戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

戸籍法の一部を改正する法律について(令和元年法律第十七号による改正)

令和元年5月31日 法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法律(令和元年5月24日成立、令和元年5月31日公布)

https://www.moj.go.jp/content/001295588.pdf

新旧対照条文

https://www.moj.go.jp/content/001295589.pdf

改正の概要

https://www.moj.go.jp/content/001295590.pdf

戸籍法が改正されてできるようになること

法務省民事局HP

今までの戸籍についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/koseki.html

戸籍のABC(Q1~Q5)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html

戸籍のABC(Q6~  )

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html

国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

戸籍の記録事項証明書のコンビニエンスストアでの交付について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00029.html

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の制定について パブリックコメントより(戸籍法86条、131条、戸籍法施行規則68条)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219262

・仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始

Q 死亡の届書に添付することが規定される診断書又は検案書について、市町

村長が、これらの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合とは具体的にどのような場合か。

A 死亡届とは別に電子的に作成・送付された死亡診断書等の内容を市区町村長が確認できる場合を想定。

Q 市区町村長が、診断書又は検案書などの書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合、死亡届出をしたとき、死亡診断書を含めた記載事項証明書を必要とする場合の取扱いについて,

A 診断書又は検案書の添付省略が可能な場合であっても,死亡診断書の内容が証明可能となるように対応。

Q 死亡診断書などの提出が不要になる取扱いは、全国一斉に実施するのか?

A 現在、対応可能な市区町村が限られているため、仕組みを導入すると判断された市区町村から運用が開始されることを想定。

Q 時間外窓口で提出されたときは、死亡診断書の添付の要不要は確認できないと思われるがどうするのか。

Q 診断書や検案書を市区町村にて参照するとあるが、市区町村の端末で情報を閲覧するのみなのか、データが出力できるのか。

Q 死亡診断書を参照する場合、氏名、生年月日、性別のみで個人を特定することになるのか。

A 市区町村に対して適宜連絡・周知をする予定(今から決める。)。

戸籍法24条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるとき。

Q 市町村長が、管轄法務局長等の許可を得ないで、戸籍の訂正をすることができる場合

A 戸籍の訂正の内容が軽微なもので、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさない場合・・・ 出生年月日を誤記、出生届書の子の出生の場所を誤記、認知届の認知者、子の氏名を誤記、養子縁組の代諾者の資格の記載を誤記、夫・妻について婚姻事項の記載を遺漏、外国で成立した離婚の裁判の報告的離婚届がされたのに,協議離婚と記載をした場合、死亡年月日を誤記など。(法制審議会戸籍法部会第5回会議(平成30年3月9日開催)参考資料16 戸籍訂正手続きについて

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600020.html

戸籍法87条 2020年(令和2年)5月1日から施行

Q 死亡の届出を提出する者の範囲は、どのように変わったのか。

A 改正前・・・同居の親族、その他の同居者、、家主、地主、家の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人。

改正後・・・任意後見人と任意後見受任者が追加。

戸籍法118条

Q 戸籍のシステムって何。

A 現在、東日本の市区町村の戸籍の副本は西日本、西日本の市区町村の戸籍の副本は東日本でというふうに全国二カ所においてバックアップを行っている。この戸籍副本データ管理システムにつきましては、市町村とつながっていることはつながっている。この戸籍の副本を保存するというバックアップとしての機能を有するにとどまっていた。市町村において戸籍副本データ管理システムに保存された情報を参照することが可能となっていない。市町村と国との間のシステム上の連携は行われていないという状況。これを、行政機関の間で戸籍に関する情報を参照することができる機能を持たせるようにする。令和5年度中に運用可能にするために、令和三年度中にプログラム開発を終えることを予定。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

・日本加除出版株式会社 戸籍情報オンラインシステム標準仕様書

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 除籍簿など、画像管理をしている戸籍(手書きのもの)は、対象か。

A コンピューター化以前の除籍や改製原戸籍については、画像データとして保存。戸籍情報がテキストデータ化されていない。情報連携に使う場合、画像データ化された除籍について、手作業でテキストデータ化の整備を行う必要。

 平成二十七年十月以前に死亡した方にはマイナンバーが付番されていないということから、情報連携の対象とはならない。

 児童扶養手当の受給申請に対応するために、情報連携を開始する時点で未成年である者に係る戸籍については、改製原戸籍、除籍について全てテキストデータ化することを検討している。

Q マイナンバーから戸籍の情報が漏えいすることはあるか。

A 戸籍とマイナンバーを直接ひもづけない方策をとる。

戸籍法120条の3

Q 電子戸籍証明書(戸籍電子証明情報)

A 1から19までの数字、記号、アルファベットを組み合わせたXML 形式のファイル。

備考:現在、戸籍謄本、戸籍抄本等を取ると、発行番号が記載されています。

参考:戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P185(5-42)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 戸籍のデータは個人単位で作られるのか、世帯単位か?

A 個人単位で身分関係情報を作成。

出典 第198回国会 法務委員会 第15号(令和元年5月10日)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

Q 情報提供用個人識別符号って。

A 既に付番されているマイナンバーから、違う番号に加工されて、市区町村が戸籍副本システム、戸籍オンラインシステムと連携する。情報提供用個人識別符号から、マイナンバーを特定することは出来ない。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(情報提供用個人識別符号の取得)第二十一条の二 (戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)第四十五条の二

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

Q 全国の市区町村の戸籍実務担当者、民間委託を受けているところであればその受託業者の社員など、全国あらゆる戸籍情報にアクセスすることができるようになるのか?

A 可能。

 戸籍事務での検索機能を可能にしたい。結果、市区町村以外の戸籍情報にも接することはできる。現行法の下、アクセス記録の保存。新しいシステムでは、不正閲覧の疑いがある場合には、警告表示をして、それを法務省において把握できるような対応等も取ることを予定。不正に取得された戸籍情報を不当に第三者に提供するなどした者に対して一年以下の懲役を含む罰則を設けた。

Q 改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、テキストデータ化されていなくても、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能か。

A 可能。

出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523&current=5

戸籍法120条の2

Q 電子戸籍証明書、本籍地以外で戸籍謄本などの取得が可能になったことにより、郵送請求や代理人請求ができなくなるのか。

A 可能。そのような記載はない。

Q 戸籍をオンラインシステムにする場合、難しい氏名の文字などはどうなるのか。

A 新たに戸籍統一文字に存在しない文字が発生した場合(変換テーブルに存在しない文字)は、正字等又は俗字等であるならば、戸籍統一文字に追加された後、文字を変換テーブルに追加し、オンライン側に送信。

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P73(2-11)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 本籍地以外の市区町村の役所(役場)で取得することが出来る戸籍の種類は、何か。

A 本籍地の市区町村の役所(役場)が戸籍手続オンラインシステムに登録した書類全て(戸籍・改正原戸籍・改正原除籍・除籍謄抄本、戸籍・改正原戸籍の附票、戸籍・改正原戸籍の附票の除票。)。

・日本加除出版株式会社 戸籍情報システム標準仕様書P1132(6-1-2)

https://www.moj.go.jp/content/001321623.pdf

Q 戸籍証明書と電子戸籍証明書の違いは。

A 戸籍証明書は、磁気ディスクの戸籍に記録されている書面。役所、コンビニで取得。電子戸籍証明書はファイル。行政機関間での取得連携を想定。

・戸籍法の改正に関する要綱案P4

https://www.moj.go.jp/content/001284725.pdf

Q オンラインで取ることが出来る戸籍関係のの種類は。

A 戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P22(1-8)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q オンラインで可能になる届出手続は。

A 出生、認知、養子縁組、特別養子縁組、養子離縁、特別養子離縁、離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する、婚姻、離婚、離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する、親権、未成年後見、死亡、失踪、復氏、姻族関係終了、推定相続人廃除(取消)、入籍、分籍、国籍取得、帰化、国籍喪失、国籍選択、外国国籍喪失、氏の変更、名の変更、転籍、就籍、戸籍の訂正(申請による訂正)。

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)別表第四(第七十九条の二第二項関係)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書P20、21(1-2から1-6)

https://www.moj.go.jp/content/001321624.pdf

Q 不在籍証明書・不在住証明書について

A 不在籍証明は、請求時点において、その人が市区町村内の本籍に、請求期間に在籍した記載がないことを証明。除籍謄本が出ているかどうかとは無関係。除籍謄本の作成日かその人の入籍日以前に在籍してなかったことを証明するから。

・不在住証明は、請求時点において、住民票、住民票の除票において,表示の住所に、請求期間に在住した記載がないことを証明。住民票の除票が出ているかとは無関係。住民票の除票による転入以前において、在住していないことを証明するから。

備考

・法定相続証明情報の物件費をもとにした大まかなコスト・・・200円。

・コンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存したものを、画像データ化して保存した市町村・・・約七六%。

・不適合戸籍として紙で管理・・・約一万四千通(大きな原因として、戸籍に記載されている方の氏名に、各市町村の戸籍情報システムでは使用されない文字が含まれていること。)。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419820190510015.htm

・行政機関等や事業者においてマイナンバーの漏えい事案。

平成二十七年度から平成三十年度上半期までの総計・・・発生した漏えい事案等の累計が七百七十九件

・政令第二百三十八号

戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年九月十三日

戸籍法 附 則 (令和元年五月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)第一条

三 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十一条の三 法務大臣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第九条第三項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224_20220530_501AC0000000017

規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について

内閣府 令和3年8月18日「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/h_index.html

個人的に気になった回答を抜き出してみます。


農地転用申請のオンライン化について

店舗の建設・出店にあたり申請を行うが、これらをオンラインで申請できるようにし、この書類への押印を不要にしていただきたい。

①毎年1,000店程度の出店を行っているコンビニエンスストアでは、左記の申請書類へ社名・代表者氏名とともに印鑑を押印すべき書類が多数存在する。この書類の押印のために、複数人の専用の人員を整えて対応しているのが現状である。
②申請をオンライン化し、押印を不要とできれば、これらの人員をより有効な活用を進めることが可能となり、より効率化を図ることができる。

(一社)日本フランチャイズチェーン協会

農林水産省

①農地転用許可申請書への押印は、法令上の規定を根拠に求めているものではなく、国が発出している通知中の様式例を参考に、各自治体において申請書様式で押印を求めることとして運用しているものと考えております。
②デジタル手続法において、国の行政手続についてはオンライン化が原則とされているものの、現状では農地転用許可申請にかかるオンライン申請システムは構築されていない状況です。

農地法第4、5条

検討に着手

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、デジタルガバメント分野の重点事項として、行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的見直し、オンライン利用率の大胆な引上げ等を明記しているところです。
この取組の一環として、農地転用許可申請に係る押印についても通知中の様式例を改正し廃止する方針です。
また、農林水産省では農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画(令和2年3月27日農林水産省行政情報化推進委員会決定)において、令和4年度中に全ての手続をオンラインで受け付けられるようにすることを目標としており、農地転用許可申請手続についてもオンライン化に向けて、システムを構築し対応していきたいと考えております。

定借の電子化

賃貸契約で普通借は電子化できるが、定借が古い法律で紙がいる。
システム化に不便。

it重説もあるのに、定借だけ遅れている、電子契約で完結するのに必要。

個人

法務省

借地借家法第38条第1項は,契約の更新がない旨の定めがある期限の定めがある建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をしなければならないと規定しています。ここでいう「公正証書による等書面」とは,公正証書のみならず,単なる書面も含まれると解されていますが,電磁的記録は含まれないと解されています。同条第2項は,定期建物賃貸借契約をしようとするときは,賃貸人が,あらかじめ,賃借人に対し,契約の更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと規定しています。また,この書面は,契約書面とは別個の書面であることを要することとした判例があります(最高裁判所平成22年(受)第1209号平成24年9月13日第一小法廷判決・最高裁判所民事判例集66巻9号3263頁)。

借地借家法第38条第1項,第2項

検討を予定

借地借家法第38条第1項及び第2項の規定が設けられたのは,定期建物賃貸借契約は,期間満了により確定的に契約関係が終了することとなり,賃借人がその点を十分に理解しないまま契約を締結すると,賃借人が不測の損害を被ることになりかねないため,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識できるよう,当事者の意思の確認が厳重かつ確実に行われると思われる公正証書等の書面による契約を義務づけるとともに,賃借人に対する事前の説明においても更に書面の交付を要求することで,契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止するためです。
 契約の電子化の必要性が高まっていることなどを受けて,定期建物賃貸借契約を電磁的記録によって締結すること等の検討を行う必要があると考えていますが,この定期建物賃貸借契約の締結について,書面による契約に代えて電磁的記録による契約の締結を認めることとした場合や,事前の説明において書面の交付に代えて電磁的記録の送付によることを認めることとした場合に,賃借人が定期建物賃貸借であることを十分認識することを目的とする法の趣旨が損なわれないか等の,必要な検討を進める予定です。

各種不動産の相続届

1.森林(不動産)を取得した場合、森林法により、市町村長へ所有者変更の事後届出をしなければなりません。
2.農地を相続した場合、農地法により農業委員会へ届出が必要です。
上記1、2とも、不動産の相続登記のデータを横につなげばいいだけではないでしょうか?

上記については不動産登記の名義変更を義務化するのが先かも知れません。
相続登記だけはする人が多いと思いますが、その後の届出は知らない人も多いです。特に森林。
これらの届出に意味があるのならば、データは共有した方が漏れがなくなります。

個人

法務省
農林水産省

1 平成24年4月から新たに森林の土地の所有者となった場合は、市町村の長が把握できるよう、市町村の長への届け出が必要となっています。

2 農業委員会の許可を要さない相続による農地の権利移転について、農業委員会が把握できるよう、農業委員会への届け出が必要となっています。

1 森林法第10条の7の2

2 農地法第3条の3

その他

1 御指摘の新たに森林の土地の所有者になった場合の市町村の長への届出については、森林法に基づき適切に伐採及び伐採後の造林が行われていない場合の造林命令等の森林を適切に整備・保全する諸制度を円滑に実施するために設けられた制度です。

2 農地の相続が生じた場合には、権利移転に係る農業委員会の許可を不要とする一方で、地域における農地集積などを円滑に実施するためには、農地の権利移転を確実に把握する必要があることから、相続の事実を届け出ていただく仕組みとしています。

3 現在、法制審議会において不動産の相続登記等の義務化等を内容とする不動産登記法の見直しに向けた調査審議が行われており、その検討状況を踏まえつつ、森林の所有者変更や農地の相続の届出への不動産登記の情報の活用を検討していく考えです。

戸籍等の郵送請求の料金支払い方法について

戸籍等の郵送請求の料金支払い方法の定期小為替を廃止して、全国統一の手数料納付システムを作り、クレジットカードで支払えるようにしてほしい

請求のためだけに郵便局にいき定期小為替を購入する必要がある、小為替一枚あたり100円の手数料がかかる、
また、追加で手数料納付する必要があるとき再度定期小為替を送付する必要があり、郵便費用もかかり、時間もかかる

個人

法務省

 戸籍謄抄本等の手数料の徴収については,市区町村ごとの条例で定めることとされているため(地方自治法第231条の2第1項),手数料の支払方法については,各市区町村の判断によることとされています。

地方自治法第231条の2

その他

 制度の現状欄に記載のとおりです。

法人の印鑑証明の電子認証無料化

法人を経営していますが、法人の印鑑証明をPCで請求する際、電子認証必要ですが、3ヶ月で2000円程度かかります。
合わせて発行手数料もかかるため、何度も利用する法人以外はコストメリットがありませんので無料化していただきたいです。

特に地方の法務局の多くは場合利便性の悪い場所にあり、印鑑証明の取得に行くだけで時間がかかります。
また、法務局の印鑑証明取得はいつも混雑しています。
皆、利便性の悪い場所に、わざわざ訪問し混雑の原因にもなっているためこの解消につながり、合わせて電子認証の促進にもなります

Garden Grove株式会社

法務省

商業登記電子証明書の手数料は,物価の状況,電子証明書の発行等に要する実費その他一切の事情を考慮して,定めることとしています。

商業登記法第12条の2第4項,第13条第1項
登記手数料令第11条

その他

商業登記電子証明書の手数料の見直しについては,「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において,「一定期間無償化の是非も含めた手数料の見直し」を検討することとされ,現在その見直し作業を行っているところです。
また,法人の印鑑証明書をオンラインにより請求する際に送信する電子証明書については,令和3年2月の商業登記規則の改正によって,電子署名した者が印鑑提出者である場合に商業登記電子証明書に限定している規定を削除する予定です。これにより,公的個人認証サービスの電子証明書を利用して,法人の印鑑証明書のオンライン請求ができるようになる予定です。

登記・供託オンライン申請

オンライン申請が、業務時間以外は、申請不可能になっています。Webで電話応対のように営業時間外があるのは民間では聞いたことがありません。
改善をお願いします。

会社の印鑑証明が欲しくて、日曜日に申請しようとおもったら、Webページが受け付けていませんのメッセージでした。
気づいたらすぐに申請できるシステムにしてください。
業務の効率化につながります。

民間企業

法務省

登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間は,平日の午前8時30分から午後9時00分までとしております。

検討を予定

登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間につきましては,サービス提供に要する費用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して,対応の可否を検討してまいります。

公的個人認証サービスにおける住民票の最新情報の提供

電子証明書が失効した場合においても、住民票の変更後の内容を提供できるようにすべきである。
 
事業者が顧客に対して契約書や通知書等を発送するにあたり、当該顧客が住所変更を申し出ない限り、住所の変更を把握できない。このため、新住所を照会した上で再配達の手続を行う必要が生じる。とりわけ、生命保険業界においては、顧客との契約締結後から保険金の支払いに至るまで長期にわたり契約管理を行うため、顧客の最新の住所情報や生死情報の把握に要する負担が極めて大きい。
公的個人認証サービスの「署名用電子証明書」には住民票に記載の基本4情報が含まれるため、証明書の有効性を確認することで最新の住民票情報との差異を把握できる。公的個人認証法の改正にともない、2016年より民間事業者においても、地方公共団体情報システム機構に対する照会を通じて電子証明書の有効性を確認することが可能となっている。しかしながら、住所変更等により電子証明書が失効した場合においても、署名検証により入手できるのは失効の事実にとどまり、変更後の住所内容等は把握できない。このため、事業者は別途顧客に新情報を照会する必要が生じ、業務負荷の軽減効果は小さい。

(一社)日本経済団体連合会

総務省

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第18条第1項及び第2項において、機構は、署名検証者の求めがあったときは、署名用電子証明書失効情報又は署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を行うこととされており、生命保険会社は、機構から署名用電子証明書失効情報等の提供を受け、生命保険会社で取得している署名用電子証明書の有効性を確認することで、異動等の有無を確認することができます。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

対応

 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、本人同意に基づき基本4情報を署名検証者に地方公共団体情報システム機構から提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを目指すこととされたことを受けて、第204回通常国会にこれを可能とする改正法案を提出しているところ。

マンション管理組合のIT総会・理事会におけるルール整備

現在、政府においては、類似の事案としてバーチャルオンリー株主総会のあり方について2020年度中に結論を得る方向で検討されている(「成長戦略フォローアップ」2020年7月17日、p42)。この議論と並行して、WEB会議システム等を用いたマンション管理組合の総会・理事会の開催方法について、デジタルデバイドにも配慮しつつ、決議無効を回避するためのオンラインでの議決権行使の望ましい運用ルール(バーチャルオンリーも含む)についてガイドラインを策定し、明確化すべきである。また、これを踏まえたマンション標準管理規約の見直しも検討すべきである。

マンション管理組合が開催する総会・理事会は、従前より集会室等で実際に人が集まり対面形式で行われてきた。昨今、感染リスクの回避や業務効率化等を目的に、ITを活用した会議システム等の活用で物理的な場所に制約されない形式で、出席および議決権行使ができる総会・理事会を開催するニーズが高まっている。
しかし、現行の区分所有法において、マンション管理組合の総会及び理事会を、ITを活用し開催した場合に、参加者が出席扱いとされるのか、またオンラインでの議決権行使の有効性が不明瞭である。これにより、国内に概ね10万程度あるとされる管理組合は、WEB会議システム等による総会や理事会を開催することに二の足を踏んでいる現状がある。
2020年5月、公益財団法人マンション管理センターが「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」を公表し、区分所有法第39条、同第45条の解釈が一定程度示されたが、例えば、以下のような実務上の対応方法が不明確であり、オンライン開催の判断が困難となっている。 
Ø 本人確認に関する対応(経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」p15参照)
Ø 第三者がなりすましてWEB会議システム等で総会に参加し、議決権を行使していたことが後日判明した場合の対応
Ø 事前に書面や電磁的方法で議決権行使をした者が、総会にWEB会議システム等で参加し、提出済の議決権行使書の意見から変更の意思表示をした場合の対応
Ø オンラインのみ(バーチャルオンリー)で開催した場合においてインターネット環境を持たない区分所有者がいる場合の対応
また、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約においても、上記のような場合の扱い等について明示的な記載がない。そのため、仮に管理規約で独自に定めていても、将来的に総会が無効となるリスクがあり、有効に活用できていない。
要望が実現すれば、全国に約10万存在するマンション管理組合において、WEB会議システム等によって感染症対策をしながら総会・理事会の議案決議が滞りなく進められる。また、WEB会議システム等を活用すれば遠隔地からの参加も可能となるため、これまで以上に総会・理事会への参加者は増加すると期待される。多数の意思決定が総会・理事会に反映されることは、管理組合の活動の健全化にも寄与すると考えられる。

(一社)日本経済団体連合会

法務省
国土交通省

区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではありませんが、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。
マンションの快適な居住環境を確保するためには、区分所有者間の具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であり、国土交通省では、管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」及び「マンション標準管理規約コメント」を作成し、周知を図っています。

区分所有法
マンション標準管理規約

検討を予定

区分所有法上、WEB会議システムを用いて区分所有者の集会を開催することは、一律に否定されているものではなく、その具体的な議事運営等については、運用に委ねられています。
これに関し、今般、国土交通省・法務省もオブザーバーとして参加した「ITを活用した総会における在り方検討会」(一般社団法人マンション管理業協会)において、「ITを活用した総会の実施ガイドライン」(令和2年12月1日策定・公表)がとりまとめられ、WEB会議システムを用いた区分所有者の集会及び理事会(いわゆるバーチャルオンリー型を含む。)の具体的な議事運営等についての運用の例が示されたものと承知しています。
こうした取組を踏まえつつ、引き続き、マンション管理に係る関係団体とも連携し、マンション標準管理規約の改正を検討してまいります。

法務局のキャッシュレス化

法務局での手数料支払いの時、印紙購入のキャッシュレス化、または手数料支払いのキャッシュレス化を望みます。

法務局で印鑑証明等、手数料支払いの時、受付窓口と別のところで、現金で印紙を購入するという手間がある。法務局で現金を扱えないことや、クレジットカードなどキャッシュレスの現金化を防ぐことなど、印紙購入のメリットもあると思う。しかし、キャッシュレスを推進している政府の機関であれば、印紙のキャッシュレス購入、またはキャッシュレスの場合のみ印紙購入を挟まない、直接法務局窓口で支払える方法を導入してください。

民間企業

法務省

不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)を登記所の窓口で請求する場合には,申請書に必要な事項を記載し,所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して,登記所の窓口に提出する必要があります。


不動産登記法第119条
不動産登記規則第193条,第194条
商業登記法第10条,第12条,第13条
商業登記規則第19条,第22条,第28条
登記手数料令第2条,第3条

検討を予定

登記事項証明書等の交付事務に係る登記手数料のキャッシュレス決済の導入については,関係法令における制度の趣旨や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を考慮しつつ,検討を行ってまいります。

「中小企業倒産防止共済」「小規模企業共済」に係る手続の負担軽減

新規加入時、預金口座のある金融機関に事前押印を求める「金融機関口座確認印」の廃止
掛金月額変更申込書、掛金前納申出書など加入後手続のオンライン化

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」「小規模企業共済」に係る手続は全て紙であり、電子申請ができない。
商工会議所など委託団体で新規加入を行う際、掛金を引き落とす口座のある金融機関で、「掛金預金口座振替申出書」の確認印の押印が事前に必要となっている。公共料金自動引落や、民間のクレジットカード引落口座登録手続などにおいては行われていない手続であり、事業者の負担となっており、本制度の利用促進を阻害している。
利用者の利便性向上や感染拡大防止、ならびに行政手続のデジタル化・オンライン化を推進する観点から、「金融機関口座確認印」の廃止と申請手続のオンライン化を図るべきである。

日本商工会議所

経済産業省

中小企業倒産防止共済と小規模企業共済に係る手続は全て紙であり、電子申請に対応していません。
中小企業倒産防止共済及び小規模企業共済に加入を希望される方(以下「申込者」)は、委託機関(金融機関、商工団体等)からお申込みいただきます。商工団体等で受付ける場合、事前に申込者に「掛金口座振替申出書」を金融機関に提出いただき、金融機関は申込者の口座を確認して口座振替設定手続を行った後、「掛金口座振替申出書」に確認印を押印して申込者に返却、申込者から商工団体等へ提出していただくことととなっています。
また、「掛金月額変更申込書」、「掛金前納申出書」については、申込者から委託機関へ提出していただくことになっています。

検討に着手

中小機構では、オンライン利用率引上げの基本計画(令和2年12月4日)に基づき、掛金月額変更の申込手続きは令和5年度中、掛金の口座振替手続きは令和7年度中にオンラインによる手続きが可能となるように検討を進めています。
 「金融機関口座確認印」については、掛金の口座振替手続きのオンライン化の検討に合わせて検討
を進めています。
 また、「掛金前納申出書」については、オンライン利用率引上げの基本計画にある業務に合わせて、オンライン化の実現に向けて進めています。

都銀等による信託業務に係る規制緩和

【具体的要望内容】
ü 不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関連業務等を、都銀本体、子会社、信託銀行子会社、信託代理店に解禁。
ü 不動産取引一任代理等(宅地建物取引業第50条の2第1項)を都銀本体、子会社、信託銀行子会社に解禁

【制度の現状】
² 現状、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」により、併営業務の一部である不動産売買・仲介等の不動産関連業務を行うことができない。

【要望理由】
² 一部の信託兼営金融機関は不動産業務を行っており、これらの金融機関において当該業務により、不動産仲介を行うとともに当該不動産取得資金を融資する事例もみられるが、経営の健全性が損なわれている状況にもなく、都銀本体、都銀子会社、信託銀行子会社および信託代理店に対して、併営業務の一部を制限することの理論的根拠は不明確。また融資市場においては、公平な競争条件が形成されていない面あり。
² 都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を検討するも、宅地建物取引業、及び取引一任代理が解禁されないため、参入できない。都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を実現させるためには、宅地建物取引業及び取引一任代理の解禁が必要不可欠。
<メリット・ニーズ>
① 国土交通省が標榜する「REIT市場30兆円」に資する事業者の拡大。
②今後想定されるREIT救済において、都銀による支援体制の1つとなる可能性あり、個人投資家を含むREITエクイティ投資家の保護に繋がる。
③都銀顧客には不動産売買ニーズ及び情報が数多くあり、顧客からも都銀の不動産ビジネス参入期待有り(上場REITの資産運用会社からの賃貸不動産売買情報提供ニーズなど)
④都銀で不動産仲介は、利益相反防止など金融機関の基準に基づいた顧客本位の不動産取引に繋がる。

都銀懇話会

金融庁

 銀行は、一部の信託兼営金融機関を除き、不動産業務を行うことが禁止されています。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第3条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第3条第1項

検討を予定

 銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは困難です。

オンライン登記事項証明書

オンライン登記事項証明書を取得した所、法務局(福岡県八幡)で取得するために、受け取り証に住所・氏名・申請番号等を記入するように言われた。

申請時のWEB画面の印刷を持っていったのにこの対応です。
コロナ時代できるだけ施設内にいなくて良いようにすべきです。
WEBや携帯画面で受け取り用画面を表示できるようにすべき。
コンビニで印刷ができるようになればさらに良いです。
個人の印鑑証明ができるので、コンビニ発行できるはずです。

個人

法務省

(前段)
 オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合,法務局の窓口担当者は,①証明書を受け取る者の氏名及び住所,②申請番号,③証明書の合計の請求通数の情報を確認することとなっており,請求人は,上記①から③までの情報が記載された以下1から3までの書類のいずれかを窓口で提出していただく必要があります。
 1 「かんたん証明書請求」の「Step2 照会内容確認(電子納付情報表示)」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの
 2 「申請用総合ソフト」の「電子納付」の画面を印刷し,請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの
 3 上記1及び2の書面に代えて,上記①から③までの情報を請求人が記載した書面

(後段)
不動産,会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書(以下「登記事項証明書等」という。)の交付を請求する場合には,手数料を納付して,申請書に必要な事項を記載し,①最寄りの登記所に直接持参する方法,②登記所に申請書を郵送する方法,③インターネットを利用してオンラインにより交付請求する方法があります。

(前段)
不動産登記規則第197条の2
商業登記規則第107条第5項

(後段)
不動産登記法第119条
不動産登記規則第193条,第194条
商業登記法第10条,第12条,第13条
商業登記規則第19条,第22条,第28条
登記手数料令第2条,第3条

(前段)
その他




(後段)
検討を予定

(前段)
 「かんたん証明書請求」及び「申請用総合ソフト」のいずれを使用しても①証明書を受け取る者の氏名及び住所と②申請番号が記載された画面が表示され,当該画面を印刷した上,③証明書の合計の請求通数を記載したものを証明書の受取先として指定した法務局に提出する方法により,証明書を受領することが可能です。また,このような書面の提出ができない場合であっても,①から③までの情報が記載された書面を提出いただければ対応が可能です。これらの措置は,証明書の誤交付を防止するために必要なものですが,利用しやすいものとなるよう努めてまいります。

(後段)
コンビニ等で登記事項証明書等を交付することについては,関係法令や利用者の利便性向上の観点等も踏まえて,費用対効果を十分に考慮しつつ,慎重に代替措置の存否を含めた検討
を行ってまいります。

預金差押通知書の電子化による預貯金照会事務との一体的なデジタル化の実現

預貯金照会から預金差押までの事務をデジタル化するため、預金差押通知書を電子化する。

○預金の差押えは、国税庁および地方自治体から滞納者の預金口座のある銀行店舗に対し、書面の債権差押通知書が郵送・持参されることにより行われており、書面・対面ベースでの事務処理に係る負担が課題となっている。
○現在、預貯金照会事務については、「デジタル・ガバメント実行計画」(2019年12月閣議決定)を踏まえ、金融庁・国税庁等においてデジタル化に向けた検討が進められている。
○預金差押通知書が電子化されれば、預貯金照会から預金差押までの一連の事務のデジタル化を実現でき、国税庁・地方自治体および銀行の双方にとって、事務処理の効率化、負担軽減につながる。

一般社団法人全国地方銀行協会

内閣官房
金融庁
総務省
財務省
厚生労働省

 預金の差押えは、第三債務者である金融機関に債権差押通知書を送達することにより行うこととされています(国税徴収法第62条第1項)。
 なお、預金の債権差押書通知書は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により送達することとされています(国税通則法第12条)。

国税徴収法第62条第1項
国税通則法第12条
地方税法第48条第1項等(各税目の規定に「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」旨あり。)

検討を予定

預金の差押通知書の送達については、制度面・運用面及び費用対効果等を勘案した上でデジタル化を検討してまいります。
なお、現在の預貯金照会事務のデジタル化に向けた取組とも連携を検討してまいります。

免許更新の際の講習をオンラインで行いたい

最寄りの警察署で更新の手続きを行った後に、自宅、もしくは警察署で講習の動画を見た後に、後日警察署に免許証を取りに行く。

講習では動画が流れるだけなので、それを一か所で集まって、決まった時間に見るのは、効率的ではないと思います。
オンラインで可能な内容であると思いますし、そうする事で施設費や、人件費などを削減できると同時に、そのために移動、準備する時間を、他の仕事に回すことができると考えます。

個人

警察庁

 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習を受けなければならないこととされています。また、当該講習については、都道府県警察の運転免許センター等で実施されています。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3

対応

 優良運転者講習のオンライン化については、令和2年12月に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画において、令和3年度にモデル事業を行い、令和4年度以降にモデル事業の効果検証や必要なシステム改修等を行った上で、令和6年度末に全国で実施することとされており、警察庁において、講習のオンライン化に向けた取組を推進しています。
 上記モデル事業については、4道府県で実施する予定です。


マイナンバーカードによる生活保護の自動給付

マイナンバーカードにすべての口座等の資産を紐づけることを条件に、公務員の恣意的な判断をすることなく、自動的に給付を可能とする。

日本の生活保護申請は、手続きが煩雑で給付に非常に時間がかかり、命の危機に瀕している人を救うことができていない。すべての口座を紐づけることにより資産状況が把握でき、不正受給が根絶できる。また、公務員の恣意的な給付抑制を防ぎ、生活保護の適切な支給により、本当に必要な人の命を守ることが可能となる。最低限の生活が保障されることにより、基本的人権が守られる。

個人

内閣官房
金融庁
厚生労働省

 生活保護法第7条において、保護は、要保護者、その扶養義者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとされていますが、要保護者が急迫した状況にある場合には、申請がなくとも保護を行うことができることとされています。

 また、同法第8条においては、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基ととし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされています。

生活保護法第7条等

対応不可

 生活保護は権利であることから、生活保護法上、保護が申請に基づき行われることが原則とされています。
 また、生活保護受給者に限定して預貯金口座へのマイナンバー付番を義務付けるなど、生活保護受給について、資産、収入に関わらない要件を課すことについては、慎重な検討が必要
です。

緊急走行時のETC通行について

現在、緊急車両のETC利用については、道路管理者の発行する業務用プレートと呼ばれるETCの発行を依頼し、発行道路管理者の管理する道路のみ(一部他社のカードに情報を載せる場合あり)に使用は限られている。
ところが、実際には旧道路公団、現NEXCOの子会社が一元的に発行をしており、発行されるカードで全国の道路の通行が可能である。
そのカードを、一律全国での利用が可能な制度とし、円滑な緊急走行につなげていただきたい。

現在は、特に道路管理者が複数あるような都市部において、道路管理者の異なる道路を通行する場合、カードの差し替えなどの対応をするなどの対応が必要な場合や、E例え緊急走行であってもETC通行ができない状態となるなどの影響がある。
それぞれの道路管理者の棲み分けによる、相互乗り入れができないためである。
これにより、管轄する行政機関(特に警察、消防)が影響を受けている。
一方で、道路パトロール隊は、道路管理者内々の申し合わせなどで、相互の道路乗り入れも柔軟に対応している。
乗用車がETCレーンを停車することなく通過する中、最も急ぐべき緊急走行車両が、この時代において、道路管理者の縦割りにより影響があるようなことは、決して許されない。
にも関わらず、国交省や総務省も理解していながら、解決に至らない。
先般、総務省行政評価局においても、一定解決するべき問題であることも示されて(評価局の主旨は若干異なるが…)いる。
全国の有料道路の通行が可能となることで、広域的な応援活動も円滑に進むことは言うまでもない。
警察、消防、さらには自衛隊までも、新たなETC通行制度をしっかりと運用すれば、より良い対応が可能である。
早期に検討いただきたい。

個人

警察庁
総務省
国土交通省
防衛省

 高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両はこの限りではないとされており、同法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとされています。
 
 国土交通大臣が定める車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」で定められており、警察、消防等車両については、当該車両の使用目的に応じて告示の該当の有無を判断しており、告示に該当する場合、料金を徴収していないところです。

 当該告示に該当する場合の通行方法等については、各高速道路会社と各地方公共団体等との協議において定められていることから、各高速道路会社において発行したETCカード等を使用して各高速道路会社が指定した区間を通行する必要があるなど、同一の通行方法で管理会社が異なる高速道路を利用することができない場合があると承知しております。

道路整備特別措置法

検討に着手

 当該告示に該当する場合の通行方法等について、管理会社が異なる高速道路を相互に通行する場合には、一のETCカードにより相互に利用が可能となるよう、検討に着手していると高速道路会社から聞いているところですが、国土交通省としましても、高速道路会社と連携し、適切な運用の見直しに向けて必要な対応を行ってまいります。

動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の省略

動産・債権譲渡登記令第8条第1号により、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の資格証明書の添付が求められているが、不動産登記及び商業登記においては会社法人等番号を提供することによりその添付が省略できる。動産譲渡登記又は債権譲渡登記においても会社法人等番号の提供することにより、資格証明書の提供を省略できるようにしてほしい。

デジタル・ガバメント実行計画にも触れられている登記事項証明書の添付省略を行うことにより、利用者の費用負担を行うことができる。

個人

法務省

 動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。

動産・債権譲渡登記令第8条第1号、動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第1号、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条

対応

  登記事項証明書の添付が必要な国の手続につきましては、令和2年10月から運用が開始された国の行政機関における登記情報連携によって、当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は、その添付を省略することが可能となっています。
 これを受けて、動産・債権譲渡登記手続においても、動産・債権譲渡登記規則の一部を改正し(令和3年法務省令第32号)、令和3年6月1日から、動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれらの情報から上記登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略することができることとなりました。

法律の旧字体について法律関係の公文書が未だ活版印刷時代を感じさせる旧字体で読みにくいように思います。
よってがよつてであったり
負うが負ふであったりで混乱し、
読むのに時間がかかるので刷新はできないでしょうか。
私は法律家ではないのですが
仕事で関係法令に触れることがあります。
国民は法律を調べる機会が時たまあると思いますので、
現代の国民全員が読める文章にする
というのも業務効率化になるのではないかと思います。
難しい文は各種解説サイトがありますが、
解説サイトがあるのは書いている方の解釈が入るので本来喜ばしいことではないと思います。
文章を変えるということで、
難しい部分もあると思いますがどうぞ宜しくお願いします。
個人内閣官房
内閣法制局
文部科学省
【内閣法制局】
法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63・7・20内閣法制局総発第125号)により、「現代仮名遣い」(昭和61・7・1内閣告示第1号)の原則に従い、昭和63年12月召集の第114回通常国会に提出する法律案等(大書きとなっている法令の一部改正を除く。)から小書きにすることとしています。

【文部科学省】
戦後の法令の用字用語については「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)に基づいています。その「3 法令の用字用語について」の「2(1)」には、法令の一部を改正する場合について、次のような規定があります。

1 文語体・かたかな書きを用いている法令を改正する場合は、改正の部分が一つのまとまった形をしているときは、その部分は、口語体を用い、ひらがな書きにする。
2 にごり読みをすべきかなに、にごり点をつけていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、にごり点をつける。
3 当用漢字字体表(注:現在は常用漢字表)の字体を用いていない法令を改正する場合は、改正の部分においては、当用漢字字体表の字体を用いる。
4 旧かなづかいによる口語体を用いている法令を改正する場合は、改正の部分においては、現代かなづかいを用いる。

したがって、いわゆる旧字体の漢字及び旧仮名遣いを用いた法令について、その全部改正を行う場合には、当用漢字表又は常用漢字表の字体を用いるとともに現代仮名遣いを用いることとなります。一方、一部を改正する場合には、改正の部分以外が従前のまま残ることとなっています。
【内閣法制局】
「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年内閣法制局総発第125号)

【文部科学省】
「公用文作成の要領」(昭和26年国語審議会建議、昭和27年内閣官房長官依命通知別紙)
【内閣法制局】
その他

【文部科学省】
現行制度下で対応可能
【内閣法制局】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【文部科学省】
「制度の現状」で示したとおり、現状の制度下であっても、法律の改正によって、いわゆる旧字体の漢字や旧仮名遣いを改めることは可能です。

農地利用状況調査におけるデジタル情報の活用
 農地法で定められている農地利用状況調査は、農業委員会が年に1回、所管する農地を調査することとされている。
現在、当農業委員会では、紙媒体の地図を、農地利用最適化推進委員(平成30年7月32名設置)に配布し、農地の利用状況を調査、写真の撮影と地図の色分け、月一度の報告を行っている。
 農地の地図情報のデジタル化を図り、タブレット端末を用いた調査の効率化を図りたい。

 農地利用状況調査における地図情報のデジタル化と、タブレット端末等を用いた調査効率の向上を検討しているが、福島県及び一般社団法人福島県農業会議では、タブレット端末の導入(リースや購入)のほか、地図情報を用いたシステムの導入は、既存の農地情報公開システムとのすみ分けが困難であるとして、補助金の交付が認められていない。
 次年度において、任期を3年とする農地利用最適化推進委員の第17期を委嘱するにあたり、改めて地図情報の印刷やカメラなど現地調査用の資材の購入が必要となることから、補助金のメニューにデジタル化の推進とタブレット端末等の活用をお認めいただきたい。
地図情報の印刷 300万円の削減
カメラなど現地調査資材 150万円の削減
農地利用状況調査の効率化及び時間の短縮
 これに付随し、農水省が進めているデジタル地図の開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発を急いでいただきたい。
個人農林水産省 利用状況調査については、調査計画策定費や現地調査旅費等を補助するため、農業委員会からの申請を受け、機構集積支援事業で予算を措置しています。
 デジタル地図については、「「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会」において、関係機関が有する農地に関する情報を地図上で紐付け、一元的に管理するデジタル地図の活用についての検討結果を令和2年3月に取りまとめ、その結果を受け、デジタル地図を活用して農地台帳や水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム」の開発に向けた検討を進めているところです。
 また、農地情報公開システムについては、農林水産省地理情報共通管理システムと連携するために関係省庁等との必要な調整を行っているところです。
なし対応 農業委員会が行う現地調査については、情報収集のスピードアップを図り、得られた情報を関係機関と速やかに共有できるようにするため、当省としてもデジタル化を進めることが必要と考えております。
 そのため、令和3年度概算要求でタブレットの導入経費について計上を行ったところです。
 また、まずは農地情報公開システムへの移行を推進していただくとともに、農林水産省地理情報共通管理システムの開発と、農地情報公開システムの連携及び現地調査に対応したシステムの開発については、令和4年からの一部運用を目指し、12月15日に閣議決定した令和2年度第3次補正予算案に計上しているところです。
税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用)

税務官へのメールアドレスの付与(外部との連絡用)


私は会社員ですが、数年に一度税務監査を受けております。
質問をされて後日回答になる場合、回答は書面でFAXを送るように指示されます。
担当税務官への連絡はいつも電話を使用してのやり取りになります。
業務の効率化、及びやりとりの記録方法を簡潔にするためにも外部とやり取りできるメールアドレスを税務官に付与してくださいませんでしょうか。
個人財務省 税務調査は、多くの場合、税務職員が納税者(法人等)の管理・支配する場所(事務所等)等に臨場して実施していますが、税務調査を開始する前の調査開始日時・場所等の事前通知や臨場後の追加資料の提出依頼等のために納税者(法人等)に連絡する際には、電話等により行うこととしています。
 また、調査に関係する資料を提出していただく際には、郵送によるほか、FAXを利用することもあります。
国税通則法第127条検討に着手 国税の職場では、納税者の皆様の機微な情報を大量に取り扱っており、情報流出等に細心の注意を払っているところです。インターネットメールの利用については、誤送信などにより情報流出リスクが高いことから、納税者の皆様の機微な情報の取り扱いを制限しておりますことをご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、納税者の皆様の利便性向上のため、インターネットを利用したメール以外の安全な方法について既に検討を進めており、早ければ令和3年度中の利用開始を目指しております。利用可能となりましたら、皆様にお知らせしたいと考えております。

在外公館での戸籍発行業務について
海外在住者が自身の戸籍謄本(抄本)を在外公館でも取得または取得手続きができるようにしてほしい。

現在海外在住者が自身の戸籍謄本を取得する必要がある場合、日本国内の役所での手続きが必要である。つまり、そのために帰国するのが困難な場合、日本にいる家族等代理人に委任して手続きをしてもらうことになる。これが在外公館で手続きから取得まで、または本籍地の役所へオンライン申請をして在外公館で受け取るなどができれば、日本からの郵送を待つことなく(メキシコ在住ですが、現地の郵便事情は良いとは言えず、また追跡結果も信用できず予定通りに到着することはほぼありません)、また代理手続きをしてもらう必要もなくなる。個人的なことではありますが、私は一人っ子で母は他界しており日本の家族は高齢の父しかおりませんので、現地で自分で取得することができればコストや委任状等の手間が省けることになる。戸籍が必要な場合というのは、海外在住者の場合ほとんどが在外公館での手続きであるので、戸籍の取得もできればなおスムーズである。婚姻届けや出生届は在外公館に提出するだけで日本の戸籍に反映されるのだから、理論上は可能なのでは?と考える。日本ではマイナンバーカードの取得等が条件とはなるものの、コンビニでも取得可能になってきているので、セキュリティの問題等あるのかもしれませんが海外在住者についてもアクセスしやすくなることを願います。
個人法務省
外務省
【法務省】
  戸籍謄抄本等の交付請求は,本籍地の市区町村に対して行う必要があります。

【外務省】
在外公館における領事手続において、記載事実等の確認のため必要に応じて、戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せていただいております。
【法務省】
戸籍法第10条第1項

【外務省】
戸籍法
【法務省】
検討を予定


【外務省】
検討を予定
【法務省】
 制度の現状欄に記載のとおりです。
 なお,令和元年5月31日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から,いずれの市区町村においても,本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。

【外務省】
在外公館における戸籍の届出や証明申請手続等において、今後、戸籍謄(抄)本の添付を不要とするよう関係省庁とも連携し検討を進めてまいります。

法務省・裁判所における横書きコンマの使用撤廃
法務省・裁判所では、「公用文作成の要領」に従い、横書き文書にテン「、」ではなく、コンマ「,」を用いています。しかし、民間は勿論、他の省庁でも、日本語の文章にコンマを使うことはなく、法務省・裁判所関係だけが、コンマを使うことを強制しているのは異常です。法務省・裁判所における横書きコンマを使用を撤廃し、民間・他の省庁と同様に、テン「、」を使うよう改めて下さい。

日本において、横書き文書を書くにあたり、法務省・裁判所関係(検察庁、弁護士会、裁判関係用語)だけ、テン「、」ではなく、コンマ「,」を使っています。これは、この世界が一般市民社会からかけ離れた非常識なところであることを示していませんか。裁判員制度の導入など、市民に開かれた裁判制度を目指しているにも関わらず、用語の使い方を見ても、市民社会の常識を見ようともしない姿勢には憤りを感じます。
横書き文書を、テンではなく、コンマで表記するよう、裁判官・検察官・弁護士、法務省職員の方は、パソコンを設定しているのだと思いますが、普通の人はそんなことはしません。
テンで表記された文書を受け取らない職員の方もいるようですが、全くの無駄で、合理性に欠けています。
制定から50年以上経過した「公用文作成の要領」において、コンマ「,」を使うよう定めているのは、戦後の混乱期における間違った日本語改革の一つです。これを機に、「公用文作成の要領」を正式に改め、横書きであっても、日本語文章はテンを使うようにきちんと定めて下さい。
個人文部科学省
法務省
内閣官房
 「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)で「これを関係の向に周知徹底せしめることは、公用文改善の実をはかるため適当のことと思われる」として示された「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙)は、公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに、執務能率の増進をはかるため、その用語用字・文体・書き方などについて、示したものです。その「第3 書き方について」の5 注2で「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」と示されています。
 ただし,「公用文作成の要領」が通知されて既に70年近くを経ており,現状の公用文の作成においては,言葉に対する意識の変化や和文タイプライターを使用しないなどの社会状況の変化に合わせて省庁ごとに柔軟に運用されるようになり,読点についても,「、」の使用を許容している省庁もあります。
 なお,法務省においては,上記「公文書作成の要領」に基づき,「,」を使用していると
ころです。
「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)、
「公用文作成の要領」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙)
検討に着手 文化審議会国語分科会において、令和3年3月12日に「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/92968501_01.pdf)が取りまとめられたところであり、その中では読点には「,」でなく「、」を用いることを原則とすることについても内容に盛り込まれております。当報告を踏まえ各府省庁における取扱いについて関係府省庁と検討を行う予定です。

各都道府県の警察で運用している落とし物検索サイトを警察庁でまとめて運用
落とし物検索サイトについて、現状は都道府県警別に運用しているため使い勝手が悪く、多重投資で税金の無駄遣いでもあり、運用のための余計な人員が発生しているのではないかと思います。使い勝手のいいサービスを一つ用意して、各都道府県警でそれを共有して使用すればいいはずです。

以前車で東北を何日もかけて旅行したとき、ある大事なものを無くしたことに後で気が付きました。警察の検索サイトで調べようと思ったのですが、各県でそれぞれ別のサイトとなっており、検索フォームも全く統一感がなく探すのに大変苦労しました。それを連日繰り返す必要がありました(結局見つかりませんでしたが)。

参考:都道府県警察における遺失物の公表ページ|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html


そんな場合でも、各都道府県で単一の検索サービスを共有していれば、調べる手間は毎回一度ですんだはずです。

共有化することで、以下のメリットが見込まれるかと思います。
・各都道府県警で発生しているシステム開発費、サーバー運用費、人件費の削減
・利用者(国民)の利便性向上

運転免許証とマイナンバーカードを共通化するためにシステムをクラウド化するという報道もありましたので、今回の提案も関連して進められるのではないかと思います。
個人警察庁 遺失物法(平成18年法律第73号)では、拾得物の早期発見・返還のため、都道府県警察本部長による
 ・ 貴重な物件に関する通報
 ・ 公告され、又は通報を受けた物件に関するインターネット公表
等が規定されています。
 これらを実施するため、各都道府県警察が拾得物や遺失届に関する情報を集約する遺失物管理システムを整備し、運用しているところです。
遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第12条
対応 これまで各都道府県警察で個別に整備されていた遺失物管理システムを全国統合する予定であり、これにより、拾得物検索の利便性向上が図られるものと考えています。
 なお、全国統合した遺失物管理システムは、令和4年度中に一部都道府県警察において運用を開始し、令和8年度末までに順次全国に拡大していく予定です。

実体のない会社等の登記の職権消除について

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e570de449bef05c38d8dbeee4a64cc1

研修「外国籍の方の相続登記 具体的事例から」

 NPO法人渉外司法書士協会

2021年8月20日東京定例会 講師大阪会 萬田英伸先生

1 具体的事例

●登記事項証明書

所在   所有権保存 母   所有権移転 平成年月相続   

事例

依頼人によると、被相続人は、平成年月に死亡した。被相続人名義の建物を名義にしたいという。被相続人は婚姻しておらず、子供もいない。姉は了解している。

ただし、父及び母は朝鮮半島出身(現在の韓国の地域)で戦前に婚姻後に日本に来た。両親は戦後は子供が生まれた際に韓国に出生届を出していない。そのため、姉や依頼人は自分で韓国戸籍をつくった。被相続人Eは韓国戸籍を取得していないので、国籍は「朝鮮」のまま。兄は、昭和年に北朝鮮に渡ったまま。昭和年生まれの姉は日本で出生後すぐに亡くなった。

(2)根拠法

日本の「法の適用に関する通則法36条」→相続は、被相続人の本国法による。

法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

韓国・・・・国際私法→遺言がない場合は韓国民法

(国際私法49条1項、2項)

→兄弟姉妹は第3順位相続人

→被相続人には妻、子がおらず、父母が死亡しているので兄弟姉妹が相続人

第49条(相続)

相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。

2被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のうちいずれかを指定したときには、相続は第1項の規定にかかわらず、その法による。

(1).指定当時の被相続人の常居所地がある国家の法。ただし、その指定は被相続人の死亡時までその国家に常居所地を維持した場合にかぎり、その効力がある。

(2)不動産に関する相続については、その不動産の所在地法

北朝鮮・・・北朝鮮対外民事関係法45条

→不動産相続には相続財産の所在する国の法を適用

→日本の民法

→いずれにしても、今回の相続人は兄弟姉妹。

第四五条  不動産相続には、相続財産の所在する国の法を適用し、動産相続には被相続人の本国法を適用する。但し、外国に住所を有する共和国国公民の動産相続には被相続人が住所を有していた国の法を適用する。

(3)外国人登録原票

・平成24年9月に従来の外国人登録制度が廃止になり、出入国在留管理庁が管理。

出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

「平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い,外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付してほしいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。」

・本人又は死亡した外国人については兄弟姉妹ならば取得可能

被相続人が韓国の戸籍を作っていなかったため、外国人登録原票で身分関係を明らかにする。年月以降に死亡しているので、死亡を証する住民票の写しを添付して、依頼人が請求。

出入国在留管理庁

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html

被相続人の家族を明らかにするため、両親の登録原票も取得。北朝鮮に行った兄は、死亡を証する書面が取得できないので、兄弟姉妹による外国人登録原票の取得はできなかった。

(4)韓国戸籍

・両親は戦前婚姻しているので、韓国戸籍をもっていたが、あえて韓国領事館で手続きしていない。姉、依頼人も領事館で韓国戸籍を作成。両親の出生から死亡までの戸籍、家族関係証明書を請求。姉、依頼人の家族関係証明書を請求。

・韓国法の改正で平成20年から戸籍が廃止し、家族関係証明書等になった。個人単位の証明書で、本籍が登録基準地となった。

家族関係証明書等・・・「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」

「入養関係証明書」「親養子関係証明書」

戸籍及び家族関係証明書等は在大阪大韓民国総領事館で取得可能ただし、代理人では親養子関係証明書は取得できない。

駐大阪大韓民国総領事館

https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do

家族関係登録簿等の証明書交付申請書、委任状、依頼人の身分証明書の写し

代理人の身分証明書の写し

父親は出生から死亡までの戸籍及び家族関係証明書等があった。

母親は婚姻から死亡までの戸籍及び家族関係証明書などがあった。

母親は出生から婚姻までの戸籍は見つからなかった。

姉及び依頼人の家族関係証明書等が取得。

被相続人及び兄は、両親の戸籍及び家族関係証明書に記載なし。

2021-08-04駐日本国大韓民国大使館

委任による家族関係登録簿等申請に関する案内

「第三者が業として家族関係書類発行を委任される行為は、刑事告発になる可能性がありますので、格別に留意してください。」

https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_11900/view.do?seq=760726&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

委任状

被委任者(委任を受けて、窓口に来られる方)姓 名:生年月日:住 所:

委任人 は下記の行為に関する権限を上記の に委任する。

下記「家族関係の登録等に関する法律」第14条及び「家族関係の登録等に関する規則」第19条により登録簿等の記載事項等に関する証明申請書の提出及び受領等に関する一切の行為

家族関係の登録等に関する法律

第14条(証明書の交付等) ①本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。

1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合

2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合

3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合

4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合

②第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。

1.親養子が成年になり申請する場合

2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合

3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合

4.その他大法院規則で定める場合

③ 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。

⑤ 市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。

⑥ 第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。

○ 添付書類

委任人と被委任者の身分証明書の両名写し一部。

身分証明書は、在留カード、パスポート、住基カード

年月日委任者(委任をした方)姓 名:住 所:生年月日:電話番号:

(5)姉

・当初、姉についての言及はなかった。

両親の戸籍に昭和年に出生しており、すぐに死亡したが、戸籍及び家族関係証明書等にも生存として記載したまま。

昭和年以前に死亡しているので、外国人登録原票は作成されておらず、区役所にも死亡届は残っていない。

(6)法務局に相談

・被相続人及び父母の外国人登録原票の世帯構成員の欄などで、北朝鮮に行った兄の記載がなかった。

・父母の戸籍及び家族関係証明書等に兄の記載はなかった

被相続人及び父母の外国人登録原票

被相続人の住民票の除票

父母の戸籍・家族関係証明書等

姉及び依頼人の家族関係証明書等

兄はいないものとして法務局に相談し、上申書案を出した。

(5)登録原票及び戸籍(家族関係証明書等)を取得しただけの段階

・被相続人及び両親の外国人登録原票には、北朝鮮に行った兄の記載はない。

→登録原票の家族の欄にも兄の記載はなかった。

→両親の戸籍や姉、依頼人の戸籍にも兄の記載はなかった。

→両親の外国人登録原票には、被相続人の記載があった。

年月日  被相続人氏名  死亡日時 年月日

出生日 年月日  最後の住所 大阪府

上申者(上記相続人) 上申書案

今般後記不動産(本件不動産)の相続による所有権移転登記申請にあたり、次のとおり上申いたします。

1.被相続人が、本件不動産の所有者であったこと

被相続人は日本国籍ではありません。そのため、日本において戸籍がありません。さらに、被相続人の両親及び兄弟姉妹は韓国籍ですが、被相続人は韓国籍を取得していないため、両親の戸籍には掲載されていません。

以上から、被相続人の存在を証する公的な情報は、外国人登録原票及び住民票の除票しかありません。しかしながら、外国人登録原票には、住所地として●●とあり、父の氏名として●、母親の●としており、私たち兄弟姉妹と同じです。

さらに、本件不動産は、平成年月に母から相続しています。また、被相続人の遺品から本件不動産の登記済証が見つかりました。以上から、本件不動産の所有者だったは、私達の兄弟と間違いありません。

2.相続人が私達兄弟姉妹であること。

被相続人は婚姻しておらず、直系卑属がいません。さらに、両親が死亡しているため、相続人は私達兄弟姉妹となります。在大阪韓国総領事館で父の戸籍は出生から死亡まで戸籍等は取得することができましたが、母の戸籍は婚姻前のものが取得できませんでした。在大阪韓国領事館の担当者によると、何らかの理由で婚姻前の戸籍は消失しているようです。

また、母及び父の家族関係証明書や戸籍には、子供として●人の名前があります。ところが、年生は、出生後すぐに死亡したと両親から聞いていますが、死亡の届けがされていないため、韓国の書類では現在も生きているような扱いとなっています。今回、韓国の証明書で死亡した旨を記載するために、当時家族が住んでいた役所に問い合わせをしましたが、当時の書類は破棄されてありませんでした。

以上から、相続人は、○○で間違いありません。

3.万一、第三者より異議がありましたときは、私ども相続人が一切の責任をもって処理し、貴庁にご迷惑はかけません。

相続を証する書面及び住民票除票写し並びに所有権移転登記済証(写)等により被相続人の同一性が確認されると思科致します。さらに、韓国戸籍及び被相続人の外国人登録原票などで、相続人が私達だけだと思科します。よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。

不動産の表示

(5)法務局からの回答

・担当登記官は、平成年月の相続登記の際の申請書類を確認したところ、被相続人には兄がいるはずである。当時、北朝鮮の書類を提出しており、無視することはできない。前回の登記で姉の記載がないが、両親から死亡したという話を聞いたという記載は弱いので、お墓があるとか、命日にはお参りしているとか、書いてほしい。

(6)前回の相続登記について

・依頼人から預かった平成年の相続当期の登記関係書類には、兄の朝鮮民主主義人民共和国発行の居住証明書及び遺産分割協議証明書などがついていた。兄弟の外国人登録原票の中に、申請人として兄の記載があった。

(7)朝鮮総連経由での書類の取得について

●年ほど前に朝鮮総連での相続などの関係書類を取得する担当者だった人によると、北朝鮮に移住した在日の名簿が朝鮮総連及び北朝鮮本国の双方にあり、人物の行方は簡単にわかるという。

→総連の担当者が北朝鮮に行った際に、本国の担当者に依頼するという。

→ただし、手続としては、朝鮮総連を通じつつ、手紙で本国の親族に連絡をして、事情を説明した方が話がスムーズに行くという。

●現在の担当者によると、コロナにより、封鎖されて、手紙の行き来も難しい。本国に行くことができないので、手続はできない状態が続いている。いつ入手できるか不明。費用は、書類一通で1万円。

(8)日本郵便

・東京の広報に聞いたところ、北朝鮮に出す手紙を受け付けることはできるが、届くかどうかは、保証できないという。

(9)財務省国際局調査課外国為替室

https://www.mof.go.jp/application-contact/procedure/disclosure_etc/tuuhou/laws/gaikokukawase.html

・外国為替及び外国貿易法16条に基づき、北朝鮮に住所などを有する個人等に対する支出は、原則、許可制をすることにより禁止する。

例外・北朝鮮に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払い

・北朝鮮に住所又は居所を有する自然人に対する支出であって、次に掲げるもの(10万円に相当する額以下のものに限る。)

(i)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

(ⅱ)北朝鮮に住所又は居所を有する自然人が衣料サービスを受けるために充てられるもの

(ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

→もし、相続手続のために、送金するとすれば、上記の例外に当てはまるか問い合わせた。

→担当者は、相続手続のためというのは、そもそも例外に当てはまるかは、ケースバイケースだが、現在の日本の金融機関は北朝鮮に金融機関と提携していないので、合法的に送金するのは事実上、難しいのではないかという。

→こういった相談は意外とある。

(10)法務局に再び相談

・北朝鮮への送金は、非合法であり、北朝鮮政府に証明書の発行を請求するこはできないのではないか。

・朝鮮総連でも、現在、手続ができていない状態が続いている。

→不在者財産管理人の選任しかないと回答してくる。

(11)不在者財産管理人

民法25条1項「従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命じることができる。」

・権限の定めのない代理人として、保存行為ほか、物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為することができる。(民法28条、103条)

→遺産分割協議は、権限外行為なので、家庭裁判所の許可が必要となる。

・管轄

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法145条)

→家事事件手続法の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは

→従来の住所や居所がいずれも不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は家庭裁判所(家事事件手続法7条、家事事件手続規則6条)

→家裁に問い合わせると、最後の住所地を閉める書類が不明な場合は、家裁になる可能性があるが、財産の所在地からOKだろうという。

→書記官の話では、過去に北朝鮮からみの不在者財産管理人の選任の申立があり、家庭裁判所では受けるケーズもあるという。

・申立の添付書類に戸籍などが添えられない点について

→家族の原票にある名前や、北朝鮮の居住証明書など、提出できる範囲の書類

・予納金 30万円

・財産価格は130万円

→普通の不在者管理人の選任ならば、遺産分割協議書を署名押印とともに財産価格の130万円を渡し、代理人がそこから報酬を差し引いて、供託することになると思われる。(兄が日本に来る可能性は低いため。予納金は申立人に返還される。

→そうるすと、申立費用を含めて、とりあえず160万円が必要

→不在者が帰って来る可能性はほぼないことから、帰来時弁済(不在者が帰ってきたときに、他の相続人が代償金を支払う)になる可能性があるか、裁判所に言わせた。

→本件は、可能性は高いが、裁判官の判断。

→以上を、依頼人に説明して、不在者在財産管理人を選任するか検討してもらう。

行政サービス・データ連携モデル(全体編)(β版)を読みながら

政府CIOポータル標準ガイドライン群

https://cio.go.jp/guides#renkeimodel

行政サービス・データ連携モデル
標準ガイドライン群ID:1016

行政サービス・データ連携モデル(全体編)(β版)2021年6月4日

・・・情報に関わる事業をしている方が、テキストはプレーンテキスト(Windowsのメモ帳など)で良いとコメントされていましたが、アウトラインや目次、改ページ設定を使ったりしないで欲しいと思います。

〔キーワード〕

個人、法人、基本情報、決算情報、財務情報、申請、届出、報告、連絡、通知証明、事例、行政サービス、制度、行政サービス拠点、支援機関、事例、イベント、報告書、会議資料、サービスカタログ、調達、デジタル手続法、ワンスオンリー、ベース・レジストリ

〔概要〕行政機関で個人や法人に関するマスターデータや各種手続に関するシステムを作るときに参照すべき実践的データ連携モデルの全体編。このガイドに従いデータ設計を行うことで、ワンスオンリー、ワンストップ、ベース・レジストリの活用等、他機関とのデータ交換が容易かつ正確に行えるようになり、データ設計に関するコストも削減することができる。

目次

はじめに

 背景

行政機関では多くのデータを管理していますが、そのデータは独自の形式である場合が多く、データの再利用が困難であったり、外部とのデータ連携においても大きな障害になっていたりします。また、データ形式が標準化されていないと、データ連携ができないだけでなく、データの整形に多くのリソースを割くことになり、分析にも支障をきたします。AIやビッグデータの活用が注目されていますが、そのインプットとなるデータが十分に整備されていなければ、目的の結果にたどり着くのが困難になります。

欧州や米国では、行政データの標準化を進めることで、社会全体のデータ標準化につながっていくものと考え、欧州委員会(EC)は、各国の個人、法人、場所情報等が活用できるようにSEMIC[1]という行政データ標準化のプロジェクトを推進しています。米国では同様にNIEM[2]というプロジェクトが進められています。

行政においては、これまでEDINET[3]を通じて上場企業に対してデータの標準化を推進し、法人番号制度の開始と同時に開始した法人情報を収集、公開するgBizINFO[4]は、政府の推進するデータのフレームワークである共通語彙基盤[5]に準拠して開発されています。

デジタル手続法が制定されたこともあり、今後はワンスオンリー、ワンストップの実現が求められてきます。また、社会の基本データとしてのベース・レジストリの整備も進められており、個人、法人、土地の基本データだけでなく、申請情報、資格情報等の社会活動に関連したデータ全体の標準化も必要となっています。

データの標準化は、個人や法人が活動しやすい社会環境を実現するために必須の要素であり、早急な環境整備と普及が望まれています。

 全体像

個人や法人が活動しやすい社会環境を考える上で、行政機関と社会の間で交換される情報を明確化し体系を整理していきます。

個人データの活用場面とサービス分類

個人に関するデータは、例えば下記のような場面において活用されます。

  • 転居、妊娠や出産などの申請について知りたい
  • 利用できるイベントや施設について知りたい
  • 利用できる支援制度の情報が欲しい
  • 相談に行く先が知りたい

このような各場面で利用者が情報を探すためには、各組織からデータを独自の形式で提供するのではなく、比較検討しやすくするために一定の規約に沿った形式でのデータ提供が必要となります。

個人の活動を支えるデータとしては以下のようなものが挙げられます。

・個人基本データ

氏名、住所、世帯等の基本情報

・申請データ

補助金、届出等の各種手続の情報

・・・登記はここ?

・証明書データ

許認可、証明書、通知等の情報

・行政サービス・データ

支援制度、行政サービス案内等の情報

・事例データ

事例集等の事例の情報

・・・判例?

・イベントデータ

展示会やセミナー等のイベントの情報

・行政サービス拠点・支援機関等データ

学校、税務署、保健所等の支援機関の情報

・・・税務署は支援機関?

・報告書・会議資料等データ

調査報告書、レポート等の報告書の情報

また、行政サービスの分類体系でありメニュー体系であるサービスカタログが必要になります。サービスカタログとは、デパートでの「食品」「紳士服」「生活雑貨」のように、行政サービスを整理するときの分類の標準モデルです。欧州では各国横断で行政サービスを検索可能とするように、サービスカタログの開発が積極的に行われています。

法人データの活用場面とサービス分類

企業はライフサイクルの段階に応じて、様々な情報を必要とします。

例えば新しい事業を始めるなら、以下のような情報を集めるでしょう。

  • 事業のヒントを得るためのイベント情報や事例情報、報告書情報
  • 競合他社や協力企業の候補
  • 事業の立ち上げにかかわる手続に関する情報
  • 事業の立ち上げにかかわる支援情報
  • 相談窓口

また、既存事業を拡大若しくは効率化したいと考える企業も同じような情報を集めるでしょう。

  • 事業の着想を得るためのイベントや事例、報告書情報等
  • 競合他社や協力企業の候補
  • 既存事業の拡大に関する支援情報
  • 相談窓口

事業を承継、清算したい企業は、それに関連する以下のような情報を集めるでしょう。

  • 譲渡先候補
  • 事業承継、清算にかかわる支援情報
  • 相談窓口

こうした情報につながる、法人の活動を支えるデータには以下のようなものがあります。

・法人基本データ

法人名、本社所在地等の基本情報

・申請データ

補助金、届出等の各種申請の情報

・財務データ

会計年度ごとの決算の情報

・証明書データ

許認可、証明書、通知、表彰等の情報

・行政サービス・データ

支援制度、行政サービス案内等の情報

・事例データ

事例集等の事例の情報

・イベントデータ

展示会やセミナー等のイベントの情報

・報告書・会議資料等データ

調査報告書、レポート等の報告書の情報

・行政サービス拠点・支援機関等データ

税務署、商工会議所等の支援機関の情報

法人にも、業務の各場面で利用者が情報を探すために、「設備投資」「販路拡大」「雇用・人材」のように、行政サービスを整理するときの分類体系でありメニュー体系であるサービスカタログが必要になります。

その他のデータ

個人や法人に関する情報ではありませんが、行政機関の重要な活動として調達があります。調達データの標準は、「行政サービス・データ連携モデル 解説」(標準ガイドライン群ID:1016(2019年(平成31年)3月28日))として公表していましたが、本ガイドの改定に合わせ調達標準も本ガイドに含むこととします。

サービスイメージと体系

本データモデルを適用した場合の個人や法人の活動と行政内の活動のイメージは以下の通りです。

図 1 個人の活動のイメージ

図 2 法人の活動のイメージ

このサービスを実現するため、本データモデルは、以下のデータモデル体系で構成します。

図 3 データモデルの全体像

・・・おそらく、私たちがパソコンなどのディスプレイを観たときに、サービスカタログモデルが出てくるのだと思います。

この全体像を効率的に実現するために、共通語彙基盤という政府で推進するデータ連携のための体系をもとに構造化したデータモデルを考えています。

例えば、連絡先を1つのデータ項目で自由記述にしていると、連絡先一覧を作成するようなデータの再利用が難しくなります。部署名、住所、メール等を別々のデータ項目にして、ブロックのように組み合わせることでデータの活用が容易になり、目的に応じた並べ替えや精度の高い検索ができるようになります。

具体的には以下のようにブロックを組み合わせるイメージです。様々な申請・届出データも、あらかじめ準備された基本部品を組み合わせてデータモデルを作っていくことができます。

図 4 データブロックの組み合わせによるデータモデルイメージ

一方、型化されたデータモデルは目的に合わないデータ項目が多くて使いにくいことや、独自データ項目を付け加えたい場合があります。

そこで、実際に導入する際には、目的に合わせて、データモデルをそのまま使ったり、必要な項目だけ部分的に利用(サブセット化)したり、独自ブロックや項目を追加(エクステンション)する等のカスタマイズをすることも可能です。

図 5 データモデルの部分利用や項目追加等のカスタマイズイメージ

・・・住所、氏名、電話番号のゴム印のイメージを持ちます。

カスタマイズで独自のデータ項目を付加した場合には、そのデータ項目は他組織では扱えない可能性があります。データ連携を検討する際には独自のデータ項目を定義している旨、情報提供することが重要です。

データの基本構造

個人に関する情報は、住所などを示す基本情報、法人に関する情報は、法人そのものを表す法人基本情報、それに付随する財務情報が基本となります。

関連情報は類型化することが可能で、「申請・証明系」「ドキュメント系」「施設・イベント系」に分類することができます。

申請、証明系

申請や証明等のデータは、宛先に続き、申請内容や証明事項等の内容のブロックがあり、その後に連絡先と発行者情報のブロックが付く場合が多いです。また、各ブロックの中に個人や法人の情報を含む構造になっています。

・・・不動産、商業法人登記申請は、申請、証明系に分類されそうです。

ドキュメント系

制度や事例などのドキュメントは、表題等の概要の後に内容が続き、法人情報を含む連絡先のブロックで構成されることが多いです。

・・・・ドキュメント系は、官公庁のサイト以外に、どのような場面で利用するのか分かりませんでした。

施設・イベント系

施設やイベントも、表題等の概要の後に内容が続き、法人情報を含む連絡先のブロックで構成される場合が多いです。

・・・イベント系は、引っ越しなどでしょうか。

データの入力から再利用までの流れ

申請書で入力した内容が、行政手続や内部分析で再利用され、証明書等でさらにデータが再利用される仕組みを目指します。

さらに、公開可能データは、データカタログサイト等で公開をしていきます。

図6 データのライフサイクル

・・・チェック、受領、審査について、勉強・経験する機会があれば良いなと思います。改善と広報と理解できる以外は、外部に漏れない情報だと思うので、どのように管理しているのかは知りたいです。

ワンスオンリーの実現

ワンスオンリーサービスの実現のため、既に登録されている情報があれば、そのデータの活用を検討する必要があります。特に、ベース・レジストリが整備されている分野では、ベース・レジストリのデータを使うことが求められます。

ただし、再利用対象のデータの正確性や最新性に問題があったり、データの取得が困難であったり等の理由で再利用できない場合、クレンジングしたデータを活用する等、別途対応が必要になります。

ワンストップの実現

複数の申請先に提出する必要のある申請をワンストップで行うためには、受付組織から他組織への照会、転送、確認等の処理が必要になります。各機関が独自のデータ形式で照会や転送等を行うと、受け取った側でデータ形式の変換が必要になるため、確認元、確認先の双方の負担になります。また、自動照合等の機械的処理の妨げにもなります。

このような組織間の申請情報や証明情報の連携や交換を円滑に実施できるように標準的なデータモデルを使っていくことが重要になります。

ベース・レジストリとの連携

今後、行政機関でベース・レジストリの整備が進んでいきます。ベース・レジストリのデータの基になるのが申請や届出のデータです。

一度登録されたデータは2回目以降の手続では入力不要になるワンスオンリーにより、ベース・レジストリに登録された情報が自動的に申請に転記されます。また、証明データは申請内容との照合が行われます。

ワンスオンリーの実現のために、ベース・レジストリの提供者は、本データモデルに沿ってベース・レジストリを整備するか、本データモデルに合わせたインタフェースを整備することが重要になります。ベース・レジストリ利用者に利便性を提供するのはもちろんのこと、ベース・レジストリ提供者にとっても、データ管理が効率的にすることができます。

また、既存のデータベース等、本データモデルを採用していないベース・レジストリと連携する場合には、コンバータを介してデータ形式を連携可能な形式に変換する場合もあります。

図 7 ベース・レジストリ活用の例

 導入方式

データの設計は、以下の流れになります。

図 8 導入の流れ

1.ニーズ分析

何の目的で、何のためにデータが必要かを精査する。

2.現状データ分析

複数部門の類似データを比較したり、既存データが目的に対して妥当かを確認したりする。

3.テンプレートと比較

本ガイドが提供するデータモデルと比較することでデータの過不足を確認する。役職と氏名を1つのデータ項目にしている等の再利用が困難なデータ項目は、役職と氏名を別のデータ項目に分割することを検討する。

4.不要データの削除、不足データの追加

データ項目の過不足の評価を踏まえ、必要なデータ項目を追加し、不要なデータ項目を削除する。

5.新データモデルで実装

データ定義書を作り、システムを実装する。

新規にシステムを開発する場合

新規にシステムを設計する場合には、本ガイドのデータモデルをベースに考えていくことで効率的かつ拡張性、メンテナンス性が高くシステム連携が容易なシステムを構築していくことができます。

図 9 新規システム構築時のイメージ

入力、出力含め、システム全体をデータモデルに沿って構築します。独自データを持つ外部システムと連携する場合には、接続先にデータモデルに沿った形式でのデータの提供を求めますが、自システム若しくは接続先のインタフェース部分の前処理として、データ形式の変換を行うようにし、連携に影響のない仕組みにする必要があります。

メリット

・設計済みのデータモデルを利用するため、データ設計コストを抑えられる

・データモデルによりインタフェースが標準化されるため他のサービスと連携しやすい

・データがモジュール化、標準化されるため、メンテナンス性が高い

・将来のデータ移行も容易である

デメリット

・なし

ただし、超高速処理が必要なシステム等においては、日付の年月を省略し日情報だけで管理する等、システムの目的によっては標準ではないデータを使う場合もある(その場合には、外部との連携処理をする場合にデータを年月日にする等の変換処理をインタフェース部で行う)。

既にシステムを保有している場合

既にシステムがあり、独自データ項目で運用している場合、現在のシステムのデータを本データモデルのデータ形式に置き換えるのはコスト的にも業務的にも負担が大きくなります。現在のシステムの持つインタフェースの外側にデータ形式を変換するインタフェースを整備し、データ形式を整えてシステム連携できるようにしておき、内部システムの標準化はシステム更改等のタイミングで実施するなど中長期で検討を行う必要があります。

図10 既存のシステムへの適用イメージ

メリット

・既存システム自体には手を加えないため、コストや業務面の負担が抑えられる

・インタフェースを介して、連携先に合ったデータ形式に変換されるため他のサービスと連携しやすい

デメリット

・データ形式を変換するインタフェースの整備にコストがかかる

 データやデータ項目名の表記に関する留意点

本ガイドでは、システム連携のためのデータモデルを示しています。画面や帳票等ではデータ形式を変換して表示することがあります。

例えば、日付データはシステムには「2019-04-01」で格納し、入出力画面や帳票上では「2019年4月1日」に変換して表示する等、様式や手続等の要件に応じて対応します。

データ項目名も必要に応じて異なる表示をすることがあります。例えば、データ項目名としては「氏名」がよく使われますが、入出力画面や帳票等では「お名前」と表示するなどです。

 基本データ

システムで各種データを扱う前に、文字、日付時刻、住所等の基本データの定義が必要になります。基本的には、文字環境導入実践ガイドブック、行政基本情報データ連携モデル[6]を基にした表記にすることで、様々なシステムとの相互運用性を確保することとなります。

 文字

データモデルで使用する文字は、システム間の連携を容易にするため文字環境導入実践ガイドブック[7]に準拠することが重要です。

漢字

一般的な情報機器で使用できるJIS X 0213(いわゆるJIS第4水準)の範囲内を使用します。この範囲外の外字については、文字情報技術促進協議会が提供する文字情報基盤縮退マップ[8]で、JIS X 0213の文字に縮退した文字を使います。可読性を高めるために、文字をさらに限定して教員免状のように常用漢字を使用する場合もあります。その場合はその行政手続の規則に従います。

ヨミガナ

氏名、法人名や地名にはヨミガナを付与します。

ローマ字

氏名、法人名や地名をローマ字表記する場合は、基本的にヘボン式ローマ字を使用します。ただし、従前から慣用的に使われているローマ字などはそのまま使用する場合があります。

数字

数字は基本的に半角数字を使います。

 日付時刻

日付

西暦年と月日とします。半角の数字とハイフンのデータとします。曜日はコンピュータが持つカレンダーデータから自動取得できるため省略します。

例: 2019-04-01

画面への表示、印刷で他の形式にしたい場合にはデータを変換して表示、印字します。また曜日を記載したい場合には、データをカレンダーから呼出し、(水)のように日付の後に表示します。

例: 2019年4月1日(月)

期間を表現する場合には1つのデータ項目に「2019-04-01から2019-04-08まで」とするのではなく、開始日「2019-04-01」終了日「2019-04-08」とデータ項目を分けて管理します。

 時刻

時刻は24時間表記のデータとします。行政データ連携標準を基本とし、半角数字と半角コロンのデータとします。

例: 13:00

時刻に期間がある場合には、日付同様に開始時間「13:00」、終了時間「16:00」とデータ項目を分けて記入します。

 日時

コンピュータ処理の中で日付と時刻を1つのデータ項目で扱う場合があります。その場合には、ISOの標準に従い「T」をセパレータとして接続した表記を行います。

例: 2019-06-01T10:00

 利用可能日

施設、イベント等では利用可能日を使用します。国際的に、利用可能日を情報提供するのが主流であり、利用日検索の効率化を図るため、休館日等の利用不可日のデータ項目は使わないようにします。

例: 月火木金土日

 時期

時期が未定の場合は、該当しそうな月を前広に扱います。例えば桜まつりの場合は、3月、4月が該当するので「3,4」と記入します。季節や旬を表現したい場合には、「行政データ連携モデル(日付及び時刻)」[9]を参照してください。

 日時備考

「金曜日は終了時間が変更」のような特記事項がある場合には、日時備考の項目を設けます。

 所在地(住所)

個人や法人が存在する建物の位置を示すのに「所在地」と「住所」がデータ項目名として使用されますが、所在地は「東京」等のエリアを示す場合があり定義が明確でないため、行政データにおいては「住所」をデータ項目名として使用します。行政データ連携標準(住所)[10]の「3個のデータ項目で管理する場合に準拠します。

 住所都道府県、住所町名、住所丁目以下

住所は、制度上は町名と丁目が一体ですが、丁目以下は漢数字や半角数字などが混在するため、町名までの住所と丁目以下の住所に分割し別々のデータ項目にします。「住所都道府県」は記入又は選択肢で入力し、「住所町名」では郡・市区町村から記入し、丁目以降は省略します。また「住所丁目以下」では半角数字ハイフンつなぎで表記します。

例: 住所   「東京都」「千代田区霞が関」「3-3-1」

ただし、入力時に都道府県を選択した上で市区町村を入力するなどの方法や市区町村コードを利用するなどの工夫は自由にできます。

 建物名等(方書)

ビル名等は上記項目とは別途「建物名等」のデータの項目を作り管理します。

例: 建物名等   〇〇ビル9階

 郵便番号

郵便番号は、7桁のデータとします。ハイフンは省略します。表示や印字する時には頭に〒を付加して表示します。

例: 郵便番号 1000013

 電話番号

半角で、省略可能な市外局番に()をつけ、その後の番号はハイフン接続のデータとします。内線、代表等は、電話番号のデータに連続して記入するのではなく、電話番号とは別のデータ項目として管理します。

例: (03)3501-****

1 基本ブロック

基本情報を組み合わせて定型的に使う基本ブロックの例を示します。

法人情報の基本ブロックは以下の通りになります。

図11 情報の基本ブロック

「氏名」が「氏」と「名」と分離するなどデータ項目は従来に比べて増加していますが、登録済み情報を自動入力したり、審査を自動化したりするための工夫が図られています。

こうすることで、利用者、行政機関の双方の利便性が増し、業務を効率化します。

 個人基本情報(3情報)

個人番号個人に割り当てられた一意の番号(12桁)
個人の氏
個人の名
氏(カナ)個人の氏のカナ表記
名(カナ)個人の名のカナ表記
氏(英字)個人の氏の英字表記
名(英字)個人の名の英字表記
住所都道府県個人の住所の表記(都道府県)
住所町名個人の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下個人の住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
建物名等個人の住所に建物名等の情報がある場合に使用

 連絡先(個人)

役割代理の場合の、委任先、保護者等の関係性
個人の氏
個人の名
氏(カナ)個人の氏のカナ表記
名(カナ)個人の名のカナ表記
電話番号個人の電話番号(市外局番にカッコをつけ、以降の番号はハイフンで接続。半角)
メールアドレス連絡先のメールアドレス
住所都道府県個人の住所の表記(都道府県)
住所町名個人の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下個人の住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
建物名等個人の住所に建物名等の情報がある場合に使用
郵便番号個人の住所の郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))

 法人基本情報(3情報)

法人番号法人に割り当てられた一意の番号(13桁)
商号又は名称法人の商号又は名称
商号又は名称(カナ)法人の商号又は名称のカナ表記。 株式会社、一般社団法人等の組織種別のカナは省略
商号又は名称(英字)法人の商号又は名称の英字表記
登記住所都道府県法人登記の所在地の表記(都道府県)
登記住所町名法人登記の所在地の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
登記住所丁目以下法人登記の所在地の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
登記建物名等法人登記の所在地に建物名等の情報がある場合に使用

 事業所情報

事業所名法人に関する、支店などの名称。本社の場合は、本社とする
事業所住所都道府県法人に関連する、支店などの住所の表記(都道府県)
事業所住所町名法人に関連する、支店などの住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
事業所住所丁目以下法人に関連する、支店などの住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
事業所建物名等法人に関連する、支店などの建物名
事業所郵便番号法人に関連する、支店などの郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))

 連絡先(法人)

役割連絡先の役割
担当部署担当部署名
担当者役職担当者の役職
担当者名の氏担当者の氏
担当者名の名担当者の名
担当者名の氏(カナ)担当者の氏のカナ表記
担当者名の名(カナ)担当者の名のカナ表記
電話番号担当部署の電話番号(市外局番にカッコをつけ、以降の番号はハイフンで接続。半角)
内線担当部署の電話番号の内線番号 電話番号に「直通」「代表」と記載したい場合は、この欄に記入
メールアドレス連絡先のメールアドレス
住所都道府県連絡先の住所の表記(都道府県)
住所町名連絡先の住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
住所丁目以下連絡先の住所の表記(丁目以下は半角数字とハイフンで記入)
建物名等連絡先の住所に建物名等の情報がある場合に使用
郵便番号連絡先の郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))
Webフォーム連絡先のWebフォームURL

 宛先、申請元、発行元

商号又は名称法人の商号又は名称
商号又は名称(カナ)法人の商号又は名称のカナ表記 株式会社、一般社団法人等の組織種別のカナは省略
商号又は名称(英字)法人の商号又は名称の英字表記
事業所名法人に関する、支店などの名称。本社の場合は、本社とする
事業所住所都道府県法人に関連する、支店などの住所の表記(都道府県)
事業所住所町名法人に関連する、支店などの住所の表記(郡・市区町村から記入し、丁目以下省略)
事業所住所丁目以下法人に関連する、支店などの住所の表記(丁目以下を半角数字とハイフンで記入)
事業所建物名等法人に関連する、支店などの建物名
事業所郵便番号法人に関連する、支店などの郵便番号(ハイフンなしの7桁(半角))
担当者部署担当者の部署名
担当者役職担当者の役職
担当者名の氏担当者の氏
担当者名の名担当者の名

 表題等の概要

タイトルタイトル
サブタイトルサブタイトル
概要概要(70文字以内)
最終更新日最終更新日(西暦年月日とし、半角数字をハイフンでつなぐ)
産業分類産業分類大分類、可能な場合は中分類

留意事項

2.1 氏名、法人名の漢字表記の扱い

氏名、法人名は、一般の情報機器では扱うことができないJIS X 0213で定められた範囲外の文字(いわゆる外字)で戸籍や登記に登録されていることがあります。政府に登録された正規の表記ですが、既に社会保障・税番号制度の導入に伴い、マイナンバーカードに個人氏名の代替文字が導入され、法人番号公表サイトで法人名の代替文字が提供されています。また、マイナンバーカードには券面入力補助アプリにも代替文字が記録されています。従来の手続と同等の利便性を確保するために、行政サービスや他システム連携データでは、氏名、法人名に代替文字が活用されることがあります。

戸籍や商業登記に基づき登録された文字が法令等に基づき必要な場合には、データ項目に一般の手続に使われる「氏名」の項目と別項目の「戸籍氏名」を設け、商業登記名が必要なときには「法人名」と別項目の「登記名」を設けることで円滑な連携ができるようにするなどの工夫が必要です。

2.2 氏名、法人名のヨミガナの扱い

氏名や法人名については、法的にはヨミガナが存在しません。しかし、名簿等でのデータのソートは名称の五十音順に行われることが多く、ヨミガナがないと、データのソートや検索に不都合が生じます。

よって、手続では、固有名詞のデータにヨミガナを付与することを基本とします。ヨミガナを付与することでローマ字表記化することも容易になります。

2.3 本社住所の扱い

本社住所は、商業登記した住所が正式なものです。一方で、変更登記が行われていない法人も多く、住居表示変更等も反映されていない場合もあります。

ワンスオンリー実現の観点から、商業登記した住所を、その後の申請などで使うことが求められていますが、正確な連絡先として使用できない場合があるため、「登記住所」というデータ項目とは別に事業所名「本社」事業所住所「本社住所」と記録できるようにするなどの工夫が必要です。登記変更を促すため申請のデータ項目に追加することで、「登記住所」と「本社住所」が異なる場合に注意を促す運用も可能になります。

・・・事業者情報は、支店・営業所用の情報だと理解していましたが、違うようです。

2.4 外字の扱い

氏名、法人名、地名等で外字の表示が必須である場合には、コンピュータで処理するデータ項目以外に、外字をイメージで保有する場合があります。その場合にも、データ項目は、JIS X 0213の範囲で運用することが望ましいです。範囲外の文字を使う場合には、連携システムや再利用時の影響評価を実施した上で判断する必要があります。

2.5 申請者などによる押印の扱い

規制改革推進会議が整理した押印手続の見直しの方針[11]に基づき、押印の必要性を見直します。またデータの真正性証明は、データの場合は電子証明書、サーバーに保存している情報を参照する場合には認証などでのアクセスコントロールで行うことができます。

・・・今まで押印が必要な場面(意思確認)と異なると感じます。

2.6 公印の扱い

公印に法的な拘束力はありませんが、多くの書類に押印されてきました。書面に印影イメージや「公印省略」を印刷する場合がありますが、証明としての効力は有しないため省略が可能です。BPRの観点から不要な業務プロセスや様式を洗い出し、内部規則などの見直しを図る必要があります。またデータの真正性証明は、データの場合は電子証明書、サーバーに保存している情報を参照する場合には認証などでのアクセスコントロールで行うことができます。

・・・公印省略を省略


[1] https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic

[2] https://www.niem.gov/

[3] https://www.fsa.go.jp/search/20130917.html

[4] https://info.gbiz.go.jp/

[5] https://imi.go.jp/goi/

[6] https://cio.go.jp/guides

[7] https://cio.go.jp/guides

[8] https://moji.or.jp/mojikiban/map

[9] https://cio.go.jp/guides

[10] https://cio.go.jp/guides

[11] https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html

地域共生社会はどうあるべきか―ーポストコロナの福祉ビジョン―

 市民と法[1]の宮本太郎中央大学教授「地域共生社会はどうあるべきか―ポストコロナの福祉ビジョン―」からです。

・重層的支援体制整備事業

社会福祉法の改正

厚生労働省 / MHLWchannel 「②社会福祉法の改正趣旨・改正概要について」

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045

(地域福祉の推進)

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

・・・理念

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)

第六条 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

・・・努力義務

(重層的支援体制整備事業)

第百六条の四 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業

・・・相談支援の包括化、地域づくり事業、前の2つを繋ぐ事業、アウトリーチ事業。

ユニバーサル就労(中間的就労)について、「職場で経験値が高い専門性を有しした人が引き受けている仕事を業務分解して、誰でもできる仕事を切り出していく。こうして、さまざまな困難を抱えた人々も携わることができる業務のパッケージをつくり出し、さらには人々の事情に合わせてカスタマイズする。このように、職場の効率を犠牲にすることなく、その間口を広げていくのがユニバーサル就労である。(P18)」

・・・「誰でもできる仕事」は、私なら利用者が出来る、嫌ではない仕事とします。

参考 ユニバーサル就労ネットワークちばHP「中間的就労とは?」

・・・利用の仕方次第なのかなと感じます。

”制度からの孤立”を防ぐために必要なこと-申請主義によって生じる課題に焦点をあてて-

tps://note.com/wish0517/n/n1bb074a9e690

富士市HP「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例(平成29年4月1日施行)」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0606/universal_work.html

・・・「市民の誰もが社会を構成する一員として活躍し、自立した生活を送ることができる社会を実現するためには、就労意欲のある全ての人に就労の機会が提供されるよう、環境を整備していかなければならない。」とありますが、これは自助ではないのかなと感じます。

独立行政法人福祉医療気候「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」

地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job58.html

・・・人次第かなと思いました。

・2040年問題

参考 「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について

令和元年6月12日 第118回社会保障審議会医療保険部会 資 料 2-1

厚生労働省保険局

・就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるための支援

・地域共生・地域の支え合い

「地域共生社会の形成には、相談支援と元気になる場、そしてこの二つをつなげる参加支援が重要であること、昨年の社会福祉法改正による重層的支援体制整備事業がこの3つのポイントを包括化していく取組みであることを示した。」

参考

令和3年3月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

「重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック」

「「生きづらさ」を抱える住民を支える専門職や支援団体もまた、縦割りの制度や組織、支援の仕組みに、「支援しづらさ」を感じています。」

【支援関係者・専門職にとって】地域の支援関係者、専門職にとっては、利用者・対象者の抱える生活課題のすべてを一か所で抱え込む必要がなくなります。人的資源に限度がある以上、各分野の負担を軽減しながら支えていくことは考えるべき現実的な課題です。支援関係者や専門職の負担が軽減されることは、結局、最終的には生活課題を抱える地域全体のメリットになっていきます。

・・・担当者によって変わるのかなと感じました。イメージは生活保護担当者や、地方公共団体の職員の社会福祉士などです。ここまでやるのか、すごいなと思わせる方もいますし、んー、あまり希望してなかった課にふられてしまったんだなと思わせる方もいらっしゃいます。


[1]130号、2021年8月、P14~民事法研究会

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