特Aランクの建設会社

西原町の特Aランクの建設会社

三善建設(株)、(有)東洋建設、東洋コンクリート(株)、(株)丸政土建、

(株)七和、など。

特Aランクであり続けるのは、大変だと思います。

昔の話ですが、西原町商工会青年部の事業で、ある特Aランクの建設会社代表から話を聞く機会がありました。

平成13年代表取締役社長にAが就任

平成14年代表取締役会長にBが就任

平成18年取締役にBが就任

平成24年代表取締役会長にAが就任

平成24年代表取締役社長にCが就任

このような記載がHPにある場合、何か分かることがあるでしょうか。

私は平成18年にBが取締役に就任と記載してあったので、平成14年から平成18年までの間にBは取締役じゃなかった時期があったのかと思い、Cさんに聞いてみました。

それまで建設関係の青年部員と笑顔で受け答えしていた

Cさんは、少し怒ったように「そんなことはない。ずっと取締役です。」とおっしゃりました。たぶん平成18年にBは代表取締役から取締役になったんだろうなと一人で空想。

もう一つ、公共工事などで、普段利用している大きな建物をいくつか作っていたので、作ったあと運営にも携わっているんですか、と聞いてみました。Cさんはさっきの質問で機嫌を損ねたようで「やってません。行政から呼ばれたらメンテナンスをするぐらいです。」とおっしゃりました。

作って終わりなんだ、もったいないと思いました。

他の建設関係の青年部員とCさんは、人手不足のことで意気投合していました。

募集をかけても集まらない、入ってもすぐ辞める、などいかにも悩んでいるような感じでした。

外からみていると不思議です。今まで人を採ってこなかったし、育ててこなかったからじゃないか、運営にも携わってないから業界外の人と接する機会もないじゃないか、仕事が多いときだけ人手不足とかいって都合良すぎじゃないか、と思いましたが言いませんでした。

沖縄県内企業の売上ランキング

2010年には入っていなかったが、2016年には入っている企業

(株)サンシャイン(遊技場)

琉球海運(株)(海上輸送)

(株)J-Park(遊技場)

(医)おもと会(病院)

全保連(株)(家賃保証)

サントリーフーズ沖縄(株)(清涼飲料水卸売)

小野建沖縄(株)(鋼材販売)

琉球日産自動車(株)

(株)オカノ(管工事)

(株)伊禮産業(ガソリンスタンド)

・収益については、調べることが出来ませんでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・

参考

・琉球新報2017年5月3日

・東京商工リサーチHP(2017年5月17日閲覧)

相続の相談を受けている人への意見をいう前に

―事例検討について―

相続に関係のある異業種(士業、保険、不動産関係の方など)と事例検討会に参加しました。

自身が相談を受けている相続の事案について紹介し、他の方が意見を言う、というような進め方です。自分の意見を言う前提として事実関係を確認しながら進めていきます。

ここで意見の言い方にそれぞれ人によって違いが出てきます。「私だったら~」派、「○○すべき。なぜなら○○」派、「○○した方が良いですよ。」派など。

 私もそうならないように気を付けているのですが、2番目、3番目は言わないようにしています。

専門家などが、「○○すべき。なぜなら○○」と言った瞬間、他の人が何も言えなくなってしまうことがあります。これではそこから先がありません。それに相続の相談をしている人と一度も会っていない、話していないのに、そこまで自信のある言い方は無理があると考えてしまいます。

「○○した方が良いですよ。」と言われても、それをするかどうかは実際に相談を受けている方なので、「○○する方法があります。」くらいにしておかないと、この人責任取れるのかなと思ってしまいます。

こういうのがあるので事例検討やディスカッション、議論などは、「言うべからず集」でも作ってからやった方が効率いいのじゃないかと思っています。

それか、「議論」に対する考えに共通認識がある人同士だと、考え方が違っていても前に進んでいきます。

信託したアパートの賃料

1、賃貸不動産であるアパートを信託しました。委託者兼受益者はA、受託者はAの子です。

2、所有権移転及び信託の登記を済ませました。なお、信託目録の信託財産の管理方法として、「賃料の受取および回収」の記載があります。

3、アパート家賃の振り込み先口座となる信託口口座も開設しました。

4、AとAの子は、アパートの住人に対して、「所有者」がAからAの子に変わったので、今後はこの口座への振り込みをお願いします、と信託口口座が記載された書類を渡して一戸一戸挨拶をして回りました。

5、アパートの住民は、所有者が変わったのだと理解して賃料を信託口口座へ振り込みました。

・この場合、振り込まれた賃料は、信託財産になるのでしょうか。

原則として、信託財産であるアパートの住人から振り込まれた賃料は、信託財産となります。

AとAの子がアパートの住民に対して、信託財産であるアパートの賃料を、信託口口座へ振り込みをお願いする行為は、信託のためにする意思があると推定されます。

Aも一緒に挨拶に回っていることから、信託目的に反することはなく、Aの子の権限の範囲内と推定されます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベストプラクティス

4、の説明で所有者が変わったとの説明は、間違いではないと考えますが、誤解を招く可能性もあるかもしれません。賃貸人が変わったと説明し、登記記録のコピーも一緒に渡す方法もあるのではないでしょうか。

渡す時には、所有権移転にマーカーをひき、登記の際、信託目録には受託者の権限として賃料の受取りを明記して、そこにもマーカーをひくと良いのではないかと考えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アパートの賃料は、当然に信託財産になるのか。

賃料は、信託財産であるアパートの管理により得た財産であるため、当然に信託財産になると考えます(信託法21条1項3号)。

受託者から受益者へ賃料の給付を行い、受益者の手元、口座にお金が入ったとき、このお金のことを難しい言葉にすると、何と呼べばいいでしょうか。条文の言葉を借りれば、「受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭」

となります。

民法上の法定果実は、出てこないのではないかと考えます。

なお異なる説として、渋谷陽一郎『民事信託のための信託監督人の実務』日本加除出版(株)2017 P254

「なお、賃料は信託不動産の法定果実(民法88条2項)であるが、信託行為の定めによって信託財産としている。」

私がこの文章を書くなら、

「賃料は、大きな枠で捉えると不動産の使用の対価として受け取る法定果実(民法88条2項)です。ただし信託不動産に関しては、信託行為が効力を生じることにより信託法が適用され、16条により当然に信託財産に属する財産となります。信託が終了すると、賃料は法定果実に戻ります。」

となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考:

信託法16条、21条、26条、27条、32条4項、97条

民法88条

信託すると、アパートの敷金はどうなる。

1、賃貸不動産であるアパートを信託しました。委託者兼受益者はA、受託者はAの子です。

2、所有権移転及び信託の登記を済ませました。

3、Aの子は、金融機関に行ってAが預かっている敷金を入金するために、信託口口座を作りました。

アパートを貸している人からすると、敷金は預り金であり、借りている人が部屋を出る際には返すのが原則なので債務となります。

債務は信託できないのですが、信託法のどの部分によってこの預かっているお金を信託口口座へ入金することができるのでしょうか。

信託行為によって、賃貸人の地位は当然に受託者に移転し、賃貸人の地位と一緒に敷金返還債務も当然に受託者に移転する、と考えることができます(信託法21条1項2号)。

異なる考え方

・「信託行為とは別に、アパートの住民の承諾を得て、敷金を返すという債務を引き受けることが必要。」現実的に厳しいのではないかと考えられます。

・「受託者が信託財産のためにした権限内の行為によって生じた権利として、預かっている敷金をいずれ返すために信託口口座へ入金することができる。」

受託者Aの子は、信託行為のほかに敷金を移転させるような行為をしていません。

受託者が信託財産のために、権限内の行為でアパートを取得した場合には、受託者の行為によって、アパートの所有権、賃貸人の地位の移転、預かっている敷金を移転する権利が生じるので、当てはまると考えられます。

 なお、入金後はアパートの住民に対しても、明細を作るなどして預けた敷金が保全されていることを通知することも考えることができます。信託したことの報告を、戸別訪問ではなく通知によるのであれば、併せて行う方が分かりやすいのではないでしょうか。

参考

信託法21条1項

PAGE TOP