信託を用いた高齢者による金融商品の運用

会報信託[1]の記事、三井住友信託銀行法務部加賀田俊将「信託を用いた高齢者による金融商品の運用」から考えてみたいと思います。

安心サポート信託<ファンドラップ型>

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/civil

ファンドラップ?

・・・投資対象が投資信託に限定されている「ラップ口座」のこと。ラップ口座とは金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体を指す。投資対象が投資信託に限定されていないラップ口座では、有価証券など(株や債券、投資信託)に対して投資が行われる。

ラップ口座?

・・・金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体のこと。最低預け入れ金額は金融機関によって異なる。

(一社)投資信託協会 用語集

https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2611/

投資一任契約?

・・・投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する。

(一社)日本投資顧問業協会 投資運用業および投資助言・代理業入門

https://www.jiaa.or.jp/komon/

一般社団法人 安心サポートセンター

https://www.annshinn-sc.jp/

 身上保護機能を顧客に提供する。所在地が鹿児島県。依頼があれば、財産管理契約(民法643条~の委任契約)の受託者、任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条に基づく契約)の受任者になることが可能。死後事務委任契約(民法873条の2、最高裁判所平成4年9月22日判決など。)も締結可能。

投資一任契約上の地位の信託譲渡?

・・・顧客の契約上の地位と、投資信託受益権という財産(信託法2条3項)を、受託者の三井住友信託銀行に譲渡(信託法3条1項1号)。

指定運用の包括信託?

・・・委託者が指定した範囲で運用する、2個以上の財産を一つの信託行為により引き受ける信託。

 最低信託金額3000万円。信託期間は、第三受益者(残余財産を交付する者)が受益権を取得した日から起算して2年を経過した日の属する月の末日まで。もし、2021年1月23日に取得すると、2023年1月31日まで。毎年顧客(受益者?)の意思確認を行う。

社団等・・・(一社)安心サポートのことか不明でした。

 メリットとして、死亡時に有価証券の時価が下落していた場合には顧客は損失を被るが、この商品を利用すると死亡時に投資一任契約は終了しない。

・・・第2次受益者死亡時に有価証券の時価が下落していた場合、損失を被るので、メリットとはいえないのではないかと感じました。

 信託法20条3項3号・4号により、三井住友信託銀行は、受託者として、顧客の意向に従って運用・換価する債務、顧客に対して預かったお金(有価証券)を返す債務がある。顧客が三井住友信託銀行に対して、有価証券の運用・換価などを求める債権を三井住友信託銀行が持ったとしても、混合(債権と債務が同じ人に帰属したから、意味がないので消える、民法520条。)せずにサービスを続けることが出来る。信託を利用する特徴だと感じます。

適合性の確認?・・・金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

(適合性の原則等)第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。

二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

 基本的には、受託者(三井住友信託銀行)の知識、経験、信託財産及び信託目的を基準に適合性を判断という箇所に、違和感があります。

善管注意義務?・・・金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

(善管注意義務)第四十三条 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。

 受託者の裁量は、運用財産の解約面について部分的に有するのみの構成。法定後見人が選任された場合、裁判による信託の終了(信託法165条)以外に法定後見人が信託の終了を行うことが出来ない仕組み。私も信託契約書、任意後見契約書案の作成では、信託を優先するような条項を原則として入れています。

 ただ、法的に確実とはいえないと考えていたので、言い切っていることに関して、何かしら根拠があるのだと想像します。

 このような商品構成だと、第2次受益者も任意後見契約を締結する義務のようなものがあるのかなと思いました。

 受益者が意思能力を喪失した場合、―中略―信託契約上、社団は任意後見人就任以降において受益者の信託契約に基づく全ての権利の行使及び全ての義務の履行を行うことができるものとされている。

 任意後見人の監督の下(任意後見契約に関する法律7条)ではないかなと感じました。またこの商品において、信託監督人の設置が可能とされていますが、信託銀行を監督する者として、親族、専門職、福祉関係、どのような方を想定しているのか分かりませんでした。

 利益相反関係(民法108条、顧客の相続人である代理人が得をして、顧客が損をしてしまう仕組み)、を回避するための方法として、原則として受託者の裁量で信託財産から払い出しを行う。

 総合的に、身寄りがいない方で現預金が5,000万円以上ある方にとっては、検討しても良い商品だと感じました。


[1] 287号2021年8月(一社)信託協会P4~

会社法特例(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)を読みながら。

加工

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

「会社法特例」(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

令和3年8月中小企業庁財務課

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

目次

 会社法特例の概要 ……………………………………….. 2

(1)経営承継円滑化法の概要 ……………………………. 2

(2)会社法特例の手続の概要 ………………………………. 2

2 都道府県知事の認定の内容 ……………………………………………… 4

(1)対象者(法第12条第1項第1号柱書、同号ホ) ……………….. 4

①中小企業者(法第2条、施行令第1条、施行規則第1条第1項)………… 4

②上場会社等(施行規則第1条第12項、法第12条第1項第1号柱書参照) .5

(2)要件(法第12条第1項第1号ホ) ……………………. 5

①経営困難要件 ………………………………………………. 5

②円滑承継困難要件 …………………………………….. 6

3 都道府県知事の認定の申請手続……………………………. 12

(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4) …………………. 12

①経営困難要件 ……………………………………. 14

②円滑承継困難要件 ……………………………………….. 15

(2)添付書類(施行規則第7条第1項) ……………….. 20

(3)申請先(法第17条、施行令第2条) …………… 23

4 その他都道府県知事の認定に関する諸事項 ……………………….24

(1)認定の通知及び有効期間(施行規則第7条第14項、第8条第9項) ..4

(2)認定の取消し(施行規則第9条第1項第4~6号) …………… 24

5 都道府県知事の認定後の手続(参考) ………………… 25

(1)会社法特例における異議申述手続 …………………….. 25

(2)裁判所における手続 ……………………….. 28

1 会社法特例の概要

 一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。ここでは本マニュアルが対象とする所在不明株主に関する会社法特例の概要について説明します。

(1)経営承継円滑化法の概要

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「法」といいます。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)2021(令和2)年10月1日施行

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000033

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令(平成二十年政令第二百四十五号)施行日: 平成二十九年四月一日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420CO0000000245_20170401_429CO0000000013

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)施行日: 令和元年七月一日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421M60000400022_20190701_501M60000400017

また、法の施行令(政令)と施行規則(省令)を、単にそれぞれ「施行令」と「施行規則」といいます。)は、

  • 遺留分に関する民法の特例、②事業承継時の金融支援措置、③事業承継税制の基本的枠組みを盛り込んだ事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律で、平成20年10月1日(①遺留分に関する民法の特例に係る規定は平成21年3月1日)から施行されています。

 ここに、令和3年の第204回通常国会において成立した④所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例(以下「会社法特例」といいます。)が4つ目の措置として追加され、令和3年8月2日から施行されています。

本マニュアルは、④会社法特例の申請等に関するマニュアルです。

(2)会社法特例の手続の概要

会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含め、以下「買取り等」といいます。)の手続が可能です(会社法第197条、第198条)。他方で、「5年」という期間の長さが、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。

そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、経済産業大臣の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この「5年」を「1年」に短縮する特例を創設することとなりました。

なお、会社法特例に関する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされております(法第17条、施行令第2条)。そのため、実際の会社法特例の適用においては都道府県知事の認定が必要とされることになり、認定の申請手続も都道府県において行うことになります。以下では、これを前提に説明します。

2 都道府県知事の認定の内容

【法第12条第1項柱書、同項第1号柱書、同号ホ】(抜粋)

(経済産業大臣の認定)

第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。

イ~ニ (略)

ホ 当該中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(第十六条第二項において「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。

(1)対象者(法第12条第1項第1号柱書、同号ホ)

会社法特例についての認定の対象者は、株式会社のうち、①中小企業者に該当し、かつ、②上場会社等に該当しない者です。

①中小企業者(法第2条、施行令第1条、施行規則第1条第1項)

法の対象となる中小企業者の範囲は、下表のとおり中小企業基本法上の中小企業者を基本とし、既存の中小企業支援法と同様に業種の実態を踏まえ施行令(政令)によりその範囲を拡大しており、その営む業種により以下のような会社又は個人とされています2。なお、医療法人や社会福祉法人、外国会社は法における中小企業者には該当しません。

②上場会社等(施行規則第1条第12項、法第12条第1項第1号柱書参照)

 会社法特例の対象となる中小企業者については、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社が除かれます。この適用対象外となる会社を施行規則では「上場会社等」と定義しています3。

(2)要件(法第12条第1項第1号ホ)

①経営困難要件

[申請者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること]

・申請者の代表者の「年齢」が満60歳を超えている場合

・申請者の代表者の「健康状態」が日常業務に支障を生じさせている場合

・「その他の事情」が認められる場合(例えば、以下のような場合)

代表者以外の役員(例えば、代表者の配偶者や子息が就任していることもあります。)や幹部従業員(例えば、基幹工場の工場長や、いわゆる「番頭」等が該当します。)が病気や事故で倒れてしまったり、突然失踪してしまったりしたため、急に継続的かつ安定的に経営を行うことが困難となったような場合

・ 外部環境の急激な変化により突然業績が悪化し、急に継続的かつ安定的に経営を行うことが困難となったような場合(なお、当面の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由とする場合には、令和2年1月以後の任意の3月間における売上高又は販売数量(売上高等)が前年4同期の3月間における売上高等の80%以下に減少した、又は減少することが見込まれるケースその他経営の承継を伴う事業の再生や転業を要するケース等を想定しています。)

②円滑承継困難要件

[一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること]

例えば、以下のいずれかの基準を満たす場合には、この要件を満たし得るものと考えられます。なお、以下でいう「議決権割合」は、申請者の総株主等議決権数5(a)に占める割合を意味します6。

❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合

 特定の手法による事業承継が合意されており、株式会社事業後継者が当該手法を特段の支障なく遂行するために一定の議決権数が必要となるときに、所在不明株主が存在するために当該議決権数を満たせないことにより、当該事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権数を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

(A) 総株主等議決権数の1/10等を目安とする基準

 例えば、株式譲渡の手法による事業承継が合意されているとき7には、株式会社事業後継者が要求している議決権数(株式会社事業後継者が既に申請者の一部株式を保有する場合には、当該株式に係る議決権数を含みます。)を満たす必要があります。そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権数が、総株主等議決権数から株式会社事業後継者が要求している議決権数を控除した数を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じ、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権数を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

 ただし、総株主の議決権の9/10以上を有する特別支配株主の株式等売渡請求8によるスクイーズ・アウト9が可能な場合には、これによる株式集約を検討し得ることから、円滑承継困難要件を満たすのは、所在不明株主が存在するために当該請求が不可能となっているとき、すなわち所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/10を超えるときに限ります。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰ~ⅳの全てを満たす場合)

図式

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)が、総株主等議決権数(a)から株式会社事業後継者が要求する議決権数等(d)を控除した数を超えていること・・・[b>a-d]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)が、総株主等議決権数(a)から株式・・・[b-c≦a-d]

会社事業後継者が要求する議決権数等(d)を控除した数以下であること

(ⅲ)株式会社事業後継者が要求する議決権数等(d)が総株主等議決権数(a)の過半数であること・・・[d>a×1/2]

(ⅳ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/10を超えていること・・・[b>a×1/10]

例・基準を満たすケース:a=1000、b=150、c=150、d=900

・基準を満たさないケース:a=1000、b=50、c=50、d=900(所在不明株主の議決権割合が、10分の1を超えていないから。)

(B) 総株主等議決権数の1/3を目安とする基準

 一方、前述の(A)に記載したような手法以外の手法によるとき、例えば、事業譲渡や会社分割、新株発行10等といった原則として株主総会特別決議11に基づく手法による事業承継が合意されているときには、株主総会特別決議を安全に行うことができる議決権割合として総株主等議決権数の2/3を確保する必要があります12。

 そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/3を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じ、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります13。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰかつⅱを満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/3を超えていること・・・[b>a×1/3]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/3以下であること・・・[b-c≦a×1/3]

例 ・要件を満たすケース:a=1000、b=400、c=400

・要件を満たさないケース:a=1000、b=300、c=300(株式買い取り等の手続き前の所在不明株主の議決権割合が3分の1を超えている。)

❷認定申請日時点において株式会社事業後継者が未定の場合14

認定申請日時点において株式会社事業後継者が未定であって、事業承継のための特定の手法が定まっていない場合であっても、所在不明株主が存在するために必要な株式集約に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあり、そのようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該株式集約が可能になるようなときには、円滑承継困難要件を満たし得ると考えられます。例えば、以下のようなケースを想定しています。

(C) 総株主等議決権数の1/3を目安とする基準(❷原則)

 株式集約のためスクイーズ・アウトを行う際、株主総会特別決議に基づく手法15を選択するときには、株主総会特別決議を安全に行うことができる議決権割合として総株主等議決権数の2/3を確保する必要があります。そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/3を超えるときには、必要な株式集約16に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰかつⅱを満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/3を超えていること・・・[b>a×1/3]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/3以下であること・・・[b-c≦a×1/3]

例・要件を満たすケース:a=1000、b=400、c=400

・要件を満たさないケース:a=1000、b=300、c=300

(D) 総株主等議決権数の1/10等を目安とする基準(❷例外)

 株式集約のためスクイーズ・アウトを行う際、総株主の議決権の9/10以上を有する特別支配株主の株式等売渡請求を選択するときには、所在不明株主が存在するために当該9/10を満たせないとき、すなわち所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/10を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を1/10以下にできるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

 ただし、申請者の代表者又は代表者であった者並びにそれらの親族17(以下「経営株主等」といいます。)のみで既に総株主等議決権数の過半数を有しており、既に申請者の支配権を確保できている場合に限るものとします。

また、本基準において円滑承継困難要件を満たし得るのは、必要な株式集約に支障が生じることで将来の事業承継を円滑に行えない相当程度の蓋然性が認められるときに限ります。

特別支配株主の株式等売渡請求を行う蓋然性が相当程度認められるときであること、具体的には、経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計に(会社法特例の適用対象となる)所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計を加算すると、その議決権割合が9/10以上となることが必要です18。 将来の事業承継の蓋然性が相当程度認められるときであること、具体的には、株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関19への具体的な相談を複数回していること20が必要です。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰ~ⅴを全て満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/10を超えていること・・・[b>a×1/10]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/10以下であること・・・[b-c≦a×1/10]

(ⅲ)経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)に係る議決権割合が過半数であること・・・[z>a×1/2]

(ⅳ)経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)及び会社法特例による株式買取り等の手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(c)の合計に係る議決権割合を足した数が9/10以上であること・・・[z+c≧a×9/10]

(ⅴ)株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関への具体的な相談を複数回していること

・基準を満たすケース:a=1000、b=150、c=150、z=800

・基準を満たさないケース:a=1000、b=200、c=200、z=680(経営株主等の保有株式に係る議決権数が少ない。)

(注1)「株式会社事業後継者が定まっている場合」の判断について

 厳密には株式会社事業後継者以外の他者が株式譲渡の譲受人等となるケースも存在しますが、株式会社事業後継者により当該他者が指定されているような場合21は、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」に該当するものとして判断します。

なお、株式会社事業後継者は、申請者の経営者の親族の場合(親族内承継)も、それ以外の第三者の場合(第三者承継)も、いずれもあり得るものとします。

(注2)自己株式に係る議決権について(会社法第308条第2項)

 会社法特例により申請者が所在不明株主の保有株式を買い取ることで当該株式が自己株式となる場合には、申請者は当該株式について議決権を有しないこととなります(会社法第308条第2項)。しかし、円滑承継困難要件の認定に関しては、会社法特例により申請者が買い取ることで自己株式となることを見込んでいる所在不明株主の保有株式についても、議決権を有するものとみなして判断することとします。これは、会社法特例の認定審査の時点では株式の買取り又はそれ以外の売却や競売のいずれを行うか選択することが求められておらず、基準の明確化という観点から一律に取り扱う趣旨によるものです。

 なお、認定申請日時点において申請者が保有する自己株式については、同項の規定どおり議決権を有しないことを前提に判断します。

3 都道府県知事の認定の申請手続

(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)

【様式記載事項についての補足説明】

「1 申請者に係る以下の事項」について以下のとおり記載してください。

「(1) 主たる事業内容」には、認定申請日において営んでいる事業内容(一般機械製造業、繊維・衣服等卸売業、一般飲食店等)を記載してください。

「(2) 資本金の額又は出資の総額」には、認定申請日における(株式会社である)申請者の資本金の額を記載してください。

「(3) 常時使用する従業員の数」には、認定申請日における申請者が常時使用する従業員の数を記載してください。

①経営困難要件

(提出書類)

・申請者の代表者の「年齢」を示すための当該代表者の生年月日を公的に示す書類等(マイナンバーカード表面22や運転免許証の写し、住民票等)

・申請者の代表者の「健康状態」を示すための医師の診断書

・ 申請者の役員や幹部従業員が退職した経緯等を示すための報告書等

・ 申請者の業績が外部環境の急激な変化により突然悪化したこと等を示すための書類(令和元年12月以前の期間を含む確定申告書・法人事業概況説明書その他の過去の業績を示すための書類及び令和2年1月以後の3月間の売上台帳等)の写し等

②円滑承継困難要件【様式第6の4(別紙2)】

【様式記載事項についての補足説明】

  「①株主名簿に記載又は記録がされた氏名又は名称及び住所」には、所在不明株主の株主名簿上の氏名又は名称及び住所を記載してください。

 「②保有株式の数(種類株式発行会社にあっては、保有株式の種類及び種類ごとの数)」には、所在不明株主の株主名簿上の保有株式数(種類株式発行会社にあっては、所在不明株主の株主名簿上の保有株式の種類及び種類ごとの数)を記載してください。

 「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」には、所在不明株主の株主名簿上の議決権数を記載してください。

 「④保有株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号」には、所在不明株主の保有株式につき株券が発行されているときにその株主名簿上の株券番号を記載してください。

  「⑤本特例による競売及び売却に関する手続の適用」には、本特例を適用して株式買取り等に関する手続を進める場合には「適用有り」と記載してください。

 「⑥所在が不明となった経緯」には、所在不明株主の所在が不明となった経緯を記載して下さい。特に次の点は必ず記載してください。

 申請者が当該所在不明株主から最後に連絡を受け取った時期及び連絡方法

 申請者が当該所在不明株主に対して最後に発した通知又は催告の時期及び方法

株式会社事業後継者が定まっている場合はa~d)の情報を記載

a:申請者の総株主等議決権数

b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

d:株式会社事業後継者が要求する議決権数

  「a: 申請者の総株主等議決権数」には、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の数23を記載してください。

  「b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計」には、全ての所在不明株主の保有株式についての議決権数の合計24を記載してください。

  「c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計」には、本特例を適用して株式買取り等に関する手続を進める所在不明株主の保有株式についての議決権数の合計25を記載してください。

 「d:株式会社事業後継者が要求する議決権数等」には、株式会社事業後継者が定まっている場合、チェックボックスを埋めた上で(□に☑等と記載した上で)、株式譲渡が予定されているときには株式会社事業後継者が要求している議決権数26(事業譲渡等が予定されているときには「a×2/3」という文言)を記載してください。

3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等

(A)又は(B)の基準については、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」であることを示すため、承継に係る明確な合意があることを証する書類(例えば、承継に係る基本合意書や株式譲渡契約書の写し等)を添付し、具体的な承継手法が明記されている部分が分かりやすいように適宜加工して提出してください。なお、基本合意書の時点では具体的な承継手法まで明記しない場合もありますが、その場合は(A)又は(B)の基準としては審査できませんので、留意してください。(D)の基準については、以下の対応をしてください。

  経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)及びその内訳を明記してください。その中に代表者であった者が含まれる場合には、代表者であったことが分かる申請者の登記事項証明書(閉鎖事項証明書を含みます。)を、代表者又は代表者であった者の親族が含まれる場合には、親族関係を証するための戸籍謄本等27及び親族関係図等を添付してください28。なお、(D)の基準を満たすかどうかの判定に影響を及ぼさない場合は、これらの明記及び書類の添付を省略することが可能です29。

  株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関への具体的な相談を複数回していることについて、少なくとも次の点を明記して報告してください30。

・相談先の支援機関の名称、所在地及び電話番号 ・相談の日時及び場所 ・相談の具体的な内容及びそれに対する具体的な助言内容 。ただし、当該支援機関からこれらの点について明記した書類が発行された場合には、当該書類の写しを添付することで代えることが可能です。以上を踏まえて「3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等」を記載する場合の具体例は以下のとおりです。

・ 例

A基準・株式譲渡:別添株式譲渡契約書○条○項参照

B基準・事業譲渡:別添基本合意書第○条○項参照

C基準

D基準

【経営株主等に関する記載】

・z=800

(内訳)

・500(代表者○○)・200(前代表者○○)・100(代表者○○の母・前代表者○○の配偶者)

【支援機関に関する報告】

・支援機関への具体的な相談の経緯は以下のとおり。

①2021年4月22日13:00~14:00株式会社○○(代表取締役:○○、所在地:○○、電話番号:○○)において、担当者○○との間で以下のとおり1回目の相談を行った。

  • 2021年5月1日14:00~15:00○○センター(所在地:○○、電話番号:○○。以下「○○センター」という。)において、担当者○○との間で以下のとおり2回目の相談を行った。
  • 2021年6月5日10:00~11:00○○センターにおいて、担当者○○との間で以下のとおり3回目の相談を行った。
  • 2021年6月5日15:00~16:00○○センターにおいて、担当者○○との間で以下のとおり4回目の相談を行った。

(2)添付書類(施行規則第7条第1項)

①認定申請書の写し 実際に提出する認定申請書のコピー

②申請者の登記事項証明書 認定申請日の前3月以内に作成されたもの

③申請者の定款の写 認定申請日におけるもの(原本証明付き

④申請者の株主名簿の写し 認定申請日におけるもの(原本証明付き)

⑤申請者の誓約書 申請者が上場会社等に該当しない旨

⑥その他参考となる書類

事案ごとに異なり、具体例は以下のとおり(前述の「(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)」参照)

(ⅰ)経営困難要件関係

・ 申請者の代表者の「年齢」を示す書類

・申請者の代表者の生年月日を公的に示す書類等(マイナンバーカード表面や運転免許証の写し、住民票等)

・申請者の代表者の「健康状態」を示す書類

・ 申請者の代表者の「健康状態」を示すための医師の診断書等

・「その他の事情」を示す書類

・申請者の役員や幹部従業員が退職した経緯等を示すための報告書等

・申請者の業績が外部環境の急激な変化により突然悪化したこと等を示すための書類(令和元年12月以前の期間を含む確定申告書・法人事業概況説明書その他の過去の業績を示すための書類及び令和2年1月以後の3月間の売上台帳等)の写し等

(ⅱ)円滑承継困難要件関係

<(A)又は(B)の基準>

・承継に係る明確な合意があることを証する書類

・承継に係る基本合意書や株式譲渡契約書の写し等(具体的な承継手法が明記されている部分が分かりやすいように適宜加工して提出)

<(D)の基準>

・ 経営株主等の中に代表者であった者が含まれる場合にその者が代表者であったことを証するための書類

・その者が代表者であったことが分かる申請者の登記事項証明書(閉鎖事項証明書を含む。)

・経営株主等の中に代表者又は代表者であった者の親族が含まれる場合に親族関係を証するための書類

・戸籍謄本等及び親族関係図等

・認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に株式を保有していることを証するための書類

・ 当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び株主名簿の写し

・株式会社事業後継者の候補先の選定に向けて支援機関への具体的な

・ 認定申請書に「別添報告書のとおり」等と記載する場合は任意の形式で記載した報告書等(ただし、支援機関から必要事項について明記した書類が発行された場合は当該相談を複数回していることを報告する書類(書類の写しの添付で代えることが可能)※ 基準の判定に影響を及ぼさない場合、省略可

各添付書類について、以下、留意点を説明します。

① 認定申請書の写し

 記入した認定申請書(別紙1及び別紙2を含みます。)の写しを提出してください。実際に提出する認定申請書をコピーしてください。

② 申請者の登記事項証明書

 申請者の「履歴事項全部証明書」等を提出してください。ただし、認定申請日の前3か月以内に作成されたものに限ります。

③ 申請者の定款の写し

 認定申請日時点における有効な内容を確認する必要があるため、認定申請日付けの原本証明付きの写しをご提出ください。なお、原本証明として最低限、❶当該書類に記載された内容が原本と相違ない旨の文言、❷認定申請日の日付、❸会社・代表取締役の氏名・名称を記載してください。

④ 申請者の株主名簿の写し

 会社法第121条が定める株主名簿記載事項を記載している株主名簿を提出してください。認定申請日時点における有効な内容を確認する必要があるため、認定申請日付けの原本証明付きの写しをご提出ください。なお、原本証明として最低限、❶当該書類に記載された内容が原本と相違ない旨の文言、❷認定申請日の日付、❸会社・代表取締役の氏名・名称を記載してください。

【会社法第121条】(抜粋)

(株主名簿)

第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

三 第一号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

⑤ 申請者の誓約書

 申請者が上場会社等に該当しない旨の誓約書を提出してください。当該誓約書には、例えば、「当社は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社に該当しない旨を誓約します。」等と記載してください。

⑥ その他参考となる書類

・ 前述の「(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)」において添付書類として要求する書類を提出してください。

・前述のとおり、「資本金の額」だけでは判断できず「常時使用する従業員の数」(従業員数)の精査を要すると思われる場合等には、参考となる書類として、例えば以下のような書類の提出を求めることがあります(施行規則第1条11項に定める「従業員数証明書」参照)。

厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額決定通知書及びその発行後の変動についての被保険者資格取得(喪失)確認通知書の写し

・被保険者縦覧照会回答票の写し

(3)申請先(法第17条、施行令第2条)

法に基づく申請等の受付は、主たる事務所が所在している都道府県31にて行っております。都道府県の担当課については、中小企業庁HPをご覧下さい。

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm)

中小企業庁 → 事業承継 → 経営承継円滑化法による支援

4 その他都道府県知事の認定に関する諸事項

(1)認定の通知及び有効期間(施行規則第7条第14項、第8条第9項)

都道府県知事は、認定をした際には、申請者に対して認定書を交付します。

 認定の有効期限は原則として認定を受けた日(認定書の日付)の翌日から起算して2年を経過する日となります。ただし、当該2年を経過する日までに裁判所に会社法特例に基づく株式買取り等に係る事件の申立てがされた場合には、有効期限は当該株式買取り等が行われた日となります。 したがって、本マニュアルによって申請した認定を受けた後、その翌日から2年以内には裁判所に対して必要な手続の申立てを行う必要があります。

(2)認定の取消し(施行規則第9条第1項第4~6号)都道府県知事の認定は、一定の場合に取り消されることがあります。

【施行規則第9条第1項】(抜粋)

第9条 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号及び第8号の事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

四 当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

イ 法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。

ロ 裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと

五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

六 当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。

5 都道府県知事の認定後の手続(参考)

(1)会社法特例における異議申述手続

【会社法第196条~第198条】(抜粋)

(株主に対する通知の省略)

第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。

3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。

(株式の競売)

第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。

一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの

二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの

2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。

一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者

二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者

(利害関係人の異議)

第百九十八条 前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。

3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡

先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。

4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。

5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。

【会社法施行規則第39条】(抜粋)

(公告事項)

第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)

四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

【法第15条】(抜粋)

(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当することについて同項の認定を受けた者(この条及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。

一 前項の期間が満了していない場合

二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合

三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合

4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。

【施行規則第15条の2】(抜粋)

(法第十五条の経済産業省令で定める事項)

第十五条の二 法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「特例対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

二 特例対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

三 特例対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、特例対象株式の種類及び種類ごとの数)

四 特例対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

(2)裁判所における手続

東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟係)ホームページ

「所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A」

(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/dai8bu_osirase/fumei_kabunusi/index.html)

※以下は令和3年8月2日時点におけるホームページの記載を抜粋したものであり、同日以降の改訂等を反映しておりませんので、ご了承ください。

Q1. 所在不明株主の株式売却許可申立事件とは?

A 株式について,下記(1)及び(2)の要件が備わったときは,株式会社は,当該株式を競売することができます。

原則競売ですが,市場価格のある株式は,会社法施行規則38条で定める方法によって算定された額で,市場価格のない株式は,裁判所の許可を得ることによって売却することもできます。

「所在不明株主の株式売却許可申立事件」とは,裁判所に対して,この許可決定を求める申立てです。

(1)株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しなかったとき (2)その株主が,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき

*会社法施行規則38条(略)

1号:市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格 2号:前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引はない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては,その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは,当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

Q2. 申立ての手続はどのようにするのですか?

A

1. 申立人・・・その株式を発行した株式会社です。取締役が2名以上いるときは,取締役全員の同意が必要です。

2. 申立手数料・・・収入印紙1000円です(民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1 16項)。申立書に貼付してください。割印はしないでください。

3. 予納郵券・・・決定謄本を裁判所の窓口で受領する場合は不要です。決定謄本を郵送にて受領したい場合のみ,通常郵便料金分が必要になります。重量によって異なりますので,事前に重さを量った上で,予納してください(目安:申立書+15グラム)。

4. 管轄・・・東京都の区部(23区)及び島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)に本店所在地がある株式会社は,東京地方裁判所(千代田区霞が関一丁目1番4号)です。それ以外の東京都の地域に本店所在地があるときは,東京地方裁判所立川支部(郵便番号190-8571 東京都立川市緑町10番地の4)に申立てをしてください。

Q3. どんな疎明資料が必要ですか?

A (1)履歴事項全部証明書,(2)株主名簿,(3)5年間分の株主総会招集通知書及び返戻封筒,(4)5年間分の剰余金配当送金通知書及び返戻封筒,(5)(取締役会設置会社で株式会社が買い取る場合は)取締役会議事録,(6)(当該株式会社以外の者が買い取る場合は)買受書,(7)官報(公告),(8)催告書及び発出したことが判る資料,(9)株価鑑定書,(10)(取締役が2名以上いるときは)全取締役の同意書

Q4. 申立ての際に,注意すべき点は何ですか?

A 下記(1)~(7)の事実の疎明,競売に代えて売却することの相当性,売却価格の相当性といった点に注意して,申立書及び添付書類を提出してください。 なお,『5年間継続して到達しなかった』事実の疎明は重要であり,当庁では,(代表)取締役の陳述書などの代替書面による疎明は認めていませんので,必ず5年間継続分の返戻封筒を疎明資料として提出してください。

 *会社法施行規則39条(略)

1号:競売対象株式について,競売又は売却をする旨 2号:競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所 3号:競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては,競売対象株式の種類及び種類ごとの数) 4号:競売対象株式につき株券が発行されているときは,当該株券の番号

以上

1 中小企業庁が開催した第3回「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」配付資料1(事務局説明資料)6ページ(抜粋)(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/210125shigenshuyaku.html

2 「資本金の額」だけでは判断できず「常時使用する従業員の数」(従業員数)の精査を要すると思われる場合等には、参考となる書類として、例えば以下のような書類の提出を求めることがあります(施行規則第1条11項に定める「従業員数証明書」参照)。

厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額決定通知書及びその発行後の変動についての被保険者資格取得(喪失)確認通知書の写し

 被保険者縦覧照会回答票の写し

3 なお、法では「上場会社等」という用語を定義しておりません。

4 当面の間、令和3年1月以後の任意の3月間(令和3年内の月を含む3月間に限ります。)については、「前年」を「前々年」と読み替えることを可能とします。

5 株式会社の「総株主等議決権数」とは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の数をいいます(施行規則第1条第14項第6号イ参照)。

6 以下、a~dは、認定申請書(様式第6の4)における次の事項と対応しています。

a:申請者の総株主等議決権数

b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

d:株式会社事業後継者が要求する議決権数等

7 以下、株式会社事業後継者が申請者の総株主等議決権数の過半数を取得することで申請者の支配権を確保するケースを前提とします。

8 以下、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)を意味します。

9 一般的に「スクイーズ・アウト」とは、会社やその支配株主が、各種の手法により、他の少数株主の株式を、その承諾なく強制的に金銭等を対価として取得し、当該少数株主を排除することを意味します。

10 株主総会特別決議が不要となる場合もあります(事業譲渡について会社法第468条等、会社分割について会社法第784条等、新株発行について第201条第1項等参照)が、基準の明確化という観点から一律に取り扱います。

11 事業の全部の譲渡等をはじめとする重要事項については、通常の株主総会決議より慎重に判断する趣旨で、特別決議として、「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない」(会社法第309条第2項)とされます。

12 (A)の基準に係る手法及び(B)の基準に係る手法の両手法を併用する場合、原則として(A)及び(B)の両基準を満たす必要があります。例えば、株式譲渡及び新株発行を同時併用する場合、既存株式の株式譲渡について(A)の基準を満たし、新株発行について(B)の基準を満たす必要があります。具体例として、既存株式についてa=1000、b=400、c=400、d=800、X(新株発行した株式に係る議決権数)=100というケースを挙げますと、A及びBの両基準においてXを考慮せずに(a=1100、b=400、c=400、d=900という数字を前提とせずに)a=1000、b=400、c=400、d=800という数字を前提にして判断します。

13 なお、株式会社事業後継者が定まっている場合であれば、株式譲渡の手法を選択するときにおいて株式会社事業後継者が申請者の総株主等議決権数の過半数を取得しないケース(いわゆるマイノリティ投資)等についても、(B)の基準での申請を認めることとします。

14 多数の申請があった場合、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」の認定申請に関する審査を優先する可能性がありますので、ご了承ください。

15 株式の併合(会社法第180条以下)等の手法が選択されることがあります。

16 前述の(B)に記載したような株主総会特別決議に基づく手法による事業承継を行う場合にも、同様に支障が生じるおそれがあります。

17 6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法第725条参照)をいいます。

18 認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主は特別支配株主となる蓋然性が特に高いことから、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に保有している株式に係る議決権数も含めることを認めることとします。当該法人は、具体的には、特別支配株主完全子法人(会社法第179条第1項本文、同法施行規則第33条の4参照)の考え方を踏まえ、以下の法人α及び法人βに限るものとします。

㈠ 経営株主等がその持分の全部を有する法人(法人α)

㈡ 経営株主等及び法人α、又は法人αがその持分の全部を有する法人(法人β)

19 「支援機関」は認定経営革新等支援機関(施行規則第3条第2項第2号ホ)に限定されるものではなく、例えば、マッチング支援等を業とするM&A専門業者やオンラインでマッチングの場を提供するM&Aプラットフォーマー、金融機関、商工団体、士業等専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等)、全国48か所に設けられた事業承継・引継ぎ支援センター等、民間機関・公的機関を問わず、事業承継・M&Aの支援機関を広く含みます。

20 少なくとも同一の支援機関に具体的な相談を複数回して、具体的な助言を得ていることを要します。

21 例えば、個人Xが株式会社事業後継者となり、Xが一定数の株式を保有するY社が株式譲渡の譲受人となるような場合が該当します。

22 裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されておりますが、会社法特例の認定審査には不要ですので、裏面の写しは提出しないでください。

23 前述のとおり、自己株式に係る議決権の数も除きます(会社法第308条第2項)。

24 全ての所在不明株主の「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」の合計です。

25 「⑤本特例による競売及び売却に関する手続の適用」に「適用有り」と記載のある全ての所在不明株主の「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」の合計です。

26 前述のとおり、株式会社事業後継者が既に申請者の一部株式を保有する場合には、当該株式に係る議決権数を含みます。

27 「戸籍謄本等」とは、「戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書」をいいます(施行規則第1条第9項参照)。なお、必要に応じて「法定相続情報一覧図」(施行規則第1条10項参照)で代えることも可能です。

28 前述のとおり、認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に保有している株式に係る議決権数も含めることを認めています(注18参照)。その際には、当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び株主名簿の写しも添付してください。

29 例えば、代表者及び代表者であった者の議決権数だけで(これらの者の親族の議決権数まで含めなくとも)、(D)の基準を満たしているような場合には、これらの者の親族についての明記並びに戸籍謄本等及び親族関係図等の添付を省略することが可能です。

30 様式第6の4(別紙2)「3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等」には「別添報告書のとおり」等と記載し、任意の形式で記載した報告書等を別途、添付して頂く形でも結構です。

31 申請者の本店が所在する都道府県であり、登記上の「本店」欄により判断します。

32 所在不明株主の株式売却許可申立事件における管轄裁判所は、「会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所」(会社法第868条第1項)です。

33 株式の競売の場合にも裁判所における手続が必要となりますが、株式の売却(買取りを含みます。)の場合とは異なり、株券が発行されている場合には、当該株券が所在する場所を職務執行区域とする執行官に対して申立てを行い、株券が発行されていない場合には、相手方(所在不明株主)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行うことになると考えられます。なお、人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まるものとされます(民事訴訟法第4条第2項)。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告

https://kanpo-ad.com/syozaifumei2.html

20221116追記

参考

登記情報2022年11月号(732号)、(一社)金融財事情研究会、司法書士酒井恒雄、司法書士野入美和子「登記から一歩先へ経営法務を深化させる実務家対談―株式管理編―第7回所有者不明株問題」

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

令和元年5月31日 法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法律(令和元年5月24日成立、令和元年5月31日公布)

https://www.moj.go.jp/content/001295588.pdf

新旧対照条文

https://www.moj.go.jp/content/001295589.pdf

改正の概要

https://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf

戸籍法が改正されてできるようになること

法務省民事局HP

今までの戸籍についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html

戸籍のABC(Q1~Q5)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html

戸籍のABC(Q6~  )

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

戸籍の記録事項証明書のコンビニエンスストアでの交付について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の制定について パブリックコメントより(戸籍法86条、131条、戸籍法施行規則68条)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219262

・仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始

Q 死亡の届書に添付することが規定される診断書又は検案書について、市町

村長が、これらの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合とは具体的にどのような場合か。

A 死亡届とは別に電子的に作成・送付された死亡診断書等の内容を市区町村長が確認できる場合を想定。

Q 市区町村長が、診断書又は検案書などの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合、死亡届出をしたとき、死亡診断書を含めた記載事項証明書を必要とする場合の取扱いについて,

A 診断書又は検案書の添付省略が可能な場合であっても,死亡診断書の内容が証明可能となるように対応。

Q 死亡診断書などの提出が不要になる取扱いは、全国一斉に実施するのか?

A 現在、対応可能な市区町村が限られているため、仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始されることを想定。

Q 時間外窓口で提出されたときは、死亡診断書の添付の要不要は確認できないと思われるがどうするのか。

Q 診断書や検案書を市区町村にて参照するとあるが、市区町村の端末で情報を閲覧するのみなのか、データが出力できるのか。

Q 死亡診断書を参照する場合、氏名、生年月日、性別のみで個人を特定することになるのか。

A 市区町村に対して適宜連絡・周知をする予定(今から決める。)。

戸籍法24条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるとき。

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得ないで、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の訂正の内容が軽微なもので、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさない場合・・・ 出生年月日を誤記、出生届書の子の出生の場所を誤記、認知届の認知者、子の氏名を誤記、養子縁組の代諾者の資格の記載を誤記、夫・妻について婚姻事項の記載を遺漏、外国で成立した離婚の裁判の報告的離婚届がされたのに,協議離婚と記載をした場合、死亡年月日を誤記など。(法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)参考資料16 戸籍訂正手続きについて

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600020.html

戸籍法87条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 死亡の届出を提出する者の範囲は、どのように変わったのか。

A 改正前・・・同居の親族、その他の同居者、、家主、地主、家の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人。

改正後・・・任意後見人と任意後見受任者が追加。

戸籍法118条

Q 戸籍のシステムって何。

A 現在、東日本の市区町村の戸籍の副本は西日本、西日本の市区町村の戸籍の副本は東日本でというふうに全国二カ所においてバックアップを行っている。この戸籍副本データ管理システムにつきましては、市町村とつながっていることはつながっている。この戸籍の副本を保存するというバックアップとしての機能を有するにとどまっていた。市町村において戸籍副本データ管理システムに保存された情報を参照することが可能となっていない。市町村と国との間のシステム上の連携は行われていないという状況。これを、行政機関の間で戸籍に関する情報を参照することができる機能を持たせるようにする。令和5年度中に運用可能にするために、令和三年度中にプログラム開発を終えることを予定。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

・日本加除出版株式会社 戸籍情報オンラインシステム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 除籍簿など、画像管理をしている戸籍(手書きのもの)は、対象か。

A コンピューター化以前の除籍や改製原戸籍については、画像データとして保存。戸籍情報がテキストデータ化されていない。情報連携に使う場合、画像データ化された除籍について、手作業でテキストデータ化の整備を行う必要。

 平成二十七年十月以前に死亡した方にはマイナンバーが付番されていないということから、情報連携の対象とはならない。

 児童扶養手当の受給申請に対応するために、情報連携を開始する時点で未成年である者に係る戸籍については、改製原戸籍、除籍について全てテキストデータ化することを検討している。

Q マイナンバーから戸籍の情報が漏えいすることはあるか。

A 戸籍とマイナンバーを直接ひもづけない方策をとる。

戸籍法120条の3

Q 電子戸籍証明書(戸籍電子証明情報)

A 1から19までの数字、記号、アルファベットを組み合わせたXML 形式のファイル。

備考:現在、戸籍謄本、戸籍抄本等を取ると、発行番号が記載されています。

参考:戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P185(5-42)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 戸籍のデータは個人単位で作られるのか、世帯単位か?

A 個人単位で身分関係情報を作成。

出典 第198回国会 法務委員会 第15号(令和元年5月10日)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

Q 情報提供用個人識別符号って。

A 既に付番されているマイナンバーから、違う番号に加工されて、市区町村が戸籍副本システム、戸籍オンラインシステムと連携する。情報提供用個人識別符号から、マイナンバーを特定することは出来ない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(情報提供用個人識別符号の取得)第二十一条の二 (戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)第四十五条の二

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

Q 全国の市区町村の戸籍実務担当者、民間委託を受けているところであればその受託業者の社員など、全国あらゆる戸籍情報にアクセスすることができるようになるのか?

A 可能。

 戸籍事務での検索機能を可能にしたい。結果、市区町村以外の戸籍情報にも接することはできる。現行法の下、アクセス記録の保存。新しいシステムでは、不正閲覧の疑いがある場合には、警告表示をして、それを法務省において把握できるような対応等も取ることを予定。不正に取得された戸籍情報を不当に第三者に提供するなどした者に対して一年以下の懲役を含む罰則を設けた。

Q 改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、テキストデータ化されていなくても、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能か。

A 可能。

出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523&current=5

戸籍法120条の2

Q 電子戸籍証明書、本籍地以外で戸籍謄本などの取得が可能になったことにより、郵送請求や代理人請求ができなくなるのか。

A 可能。そのような記載はない。

Q 戸籍をオンラインシステムにする場合、難しい氏名の文字などはどうなるのか。

A 新たに戸籍統一文字に存在しない文字が発生した場合(変換テーブルに存在しない文字)は、正字等又は俗字等であるならば、戸籍統一文字に追加された後、文字を変換テーブルに追加し、オンライン側に送信。

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P73(2-11)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 本籍地以外の市区町村の役所(役場)で取得することが出来る戸籍の種類は、何か。

A 本籍地の市区町村の役所(役場)が戸籍手続オンラインシステムに登録した書類全て(戸籍・改正原戸籍・改正原除籍・除籍謄抄本、戸籍・改正原戸籍の附票、戸籍・改正原戸籍の附票の除票。)。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書P1132(6-1-2)

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

Q 戸籍証明書と電子戸籍証明書の違いは。

A 戸籍証明書は、磁気ディスクの戸籍に記録されている書面。役所、コンビニで取得。電子戸籍証明書はファイル。行政機関間での取得連携を想定。

・戸籍法の改正に関する要綱案P4

https://www.moj.go.jp/content/001284725.pdf

Q オンラインで取ることが出来る戸籍関係のの種類は。

A 戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P22(1-8)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q オンラインで可能になる届出手続は。

A 出生、認知、養子縁組、特別養子縁組、養子離縁、特別養子離縁、離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する、婚姻、離婚、離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する、親権、未成年後見、死亡、失踪、復氏、姻族関係終了、推定相続人廃除(取消)、入籍、分籍、国籍取得、帰化、国籍喪失、国籍選択、外国国籍喪失、氏の変更、名の変更、転籍、就籍、戸籍の訂正(申請による訂正)。

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)別表第四(第七十九条の二第二項関係)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P20、21(1-2から1-6)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 不在籍証明書・不在住証明書について

A 不在籍証明は、請求時点において、その人が市区町村内の本籍に、請求期間に在籍した記載がないことを証明。除籍謄本が出ているかどうかとは無関係。除籍謄本の作成日かその人の入籍日以前に在籍してなかったことを証明するから。

・不在住証明は、請求時点において、住民票、住民票の除票において,表示の住所に、請求期間に在住した記載がないことを証明。住民票の除票が出ているかとは無関係。住民票の除票による転入以前において、在住していないことを証明するから。

備考

・法定相続証明情報の物件費をもとにした大まかなコスト・・・200円。

・コンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存したものを、画像データ化して保存した市町村・・・約七六%。

・不適合戸籍として紙で管理・・・約一万四千通(大きな原因として、戸籍に記載されている方の氏名に、各市町村の戸籍情報システムでは使用されない文字が含まれていること。)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

・行政機関等や事業者においてマイナンバーの漏えい事案。

平成二十七年度から平成三十年度上半期までの総計・・・発生した漏えい事案等の累計が七百七十九件

・政令第二百三十八号

戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年九月十三日

戸籍法 附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)第一条

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20220530_501AC0000000017

規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について

内閣府 令和3年8月18日「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/h_index.html

個人的に気になった回答を抜き出してみます。


農地転用申請のオンライン化について

店舗の建設・出店にあたり申請を行うが、これらをオンラインで申請できるようにし、この書類への押印を不要にしていただきたい。

①毎年1,000店程度の出店を行っているコンビニエンスストアでは、左記の申請書類へ社名・代表者氏名とともに印鑑を押印すべき書類が多数存在する。この書類の押印のために、複数人の専用の人員を整えて対応しているのが現状である。
②申請をオンライン化し、押印を不要とできれば、これらの人員をより有効な活用を進めることが可能となり、より効率化を図ることができる。

(一社)日本フランチャイズチェーン協会

農林水産省

①農地転用許可申請書への押印は、法令上の規定を根拠に求めているものではなく、国が発出している通知中の様式例を参考に、各自治体において申請書様式で押印を求めることとして運用しているものと考えております。
②デジタル手続法において、国の行政手続についてはオンライン化が原則とされているものの、現状では農地転用許可申請にかかるオンライン申請システムは構築されていない状況です。

農地法第4、5条

検討に着手

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、デジタルガバメント分野の重点事項として、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的見直し、オンライン利用率の大胆な引上げ等を明記しているところです。
この取組の一環として、農地転用許可申請に係る押印についても通知中の様式例を改正し廃止する方針です。
また、農林水産省では農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画(令和2年3月27日農林水産省行政情報化推進委員会決定)において、令和4年度中に全ての手続をオンラインで受け付けられるようにすることを目標としており、農地転用許可申請手続についてもオンライン化に向けて、システムを構築し対応していきたいと考えております。

定借の電子化

賃貸契約で普通借は電子化できるが、定借が古い法律で紙がいる。
システム化に不便。

it重説もあるのに、定借だけ遅れている、電子契約で完結するのに必要。

個人

法務省

借地借家法第38条第1項は,契約の更新がない旨の定めがある期限の定めがある建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をしなければならないと規定しています。ここでいう「公正証書による等書面」とは,公正証書のみならず,単なる書面も含まれると解されていますが,電磁的記録は含まれないと解されています。同条第2項は,定期建物賃貸借契約をしようとするときは,賃貸人が,あらかじめ,賃借人に対し,契約の更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと規定しています。また,この書面は,契約書面とは別個の書面であることを要することとした判例があります(最高裁判所平成22年(受)第1209号平成24年9月13日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集66巻9号3263頁)。

借地借家法第38条第1項,第2項

検討を予定

借地借家法第38条第1項及び第2項の規定が設けられたのは,定期建物賃貸借契約は,期間満了により確定的に契約関係が終了することとなり,賃借人がその点を十分に理解しないまま契約を締結すると,賃借人が不測の損害を被ることになりかねないため,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識できるよう,当事者の意思の確認が厳重かつ確実に行われると思われる公正証書等の書面による契約を義務づけるとともに,賃借人に対する事前の説明においても更に書面の交付を要求することで,契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止するためです。
 契約の電子化の必要性が高まっていることなどを受けて,定期建物賃貸借契約を電磁的記録によって締結すること等の検討を行う必要があると考えていますが,この定期建物賃貸借契約の締結について,書面による契約に代えて電磁的記録による契約の締結を認めることとした場合や,事前の説明において書面の交付に代えて電磁的記録の送付によることを認めることとした場合に,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識することを目的とする法の趣旨が損なわれないか等の,必要な検討を進める予定です。

各種不動産の相続届

1.森林(不動産)を取得した場合、森林法により、市町村長へ所有者変更の事後届出をしなければなりません。
2.農地を相続した場合、農地法により農業委員会へ届出が必要です。
上記1、2とも、不動産の相続登記のデータを横につなげばいいだけではないでしょうか?

上記については不動産登記の名義変更を義務化するのが先かも知れません。
相続登記だけはする人が多いと思いますが、その後の届出は知らない人も多いです。特に森林。
これらの届出に意味があるのならば、データは共有した方が漏れがなくなります。

個人

法務省
農林水産省

1 平成24年4月から新たに森林の土地の所有者となった場合は、市町村の長が把握できるよう、市町村の長への届け出が必要となっています。

2 農業委員会の許可を要さない相続による農地の権利移転について、農業委員会が把握できるよう、農業委員会への届け出が必要となっています。

1 森林法第10条の7の2

2 農地法第3条の3

その他

1 御指摘の新たに森林の土地の所有者になった場合の市町村の長への届出については、森林法に基づき適切に伐採及び伐採後の造林が行われていない場合の造林命令等の森林を適切に整備・保全する諸制度を円滑に実施するために設けられた制度です。

2 農地の相続が生じた場合には、権利移転に係る農業委員会の許可を不要とする一方で、地域における農地集積などを円滑に実施するためには、農地の権利移転を確実に把握する必要があることから、相続の事実を届け出ていただく仕組みとしています。

3 現在、法制審議会において不動産の相続登記等の義務化等を内容とする不動産登記法の見直しに向けた調査審議が行われており、その検討状況を踏まえつつ、森林の所有者変更や農地の相続の届出への不動産登記の情報の活用を検討していく考えです。

戸籍等の郵送請求の料金支払い方法について

戸籍等の郵送請求の料金支払い方法の定期小為替を廃止して、全国統一の手数料納付システムを作り、クレジットカードで支払えるようにしてほしい

請求のためだけに郵便局にいき定期小為替を購入する必要がある、小為替一枚あたり100円の手数料がかかる、
また、追加で手数料納付する必要があるとき再度定期小為替を送付する必要があり、郵便費用もかかり、時間もかかる

個人

法務省

 戸籍謄抄本等の手数料の徴収については,市区町村ごとの条例で定めることとされているため(地方自治法第231条の2第1項),手数料の支払方法については,各市区町村の判断によることとされています。

地方自治法第231条の2

その他

 制度の現状欄に記載のとおりです。

法人の印鑑証明の電子認証無料化

法人を経営していますが、法人の印鑑証明をPCで請求する際、電子認証必要ですが、3ヶ月で2000円程度かかります。
合わせて発行手数料もかかるため、何度も利用する法人以外はコストメリットがありませんので無料化していただきたいです。

特に地方の法務局の多くは場合利便性の悪い場所にあり、印鑑証明の取得に行くだけで時間がかかります。
また、法務局の印鑑証明取得はいつも混雑しています。
皆、利便性の悪い場所に、わざわざ訪問し混雑の原因にもなっているためこの解消につながり、合わせて電子認証の促進にもなります

Garden Grove株式会社

法務省

商業登記電子証明書の手数料は,物価の状況,電子証明書の発行等に要する実費その他一切の事情を考慮して,定めることとしています。

商業登記法第12条の2第4項,第13条第1項
登記手数料令第11条

その他

商業登記電子証明書の手数料の見直しについては,「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において,「一定期間無償化の是非も含めた手数料の見直し」を検討することとされ,現在その見直し作業を行っているところです。
また,法人の印鑑証明書をオンラインにより請求する際に送信する電子証明書については,令和3年2月の商業登記規則の改正によって,電子署名した者が印鑑提出者である場合に商業登記電子証明書に限定している規定を削除する予定です。これにより,公的個人認証サービスの電子証明書を利用して,法人の印鑑証明書のオンライン請求ができるようになる予定です。

登記・供託オンライン申請

オンライン申請が、業務時間以外は、申請不可能になっています。Webで電話応対のように営業時間外があるのは民間では聞いたことがありません。
改善をお願いします。

会社の印鑑証明が欲しくて、日曜日に申請しようとおもったら、Webページが受け付けていませんのメッセージでした。
気づいたらすぐに申請できるシステムにしてください。
業務の効率化につながります。

民間企業

法務省

登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間は,平日の午前8時30分から午後9時00分までとしております。

検討を予定

登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間につきましては,サービス提供に要する費用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して,対応の可否を検討してまいります。

公的個人認証サービスにおける住民票の最新情報の提供

電子証明書が失効した場合においても、住民票の変更後の内容を提供できるようにすべきである。
 
事業者が顧客に対して契約書や通知書等を発送するにあたり、当該顧客が住所変更を申し出ない限り、住所の変更を把握できない。このため、新住所を照会した上で再配達の手続を行う必要が生じる。とりわけ、生命保険業界においては、顧客との契約締結後から保険金の支払いに至るまで長期にわたり契約管理を行うため、顧客の最新の住所情報や生死情報の把握に要する負担が極めて大きい。
公的個人認証サービスの「署名用電子証明書」には住民票に記載の基本4情報が含まれるため、証明書の有効性を確認することで最新の住民票情報との差異を把握できる。公的個人認証法の改正にともない、2016年より民間事業者においても、地方公共団体情報システム機構に対する照会を通じて電子証明書の有効性を確認することが可能となっている。しかしながら、住所変更等により電子証明書が失効した場合においても、署名検証により入手できるのは失効の事実にとどまり、変更後の住所内容等は把握できない。このため、事業者は別途顧客に新情報を照会する必要が生じ、業務負荷の軽減効果は小さい。

(一社)日本経済団体連合会

総務省

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第18条第1項及び第2項において、機構は、署名検証者の求めがあったときは、署名用電子証明書失効情報又は署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を行うこととされており、生命保険会社は、機構から署名用電子証明書失効情報等の提供を受け、生命保険会社で取得している署名用電子証明書の有効性を確認することで、異動等の有無を確認することができます。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

対応

 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、本人同意に基づき基本4情報を署名検証者に地方公共団体情報システム機構から提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを目指すこととされたことを受けて、第204回通常国会にこれを可能とする改正法案を提出しているところ。

マンション管理組合のIT総会・理事会におけるルール整備

現在、政府においては、類似の事案としてバーチャルオンリー株主総会のあり方について2020年度中に結論を得る方向で検討されている(「成長戦略フォローアップ」2020年7月17日、p42)。この議論と並行して、WEB会議システム等を用いたマンション管理組合の総会・理事会の開催方法について、デジタルデバイドにも配慮しつつ、決議無効を回避するためのオンラインでの議決権行使の望ましい運用ルール(バーチャルオンリーも含む)についてガイドラインを策定し、明確化すべきである。また、これを踏まえたマンション標準管理規約の見直しも検討すべきである。

マンション管理組合が開催する総会・理事会は、従前より集会室等で実際に人が集まり対面形式で行われてきた。昨今、感染リスクの回避や業務効率化等を目的に、ITを活用した会議システム等の活用で物理的な場所に制約されない形式で、出席および議決権行使ができる総会・理事会を開催するニーズが高まっている。
しかし、現行の区分所有法において、マンション管理組合の総会及び理事会を、ITを活用し開催した場合に、参加者が出席扱いとされるのか、またオンラインでの議決権行使の有効性が不明瞭である。これにより、国内に概ね10万程度あるとされる管理組合は、WEB会議システム等による総会や理事会を開催することに二の足を踏んでいる現状がある。
2020年5月、公益財団法人マンション管理センターが「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」を公表し、区分所有法第39条、同第45条の解釈が一定程度示されたが、例えば、以下のような実務上の対応方法が不明確であり、オンライン開催の判断が困難となっている。 
Ø 本人確認に関する対応(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」p15参照)
Ø 第三者がなりすましてWEB会議システム等で総会に参加し、議決権を行使していたことが後日判明した場合の対応
Ø 事前に書面や電磁的方法で議決権行使をした者が、総会にWEB会議システム等で参加し、提出済の議決権行使書の意見から変更の意思表示をした場合の対応
Ø オンラインのみ(バーチャルオンリー)で開催した場合においてインターネット環境を持たない区分所有者がいる場合の対応
また、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約においても、上記のような場合の扱い等について明示的な記載がない。そのため、仮に管理規約で独自に定めていても、将来的に総会が無効となるリスクがあり、有効に活用できていない。
要望が実現すれば、全国に約10万存在するマンション管理組合において、WEB会議システム等によって感染症対策をしながら総会・理事会の議案決議が滞りなく進められる。また、WEB会議システム等を活用すれば遠隔地からの参加も可能となるため、これまで以上に総会・理事会への参加者は増加すると期待される。多数の意思決定が総会・理事会に反映されることは、管理組合の活動の健全化にも寄与すると考えられる。

(一社)日本経済団体連合会

法務省
国土交通省

区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではありませんが、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。
マンションの快適な居住環境を確保するためには、区分所有者間の具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であり、国土交通省では、管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」及び「マンション標準管理規約コメント」を作成し、周知を図っています。

区分所有法
マンション標準管理規約

検討を予定

区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではなく、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。
これに関し、今般、国土交通省・法務省もオブザーバーとして参加した「ITを活用した総会における在り方検討会」(一般社団法人マンション管理業協会)において、「ITを活用した総会の実施ガイドライン」(令和2年12月1日策定・公表)がとりまとめられ、WEB会議システムを用いた区分所有者の集会及び理事会(いわゆるバーチャルオンリー型を含む。)の具体的な議事運営等についての運用の例が示されたものと承知しています。
こうした取組を踏まえつつ、引き続き、マンション管理に係る関係団体とも連携し、マンション標準管理規約の改正を検討してまいります。

法務局のキャッシュレス化

法務局での手数料支払いの時、印紙購入のキャッシュレス化、または手数料支払いのキャッシュレス化を望みます。

法務局で印鑑証明等、手数料支払いの時、受付窓口と別のところで、現金で印紙を購入するという手間がある。法務局で現金を扱えないことや、クレジットカードなどキャッシュレスの現金化を防ぐことなど、印紙購入のメリットもあると思う。しかし、キャッシュレスを推進している政府の機関であれば、印紙のキャッシュレス購入、またはキャッシュレスの場合のみ印紙購入を挟まない、直接法務局窓口で支払える方法を導入してください。

民間企業

法務省

不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)を登記所の窓口で請求する場合には,申請書に必要な事項を記載し,所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して,登記所の窓口に提出する必要があります。


不動産登記法第119条
不動産登記規則第193条,第194条
商業登記法第10条,第12条,第13条
商業登記規則第19条,第22条,第28条
登記手数料令第2条,第3条

検討を予定

登記事項証明書等の交付事務に係る登記手数料のキャッシュレス決済の導入については,関係法令における制度の趣旨や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を考慮しつつ,検討を行ってまいります。

「中小企業倒産防止共済」「小規模企業共済」に係る手続の負担軽減

新規加入時、預金口座のある金融機関に事前押印を求める「金融機関口座確認印」の廃止
掛金月額変更申込書、掛金前納申出書など加入後手続のオンライン化

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」「小規模企業共済」に係る手続は全て紙であり、電子申請ができない。
商工会議所など委託団体で新規加入を行う際、掛金を引き落とす口座のある金融機関で、「掛金預金口座振替申出書」の確認印の押印が事前に必要となっている。公共料金自動引落や、民間のクレジットカード引落口座登録手続などにおいては行われていない手続であり、事業者の負担となっており、本制度の利用促進を阻害している。
利用者の利便性向上や感染拡大防止、ならびに行政手続のデジタル化・オンライン化を推進する観点から、「金融機関口座確認印」の廃止と申請手続のオンライン化を図るべきである。

日本商工会議所

経済産業省

中小企業倒産防止共済と小規模企業共済に係る手続は全て紙であり、電子申請に対応していません。
中小企業倒産防止共済及び小規模企業共済に加入を希望される方(以下「申込者」)は、委託機関(金融機関、商工団体等)からお申込みいただきます。商工団体等で受付ける場合、事前に申込者に「掛金口座振替申出書」を金融機関に提出いただき、金融機関は申込者の口座を確認して口座振替設定手続を行った後、「掛金口座振替申出書」に確認印を押印して申込者に返却、申込者から商工団体等へ提出していただくことととなっています。
また、「掛金月額変更申込書」、「掛金前納申出書」については、申込者から委託機関へ提出していただくことになっています。

検討に着手

中小機構では、オンライン利用率引上げの基本計画(令和2年12月4日)に基づき、掛金月額変更の申込手続きは令和5年度中、掛金の口座振替手続きは令和7年度中にオンラインによる手続きが可能となるように検討を進めています。
 「金融機関口座確認印」については、掛金の口座振替手続きのオンライン化の検討に合わせて検討
を進めています。
 また、「掛金前納申出書」については、オンライン利用率引上げの基本計画にある業務に合わせて、オンライン化の実現に向けて進めています。

都銀等による信託業務に係る規制緩和

【具体的要望内容】
ü 不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関連業務等を、都銀本体、子会社、信託銀行子会社、信託代理店に解禁。
ü 不動産取引一任代理等(宅地建物取引業第50条の2第1項)を都銀本体、子会社、信託銀行子会社に解禁

【制度の現状】
² 現状、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」により、併営業務の一部である不動産売買・仲介等の不動産関連業務を行うことができない。

【要望理由】
² 一部の信託兼営金融機関は不動産業務を行っており、これらの金融機関において当該業務により、不動産仲介を行うとともに当該不動産取得資金を融資する事例もみられるが、経営の健全性が損なわれている状況にもなく、都銀本体、都銀子会社、信託銀行子会社および信託代理店に対して、併営業務の一部を制限することの理論的根拠は不明確。また融資市場においては、公平な競争条件が形成されていない面あり。
² 都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を検討するも、宅地建物取引業、及び取引一任代理が解禁されないため、参入できない。都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を実現させるためには、宅地建物取引業及び取引一任代理の解禁が必要不可欠。
<メリット・ニーズ>
① 国土交通省が標榜する「REIT市場30兆円」に資する事業者の拡大。
②今後想定されるREIT救済において、都銀による支援体制の1つとなる可能性あり、個人投資家を含むREITエクイティ投資家の保護に繋がる。
③都銀顧客には不動産売買ニーズ及び情報が数多くあり、顧客からも都銀の不動産ビジネス参入期待有り(上場REITの資産運用会社からの賃貸不動産売買情報提供ニーズなど)
④都銀で不動産仲介は、利益相反防止など金融機関の基準に基づいた顧客本位の不動産取引に繋がる。

都銀懇話会

金融庁

 銀行は、一部の信託兼営金融機関を除き、不動産業務を行うことが禁止されています。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項

検討を予定

 銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは困難です。

オンライン登記事項証明書

オンライン登記事項証明書を取得した所、法務局(福岡県八幡)で取得するために、受け取り証に住所・氏名・申請番号等を記入するように言われた。

申請時のWEB画面の印刷を持っていったのにこの対応です。
コロナ時代できるだけ施設内にいなくて良いようにすべきです。
WEBや携帯画面で受け取り用画面を表示できるようにすべき。
コンビニで印刷ができるようになればさらに良いです。
個人の印鑑証明ができるので、コンビニ発行できるはずです。

個人

法務省

(前段)
 オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合,法務局の窓口担当者は,①証明書を受け取る者の氏名及び住所,②申請番号,③証明書の合計の請求通数の情報を確認することとなっており,請求人は,上記①から③までの情報が記載された以下1から3までの書類のいずれかを窓口で提出していただく必要があります。
 1 「かんたん証明書請求」の「Step2 照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの
 2 「申請用総合ソフト」の「電子納付」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの
 3 上記1及び2の書面に代えて,上記①から③までの情報を請求人が記載した書面

(後段)
不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)の交付を請求する場合には,手数料を納付して,申請書に必要な事項を記載し,①最寄りの登記所に直接持参する方法,②登記所に申請書を郵送する方法,③インターネットを利用してオンラインにより交付請求する方法があります。

(前段)
不動産登記規則第197条の2
商業登記規則第107条第5項

(後段)
不動産登記法第119条
不動産登記規則第193条,第194条
商業登記法第10条,第12条,第13条
商業登記規則第19条,第22条,第28条
登記手数料令第2条,第3条

(前段)
その他




(後段)
検討を予定

(前段)
 「かんたん証明書請求」及び「申請用総合ソフト」のいずれを使用しても①証明書を受け取る者の氏名及び住所と②申請番号が記載された画面が表示され,当該画面を印刷した上,③証明書の合計の請求通数を記載したものを証明書の受取先として指定した法務局に提出する方法により,証明書を受領することが可能です。また,このような書面の提出ができない場合であっても,①から③までの情報が記載された書面を提出いただければ対応が可能です。これらの措置は,証明書の誤交付を防止するために必要なものですが,利用しやすいものとなるよう努めてまいります。

(後段)
コンビニ等で登記事項証明書等を交付することについては,関係法令や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を十分に考慮しつつ,慎重に代替措置の存否を含めた検討
を行ってまいります。

預金差押通知書の電子化による預貯金照会事務との一体的なデジタル化の実現

預貯金照会から預金差押までの事務をデジタル化するため、預金差押通知書を電子化する。

○預金の差押えは、国税庁および地方自治体から滞納者の預金口座のある銀行店舗に対し、書面の債権差押通知書が郵送・持参されることにより行われており、書面・対面ベースでの事務処理に係る負担が課題となっている。
○現在、預貯金照会事務については、「デジタル・ガバメント実行計画」(2019年12月閣議決定)を踏まえ、金融庁・国税庁等においてデジタル化に向けた検討が進められている。
○預金差押通知書が電子化されれば、預貯金照会から預金差押までの一連の事務のデジタル化を実現でき、国税庁・地方自治体および銀行の双方にとって、事務処理の効率化、負担軽減につながる。

一般社団法人全国地方銀行協会

内閣官房
金融庁
総務省
財務省
厚生労働省

 預金の差押えは、第三債務者である金融機関に債権差押通知書を送達することにより行うこととされています(国税徴収法第62条第1項)。
 なお、預金の債権差押書通知書は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により送達することとされています(国税通則法第12条)。

国税徴収法第62条第1項
国税通則法第12条
地方税法第48条第1項等(各税目の規定に「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」旨あり。)

検討を予定

預金の差押通知書の送達については、制度面・運用面及び費用対効果等を勘案した上でデジタル化を検討してまいります。
なお、現在の預貯金照会事務のデジタル化に向けた取組とも連携を検討してまいります。

免許更新の際の講習をオンラインで行いたい

最寄りの警察署で更新の手続きを行った後に、自宅、もしくは警察署で講習の動画を見た後に、後日警察署に免許証を取りに行く。

講習では動画が流れるだけなので、それを一か所で集まって、決まった時間に見るのは、効率的ではないと思います。
オンラインで可能な内容であると思いますし、そうする事で施設費や、人件費などを削減できると同時に、そのために移動、準備する時間を、他の仕事に回すことができると考えます。

個人

警察庁

 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習を受けなければならないこととされています。また、当該講習については、都道府県警察の運転免許センター等で実施されています。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3

対応

 優良運転者講習のオンライン化については、令和2年12月に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画において、令和3年度にモデル事業を行い、令和4年度以降にモデル事業の効果検証や必要なシステム改修等を行った上で、令和6年度末に全国で実施することとされており、警察庁において、講習のオンライン化に向けた取組を推進しています。
 上記モデル事業については、4道府県で実施する予定です。


マイナンバーカードによる生活保護の自動給付

マイナンバーカードにすべての口座等の資産を紐づけることを条件に、公務員の恣意的な判断をすることなく、自動的に給付を可能とする。

日本の生活保護申請は、手続きが煩雑で給付に非常に時間がかかり、命の危機に瀕している人を救うことができていない。すべての口座を紐づけることにより資産状況が把握でき、不正受給が根絶できる。また、公務員の恣意的な給付抑制を防ぎ、生活保護の適切な支給により、本当に必要な人の命を守ることが可能となる。最低限の生活が保障されることにより、基本的人権が守られる。

個人

内閣官房
金融庁
厚生労働省

 生活保護法第7条において、保護は、要保護者、その扶養義者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとされていますが、要保護者が急迫した状況にある場合には、申請がなくとも保護を行うことができることとされています。

 また、同法第8条においては、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基ととし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされています。

生活保護法第7条等

対応不可

 生活保護は権利であることから、生活保護法上、保護が申請に基づき行われることが原則とされています。
 また、生活保護受給者に限定して預貯金口座へのマイナンバー付番を義務付けるなど、生活保護受給について、資産、収入に関わらない要件を課すことについては、慎重な検討が必要
です。

緊急走行時のETC通行について

現在、緊急車両のETC利用については、道路管理者の発行する業務用プレートと呼ばれるETCの発行を依頼し、発行道路管理者の管理する道路のみ(一部他社のカードに情報を載せる場合あり)に使用は限られている。
ところが、実際には旧道路公団、現NEXCOの子会社が一元的に発行をしており、発行されるカードで全国の道路の通行が可能である。
そのカードを、一律全国での利用が可能な制度とし、円滑な緊急走行につなげていただきたい。

現在は、特に道路管理者が複数あるような都市部において、道路管理者の異なる道路を通行する場合、カードの差し替えなどの対応をするなどの対応が必要な場合や、E例え緊急走行であってもETC通行ができない状態となるなどの影響がある。
それぞれの道路管理者の棲み分けによる、相互乗り入れができないためである。
これにより、管轄する行政機関(特に警察、消防)が影響を受けている。
一方で、道路パトロール隊は、道路管理者内々の申し合わせなどで、相互の道路乗り入れも柔軟に対応している。
乗用車がETCレーンを停車することなく通過する中、最も急ぐべき緊急走行車両が、この時代において、道路管理者の縦割りにより影響があるようなことは、決して許されない。
にも関わらず、国交省や総務省も理解していながら、解決に至らない。
先般、総務省行政評価局においても、一定解決するべき問題であることも示されて(評価局の主旨は若干異なるが…)いる。
全国の有料道路の通行が可能となることで、広域的な応援活動も円滑に進むことは言うまでもない。
警察、消防、さらには自衛隊までも、新たなETC通行制度をしっかりと運用すれば、より良い対応が可能である。
早期に検討いただきたい。

個人

警察庁
総務省
国土交通省
防衛省

 高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両はこの限りではないとされており、同法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとされています。
 
 国土交通大臣が定める車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」で定められており、警察、消防等車両については、当該車両の使用目的に応じて告示の該当の有無を判断しており、告示に該当する場合、料金を徴収していないところです。

 当該告示に該当する場合の通行方法等については、各高速道路会社と各地方公共団体等との協議において定められていることから、各高速道路会社において発行したETCカード等を使用して各高速道路会社が指定した区間を通行する必要があるなど、同一の通行方法で管理会社が異なる高速道路を利用することができない場合があると承知しております。

道路整備特別措置法

検討に着手

 当該告示に該当する場合の通行方法等について、管理会社が異なる高速道路を相互に通行する場合には、一のETCカードにより相互に利用が可能となるよう、検討に着手していると高速道路会社から聞いているところですが、国土交通省としましても、高速道路会社と連携し、適切な運用の見直しに向けて必要な対応を行ってまいります。

動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の省略

動産・債権譲渡登記令第8条第1号により、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の添付が求められているが、不動産登記及び商業登記においては会社法人等番号を提供することによりその添付が省略できる。動産譲渡登記又は債権譲渡登記においても会社法人等番号の提供することにより、資格証明書の提供を省略できるようにしてほしい。

デジタル・ガバメント実行計画にも触れられている登記事項証明書の添付省略を行うことにより、利用者の費用負担を行うことができる。

個人

法務省

 動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。

動産・債権譲渡登記令第8条第1号、動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第1号、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条

対応

  登記事項証明書の添付が必要な国の手続につきましては、令和2年10月から運用が開始された国の行政機関における登記情報連携によって、当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は、その添付を省略することが可能となっています。
 これを受けて、動産・債権譲渡登記手続においても、動産・債権譲渡登記規則の一部を改正し(令和3年法務省令第32号)、令和3年6月1日から、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から上記登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができることとなりました。

法律の旧字体について法律関係の公文書が未だ活版印刷時代を感じさせる旧字体で読みにくいように思います。
よってがよつてであったり
負うが負ふであったりで混乱し、
読むのに時間がかかるので刷新はできないでしょうか。
私は法律家ではないのですが
仕事で関係法令に触れることがあります。
国民は法律を調べる機会が時たまあると思いますので、
現代の国民全員が読める文章にする
というのも業務効率化になるのではないかと思います。
難しい文は各種解説サイトがありますが、
解説サイトがあるのは書いている方の解釈が入るので本来喜ばしいことではないと思います。
文章を変えるということで、
難しい部分もあると思いますがどうぞ宜しくお願いします。
個人内閣官房
内閣法制局
文部科学省
【内閣法制局】
法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63・7・20内閣法制局総発第125号)により、「現代仮名遣い」(昭和61・7・1内閣告示第1号)の原則に従い、昭和63年12月召集の第114回通常国会に提出する法律案等(大書きとなっている法令の一部改正を除く。)から小書きにすることとしています。

【文部科学省】
戦後の法令の用字用語については「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)に基づいています。その「3 法令の用字用語について」の「2(1)」には、法令の一部を改正する場合について、次のような規定があります。

1 文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合は、改正の部分が一つのまとまった形をしているときは、その部分は、口語体を用い、ひらがな書きにする。
2 にごり読みをすべきかなに、にごり点をつけていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、にごり点をつける。
3 当用漢字字体表(注:現在は常用漢字表)の字体を用いていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、当用漢字字体表の字体を用いる。
4 旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は、改正の部分においては、現代かなづかいを用いる。

したがって、いわゆる旧字体の漢字及び旧仮名遣いを用いた法令について、その全部改正を行う場合には、当用漢字表又は常用漢字表の字体を用いるとともに現代仮名遣いを用いることとなります。一方、一部を改正する場合には、改正の部分以外が従前のまま残ることとなっています。
【内閣法制局】
「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年内閣法制局総発第125号)

【文部科学省】
「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)
【内閣法制局】
その他

【文部科学省】
現行制度下で対応可能
【内閣法制局】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【文部科学省】
「制度の現状」で示したとおり、現状の制度下であっても、法律の改正によって、いわゆる旧字体の漢字や旧仮名遣いを改めることは可能です。

農地利用状況調査におけるデジタル情報の活用
 農地法で定められている農地利用状況調査は、農業委員会が年に1回、所管する農地を調査することとされている。
現在、当農業委員会では、紙媒体の地図を、農地利用最適化推進委員(平成30年7月32名設置)に配布し、農地の利用状況を調査、写真の撮影と地図の色分け、月一度の報告を行っている。
 農地の地図情報のデジタル化を図り、タブレット端末を用いた調査の効率化を図りたい。

 農地利用状況調査における地図情報のデジタル化と、タブレット端末等を用いた調査効率の向上を検討しているが、福島県及び一般社団法人福島県農業会議では、タブレット端末の導入(リースや購入)のほか、地図情報を用いたシステムの導入は、既存の農地情報公開システムとのすみ分けが困難であるとして、補助金の交付が認められていない。
 次年度において、任期を3年とする農地利用最適化推進委員の第17期を委嘱するにあたり、改めて地図情報の印刷やカメラなど現地調査用の資材の購入が必要となることから、補助金のメニューにデジタル化の推進とタブレット端末等の活用をお認めいただきたい。
地図情報の印刷 300万円の削減
カメラなど現地調査資材 150万円の削減
農地利用状況調査の効率化及び時間の短縮
 これに付随し、農水省が進めているデジタル地図の開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発を急いでいただきたい。
個人農林水産省 利用状況調査については、調査計画策定費や現地調査旅費等を補助するため、農業委員会からの申請を受け、機構集積支援事業で予算を措置しています。
 デジタル地図については、「「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会」において、関係機関が有する農地に関する情報を地図上で紐付け、一元的に管理するデジタル地図の活用についての検討結果を令和2年3月に取りまとめ、その結果を受け、デジタル地図を活用して農地台帳や水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム」の開発に向けた検討を進めているところです。
 また、農地情報公開システムについては、農林水産省地理情報共通管理システムと連携するために関係省庁等との必要な調整を行っているところです。
なし対応 農業委員会が行う現地調査については、情報収集のスピードアップを図り、得られた情報を関係機関と速やかに共有できるようにするため、当省としてもデジタル化を進めることが必要と考えております。
 そのため、令和3年度概算要求でタブレットの導入経費について計上を行ったところです。
 また、まずは農地情報公開システムへの移行を推進していただくとともに、農林水産省地理情報共通管理システムの開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発については、令和4年からの一部運用を目指し、12月15日に閣議決定した令和2年度第3次補正予算案に計上しているところです。
税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用)

税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用)


私は会社員ですが、数年に一度税務監査を受けております。
質問をされて後日回答になる場合、回答は書面でFAXを送るように指示されます。
担当税務官への連絡はいつも電話を使用してのやり取りになります。
業務の効率化、及びやりとりの記録方法を簡潔にするためにも外部とやり取りできるメールアドレスを税務官に付与してくださいませんでしょうか。
個人財務省 税務調査は、多くの場合、税務職員が納税者(法人等)の管理・支配する場所(事務所等)等に臨場して実施していますが、税務調査を開始する前の調査開始日時・場所等の事前通知や臨場後の追加資料の提出依頼等のために納税者(法人等)に連絡する際には、電話等により行うこととしています。
 また、調査に関係する資料を提出していただく際には、郵送によるほか、FAXを利用することもあります。
国税通則法第127条検討に着手 国税の職場では、納税者の皆様の機微な情報を大量に取り扱っており、情報流出等に細心の注意を払っているところです。インターネットメールの利用については、誤送信などにより情報流出リスクが高いことから、納税者の皆様の機微な情報の取り扱いを制限しておりますことをご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、納税者の皆様の利便性向上のため、インターネットを利用したメール以外の安全な方法について既に検討を進めており、早ければ令和3年度中の利用開始を目指しております。利用可能となりましたら、皆様にお知らせしたいと考えております。

在外公館での戸籍発行業務について
海外在住者が自身の戸籍謄本(抄本)を在外公館でも取得または取得手続きができるようにしてほしい。

現在海外在住者が自身の戸籍謄本を取得する必要がある場合、日本国内の役所での手続きが必要である。つまり、そのために帰国するのが困難な場合、日本にいる家族等代理人に委任して手続きをしてもらうことになる。これが在外公館で手続きから取得まで、または本籍地の役所へオンライン申請をして在外公館で受け取るなどができれば、日本からの郵送を待つことなく(メキシコ在住ですが、現地の郵便事情は良いとは言えず、また追跡結果も信用できず予定通りに到着することはほぼありません)、また代理手続きをしてもらう必要もなくなる。個人的なことではありますが、私は一人っ子で母は他界しており日本の家族は高齢の父しかおりませんので、現地で自分で取得することができればコストや委任状等の手間が省けることになる。戸籍が必要な場合というのは、海外在住者の場合ほとんどが在外公館での手続きであるので、戸籍の取得もできればなおスムーズである。婚姻届けや出生届は在外公館に提出するだけで日本の戸籍に反映されるのだから、理論上は可能なのでは?と考える。日本ではマイナンバーカードの取得等が条件とはなるものの、コンビニでも取得可能になってきているので、セキュリティの問題等あるのかもしれませんが海外在住者についてもアクセスしやすくなることを願います。
個人法務省
外務省
【法務省】
  戸籍謄抄本等の交付請求は,本籍地の市区町村に対して行う必要があります。

【外務省】
在外公館における領事手続において、記載事実等の確認のため必要に応じて、戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せていただいております。
【法務省】
戸籍法第10条第1項

【外務省】
戸籍法
【法務省】
検討を予定


【外務省】
検討を予定
【法務省】
 制度の現状欄に記載のとおりです。
 なお,令和元年5月31日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から,いずれの市区町村においても,本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。

【外務省】
在外公館における戸籍の届出や証明申請手続等において、今後、戸籍謄(抄)本の添付を不要とするよう関係省庁とも連携し検討を進めてまいります。

法務省・裁判所における横書きコンマの使用撤廃
法務省・裁判所では、「公用文作成の要領」に従い、横書き文書にテン「、」ではなく、コンマ「,」を用いています。しかし、民間は勿論、他の省庁でも、日本語の文章にコンマを使うことはなく、法務省・裁判所関係だけが、コンマを使うことを強制しているのは異常です。法務省・裁判所における横書きコンマを使用を撤廃し、民間・他の省庁と同様に、テン「、」を使うよう改めて下さい。

日本において、横書き文書を書くにあたり、法務省・裁判所関係(検察庁、弁護士会、裁判関係用語)だけ、テン「、」ではなく、コンマ「,」を使っています。これは、この世界が一般市民社会からかけ離れた非常識なところであることを示していませんか。裁判員制度の導入など、市民に開かれた裁判制度を目指しているにも関わらず、用語の使い方を見ても、市民社会の常識を見ようともしない姿勢には憤りを感じます。
横書き文書を、テンではなく、コンマで表記するよう、裁判官・検察官・弁護士、法務省職員の方は、パソコンを設定しているのだと思いますが、普通の人はそんなことはしません。
テンで表記された文書を受け取らない職員の方もいるようですが、全くの無駄で、合理性に欠けています。
制定から50年以上経過した「公用文作成の要領」において、コンマ「,」を使うよう定めているのは、戦後の混乱期における間違った日本語改革の一つです。これを機に、「公用文作成の要領」を正式に改め、横書きであっても、日本語文章はテンを使うようにきちんと定めて下さい。
個人文部科学省
法務省
内閣官房
 「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)で「これを関係の向に周知徹底せしめることは、公用文改善の実をはかるため適当のことと思われる」として示された「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙)は、公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに、執務能率の増進をはかるため、その用語用字・文体・書き方などについて、示したものです。その「第3 書き方について」の5 注2で「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」と示されています。
 ただし,「公用文作成の要領」が通知されて既に70年近くを経ており,現状の公用文の作成においては,言葉に対する意識の変化や和文タイプライターを使用しないなどの社会状況の変化に合わせて省庁ごとに柔軟に運用されるようになり,読点についても,「、」の使用を許容している省庁もあります。
 なお,法務省においては,上記「公文書作成の要領」に基づき,「,」を使用していると
ころです。
「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)、
「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙)
検討に着手 文化審議会国語分科会において、令和3年3月12日に「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/92968501_01.pdf)が取りまとめられたところであり、その中では読点には「,」でなく「、」を用いることを原則とすることについても内容に盛り込まれております。当報告を踏まえ各府省庁における取扱いについて関係府省庁と検討を行う予定です。

各都道府県の警察で運用している落とし物検索サイトを警察庁でまとめて運用
落とし物検索サイトについて、現状は都道府県警別に運用しているため使い勝手が悪く、多重投資で税金の無駄遣いでもあり、運用のための余計な人員が発生しているのではないかと思います。使い勝手のいいサービスを一つ用意して、各都道府県警でそれを共有して使用すればいいはずです。

以前車で東北を何日もかけて旅行したとき、ある大事なものを無くしたことに後で気が付きました。警察の検索サイトで調べようと思ったのですが、各県でそれぞれ別のサイトとなっており、検索フォームも全く統一感がなく探すのに大変苦労しました。それを連日繰り返す必要がありました(結局見つかりませんでしたが)。

参考:都道府県警察における遺失物の公表ページ|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html


そんな場合でも、各都道府県で単一の検索サービスを共有していれば、調べる手間は毎回一度ですんだはずです。

共有化することで、以下のメリットが見込まれるかと思います。
・各都道府県警で発生しているシステム開発費、サーバー運用費、人件費の削減
・利用者(国民)の利便性向上

運転免許証とマイナンバーカードを共通化するためにシステムをクラウド化するという報道もありましたので、今回の提案も関連して進められるのではないかと思います。
個人警察庁 遺失物法(平成18年法律第73号)では、拾得物の早期発見・返還のため、都道府県警察本部長による
 ・ 貴重な物件に関する通報
 ・ 公告され、又は通報を受けた物件に関するインターネット公表
等が規定されています。
 これらを実施するため、各都道府県警察が拾得物や遺失届に関する情報を集約する遺失物管理システムを整備し、運用しているところです。
遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第12条
対応 これまで各都道府県警察で個別に整備されていた遺失物管理システムを全国統合する予定であり、これにより、拾得物検索の利便性向上が図られるものと考えています。
 なお、全国統合した遺失物管理システムは、令和4年度中に一部都道府県警察において運用を開始し、令和8年度末までに順次全国に拡大していく予定です。

実体のない会社等の登記の職権消除について

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e570de449bef05c38d8dbeee4a64cc1

研修「外国籍の方の相続登記 具体的事例から」

 NPO法人渉外司法書士協会

2021年8月20日東京定例会 講師大阪会 萬田英伸先生

1 具体的事例

●登記事項証明書

所在   所有権保存 母   所有権移転 平成年月相続   

事例

依頼人によると、被相続人は、平成年月に死亡した。被相続人名義の建物を名義にしたいという。被相続人は婚姻しておらず、子供もいない。姉は了解している。

ただし、父及び母は朝鮮半島出身(現在の韓国の地域)で戦前に婚姻後に日本に来た。両親は戦後は子供が生まれた際に韓国に出生届を出していない。そのため、姉や依頼人は自分で韓国戸籍をつくった。被相続人Eは韓国戸籍を取得していないので、国籍は「朝鮮」のまま。兄は、昭和年に北朝鮮に渡ったまま。昭和年生まれの姉は日本で出生後すぐに亡くなった。

(2)根拠法

日本の「法の適用に関する通則法36条」→相続は、被相続人の本国法による。

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

韓国・・・・国際私法→遺言がない場合は韓国民法

(国際私法49条1項、2項)

→兄弟姉妹は第3順位相続人

→被相続人には妻、子がおらず、父母が死亡しているので兄弟姉妹が相続人

第49条(相続)

相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。

2被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のうちいずれかを指定したときには、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。

(1).指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合にかぎり、その効力がある。

(2)不動産に関する相続については、その不動産の所在地法

北朝鮮・・・北朝鮮対外民事関係法45条

→不動産相続には相続財産の所在する国の法を適用

→日本の民法

→いずれにしても、今回の相続人は兄弟姉妹。

第四五条  不動産相続には、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。但し、外国に住所を有する共和国国公民の動産相続には被相続人が住所を有していた国の法を適用する。

(3)外国人登録原票

・平成24年9月に従来の外国人登録制度が廃止になり、出入国在留管理庁が管理。

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

「平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付してほしいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。」

・本人又は死亡した外国人については兄弟姉妹ならば取得可能

被相続人が韓国の戸籍を作っていなかったため、外国人登録原票で身分関係を明らかにする。年月以降に死亡しているので、死亡を証する住民票の写しを添付して、依頼人が請求。

出入国在留管理庁

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html

被相続人の家族を明らかにするため、両親の登録原票も取得。北朝鮮に行った兄は、死亡を証する書面が取得できないので、兄弟姉妹による外国人登録原票の取得はできなかった。

(4)韓国戸籍

・両親は戦前婚姻しているので、韓国戸籍をもっていたが、あえて韓国領事館で手続きしていない。姉、依頼人も領事館で韓国戸籍を作成。両親の出生から死亡までの戸籍、家族関係証明書を請求。姉、依頼人の家族関係証明書を請求。

・韓国法の改正で平成20年から戸籍が廃止し、家族関係証明書等になった。個人単位の証明書で、本籍が登録基準地となった。

家族関係証明書等・・・「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」

「入養関係証明書」「親養子関係証明書」

戸籍及び家族関係証明書等は在大阪大韓民国総領事館で取得可能ただし、代理人では親養子関係証明書は取得できない。

駐大阪大韓民国総領事館

https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do

家族関係登録簿等の証明書交付申請書、委任状、依頼人の身分証明書の写し

代理人の身分証明書の写し

父親は出生から死亡までの戸籍及び家族関係証明書等があった。

母親は婚姻から死亡までの戸籍及び家族関係証明書などがあった。

母親は出生から婚姻までの戸籍は見つからなかった。

姉及び依頼人の家族関係証明書等が取得。

被相続人及び兄は、両親の戸籍及び家族関係証明書に記載なし。

2021-08-04駐日本国大韓民国大使館

委任による家族関係登録簿等申請に関する案内

「第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に留意してください。」

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_11900/view.do?seq=760726&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

委任状

被委任者(委任を受けて、窓口に来られる方)姓 名:生年月日:住 所:

委任人 は下記の行為に関する権限を上記の に委任する。

下記「家族関係の登録等に関する法律」第14条及び「家族関係の登録等に関する規則」第19条により登録簿等の記載事項等に関する証明申請書の提出及び受領等に関する一切の行為

家族関係の登録等に関する法律

第14条(証明書の交付等) ①本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。

1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合

2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合

3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合

4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合

②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。

1.親養子が成年になり申請する場合

2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合

3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合

4.その他大法院規則で定める場合

③ 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。

⑤ 市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。

⑥ 第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。

○ 添付書類

委任人と被委任者の身分証明書の両名写し一部。

身分証明書は、在留カード、パスポート、住基カード

年月日委任者(委任をした方)姓 名:住 所:生年月日:電話番号:

(5)姉

・当初、姉についての言及はなかった。

両親の戸籍に昭和年に出生しており、すぐに死亡したが、戸籍及び家族関係証明書等にも生存として記載したまま。

昭和年以前に死亡しているので、外国人登録原票は作成されておらず、区役所にも死亡届は残っていない。

(6)法務局に相談

・被相続人及び父母の外国人登録原票の世帯構成員の欄などで、北朝鮮に行った兄の記載がなかった。

・父母の戸籍及び家族関係証明書等に兄の記載はなかった

被相続人及び父母の外国人登録原票

被相続人の住民票の除票

父母の戸籍・家族関係証明書等

姉及び依頼人の家族関係証明書等

兄はいないものとして法務局に相談し、上申書案を出した。

(5)登録原票及び戸籍(家族関係証明書等)を取得しただけの段階

・被相続人及び両親の外国人登録原票には、北朝鮮に行った兄の記載はない。

→登録原票の家族の欄にも兄の記載はなかった。

→両親の戸籍や姉、依頼人の戸籍にも兄の記載はなかった。

→両親の外国人登録原票には、被相続人の記載があった。

年月日  被相続人氏名  死亡日時 年月日

出生日 年月日  最後の住所 大阪府

上申者(上記相続人) 上申書案

今般後記不動産(本件不動産)の相続による所有権移転登記申請にあたり、次のとおり上申いたします。

1.被相続人が、本件不動産の所有者であったこと

被相続人は日本国籍ではありません。そのため、日本において戸籍がありません。さらに、被相続人の両親及び兄弟姉妹は韓国籍ですが、被相続人は韓国籍を取得していないため、両親の戸籍には掲載されていません。

以上から、被相続人の存在を証する公的な情報は、外国人登録原票及び住民票の除票しかありません。しかしながら、外国人登録原票には、住所地として●●とあり、父の氏名として●、母親の●としており、私たち兄弟姉妹と同じです。

さらに、本件不動産は、平成年月に母から相続しています。また、被相続人の遺品から本件不動産の登記済証が見つかりました。以上から、本件不動産の所有者だったは、私達の兄弟と間違いありません。

2.相続人が私達兄弟姉妹であること。

被相続人は婚姻しておらず、直系卑属がいません。さらに、両親が死亡しているため、相続人は私達兄弟姉妹となります。在大阪韓国総領事館で父の戸籍は出生から死亡まで戸籍等は取得することができましたが、母の戸籍は婚姻前のものが取得できませんでした。在大阪韓国領事館の担当者によると、何らかの理由で婚姻前の戸籍は消失しているようです。

また、母及び父の家族関係証明書や戸籍には、子供として●人の名前があります。ところが、年生は、出生後すぐに死亡したと両親から聞いていますが、死亡の届けがされていないため、韓国の書類では現在も生きているような扱いとなっています。今回、韓国の証明書で死亡した旨を記載するために、当時家族が住んでいた役所に問い合わせをしましたが、当時の書類は破棄されてありませんでした。

以上から、相続人は、○○で間違いありません。

3.万一、第三者より異議がありましたときは、私ども相続人が一切の責任をもって処理し、貴庁にご迷惑はかけません。

相続を証する書面及び住民票除票写し並びに所有権移転登記済証(写)等により被相続人の同一性が確認されると思科致します。さらに、韓国戸籍及び被相続人の外国人登録原票などで、相続人が私達だけだと思科します。よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。

不動産の表示

(5)法務局からの回答

・担当登記官は、平成年月の相続登記の際の申請書類を確認したところ、被相続人には兄がいるはずである。当時、北朝鮮の書類を提出しており、無視することはできない。前回の登記で姉の記載がないが、両親から死亡したという話を聞いたという記載は弱いので、お墓があるとか、命日にはお参りしているとか、書いてほしい。

(6)前回の相続登記について

・依頼人から預かった平成年の相続当期の登記関係書類には、兄の朝鮮民主主義人民共和国発行の居住証明書及び遺産分割協議証明書などがついていた。兄弟の外国人登録原票の中に、申請人として兄の記載があった。

(7)朝鮮総連経由での書類の取得について

●年ほど前に朝鮮総連での相続などの関係書類を取得する担当者だった人によると、北朝鮮に移住した在日の名簿が朝鮮総連及び北朝鮮本国の双方にあり、人物の行方は簡単にわかるという。

→総連の担当者が北朝鮮に行った際に、本国の担当者に依頼するという。

→ただし、手続としては、朝鮮総連を通じつつ、手紙で本国の親族に連絡をして、事情を説明した方が話がスムーズに行くという。

●現在の担当者によると、コロナにより、封鎖されて、手紙の行き来も難しい。本国に行くことができないので、手続はできない状態が続いている。いつ入手できるか不明。費用は、書類一通で1万円。

(8)日本郵便

・東京の広報に聞いたところ、北朝鮮に出す手紙を受け付けることはできるが、届くかどうかは、保証できないという。

(9)財務省国際局調査課外国為替室

https://www.mof.go.jp/application-contact/procedure/disclosure_etc/tuuhou/laws/gaikokukawase.html

・外国為替及び外国貿易法16条に基づき、北朝鮮に住所などを有する個人等に対する支出は、原則、許可制をすることにより禁止する。

例外・北朝鮮に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払い

・北朝鮮に住所又は居所を有する自然人に対する支出であって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)

(i)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

(ⅱ)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人が衣料サービスを受けるために充てられるもの

(ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

→もし、相続手続のために、送金するとすれば、上記の例外に当てはまるか問い合わせた。

→担当者は、相続手続のためというのは、そもそも例外に当てはまるかは、ケースバイケースだが、現在の日本の金融機関は北朝鮮に金融機関と提携していないので、合法的に送金するのは事実上、難しいのではないかという。

→こういった相談は意外とある。

(10)法務局に再び相談

・北朝鮮への送金は、非合法であり、北朝鮮政府に証明書の発行を請求するこはできないのではないか。

・朝鮮総連でも、現在、手続ができていない状態が続いている。

→不在者財産管理人の選任しかないと回答してくる。

(11)不在者財産管理人

民法25条1項「従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じることができる。」

・権限の定めのない代理人として、保存行為ほか、物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為することができる。(民法28条、103条)

→遺産分割協議は、権限外行為なので、家庭裁判所の許可が必要となる。

・管轄

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)

→家事事件手続法の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは

→従来の住所や居所がいずれも不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は家庭裁判所(家事事件手続法7条、家事事件手続規則6条)

→家裁に問い合わせると、最後の住所地を閉める書類が不明な場合は、家裁になる可能性があるが、財産の所在地からOKだろうという。

→書記官の話では、過去に北朝鮮からみの不在者財産管理人の選任の申立があり、家庭裁判所では受けるケーズもあるという。

・申立の添付書類に戸籍などが添えられない点について

→家族の原票にある名前や、北朝鮮の居住証明書など、提出できる範囲の書類

・予納金 30万円

・財産価格は130万円

→普通の不在者管理人の選任ならば、遺産分割協議書を署名押印とともに財産価格の130万円を渡し、代理人がそこから報酬を差し引いて、供託することになると思われる。(兄が日本に来る可能性は低いため。予納金は申立人に返還される。

→そうるすと、申立費用を含めて、とりあえず160万円が必要

→不在者が帰って来る可能性はほぼないことから、帰来時弁済(不在者が帰ってきたときに、他の相続人が代償金を支払う)になる可能性があるか、裁判所に言わせた。

→本件は、可能性は高いが、裁判官の判断。

→以上を、依頼人に説明して、不在者在財産管理人を選任するか検討してもらう。

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