会社の本店を直す

 

株式会社の設立登記が無事に完了して、依頼してくれた方に書類を返却し、費用も精算しました。これで仕事が一つ終わり。

と思っていたら、1週間後に依頼者からの電話がありました。
「登記直すのでまたお願いしていいですか?」
宮城
「どこか間違っていたところがありましたか?」この時、一瞬びっくりします。登記が間違っていたとすると、私の責任です。設立登記の後は、銀行や官公庁での手続きがあり、それも遅れてしまいます。

「いえ、本店の住所を不動産会社が間違っていたんです。」
宮城
「そうなんですか。分かりました。」
そこで会社の本店住所を直す(更正する)登記を初めてすることになりました。
内容は本店の305の部分を、Ⅰ-301に直すというようなものです。
設立登記の前の時点で間違っていたので、書類も登記の前の日付で作成し、直すことができました。

家族信託の課題についての箇所について

1 委託者の意思能力

  公正証書により信託契約を作成したからといって必ずしも委託者の意思能力が否定されるリスクは完全に回避できるわけではない。

2 受託者の知識・能力

  不動産や株式、多額の金銭などが信託される場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどのサポートが必要

3 受託者の監督

  受託者と受益者との利益相反関係について・・・委託者が、信託契約設定の時点で、受託者が残余財産の帰属権利者になることを承諾して、契約書に記載する。

受託者のサポート体制・・・私は、受託者や市民後見人、親族後見人をサポートできる体制を沖縄で作りたい。まずは、現在行っている親族後見人のサポートを土台として研究、実践していきたい。

4 受託者の任務終了

  受託者の判断能力低下時に対するスムーズな新受託者への交代・・・特に株式等が信託財産に入っている場合、経営がストップしかねない。遠藤英嗣「新しい家族信託」には、後見開始の審判申立時(審判が下りる前)に「当然に」受託者の任務は終了する「ものとする」との記載もあるが、ものとするというのは、強制力はないわけで完全に回避できるとは限らない。それは「当然に」という文言が入っても変わらないのではないかと思います。

 受託者も年齢・健康に応じ、任意代理契約を締結しておくことで回避することはできないかと考えます。

5 遺留分の侵害

 遺留分の侵害があったとして、遺留分請求がなされ請求が認められた場合、不動産や株式など所有権の共有は避けたいところです。

 遺言により遺留分減殺割合の順序指定をしておくことも一つの方法だと考えます。

参考:「信託フォーラム6」「家族信託の実態把握と課題の整理に関する研究会」報告書より

公益財団法人トラスト未来フォーラム 2016年8月1日

商号 農地所有適格法人

農地所有適格法人という言葉を、会社の名前に入れて登記する。

2016年4月から、農業生産法人の名称が農地所有適格法人という名前に変更されました。県の方に聞くと、農地を所有する要件を満たした法人ということで、しっくりくるようです。この場合の「所有する」は、「使用する」といった方がいいかもしれません。借りることなどを含みます。

 3月に、農地所有適格法人○○合同会社、という名前で会社の設立登記をしたいという依頼があり、農地の賃借状況などを聞いた後、普通の合同会社と同じように設立登記を法務局に申請しました。
大丈夫だろうなと思っていたら、数日後に法務局から電話。
「今はこの登記はできません。農地所有適格法人は4月1日からしか登記できません。」
宮城
「会社の名前と法律の改正時期は関係ないと思うんですけど。」
法務局の人
「根拠資料を出してください。」

難しいんです。関係がないということを説明する資料を探すのは。
試しにいくつか送ってみたのですが、「これでは駄目です。」

まず、依頼者に電話し、登記の完了が遅れるかもしれないということを報告しました。
どうしたものかと思って農林水産省に電話すると、「登記はできます。」とのこと。会社の名前に入れるのは、許認可が必要な名前(銀行など)以外は自由で法律の改正時期とは関係ない。
担当の方が親切な人で、法務局に電話して説明してくれました。
何も考えないで登記を申請したので、少し時間がかかってしまいました。


 

家族信託って聞いたら投資の話と思いますよ。


最近、マーケティングの専門家に相談させていただく機会がありました。
相談というか、結果的にはアドバイスを聞くだけでほとんどこちらから何か言う機会はなかったのですが。
 マーケティングの先生は、県の事業に関わる仕事をしており、銀行で講師をしていらっしゃる方です。
その方が「家族信託って聞いたら、普通の人は投資の話だと思いますよ。」とおっしゃいました。
そう思いますか?
「生前相続とか、そういう言葉を使わないと読む人が分からないですよ。」といわれ、生前相続って何だろと思いながら、頷いていました。
また、事務所で作成した家族信託の小冊子の中身・内容を見て欲しいという、本来の相談の目的を伝えたところ、パラパラめくって、「こういうのは弁護士や士業がよくやるパターンですね。」とおっしゃいました。
また、「予防法務って何ですか?」と質問されて、先生はパソコンに打ち込み、「2013年ごろに少し使われたみたいですね。」とおっしゃいました。
マーケティングの専門家の皆さんがこんな感じではないと思いますが、色々な見方があるんだなと思いました。

社会福祉充実計画

(別紙1)

平成○年度~平成○年度 社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画

1.基本的事項

法人名   法人番号  
法人代表者氏名  
法人の主たる所在地  
連絡先  
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日  
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日  
評議員会の承認年月日  
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円) 残額総額 (平成○年度末現在) 1か年度目 (平成○年度末現在) 2か年度目 (平成○年度末現在) 3か年度目 (平成○年度末現在) 4か年度目 (平成○年度末現在) 5か年度目 (平成○年度末現在) 合計 社会福祉充実事業未充当額
                 
  うち社会福祉充実事業費(単位:千円)                
本計画の対象期間  

2.事業計画

実施時期 事業名 事業種別 既存・新規の別 事業概要 施設整備の有無 事業費
1か年 度目            
           
小計  
2か年 度目            
           
小計  
3か年 度目            
           
小計  
4か年 度目            
           
小計  
5か年 度目            
           
小計  
合計  
  • 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3.社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順 検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業(小規模事業)  
② 地域公益事業  
③ ①及び②以外の公益事業  

4.資金計画

事業名 事業費内訳 1か年度目 2か年度目 3か年度目 4か年度目 5か年度目 合計
  計画の実施期間における事業費合計            
財源構成 社会福祉充実残額            
補助金            
借入金            
事業収益            
その他            
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5.事業の詳細

事業名  
主な対象者  
想定される対象者数  
事業の実施地域  
事業の実施時期 平成○年○月○日~平成○年○月○日
事業内容                      
事業の実施スケジュール 1か年度目  
2か年度目  
3か年度目  
4か年度目  
5か年度目  
事業費積算 (概算)                    
合計 ○○千円(うち社会福祉充実残額充当額○○千円)
地域協議会等の意見と その反映状況          
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6.社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

         

(別紙2-様式例)

手続実施結果報告書

平成  年  月  日

社会福祉法人 ○○
理事長 ○○○○ 殿
確認者の名称

私は、社会福祉法人○○(以下「法人」という。)からの依頼に基づき、「平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画」(以下「社会福祉充実計画」という。)の承認申請に関連して、社会福祉法第55条の2第5項により、以下の手続を実施した。

1.手続の目的

私は、「社会福祉充実計画」に関して、本報告書の利用者が手続実施結果を以下の目的で利用することを想定し、「実施した手続」に記載された手続を実施した。

① 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実残額が「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」(以下「事務処理基準」という。)に照らして算出されているかどうかについて確かめること。

② 「社会福祉充実計画」における事業費が、「社会福祉充実計画」において整合しているかどうかについて確かめること。

2.実施した手続

① 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定と事務処理基準を照合する。

② 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等について事務処理基準に従って再計算を行う。

③ 社会福祉充実残額算定シートにおける再取得に必要な財産について事務処理基準に従って再計算を行う。

④ 社会福祉充実残額算定シートにおける必要な運転資金について事務処理基準に従って再計算を行う。

⑤ 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉充実残額について、再計算を行った上で、社会福祉充実計画における社会福祉充実残額と突合する。

⑥ 社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算を行う。

3.手続の実施結果

① 2の①について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除対象財産判定と事務処理基準は一致した。

② 2の②について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算の結果と一致した。

③ 2の③について、再取得に必要な財産の再計算の結果と一致した。

④ 2の④について、必要な運転資金の再計算の結果と一致した。

⑤ 2の⑤について、社会福祉充実残額の再計算の結果と一致した。さらに、当該計算結果と社会福祉充実計画における社会福祉充実残額は一致した。

⑥ 2の⑥について、社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算の結果と一致した。

4.業務の特質

上記手続は財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。したがって、私は社会福祉充実計画の記載事項について、手続実施結果から導かれる結論の報告も、また、保証の提供もしない。

5.配付及び利用制限

本報告書は法人の社会福祉充実計画の承認申請に関連して作成されたものであり、他のいかなる目的にも使用してはならず、法人及びその他の実施結果の利用者以外に配付又は利用されるべきものではない。

(注)公認会計士又は監査法人が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とするほか、本様式例の実施者の肩書、表現・見出し等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。

  以 上

(別紙4-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

社会福祉充実計画の承認申請について

 当法人において、別添のとおり社会福祉充実計画を策定したので、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙4-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

社会福祉充実計画承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画については、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙5-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙5-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画変更承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の変更については、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙6-様式例)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第2項の規定に基づき、貴庁に届出を行う。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙7-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、下記のとおり、やむを得ない事由が生じたことから、当該計画に従って事業を行うことが困難であるため、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、当該計画の終了につき、貴庁の承認を申請する。

(承認社会福祉充実計画を終了するに当たってのやむを得ない事由)

 

(添付資料)

・ 終了前の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類

(別紙7-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画終了承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の終了については、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

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