加工 共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/kyouyushidou.html

○第1回勉強会(令和3 年11 月15 日)

<共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会(第1 回)>

・次第【勉強会資料】

・(資料1-1)共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会委員等名簿

・(資料1-2)共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会設置趣旨

・(資料2-1)共有私道における排水設備の設置等に係る現状について

・(資料2-2)民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

・(資料3) 勉強会における主な論点等について

・(参考資料1)共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第1回)(令和3年1月)集計結果

・(参考資料2)参照条文

共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会

設置趣旨

 共有私道における下水道の排水設備の設置や維持等に関しては、同意を取得すべき共有者の範囲についての関係法令の解釈が必ずしも明確ではなく、慎重を期して私道共有者(以下「共有者」という。)全員の同意を得る運用がされているとの指摘がある。また、下水道管理者たる自治体においては、設備設置主体の土地所有者等から設置届出や助成制度の申請を受ける際に、住民同士のトラブルを防ぐ観点から、共有者の同意確認や所定の確認書類等の提出を求めている場合が多いが、当該手続についても、共有者の所在を把握することが困難な事案への対応をはじめ、運用の改善を求める声がある。

 これらについて、所有者不明土地については、「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~(平成 30 年1月、共有私道の保存・管理等に関する事例研究会。以下「ガイドライン」という。)」において、共有私道における排水設備設置等に係る法律の適用関係について一定の整理が示されるとともに、所有者の一部に所在不明の者がある共有私道について、排水設備を設置する際には、必ずしも共有者全員の同意を得る必要がない場合がありうることが示されている。

https://www.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/765dc2d5a3dfe62f9cc5cb4c6d6dbcb5.pdf

 他方、令和 3 年 1 月に実施した、国土交通省下水道部の実態調査では、依然として全国の約7割の下水道管理者等が、土地所有者等が共有私道に排水設備を設置する場合に、あらかじめ私道共有者全員の同意を得るよう独自の行政手続きを行っており、共有者の転居や死亡等により、当該共有者の同意書が揃わず、排水設備の設置が滞るといった支障がある。また、同意における本人確認の方法についても、印鑑登録証明の添付等を求めているケースがあり、デジタル社会の実現に向けた行政手続きのオンライン化を進めるため、見直しを必要とするところである。

 前述の経緯を踏まえ、共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進及び所有者不明土地の円滑な利用促進等のため、必要な関係手続等の見直しの推進が求められている。そこで、ガイドラインにおける法的整理の結果や各種政府方針等の趣旨を踏まえ、各自治体における共有者の同意手続きや本人確認等の手続きの見直し等に係る取組状況の把握・事例収集や実務における課題等を整理し、併せて、自治体独自の取組に係る法的整理や実例等の把握のため、有識者、法曹、下水道管理者等を含む関係者からなる勉強会を設置することとした。

・(資料2-1)共有私道における排水設備の設置等に係る現状について

下水道法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000079

・(資料2-2)民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

法務省民事局

民法

第二編物権 第三章所有権 第三節共有(第二百四十九条―第二百六十四条)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(隣地の使用)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

4 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。

5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

7 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民事執行法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=354AC0000000004_20200401_501AC0000000002

(代替執行)

第百七十一条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。

一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。

二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。

2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。

3 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。

4 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。

5 第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

6 第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

(配偶者による使用)

第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。

2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

(共有物の管理者)

第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

(共有物に関する証書)

第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。

4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

(所有者不明土地管理命令)

第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

(所有者不明土地管理人の権限)

第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

一 保存行為

二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)

第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

(所有者不明土地管理人の義務)

第二百六十四条の五 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)

第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。

2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

(所有者不明土地管理人の報酬等)

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

(所有者不明建物管理命令)

第二百六十四条の八 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

5 第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20190601_000000000000000

第三十八条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。

(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)

第九十条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一 所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。

二 所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

三 前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。

3 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

4 裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判又は同法第二百六十四条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。

5 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

一 所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判

二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判

三 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

6 所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。

7 所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

8 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

9 裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

10 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。

11 所有者不明土地等(民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

12 所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。

13 所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

14 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 所有者不明土地管理命令 利害関係人

二 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判 利害関係人

三 民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判 所有者不明土地管理人

四 第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人

15 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

一 民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判

二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判

16 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。

民法 第二編物権 第三章所有権 第五節管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令

建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の権利義務等)

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

非訟事件の手続の特例)

第三十二条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

(相続財産の清算に関する経過措置)

第四条

4 施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

勉強会における主な論点等について

資料3

1.(論点1)

共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続きの実態等について

①排水設備設置から使用開始に係る事務等の流れ

公共下水道工事から排水設備の設置・使用開始までの一般的な手順は下記のとおり

私道共有者による設置協議

:公共における行為

:排水設備設置者における行為

:私道共有者の同意を要するポイント

補助金申請

下水道排水設備指針と解説-2016版-より抜粋したフローを国土交通省で加工

(下水道条例)

(補助金要綱等)

○各ポイントにおいて求められる同意要件等

共同所有型私道 、相互持合型私道

根拠 民法第249条

下水道法第11条

第1項

各自治体の補助金要綱 等 各自治体の下水道条例

同意要件

全員同意不要

(単独設置可)

全員同意不要

☆申請書において共有者の同意を求める 200/331団体(60.4%)

☆申請書において共有者の同意を求める 1,020/1,449団体(70.4%)

申請書類において求める本人確認のための押印等

認印 161/200 (80.5%)

実印 33/200 (16.5%)

印鑑証明 29/200 (14.5%)

①排水設備の設置の判断 ②補助金申請

(※) 制度を有する自治体:331団体/1449団体(22.8%)

③計画確認申請

実体としては①の同意要件によらず、②、③の申請手続で同意要件が設備の円滑な設置に影響 (※令和3年1月国交省実態調査による。)(うち、求める同意の範囲)

不明者除き全員 34/331 (10.3%)

全 員 153/331 (46.2%)(※)(うち、求める同意の範囲)

不明者除き全員 199/1,020 (19.5%)

全 員 737/1,020 (72.3%)

(※)②共有私道に排水設備を設置する際の共有者の同意要件の整理

①共有者同士による排水設備設置の協議

②設備設置に係る補助金申請※補助制度がある場合に限る

③設備設置に係る計画確認申請

民法(第249条)

共有私道に排水設備を設置する際、大きく以下のポイントで共有者の同意形成が求められる。

排水設備設置義務の発生

(参考①) 設備設置に係る計画確認申請に係る申請書の例

〇 自治体によっては、排水設備計画確認申請書において、申請者に対し、

・ 所有者全員の承諾(同意)を求めている

・ 認印の他、実印や印鑑証明等を求めている 例がある。

(新潟県三条市の例)

申請の前に予め申請者により共有者の承諾を得る必要(申請書) (同意書)

○ 三条市下水道条例施行規則

(排水設備等の計画の確認申請書等)

第5条 条例第5条の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して工事着手の7日前までに正副2部を市長に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) ~(5)略

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

新潟県三条市HPより抜粋

添付書類にて関係者の同意書を求める関係者と協議済の同意書

(参考②) 排水設備設置に係る補助金交付申請書の様式例

〇 自治体によっては、排水設備補助金申請書において、申請者に対し、

・ 所有者全員の承諾(同意)を求めている

・ 認印の他、実印や印鑑証明等を求めている 例がある。

2.(論点2)

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

排水設備の公共下水道への速やかな接続を促すため、市町村独自の支援制度として、排水設備設置に係る独自の制度等を設けている場合がある

<自治体独自制度の例> ※ :原則 赤枠:独自制度の例

〇 補助金交付申請書の様式

(埼玉県川口市の例)

・川口市私道共同排水設備整備補助金交付要綱

(補助金の交付の申請)

第8条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象工事に着手する前に、様式第1号の申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1)~(9) (略)

〇交付対象、補助金額等の要件

(私道に関する条件)

・私道の道路幅員(道路側溝も含め)が1.8メートル以上かつ、支障なく工事が出来る幅を有すること。

・共同排水設備に接続する建築物が、現に2戸以上あること。

・私道の一端が、公道に接していること。

(施工者に関する条件)

・工事施行者が市税等を滞納していないこと。

・工事施行者が上下水道料金を完納していること。

・工事について、当該私道の所有者全員の承諾を得ていること。

・工事費の負担割合について、工事施行者全員が承諾していること。

・共同排水設備工事が完了した後、速やかにくみ取便所・し尿浄化槽から水洗便所に改造し、共同排水設備に接続すること。

(補助対象経費)

・ 排水設備工事に要する経費

(補助金額)

・ 補助対象工事に要した工事費の10分の8以内

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例①(排水設備設置補助)

埼玉県川口市HPより抜粋

〇交付対象、補助金額等の要件

以下のいずれかの場合、区がその工事費の全額を助成

・起点又は終点が公道又は他の私道に接するもの

・区長が特に必要と認めるもの

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例②(公共団体による施工委託)

(東京都港区の例)

・港区私道整備に関する条例

(工事)

第三条 区の助成により私道整備をしようとする者は、区長に工事の委託を申請しなければならない。

(助成事業)

第四条 助成事業は、公道に準ずる私道に係る路面の簡易な舗装並びに排水施設の新設及び補修工事を対象とし、申請者の委託に基づいて予算の範囲内で行う。

・港区私道整備に関する条例施行規則

(申請)

第二条 条例第三条の規定により工事の助成を申請しようとする者は、工事委託申請書(第一号様式)及び条例第六条の規定による承諾書(第二号様式)を区長に提出しなければならない。 〇 工事委託申請書の様式

東京都港区HPより抜粋

〇 公共下水道布設申請書の様式

(参考)共有私道における排水設備設置等に係る独自制度の例③(公共下水道の布設)

(〇山口県下関市の例)

・私道における公共下水道布設の取扱基準

(申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、申請するものとする。

(1)~(8) (略)

〇布設の要件

・私道に布設する公共下水道を利用する家屋が、2戸以上

・3分の2以上の家屋が、直ちに 排水設備の改造工事を行うことが明らか

・下関市と私道の所有者との間に使用貸借契約が締結できること

・土地に対して地役権、借地権等を有している関係人の承諾が得られること

・私道の所有者が、この基準による公共下水道の布設及び維持管理による私道の使用を承諾していること

・私道の所有者が、私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に、公共下水道布設部分の使用権の存続を受け継がせることについて、私道の所有者から確約が得られること

・私道の使用期間は、使用貸借 契約締結の日から公共下水道敷としての用途を廃止するまでとし、使用料が無償であること

・公共下水道布設後公共下水道布設後は、公共下水道の維持管理に係る費用以外の費用は私道の所有者負担すること

・新たに利用を新たに利用を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り接続を拒まないこと

山口県下関市HPより抜粋

3.勉強会におけるテーマ等

① 各論点に係る民間や自治体からの声の例

(論点1)共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続について

(論点2)共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組について

数年経過した分譲地では、所在のわからない所有者、相続登記されていない土地等もある。

多数の共有者がある場合には、全員の承諾書の取得に多大な労力と時間を要する。

(宅地建物取引業者)

私道に不明な所有者がいる場合、自治体に報告するための不明者所在等の調査に時間がかかり、通常の手続きに比して数ヶ月設置届出に時間を要することがある。(宅地建物取引業者)

共有私道における排水設備設置に係る補助の同意書類として、実印と印鑑証明が必要なことが速やかな申請の支障となっている。(施設設置義務者の民間事業者)

共有私道における排水設備設置に係る全国の自治体の取組状況(対象要件・補助率)等を知りたい(自治体)

共有私道における排水設備設置に係る自治体独自の取組についての法令解釈を知りたい(自治体)

② 勉強会のテーマ

【テーマ1】

共有私道における排水設備の設置等に係る行政手続の実態・課題整理

【テーマ2】

共有私道における排水設備の設置等に係る自治体独自の取組に係る法的整理・実例把握

・設備設置者による排水設備の設置計画の届出時、補助申請時に設置者に求める共有者の同意状況や確認書類、手続手法等を再整理

・手続きの見直しに慎重とする自治体がある場合、実務上の理由や課題を把握・整理

次のそれぞれの場合について、下水道法において土地所有者の設置義務とされていることに係る各取り組の法的整理を明確にした上で、各自治体における対象要件や補助率等を把握・整理

(1) 自治体が設備設置主体たる土地所有者に対する補助制度を設けるとする制度

(2) 自治体が設備設置主体たる土地所有者に代わり、排水設備や公共下水道を設置するとする制度

(参考) 共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第2回)の予定

○ 国土交通省では各種政府方針等を踏まえた共有私道における排水設備の円滑な設置等を促進するため、令和3年1月の第1回調査に続き、本年、第2回の実態調査を実施予定

【実施時期】令和3年11月中旬~12月中旬

【対象】1,449団体(下水道管理者)

【主な調査項目(案)】

1.「共有私道ガイドライン」の認識状況

2.共有私道への排水設備設置届出等について

①設置届出の際に求める同意書における対象者の範囲(全員/所在不明者を除き全員等)

②①の根拠(条例/規則/運用等)

③所在不明の共有者がいる場合の対応

④同意確認書類で求める押印や証明書の状況

⑤手続きの見直し状況や、見直しに慎重とする理由(【慎重とする理由の選択肢例】住民同士のトラブル回避の観点/他インフラとの並びの観点/現状制度で困っていない等)等

3.共有私道への排水設備設置に係る自治体独自の支援制度について

(ⅰ)自治体が排水設備の設置主体たる土地所有者に対する補助制度を設ける事例

(ⅱ)自治体が排水設備の設置主体たる土地所有者に代わり、共有私道に排水設備を設置する事例

(ⅲ)排水設備に代わり自治体が公共下水道を布設する事例について、2.①~⑤の質問に加え、以下を質問予定

①制度の有無、活用実績

②制度が適用される私道の要件 等

③ 今後の予定(案)

〇第1回(令和3年11月15日)

・勉強会設置趣旨について

・民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について

・勉強会における主な論点

・共有私道における排水設備設置に関する実態調査(第2回)案の紹介 等

○第2回(令和4年1月17日(予定))

・自治体における行政手続の簡素化の例・課題/独自手続に係る自治体からの事例紹介

・自治体への第2回実態調査の結果の紹介

・自治体における独自手続に係る法的整理 等

とりまとめ結果を自治体にフィードバックし、自治体における取組推進につなげる

○第3回(令和4年3月頃)

・共有私道における排水設備設置に係る手続きに係る考え方・事例・課題等のとりまとめ

採択された申請書

司法書士総合研究所登録研究員応募用紙

沖縄県司法書士会 御中

日本司法書士会連合会

司法書士総合研究所 御中

令和3年10月25日

沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

司法書士 宮城 直

TEL(098)945-9268

FAX(098)963-9775

shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

件名 司法書士総合研究所登録研究員応募用紙の送付の件

 いつもお世話になります。下記内容の応募用紙を送付致します。ご査収ください。どうぞよろしくお願いいたします。

①宮城 直

②沖縄県司法書士会所属

③沖縄第398号

④別紙記載

2013年 「本人の親族間に対立がある場合のバランスの取り方―後見人として何をしないか、についての一考察―」

2018年 「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、(2)」民事法研究会『市民と法』112号、113号

2019年 一般財団法人司法協会平成30(2018)年度研究助成「沖縄県内における民事信託・家族信託活用の実態把握及び普及推進のための仮説検証」

2020年 「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聞く―」民事法研究会『市民と法』121号

2021年 令和2年度司法書士総合研究所成果集「司法書士業務に関するWEBアプリケーションの研究」2021年3月、日本司法書士会連合会司法書士総合研究所

⑥外国語能力

ほとんどなし。台湾企業の子会社となる合同会社設立登記経験

別紙

概要

「司法書士業務におけるデジタルの使い方」

1、理由

電子署名、リーガルライブラリー、スマート家族信託など、リーガルテックを取り巻く環境は変化しているように思います。今回は、依頼者が使用するサービスではなく、司法書士自身(私)が使えるものを、身近なExcelや無料ツールなどを使って作ることが出来ないか、試行錯誤してみたいと思います。

2、司法書士業務に関する先行事例・研究

 THINK司法書士論叢第117号

・日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」

・トリニティ・テクノロジー株式会社「スマート家族信託」

・株式会社Legal Technology「リーガルライブラリー」

・株式会社freee「会社設立freee」

・弁護士ドットコム株式会社「クラウドサイン、クラウドサインNOW」

・GVA TECH株式会社「AI-CON登記」

・株式会社グラファー「くらしのてつづきbyGraffer」、「Graffer®フォームGraffer®法人証明書請求」

・リーガルテックカオスマップhttps://lp.cloudsign.jp/cloudsign_request.html?cst=media_1

など

3、予定

・e-Gov法令検索APIを利用した条文検索(別添)

・自身の業務で扱えて、私が利用しているベンダーが提供していない、または提供していても利用しづらいと感じているサービスについて、1つ作成することを目標とする。作成できなかった場合は、どこで躓いたのか課題を明らかにする(2021年10月~2022年)。

・司法書士総合研究所への報告書の提出(2022年)

以上

落ちる研究助成申請書の書き方

受付年月日番   号
 個人研究21-
共同研究21-

      2021(令和3)年度 研 究 助 成 申 請 書

                     2021(令和3)年9月24日

一般財団法人 司法協会 御中

             住        所 沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

             所  属  機  関 司法書士宮城事務所

             申請者氏名 【            】  印

             連絡先電話番号 (098)945-9268

 貴一般財団法人の研究助成の給付を受けたいので下記のとおり申請いたします。

               記

1 研究助成の種類    個人研究

             共同研究

2 研究課題

【所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証】

3 研究組織

 (個人研究)

氏  名(フリガナ)年   齢所 属 機 関・地 位
宮城直(ミヤギスナオ)  41司法書士宮城事務所・代表司法書士

4 研究課題に関する過去の業績

2018年7月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、」民事法研究会『市民と法』112号

「民事信託はなぜ利用されるのか:土地建物の円滑な権利移動に資することの検証」(公社)不動産学会一般発表論文

2018年9月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(2)」民事法研究会『市民と法』113号

2020年2月

「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聴く―」民事法研究会『市民と法』121号

5 研究目的・意義

(1)研究目的

・相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証。

(2)研究の意義

・平成30年度研究助成事業において採択していただき、2019年の1年間、自治体及び民事信託の講座受講者に対してアンケート調査を行い、民事信託の利用件数の把握を試みました。自治体担当者、民事信託の講座受講者の関心は高く、実際に区画整理などで困っている現状を知ることができ、その後の支援に繋げることが出来ました。

 また家庭裁判所から、沖縄県における成年後見制度利用の概況を提供していただきました。都道府県単位で成年後見制度の利用概況を公表出来たことは全国でも初であり、全国平均と沖縄県の比較が出来たことは成果だと考えます。

・前回の研究を踏まえて、相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証を行い、対策案まで提出したいと考えています。

参考

不動産登記法の施行・・・公布から2年以内(主に民法部分の改正等)、公布から3年以内(相続登記義務化等)、公布から5年以内(所有不動産記録証明制度等)。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律・・・公布から2年以内。

 以上を踏まえて、2022年段階での現状と課題を把握し、対策案を提出する。

前回、沖縄県の成年後見制度の利用概況が得られたことから、予防法務としての任意後見についても研究対象に追加します。

6 研究計画・方法

  • 研究計画

2022年1月~2022年12月

・自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員に対して、法令改正に関するアンケート調査。

・那覇家庭裁判所に対して、2021年の成年後見制度の利用概況の開示協力を依頼。

・那覇公証センター、沖縄公証人役場に対して、2021年における任意後見契約の締結件

数の開示協力を依頼。

2022年4月~2021年12月

・開示に協力していただいた資料について、結果をまとめる。

2022年6月~2022年12月

・まとめた結果の分析、課題の把握、対策案の提示、論文作成。

2023年1月

・一般財団法人司法協会に送付する研究報告書及び会計報告作成。

2022年2月

・一般財団法人司法協会に対して、研究報告及び会計報告の提出。

  • 研究方法等

ア アンケート調査等及び分析

アンケート調査を基に、グラフ・表を作成し、現状分析を行う。現状分析を行った上で、改正法令の把握状況から課題を抽出し、2023年から行うことが実施可能な対策について言語化を行う。

イ 実践

 改正法令の施行がスムーズに行われるように、対策案を提案・または実施する。

7 研究実施期間

2022年1月~2022年12月

8 研究成果発表計画

・(公財)不動産学会などの所属学会への論文、市民と法、登記情報、金融法務事情など法令雑誌への投稿。

・沖縄県司法書士会及びアンケート回答者で、希望する者にアンケート調査の結果、動画の提供。

9 研究経費及び内訳

  総額 (内訳)

項     目予  算  額積 算 内 訳
郵送費72,000円・切手@120円×600=円(自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員)
消耗品費30,000円・A4用紙@2000円/2500枚 ・インク8000円(@4000円/インクジェットプリンター4色分セット2個) ・交通費など。
書籍、複写費100,000円法務、統計に関する文献購入、論文など複写。
調査報告書の提供10,000円アンケートに答えて下さった方で希望する機関に対して調査報告書・動画を提供する際の切手費用。
合計212,000円 

10  助成希望金額

212,000円

11  他の機関からの助成 (機関名・助成金額)

なし。

12 研究期間終了後の研究報告及び会計報告の提出予定日

2023年2月末日

13 連絡先

フリガナ ミヤギスナオ

氏 名  宮城直

住 所  〒903-0114  

     沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

電  話  (098)945-9268

FAX  (098)96309775

Eメール shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

加工 デジタル臨時行政調査会(第2回)

https://www.digital.go.jp/meeting/posts/91qdfD4B

概要

日時:令和3年12月22日(水) 16時40分から17時25分まで

場所:総理大臣官邸2階大ホール

議事次第:

1.開会

2.議事

(1)牧島大臣プレゼン:デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

(2)夏野委員プレゼン:規制改革推進会議の取組について

(3)総務大臣プレゼン:デジタル田園都市国家構想推進のための 総務省の取組(デジタル基盤の整備促進等) について

(4)経産大臣プレゼン: 経済産業省の取組について

(5)意見交換

3.閉会

資料

議事次第

資料1 デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

資料2 規制改革推進会議の取組

資料3 デジタル田園都市国家構想推進のための総務省の取組 (デジタル基盤の整備促進等) について

資料4 経済産業省の取組について

資料5 宍戸構成員提出資料

資料6 髙島構成員提出資料

資料7 十倉構成員提出資料

資料8 村井構成員提出資料

参考資料

参考資料1 デジタル原則を踏まえたデジタル・規制・行政の一体改革

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)より

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211222_meeting_extraordinary_administrative_research_committee_10.pdf

P6

b:令和6年度措置

b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でクレジットカードによる納付が可能となるよう措置する。

P9

令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置

ケ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者の常駐要件の見直し

 国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及び生活相談サービスに従事する有資格者に課された常駐要件について、入居者の安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術活用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。

P13

a:引き続き措置

産業廃棄物のマニフェスト制度(環境省)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)及び小規模企業共済(経済産業省)

P15~

c:引き続き措置

遺失した旨の届出(警察庁)

軽自動車の保管場所の届出(警察庁)

免許の申請(警察庁)

運転経歴証明書の交付の申請(警察庁)

成年後見登記(法務省)

戸籍関連(法務省)

上陸申請手続(法務省)

在留届の各種届出(新規/変更/帰国、出国)(外務省)

国民年金・厚生年金保険等関連手続 (個人からの提出手続)(厚生労働省)

公営住宅の入居申請等(国土交通省)

長期優良住宅建築等計画の認定(国土交通省)

h:(利用状況等の分析)令和3年度措置、(オンライン利用率を大胆に引き上げる取組)令和4年度から速やかに措置

h 法務省は、供託の申請及び供託物の払渡請求、動産譲渡登記事項概要証明書等の交付請求について、令和3年度中にオンライン利用率の引上げに向けた利用状況等の分析を完了し、令和4年度から速やかにオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

i:令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

i 法務省及び厚生労働省は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)に基づく監査報告書の提出及び技能実習計画の認定申請について、令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、オンライン化及びオンライン利用率の引上げについて、可能なものから順次必要な措置を講ずる。

j:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置

j 外務省は、一般旅券の発給申請等の手続について、デジタル化の推進により国民の利便性向上及び事務の効率化等を図る観点から、速やかに基本計画を策定の上、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を推進する。

 また、希望者に対して出頭を求めることなく配送によって旅券を交付することを可能とすることについて、電子申請及び令和6年度の次世代旅券・集中作成方式の導入を踏まえ、マイナンバーカードを活用した本人確認等による安全かつ確実な交付のためのシステム構築・制度設計に向け、速やかに検討を開始し、必要な措置を講ずる。

r:可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

r 法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよう、必要な取組を行う。民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在り方について検討を行う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。

 あわせて、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。

k 外務省は、在外公館における査証の発給申請について、国際的な人の往来の再開状況を踏まえつつ、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

a:次期通常国会に法案提出

a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、次期通常国会に必要な法案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いてする申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはインターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。

b:令和4年度以降可能なものから速やかに措置

b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:令和4年度以降継続的に措置

c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。

d:速やかに検討を開始

d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

a:令和4年度結論

a 法務省は、倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。

b:令和5年の通常国会に法案提出、試行や先行運用については令和5年度以降可能なものから速やかに措置、本格的な運用については令和7年度以降速やかに措置

b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始し、民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:速やかに検討を開始

c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPI(Application Programming Interface)を開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

P22

テ 株主総会資料のオンライン提供の拡大

a:措置済み、b:速やかに検討に着手し、必要に応じ令和4年措置

a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置について、速やかに再度措置を講ずる。同措置は、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続するものとする。

b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において書面に記載することを要しない事項の拡大について、有識者を構成員とする研究会において検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 経済産業省は、クレジットカード決済サービスと会計ソフト等のAPI連携の実施が中小企業等の会計事務の効率化に資することを踏まえ、API連携の実施状況について速やかに把握するとともに、社会のデジタル化を促進する観点から目指すべき民間サービスによるデータ連携の目標を定め、民間主導による取組で十分な進展が図られるか検証する。

b:令和3年検討開始、結論を得次第速やかに措置

b ラストワンマイル配送において、上記通達でもカバーできない具体的なニーズの調査結果を踏まえ、ラストワンマイル配送の課題を整理するとともに、対応を検討し、結論を得る。

a:令和4年度措置

a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置を講ずる。

P31

a:令和4年度中に検討・結論、結論を得次第速やかに措置

a 厚生労働省は、働き手がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる環境整備を促進するため、「これからの労働時間制度に関する検討会」における議論を加速し、令和4年度中に一定の結論を得る。その際、裁量労働制については、健康・福祉確保措置や労使コミュニケーションの在り方等を含めた検討を行うとともに、労働者の柔軟な働き方や健康確保の観点を含め裁量労働制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有益な制度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏まえ、裁量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報等提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置づけを明確にする。この際、IT技術を活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰な規制とならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人者・求職者が安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。

d:令和3年度措置

d 今年度内に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省事務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難とする事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受講は義務付けない。

P37

b:令和3年度内に検討・結論

b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド電子署名など幅広く、現場のニーズを踏まえて検討し、年度内に結論を得る。

 なお、検討に当たっては、現行の紙処方箋の実務においてその都度明示的な医師の資格確認が行われていない実情を踏まえつつ、紙に比べ電子処方箋が実務的に使い勝手が良いものとなるよう、医療機関・電子署名サービス提供事業者による医師の資格確認に際して、医師登録原簿を都度照会する必要はないこととし、円滑な運用ができることとする。

法案提出は令和3年度措置、手続負担の軽減に係る措置は令和4年度中に措置

 農林水産省は、農業用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置について、農業経営改善計画の認定制度を活用した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずるため、次期通常国会に関連法案を提出するとともに、農地転用許可手続の負担を軽減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や農畜産物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて必要な措置を講ずる。

P41

b,c:令和4年度措置

b 農林水産省は、所有者不明森林について、探索や公告等により経営管理権を設定する特例措置を行う市町村の実施に向けた障害要因を取り除くため、法律の専門家を交え、特例措置活用の考え方や留意点等を整理したガイドラインの作成、探索のノウハウや工程等の知見の調査・整理を実施し、市町村に対して丁寧に説明や周知を行う。

c 農林水産省は、森林所有者を特定するための固定資産課税台帳等の公的書類の内部利用について、適切かつ有効に運用されるため、市町村における活用状況を調査し、現場目線の課題を把握した上で、優良事例の横展開や助言・指導を行う。

法定相続情報証明制度について―その3―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 相続人である子を「実子」として記載された場合に,訂正を求める必要はあるか。

A 訂正を求める。相続手続によっては,実子ではないが実子とみなされる者がいる場合がある。「実子」と記載された場合には,戸籍に記載されている続柄か「子」に訂正を求める必要がある。

Q 相続人の中に嫡出でない子がいる場合について。戸籍では子の父母との続柄が「男」や「女」となっているが,法定相続情報一覧図においてこれが「長男」や「二女」と記載されたときは,どのように対応すべきか。

A 戸籍の記載に基づき「男」や「女」となることに理解を求め,申出人の任意により「子」とすることを併せて案内をするなどして訂正を求める。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

 相続人である子に「嫡出子」や「嫡出でない子」と併記があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

兄弟姉妹が相続人で,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合に,その併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 作成者の署名・記名押印が、記名のみに改められた。

 法定相続情報一覧図の作成者が、相続人として記載される場合でも,作成者としての記名は,省略することはできないか。

A 作成者としての記名は,省略することはできない。

Q 法定相続情報一覧図の申出人が相続人として記載されない場合について。

法定相続情報一覧図に作成者として記名したときは,申出人の記名は,当該作成者の氏名に「申出人」と併記することが出来るか。

A 出来る。

Q 法定相続分の記載があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要がある。

Q  被相続人の最後の住所を証する情報が添付され、最後の住所が記載されている場合について。

 被相続人の本籍地の併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 生年月日の記載について,「S30.4.17」という記載は認められるか。

A 認められる。

Q 被相続人の子のうちの一人が被相続人よりも先に死亡しており,先に死亡した子供に相続人がいない場合について。

 法定相続情報一覧図の申出書に子の氏名,死亡年月日等の記載があったときは,その記載の削除が必要か。

A 削除が必要。

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