民事信託・家族信託契約をするときに、委託者の能力はどのくらい必要か。

委託者が3つの認識ができること必要です。

1、信託する財産がどれか、特定されている。

2、信託すると、信託した財産の所有者ではなくなるが、所有者とほぼ同じ権利持ち、その権利が侵されたときの救済を求めることが出来る。

3、信託すると、信託した財産は受託者が、受託者自身の財産とは別扱いで管理する。

民法上

権利能力

 生まれたときから持っている、とされる権利です(民法3条)。

行為能力

意思能力が取引成立の前提であるとすれば、行為能力は、その取引が自身にどのような意味を持つのか、土地を1億円で売ると決めたが、相手が値下げして欲しいと言ってきた場合、100万円値下げすると決めるか、これからもっと土地の値段は上がるかもしれない、下がるかもしれない、自身にとって値下げは有利か、不利か、といったことをある程度判断する能力。プロでも100%正確な判断は出来ないと思いますので、ある程度、です(民法7条など)。

また、社会状況によって行為能力が衰えた人を保護するための法律や判例も変わってきます。(高齢化社会、多様な取引形態、本人の自己決定権の尊重と保護のバランスなど)。

行為能力の有無や衰えの程度は、法定後見等の開始の審判がされる基準になります。事理を弁識する能力(民法7条等)は、行為能力のことを指しているといえます。

契約書に住所と名前を書くように、権利能力+行為能力+住所で契約をすることが出来ると考えることができます。

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その他、色々な名前の能力

意思能力

 この本を2,000円で買おう、この土地を1億円で売ろう、などの意思を表示することができる知識と能力。本を買う、という取引と土地を売るという取引では、土地を売るという取引の方がより高い意思能力が必要とされます。考えることが多いからです。この土地は売った方が良いのか、貸した方が良いのか、いくらなら買い手がつくか、仲介業者はどこにしようか、売った後の税金はいくらか、など。

1、意思能力があるとはいえない事例

2歳の幼児がジュースを飲みたい、お菓子を食べたいという意思表示。

→ジュースを100円で買おう、お菓子をお母さんから貰おうという意思の表示が必要。

2、意思能力がなかった場合の効果

意思能力を欠く人の意思表示は、明治時代から無効のようです(大判明治38年5月11日)。

任意後見契約を締結するとき

判断能力が必要とされています。

ここでいう判断能力とは、自身の判断能力が衰えたときに行われる後見事務の内容を認識していること、後見事務を行う任意後見人を自らの意思で決めることだといえます。

公正証書遺言を作成するとき

15歳になると、遺言を作成することができます。

また遺言者は、遺言を作成するときにおいて、遺言能力を持つことが必要とされています。遺言能力とは、意思能力のことを指します。

金融機関との取引

預金

複数の行職員による、意思能力と行為能力の確認。

本人から自署・捺印を受け、同居の家族や医師の確認をとったり、推定相続人の同意をとる。

借入れ

預金と同様の確認。

借入れの必要性の検討

返済

記述なし。

意思能力がなくても金融機関は、返済を受け続けることは出来るのでしょうか。よく分かりませんでした。

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参考

信託法1条、34条

一般社団法人金融財政事情研究会編著「CSのための金融実務必携」(株)きんざい P52-P55、P122-P126

新井誠他編「信託法制の展望」(株)日本評論社 P21-P30

任意後見契約に関する法律第2条

(社)成年後見センター・リーガルサポート「任意後見実務マニュアル

Q&Aと契約条項例」新日本法規出版(株)P14-P15

東京地判平成17年9月29日

民法961条、963条

内田貴「民法4」(財)東京大学出版会 P471-P473、「民法1」P91-P121

信託の終了事由

条文の読み方、間違っていました。

司法書士谷口毅先生の研修資料に、ご自身が作成された信託契約書を研修用にみせていただきました。

(信託の終了)の条項に、「ただし、信託法164条1項は適用しない」の記載がありました。

最初はこの記載はなくても良いだろう、と考えていました。信託行為によって別のことを定めることで、回避できると理解していたからです。

谷口先生も契約書に、信託が終了する別のことを記載していました。

あとで条文を読んでみると、

信託行為に他の終了の方法を定めたら、「その定めるところによる」とあって、「除く(他の終了方法は無くなる)」とはなっていません。

立法担当者解説も、信託行為によって、他の終了方法を排除することも「選択できる」、というような記載があります。

ということで、私の条文読み間違い。

「ただし、信託法164条1項は適用しない」は信託行為に記載した方がよい条項です。理由は現在の税制だと、委託者と最初の受益者は同じ人が多いので、実質1人で信託を終了することが出来るからです。

金融機関など、第3者との関係でも必要だと考えられます。

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参考

(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第百六十四条   委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

2   委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

3   前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4   委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

・寺本昌弘『逐条解説 新しい信託法』商事法務 P366

(株)沖縄銀行の民事信託研修

 


(株)沖縄銀行は、銀行主催により(一社)民事信託協会のセミナーで勉強中のようです。(一社)民事信託協会の代表は、福岡の島田司法書士。

2016年セミナーがある前、私が、民事信託・家族信託を(株)沖縄銀行に提案しに行きました。スレンチボードA1版に説明図を貼って、契約書を貼って。対応してくださった行員には、信託の説明をしながら、「民事信託・家族信託契約の標準化を日本で一番早く沖縄でやりたいです。」と伝えました。
行員さんは、「紙の資料なら頂きたいです。」とおっしゃったので、帰ってから紙の資料をレターパック一杯にして送りました。


その後は何も連絡ありません。
福岡から呼んで勉強しようとしていたのですね。沖縄では他の司法書士もやっていると思いますが、大都市とか大きな法人に弱い、というか好きですね。やっぱり。

講師の報酬は、銀行が出して、そのお金はどこから来ているんだろうと思います。

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出典:(一社)民事信託協会HP 2017年5月6日閲覧

2016/08/02 「家族信託・民事信託を活用した融資マーケットの創出」

主催:沖縄銀行 本部 行員様約30名
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(株)琉球銀行の役員の変更

 

4月28日付で、(株)琉球銀行の役員の変更のお知らせが出ています。代表取締役は再任でも題名に入るんですね。定時株主総会で承認決議されると、正式に決まります。

「役員に関する事項」
「資格」取締役

「氏名」取締役氏名

「原因年月日」日付重任
「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」新取締役氏名】

「原因年月日」日付就任

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」取締役氏名

「原因年月日」日付退任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」代表取締役住所

「氏名」代表取締役氏名

「原因年月日」日付重任

「役員に関する事項」

「資格」監査役

「氏名」監査役氏名

「役員に関するその他の事項」(社外監査役)

「原因」日付就任


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(株)琉球銀行「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」
2017年4月28日

所有者不明の農地に利用権設定

 


所有者不明の農地でも利用権(賃借権)が設定できるようになっていたんですね。
今日の琉球新報で初めて知りました。

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参考
農地法
(利用状況調査)

第三十条  農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2  農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。


(利用意向調査)

第三十二条
3  農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、過失がなくてその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。
一  その農地の所有者等を確知できない旨

二  その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別

三  その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨

四  その他農林水産省令で定める事項

(裁定)

第三十九条  都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。


(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)

第四十三条  農業委員会は、第三十二条第三項(第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

2  第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。

3  都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4  第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。

5  農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。

6  前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。

7  第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。

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