指定道路とは

もともと道路でない土地を建築基準法上の道路とすることによって、その接する土地を建築物の敷地として利用することができることになり、一般に、小規模な分譲地など、住宅地としての有効活用に資することができることになる。

この、建築基準法上の道路として位置の指定を受けることは道路位置指定といわれ、指定道路は一般に私道であることになる。

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいう(建築基準法42条1項5項)

(出典「Q&A 道路・通路に関する法律と実務」末光祐一 日本加除出版(株))

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子どもがお母さんの土地を借りて、賃借権を設定し、お金を借りてアパートを建てました。

他の人名義の私道を通らないと普通の道路に出ることができないため、地役権も設定しました。

その後、お母さんは亡くなり、子供が土地を相続しましたが、賃借権と地役権は残ります。子供は自分の土地を借りていることになります。

指定道路になると、自らが賃借人となって賃借権と地役権を外すことができ、複雑な権利関係をすっきりさせることができます。

相続は始まっている。

「土地の贈与の登記って出来る?」

知り合いから電話がかかってきました。

宮城「出来ますよ。固定資産評価額が分かれば見積もり出せます。」

「じゃぁ、友達の土地なんだけど固定資産評価証明書メールで送るから見積もりお願いしていい?」

宮城「分かりました。」

送ってもらった固定資産評価証明書と、土地の登記情報、その上に建っている建物の登記情報も取り、見積書をメールで送信しました。名義は全て同じ人です。

「明日、○○時に打ち合わせ出来る?」

宮城「分かりました。土地と建物の登記、固定資産評価証明書の名義にある、お父さんから息子さんに贈与するっていうことですか?」

「いや、お父さんはもう2年前に亡くなっている。」

宮城「それじゃあ、贈与じゃなくて相続ですよ。お父さん」

「あ、そうか。じゃあそれで見積もり出せる?」

宮城「分かりました。」

見積書をメールで送信。打ち合わせ当日に電話がかかってきました。

「昨日の件だけどさ、夜、相続に関して○○家の家族・親戚会議が行われたらしい。相続すると、相続税がかかって大変。とか何とかで一旦この話は保留にすることになったからまたね。」

宮城「相続は、登記するしないに関係なくて、お父さんから亡くなった時点でもう始まっていますよ。」

ということで、ストップとなりました。

融資を受けて事業をするってことだったけど上手くいっているといいな。

(民法896条)

投資信託の受益権等の共同相続

  • 投資信託の受益権(お金を払い戻す権利)を持っている人が亡くなった場合
  • お金を払い戻す権利は、相続人が2人いたとして、当然に半分にはならない。

理由

投資信託の受益権は、預金と違って分けられない。色々な権利がくっついているから。

影響を受ける人

・投資信託を保有している人

・投資信託商品を扱っている人

対処方法の例

・投資信託を保有している人は、預金とは別物であることを認識して、遺言などを作成すること。

・投資信託商品を扱っている人は、取引約款などに各共同相続人が単独で解約や払い戻しができるように定めること。

(最高裁判所第3小法廷判決平成26年2月25日、最高裁判所第2小法廷判決平成26年12月12日)

会社の本店を直す

 

株式会社の設立登記が無事に完了して、依頼してくれた方に書類を返却し、費用も精算しました。これで仕事が一つ終わり。

と思っていたら、1週間後に依頼者からの電話がありました。
「登記直すのでまたお願いしていいですか?」
宮城
「どこか間違っていたところがありましたか?」この時、一瞬びっくりします。登記が間違っていたとすると、私の責任です。設立登記の後は、銀行や官公庁での手続きがあり、それも遅れてしまいます。

「いえ、本店の住所を不動産会社が間違っていたんです。」
宮城
「そうなんですか。分かりました。」
そこで会社の本店住所を直す(更正する)登記を初めてすることになりました。
内容は本店の305の部分を、Ⅰ-301に直すというようなものです。
設立登記の前の時点で間違っていたので、書類も登記の前の日付で作成し、直すことができました。

家族信託の課題についての箇所について

1 委託者の意思能力

  公正証書により信託契約を作成したからといって必ずしも委託者の意思能力が否定されるリスクは完全に回避できるわけではない。

2 受託者の知識・能力

  不動産や株式、多額の金銭などが信託される場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどのサポートが必要

3 受託者の監督

  受託者と受益者との利益相反関係について・・・委託者が、信託契約設定の時点で、受託者が残余財産の帰属権利者になることを承諾して、契約書に記載する。

受託者のサポート体制・・・私は、受託者や市民後見人、親族後見人をサポートできる体制を沖縄で作りたい。まずは、現在行っている親族後見人のサポートを土台として研究、実践していきたい。

4 受託者の任務終了

  受託者の判断能力低下時に対するスムーズな新受託者への交代・・・特に株式等が信託財産に入っている場合、経営がストップしかねない。遠藤英嗣「新しい家族信託」には、後見開始の審判申立時(審判が下りる前)に「当然に」受託者の任務は終了する「ものとする」との記載もあるが、ものとするというのは、強制力はないわけで完全に回避できるとは限らない。それは「当然に」という文言が入っても変わらないのではないかと思います。

 受託者も年齢・健康に応じ、任意代理契約を締結しておくことで回避することはできないかと考えます。

5 遺留分の侵害

 遺留分の侵害があったとして、遺留分請求がなされ請求が認められた場合、不動産や株式など所有権の共有は避けたいところです。

 遺言により遺留分減殺割合の順序指定をしておくことも一つの方法だと考えます。

参考:「信託フォーラム6」「家族信託の実態把握と課題の整理に関する研究会」報告書より

公益財団法人トラスト未来フォーラム 2016年8月1日

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