















昨年、(一社)民事信託推進センターへ、WEBでのセミナー開催を提案しましたが、費用を理由に断られました。
昨日、メールが流れてきました。
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ー略ー
2020 年度民事信託実務入門講座
7.インターネットでの受講方法
・講義は、当面の間、Zoom(Webinar)を利用して受講していただきます。視聴に際しては、初めて利用される場合 Zoom の約款に同意し、アプリをダウンロードしていただく必要があります。視聴いただく環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また視聴にかかる通信費等は視聴する 方の負担となります。
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コロナがあって変更することは分かるのですが、私だったら事前に連絡したかなと思います。費用の問題でもなかったようです。また、これが出来るのだったら講師は全国の専門家が出来ることになり、可能性が広がります(必ずしも東京に行く必要はありません。)。
zoomのチャット機能、slack、Microsoftのteams。オンラインでテキストのやり取りも出来るのですが、今回は提案を止めます。どうなるのでしょう。
1. AND検索
「机 整理 ケース」など、2つ以上のキーワードで検索する方法。
2.OR検索
「手帳 OR ノート OR 付箋」など2つ以上のキーワードをのうちどちらか1つが含まれているサイトを検索。
3. 除外検索
「PC-Mac」のように特定のキーワードを省きたい場合の検索方法
4.フレーズ検索
「”スマホ アプリ”」のようにダブルクオテーションで囲ったキーワードの順番に検索。
5.ワイルドカード検索
例 電子署名*法律
6.タイトル検索
「TITLEWORDS(トヨタ)」 のようにカッコ内に入れたキーワードを入れる。
7. 本文検索
「intext:」+「一つのキーワード」、「allintext:」+「複数のキーワード」
8.検索エンジンを使って「検索テクニックを検索」することができる
グーグルの場合「Google 検索 ヘルプ」で検索
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=ja&ref_topic=3036132
10.公式ドキュメントを読む
学ぼうとする技術の公式ドキュメントがどこにあるか探す
技術の名前 site 公式サイトのドメイン
技術の名前 公式
など
他に良い検索方法があれば教えてください。
「任意後見と家族民事信託の連携」[1]という記事を読んでの感想です。
・受託者が任意後見人を兼ねることについて
信託法8条を根拠として、受託者と任意後見人を兼ねることは可能という考え[2]。
・受託者が信託監督人や受益者代理人を兼ねることは出来ない(信託法124条、137条、144条)ことを根拠に、利益相反の関係に立ち、兼ねることは出来ないという考え。
2つの考えを示した後で、著者は、任意後見人の範囲は広く信託財産に含まれない固有財産の管理をはじめ身上監護(身上保護)等であり、当該任意後見人の「職務」が主に受託者の事務と任意後見人の事務を分掌するものであれば、実務上利益相反することは少ないので、就任は可能、としています[3]。
私も同意見です。この際、任意後見人の「職務」をどのように定めるかがポイントだと考えています。任意後見監督人が代理権目録と信託契約書を読んだ際に、どこが自分の仕事なのか、何を監督すれば良いのか、どのような場面で任意後見人の代理をする可能性があるのか、分かる必要があります。この点を、任意後見契約書と信託契約書の両方について、可能な限り明確に、明確に出来ない部分はどちらの契約が優先すると記載が必要だと考えます。
[1] 「市民と法122」遠藤英嗣P62~
[2] 横浜駅西口公証センターHP https://www.yokohama-notary.com/publics/index/21/「任意後見人も、信託の枠組みにおける受託者も、ともに本人又は受益者(両制度を併用する場合、当然ながら同一人物ですので、以下単に「本人」と言います)に対し、善管注意義務等を負って、本人の財産を管理・処分する立場にありますので、任意後見人と受託者の立場に矛盾はありません。受益権行使などの場面では、具体的状況や契約内容によって利益相反などの問題が浮上することは考えられますが、任意後見監督人、受益者代理人などのツールを活用することによって有効・適切に対処することができるでしょう。」
[3] 遠藤英嗣「全訂 新しい家族信託契約」2019日本加除出版P171
大和証券の各口座管理制度の比較が掲載されていました[1]。4つ挙げられていましたが、2つについて比較してみたいと思います。
・ファミリーサポートサービス
代理人等の範囲
・3親等内の親族
投資判断
・発注権限者(任意に設定)
発注
・発注権限者(任意に設定)
本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合
・原則、取引不可(財産保全のための一定の取引のみ可)
費用
・なし
・民事信託(家族信託)サポート
代理人等の範囲
・原則、3親等内の親族
投資判断
・受託者
発注
・受託者
本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合
・信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能
費用
・契約書作成に係る実費負担が必要(会社提携の専門家サポート)
となっています。民事信託(家族信託)サポートがファミリーサポートサービスと異なる点は、本人(または委託者)が判断能力を喪失した場合だと思います。
「信託契約に基づき、受託者による継続的な運用・管理が可能」というのは、私からみると費用を掛けて行うことかなと思ってしまいます。
しかし、大和証券は利益が見込めると調査してサービス開始しているのだと思います。
皆さんはどうでしょうか。
[1] 「家族信託実務ガイド第17号」2020.5日本法令P15