かeせるオプション

 

大垣尚司教授がフェイスブックで紹介してくれたのですが、事情により削除されたようです。

読み返そうとしたら消えていました。残念。

 私が理解できる範囲でいうと、住宅を購入する場合に、○○○万円までなら、残りの債務が残っていても、移住・住み替え支援機構が代わりに返済してくれる。
 


 要するに、住宅ローンを組む場合に、自分が損しない金額を予め知ることが出来るということ、だと思います(間違っていたらすみません)。
これはとても良いなと思って注目しています。
子供3名でアパートに住んでいる人もいれば、大きな屋敷に夫婦で住んでいる人もいれば、セカンドハウスにマンションを買う、という方もいる沖縄県。
 特にアパートや団地に住んでいる、子育て世代の方が利用出来たらいいな。

 どんな仕組みなのかも興味があります。早く論文読んでみたいな。


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参考:ミサワホーム(株)HPニュースリリース

受益者指定権者等 勘違い

 最近、疑問に思っていたことがありまして。

遺言代用信託(信託法90条)では、委託者は新しい受益者を指定したり、今の受益者を変更したりする権利が付いています。

なので、この権利を制限しておかないと、遺言が何回でも書き直しが可能なように、家族信託も書き直しが可能であると考えていました。

 すると、最後にお金を下ろすとき、金融機関は遺産分割協議書を要求したくなるのではないか、と考えていたわけです。

質問してみたところ、私の勘違いであることが判明。

例えば、最初はこうで

委託者が受益者に1人加えた場合

今、信託が終了しました。残余財産の受益者は、信託終了時の受益者と定められています。金融機関は受益者が追加されたことを知りません。

清算が結了し、残余財産の受益者に残ったお金を渡します。そして通帳を解約。

受託者が受益者に渡して金融機関は、ここでは出てこないということでした。

おしまい。オフィスツーの司法書士、島田先生の回答でした。

2017年10月20日週刊「かふう」 新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

2017年10月20日週刊「かふう」

新しい財産管理として注目される「家族信託」(前編)

著者司法書士中村敦について

 

 読者に分かりやすく、インパクトがあるように説明することが目的かもしれませんが、使われている言葉が税法を含めた法律上、誤りがあるので指摘させていただきます。特に紹介で「司法の視点から」と、記載がありますので注意していただきたいと思います。

 

≪家族信託の仕組み≫図について

1、受益者から受託者に対して、矢印で遺言と書かれていますが、誤りであり削除が必要ではないでしょうか。受益者が受託者に対して遺言をすることは、家族信託の仕組みとはなりません。

 

2、委託者と受益者が違う人物ですが、税務上原則として、信託の効力発生時に受益者に贈与税が発生するので(相続税法9条の2)、誤りであり訂正が必要ではないでしょうか。

 少なくとも図に記載されている受益者と委託者を並べるか、最初の受益者を委託者にして、後ろに違う人物を置かなければこの仕組みは、現在の税法上行う方はいません。

 

3、信託契約に加えて遺言による信託を記載されていますが、信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)を加えなければ誤りです。適切な受託者を見つけることができずに悩んでいる方もいます。

 

 図については、(一社)家族信託普及協会のHPから丸写しで、少し修正を加えたのだと思われます。修正した部分が誤っています。最初から丸写しで考えた部分が誤りなのに、今後活用場面や注意点を解説することが本当にできるのでしょうか。

 

3、「家族信託とは投資信託等とはまったく違うものであり」の「まったく」は誤りです。司法の視点からみると、投資信託等、家族信託ともに信託法に則っており、信託銀行は家族信託商品を扱っています(みずほ信託銀行など)。

 違いは、受託者が信託銀行や信託会社でないこと(信託業法第2条)、投資信託の目的が利益を出すことに対して、家族信託は目的を法令に反しない限り自由に決められることなどです。

 家族信託という用語は商標登録されていますが、その趣旨は了承を得なければ利用できないというものではなく、悪質な信託を排除するためのものです(一社家族信託普及協会HP)。

 

4、「財産の多い少ないは関係ありません。」は、誤りです。

 家族信託の契約書を作成するのに、司法書士報酬で70万円以上、登記費用、公正証書費用などを合わせると100万円近くかかると聞きましたが違うのでしょうか。それは、読者にとって関係ないことでしょうか。期待させておいて後から高額な費用を提示するのは、不当景品類及び不当表示防止法第4条に抵触する恐れがあります(以下も同じです)。

 この文章の代わりに、どのくらいの費用がかかるのか、目安を提示する必要があるのではないでしょうか。

 上と同じ理由により、「全ての方が利用できる画期的な」も、司法の視点及び一般的な金銭面の常識から誤りです。

 

5、「これまでは実例も決して多くはありませんでした。ところが、~増えています。」について、現在家族信託についての統計はないはずですが、どのような統計や事実をもとに書いているのでしょうか?もとになるデータがなければ、「~と思います。」または「私の事務所では」にしなければ誤りです。

 

 

 

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『家族信託契約』遠藤英嗣

遠藤英嗣弁護士の書籍に質問してみました。

1)152ページ「他の信託の不動産取得との損益を通算することはできない。」について

⇒ 損益計算は信託契約ごとに考えるため、全く別の信託の関係を指します。一つの信託であれば、損益計算は可能だと考えられます。

なお、遠藤先生の場合、別個に信託を設定することはなく、したがって事例もないそうですが、同じ委託者で、単独所有と共有を分けて複数の信託を組成している方はいるようだ、とのことでした。ただし、その事例も多くはないと思われるとのことです。

2) 32ページの(2)「(成年後見人)の権限は監視監督や信託給付の請求等に限られる。」と、286ページの事例24「受益者の成年後見人も含むことになり、この者がいかなる対応を取るか大きな不安定要素が残る。」の矛盾について

⇒ 監視監督や信託給付の請求「等」とし、2つに限定していませんので、矛盾はしないと考えています。

なお、この成年後見人と信託当事者の問題は、大変難しい問題を含んでいます。添付ファイルの信託フォーラム128-129ページをご参照いただけますでしょうか。

この「等」の範囲は、信託フォーラム128ページのように考えれば、広くもなります。また、「監視監督権」の究極のかたちは、「信託終了の合意に関する権限あり」という考えもあり得ると思います。

3) 277ページの3行目で「本信託の委託者の地位は、相続により承継しない、とすべき」について

⇒ 家族民事信託では、「委託者の地位は、相続により承継しない」が基本です。しかし、登録免許税法7条を適用したいという人のために、224ページの文例の3項において、「ただし、税法上の扱いについては除く。」という文言を追加していただき、1000分の4にしたい人は、試みられては如何かとしたのです。

もちろん、この「ただし、租税法上の扱いは除く」で、税当局が納得するかどうかはこれからの問題です。

2017年10月27日週刊「かふう」の記事について

 

新しい財産管理として注目される「家族信託」(後編)

著者司法書士中村敦

 

前回投稿分が無視されていますが、無視された事実も含めて相談者へ説明する必要があるので指摘させていただきます。

 

1、「契約や遺言で行うもので」は、誤りです。信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)があります。適切な受託者を見つけることができない方や、自己信託を利用した方が有効な方もいらっしゃいます。

 

2、「そして、将来父親が亡くなったら、家族信託契約時に受託者である子を次の受益者(二次受益者)として決めておけば、契約に従い子が賃料を受領する。という内容で家族信託の契約を締結することができます。」は、誤りです。その状態が一年間続けば信託は終了します(信託法163条)。

 

3、「信託財産であるアパートについては、成年後見人の権限は及ばず」は誤りです。

法定後見人の場合、法定代理人として受益者が持つ権限のうち信託法27条、31条、36条、38条、40条、41条、44条、45条、92条などは、行使することができます。

任意後見人の場合、一般的に包括的な代理権が与えられます。受益者が持つ権限のうち法定後見人が行使できる権利は、任意後見人も行使することができます

(受益者代理人が就いていても同じです。)。

 

4、「委託された」は、託された、又は信託設定されたの誤りです。委託されていません。

 

5、「生前にあるいは受益者死亡後に受益権の移動があった場合には贈与税や相続税の課税対象となる場合があります」について、相続税の課税対象となる場合があるのでしょうか?

 

 

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