「信託契約の発効時期」

家族信託実務ガイド[1]の記事から考えてみます。

一般社団法人家族信託普及協会代表理事 司法書士 宮田浩「信託契約の発効時期」

信託契約の開始時期に関する例

1委託者が認知症になったとき

2委託者が主治医から認知症と診断されたとき

3委託者が判断能力を喪失したとき

4委託者が受託者に対し信託契約を発効すべき旨の意思表示をしたとき

5委託者につき成年後見開始または保佐開始の審判が下りたとき

6委託者につき要介護認定4以上となったとき

 1について、「認知症の定義が曖昧」という指摘があります。そうなのでしょうか。下のように、厚生労働者ほか様々な機関が認知症について定義しています。定義に共通するのが、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態、という状態を表していることです。これは1つの明確な定義といって良いのではないかと思います。また曖昧であるのが認知症といっても良いのではないかと考えます。

 反対に法律行為の発効時期に関して、契約書に署名することは誰が観ても分かり、署名が残るので発効時期は信託契約書に署名を行ったとき、という定義は、法令関係者が判断するには分かりやすいと思います。これは1つの行為である署名と状態である認知症の違いなので、指摘するほどのことでもないと感じます。例えば、毎日自分の名前を書くことを日課としている人でも、信号の判断が出来ない方もいるかと思います。契約書を読み、理解し、署名することは出来ても、日常生活に支障を来たしている状態にある、といえると思います。このような方はどうするのでしょうか。

・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 認知症センター

「認知症」とはどんな状態ですか?

https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/sd/dementia.html

・厚生労働省

「認知症」とは

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html

 2について、「「主治医」というのは誰になるのかという疑問が生じます」、に関しては、通常かかりつけ医、またはかかりつけ医からの紹介を受けた医師になるのではないでしょうか。また信託行為以前に、その辺りの準備は行うことが可能な場合が多いのではないでしょうか。

 「委託者側の意向を無視して、診断書の発効日を恣意的に操作することも可能となり得るという点においても問題が多い」について、診断書の発効日を恣意的に操作するのは、誰なのでしょうか。受託者でしょうか。推定相続人その他の利害関係者でしょうか。どちらにしても、医師に対して診断書の発効日を恣意的に操作するという事が可能となり得るのか、私は経験がないので疑問に感じます。

 3について、同意です。4について、「結局成年後見制度下で本人の全財産の管理を実行する以上、家族信託をスタートさせるメリットが半減してしまいます。」について、そうなのでしょうか。信託行為と併せて任意後見契約を締結し、代理権目録に、信託行為との調整事項を記載しておけば良いのではないでしょうか。また成年後見人を就けない場合、家族信託だけで進めていけるのでしょうか。

 5について、「成年後見制度の代用」とありますが、併用ではなく代用という目的で利用する場合、著者のような考え方になるかもしれません。

 6について、「(要介護度と本人の判断能力の有無は無関係ですので、要介護度が高いからといって判断能力がないとも言い切れませんが)」とあります。

厚生労働省 「要介護認定はどのように行われるか」

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html

 審査基準の一つに、認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態、があります。要介護度が高いからといって判断能力がないとも言い切れないことには、私は同意しますが、要介護度と本人の判断能力の有無は無関係ではないと思います。

 「委託者本人名義の預貯金口座から受託者が管理する信託金銭の管理口座(信託口口座または受託者個人名義の信託専用口座)への金銭の移動が実質的に不可能になるという事実」、について、そうなのでしょうか。著者が要介護度が高いからといって判断能力がないとも言い切れないと記載しているように、身体に過重な介護負担が必要な場合も要介護度4や5と判定される場合があります。そのような場合は、委託者が介護サービスを利用して金融機関窓口まで行き、資金移動を行うことが可能です。

  その後の「原則として信託契約日をもって効力発生日とすべき」、以下には基本的に賛成です。「受益者たる親のお金」、「受託者を不動産管理会社兼ATMだと思って」、「子側に預けておく」を除きます。

・家族信託実務ガイドの不思議

 当初この雑誌は、家族信託普及協会と司法書士法人ソレイユ、民事信託活用支援機構の関係者の記事が中心でした。現在22号ですが、民事信託推進センターの専門家が頻繁に登場するようになっています。今まででいえば、遠藤英嗣弁護士。信託の学校主宰の谷口毅司法書士。本号でいえば金森健一弁護士、渋谷陽一郎先生などです。民事信託推進センターの講座や信託フォーラム、市民と法、などでは家族信託普及協会と司法書士法人ソレイユ、民事信託活用支援機構の関係者のやり方を、名前を出さずに批判していましたが、家族信託実務ガイドではお互いを批判したりはないようです。記事になれば良い、という事なのでしょうか。同じ場所で記事を書くのであれば、名前も出ているので議論を行うのが通常だと感じます。


[1] 2021.8第22号日本法令P74~

渋谷陽一郎「高齢者の幸福な生活と福祉の実現」という信託の目的を「不動産投資」に変更する登記は可能なのか。

家族信託実務ガイド[1]の記事からです。

一体、登記官は、登記された「信託の目的」でもって、何を審査(判断)するのでしょうか。

 法務省から公式な見解は出ていませんが、私は、法人登記の会社の目的の審査基準に準ずると考えています。「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集の実施結果について(報告)

http://www.moj.go.jp/MINJI/public_minji65_result_minji65.html

 「1「幸福の実現」の前提となる「生活費を給付」する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的には、不動産と直接の関係がない記載のため、記載は不要と考えます。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「2生活費給付の原資を得るため「アパート経営」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得まます。また、アパートとしての不動産を信託して、受託者が経営(管理・運用・処分)するため、不動産登記申請における信託の目的にもなり得ると考えます。

 「3アパート経営を学ぶため「アパート経営者養成講座」に入会する」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「4アパート経営を成功させるためにプロに「第三者委託」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託目録に記録するとすれば、信託の目的ではなく、信託財産の管理方法(不動産登記法97条1項9号)だと考えます。

 「5アパート経営を持続させるため「定期的な修繕」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係のない行為だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

 「6継続的な修繕実施のために賃料収入から「毎月の積立て」を行う」は、信託行為における信託の目的にはなり得ますが、不動産登記申請における信託の目的にはなり得ないと考えます。信託財産に属する財産となる不動産の権利と関係がなく、信託財産に属する財産となる金銭の管理方法だからです。記載しても信託目録には記録されると考えます。

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当該信託が、福祉型信託であることを示唆し、福祉型信託の水準の受託者責任を要請する具体的な機能と規律を有するというものです。

 私は信託の目的に現在、「受益者の幸福な生活と福祉の実現」と記載することはありません。もし引用記事のように福祉型信託の水準の受託者責任、ということを明確にする場合について考えてみます。信託の目的には、任意後見制度を利用した場合に準ずる生活、という用語を入れると思います。

例えば、生活費、医療費、介護費などをどれだけ支給するのか、あるいは、介護施設を利用するのか否か、受益権の配当額の決定その他、受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)に直接的に関係します。

 「受益者の善管注意義務(受益債権に係る債務の履行)」というものが、私には分かりませんでした。

なお、そもそも、委託者兼受益者から、信託を終了させる権限を奪っているような場合、そのような信託は、委託者兼受益者の利益のための信託なのか、という疑問も生じます。

 それが意思凍結機能というものだと思います。受託者との関係性から、一様に権限を奪うという形にはならないのかなと考えます。ハードルは高いですが、信託法165条における信託の終了も用意されています。私は使われないことを願います。

信託の目的を「孫の教育資金の確保」から「孫の生活保障」に変更することは、孫への金銭的な支援を行うという信託事務の形式それ自体に大きな差異はなく、なんとなく信託の同一性が認められそうです。

 おそらく、信託の変更自体は可能だと思いますが、私は同一性がないと思います。受益者は同じでも信託財産の用途が違うからです。

 参考として、下の公益信託の審査基準を挙げます。公益信託は不特定多数のためのものなので、逆を考えれば民事信託・家族信託への当てはめが可能な部分があると思います。また同じ信託なので本質は同じだと思います。

平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定

公益信託の引受け許可審査基準等について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000694250.pdf

 P15に、イ 授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配付のような資金又は物品の給付であること。

とあります。これを生活保障とすることが出来るかと考えれば、出来ないと思います。同じ信託なので本質は同じ、の部分です。従って、高齢者の幸福な生活と福祉の実現から、「中小企業の事業承継」、「京町屋の保存」、「不動産複合施設の開発」などは全て孫の場合と同じ結論となります。

極端な「信託の目的」変更に係る信託変更登記を申請した場合、果たして、登記官はどのように判断するのでしょうか。登記官は、そのまま受理するのか、却下するのか、補正を命じるのでしょうか。

 登記官は、却下事由がない限り受理する、という事務を執ると考えます。


[1] 2021.8第22号P62~日本法令

【資産評価政策学会】固定資産税評価、不動産鑑定はどこまで必要か

【資産評価政策学会】「固定資産税評価、不動産鑑定はどこまで必要か」6月29日開催シンポジウム

松浦新 朝日新聞経済部記者。最近は『負動産時代』(朝日新書)をまとめた。NHK記者、くらし編集部、週刊朝日編集部、be編集部、特別報道部など。

0円物件サイト(北海道)工務店が運営

https://zero.estate/category/zero/hokkaido/

長野県安曇野市

2018年2月に10万円で買った土地。年間の固定資産税2万3000円。

茨城県の固定資産評価。随意契約から競争入札まで。評価に関する費用(不動産勘定士費用)は、ばらばら。機械的な計算方法で良いのではないか。

→一定の土地に関しては良いと思います。

慶応義塾大学大学院法務研究科教授 石岡克俊

論点1「固定資産税と固定資産税評価は何のためにあるのか」

→資産を保有していることに対する税。

論点2「固定資産税評価・相続税評価・地価公示等の異同、公共サービスの対価としての固定資産税のあり方、土地と建物への課税の意味」

→固定資産税評価は毎年、相続税評価は人が亡くなったときの所得再分配、地価公示は売買の促し。固定資産税が公共サービスの対価とは考えが及びません。

論点3「固定資産税評価業務は、誰がどのように行うべきか:業務の発注方式のあり方」

→自治体、競争入札または地元の不動産鑑定士に一任と公開が良いと思います。

随意契約と公正取引委員会

明治大学専門職大学院法務研究科教授 岩崎政明

・建物課税は撤廃の提案。

・林道のような土地については、免税の提案。

・徴税コストが高い。

・富裕層ほど、金融資産を不動産に代えて相続税の負担を少なくする選択肢がある。

→これはあると思います。沖縄県だと軍用地を購入する、など。

大規模なオフィスビルの評価方法として、製造原価から測定するBMI方法。居住用建物には適用できない。

→居住用建物に関しては、基幹部分のみで評価すれば良いと思います。それ以外は、売る側(または売ったメーカー)が内装に○○を付けた、○○年にペンキを塗り替えた、など表明していくことが必要だと思います。また中古建物の取引事例がオープンデータになっていると、売買価格決定の一定の基準となり得ます。

不動産勘定士 堀川裕巳

免税点以下の不動産に対する評価替えに対する費用が大きい。評価基準の複雑さ。全ての土地建物に関して、不動産勘定士の評価が必要か?

行政改革により、地方ほど行政負担が大きいが人口が少ない、少なくなるため、税収は少ない。公示価格も減少する、している地域が多い。都市部は反対。人口が減ると、地価が低くなる。

→そうなのか?魅力を見出す人、企業が出てくるの可能性があるのではないか。

一括で大きな規模の土地を購入できる可能性が高まるのではないか。

自治省告示第百五十八号 固定資産評価基準

最終: 令和2年11月6日総務省告示第 322号

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/tochi.pdf

第12節 経過措置

一 宅地の評価において、第3節二(一)3(1)及び第3節二(二)4の標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法(昭和44年法律第49号)による地価公示価格及び「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用する」こととし、これらの価格の7割を目途として評定するものとする。この場合において、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用するに当たつては、全国及び都道府県単位の情報交換及び調整を十分に行うものとする。

弁護士 三木義一

令和元年7月16日最高裁判所第三小法廷判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88795

固定資産課税台帳に登録された価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者は,「同委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許される。」→自治体負担増。

令和2年3月24日最高裁判所第三小法廷判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89345

家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税及び都市計画税の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の「除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時」から進行する。→自治体負担増。

固定資産税は時価と距離を置くべき。

保有税なのに、時価を基準としているから、評価が複雑になり矛盾が出てくる。

今後、固定資産の評価基準が明確になって他の自治体と比較が出来るようになっていくと、住民から異議が出てくる可能性も高くなるのではないか。

政策研究大学院大学教授、資産評価制作学会副会長 福井秀夫

建物課税は無益有害。

固定資産税は廃止し、相続税に一元化すべき。

→相続税の課税方法をどうするのか記載がなかったので、直ぐに固定資産税を廃止するという考えに賛成は出来ません。

株式会社の役員変更登記申請(試訳)

現在 取締役A 取締役B 代表取締役A 株主AとB

5月1日から 取締役A 取締役B 取締役C(就任) 代表取締役A(辞任)

代表取締役C(就任) 株主AとB

株式会社変更登記申請書

 1.会社法人等番号  ジービズインフォ ttps://info.gbiz.go.jp/

   フリガナ     マルマル

 1.商 号             ○○株式会社

 1.本 店              沖縄県

 1.登記の事由         取締役、代表取締役の変更

  • 登記すべき事項  

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」C

「原因年月日」令和○年5月1日就任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」A

「原因年月日」令和○年4月30日辞任

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」○県○市○町○丁目○番○号

「氏名」C

「原因年月日」令和○年5月1日就任

1.登録免許税         金10,000円     (     )印紙

 1.添付書類

辞任届                             1通

株主総会議事録                         1通

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通

就任承諾書                               1通

印鑑証明書                           1通

本人確認証明書                             1通

上記のとおり登記の申請をします。      

      【令和  年  月  日】

                申請人    沖縄県【               】

○○株式会社  

                 代表取締役  C       (    )会社印

                 連絡先の電話番号 【            】

         那覇地方法務局御中

(    )会社印

pplication for Registration of Change of Directors of a Stock Company (Trial Translation)

Present

Director A

Director B

Representative Director A

Shareholders A and B

From May 1

Director A

Director B

Director C (appointment)

Representative Director A (resignation)

Representative Director C (assumed office)

Shareholders A and B

Application for registration of change of stock company

 1. Company No. G-Biz Info ttps://info.gbiz.go.jp/

1. Company name

 1. Business name ○○ Corporation

 1. Head office: Okinawa Prefecture

 Reason for registration Change of director and representative director

1. Matters to be registered  

Matters concerning officers

Qualification” Director

Name: C

Date of Cause: Assumed office on May 1,

“Matters Relating to Officers” “Qualification” Representative Director

Qualification: Representative Director

Address: ○○-Cho, ○○-Chome, ○○-City, ○○-Prefecture

Name: A

Date of Cause” Resignation on April 30,

Matters Relating to Officers

Qualification: Representative Director

Address: ○○-Cho, ○○-Chome, ○○-Chome, ○○-City, ○○-Prefecture

Name: C

Date of cause” Appointed on May 1,

Registration and license tax: 10,000 yen (stamp paper) 1.

 1. Attached documents

Notification of resignation 1 copy

Minutes of the General Meeting of Shareholders 1 copy

A document certifying the name, address, and number of voting rights of shareholders (list of shareholders)

Letter of acceptance of appointment 1 copy

Certificate of seal impression (1 copy)

Certificate of identification (1 copy)

I hereby apply for registration as described above.      

      March 31,

        Applicant Okinawa Prefecture

Company Name  

                 Representative Director C ( ) Company seal

                 Contact telephone number [ ].

         To: Naha District Legal Affairs Bureau

Company seal

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

                              臨時株主総会議事録

 令和○年5月1日,当会社の本店において株主総会を開催した。

    株主の総数                      2名

  発行済株式の総数                ○○○○株

   議決権を行使することができる株主の数         2名

   議決権を行使することができる株主の議決権の数     2個

    出席株主数(委任状による者を含む。)          2名

    出席株主の議決権の数                                      2個

   出席取締役 A(議長兼議事録作成者)B

   以上のとおり株主の出席があったので,定款の定めにより取締役Bは議長席につき,本臨時総会は適法に成立したので,開会する旨を宣し,直ちに議事に入った。

     第1号議案 取締役の選任及び代表取締役の選定に関する件

  議長は,代表取締役Aから辞任の申出があったため,取締役及び代表取締役の選任の必要がある旨を述べ,その選任方法を諮ったところ,出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり,一同これを承認した。議長は,下記の者を後任者に指名し,この者につきその可否を諮ったところ,満場異議なくこれに賛成したので,下記のとおり就任することに可決確定した。

   取締役 C

  代表取締役 住所 氏名

   なお,被選任者は,その就任を承諾した。

 議長は,以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ,閉会し以上の決議を明確にするため,この議事録を作り,議長及び出席役員がこれに記名する。

     令和○年○月○日                       ○○株式会社株主総会

                              取締役    A (    )会社印

(    )実印

                                   取締役    B (    )認印

                               代表取締役    C (    )実印

              ・印鑑に代えて電子署名と電子証明書も可能

(    )(    )(    )(    )

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

 A general meeting of shareholders was held at the head office of the Company on May 1, 2040.

    Total number of shareholders: 2

  Total number of issued shares: ○○○○

  Number of shareholders entitled to exercise voting rights: 2

 Number of voting rights of shareholders entitled to exercise voting rights: 2

    Number of shareholders in attendance (including those by proxy)      2 persons

    Number of voting rights of shareholders present at the meeting: 2

   Attending Director A (Chairman and minutes preparer) B

   Since the shareholders were present as stated above, Director B took the chair pursuant to the Articles of Incorporation, declared that this Extraordinary General Meeting of Shareholders had been duly convened and that the meeting would be opened, and immediately proceeded with the proceedings.

 Proposal No. 1: Election of Directors and Selection of Representative Director

  The Chairperson stated that it was necessary to elect Directors and Representative Directors due to the resignation of Representative Director A, and asked how to elect them. The Chairman nominated the following person as his successor and asked him whether he would accept or reject the nomination. All the shareholders present voted in favor of the nomination without objection, and the nomination was approved and confirmed as follows

   Director C

  Representative Director Address Name

   The appointee consented to his appointment.

 The Chairperson of the Meeting stated that the proceedings of today’s meeting were concluded with the above, and in order to close the meeting and clarify the above resolutions, the Minutes of the Meeting were prepared, and the Chairperson of the Meeting and the attending officers shall write their names thereon.

     General Meeting of Shareholders of XXX Corporation on March XX,

                              Director A ( ) Company seal

(Company seal) (Personal seal)

                                   Director B ( ) seal of approval

                               Representative Director C ( ) Personal seal

     Digital signature and digital certificate can be used in place of seal.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

 (http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)A document certifying the name, address, and number of voting rights of the shareholder (shareholder list)

 (http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)

証 明 書Letter of attestation

 次の対象に関する商業登記規則61条2項又は3項の株主は次のとおりであることを証明する。I hereby certify that the shareholders set forth in Article 61, Paragraph 2 or 3 of the Commercial Registration Rules for the following subjects are as follows

対象 株主総会等又は総株主の同意等の別 株主総会  Subject General meeting of shareholders, etc. or by consent of all shareholders, etc.   Agenda Item of the above All Agenda Items         

上記の年月日 令和○年5月1日Date of the above May 1,

上記のうち議案 全議案

氏名又は名称 A B  Name or Designation A B

住所 Aの住所 Bの住所 Address A’s address B’s address

株式数(株)   A1株 B1株Number of shares (shares) A 1 share B 1 share

議決権数     A1個 B1個Number of shares (shares) A 1 share B 1 share

議決権数の割合  A50% B50%

Number of voting rights A 1 voting right B 1 voting right.Ratio of voting rights A50% B50

合計 2個 100% Total 2 units 100   

総議決権数 2個 Total number of voting rights 2

 令和○年5月1日 May 1

 ○○株式会社   代表取締役C (      )会社印(Company seal)

Representative Director C

(      )会社印(Company seal)

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

背景

近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。

 このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。

 モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています。

・参考 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001407753.pdf

今後、パブリックコメントなどを経て、改訂が繰り返されると思います。

第1 解除関係事務委任契約のモデル契約条項

第1条(本賃貸借契約の解除に係る代理権)

委任者は,受任者に対して,委任者を賃借人とする別紙賃貸借契約目録記載の賃貸借契約(以下「本賃貸借契約」という。)が終了するまでに賃借人である委任者が死亡したことを停止条件として,①本賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する代理権及び②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示を受領する代理権を授与する。

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 契約時にこの契約書を作成することが多くなるのかなと思います。連帯保証人などが書くことを求められるかもしれません。借りている人が亡くなった場合、賃貸住宅の契約は死後事務委任契約の受任者が、が借りている人の代理人として、貸主(アパートなどの所有者や管理業者)と解除。契約解除の際に使う名前は、「故【委任者の氏名】(相続人)代理人(賃貸借契約解除関係事務受任者)【受任者の氏名】」など。

 賃貸人、管理業者を受任者とすることは避けるべき(民法第90条や消費者契約法第10条)。「②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示」は、故人が家賃の支払いを長期入院などで滞っていた場合など。

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第2条(受任者の義務)

受任者は,本賃貸借契約の終了に関する委任者(委任者の地位を承継したその相続人を含む。以下この条において同じ。)の意向が知れているときはその内容,本賃貸借契約の継続を希望する委任者が目的建物の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮して,委任者の利益のために,本契約に基づく委任事務を処理する義務を負う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 解説では、「子の○○が住みたいと言えば住まわせてあげてほしい。」意向がある場合、その意思を尊重するとありますが、最終的には貸主が決めることなので、子の○○(と親族)の資力が基準になると思います。この条項は必要なのかなと思いました。

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第3条(本契約の終了)

以下の各号に掲げる場合には,本契約は終了する。

① 本賃貸借契約が終了した場合

② 受任者が委任者の死亡を知った時から【6か月】が経過した場合

※【】内は,当事者が具体的な事案に即して合意の内容や必要事項等を記載することを予定したものである。以下【】及び●は同様の趣旨で用いる。

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解除事務委任契約を存続しても意味がない場合の列挙。

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(別紙)

賃 貸 借 契 約 目 録

下記賃貸人及び賃借人間の下記賃貸物件を目的物とする●年●月●日付け建物賃貸借契約

       記

賃 貸 人  【住所,氏名】

賃 借 人  【住所,氏名】

賃貸物件  【住所,部屋番号等】

第2 残置物関係事務委託契約のモデル契約条項

(第2の前注)

1 残置物関係事務委託契約は,賃貸借契約の存続中に賃借人が死亡した場合に,賃貸物件内に残された動産類(残置物)の廃棄や指定された送付先への送付等の事務を受任者に委託するものである。

2 残置物関係事務委託契約の受任者についても,解除関係事務委任契約と同様,

①賃借人の推定相続人のいずれか,②居住支援法人,居住支援を行う社会福祉法人又は賃貸物件を管理する管理業者のような第三者が考えられる。

 賃貸人自身を受任者にすることを避けるべきであること,管理業者は委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応することが求められることについては,解除関係事務委任契約と同様である。

 また,残置物関係事務委託契約においても委任者は賃借人であるから,賃借人がその意思に従って受任者を選ぶべきであることも,解除関係事務委任契約と同様である。

3 残置物関係事務委託契約についても,解除関係事務委任契約と同様,賃貸借契約においてこの契約が締結されたことの通知義務などは設けていない。実務運用としては,賃借人が残置物関係事務委託契約を締結した旨及び受任者の氏名・名称や連絡先などの必要事項を賃貸人に連絡し,賃貸人がこれを確認した上で賃貸借契約を締結するという運用がされることになると考えられる。

第1条(定義)

本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

①「委任者」 【賃借人の氏名・名称】をいう。

②「受任者」 【受任者の氏名・名称】をいう。

③「非指定残置物」 委任者が死亡した時点で後記⑨の本物件内又はその敷地内に存した動産(金銭を除く。)であって,委任者が死亡した時点で所有しており,かつ,後記④の指定残置物に該当しないものをいう。

④「指定残置物」 委任者が死亡した時点で後記⑨の本物件内又はその敷地内に存した動産(金銭を除く。)であって,第4条第1項の規定に従い,委任者が廃棄してはならないものとして指定したものをいう。

⑤「指定残置物リスト」 委任者が廃棄してはならないものとして指定した物及びその取扱方法を記載した,別紙1のリストをいう。

⑥「委任者死亡時通知先」 【通知を希望する者の氏名・名称,住所等の連絡先】をいう。

⑦「本賃貸借契約」 賃貸人及び委任者の間の,別紙2賃貸借契約目録記載の賃貸借契約をいう(更新された場合は更新されたものを含む。)。

⑧「賃貸人」 【賃貸人の氏名・名称】をいう。

⑨「本物件」 本賃貸借契約の目的物である物件をいう。

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 非指定残置物、指定残置物ともに現金は除く、とされています。この場合通帳は預金債権なので除かれません。非指定残置物は、捨てても良いもの。指定残置物は、捨てないもの。

 解説より「委任者が死亡前に注文し,死亡後に本物件に届けられた荷物は,委任者の意思に基づいて本物件内に持ち込まれたものであり,委任者の死亡時期や配送事情等の偶然の事由により死亡前に届けられた場合と区別する合理的理由はないため,「死亡時に存した」という要件を満たすものと扱ってよいと考えられる。」「受任者は委任者としての地位を承継した相続人から委託を受けた者」なのでしょうか。委任者と契約を締結した者、だと思います。

 指定残置物には第三者の所有物(委任者の相続財産ではないもの)が含まれている。非指定残置物は、故委任者の所有していた物のみ。指定残置物リストに載っていないものは、原則として処分して良い。

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第2条(残置物処分に係る事務の委託)

  委任者は,受任者に対して,本賃貸借契約が終了するまでに委任者が死亡したことを停止条件として,次に掲げる事務を委託する。

① 第6条の規定に従い,非指定残置物を廃棄し,又は換価する事務

② 第7条の規定に従い,指定残置物を指定された送付先に送付し,換価し,又は廃棄する事務

③ 第8条の規定に従い,指定残置物又は非指定残置物の換価によって得た金銭及び本物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する事務

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 指定残置物又は非指定残置物の換価によって得た金銭及び本物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する、は結構厳しいなと思いました。廃棄や処分などには相当の労力がかかるため、専門業者に委託するとしても、他の相続人の同意なく、それなりの報酬は貰って良いのではないかと思います。

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第3条(受任者の義務)

受任者は,残置物の処理に関する委任者(委任者の地位を承継したその相続人を含む。以下この条において同じ。)の意向が知れているときはその内容,指定残置物及び非指定残置物の性質,価値及び保存状況その他一切の事情を考慮して,委任者の利益のために,本契約に基づく委任事務を処理する義務を負う。

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 解説より「たまたま指定残置物として指定されていなかった客観的価値のある動産について,複数の相続人が引取りを希望した場合には,そのいずれかに引き渡すのではなく,換価することが望ましいと考えられる。」・・・これは困る場面が想像出来るので、受任者にとっては助かるだろうなと思います。

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第4条(指定残置物の指定)

1 委任者は,次に掲げる方法により,指定残置物を指定するものとする。

① 指定残置物リストに掲載する方法

② 廃棄してはならない物であることを示す指標を貼付するなど,当該動産が指定残置物であることを示す適宜な措置を講ずる方法

2 指定残置物を指定するに当たっては,その物を特定し,かつ,その送付先の氏名又は名称,住所又は所在地を明らかにしなければならない。

3 本物件内に委任者以外の者が所有する物が存するに至ったときは,委任者は,第1項及び第2項の規定に従い,遅滞なく,これを指定残置物として指定しなければならない。

4 委任者が,本物件又はその敷地内に存する動産を遺贈し,特定財産承継遺言をし,又は委任者の死亡によって効力を生ずる贈与をしたときは,委任者は,第1項及び第2項の規定に従い,遅滞なく,その目的である動産を指定残置物として指定しなければならない。この場合において,委任者は,指定残置物の遺贈又は特定財産承継遺言について遺言執行者を指定し,又はその指定を第三者に委託したときは,その遺言執行者又は第三者をその指定残置物の送付先としなければならない。

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「廃棄してはならない物であることを示す指標を貼付するなど,当該動産が

指定残置物であることを示す適宜な措置を講ずる方法」は、指定残地物リストに対する例外規定だと考えられます。明認方法( 昭和36年5月4日最高裁判所第一小法廷判決)動産譲渡登記制度に似ているなと思いました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html

なお、間違って捨ててしまった場合の受任者の責任は、善意無重過失です。

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第5条(委任者死亡時通知先への通知)

1 受任者は,委任者の死亡を知ったときは,直ちに,委任者死亡時通知先に対し,委任者が死亡した旨及び受任者が委任者から第2条各号に掲げる事務を受託している旨を通知しなければならない。

2 受任者は,廃棄(第6条第2項の規定に基づくものを除く。),送付若しくは換価のため又は第9条第3項に基づいて本物件内又はその敷地内の動産を本物件から搬出しようとするときは,2週間前までに,委任者死亡時通知先に対してその旨を通知しなければならない。

3 委任者は,いつでも,受任者に対して書面又は電磁的記録により通知することにより,委任者死亡時通知先を変更することができる。この場合,委任者死亡時通知先の変更の効力は,当該通知が受任者に到達した時に生ずる。

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 1項の通知は電話と併用して、メッセージなどが良いんだろうなと思います。

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第6条(非指定残置物の取扱い)

1 受任者は,委任者の死亡から【3か月】が経過し,かつ,本賃貸借契約が終了したときは,非指定残置物(保管に適しないものを除く。)を廃棄するものとする。ただし,受任者は,換価することができる非指定残置物については,できるだけ,換価するように努めるものとする。

2 受任者は,委任者が死亡したときは,非指定残置物(保管に適しないものに限る。)を廃棄するものとする。

3 受任者は,廃棄若しくは換価のため又は第9条第3項に基づき非指定残置物を本物件から搬出する場合は,搬出するに当たって,第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いの下,非指定残置物の状況を確認・記録しなければならない。

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 解説では、「3か月を下回る期間を定めることは避けるべき」と一定の指標が示されています。逆にいうと、3カ月は家賃(敷金充当?)を払い続ける可能性が高い、という事になります。保管場所を確保するのは、難しい場面が出てくるのではないでしょうか。第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いは厳しいなというのが実感です。写真に撮っておくぐらいで充分だと思います。

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第7条(指定残置物の取扱い)

1 受任者は,本賃貸借契約が終了したときは,指定残置物を,指定された第三者に対して,受任者の選択する方法により,送付するものとする。ただし,指定された第三者の行方不明その他の理由により当該第三者に対して指定残置物を送付することが不可能又は困難である場合には,受任者が選択する者に売却する方法により当該指定残置物を換価することができ,当該指定残置物の性質その他の理由により換価が不可能又は困難である場合には,当該指定残置物を廃棄することができる。

2 第1項ただし書に基づく換価又は廃棄は,委任者の死亡から【3か月】が経過し,かつ,賃貸借契約が終了した後でなければ,することができない。

3 受任者は,送付,換価若しくは廃棄のため又は第9条第3項に基づき指定残置物を本物件から搬出する場合は,搬出するに当たって,第三者(賃貸人,本物件に係る管理会社又は本物件に係る仲介業者等を含む。)の立会いの下,指定残置物の状況を確認・記録しなければならない。

第8条(金銭の取扱い)

  受任者は,第6条第1項ただし書又は第7条第1項ただし書に基づいて指定残置物又は非指定残置物を換価したとき及び本物件内に金銭があったときは,第2条第1号及び第2号に掲げる事務の終了後遅滞なく,換価によって得た金銭及び本物件内にあった金銭を委任者の相続人に返還するものとする。

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 (民法第646条第1項前段、同法第656条)

 相続人の1人に渡せば良い、と解説では読めます。その是非は措いて、指標が示されたことは良いことだと思います。

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第9条(受任者の権限)

1 受任者は,委任者の死亡後,第2条各号に掲げる事務を処理するため,本物件内に立ち入ることができる。

2 受任者は,第1項に基づいて本物件内に立ち入るために必要があるときは,賃貸人に協力を求めることができる。

3 受任者は,第2条各号に掲げる事務の処理に当たって,本物件内又はその敷地内の動産を本物件又はその敷地から搬出し,本物件又はその敷地以外の場所に保管することができる。

第10条(委任事務処理費用)

1 受任者は,本契約に基づく委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者の相続人に対し,その費用及びその支出の日以後における利息の償還を請求することができる。

2 受任者は,指定残置物又は非指定残置物の換価を行った場合及び本物件内に金銭が存した場合にあっては,委任者の相続人に対し,換価によって得た額及び本物件内に存した金銭の合計額を第1項の費用及び利息に充当した上で残額を返還することができるものとする。

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 費用のみだと、受任者の負担が大きいと感じます。

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第11条(本契約の終了)

以下の各号に掲げる場合には,本契約は終了する。

① 本賃貸借契約が終了した時に委任者が死亡していない場合

② 受任者が委任者の死亡を知った時から【6か月】が経過するまでに本賃貸借契約が終了しなかった場合

(別紙1)

指 定 残 置 物 リ ス ト

1 指定残置物   【ピアノ(●●社製)】

  現在の所在場所 【居間】

  所有者     【委任者】

  送付先     【氏名,住所など】

  備考      【上記送付先に死因贈与したもの】

2 指定残置物   【金庫(●●社製)内にある一切の物】

  現在の所在場所 【居間】

  所有者     【委任者】

  送付先     【氏名,住所など】

  備考      【上記送付先に死因贈与したもの】

3 ・・・

(別紙2)

賃 貸 借 契 約 目 録

下記賃貸人及び賃借人間の下記賃貸物件を目的物とする●年●月●日付け建物賃貸借契約

       記

賃 貸 人  【住所,氏名】

賃 借 人  【住所,氏名】

賃貸物件  【住所,部屋番号等】

第3 賃貸借契約におけるモデル契約条項

第1条(残置物の処理に関する契約が解除された場合の措置)

1 別紙契約目録記載1の委任契約(以下「解除関係事務委任契約」という。)又は別紙契約目録記載2の準委任契約(以下「残置物関係事務委託契約」という。)が本契約の終了までに終了した場合には,賃借人は,速やかに,終了した解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約(以下この項において「終了した契約」という。)と同内容の契約を新たに締結するように努めるものとする。ただし,既に賃借人が終了した契約と同内容の契約を締結しているときは,この限りでない。

2 賃借人は,解除関係事務委任契約又は残置物関係事務委託契約のいずれかが終了した場合及びこれらと同内容の契約を新たに締結したときは,賃貸人に対してその旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

第2条(賃借人の死亡等の場合の通知義務)

1 賃貸人は,賃借人が死亡したことを知ったときは,速やかに,解除関係事務委任契約の受任者(これと同内容の契約が後に締結された場合にあっては,当該契約の受任者)に対し,その旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

2 賃貸人は,本契約が終了したときは,速やかに,残置物関係事務委託契約の受任者(これと同内容の契約が後に締結された場合にあっては,当該契約の受任者)に対し,その旨を書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

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解除関係事務委任契約は委任契約

残置物関係事務委託契約は準委任契約

賃貸借契約時から、委任者が亡くなるまで、2つの契約について変更が多い委任者がいると思うのですが、受任者の事務は貸主への通知義務があるのか。文面を読む限りは義務がありそうですが、改めて負担が大きいなと思います。

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(別紙)

契 約 目 録

1 下記委任者及び受任者間の下記委任事務を内容とする●年●月●日付け委任契約

       記

委 任 者  【賃借人の住所,氏名】

受 任 者  【受任者の住所,氏名】

委任事務  【本契約が終了するまでに委任者が死亡した場合に,①本賃貸借契約を賃貸人との合意により解除する事務及び②本賃貸借契約を解除する旨の賃貸人の意思表示を受領する事務】

2 下記委任者及び受任者間の下記委任事務を内容とする●年●月●日付け準委任契約

       記

委 任 者  【賃借人の住所,氏名】

受 任 者  【受任者の住所,氏名】

委任事務  【本契約が終了するまでに委任者が死亡した場合に,本契約の目的物件内に残された動産を廃棄,送付又は換価し,本契約の目的物件内に存した金銭を委任者の相続人に返還する事務】

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関連

総務省

遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査報告書<結果に基づく通知>令和2年3月13日

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyouka02_200313000139953.html

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