株式会社の株式との比較

 

          株式             受益権
地位      株主                受益者
権利      自益権・共益権・処分権       受益債権
共益権
意思決定機関  株主総会              受益者集会
共有となる原因 吸収合併・相続などの包括承継    信託設定時
                         受益権移転時
                         信託終了時

株式の集約

(出典:日本M&AセンターHP2017/06/14閲覧)

M&Aコンサルタントの目 
バトンタッチしやすい会社は、3つの準備ができている

【準備1. 社長業務の権限委譲を進めると同時にノウハウを把握する】
社長業務の権限委譲を進めながら、経営の肝となるノウハウについてはキーマン任せにせずに経営者が把握しておくことが大切です。

【準備2. M&Aへの反対を想定したとき、対処できるかどうか】
M&A=株の売買による経営権の移転です。株が売れる状態になっていることがM&Aのための条件になるわけです。
もっと言えば、相続などでの株式の分散はM&Aの意思決定においてハードルになってしまうということです。なるべくオーナー経営者に株式を集約しておきましょう。

【準備3. 直近の業績を試算表で把握できる状態にする】
すぐに試算表が出てくる会社は信頼され、結果として売れる会社になるのです。

【準備+1 経営者に認知症の傾向がある場合】
民事信託、家族信託を利用して株式や事業の名義を受託者に移しておく。
バトンタッチにかかる交渉は、ときに長時間を要することもあると思います。
もし途中で経営者、株主に認知症の傾向が出てきた場合は、最後に株式譲渡の契約ができなくなることも考えられます。

このような場面で民事信託、家族信託を利用する方法
(例)株主を委託者兼最初の受益者、
息子を受託者、次の受益者、
残余財産の帰属権利者を信託終了時の受益者、
信託目的を会社(事業)の売却として信託契約を締結する。
交渉に関しては、現経営者を同席してもらい、株式譲渡契約は受託者である息子が行う。
売却代金が信託財産に入金され、クロージング後に信託契約を終了し、株主が委託者兼最初の受益者が存命であれば、受託者が受益者に対して売却代金を引き渡す。

最近訊かれたこと、聴いたこと

 

信託専用通帳に入っているお金で、信託財産に入っていない受益者の土地の境界確定や擁壁設置ができますか。


家族信託と任意後見、どれか一つしか出来ないとなったらどれが良いですか。

質問が誤っているのではないかと思います。
出来ることが異なっているので、目的を優先させて1つにするか2つとも使うか、何も利用しないかを決めるものではないでしょうか。


任意後見契約と家族信託契約を締結したとしても、任意後見人が契約で定めた人に100%なるとはいえないと説明したところ、「第3者が入ってくるのを防ぐためにやっているのに、信託とか任意後見をやる意味はあるんですか。」

これも100%ではありませんが、普通に受託者の仕事をしていれば、90%以上は任意後見契約で定めた人が任意後見人になると考えられます。
法定後見なら、親族で反対する方がいるとほぼ0%で少なくとも財産管理に関しては専門職が就任することになると考えられます。
90%以上とほぼ0%を同じと考えるなら、やる意味はないといえます。
違うと考えるなら、やる意味はあるといえます。

受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について

受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について
平成29年4月28日東京国税局審理課長

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。

なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

(1) 本件マスターリース料に係る貴社の源泉徴収義務について

イ 受益者等課税信託に係る規定(法法121本文、所法131本文)の趣旨は、信託という制度を導管とみなし、信託財産の法律上の帰属者である受託者への課税を排し、信託財産の経済上の帰属者が信託財産を有するものとみなして、信託財産に帰せられる収益に対し課税するというものです。また、同規定は、法人税法及び所得税法において所得の帰属に関する通則として置かれており、所得税法第四編の源泉徴収に関する規定の適用上も、当然に、受益者等課税信託に係る同規定を前提とすることとなります。
 したがって、本件マスターリース契約が貴社と本件信託銀行との間の契約であるとしても、貴社による本件信託銀行への本件マスターリース料の支払は、所得税法上は、貴社から本件投資家に対する支払として取り扱われることとなります。

ロ また、所得税法第212条≪源泉徴収義務≫第1項の規定は、外国法人に対し国内において同法第161条≪国内源泉所得≫第1項第4号から第11号まで又は第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に、源泉徴収をしなければならないこととしており、上記イのとおり、貴社による本件信託銀行への本件マスターリース料の支払は、貴社から本件投資家に対する国内にある不動産の貸付けによる対価(国内源泉所得)の支払として取り扱われることとなるため、貴社はその支払につき源泉徴収義務を負うと解するのが相当です。

(2) 支払調書の記載について

上記(1)のとおり、貴社は、外国法人に対して、国内において、国内にある不動産の貸付けによる対価(国内源泉所得)の支払をする者であることから、所得税法第225条≪支払調書及び支払通知書≫第1項第8号に掲げる者に該当することとなります。
 したがって、貴社は、税務署長に対し、「不動産の使用料等の支払調書」(所規901、別表第五(二十四))ではなく、「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」(所規892、別表第五(十九))を提出することとなります。なお、この場合において、同支払調書の「支払を受ける者」の欄には、本件投資家について記載するのが相当です。

PAGE TOP