家族信託の相談会その67

お気軽にどうぞ。

2024年7月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

月刊登記情報2024年7月号

月刊登記情報2024年7月号(752号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

使命の実践に向けて

全国青年司法書士協議会相談役 荘原直輝

 現場で汗をかく、躊躇なき制度改善運動が2つの柱。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(相続登記等の申請義務化関係)

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

遺贈は1項後段、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は1項前段。

(相続人である旨の申出等)第七十六条の三第4項 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第5項 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 嘱託登記について適用なし。

附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号)(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

4 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。

5 登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。

6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 改正前に発生した不動産の相続について、自身が相続、遺産分割、遺贈により所有権を取得したことを知っている人は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する義務を負う。

 

不動産登記規則

(裁判所への通知)第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。

二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。

・・・職務上知ったとき、の機会は他の登記申請から知った場合に限られる。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)令和5年9月12日法務省民二第927号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 正当な理由には、生活保護制度利用中のため、相続登記費用の捻出がすぐに出来ない場合も含まれる。

NEWS定款認証の見直しに関する新たな動き~規制改革推進会議が答申取りまとめ~編集部

 2024年上期に措置、と記載されているモデル定款が、下のリンクの定款なのか分かりませんでした。

商業登記規則逐条解説 第19回

土手敏行

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(継続の登記)

第七十三条 会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 特例有限会社は、清算人が各自代表清算人。代表しない清算人がいる場合に限って、代表清算人の登記がされる。

(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条 第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

 一時清算人の職務を行うべき者・・・仮清算人として登記。

民事保全法

(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

第五十六条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

 仮処分命令の申立てが取下げられた場合、登記の抹消を嘱託(登記研究 838号P127平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」)。

(特別清算に関する登記)

第七十五条 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。

二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。

三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

 特例有限会社には適用されない。特別清算の結了により、特別清算終結の決定がされた場合、登記記録は閉鎖されるので職権で抹消登記がされることはない(商業登記規則80条1項5号)。

(組織変更の登記)

第七十六条 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(合併の登記)

第七十七条 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

3 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(会社分割の登記)

第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 承継する会社と分割する会社の、会社履歴区への記録について。

(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条 第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 登記すべき事項が生じない場合について。

(登記記録の閉鎖等)

第八十条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記

二 組織変更又は合併による解散の登記

三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記

四 清算結了の登記

五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 もともと、合名会社に関する事項を株式会社に準用する形式の条文。

第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後十年を経過したとき。

二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。

2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。

3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 解散の登記申請をしても清算結了の登記申請がされず、登記用紙が溜まっていったことが原因で作られた、登記官の職権で登記記録を閉鎖できる規定。解散会社の登記記録の閉鎖は、法人格の有無とは原則として無関係。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑴―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 監督官庁のみではなく、法務省と日本司法書士会連合会の連名であること。

目で見る筆界の調査・認定事例第7回 訴訟において確定した判決書の図面により筆界を認定した事案

大阪法務局首席登記官(不動産登記担当)、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 判決で所有権の範囲が明らかにされている場合、その筆界は所有の範囲と同一であり、占有が安定している状態があり、境界イコール筆界とする判断。

法律業務が楽になる心理学の基礎第10回 企業不祥事と組織文化

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 物理的空間の見直しは模様替えのように定期的に考えて良いのではないかと思います。ものがいえる雰囲気は、責任(お金)とどういうバランスを取るのか、難しいと感じました。

 

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第63話 協働しよう③~不動産鑑定士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 不動産の鑑定評価に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000152_20221001_501AC0000000044

通達・回答

不動産登記

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令5・9・12民二第927号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達

 別記第1号(不動産登記規則第187条第1項関係)の催告書が掲載されているので、誰かが持って来るときに見ることもあるのか、と思いました。

登記研究916号、令和6年6月号

登記研究916号(令和6年6月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■「供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務省民事局長通達)」の解説

法務省民事局民事第二課補佐官(前法務省民事局商事課補佐官) 金 森 真 吾

はじめに

第1 本通達の趣旨

 提出書類の契印に変わる措置の導入、委任契約書における押印の特則設置、文字の訂正における押印の特則設置、登記事項証明書の添付省略、提示省略対象の明確化。

第2 供託所に提出すべき書類への措置等

 総ページ数何枚目のうちの、何枚目であるか、分かるように明示。署名。

第3 供託物払渡請求書等への押印の特則等

 供託有価証券払渡請求書を除いて、代理人の記名があれば、代理人の押印不要。

 一定の書類について、訂正印が不要に。

第4 簡易確認手続の対象の明確化等

 登記された法人が代理人になっている場合、簡易確認手続きの対象となることの明文化。

第5 経過措置

 改正前の印刷した用紙が無くなるまで、使える。

第6 規則書式、準則附録第10号様式の改正等について

 書式などの若干の変更。

第7 その他

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第122回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

243 労働組合の設立の登記の添付書類等について

労働組合法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000231_20150801_000000000000000

(法人である労働組合の登記)

第三条 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。

一 名称

二 主たる事務所の所在場所

三 目的及び事業

四 代表者の氏名及び住所

五 解散事由を定めたときはその事由

第八条 法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

第十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十四号まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

労働組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20230614_505AC0000000053

(労働組合として設立されたものの取扱)

第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。

 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。

一 名称

二 主たる事務所の所在地

三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。

五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。

六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。

七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。

八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

・・・規約には、定められている事項以外も規定することができる。

(法人である労働組合)

第十一条 この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。

2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

3 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

・・・労働組合は規約の作成、総会の開催による組織に関する事項の決定で成立し、労働委員会の証明を得て第三者に立証。法人として活動するには登記が必要。

■Q&A不動産表示登記(92)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物)

 第一節 登記事項 Q261 区分建物に関する登記の沿革はどのようなものか。

家屋税法・御署名原本・昭和十五年・法律第一〇八号5条。税務署に家屋台帳の備え付け。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000037671&ID=&TYPE=

登記研究420号P108昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領」(抄)

当時の共用部分の取扱いについて、登記研究112号P28昭和32年2月16日民事甲第330号通達「普通分譲住宅の階段室の所有権に関する登記について」

昭和38年4月1日区分所有法施行。

昭和59年1月1日改正区分所有法施行、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止につき、昭和63年12月18日施行。

■商業登記の変遷(62)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

第7章 商業登記に関する運用等の歩み

 第7節 電子認証制度

  • 序 説

 本人性、法人格の存在、代表権限の存在を電子的に証明。

  • 経緯等

 1997年(平成9年)5月 経済構造の変革と創造のための行動計画

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h13/html/D3012000.htm

 1999年(平成11年)高度情報通信社会推進に向けた基本方針

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/h12/html/C3110000.html

 2000年(平成12年)書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

  3.制度創設と概要等

 2000年(平成12年)平成12年4月19日法律40号改正商業登記法

 電子認証制度、」商業登記電子証明書の発行手続きに関する規定の創設、

 平成12年9月22日法務省令37号改正商業登記規則

 商業登記電子証明書に関する細則の規定。

 2005年(平成17年)3月22日 すべての商業登記所が電子認証登記所の指定を受けて電子認証事務を取り扱う。

法務省 商業登記に基づく電子認証制度

https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION

 法務省 電子認証に関する事件の概況

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00126.html

 

■民事信託の登記の諸問題(33)渋 谷 陽一郎

第234 家族信託の登記に固有な申請構造を巡る令和6年1月10日登記先例

第235 令和6年1月10日登記先例の意義、第236 令和6年1月10日登記先例の事案、第237 本登記先例に対する解説のポイント1──不動産登記法104条の2第2項の登記申請構造の適用、第238 本解説のポイント2──不動産登記法62条の適用の原則、第239 受益者の地位の相続という問題

不動産登記法104条の2第2項(権利の変更の登記等の特則)の登記申請構造の適用。・・・不動産登記法104条の2第2項を準用する結果、登記申請構造を適用し、変更登記を行うことを明示。特例のもととなる原則は、不動産登記法62条(一般承継人による申請)。登記研究143号P21昭和34年9月15日民事甲第2067号民事局長回答「相続を放棄した者の登記申請義務等について」。

P63、登記申請人適格の所在、について。・・・所在の意味が分かりませんでした。

P64、委託者兼受益者の相続人(子たる兄弟姉妹)が複数存在する場合、登記申請権の承継は不可分であるとして、委託者兼受益者の相続人全員が、登記義務者となって、その全員の印鑑証明書を提供すべきということになるのだろうか。・・・分かりませんでした。

 P64、信託法91条の受益者連続の規定によらずして、それ以外にも、信託行為で、信託行為でもって、受益権の相続を禁止できるのか、について・・・分かりませんでした。

【資 料】

会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(9)

登記研究184号P55昭和37年6月13日民事甲第1563号民事局長回答 「仙台法務局管内登記課長会同協議問題の決議について」

 払込期日の繰り上げ。

登記研究207号P60昭和40年1月13日民事甲第79号民事局長回答「払込期日を延期して新株発行をした場合の変更登記申請の添付書面について」

 払込期日の延期。

登記研究697号P225 、2006年3月30日【質疑応答】〔七八二六〕再生計画に記載された払込期日とは異なる払込期日に払込みが行われた場合における新株発行による変更の登記の可否

 再生計画で定められた払込期日は、あくまで予定を記載したもの。

登記研究228号P41昭和41年10月5日民事甲第2875号民事局長通達 「新株発行による変更登記について」

 株主保護のための規定。

登記研究91号P34昭和30年6月25日民事甲第1333号民事局長通達 「商法の一部を改正する法律等の施行に伴う登記事務取扱について(商通第二十三号)」

 通達が発せられた当時は、既存株主の持ち株比率の維持が株主の利益とされていた面があった。現在は、重視されていない。登記研究561号P49から、1994年10月30日発行、菊池 洋一:法務省民事局第四課長、鳥本 喜章:法務省民事局付検事、小林 健二:法務省民事局第四課補佐官、片岡 貞敏:法務省民事局第四課補佐官、林 久義:法務省民事局第四課係長、高村 一之:法務省民事局第四課係長、早貸 淳子:法務省民事局第四課係長、松本 昌 【論説・解説】株式会社に関する先例をめぐって(47)

登記研究698号P73から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 会社法207条。会計帳簿には、必ずしも金銭債権の弁済期が到来した事実を確認できることを要しない。

登記研究877号P191から、令和3年1月29日法務省民商第14号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 会社法202条の2。上場会社であることを証明する情報の提供の可否。

登記研究721号P177から、2008年3月30日【質疑応答】〔七八六六〕会社法第一九九条第一項第一号の募集株式数の定め方について

 株主割当ての決議後、申込みがなかった数を第三者に割り当てる、という数の定め方の可否。

登記研究590号P156から、平成8年7月25日法務省民四第1350号民事局第四課長通知「転換社債の転換条件変更の登記申請について」

 転換社債の総額引き受け契約。条件変更の場合、会社の決議、変更契約を証する情報、社債権者の保護が必要。

登記研究664号P146から、平成14年8月28日法務省民商第2037号 民事局商事課長通知「新株予約権の登記の申請書に添付すべき書面について」

 申込みと契約書の案、引受人の一覧表を合綴した書面が、新株予約権の申し込み又は引き受けがあったことを証する書面(商業登記法57条)に該当するか。民事月報平成27年5月号、櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」

登記研究698号P116から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 分配可能額が存在することを証する書面(会社法170条)について。

登記研究804号P215から、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 会社法279条3項に基づく登記申請について。

登記研究736号P178から、2009年6月30日【質疑応答】「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について」

 価額を定める時期について。

登記研究767号P138から、2012年1月30日【質疑応答】〔7934〕新株予約権1個当たりの目的となる株式の数及び株式分割等に伴ういわゆる希薄化条項を募集事項である「募集新株予約権の内容及び数」として定めたときの登記について

 登記事項(会社法911条3項12号)となるか、について。

登記研究660号P208から、2003年1月30日【質疑応答】 〔七七六七〕新株予約権について譲渡禁止特約を付すことの可否

 発行決議で譲渡制限、契約で譲渡禁止を定めることの可否について。

【法 令】

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令(令和5年6月9日政令第205号)

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月16日法務省令第28号)

 株式会社の代表取締役等の住居非表示措置について。

後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年4月18日法務省令第29号)

 登記申請をオンラインで行う場合にクラウド・コンピューティング・サービス技術を使用可能な定めを規定。

不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月22日法務省令第32号)

 ビデオ電話方式による登記簿の附属書類の閲覧について規定。

 【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6230〕地役権設定の仮登記における要役地への職権登記の可否について【解説付】(令和5年11月22日付け法務省民二第1511号法務局民事行政部長、地方法務局長(岡山を除く。)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 不動産登記法80条4項が規定する、地役権の設定の登記、に仮登記も含まれるか。

 

〔6231〕外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 各法務局での取り扱いの取りまとめ。

▽商業・法人登記関係

〔6232〕商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年11月20日付け法務省民商第210号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 内部処理の様式などを定める。

公益認定申請を見据えた一般社団法人、一般財団法人の定款

公益認定申請を見据えた一般社団法人、一般財団法人の定款

参考、内閣府「公益認定のための「定款」について」令和4年9月改訂版

必要的記載事項

・目的(法人法11条1項1号、153条1項1号)

・名称(法人法11条1項2号、153条1項2号)

・主たる事務所の所在地(法人法11条1項3号、153条1項3号)

・設立時社員の氏名又は名称及び住所(法人法11条1項4号)※社団法人のみ

・社員の資格の得喪に関する規定(法人法11条1項5号)※社団法人のみ

・設立者の氏名又は名称及び住所等(法人法153条1項4号から7号まで)※財団法人のみ

・評議員の選任及び解任の方法(法人法153条1項8号)※財団法人のみ

・公告方法(法人法11条1項6号、153条1項9号)

・事業年度(法人法11条1項7号、153条1項10号)

相対的記載事項

 記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款の定めがなければその効力を生じない事項(法人法12条)。

・社員の経費支払義務(法人法27条)

・理事及び監事の任期の短縮(法人法66条、67条)

・理事会の決議の省略(法人法96条)等

必要的記載事項ではないけれど、公益認定を受けるために定款に記載する必要がある事項

・会計監査人を置く旨の定め(法人法60条2項、170条2項、認定法5条12号)※貸借対照の負債の部の額等が政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除く

・理事会、監事を置く旨の定め(法人法60条2項、61条、認定法5条14号ハ)※社団法人のみ

・不可欠特定財産についての定め(認定法5条16号)※該当する財産がある場合のみ

・公益認定の取消し等に伴う贈与についての定め(認定法5条17号)

・残余財産を他の公益法人等に帰属させる旨の定め(認定法5条18号)

定款の定めの例

第1条この法人は、一般社団法人○○○○と称する。

・・・公益認定を受けた一般社団法人は、その名称中の「一般社団法人」の文字を「公益社団法人」と変更する定款の変更をしたものとみなされるので(認定法9条1項)、設立時・公益認定の申請をするに当たっては、名称は「一般社団法人」のままでよい。

第2条この法人は、主たる事務所を<例:東京都○○区>に置く。

・・・所在地とは最小行政区画(市町村、東京都の特別区)。株式会社等と同じ。

第2章目的及び事業

(目的)第3条この法人は、○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的とする。

(事業)第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)○○○○の△△△△その他××××及び○○○○に関する△△△△の普及(2)△△△△において××××を行う○○○○の推進その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2前項第1号の事業は、<例1:日本全国、例2:○○地方、例3:○○県、・・・及び○○県、例4:○○県及びその周辺、例5:○○市、例6:本邦及び海外>、同項第2号の事業は・・・・・において行うものとする。

・・・公益法人は、認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業(公益目的事業)を行うことを主たる目的とするものでならない(認定法2条4号、5条1号)。また、公益目的事業以外の事業(収益事業等)を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること等の認定基準に適合する必要がある(認定法5条7号、8号など)。

 定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがある(公益認定等ガイドライン5条1号関係)。

 公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定める法人は、国(内閣総理大臣)へ申請することになります(認定法3条1号ロ)。公益目的事業の実施区域については、定款において明らかにしておくのが望ましい。・・・インターネット上での活動を含む場合は?

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第11条、第13条 収益事業等の内容の変更が、認定事項から届け出事項へ。

(法人の構成員)第5条この法人は、<例:この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者>をもって構成する。

(社員の資格の取得)第6条この法人の社員になろうとする者は、<例:理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない>。

・・・公益法人においては、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものである必要がある。「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断される。法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない(認定法5条14号イ、公益認定等ガイドライン5条14号イ関係)。

(経費の負担)第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)第8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

<例>

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)第10条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章社員総会

(構成)第11条社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)第12条社員総会は、次の事項について決議する。

<例>

(1)社員の除名

(2)理事及び監事<並びに会計監査人>の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

<(7)不可欠特定財産の処分の承認>

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

・・・不可欠特定財産とは、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産をいい、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、その法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をいう。例えば、一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化価値があり、再生不可能な建造物等が該当します(公益認定法5十六、公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)Ⅰ-15-(1))。寄附財産が不可欠特定財産に該当するか否かは、寄附を受ける公益社団法人又は公益財団法人を通じてその法人が認定を受けた行政庁に確認。

第○条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。

2基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとする時及び基本財産から除外しようとする時は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

別表第2公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第○条関係)

財産種別場所・物量等
美術品絵画●件、彫刻●件 合計●件公益認定前取得

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 21条4項 事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(開催)第13条社員総会は、定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか、(○月及び)必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(電子提供措置)

第15条この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

(議長)

第16条社員総会の議長は、<例1:当該社員総会において社員の中から選出する、例2:代表理事がこれに当たる>。

(議決権)

第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の<例:3分の2以上>に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

<(5)不可欠特定財産の処分>

(6)その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

・・・公益法人は、定款の定めにより、社員総会の普通決議の決議要件(定足数)を大幅に緩和し、あるいは撤廃することは許されません(留意事項[1]Ⅱ4、一部の社員のみで理事の選任が決定されることになるから。社員総会又は評議員会で理事の選任議案を採決する場合には、各候補者を一人ずつ決議する方法を採ることが望ましい。)。

(議事録)

第19条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

・・・公益法人は、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合、その定めが次のいずれにも該当する必要がある(認定法5条14号ロ)。

(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。

(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

第5章役員<及び会計監査人>

(役員<及び会計監査人>の設置)

第20条この法人に、次の役員を置く。

(1)理事○○名以上○○名以内

(2)監事○○名以内

2理事のうち1名(○名)を代表理事とする。

3代表理事以外の理事のうち○名を業務執行理事とする。

<4この法人に会計監査人を置く。>

・・・公益法人は、理事会を置かなければならないため、監事を設置し、理事は3名以上である必要がある。監事を設置するには定款の定めが必要(認定法5条14号ハ)。

(役員<及び会計監査人>の選任)

第21条理事及び監事<並びに会計監査人>は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

・・・公益法人は、貸借対照表の負債の部の額等が、政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除き、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(認定法5条12号、法人法60条2項)。一般法人であっても、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人)については、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(法人法2条2号、60条2項、62条)。

 公益法人における理事等の構成について、必ずしも定款で定める必要はありませんが、遵守するための手続を決めておくことが重要と考えられる。監事が複数名いる場合についても同様(任意的記載事項)。

(1)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条10号)。

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条11号)。

理事の構成等と租税特別措置法40条の関係について

・・・個人が公益法人に対して財産の寄附をした場合において、一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受けたときは、その譲渡所得等に係る所得税は非課税となります(租税特別措置法40条)が、この承認を受けるためには、公益法人の定款において、法人法及び認定法により記載しなければいけない事項のほか、次に掲げる要件を満たしていることが必要となります(租税特別措置法、同法施行令、関係通達等)。

(1)定款において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(以下「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。

イ当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ロ当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ハイ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

ニ当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法2条15号に規定する役員(①において「会社役員」という。)又は使用人である者

①当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人

②当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

<例>

第○条この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

3この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(2)定款において、公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は租税特別措置法40条1項に規定する公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

<例>(認定法5条18号と租税特別措置法40条の要件を満たす定めの例)

第○条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(3)贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法2条15号に規定する役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。

<例1>第○条この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

<例2>

第○条この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 5条1項10号 理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係)のある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと。監事についても同じ。

 5条1項11号 各理事・各監事と特別利害関係を有しないこと。

 5条1項15号 収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額のいずれかが一定規模を超える法人の場合、理事のうち1人以上が社外理事であること。

(理事の職務及び権限)

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

・・・・理事は、理事会において、一定の取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(法人法84条、92条)。複数理事間の職務権限分掌関係を定めておくことは、法令上必須ではありませんが、ガバナンス確保上重要と考えられます。

 「代表理事に事故がある場合は、代表理事があらかじめ定める順番で理事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるため無効(留意事項Ⅱ7、理事会の代表理事の選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるから。)。

・・・法人法上、代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。この報告は、現実に開催された理事会において行わなければならず、報告の省略をすることはできません(98条2項)。なお、報告の頻度については、定款で、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上とすることも可能(91条2項)。

<例>

3代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

・・・・監事の権限について、法人法99条1項、2項。その他、子法人への調査権(99条3項)、理事への報告義務(100条)、理事会への出席義務等(101条)、評議員会に対する報告義務(102条)、理事の行為の差止め(103条)、理事との間の訴えにおける法人の代表(104条)等。

(会計監査人の職務及び権限)

第25条会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

・・・会計監査人の権限等について・・・法人法107条1項、2項。子法人への調査権(107条3項)、監事に対する報告(108条)、定時評議員会における意見の陳述(法人法109条)等

(役員<及び会計監査人>の任期)

第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

・・・・理事の任期は、定款によって短縮可能。評議員会の決議によって短縮することはできない。(法人法66条、177条)。

 監事の任期は、定款によって、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することができる(法人法67条)。

 役員に欠員を生じた場合の措置(法人法75条1項)。

 会計監査人の任期(法人法69条)。

(役員及び会計監査人の解任)

第27条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、(監事全員の同意により、)会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

・・・解任(法人法176条)。監事を解任する場合は、特別決議が必要(法人法189条2項)。

(役員<及び会計監査人>の報酬等)

(A)

第28条理事及び監事に対して、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(B)

第28条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

・・・・理事及び監事の報酬等の考え方について

(A)無報酬では経済的余裕がある者しか参加できず、あるいは業務に専念してもらえなくなることから、職務執行の対価として、その責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方

(B)他方、非営利・公益法人である以上、自主的に無償で社会貢献するものであり、原則的には無報酬であるとの考え方がある。

 理事及び監事の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める(法人法89条、105条1項)。

 公益法人は、理事及び監事並びに評議員の報酬等について支給の基準を定めて、これを公表する必要がある(認定法5条13号、20条2項)。

会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与(法人法110条)。

 法人法では、代表理事に欠員が生じた場合の措置(79条)、理事の職務執行状況の報告(91条2項)等が定められており、その手続について定款に規定しておくことができる。

 公益法人において、役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に、法律上の権限はないが、権限を有するかのような誤解を生じさせる名称(役職)を付す場合には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機関(評議員会、理事会など)についての定めを設けることが望ましい(留意事項Ⅱ1)。

<例>

(相談役)第○条この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置く。

2相談役は、次の職務を行う。

(1)代表理事の相談に応じること

(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

4相談役の報酬は、無償とする。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第20条 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準を公表する義務の廃止。

第7章理事会

(構成)第29条

理事会は、全ての理事をもって構成する。

・・・機関の設置(法人法170条)。

(権限)第30条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

・・・理事会の権限等(法人法90条2項)

(招集)

第31条理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

・・・・原則として各理事が理事会を招集。理事会を招集する理事を、定款又は理事会で定めることもできる(法人法93条1項)。

(決議)

第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

・・・過半数を上回る割合を定款で定めることもできる(法人法95条1項)。特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない(法人法95条2項)。

 可否同数の場合に、議長に2票を与えることになるような定款の定めをすることはできない(留意事項Ⅱ8、「可否同数のときは、議長(代表理事、評議員会議長)の決するところによる」とするような定款の定めを設けることにより、特定の理事(評議員)のみ2個の議決権を与えることとなるような定款の定めは無効)。

(議事録)

第33条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

・・・定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した代表理事及び監事とすることもできる(法人法95条3項)。法人法では、理事会への報告の省略(98条)等が定められており、これを定款に規定しておくこともできる。また、法人法に定められていない理事会の議長などの事項について、理事会のガバナンス確保の観点から、定款で規定しておくか、定款で下位の規則に委任しておくことも考えられる。

 法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関(会議体)を定款に設けて運営する場合には、当該の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である理事会等の権限を奪うことのないように留意する必要がある(留意事項Ⅱ2、「当該機関の承認がない事項については理事会で決定することができない」旨の定めを設けることは、理事会の権限を制約することとなるため許されない。)。

<例>

(企画・コンプライアンス委員会)

第○条この法人に、企画・コンプライアンス委員会を置く。

2前項の委員会は、業務執行理事1名、理事1名、事務局員1名で構成する。

3第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること

(2)この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること

(3)この法人の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること

4第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

5第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

第8章定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

・・・財団法人は、評議員会の特別決議(法人法189条2項)によって定款を変更することができる。

 公益認定を受けた後、公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微な変更を除く。)などに係る定款の変更をしようとするときには、変更の認定を行政庁から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、行政庁に届出が必要(認定法11条1項、13条1項3号)。

 ただし、定款の「目的」と「評議員の選任及び解任の方法」の部分については、設立者が設立に際して作成した定款に、評議員会の決議によって変更できる旨を定めていなければ、裁判所の許可を得ない限り変更することはできない(法人法200条)。

(解散)

第35条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

・・・解散の事由(法人法202条)。財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第36条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・認定法5条17号(公益認定の取消し等に伴う贈与)。具体的な贈与先が単数である必要はなく、複数指定することも可能です。また、認定法5条17号に掲げる者とのみ定めることでも足りる(認定法5条17号、認定法施行令8条、公益認定等ガイドライン5条17号関係)。

(残余財産の帰属)

第37条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・残余財産の帰属(認定法5条18号)。公益認定の取消し等に伴う贈与の場合と同様。

第9章公告の方法

(公告の方法)

第38条この法人の公告は、

<例1:官報に掲載する方法>

<例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>

<例3:電子公告>

<例4:主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法>

により行う。

<例3の場合>

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、<例1:官報、例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>による。

・・・公告方法(法人法331条)。公告方法は、必要的記載事項(法人法153条1項9号)。

 公告方法を電子公告とする場合に限り、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法として、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定款で定めることができる法人法331条2項)。

 法令上の規定はないが、一定規模以上の法人にあっては事務局が設置されていることが多く、その組織及び運営に関する事項について定款で規定しておくこともできる。また、法人の根本規則である定款だけでは対応困難な技術的、専門的事項について、下位の規則に委ねる場合に、その根拠規定を定款に定めておくこともできる。

附則

1この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

○○○○○○○○○○○○

2この法人の設立時理事、設立時監事<、設立時会計監査人>は、次のとおりとする。

設立時理事○○○○○○○○○○○○

設立時監事○○○○○○○○

<設立時会計監査人○○○○>

3この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。

○県○市○町○丁目○番○号甲

○県○市○町○丁目○番○号乙

・・・設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項6号)。

会計監査人設置一般財団法人にあっては、設立時会計監査人の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項7号)。

設立者の氏名又は名称及び住所は、必要的記載事項(法人法153条1項4号)。

別表第1基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条、第6条関係)

設立者甲財産種別場所・物量等 
土地所在○県○市○町○丁目 地番○番○ 地目宅地 地積○○平方メートル 
建物所在○県○市○町○丁目○番地 家屋番号○番○ 種類居宅 構造鉄筋コンクリート造2階建 床面積1階○○平方メートル 2階○○平方メートル 
投資有価証券××株式○○株 

この価額○○○万円

別表第2公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条、第6条関係)

設立者乙財産種別場所・物量等 
美術品絵画○点 ○年○月以前取得 

[1]内閣府公益認定等委員会「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」平成20年10月10日

一筆限調書

沖縄県文書 地籍調査に関する文書

地籍調査事業とは、「国土調査法」及び「地籍調査作業規程準則」に基づき、一筆ごとの土地の地番、地目、所有者、境界を調査して正確な面積を測定し、「地籍簿」と「地籍図」を作成する事業です。

【1 シリーズ解説】

 県は、主務大臣が定める地籍調査[i]に関する特定計画に基づき、都道府県計画を定めて地籍調査を実施します。地籍調査は、調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行い、その調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成します。その後、この一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成します。地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付します。

 なお、昭和35年(1960年)から昭和47年(1972年)5月15日の沖縄が本土復帰するまでの地籍調査は、琉球政府が本土法の「国土調査法」を母体として制定した「土地調査法」に基づいて実施していました。沖縄における土地調査は、全体の99%が終わっています。

このシリーズには次の文書が含まれます。

(1)一筆地調査関係文書

 ・一筆地調書(一筆地調査図)

(2)地籍測量関係文書

 ・地籍測量成果記録(面積計算簿、測量計算書)

(3)地籍図・地籍簿

(4)訂正申出書

【2 根拠法令】土地調査法(1960年~1972年)、国土調査法

1951年(昭和20年)4月1日公布・施行 琉球列島米国海軍軍政府布告第7号「財産の管理」

1946年(昭和21年)2月28日交付・施行 琉琉球列島米国海軍軍政府本部指令第63号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」

・・・米軍政府が土地政策の実施機関である沖縄民政府(1946.4.22米国海軍軍政本部指令第156号)及び市町村長に対し、土地所有者を認定する実施方針を具体的に定めたもの。字・村土地所有権委員会発足。

1950年(昭和25年)4月14日公布・施行 琉球列島米国軍政府本部特別布告第36号「土地所有権証明」

・・・字・村土地所有権委員会が土地所有権の確定作業に着手し、その成果(公簿、公図等)を土地所有権認定証明中央委員会(1950(昭和25)年2月1日発布・施行、琉球列島米国軍政本部司令第1号)に提出し、所有権の認定を受け、所有者自ら登記申請を行い、土地所有権を回復する。(1951年2月28日字・村土地所有権委員会の解散。

1057年(昭和32年)8月17日公布・施行 立法第105号土地調査法

1962年(昭和37年)12月27日公布・施行 規則第36号、1963年(昭和38年)5月1日公布・施行 規則第11号地籍調査作業規定

1964年(昭和39年)10月1日施行 1961年(昭和36年)規則第59号土地調査法による不動産登記に関する規則

・・・「土地所有権証明」で回復されなかった土地、誤りがあった土地などについて調査。

1 調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行う。

2 調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成。

3 一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成

4 地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付。送付を受けた登記所の登記官吏は、登記する。

地籍調査作業規定施行前に実施された地籍調査作業は、奇跡調査作業規定に基づいて実施されたものとみなされる。

一筆地調査を行った際の調査書が一筆限調査書

沖縄県公文書館 美里村桃原区子字前

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data03/D80000238B


[i] 沖縄県HP地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1012361/1012362.html

PAGE TOP