株式会社の株式との比較

 

          株式             受益権
地位      株主                受益者
権利      自益権・共益権・処分権       受益債権
共益権
意思決定機関  株主総会              受益者集会
共有となる原因 吸収合併・相続などの包括承継    信託設定時
                         受益権移転時
                         信託終了時

株式の集約

(出典:日本M&AセンターHP2017/06/14閲覧)

M&Aコンサルタントの目 
バトンタッチしやすい会社は、3つの準備ができている

【準備1. 社長業務の権限委譲を進めると同時にノウハウを把握する】
社長業務の権限委譲を進めながら、経営の肝となるノウハウについてはキーマン任せにせずに経営者が把握しておくことが大切です。

【準備2. M&Aへの反対を想定したとき、対処できるかどうか】
M&A=株の売買による経営権の移転です。株が売れる状態になっていることがM&Aのための条件になるわけです。
もっと言えば、相続などでの株式の分散はM&Aの意思決定においてハードルになってしまうということです。なるべくオーナー経営者に株式を集約しておきましょう。

【準備3. 直近の業績を試算表で把握できる状態にする】
すぐに試算表が出てくる会社は信頼され、結果として売れる会社になるのです。

【準備+1 経営者に認知症の傾向がある場合】
民事信託、家族信託を利用して株式や事業の名義を受託者に移しておく。
バトンタッチにかかる交渉は、ときに長時間を要することもあると思います。
もし途中で経営者、株主に認知症の傾向が出てきた場合は、最後に株式譲渡の契約ができなくなることも考えられます。

このような場面で民事信託、家族信託を利用する方法
(例)株主を委託者兼最初の受益者、
息子を受託者、次の受益者、
残余財産の帰属権利者を信託終了時の受益者、
信託目的を会社(事業)の売却として信託契約を締結する。
交渉に関しては、現経営者を同席してもらい、株式譲渡契約は受託者である息子が行う。
売却代金が信託財産に入金され、クロージング後に信託契約を終了し、株主が委託者兼最初の受益者が存命であれば、受託者が受益者に対して売却代金を引き渡す。

合同会社の資本

合同会社の資本
(設立時)
社員資本 300万円
 資本金 300万円
 資本剰余金 0円
 利益剰余金 0円


3年後、1000万円の利益が出た場合

社員資本 1300万円
 資本金 300万円
 資本剰余金 0円
 利益剰余金 1000万円

国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に関するQ&A

 


租税特別措置法の適用を受けるためには、定款の変更と役員の選任を適切に行ってください。すぐに適用取消しなどにはなりません。


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事 務 連 絡 平成 29 年 1 月 24 日
都道府県 各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中 中 核 市
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課


社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40 条の適用に関する Q&A について


今般、社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A につい て、別添のとおりまとめましたので、お示しいたします。 なお、改めて、租税特別措置法第 40 条の適用に関する事項は各法人の判断であり、所轄庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区 を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。 本事務連絡については、国税庁と協議済みであることを申し添えます。

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社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A

【社会福祉法人からの問合せへの対応】
問1 過去に租税特別措置法第 40 条の適用を受けていた法人が、失念等により、租税特別措置法第 40 条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合に、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか。
(答) 直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはなく、税務署等からの指摘の際に、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款へ改正すれば取り消されない。


【所轄庁監査の際の対応】
問1 租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したにもかかわらず、監査において、理事等について、親族等特殊関係者(4~6親等以内の親族等)が3分の1を超えて含まれていることが判明した場合には、どのように対応するべきか。

(答) 1.法人においては、社会福祉法等に基づく親族等特殊関係者(3親等以内)の制限については遵守しているが、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したため、 親族等特殊関係者(6親等以内)の制限に抵触することになった場合には、直ちに文書指摘等を行うことはせず、次回の評議員会で理事を選任し直すよう助言することが適当である。
2.なお、評議員・監事においても、直ちに文書指摘等を行うことはせず、法人における準備期間を考慮して、一定期間の猶予を設けることが適当である。

最近訊かれたこと、聴いたこと

 

信託専用通帳に入っているお金で、信託財産に入っていない受益者の土地の境界確定や擁壁設置ができますか。


家族信託と任意後見、どれか一つしか出来ないとなったらどれが良いですか。

質問が誤っているのではないかと思います。
出来ることが異なっているので、目的を優先させて1つにするか2つとも使うか、何も利用しないかを決めるものではないでしょうか。


任意後見契約と家族信託契約を締結したとしても、任意後見人が契約で定めた人に100%なるとはいえないと説明したところ、「第3者が入ってくるのを防ぐためにやっているのに、信託とか任意後見をやる意味はあるんですか。」

これも100%ではありませんが、普通に受託者の仕事をしていれば、90%以上は任意後見契約で定めた人が任意後見人になると考えられます。
法定後見なら、親族で反対する方がいるとほぼ0%で少なくとも財産管理に関しては専門職が就任することになると考えられます。
90%以上とほぼ0%を同じと考えるなら、やる意味はないといえます。
違うと考えるなら、やる意味はあるといえます。

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