投資信託の受益権等の共同相続

  • 投資信託の受益権(お金を払い戻す権利)を持っている人が亡くなった場合
  • お金を払い戻す権利は、相続人が2人いたとして、当然に半分にはならない。

理由

投資信託の受益権は、預金と違って分けられない。色々な権利がくっついているから。

影響を受ける人

・投資信託を保有している人

・投資信託商品を扱っている人

対処方法の例

・投資信託を保有している人は、預金とは別物であることを認識して、遺言などを作成すること。

・投資信託商品を扱っている人は、取引約款などに各共同相続人が単独で解約や払い戻しができるように定めること。

(最高裁判所第3小法廷判決平成26年2月25日、最高裁判所第2小法廷判決平成26年12月12日)

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