者に帰属することになります(同法第182条第1項)が、信託行 為に残余財産受益者の定めがあることと、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連はないものと考えられます。

・該当法令等

信託法第2条第1項、第8条、第163条第2号、第182条第1項

・対応の分類

事実確認

・対応の概要

自己信託であって当初受益者を委託者兼受託者自身と指定しているものでも、受益権 を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効である一方で、受託 者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了す るとされています(同法第163条第2号)。ただし、1年間という期間は、受託者が全受益 権を固有財産で取得した状態を解消するための猶予期間という趣旨であるため、このような状態は速やかに解消することが望ましいと考えられます。なお、残余財産受益者の指定があるか否かは、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連性はないものと考えられます。

(内閣府HP)

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他の専門家からすると、当たり前なのかもしれません。

私は残余財産の受益者が特定されている場合は、その人も受益者であり、最初の受益者が2名いるのと同じように受益者が2名いる状態である[1]というものでした。

事実確認とされたこと、共益権と始期付き(不確定期限付き)の受益権を持っているだけでは受益者といえないことについて、若干疑問ですが考えを改めます。


[1] 『信託フォーラムvol.6』P127 日本加除出版2016

子会社としての合同会社の定款(試訳)

定款

Articles of association

第1章  総  則

Chapter 1 General rules 

(商 号)Trade Name

第1条 当会社は、【商号】と称する。

1st article   The company calls a [trade name].

(目 的)(Business Purpose )

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.・・・に関する事業

2.・・・に関する事業

3.・・・に関する事業

4.その他適法な一切の事業

2nd article   The company aims at performing the following enterprise.

 1. Enterprise about …

 2. Enterprise about …

 3. Enterprise about …

 4. In addition, all lawful enterprises.

(本店の所在地)(Location of a head office)

第3条 当会社は、本店を【本店所在場所】に置く。

3rd article   The company establishes a head office in a [head office whereabouts place].

(公告方法)(The public notice method)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

4th article  The publish and use a public notice of this company as an official gazette.

   第2章  社員及び出資

Chapter 2 Employee and Investment

(社員の名称及び住所、出資の価額並びに責任)

(The price and responsibility for an employee’s name, an address, and investment)

第5条 社員の名称及び住所並びに出資の価額は、次のとおりである。

5th article  An employee’s name, an address, and the price of investment are as follows.

【社員A・住所】[Employee A ‘san address]

社 員  【社員A・名称】   金【出資金額】円

Shrine Member [Employee name ]

 [The amount of investment] yen.

② 当会社の社員は、全て有限責任社員とする。

(2) All the employees of this company are taken as a limited partner.

(社員の加入)(An employee’s subscription)

第6条 新たに社員を加入させるには、総社員の同意を得なければならない。

6th article  In order to make an employee newly join, you have to obtain all the employees’ consent.

(合併による持分の承継)(Succession of the share by merger)

第7条 当会社の社員が合併により消滅した場合には、当該社員の吸収合併存続会社は、持分を承継して社員となることができる。

7th article  When the employee of this company disappears by merger, the merger surviving company of the employee concerned can inherit the share, and can become an employee.

   第3章  業務の執行及び会社の代表

Chapter 3 Execution of Business, and Representative of Company

(業務執行社員及び代表社員)(A managing partner and a representative partner)

第8条 当会社の業務執行社員及び代表社員は、【社員A・名称】とする。

8th article   The managing partner and representative partner of this company are taken as [employee A’s name].

(職務執行者)(Execution-of-the-duties person)

第9条 業務執行社員が法人である場合は、当該社員の職務を行うべき者を1名以上選任しなければならない。

9th article   When a managing partner is a corporation, the corporation have to assign those one or more who should perform the job of the employee concerned.

   第4章  計  算

 Chapter 4 Total Calculation

(事業年度)(Accounting period)

第10条 当会社の事業年度は、毎年【事業年度】とする。

10th article  The accounting period of this company is taken as a [accounting period] every year.

   第5章  附  則

Chapter 5 附    Schedule

(設立時の資本金の額)(Frame of the capital at the time of establishment)

第11条 当会社の設立時の資本金の額は、金【資本金の額】円とする。

11th article   Let the frame of the capital at the time of establishment of this company be  [frame of capital] yen.

(最初の事業年度)(The first accounting period)

第12条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から【事業年度終了日】でとする。

12th article  The accounting period of the beginning of this company is taken as from the day of these incorporation procedures to a [date of closing accounting period].

(定款に定めのない事項)(Matter which does not have a law in articles of association)

第13条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の規定するところによる。

13th article   Call at the place which company law and other statutes specify altogether about the matter which does not have a law in these articles of association.

 以上、【商号】を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。

As mentioned above, in order to establish a [trade name], I create these articles of association and an employee attaches his name and seal to the next.

【定款作成日付】[With an articles-of-association creation date]

社 員 
 【社員A・名称】Shrine   Member    [Employee A’s name ]

代表取締役 【社員A・代表者氏名】 (印)

Representative director [Employee A and representative name] (mark) 

 以上、【商号】設立のため、上記社員の定款作成代理人である【代理人・氏名】は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

As mentioned above, [the attorney-in-fact and the name] which is the above-mentioned employee’s articles-of-association creation attorney-in-fact create and carry out the e-signature of these articles of association which are electromagnetic records for [trade name] establishment.

 【定款作成日付】[With an articles-of-association creation date]

上記社員の定款作成代理人

The above-mentioned employee’s articles-of-association creation attorney-in-fact.

【代理人・住所】[An attorneyan ‘s ana ddress]

【代理人・氏名】[An attorney ‘s name]

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