採択された申請書

司法書士総合研究所登録研究員応募用紙

沖縄県司法書士会 御中

日本司法書士会連合会

司法書士総合研究所 御中

令和3年10月25日

沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

司法書士 宮城 直

TEL(098)945-9268

FAX(098)963-9775

shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

件名 司法書士総合研究所登録研究員応募用紙の送付の件

 いつもお世話になります。下記内容の応募用紙を送付致します。ご査収ください。どうぞよろしくお願いいたします。

①宮城 直

②沖縄県司法書士会所属

③沖縄第398号

④別紙記載

2013年 「本人の親族間に対立がある場合のバランスの取り方―後見人として何をしないか、についての一考察―」

2018年 「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、(2)」民事法研究会『市民と法』112号、113号

2019年 一般財団法人司法協会平成30(2018)年度研究助成「沖縄県内における民事信託・家族信託活用の実態把握及び普及推進のための仮説検証」

2020年 「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聞く―」民事法研究会『市民と法』121号

2021年 令和2年度司法書士総合研究所成果集「司法書士業務に関するWEBアプリケーションの研究」2021年3月、日本司法書士会連合会司法書士総合研究所

⑥外国語能力

ほとんどなし。台湾企業の子会社となる合同会社設立登記経験

別紙

概要

「司法書士業務におけるデジタルの使い方」

1、理由

電子署名、リーガルライブラリー、スマート家族信託など、リーガルテックを取り巻く環境は変化しているように思います。今回は、依頼者が使用するサービスではなく、司法書士自身(私)が使えるものを、身近なExcelや無料ツールなどを使って作ることが出来ないか、試行錯誤してみたいと思います。

2、司法書士業務に関する先行事例・研究

 THINK司法書士論叢第117号

・日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」

・トリニティ・テクノロジー株式会社「スマート家族信託」

・株式会社Legal Technology「リーガルライブラリー」

・株式会社freee「会社設立freee」

・弁護士ドットコム株式会社「クラウドサイン、クラウドサインNOW」

・GVA TECH株式会社「AI-CON登記」

・株式会社グラファー「くらしのてつづきbyGraffer」、「Graffer®フォームGraffer®法人証明書請求」

・リーガルテックカオスマップhttps://lp.cloudsign.jp/cloudsign_request.html?cst=media_1

など

3、予定

・e-Gov法令検索APIを利用した条文検索(別添)

・自身の業務で扱えて、私が利用しているベンダーが提供していない、または提供していても利用しづらいと感じているサービスについて、1つ作成することを目標とする。作成できなかった場合は、どこで躓いたのか課題を明らかにする(2021年10月~2022年)。

・司法書士総合研究所への報告書の提出(2022年)

以上

落ちる研究助成申請書の書き方

受付年月日番   号
 個人研究21-
共同研究21-

      2021(令和3)年度 研 究 助 成 申 請 書

                     2021(令和3)年9月24日

一般財団法人 司法協会 御中

             住        所 沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

             所  属  機  関 司法書士宮城事務所

             申請者氏名 【            】  印

             連絡先電話番号 (098)945-9268

 貴一般財団法人の研究助成の給付を受けたいので下記のとおり申請いたします。

               記

1 研究助成の種類    個人研究

             共同研究

2 研究課題

【所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証】

3 研究組織

 (個人研究)

氏  名(フリガナ)年   齢所 属 機 関・地 位
宮城直(ミヤギスナオ)  41司法書士宮城事務所・代表司法書士

4 研究課題に関する過去の業績

2018年7月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(1)、」民事法研究会『市民と法』112号

「民事信託はなぜ利用されるのか:土地建物の円滑な権利移動に資することの検証」(公社)不動産学会一般発表論文

2018年9月

「チェック方式の民事信託契約書とその留意点(2)」民事法研究会『市民と法』113号

2020年2月

「民事信託に関するアンケート調査―沖縄の市町村等担当者と講座受講者に聴く―」民事法研究会『市民と法』121号

5 研究目的・意義

(1)研究目的

・相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証。

(2)研究の意義

・平成30年度研究助成事業において採択していただき、2019年の1年間、自治体及び民事信託の講座受講者に対してアンケート調査を行い、民事信託の利用件数の把握を試みました。自治体担当者、民事信託の講座受講者の関心は高く、実際に区画整理などで困っている現状を知ることができ、その後の支援に繋げることが出来ました。

 また家庭裁判所から、沖縄県における成年後見制度利用の概況を提供していただきました。都道府県単位で成年後見制度の利用概況を公表出来たことは全国でも初であり、全国平均と沖縄県の比較が出来たことは成果だと考えます。

・前回の研究を踏まえて、相続登記及び住所変更登記義務化等の、所有者不明土地等対策関連法令の施行前における課題検証を行い、対策案まで提出したいと考えています。

参考

不動産登記法の施行・・・公布から2年以内(主に民法部分の改正等)、公布から3年以内(相続登記義務化等)、公布から5年以内(所有不動産記録証明制度等)。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律・・・公布から2年以内。

 以上を踏まえて、2022年段階での現状と課題を把握し、対策案を提出する。

前回、沖縄県の成年後見制度の利用概況が得られたことから、予防法務としての任意後見についても研究対象に追加します。

6 研究計画・方法

  • 研究計画

2022年1月~2022年12月

・自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員に対して、法令改正に関するアンケート調査。

・那覇家庭裁判所に対して、2021年の成年後見制度の利用概況の開示協力を依頼。

・那覇公証センター、沖縄公証人役場に対して、2021年における任意後見契約の締結件

数の開示協力を依頼。

2022年4月~2021年12月

・開示に協力していただいた資料について、結果をまとめる。

2022年6月~2022年12月

・まとめた結果の分析、課題の把握、対策案の提示、論文作成。

2023年1月

・一般財団法人司法協会に送付する研究報告書及び会計報告作成。

2022年2月

・一般財団法人司法協会に対して、研究報告及び会計報告の提出。

  • 研究方法等

ア アンケート調査等及び分析

アンケート調査を基に、グラフ・表を作成し、現状分析を行う。現状分析を行った上で、改正法令の把握状況から課題を抽出し、2023年から行うことが実施可能な対策について言語化を行う。

イ 実践

 改正法令の施行がスムーズに行われるように、対策案を提案・または実施する。

7 研究実施期間

2022年1月~2022年12月

8 研究成果発表計画

・(公財)不動産学会などの所属学会への論文、市民と法、登記情報、金融法務事情など法令雑誌への投稿。

・沖縄県司法書士会及びアンケート回答者で、希望する者にアンケート調査の結果、動画の提供。

9 研究経費及び内訳

  総額 (内訳)

項     目予  算  額積 算 内 訳
郵送費72,000円・切手@120円×600=円(自治体担当者、地域包括支援センター、市町村議会議員)
消耗品費30,000円・A4用紙@2000円/2500枚 ・インク8000円(@4000円/インクジェットプリンター4色分セット2個) ・交通費など。
書籍、複写費100,000円法務、統計に関する文献購入、論文など複写。
調査報告書の提供10,000円アンケートに答えて下さった方で希望する機関に対して調査報告書・動画を提供する際の切手費用。
合計212,000円 

10  助成希望金額

212,000円

11  他の機関からの助成 (機関名・助成金額)

なし。

12 研究期間終了後の研究報告及び会計報告の提出予定日

2023年2月末日

13 連絡先

フリガナ ミヤギスナオ

氏 名  宮城直

住 所  〒903-0114  

     沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地

電  話  (098)945-9268

FAX  (098)96309775

Eメール shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

加工 デジタル臨時行政調査会(第2回)

https://www.digital.go.jp/meeting/posts/91qdfD4B

概要

日時:令和3年12月22日(水) 16時40分から17時25分まで

場所:総理大臣官邸2階大ホール

議事次第:

1.開会

2.議事

(1)牧島大臣プレゼン:デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

(2)夏野委員プレゼン:規制改革推進会議の取組について

(3)総務大臣プレゼン:デジタル田園都市国家構想推進のための 総務省の取組(デジタル基盤の整備促進等) について

(4)経産大臣プレゼン: 経済産業省の取組について

(5)意見交換

3.閉会

資料

議事次第

資料1 デジタル時代の構造改革とデジタル原則の方向性について

資料2 規制改革推進会議の取組

資料3 デジタル田園都市国家構想推進のための総務省の取組 (デジタル基盤の整備促進等) について

資料4 経済産業省の取組について

資料5 宍戸構成員提出資料

資料6 髙島構成員提出資料

資料7 十倉構成員提出資料

資料8 村井構成員提出資料

参考資料

参考資料1 デジタル原則を踏まえたデジタル・規制・行政の一体改革

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)

参考資料2 当面の規制改革の実施事項(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)より

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211222_meeting_extraordinary_administrative_research_committee_10.pdf

P6

b:令和6年度措置

b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でクレジットカードによる納付が可能となるよう措置する。

P9

令和3年度検討開始、結論を得次第速やかに措置

ケ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者の常駐要件の見直し

 国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及び生活相談サービスに従事する有資格者に課された常駐要件について、入居者の安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術活用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。

P13

a:引き続き措置

産業廃棄物のマニフェスト制度(環境省)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)及び小規模企業共済(経済産業省)

P15~

c:引き続き措置

遺失した旨の届出(警察庁)

軽自動車の保管場所の届出(警察庁)

免許の申請(警察庁)

運転経歴証明書の交付の申請(警察庁)

成年後見登記(法務省)

戸籍関連(法務省)

上陸申請手続(法務省)

在留届の各種届出(新規/変更/帰国、出国)(外務省)

国民年金・厚生年金保険等関連手続 (個人からの提出手続)(厚生労働省)

公営住宅の入居申請等(国土交通省)

長期優良住宅建築等計画の認定(国土交通省)

h:(利用状況等の分析)令和3年度措置、(オンライン利用率を大胆に引き上げる取組)令和4年度から速やかに措置

h 法務省は、供託の申請及び供託物の払渡請求、動産譲渡登記事項概要証明書等の交付請求について、令和3年度中にオンライン利用率の引上げに向けた利用状況等の分析を完了し、令和4年度から速やかにオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

i:令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

i 法務省及び厚生労働省は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89 号)に基づく監査報告書の提出及び技能実習計画の認定申請について、令和3年度末まで実施されている調査研究の結果を踏まえ、可能な限り前倒しを図りつつ、オンライン化及びオンライン利用率の引上げについて、可能なものから順次必要な措置を講ずる。

j:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置

j 外務省は、一般旅券の発給申請等の手続について、デジタル化の推進により国民の利便性向上及び事務の効率化等を図る観点から、速やかに基本計画を策定の上、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を推進する。

 また、希望者に対して出頭を求めることなく配送によって旅券を交付することを可能とすることについて、電子申請及び令和6年度の次世代旅券・集中作成方式の導入を踏まえ、マイナンバーカードを活用した本人確認等による安全かつ確実な交付のためのシステム構築・制度設計に向け、速やかに検討を開始し、必要な措置を講ずる。

r:可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置

r 法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよう、必要な取組を行う。民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在り方について検討を行う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。

 あわせて、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。

k 外務省は、在外公館における査証の発給申請について、国際的な人の往来の再開状況を踏まえつつ、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。

a:次期通常国会に法案提出

a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、次期通常国会に必要な法案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いてする申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはインターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。

b:令和4年度以降可能なものから速やかに措置

b 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和7年度に本格的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:令和4年度以降継続的に措置

c 法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標準となるよう取り組む。

d:速やかに検討を開始

d 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

a:令和4年度結論

a 法務省は、倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。

b:令和5年の通常国会に法案提出、試行や先行運用については令和5年度以降可能なものから速やかに措置、本格的な運用については令和7年度以降速やかに措置

b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始し、民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できるように環境整備に取り組む。

c:速やかに検討を開始

c 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようAPI(Application Programming Interface)を開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。

P22

テ 株主総会資料のオンライン提供の拡大

a:措置済み、b:速やかに検討に着手し、必要に応じ令和4年措置

a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置について、速やかに再度措置を講ずる。同措置は、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続するものとする。

b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において書面に記載することを要しない事項の拡大について、有識者を構成員とする研究会において検討し、その結果を踏まえ、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 経済産業省は、クレジットカード決済サービスと会計ソフト等のAPI連携の実施が中小企業等の会計事務の効率化に資することを踏まえ、API連携の実施状況について速やかに把握するとともに、社会のデジタル化を促進する観点から目指すべき民間サービスによるデータ連携の目標を定め、民間主導による取組で十分な進展が図られるか検証する。

b:令和3年検討開始、結論を得次第速やかに措置

b ラストワンマイル配送において、上記通達でもカバーできない具体的なニーズの調査結果を踏まえ、ラストワンマイル配送の課題を整理するとともに、対応を検討し、結論を得る。

a:令和4年度措置

a 文化庁は、著作物の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図るため、過去コンテンツ、UGC(User generated content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分野横断権利情報データベースの構築、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素化)、⑤UGC等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、所要の措置を講ずる。

P31

a:令和4年度中に検討・結論、結論を得次第速やかに措置

a 厚生労働省は、働き手がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる環境整備を促進するため、「これからの労働時間制度に関する検討会」における議論を加速し、令和4年度中に一定の結論を得る。その際、裁量労働制については、健康・福祉確保措置や労使コミュニケーションの在り方等を含めた検討を行うとともに、労働者の柔軟な働き方や健康確保の観点を含め裁量労働制を含む労働時間制度全体が制度の趣旨に沿って労使双方にとって有益な制度となるよう十分留意して検討を進める。同検討会における結論を踏まえ、裁量労働制を含む労働時間制度の見直しに関し、必要な措置を講ずる。

a:令和3年度措置

a 厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報等提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置づけを明確にする。この際、IT技術を活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰な規制とならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人者・求職者が安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。

d:令和3年度措置

d 今年度内に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知の改正により、オンライン服薬指導についての新型コロナウイルス感染症を受けた特例措置(「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省事務連絡))の恒久化を実現する。具体的には、現在、原則は対面による服薬指導となっているが、患者の求めに応じて、オンライン服薬指導の実施を困難とする事情の有無に関する薬剤師の判断と責任に基づき、対面・オンラインの手段のいずれによっても行うことができることとする。また、処方箋については、医療機関から薬局へのFAX等による処方箋情報の送付及び原本の郵送が徹底されることを前提に、薬局に原本を持参することが不要であることを明確化する。さらに、服薬指導計画と題する書面の作成は求めず、服薬に関する必要最低限の情報等の記載でも差し支えないこととする。加えて、薬局開設者が薬剤師に対しオンライン服薬指導に特有の知識等を身に付けさせるための研修材料等を充実させることとし、オンライン服薬指導を行うに当たって研修の受講は義務付けない。

P37

b:令和3年度内に検討・結論

b 電子処方箋の発行に必要な資格確認・本人認証の手段として、HPKI(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野の公開基盤)以外にどのような方法があり得るか、医療機関による本人確認の活用やクラウド電子署名など幅広く、現場のニーズを踏まえて検討し、年度内に結論を得る。

 なお、検討に当たっては、現行の紙処方箋の実務においてその都度明示的な医師の資格確認が行われていない実情を踏まえつつ、紙に比べ電子処方箋が実務的に使い勝手が良いものとなるよう、医療機関・電子署名サービス提供事業者による医師の資格確認に際して、医師登録原簿を都度照会する必要はないこととし、円滑な運用ができることとする。

法案提出は令和3年度措置、手続負担の軽減に係る措置は令和4年度中に措置

 農林水産省は、農業用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置について、農業経営改善計画の認定制度を活用した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずるため、次期通常国会に関連法案を提出するとともに、農地転用許可手続の負担を軽減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる農業用施設の面積(現行2a未満)の拡大や農畜産物の加工・販売施設への拡大について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて必要な措置を講ずる。

P41

b,c:令和4年度措置

b 農林水産省は、所有者不明森林について、探索や公告等により経営管理権を設定する特例措置を行う市町村の実施に向けた障害要因を取り除くため、法律の専門家を交え、特例措置活用の考え方や留意点等を整理したガイドラインの作成、探索のノウハウや工程等の知見の調査・整理を実施し、市町村に対して丁寧に説明や周知を行う。

c 農林水産省は、森林所有者を特定するための固定資産課税台帳等の公的書類の内部利用について、適切かつ有効に運用されるため、市町村における活用状況を調査し、現場目線の課題を把握した上で、優良事例の横展開や助言・指導を行う。

法定相続情報証明制度について―その3―

法務局 「法定相続情報証明制度」について

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について

https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc

日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは

https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日

(令和三年法務省令第十四号による改正)

第六章 法定相続情報

(法定相続情報一覧図)247条、248条

・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)

・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)

・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)

・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕

Q 相続人である子を「実子」として記載された場合に,訂正を求める必要はあるか。

A 訂正を求める。相続手続によっては,実子ではないが実子とみなされる者がいる場合がある。「実子」と記載された場合には,戸籍に記載されている続柄か「子」に訂正を求める必要がある。

Q 相続人の中に嫡出でない子がいる場合について。戸籍では子の父母との続柄が「男」や「女」となっているが,法定相続情報一覧図においてこれが「長男」や「二女」と記載されたときは,どのように対応すべきか。

A 戸籍の記載に基づき「男」や「女」となることに理解を求め,申出人の任意により「子」とすることを併せて案内をするなどして訂正を求める。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

 相続人である子に「嫡出子」や「嫡出でない子」と併記があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 列挙形式の法定相続情報一覧図について。

兄弟姉妹が相続人で,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合に,その併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 作成者の署名・記名押印が、記名のみに改められた。

 法定相続情報一覧図の作成者が、相続人として記載される場合でも,作成者としての記名は,省略することはできないか。

A 作成者としての記名は,省略することはできない。

Q 法定相続情報一覧図の申出人が相続人として記載されない場合について。

法定相続情報一覧図に作成者として記名したときは,申出人の記名は,当該作成者の氏名に「申出人」と併記することが出来るか。

A 出来る。

Q 法定相続分の記載があった場合に,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要がある。

Q  被相続人の最後の住所を証する情報が添付され、最後の住所が記載されている場合について。

 被相続人の本籍地の併記があったとき,削除を求める必要があるか。

A 削除を求める必要はない。

Q 生年月日の記載について,「S30.4.17」という記載は認められるか。

A 認められる。

Q 被相続人の子のうちの一人が被相続人よりも先に死亡しており,先に死亡した子供に相続人がいない場合について。

 法定相続情報一覧図の申出書に子の氏名,死亡年月日等の記載があったときは,その記載の削除が必要か。

A 削除が必要。

民事信託支援業務のための執務指針案100条(10)

『市民と法[1]』の記事、渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(10)―法3条業務としての民事信託支援の確立に向けて―」からです。

まずは、日司連が「執務ガイドライン」を策定し、全国共通の規範を作る。そして各単位司法書士会が、その規範の実行性を確保するため、地域の実情に即した規律と監督体制を構築する。日司連と単位司法書士会の役割分担である。

 私は、なぜ日司連が執務ガイドラインを策定するのか、各単位司法書士会が地域の実情に即した規律と監督体制を構築する必要があるのか、分かりませんでした。日司連の民事信託推進ワーキングチームから、ガイドラインが発行されましたが、法律上違うのではないかというメールは無視されました。司法書士会員相手に有料講座を提供する会員が所属する民事信託推進ワーキンググループから執務指針を出せるのか、申し訳ないのですが疑問です。

 単位司法書士会(支部)は、地域の信託センターとして、信託支援者に対する監督体制のしくみのための基本インフラとしても、うってつけなのだ。

 なぜ、私が分からないのかというと、監督、という言葉に引っかかるからです。監督されるということは、違反した場合の罰則を伴います。使うとすれば、相談・照会が良いような気がします。それでも、監督体制を構築するということは、司法書士会員が単位司法書士会の業務として従事することになります。司法書士会員の負担は確実に増えます。監督業務に従事する司法書士会員が確実に監督出来る可能性があるか、分かりません。小規模地域だと、明らかな違法行為の場合を除いて、仲の良い悪いで監督の方法が違ってきたりするからです。成年後見業務のチェックが、どれほど負担になるか、会員に拠って感じ方は違うと思いますが、少し考慮して慎重になることが必要かなと思います。監督体制を一度整備すると、外部に向かっても発信することになるので途中で止める、ということは難しくなるのではないかと思います。

しかし、ここは本誌読者と共に冷静に峻別して、司法書士制度の未来のための民事信託支援業務の法的根拠論・防御論を、理性的に考えたい。

 私は、1番目に必要なのは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条3項9号の改正、改正されるまでは依頼者等の本人確認等に関する規程基準を先に改正して対応することだと思います。現行規定は、条文上手当てがされていません。私の読み違えでなければ、司法書士が民事信託に関する業務行う根拠規定になっていません。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令については、個人的に官公庁にコメントを出しました。

司法書士の民事信託支援業務は、報酬などに欲張らなければ、本人訴訟支援業務と同じように、儲からないかもしれないが、司法書士業務の適法範囲(3条1項各号)で行うことが充分可能である。

 欲張らない報酬というものが、どの位なのか分かりませんでした。欲張らない、儲からないかもしれないのが問題なのか、私には分かりませんでした。司法書士業務の適法範囲(3条1項各号)で行うことが充分可能であるというためには、金森健一弁護士からの「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論について~(続)民事信託業務の覚書~―「民事信託」―実務の諸問題(5)」に1つ1つ回答することが必要だと感じます。回答が、今の時点では出来ないかもしれない、分からない、でも実務の求められている実情から、直ぐに司法書士は民事信託に関する業務を止めるということにはならないのではないかと思います。

民事信託分野では、議論の結論が分かれる論点も多く、いまだ信託契約書の標準化にまで至っていないのが現状である。

 標準化、がどのようなものを指しているのか、分かりませんでした。三井住友信託銀行などが取り組んでいる民事信託をもって標準化と呼ぶことも出来るかもしれません。

従来業務で、信託契約書起案業務に最も類似するのが、任意後見契約書の起案業務であるが、同業務の背景には後見登記の存在があり、法3条業務として位置づけられる。なお、法技術的にも信託契約書起案の方が難解である。

 任意後見契約書の起案業務が、後見登記の存在により、司法書士法3条業務として位置づけられるのか、私には分かりませんでした。

後見登記等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000152_20191216_501AC0000000016

(任意後見契約の登記)

第五条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日

二 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所

四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲

五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め

六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日

七 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

八 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日

九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所

十一 登記番号

第94条 法律整序書面としての信託契約書の確認(信託の終了事由の確認)

―中略―自らの単独の意思で信託を撤回することができる余地を残すことを望むか否か、その真意は奈辺にあるのか、受託者はどのように考えているのかなどを聞き取り、信託当事者の真意及び成立済みの合意に合致した法律整序書面の作成を支援するものとする。―略―

 東京地裁平成30年10月23日判決を踏まえての指針なのかなと思いました。第95条は、信託の変更規律の確認と似た文章の構成となっています。選択肢をすべて示し、という部分はチェック方式にすることで可能なのかなと感じつつ、信託行為の全てについて、選択肢を示すということを行うと、委託者と受託者は理解出来るのか、分かりませんでした。

第96条 法律整序書面としての信託契約書の確認

―略―信託当事者の真意及び成立済みの合意に合致し、利用者が主体としての法律整序書面の起案を支援するものとする。―略―

成立済みの合意、という場面を作るための、選択肢をすべて示し、なのかなと思いました。


[1] №132/2021年12月P3~民事法研究会

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