登記研究927号(令和7年5月号)

登記研究927号(令和7年5月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(3・完)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

5 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の取組

  •  外国会社の登記

 誹謗中傷の投稿者の情報の開示請求のため、海外SNS事業者への対応。課税。日本における代表者が法人である場合でも登記可能に解釈(令和4年6月24日付け法務省民商第307号商事課長通知)。日本における代表者住所を、弁護士事務所の所在場所にすることを可能に。

 

  •  休眠会社の整理作業

 周知ポスターの表現の移り変わり。過料には時効がない。継続の登記を申請する場合と、新たに合同会社を設立する場合の費用比較。

 

 ⑶ 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(令和2年3月23日付け法務省民商第65号商事課長通知)

 会社への通知、仮処分の申立てがあった場合は登記留保から、登記した後、会社への通知へ処理変更。例外として、登記完了前に役員の地位を仮に定める仮処分命令の申立て(民事保全法23条)の写しが法務局に提供された場合、3か月程度登記を待つ。

6 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の情報

  •  商業・法人登記における各種証明制度の取扱い

 有限責任事業組合(登記研究693号P165、平成17年7月26日法務省民二第1665号民事局長通達「有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」)。投資事業有限責任事業組合(登記研究912号P129、令和5年6月12日法務省民商第113号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」)。

 

  •  権利能力なき社団・財団の取扱い

 供託と遺言書保管について可能(法務局における遺言書の保管等に関する省令33条2項1号)。民事訴訟と同じ扱い。

  •  添付省略の動き

 不動産登記について。会社が登記中でも、登記事項証明書が添付されている場合には、会社法人番号によって登記情報を検索しない運用。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

第2 改正法(所有権の登記の登記事項の追加関係)の概要

第3 施行通達の解説

 相続財産法人は氏名変更の登記により、死亡した自然人との権利主体の同一性が認められているから、不動産登記法73条の2の法人に該当しない。

 設立準拠法国を証する情報を提供することが出来ない理由等を明らかにする情報・・・登記事項証明書の請求や登記情報提供サービスによる会社情報の請求等により確認した旨の内容が含まれる必要がある。

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

○第1 所有権の登記名義人が法人であるときの登記の申請関係

商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第132回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問  神 﨑 満治郎 

253 学校法人の代表業務執行理事の代表権の範囲の登記事項について

 組合等登記令別表名称の欄5学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人の登記事項・・・代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め。

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

逐条解説不動産登記規則(56)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第106条 合筆の登記における表題部の記録方法

 不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記における表題部の記録方法)

第百六条 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

旧民法の相続と相続適格者の認定(1)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

はじめに

第1 相 続

 1 相続登記と相続法制・戸籍法

民法施行法 第一条 民法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法ノ規定ヲ適用セス

https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答「民法の応急的措置に関する法律施行前に開始した家督相続に関する件」

戸籍法改正附則第三条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。

② 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224

戸主と筆頭者の違い・・・戸主権。

 2 家督相続と遺産相続

 

民事信託の登記の諸問題(44)

渋 谷 陽一郎

第320 将来、受益者となるべきと指定された者の登記の要否

第321 秘匿の技巧の必要性はあるのか

 委託者からみて、遺言を公開したいか、を考えてみると必要性は低いのではないかと考えます。

第322 相続を原因とする受益者変更の登記との関係

 次順位の受益者として指定された者からみて、自身の住所氏名が登記されることの利益不利益は、その人によるのではないかと思います。公示されることによる営業や親類関係など。

第323 家族信託における受益者たる地位は相続されるのか─信託財産の場合との対比

第324 受益権の相続性の排除

 信託法91条に基づく信託の場合、将来の受益者と指定された者の登記されることの効果・・・受益権の相続性廃除。

第325 家族信託における受益権の一身専属性

 受益権の内容が一身専属的な内容である場合。

第326 受益権の譲渡性の原則と例外

 信託の目的に個人の氏名を入れるなど、限定し過ぎると、受益権の内容も拘束されます。受益権の内容で定めた方が分かりやすいと感じます。

第327 信託目的の変更の限界

第328 受益者連続信託における受益権の一身専属性

 受益権は譲渡性尾を有するのが原則であるが、受益者連続信託における中間の受益者が保有する受益者は、譲渡性が否定される93条1項の「性質がこれを許さないとき」として考えるべきなのだろうか。・・・信託の目的、受益権の内容により、後順位の受益者の指定の有無に限られないと考えます。

第329 一身専属的な受益権の相続性の有無

第330 受益権の一身専属性の判定─信託目的を例に

 信託目的 高齢者の生活・介護の支援、について。・・・受益者ではなく、高齢者という文言を使うことがあるのか、分かりませんでした。

第331 祭祀財産は信託財産なのか

 かような場合、祭祀財産を除いた部分の受益権は相続性がある、とすることができるのであろうか(受益権を分けられるのであろうか)。そもそも祭祀財産のような財産を信託し得るのか、という問題がある。について・・・受益権の内容を、祭祀財産の管理に要する費用請求権とするならば、祭祀財産の管理に必要な信託財産については、分けることが難しいと考えます。その他の財産については、信託行為により受益権を分けることは可能と考えます(道垣内弘人『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻 (現代民法 別巻)』2022有斐閣P372)。

第332 祭祀財産の承継を信託目的にできるのか

第333 信託目的や受託者の権限の範囲

第334 若干の整理

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(19)

 登記研究728号P129、平成20年9月1日 法務省民商第2351号 民事局長通達「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 登記研究848号P164、2018年10月30日【質疑応答】〔7998〕「定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事及び監事とする旨を定めた理事会設置一般社団法人について,押印義務のない前代表理事が,出席理事として理事会議事録に登記所に提出している印鑑を押印した場合における当該理事会に出席した監事の印鑑証明書の添付の要否について」

 登記研究915号P151、2024年5月30日【質疑応答】〔8010〕「一般財団法人設立において、金銭による財産の拠出を設立者又は遺言執行者から委任を受けた設立時理事名義の口座に行った場合について」

 登記研究915号P152、2024年5月30日【質疑応答】〔8011〕「公証人による定款の認証前に財産の拠出を履行した場合の財産の拠出の履行があったことを証する書面について」

 設立に際して拠出したものと認められるか否か。

登記研究668号P141、平成15年4月22日法務省民商第1223号民事局商事課長通知「医療法人の理事長の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面について」

 変更を証する書面。

登記研究528号P186、1992年1月30日【質疑応答】〔七二五五〕

「医療法人登記の目的及び業務の記載について」

 クリニック名の記載など。

登記研究206号P60、昭和39年10月27日民事甲第3463号民事局長事務代理通達「学校法人の登記について」

 目的欄の登記事項について。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6258〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(令和6年3月27日付け法務省民二第553号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

月刊登記情報2025年5月号762号

月刊登記情報2025年5月号762号

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

デジタルを活用したスタートアップ支援の取組み

馬場・澤田法律事務所 弁護士 大坪和敏

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会報告書

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

特 集 日本登記法学会 第9回研究大会報告

担保法制の見直しによる「対抗要件」概念の課題

京都大学教授 和田勝行

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否。

生熊 長幸「動産譲渡担保権・留保所有権の対抗要件と他の動産担保権との優劣関係,債権譲渡担保権の対抗要件の在り方など「担保法制の見直しに関する中間試案」に寄せて」

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032723944

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否

対抗要件具備時説と加入時説の問題

 留保所有権に係る対抗要件具備の要否

「担保法制の見直しによる登記実務上の課題」

千葉司法書士会 伊見真希

 競合する担保権がある場合の事前調査と、登記事項の拡大の周知。

 地番や住居表示によらない登記が可能になることによる契約実務・執行への影響。

和田報告および伊見報告に対するコメント

大阪市立大学・岡山大学名誉教授 生熊長幸

 事実上、担保権的構成。占有改正劣後ルールの問題点。融資の際のコストが高くなる。加入時説と対抗要件具備時説。

 動産債権譲渡登記は、登記を申請する当事者が動産、債権を特定する人的編製主義を採っている。競合担保登記目録に表れてこない債権の存在に注意。譲渡登記ではなく譲渡担保権設定登記の形式を採り、債権額や極度額などを登記ファイルの記録事項とすることが必要。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第15回・第16回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

 職の解き方。死後事務。任意後見監督人を必ず置かなければならないのかの検討。

 

スタートアップ支援 第2回 学生起業型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~

BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/加藤淳也/柳田 駿

経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査

https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html

 退学する学生もいる。友達と一緒にアプリケーションを開発した場合の権利関係、税務。法人を設立するとなった場合。留学生の起業。

合同会社の親ブロック的活用法・・・そこまで支援(提案)する責任は、私には持てないと感じました。

商業登記規則逐条解説 第29回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_1

(登記簿の調製方法)

第一条の三 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

 クラウドサービスの利用を可能とする根拠条文。

(印鑑の提出等)第九条

 商業登記規則制定時。保証書の添付。保証書に代わり市区町村長の作成した印鑑証明書の添付。届け出る印鑑の大きさ。印鑑の廃止の届出の手続き。印鑑に関する事務の電子情報処理組織による特例的取扱い、カード式印鑑間接証明方式の導入。後見人が法人である場合の取扱い。会社法人等番号の導入による登記事項証明書の添付省略。印鑑の提出の任意化。管轄外本店移転の登記の申請における印鑑の取扱い。支店の所在地における登記の廃止。外国会社の取扱い。

 1項前段の押印・・・届出印欄に提出する印鑑を押す。

 1項後段の押印・・・印鑑届書の作成名義人としての印鑑を押す。

 委任状の押印された印鑑を提出する者の印鑑により印鑑を提出する本人の届出意思の確認ができることから、委任による代理人の押印は不要(商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領令和3年1月29日付け法務省民商第11号法務省民事局長通達)。

 外国人の署名について、昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民事局長通達以前は、署名が本人であることの本国官憲の証明を求めないで登記申請を受理するのが一般的だった。

 印鑑に関する事務を取り扱う登記所について、登記情報611号P7、2012年10月1日、大峯 隆:法務省民事局商事課商業法人登記第一係長「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領について」

 同一人が商号、支配人の登記を数個することもあり得る(商業登記規則56条)。

 照合に適する印鑑かどうかの判断は、登記官の権限(登記先例解説集189号P3、1977年5月25日、稲葉威雄:法務省民事局第四課課長、慶田康男:法務省民事局局付検事、粂田富史:法務省民事局第四課課長補佐、有馬厚彦:法務省民事局第四課課長補佐、杉浦福夫:法務省民事局第四課係長「商業登記規則・準則等の改正」)。

 外国人が本国官憲の署名証明書をやむを得ず添付出来ない場合の上申書の記載として、本国の日本における領事又は日本における官憲に確認したところ、署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨または日本に当該外国人の本国官憲がない旨(平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省商事課長依命通知)。

 カード式印鑑間接証明方式・・・印鑑カードの提示により、申請人が印鑑を提出した本人、代理人であることを確認し、コンピューターで管理する電子的情報を出力して、登記官の職員を押して印鑑証明書を作成する方法。

 登記情報システムの整備等により、管轄外本店移転の登記の申請があった場合に印鑑記録を移送することが可能になった。

 

目で見る筆界の調査・認定事例第13回 地図作成事業の成果に基づく地図により筆界を認定した事案

山口地方法務局長、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の所有者から筆界の認識の表明がない場合。筆界保全票による指示点が測量成果の点であると確認。法務局の地図情報システムでは、測量成果である1項地図に分筆線を記入する際、座標値入力のほか、イメージ入力、辺長入力、按分入力がある。

 

公図で識しる日本第2回 佐原―地名の不思議―

土地家屋調査士 西村和洋

 地番や家屋番号にイロハが付いている事例。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑾―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 司法書士がその業務の過程で把握している顧客の職業、事業内容等からみて、合理性のない高額の取引。

大学OB・OG会における司法書士の活動第2回 早稲田大学(司法書士稲門会)

司法書士/司法書士稲門会会長 大貫正男

THINK司法書士論叢会報第123号

THINK司法書士論叢会報第123号2025年03月

日本司法書士会連合会

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/think

不動産登記行政と司法書士の役割

京都大学法学部研究科教授 原田大樹

現行の不動産登記法は、民事法ではなく行政法。建築確認と比較して、不動産登記は一定の事実を公に証明するする意味を持っており、反証により覆すこともそうていされるから、登記官による審査の密度や登記という行政行為の存続に関する安定性への期待は大きくないから、登記官を行政庁とすることを許容。

 表示に関する登記の申請が義務。登記申請があった場合の諾否の応答義務あるいは審査義務に関する規定が、不動産登記法上明確でない。

 表題部に所有者を記載する行為は、所有権保存登記申請をなしうる地位が与えられるので行政処分。

 登記手続案内は、行政手続法でいえば、許認可等に係る行政指導、情報提供の一環。

 現実世界の情報を電子データ化し、多数のセンサーを配置してデータの入力を包括的に自動化するようなインターフェースのような役割が司法書士に求められる。

 

不動産登記の公開と個人情報の保護

平成国際大学法学部教授 小西飛鳥

 不動産登記法(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_7

第百五十五条 登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

 

受付帳が開示される根拠・・・個人情報の保護に関する法律(保有個人情報の開示義務)第七十八条1項2号イ

 ドイツとの比較から、不動産登記情報の閲覧を、正当な利益を持つ者に制限することの検討。

世界の多様な家族法制と日本における渉外的相続の規律

一橋大学大学院法学研究科教授 竹下啓介

 どの法域の方が準拠法となるかの判断。

 当事者が実際に形成した関係と、相続準拠法が想定する同棲カップルに対して認める関係にずれがある場合の調整。

デジタル時代の不動産登記における司法書士の役割―複数の司法書士が一連の取引に関与する場合の問題点等―

司法書士総合研究所 不動産登記制度研究部会

 東京高判令和元年5月30日判時2440号

前件の登記申請手続を代理する司法書士がいる場合においては、前件の登記手続書類等の真否等の判断する義務・責任は、前件の登記申請手続を代理する司法書士が負う。後件の登記申請手続を代理する司法書士は、特段の委任を受けている場合を除き、前件の登記申請について判断する義務・責任を負わない。

 最判令和2年3月6日民集74巻3号P149

前件の司法書士の、後件の登記権利者に対する不法行為責任を認めている。

 不動産取引に複数の司法書士が関与する場合の委任契約の内容。依頼内容、

報酬、責任の範囲の明示。

 

合同会社の持分の一般承継についての定款規定に関する一考察

宮城県司法書士会 立花宏

 会社法608条の一般承継規定を、定款に定めるか否かの判断基準、定める場合の内容。

 民法の組合との比較。組合契約で組合員の地位の相続を認めている場合、有効。

 旧商法時代の合資会社の、代表権を有することが出来なかった業務執行権を有する有限責任社員との比較。有限責任社員の地位を当然に相続することが出来るが、業務執行権については、改めて相続人に業務執行権を与える旨の定款の定めを設ける決議が必要。

 代表権を有する無限責任社員がとの比較。無限責任社員の地位を相続するかは定款自治による。

 会社法施行後。原則は持分の一般承継を認めない。定款で許容する規定を設けた場合は認める。

 合同会社の定款に、持分の一般承継がない場合。資本金、資本剰余金、利益剰余金の会計・税務の取扱いと、それに伴う債権者保護手続。

登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

国税不服審判所令和4年6月2日裁決

https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/05/index.html

合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は、当該社員に対する配当とみなされるとして、所得税等の更正処分等を行ったことに対し、当該社員の相続人である審査請求人が、上記持分払戻請求権に係る金銭等の交付を受けておらず、配当とみなされる金額はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案

登記研究187号P71、昭和38年5月14日民事甲第1357号民事局長回答「有限責任社員の死亡と相続人数人中の一人のみによる入社登記申請の受否について」

登記研究767号P125、2012年1月30日【商業・法人登記のアクセスポイント】(1)

合資会社の無限責任社員の持分について遺言がある場合。

 定款の定め方により共同相続人全員の加入の登記を不要とする。社員が死亡した場合には、他の社員の承諾を得てその相続人が当該社員の持分を承継する、社員が死亡した場合には、その相続人(当該相続人間で決定した一名に限る。)が当該社員の持分を承継する。→共同相続人の全員に加入の登記を経る必要はない。

一般承継を認める相続人を特定しておく定款の定め→定款の定めを設けた時以後に相続人が変更になる場合に備えて。

合同会社の定款に、一般承継規定を設ける場合。一般承継規定を認める趣旨のみの意図か、遺産分割により決定された特定の相続人のみの承継を認める等の趣旨なのか明確に。

社員の数による一般承継の定めの必要性。社員ごとに定めるケース。清算人は社員である必要はない。始期付持分譲渡契約締結のケース。

民法262条の2と相続手続き~相続分の譲渡との対比を踏まえて~

神奈川県司法書士会 吉村比呂志

 相続分の譲渡の類型、譲受人は第三者か共同相続人か、譲渡の対象は相続分全部か特定の財産か。

 最高裁判所第二小法廷昭和50年11月7日 判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54192

共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

民事信託の相談会その75

お気軽にどうぞ。

2025年5月30日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

登記の目的 抵当権設定

受付年月日・受付番号 昭和18年〇月〇日第○○号

権利者その他の事項 

原因 昭和18年〇月〇日設定

債権額 金100円

利息 年〇分〇厘

損害金 日歩〇銭

抵当権者 東京都麹町区内幸町一丁目一番地 株式会社日本勧業銀行

共同担保目録(あ)第○○号

抵当権抹消登記申請スケジュール

近くの株式会社みずほ銀行支店に連絡

株式会社みずほ銀行へ必要書類(全部事項証明書、本人確認書類コピーなど)を郵送・持参。

株式会社みずほ銀行に手数料振込。

株式会社みずほ銀行から抵当権抹消登記申請の必要書類送付。

抵当権抹消登記申請。

抵当権抹消登記完了後、株式会社みずほ銀行担当支店へ、閉鎖事項証明書などを返却。

東京都麹町区内幸町一丁目一番地

株式会社日本勧業銀行

昭和18年7月1日 都制実施 本店 東京都麹町内幸町一丁目一番地

昭和22年3月15日 行政区画変更 本店 東京都千代田区内幸一丁目1番地

昭和42年4月1日 住居表示の実施 本店 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

昭和46年10月1日 商号変更 株式会社第一勧業銀行

昭和46年10月1日 本店移転 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

昭和56年2月9日 本店移転 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

平成25年7月1日 吸収合併により解散 平成25年7月1日東京都千代田区丸の内一丁目3番3号株式会社みずほ銀行に合併し解散

平成26年5月7日 本店移転 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

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