所有者不明の農地に利用権設定

 


所有者不明の農地でも利用権(賃借権)が設定できるようになっていたんですね。
今日の琉球新報で初めて知りました。

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参考
農地法
(利用状況調査)

第三十条  農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2  農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。


(利用意向調査)

第三十二条
3  農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、過失がなくてその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。
一  その農地の所有者等を確知できない旨

二  その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別

三  その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨

四  その他農林水産省令で定める事項

(裁定)

第三十九条  都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。


(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)

第四十三条  農業委員会は、第三十二条第三項(第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

2  第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。

3  都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4  第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。

5  農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。

6  前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。

7  第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。

かふうvol.603 定期借家契約

 

成立要件
定期借家契約と従来型の借家契約との比較


1.契約方法



定期借家契約
(1) 公正証書等の書面による契約に限る

(2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない

備考:
賃貸人の仲介をしている宅地建物取引業者が、「重要事項説明」として、「定期借家契約を結ぶ前に書面を交付して行う説明」と同様の説明を行った場合は、賃貸人から賃借人への説明が行われたことになるか。

「重要事項説明」は 仲介者としての宅地建物取引業者が行うものですが、これに対して、「定期借家契約を結ぶ前に書面を交付して行う説明」は賃貸人自らが行うものですので、それぞれ説明すべき方が異なります。したがって、「重要事項説明」を行っただけでは、「定期借家契約を結ぶ前に書面 を交付して行う説明」をしたことにはなりません。
なお、仲介者が賃貸人の代理人として「定期借家契約を結ぶ前に書面を交付して行う説明」をする権限を有する場合でも、宅地建物取引業者として行う「重要事項説明」とは説明すべき方が異なることに変わりはありませんから、仲介者は、それぞれの立場で、それぞれの説明を行う必要があります。

従来型の借家契約
書面でも口頭でも可


2.更新の有無
定期借家契約
期間満了により終了し、更新はない


従来型の借家契約
正当事由がない限り更新

3.建物の賃貸借期間の上限

定期借家契約
無制限

従来型の借家契約
2000年3月1日より前の契約・・・20年
2000年3月1日以降の契約・・・無制限

4.期間を1年未満とする建物賃貸借の効力

定期借家契約
1年未満の契約も可能


従来型の借家契約
期間の定めのない賃貸借とみなされる


終了要件
定期建物賃貸借契約においては、契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了
の1年前から6か月前までの間(「通知期間」といわれています。)に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。

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定期借地契約の更新に備えた民事信託・家族信託の活用

貸主が高齢の際、数年後に定期借地契約の再契約を控える場合に。

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参考

・かふうvol.603「Q&A不動産相談所」
・国土交通省HP

オーナー率

琉球新報2017年5月2日

司法書士安里長従先生の記事より

沖縄県企業のオーナー率(72,8%)が都道府県別で下から2番目。意外でした。一番下が東京都(68.9%)なので、実質1番と考えられます。ちなみにオーナー率は、帝国データバンクの定義に基づくと、代表者名と筆頭株主が一致した企業。

沖縄ってオーナー系が多そうだという意識は、私も持っていたので意外でした。ちゃんと調べてみないと。記事では、理由は歴史的・構造的と書かれています。

アパートの所有権と、その賃貸人たる地位を分離して相続

子ども2人の夫婦で、夫が亡くなり将来は子ども2人へ適切に引き継いでもらいたい、配偶者が元気なうちは、生活に必要な分を確保したい、というような事例です。

アパートに関して、アパートの所有権と、賃貸人の地位を分離して相続することを検討しても良い、二次相続を考慮すると節税にもつながると思われます、というような考えがあって、初めて知りました。たしかに不動産の所有権と、賃貸借契約の賃貸人の地位は別に考えることができます。

この場合、固定資産税などの支払いは所有者である子ども(2人か1人)が行い、修繕、賃料の受取り、ローン返済を配偶者が行うことになるのかなと思いました。

配偶者が亡くなったときは、賃貸人の地位とローンが残っている場合は、債務者の地位を子どもが話し合いで決める、ということになるのでしょうか。

家族信託をもし使うのであれば、配偶者が亡くなった場合でも相続税がかからないように(この場合だと約4200万円)遺産分割協議をします。

その後、子の1人を受託者にして、配偶者を委託者&最初の受益者にする信託契約を締結します。信託する財産には自宅も含めることができます。残っているローンは、信託することができません。

子2人がアパートの共有持ち分を持っている場合は、それを信託するかはケースによります。

配偶者の生活費は、アパートの持分に応じた賃料から、金融機関から連帯債務が認められれば、持分に応じた債務返済分と修繕引当金を差し引いた額を充てます。

配偶者が亡くなった場合は、子2人で残った財産と債務を分けます。分けたあと、信託を終了するということができます。

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参考

かふうVol.604

「よくわかる不動産相続Q&A」

医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて

登記の日時によって考えないといけないことが出てくるんですね。

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出典:国税庁HP(2017年5月8日閲覧)

別紙1 事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係

当法人(3月決算の医療法人)は、他の医療法人(3月決算)を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」といいます。)を行うため、平成29年4月1日を合併期日とする合併契約書を取り交わすとともに、所轄官庁の認可を受けて合併の登記を行うこととしました。しかしながら、平成29年4月1日は土曜日で登記所が閉庁されているため、次の開庁日である4月3日(月曜日)に登記申請を行い、同日に所定の登記がなされます。なお、本件合併は適格合併に該当することを照会の前提とします。

法人税法第14条第1項第2号は、法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間をみなし事業年度とすると規定し、法人税基本通達1-2-4は、同号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいうとしています。

ところで、医療法人が行う合併については、医療法第57条以下に規定されているところ、同法第58条の6(効力の発生)において、「吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令に定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されていますので、本件合併の効力を生ずる日、すなわち合併の日は平成29年4月3日となります。

そうすると、当該他の医療法人(被合併法人)は、本件合併により解散するところ、事業年度開始の日である平成29年4月1日と合併の日の前日である平成29年4月2日の2日間についてみなし事業年度が生ずることとなり、当該みなし事業年度の損益に係る決算を組んで確定申告書を提出する必要があります。なお、当該他の医療法人(被合併法人)は、4月1日及び2日において損益(申告所得)が生じることを前提としています。

この場合、平成29年4月1日と2日の2日間に生じる損益について、合併法人である当法人の事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間)の損益に合算して申告することとして差し支えないかご照会いたします。

なお、照会の趣旨として、国税庁HPでは、株式会社が行う新設合併等について、登記所の閉庁により、その登記が遅れた場合には、被合併法人の合併の日の前日を含む事業年度の損益については、新設合併設立法人に帰属させる取扱いが認められているところ(国税庁HP「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて(平成19年4月)」)、本照会のように、医療法人が行う吸収合併についても同様の取扱いが認められるか疑義が生じたため、照会を行うものです。

別紙2 事前照会者の求める見解の内容及びその理由

1  会社法においては、株式会社が新設合併を行う場合、その効力の発生日は新設法人の成立の日(登記の日)とされるとともに、新会社はその成立の日において、新設合併消滅会社の権利義務を承継することとされています(会社法754)。このような会社法の規定との整合性を図って、法人税基本通達1-2-4では、新設合併設立法人の設立登記の日を「合併の日」とすることとしています。

  ところで、会社が事業年度開始の日を合併期日として新設合併を行おうとしても、当該事業年度開始の日が休日等である場合には、合併の登記が受け付けられず、新設合併設立法人の設立登記の日が遅れることがあり、このような場合には、事業年度開始の日から新設会社の登記の日の前日までのみなし事業年度が生じることから、当該みなし事業年度に係る申告書を提出する必要があります。

ただし、合併期日がたまたま休日であったため登記申請ができず、やむを得ず翌日に申請したような場合に、1日又は2日間だけの損益を切り出して通常の決算とは別の決算を組むということは、企業の決算実務に多大な事務負担を負わせることとなるため、一定の要件を満たす場合には、当該損益については新設合併設立法人に帰属させる取扱いが認められているところです(国税庁HP「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて(平成19年4月)」)。

2  本件合併は、医療法人が行う吸収合併ですが、2株式会社が行う新設合併と同様にその効力発生日は登記日とされていること、2合併期日とした事業年度開始の日がたまたま休日であったため登記申請ができないという事情があること、22の事情があるにもかかわらず、2日間だけの損益を切り出して通常の決算とは別の決算を組むことの事務負担という点において、株式会社が行う新設合併の場合と同様の状況にあると考えられます。

  したがって、株式会社が行う新設合併の場合と同様に、本件合併についても、次の(1)から(3)までの要件を満たす場合には、次の(2)に掲げる損益の帰属による確定申告書の提出が認められるものと考えます。

(1)合併期日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条≪行政機関の休日≫に規定する休日に当たるため、その休日後の最初に執務が行われた日に本件合併の登記申請がされたこと

(2)本件合併により解散する他の医療法人(被合併法人)の平成29年4月1日と2日の2日間の損益については、照会法人(合併法人)と当該他の医療法人(被合併法人)との間において照会法人(合併法人)に帰属する旨の合意がなされ、その旨を記載した書類の写しを当該他の医療法人(被合併法人)のみなし事業年度の確定申告書に添付すること

(3)本件合併が非適格合併に該当しないものであること

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