「信託口口座開設等に関するガイドライン」

日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/shintakukouza_guide.pdf

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1 対象とする信託

 民事信託とは,その原因となる経済行為は,長期の財産管理制度と組み合わせられた贈与であり,主として財産の管理・承継のために利用される信託をいう(神田秀樹・折原誠『信託法講義』5頁(弘文堂,2019))。

 また,家族信託とは,一般的に,委託者,受託者及び受益者等の信託の当事者ないし関係者が家族又は家族が運営に関与している法人により構成されている信託をいうとされている(なお,「家族信託」という名称は,一般社団法人家族信託普及協会が商標登録をしている。)。

 本ガイドラインでは,民事信託であり,かつ,信託当事者ないし関係者が家族,家族が運営に関与している法人又は知人等により構成されている信託を対象としている(以下,本ガイドラインでは,単に「民事信託」という。)。

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民事信託について、経済からのみ定義する方法もあるのだなと感じました。金融機関向けだから、というわけではないと思います。

家族の定義についても、おそらく意図的に親族などの用語を使わずに幅を持たせているのかなと感じます。

私には、知人が構成員に入っている民事信託が思い浮かびませんでした。何らかの経済的な要因(例えば、企業の後継者)を理由として構成員に就任していると考えます。

私は民事信託というとき、新井誠、大垣尚司「民事信託の理論と実務」日本加除出版P2の定義を念頭に置いています。

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信託をめぐる法律関係は未解明な点も多いため,信託契約書等は法律の専門家である弁護士の関与のもとで作成すべきである。

 3 公正証書

信託法上,信託行為は,公正証書によることは要件とされていないが(なお,自己信託は,公正証書その他の書面又は電磁的記録によってなされることが規定されている(信託法3条3号)。),信託の有効性を担保するとともに,後日の紛争を防止するため,信託行為は原則として公正証書によって行うべきである。

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このような書き方だと、弁護士は信託の有効性を担保しないのかな、後日の紛争を防止しないのかな、と読まれてしまわないかなと思います。

私なら、契約書が保管されること、公の機関による日付と内容の確認、公証人の面談(必要な場合には医師の判断を含む。)による契約当事者の判断能力の二重、三重の確認、のようなことを書くと思います。

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なお,受益者名を口座名義に入れた場合には,受益者の変更の際に口座名義を変更するかどうかを検討しなければならず,また,受益者が複数の場合に口座名義に全ての受益者名を入れることは事実上困難と考えられる。また,そもそも受託者が複数いる場合には,金融機関のシステム上の問題などから口座開設が認められないことがある点には留意する必要がある。

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私は経験がありません。連名による預金取引、成年後見人が権利分掌せずに複数いる場合、地縁団体との取引、権利能力なき社団との取引に準じて、口座開設の可能性はあるのかなと考えます[1]

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受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限

1 信託行為において,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限に制約が加えられている場合もある。他方で,金融機関としては,預貯金の払戻しに際し,金融機関が免責されるかが重要な問題である。受託者による預貯金の払戻しの際に,金融機関に当該受託者に預貯金の払戻権限があるか否かのチェックを求めることは,金融機関に過度の負担を強いることになり,金融機関に信託口口座の開設をためらわせる原因となる。

 2 そのため,信託行為に,受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項を設けることは望ましくない。仮に,信託行為に受託者の信託財産に属する預貯金の払戻権限を制約する条項や預貯金の払戻金額に上限を定める条項があるときには,金融機関から信託口口座の開設を拒絶される可能性や,相応の手数料を請求される可能性がより高くなることに留意が必要である。

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任意後見に倣って、信託監督人の同意を必要とする、などの制約を付けると金融機関の負担も少しは減るのかなと感じます。

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もっとも,債権差押命令を申し立てる場合,債権者には債権執行の目的である差押債権を特定することが要求されている(民事執行規則133条2項)。また,同条にいう特定の程度と,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が差押命令送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるものでなければならないとされている(最決平成23年9月20日民集65巻6号2710頁)。かかる最高裁判例は信託口口座に係る預貯金債権を対象とする債権差押命令にも妥当するものと考えられる。そのため,信託財産を対象とする強制執行は例外的なものであることに鑑みれば,信託財産を差押えの対象とするのであれば,現行の最高裁判例や,現行執行実務の下においても,差押債権者においてそのように明記しなければ,第三債務者が速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別できるとはいえない。

すなわち,債権差押命令書において,差押債権目録において信託財産が差押対象に含まれることが記載されていない限り,当該差押命令は受託者の固有財産である預貯金のみを対象とするものと解すれば足りるとする考え方もある。この考え方による場合,仮に信託口口座から預貯金が流出した後に,差押債権者から当該差押命令は信託口口座の預貯金をその対象に含むとの主張があったとしても,第三債務者たる金融機関は,民法478条にいう無過失であるとして免責されるものと考えられる。

なお,このように考えても,通常は債務名義を取得し債権執行に至る過程において,債権者において自己の債権が信託財産責任負担債務に係る債権であることを知るのが通常であると考えられる。さらには,新民事執行法施行後は,債権差押命令申立てに先立ち,新民事執行法207条に基づき裁判所に対する預金債権等の情報取得手続を経て,当該金融機関における受託者名義の預金債権の存在及びその内容の情報を取得し得ることとなる。こうした観点からは,差押債権目録に差押対象として信託口口座の記載を求めたとしても,債権者に対して特段酷とは言えない。

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実務がこうなって欲しいと思います。

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7 信託内借入に関連して,受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)をするようなケースも想定される。このときには,そうした物上保証を伴う当該信託内借入が信託の目的に合致していることやそのような借入が受託者の権限の範囲内であることなどを前提とした上で,それに加えて当該行為(特に受託者の固有債務や第三者の債務のために信託財産へ担保設定(物上保証)すること)が利益相反行為に当たらないことなどが必要である。

受託者が利益相反行為を行った場合には,当該行為は無効となったり,取り消されたりするリスクがある(信託法31条4項,6項,7項)。よって,弁護士としては受託者の利益相反行為に注意して信託契約書等を作成しなければならない。

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たしかに信託行為に記載するだけではなく、こういう時に信託監督人、または任意後見監督人が必要なんだなと思いました。

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そのため,信託行為において任務終了事由から除外されている場合には,任務終了しないこととなるものの,受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。

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「受託者に後見・保佐が開始したときに金融機関としてどのように取り扱うことになるかは,個々の金融機関の判断によることとなると思われる。」は、私なら、成年後見人、保佐人との取引に準ずる判断によると思われる、と書きます。

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2 ただし,信託行為に別段の定めがある場合には,受託者に破産手続が開始したとしても任務終了はせず,従前同様,破産者が受託者としての業務を継続する(信託法56条4項)。

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おそらく金融機関は、信託法による対応はしないのではないかなと感じます。

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[1] 「金融機関の法務対策5000講1巻」2018金融財政事情研究会P1028、P1052、P1146、P1147

司法書士法改正記念誌

司法書士法改正記念誌[1]が届きました。

寺田逸郎「司法書士法改正の意義―平成から令和へ―」

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この第1条改正の大きな意義は、①登記等に限られない「法律事務の専門家」との位置づけがされたこと②最終的なよりどころとなる旗印が「自由かつ公正な社会の形成への寄与」とされたことです。このことは、原価の政策的課題はさておき、それ自体として大変に意義のあることです。―略―またこの変更の意味するところは、③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。

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「法律事務」について、少し私たちの側で整理が必要だと感じました。「③制度が法律を離れても定着していることを示すことでもあります。」。先輩方の積み上げがあってこそです。もし司法書士法がなくなっても、司法書士のような制度(人)は必要とされている、と理解しました。

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しかも、これらの法律では、「より自由かつ公正・・」と改革の方向性を示しているのであって、時代的な課題を示すなかで使われているのであるのに対し、司法書士法では「より」がなく、時代を超えた絶対的な理念として示されているのです。行政改革、司法改革のようなレベルを凌駕する旗印をもらったことになるとさえいえるかもしれません。

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「○○改革」などのような目立つ活動だけではなく、俯瞰的な眼で、普遍的なものを目指して、個々人が生活している中で持つ普通の感覚で改革などの網からこぼれるところの補完が求められているのかな、と理解しました。

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第一は、このスピードが求められる情勢にあって、ますます厳しい議論を省略傾向にあるわけですが、法律専門職としてそれには抗したいということです。議論の積み上げによってルールの一般化と例外の分析を繰り返していくことこそが我々法律職の世界の価値を支えていっていることを忘れて欲しくありません。裁判所ですらもこのことを忘れがちになっていないか時に気がかりでした。そのことを懸念し、工夫をして欲しいとよく求めたものです。―略―ただ、努めて内輪の論理に頼らない議論をして欲しいのです。―略―アウェイでも通用する議論、ここが議論を活性化し、レベルを上げていく鍵といえるのではないかと思います。

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私のこの文章に関する答えは、守秘義務に反しない限りでの、議論と会の規則・ガイドラインなどをオープン(公開)することです(本冊子も)。著作権に関しては、[2]クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用します。

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太田勝造「司法書士の社会的使命―問題解決エクスパート―」

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例えば、マルクスの言った労働者階級に対する資本家層による搾取などによる社会危機が起きました。この危機にどういう対策がなされたかといいますと、司法インフラが自己改革をして、労働法等を通して問題の解決にあたりました。

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マルクスが言ったのは労働力の商品化で、問題というよりは資本主義が続く以上、搾取はなくならないのだと思います。程度の問題で、搾取をしない経営者が経営する企業は潰れてしまいます。これを問題と呼べるのか、解決と呼んでいいのかなと感じました。

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ただ、気を付けないといけないことは、このモデル自体は価値中立的だとうことです。

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価値中立的というよりは、価値には関係がない、という方がしっくりときました。

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エヴィデンス・ベース・ロー

―略―平たく言えば、「証拠と事実に基づいた診断」ということになるでしょう。

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診断、という言葉は、司法書士実務の実態に合っているのではないかなと思います。

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そうすると、この「コースの定理」のコアの部分というのは、「取引費用」だということがわかると思います。取引費用がないならば、社会は「パレート最適」な状態に至るのですから、問題は取引費用次第となります、通常どういう形で「パレート最適」な社会状態を人々が達成するかといういいますと、話し合い交渉を通じてです。人々が合理的でかつ正しい情報等を十分に持っているならば、ちょっとでもウィン・ウィンになれるのであれば、そういう取引をするでしょう。ウィン・ウィンとはパレード改善です。交渉を突き詰めれば、それ以上ウィン・ウィンにはできない状態にまで至ります。よって取引費用がないならば人々の交渉を通じて社会状態はパレート最適に至るのです。

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パレート最適、パレート改善という意味が、多様性を一定程度保証するのであれば賛成することが出来るのかなと感じます。例えば通帳を発行しない、発行する場合は有料、ということを金融機関が決定する場合、通帳を発行しないことを選べることは良いと思いますが、発行する場合は有料という決定は今まで利用してきた人の不利益です。本来なら通帳を発行しないと困る人のために浮いた取引費用(時間)を使う方が良いと感じます。

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社会問題を見つけ、その原因を探り、解決策を考案し、それを法制度化する、それが法律専門家の使命であるということです。社会問題に対する、社会的に望ましい解決策を創造し、それを法的ルールとして結実させる能力を有する専門家であるべきだということです。

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まずは、目の前の実務をこなして、経験を伝えて、フィードバックを受けて、変更していく繰り返しになるのかなと感じます。「社会的に望ましい解決策を創造し」、に関しては私には良く分かりませんでした。実務と受信、発信、変更を繰り返していたら、結果として1人の人が理不尽な思いをしないで済んだ、ぐらいが私には合っているのかなと感じました。

参考 法務省HP2020/10/29閲覧 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


[1] 日本司法書士会連合会司法書士法改正対策部法改正記念事業WT令和2年10月20日

[2] https://creativecommons.jp/licenses/

決定書の宣誓(試訳)

宣誓供述書

私、【氏名(生年月日)】と【氏名(生年月日)】は、公証人の前で決定書の内容が真実であることを誓い、読み上げました。

私、【氏名と氏名】は、公証人の前で下の署名・押印が【商号】の設立に関して、真正であることを誓います。

決定書

商号・

本店・日本

公告の方法・

目的

1、

資本金の額 

事業年度  

社員・業務執行社員・代表社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任

社員・業務執行社員

【住所・氏名】 

出資金額 ○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任

【年月日】

社員 署名 【氏名】印

社員 署名 【氏名】印

民国000年度 0000000000号

事件:中華民国認識第

受付 【年月日】

本文書の署名押印、○○地方法務院所属の民間公証人である○○事務所が認証する。

公証人【氏名】

【事務所住所】

上記翻訳しました。翻訳者 宮城直 印

参考

                           法 務 省 民 商 第 2 9 号
                          平成27年3月16日

法務局民事行政部長 殿
地 方 法 務 局 長 殿
                               法務省民事局商事課長
                                (公 印 省 略)
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については,昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により,受理すべきでないとしているところですが,本日以降,これらの申請を受理して差し支えありませんので,この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,この通知に抵触する従前の取扱いは,この通知により変更したものと了知願います。

PolityLink/Social Hack Day Online ver. #20

10月24日、Social Hack Day Online ver. #20に参加して、PolityLinkの開発にお邪魔してきました。

https://politylink.jp/

今回は、法案に対してニュースが関連するニュースが付いてくるように、色々と試してみました。

https://politylink.jp/bill/Wa8e5nSBo_aYUrbGiIZPsA

ニュースを引っ張ってくるワードをどのように決めていけばいいのか、色々と話し合ったり、法案に対して反対のニュースも入れたい、中立にしたい、などの意見も出てきました。

私からは、完全な中立はないんじゃないかとしてきさせていただきました。そこから、ちょっと方向を変えてまずは関連するニュースをきちんと拾ってこれるように、検索ワードを工夫していきました。

もう1つ、国会タイムラインという機能も追加されました。ここは私が触っていないのですが、最初みせてもらったデータの羅列から、数時間でここまで出来るのか、とエンジニアの腕をみせてもらいました。

https://politylink.jp/timelines

(埋め込みが出来ないのが悲しい。)

今回は他のプロジェクトも覗いてみました。CivicTech俯瞰図鑑

https://protopedia.net/prototype/1959

Civic Techについては、新型コロナ対策サイトや台湾のIT担当大臣オードリー・タンさんなどの活躍でご存知の方もいるかもしれません。私が中に入って感じることは、テクノロジーを使ったプロジェクトを動かしているのは人だということです。当たり前かもしれませんが、何度か感じます。


codeofconduct
という理念のようなものがあります。ただし、組織の中では、ちょっと違うことが起こっていたりします。エンジニア(ここでは、コンピュータスキルのある方をエンジニアと呼ばせていただきます。)が開発中のサービスに対して、市民がバグ潰しや編集をしていたりします。原則として無償です。そしてミスに対して過剰じゃないかな、という叱責がちらほらとみられます。これって、大丈夫なのかなと思います。原則として出入り自由で主体性を大切にするということになっていますが、それって裏を返せば人を使い捨てにしていないかな、と感じることもあります。市民の中には、最初は主体的にやっていたはずなのに、明らかに疲弊している方をみかけることがあります。

また市民の要望から始まったはずのプロジェクトのはずが、いつの間にかエンジニア中心になっていたり、声の大きい人が中心になってしまうのもちらほらみてきました。

私の性格上、黙っていられないので「気になります。」「何か感じませんか。」と運営の方に伝えます。運営の方の反応も、エンジニアや声の大きい人よりの対応かなと感じました。組織には良くあることなので、運営やリーダーの方針が分かれば距離の取り方が分かり、疲弊することが少なくなります。

https://github.com/codeforjapan/codeofconduct

その中でも、politylinkに関しては、開発者の方々に色々と質問させていただきました。またエンジニア以外の人への接し方も観察して、今のままであれば大丈夫だと思い、自分が出来る限りで協力させてもらえたらと思います(協力要請されていないのに、上から目線ぽくてすみません)。

このサイトは、高校生、大学生向けの教材として、または学生自身が更に開発していく場合にも使えるのではないかなと感じます。法令を読むことによる国語力、ソースが公開されていることによるプログラミング(論理、数学)の力を、身近なニュースから磨くことが出来る可能性があるかも、と感じました。

可視化法学

civic tech japanでご一緒させていただいている、Koichiro Shibao.さんの研究紹介です。

現在休止中のようですが、パッとみて分かる法律間の繋がりとして意義があると思うので、続けて欲しいとお願いしました。

可視化法学 Law Visualization HP

https://www.lawvis.info/

以下は引用です。

可視化法学とは

可視化法学とは、分かりにくい法律を情報技術を用いて可視化する試みです。
情報工学を用いて法律間のつながりや構造を明らかにし、よりわかりやすくすることを目指しています。

法律は文系の科目でコンピュータなどは使わず、法律と情報技術は無縁だと考えられがちです。そのため、これまで法律に対して可視化するとか情報技術の対象にするという風には考えられてきませんでした。そうなった理由は2つ考えられる。一つには法律は条文の数が多く構造は複雑で昔の非力なコンピュータでは処理が出来なかったため。 もう一つは、情報工学と法律学では研究している人たちが異なっているのでなかなか法律学の方に情報技術を活かすという発想が少なかったからです。

法律 ≈ プログラミングコード

法律は、英語でCODE(コード)とも呼ばれている。プログラマがコンピュータを動かすためにプログラミング言語を用いて書くものも、CODE(ソースコード)と呼ばれている。

同じ名前で呼ばれるように、一見別々だと思われがちな法律もソースコードも似たような特徴を持つ。 その特徴とは、

1.極めて論理的で、構造化された言語で書かれている

2.社会やコンピュータなど複雑なシステムを動かすのに使う

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