照会事例から見る信託の登記実務(21)

登記情報[1]の記事、横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(21)」から考えてみたいと思います。

登記官としては、信託目録の制約を受けていると考えられることから、承諾をする権限を付与されているかどうかは、信託契約の内容によるのではないでしょうか。登記官としては、信託目録の記録内容を手掛かりとせざるを得ず、最終的には信託目録の解釈問題になると思われます。

 記事記載の通りだと思います。もし、信託目録に承諾をする権限について、何も記録がない場合は、どのように考えればよいでしょうか。何も記録がない場合は、信託法26条のとおり、受託者には承諾する権限が付与されていると考えます。詳細に記録されている場合、例えば受託者は、受益者の承諾を得て信託財産に(根)抵当権、質権その他の担保権、用益権を(追加)設定し、登記申請を行うことができる、と記録がある場合は、受託者の権限に制限があると考え、受託者の承諾だけでは完全ではなく、受益者の承諾も必要になると考えます。

最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決

土地所有権移転登記手続

裁判要旨

一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。

二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52445

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(第三者のためにする契約)

第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

・信託行為の成立と売買契約時の存続。

・売主と買主が、売買物件の所有権が、売主から買主が指定した者、(今回は受託者)に直接移転する、第三者のためにする特約を付した売買契約の成立。

・受託者が、売主に対して売買契約の利益(所有権移転)を受ける意思表示。

・受託者に所有権が移転したこと(売買代金の支払いが所有権移転の条件となっている場合は、受託者が買主に売買代金を支払ったこと。)。

・登記には記録されないが、契約不適合責任の有無。

宅地建物取引業法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

(手付金等の保全)

第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。

 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。

宅地建物取引業法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000012_20210901_503M60000800053

(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき)

第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。

一 当該宅地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

二 当該宅地が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。

三 当該宅地が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条の規定において準用する土地区画整理法第百条の二の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。

四 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

2については、仮に、信託の目的中の「処分すること」の文言に包括的な処分権限が付与されているというのであれば、そもそも「2 信託財産の処分」の項を設け、具体的な処分権限の内容を書き下す必要はないことになります。

 登記官は、信託目録について、そのように審査しているのだなぁ、と思いました。私は、具体的な処分権限については信託設定時に予想できること、受益者の承諾など制限が付いているものを中心に記録するようにしていました。登記官としては、具体的な処分権限について記録した場合、受託者はその権限しか持っていない限定列挙という風にみられることになります。

 そうであれば、今後、信託設定時に予想できることについては記録せず、受益者の承諾など制限が付いているものだけを記録し、その他は受託者の裁量による、などと記録した方が良いのかなと感じました。

 もう1つやり方としては、登記出来る権利と登記原因を全て信託目録に記録することです。


[1] 724号、2022年3月P54~(一社)金融財政事情研究会

3月相談会のご案内ー家族信託の相談会その41ー

お気軽にどうぞ。


2022年3月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)

要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

今こそ「信託口口座」の話をしよう―日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」と東京地裁令和3年9月17日判決を受けて司法書士による民事信託支援業務はどこへ行くのか―

 市民と法[1]の記事、金森健一弁護士・駿河台大学特任准教授、今こそ「信託口口座」の話をしよう―日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」と東京地裁令和3年9月17日判決を受けて司法書士による民事信託支援業務はどこへ行くのか―からです。

(注1)―中略―この“民事信託支援業務”という名称自体に司法書士と民事信託設定業務との関係における問題が内包されているように思われる。

 判決文に民事信託支援業務について記載があるので、どのような問題があるのか、分かりませんでした。

(注4)本稿では、「信託業法の免許などを取得しない者が受託者である信託(アマ受託者による信託)」を「民事信託」として論述することとする。

アマ受託者という用語がよく分かりませんでした。

(注8)受益者も訴えを提起することができるとされているが、この者は、高齢、未成年または障がい等によりその財産管理能力が十分でないがゆえに受益者に指定された者であり、これらの者に訴訟提起を期待するのも実際上困難である(弁護士に委任すれば良い場合もあるかもしれないが、意思能力を欠く者から受任することはできない)。

そのための任意後見制度ではないのかな、と思いました。

日弁連信託センター

信託口口座開設等に関するガイドライン

https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

Zがとるべき態度は大きく分けて二つありうる。一つは、請求債権の性質がわからないために、自らが開設している預金口座のすべてが差押の対象であると考え、信託口口座を含むT名義の預金口座全てについて存在すると陳述するものである。

 金融機関が、この態度を取ることがあるのか、分かりませんでした。『金融機関の法務対策5000講一巻』2018年、(一社)金融財政事情研究会、P1417「本人名義以外の預金に対する本名での差押え」


[1] 133号、2022年2月、民事法研究会、P11~

研修「民事信託入門~実務で実践していくための考え方~」メモ

沖縄県司法書士青年の会第2回業務研修会2022.2.24(木)

宮澤智史司法書士

●空き家のままにしておくと…→ “負”動産に

●空き家(予備軍)を利活用(予防)すると…→“富”動産に

家族の未来・地域の未来のために我々が提案できることを一緒に考えていきましょう

負動産と富動産、分けるのは難しいのかなと感じました。

2なぜ空き家は問題なの?活用した方がいいそのワケとは?

(1)防災上の問題

(2)防犯上の問題

(3)環境衛生上の問題

(4)風景・景観上の問題

(5)行政上の問題

(6)お金の問題

長野県の空き家の状況

総務省の平成30年住宅・土地統計調査では長野県の空き家率は19.5%

全国平均は13.6%

順位は、1番の山梨県、2番の和歌山県に次いで3番目。

.長野県の5軒に1軒は空き家

沖縄県の空き家の状況

総務省の平成30年住宅・土地統計調査では沖縄県の空き家率は10.4%

順位は、47番の埼玉県に次いで46番目。

.沖縄県の10軒に1軒が空き家

10軒に1軒は空き家、というのは意外でした。

2033年には日本の3軒に1軒が空き家という予測も…

(1)相続

(2)売る

(3)貸す

(4)贈与

(5)成年後見

(6)遺言~遺言執行

日本の住宅は使い捨て?

家の値段とは

平均寿命沖縄県男性80.27歳(36位)女性87.44歳(7位)

健康寿命沖縄県男性71.98歳(25位)女性75.46歳(10位)

民事信託

お父さん【委託者】

息子【受託者】

お母さん・お父さん【受益者】

◎メリット

・将来、認知症になっても目的に沿った財産の処分ができる。

・信託の目的によっては、運用や担保設定も可能。

・委託者の意思に基づき、信託の変更や終了が可能。

・取り決めにより、受益者の変更が先の先まで可能。

・贈与税がかからない。

贈与税は、かかる、課税されても信託をする場合もあるのかなと思いました。

デメリット

・財産の処分や運用等の取り決めに限定される。→  身上監護については、取り決めができない。

・所得の損益通算ができなくなる。

・信託自体に節税効果はない。

・受託者が悪いことをしようと思えば可能。

空き家対策としての民事信託

・ギリギリまで住み慣れた家に住み続けられる

・認知症になって施設入所したとしても家を処分(売る・貸す)して施設費用を捻出できる

・建て替えすることも可能

・後見人をつけなくて済む

→空き家予備軍対策と信託は親和性が高い!

ここら辺は、金融機関など外部機関との関係もあるので、説明する際は気を付けたいと思います。

空き家対策としての民事信託

成年後見だと?→自宅の売却は家裁の許可が必要。自宅売却のためだけに、成年後見人をつけるのは重い…

・家族が後見人に選ばれると?毎年、財産目録や収支の報告

・第三者が選ばれると?第三者の後見人が全ての財産を管理報酬が毎年発生し、これが亡くなるまで続く

信託は万能ではない。

→代替可能な他の制度はないか検討

→他の制度と組み合わせを検討例)遺言、任意後見、贈与、代理人カード等

「自分の家族だったら信託する?」

現状と登記を合わせていく作業

例)高齢の親名義の収益不動産(アパート等)を、実質的に子が管理しているケース

・投資行為と後見制度は相性がよくない。

・何十年も先のことは誰にも分からない。

・委託者兼受益者の死亡により、信託を終了するのが基本でいいのでは。

・正解はない。

・アンダーコントロールな内容で。

・信託の終了までサポートする体制で。

どの財産を信託し、どの財産を信託しないか

・信託の目的(主に認知症対策)によって、必要な財産のみを限定的に信託する。

・信託できない財産もある(農地、負債等)

・信託不要の財産については遺言作成。

受託者に少しでも不安があるなら信託しない

・「信託」→「信じて託す」→信じられないなら信託しちゃダメ。

・受益者代理人、受託者監督人も必要最低限(必要なケースはもちろんありますが)

・信託の当事者以外の家族にも要説明・納得

受託者に不安がない場合、というのがあるのかなと感じました。

信託契約書をどう作るか

・ひな型は参考程度に

・最初は共同受任か、同業、場合によっては、税理士等の他士業にもチェック依頼。

・公正証書にすることで、意思確認・契約内容にダブルチェックが入る。

・私署証書でも確定日付や宣誓認証を取る。

さいごに

・自分の家族に信託は使えるか否か

・使える場合、家族に提案してみる

・セミナー資料、提案書の作成

・契約書の作成

・登記申請書、信託目録の作成

・登記費用の見積(報酬規程)作成(設定~終了時)

・発展的な研究(事業承継、親亡き後、ペット等々)

東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(上)

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(上)」からです。

司法書士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

信託契約の公正証書は、高齢の委託者を代理した司法書士を代理人として作成された(司法書士が信託契約の代理人となっているが、なぜ、そうしたのだろうか不明である)。

 委託者や受託者が、公証人役場や公証センターに行きたくない、行けないという希望があることはあります。場合によっては、公正証書にするのも面倒くさい、という方もいます。それでも公正人役場、公証センターで当事者が嘱託人になることを納得してもらうためには、現在私は、信託専用口座を作成するためであることを説明します。個人的な理由としては、司法書士として責任を負わないためです。

そこで、依頼者らは、再度、弁護士に信託の組成支援を依頼して、信託無効を確認し、あらためて家族信託を設定する、という二度手間となった事案である。

 ここで、信託契約の公正証書化する際に嘱託人が代理であることが主な原因であれば、同じ内容で当事者嘱託で信託契約を作成した方が時間も費用もかからなかったのかなと思います。当事者の信頼関係が崩れていた、J信用金庫に関しては、指定する弁護士や司法書士以外が作成した信託契約書以外受付けていないことを考えると、難しかったのかもしれません。

加えて、個別具体的に、当該事案の司法書士は、民間資格の表示などで「信託の専門家」としての外形を示していたことが、専門家責任の広がりにつながっているように思われる。

 私も現在、ホームページや名刺などで民事信託を専門としていることを表示しています。民間資格は表示していません。現在のところ、民間資格や民間の同業者法人の有料会員に属していて、事前相談等を行っても責任を積極的に責任を取るという法人はないと思います。論文や調査実績は掲載しています。その範囲で仕事をこなし責任を負い、疑問に思うことは表明し、出来ないことをしないようにしたいと思います。

信託の難解さに対して、家族信託組成支援のビジネス化の普及が進んでいる、という二律背反な状況の結果でもある。また、司法書士の立場にとっては、信託をめぐる相談事務および契約事務という「法律整序事務」という「難しさ」や「怖さ」が顕在化した事例ということもできよう。

 判決で被告となっている司法書士は、民間資格を有しています。おそらく有料で取得しています。そこで難しさや怖さを提示することで、同業者間のビジネス化は更に進むと思います。

要するに、司法書士と依頼者の委任契約締結の前段階における義務であり、委任契約締結の準備段階における義務である。司法書士に対する依頼を検討する者が、現に依頼するか否かを判断する段階における義務であり、さらにいえば、相談段階における義務である。事前相談だからといって、決して等閑にすることはできない、ということである。

 委任契約締結前に、個別具体的な情報収集・調査などの業務は難しい部分があると思います。「個別に照会してみないと分かりません。」と言うことが必要だと感じます。現在自分が持っている情報に基づいて、それを提供し、リスクを説明することは可能です。

 また、相談段階で責任を問われるのであれば無料相談を受けるのは難しいと思います。有償無償に関わらず、額の違いはあるかもしれませんが、責任を問われることは変わらないと思います。

本判決では、情報提供義務の前提としての情報集義務の存在が判示され、司法書士に対する法律家としての高度な義務が認定されている。

 私は違う感想を持ちました。金融機関などの外部機関に、事前に照会して回答をもらう、もらえなければそれを依頼者に説明する、ということなので、高度な義務というより適正な事務手続を踏んでいくという印象です。


[1] 133号、2022年2月、民事法研究会P3~

PAGE TOP