司法書士法改正記念誌

司法書士法改正記念誌[1]が届きました。

寺田逸郎「司法書士法改正の意義―平成から令和へ―」

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この第1条改正の大きな意義は、①登記等に限られない「法律事務の専門家」との位置づけがされたこと②最終的なよりどころとなる旗印が「自由かつ公正な社会の形成への寄与」とされたことです。このことは、原価の政策的課題はさておき、それ自体として大変に意義のあることです。―略―またこの変更の意味するところは、③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。

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「法律事務」について、少し私たちの側で整理が必要だと感じました。「③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。」。先輩方の積み上げがあってこそです。もし司法書士法がなくなっても、司法書士のような制度(人)は必要とされている、と理解しました。

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しかも、これらの法律では、「より自由かつ公正・・」と改革の方向性を示しているのであって、時代的な課題を示すなかで使われているのであるのに対し、司法書士法では「より」がなく、時代を超えた絶対的な理念として示されているのです。行政改革、司法改革のようなレベルを凌駕する旗印をもらったことになるとさえいえるかもしれません。

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「○○改革」などのような目立つ活動だけではなく、俯瞰的な眼で、普遍的なものを目指して、個々人が生活している中で持つ普通の感覚で改革などの網からこぼれるところの補完が求められているのかな、と理解しました。

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第一は、このスピードが求められる情勢にあって、ますます厳しい議論を省略傾向にあるわけですが、法律専門職としてそれには抗したいということです。議論の積み上げによってルールの一般化と例外の分析を繰り返していくことこそが我々法律職の世界の価値を支えていっていることを忘れて欲しくありません。裁判所ですらもこのことを忘れがちになっていないか時に気がかりでした。そのことを懸念し、工夫をして欲しいとよく求めたものです。―略―ただ、努めて内輪の論理に頼らない議論をして欲しいのです。―略―アウェイでも通用する議論、ここが議論を活性化し、レベルを上げていく鍵といえるのではないかと思います。

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私のこの文章に関する答えは、守秘義務に反しない限りでの、議論と会の規則・ガイドラインなどをオープン(公開)することです(本冊子も)。著作権に関しては、[2]クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用します。

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太田勝造「司法書士の社会的使命―問題解決エクスパート―」

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例えば、マルクスの言った労働者階級に対する資本家層による搾取などによる社会危機が起きました。この危機にどういう対策がなされたかといいますと、司法インフラが自己改革をして、労働法等を通して問題の解決にあたりました。

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マルクスが言ったのは労働力の商品化で、問題というよりは資本主義が続く以上、搾取はなくならないのだと思います。程度の問題で、搾取をしない経営者が経営する企業は潰れてしまいます。これを問題と呼べるのか、解決と呼んでいいのかなと感じました。

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ただ、気を付けないといけないことは、このモデル自体は価値中立的だとうことです。

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価値中立的というよりは、価値には関係がない、という方がしっくりときました。

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エヴィデンス・ベース・ロー

―略―平たく言えば、「証拠と事実に基づいた診断」ということになるでしょう。

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診断、という言葉は、司法書士実務の実態に合っているのではないかなと思います。

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そうすると、この「コースの定理」のコアの部分というのは、「取引費用」だということがわかると思います。取引費用がないならば、社会は「パレート最適」な状態に至るのですから、問題は取引費用次第となります、通常どういう形で「パレート最適」な社会状態を人々が達成するかといういいますと、話し合い交渉を通じてです。人々が合理的でかつ正しい情報等を十分に持っているならば、ちょっとでもウィン・ウィンになれるのであれば、そういう取引をするでしょう。ウィン・ウィンとはパレード改善です。交渉を突き詰めれば、それ以上ウィン・ウィンにはできない状態にまで至ります。よって取引費用がないならば人々の交渉を通じて社会状態はパレート最適に至るのです。

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パレート最適、パレート改善という意味が、多様性を一定程度保証するのであれば賛成することが出来るのかなと感じます。例えば通帳を発行しない、発行する場合は有料、ということを金融機関が決定する場合、通帳を発行しないことを選べることは良いと思いますが、発行する場合は有料という決定は今まで利用してきた人の不利益です。本来なら通帳を発行しないと困る人のために浮いた取引費用(時間)を使う方が良いと感じます。

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社会問題を見つけ、その原因を探り、解決策を考案し、それを法制度化する、それが法律専門家の使命であるということです。社会問題に対する、社会的に望ましい解決策を創造し、それを法的ルールとして結実させる能力を有する専門家であるべきだということです。

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まずは、目の前の実務をこなして、経験を伝えて、フィードバックを受けて、変更していく繰り返しになるのかなと感じます。「社会的に望ましい解決策を創造し」、に関しては私には良く分かりませんでした。実務と受信、発信、変更を繰り返していたら、結果として1人の人が理不尽な思いをしないで済んだ、ぐらいが私には合っているのかなと感じました。

参考 法務省HP2020/10/29閲覧 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


[1] 日本司法書士会連合会司法書士法改正対策部法改正記念事業WT令和2年10月20日

[2] https://creativecommons.jp/licenses/

決定書の宣誓(試訳)

宣誓供述書

私、【氏名(生年月日)】と【氏名(生年月日)】は、公証人の前で決定書の内容が真実であることを誓い、読み上げました。

私、【氏名と氏名】は、公証人の前で下の署名・押印が【商号】の設立に関して、真正であることを誓います。

決定書

商号・

本店・日本

公告の方法・

目的

1、

資本金の額 

事業年度  

社員・業務執行社員・代表社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任

【年月日】

社員 署名 【氏名】印

社員 署名 【氏名】印

民国000年度 0000000000号

事件:中華民国認識第

受付 【年月日】

本文書の署名押印、○○地方法務院所属の民間公証人である○○事務所が認証する。

公証人【氏名】

【事務所住所】

上記翻訳しました。翻訳者 宮城直 印

参考

                           法 務 省 民 商 第 2 9 号
                          平成27年3月16日

法務局民事行政部長 殿
地 方 法 務 局 長 殿
                               法務省民事局商事課長
                                (公 印 省 略)
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については,昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により,受理すべきでないとしているところですが,本日以降,これらの申請を受理して差し支えありませんので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,この通知に抵触する従前の取扱いは,この通知により変更したものと了知願います。

PolityLink/Social Hack Day Online ver. #20

10月24日、Social Hack Day Online ver. #20に参加して、PolityLinkの開発にお邪魔してきました。

https://politylink.jp/

今回は、法案に対してニュースが関連するニュースが付いてくるように、色々と試してみました。

https://politylink.jp/bill/Wa8e5nSBo_aYUrbGiIZPsA

ニュースを引っ張ってくるワードをどのように決めていけばいいのか、色々と話し合ったり、法案に対して反対のニュースも入れたい、中立にしたい、などの意見も出てきました。

私からは、完全な中立はないんじゃないかとしてきさせていただきました。そこから、ちょっと方向を変えてまずは関連するニュースをきちんと拾ってこれるように、検索ワードを工夫していきました。

もう1つ、国会タイムラインという機能も追加されました。ここは私が触っていないのですが、最初みせてもらったデータの羅列から、数時間でここまで出来るのか、とエンジニアの腕をみせてもらいました。

https://politylink.jp/timelines

(埋め込みが出来ないのが悲しい。)

今回は他のプロジェクトも覗いてみました。CivicTech俯瞰図鑑

https://protopedia.net/prototype/1959

Civic Techについては、新型コロナ対策サイトや台湾のIT担当大臣オードリー・タンさんなどの活躍でご存知の方もいるかもしれません。私が中に入って感じることは、テクノロジーを使ったプロジェクトを動かしているのは人だということです。当たり前かもしれませんが、何度か感じます。


codeofconduct
という理念のようなものがあります。ただし、組織の中では、ちょっと違うことが起こっていたりします。エンジニア(ここでは、コンピュータスキルのある方をエンジニアと呼ばせていただきます。)が開発中のサービスに対して、市民がバグ潰しや編集をしていたりします。原則として無償です。そしてミスに対して過剰じゃないかな、という叱責がちらほらとみられます。これって、大丈夫なのかなと思います。原則として出入り自由で主体性を大切にするということになっていますが、それって裏を返せば人を使い捨てにしていないかな、と感じることもあります。市民の中には、最初は主体的にやっていたはずなのに、明らかに疲弊している方をみかけることがあります。

また市民の要望から始まったはずのプロジェクトのはずが、いつの間にかエンジニア中心になっていたり、声の大きい人が中心になってしまうのもちらほらみてきました。

私の性格上、黙っていられないので「気になります。」「何か感じませんか。」と運営の方に伝えます。運営の方の反応も、エンジニアや声の大きい人よりの対応かなと感じました。組織には良くあることなので、運営やリーダーの方針が分かれば距離の取り方が分かり、疲弊することが少なくなります。

https://github.com/codeforjapan/codeofconduct

その中でも、politylinkに関しては、開発者の方々に色々と質問させていただきました。またエンジニア以外の人への接し方も観察して、今のままであれば大丈夫だと思い、自分が出来る限りで協力させてもらえたらと思います(協力要請されていないのに、上から目線ぽくてすみません)。

このサイトは、高校生、大学生向けの教材として、または学生自身が更に開発していく場合にも使えるのではないかなと感じます。法令を読むことによる国語力、ソースが公開されていることによるプログラミング(論理、数学)の力を、身近なニュースから磨くことが出来る可能性があるかも、と感じました。

可視化法学

civic tech japanでご一緒させていただいている、Koichiro Shibao.さんの研究紹介です。

現在休止中のようですが、パッとみて分かる法律間の繋がりとして意義があると思うので、続けて欲しいとお願いしました。

可視化法学 Law Visualization HP

https://www.lawvis.info/

以下は引用です。

可視化法学とは

可視化法学とは、分かりにくい法律を情報技術を用いて可視化する試みです。
情報工学を用いて法律間のつながりや構造を明らかにし、よりわかりやすくすることを目指しています。

法律は文系の科目でコンピュータなどは使わず、法律と情報技術は無縁だと考えられがちです。そのため、これまで法律に対して可視化するとか情報技術の対象にするという風には考えられてきませんでした。そうなった理由は2つ考えられる。一つには法律は条文の数が多く構造は複雑で昔の非力なコンピュータでは処理が出来なかったため。 もう一つは、情報工学と法律学では研究している人たちが異なっているのでなかなか法律学の方に情報技術を活かすという発想が少なかったからです。

法律 ≈ プログラミングコード

法律は、英語でCODE(コード)とも呼ばれている。プログラマがコンピュータを動かすためにプログラミング言語を用いて書くものも、CODE(ソースコード)と呼ばれている。

同じ名前で呼ばれるように、一見別々だと思われがちな法律もソースコードも似たような特徴を持つ。 その特徴とは、

1.極めて論理的で、構造化された言語で書かれている

2.社会やコンピュータなど複雑なシステムを動かすのに使う

研修「親なき後問題と民事信託の活用事例研究」

2020年度民事信託実務入門講座

第6回令和2年10月21日(水)事例研究発表

R2.10.21 一般社団法人民事信託推進センター 無断転載を禁止します

チャットは無効化されているので、会員同士のコミュニケーションは出来ません。

zoomの機能の 半分を自ら消します。

親なき後問題と民事信託の活用事例研究委員会

 川島真一グループ

川島真一(座長)、浅井健司、石山純、伊藤明紀、伊藤祐基、大岩良平、太田文安、蒲生充良、萩野直樹、民事信託実務研究会(四日市)

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相談を受ける際の心構えまずは傾聴。どんなに重い障害でも、尊厳ある人として対等に接する。障害者本人が何に困っているのかを理解する。(障害者本人が中心)(障害内容や程度を手帳で確認し理解するのは×)年齢相応の話し方をする。(発達障害の大人の方に、子供言葉は×)その人自身を理解するよう努める。(障害の共通特性+個性を傾聴)障害を「個人モデル」ではなく、「社会モデル」として捉える。(障害者はかわいそう、社会的弱者、という考え方は×)

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×印は、私には分かりませんでした。まずは普通の通常のお客さんと同じような対応をして、間違えたら誤るという対応で良いと感じます。面談時に医療福祉の専門家ではないので、分からないことを認識してもらうのも大事だと思います。

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周りのサポートネットワークを理解する相談支援機関は?

行政機関(ハローワーク)は?利用している福祉事務所は?

日中活動の場は?医療機関は?成年後見人は?住んでいる地域(民生委員など)は?楽しみにしている余暇活動は?

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手段ありきの相談対応。相談の中で、上の話は普通に出てくるのかなと感じます。

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親の心配ごとは大きく2つ①財産の管理子の管理能力には頼れない、信頼できる誰かに面倒を見てもらわないといけない。子のことを少しでも理解している人にお願いしたい。②相続税・贈与税税金がどうかかるのかわからない。必要なら対策をしておきたいがどうすればよいか分からない。できるだけ多く遺してあげたいが、今からなにができるのかが分からない。

ところが・・・実際に準備をしている親御さんは少ない勉強会やセミナーなどは今や各所で開催されており、親御さんが学ぶ機会は増えている。子を想う親御さんの意識は高く、積極的に学んでいるが、準備に踏み込んでいる人は少ない。なぜか?⇒ 準備に対するリスクやコストなどのデメリットが目立ち、行動に踏み込めなく足踏みする。

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「意識高い系だけど、何をやっていいか分からない」というのは、少し違うかなと感じます。意識高い系については、違和感を覚えます。

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  • 財産の管理⇒安心して後見人に任せられない。通帳や印鑑を預けたくない。
  • 相続税・贈与税⇒障害者控除の枠があるから心配要らない。結果、何も準備が進まない

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地方によって大分事情が違うんだなぁと感じました。

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そこで、ニーズに合った「信託」という選択肢(注:ここでの信託は、商事信託です。)①信託銀行が毎月小出しにしてくれる大きな額で一括、ではなく生活費のように毎月一定額が振り込まれる安心感。②非課税枠がとても大きい特定障害者への贈与が6,000万円非課税。

しかし・・・信託報酬が高額(例:6,000万円の場合の手数料額)A銀行 設定時 3.3%(198万)B銀行 毎年 1.65%(99万)C銀行 毎年 1.62%(97.2万)(全て税込)

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やはり地方によって違うのですね。高額と感じます。A銀行のサービス内容が、信託契約書の作成と公正証書化、民事信託専用口座の作成なのかなと感じました。不動産がある場合は、不動産登記申請まで含まれるのかなと感じました。

B、C銀行は民事信託専用口座の作成と年間管理料なのかなと感じました。

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