信託フォーラム 2025年4月号

信託フォーラム 2025年4月号 特集1 子どもの養育と信託/特集2 FATFに見る日本の信託の現状と課題 vol.23、日本加除出版

https://www.kajo.co.jp/c/magazine/007?srsltid=AfmBOoqFlVSkkKFufrBe79NO0pewtAxqydVIjlCnXDjymn9irpdjNzKA

巻頭言 人生の集大成を未来へつなぐ~遺贈寄付と信託の可能性~

(一般社団法人全国レガシーギフト協会代表理事(共同代表)・弁護士●樽本 哲)

一般社団法人全国レガシーギフト協会

https://izoukifu.jp

信託契約を締結し、遺贈寄付を行う方法もある。

対 談 公益活動のこれからと公益信託の役割

( 公益財団法人公益法人協会理事長●雨宮孝子× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

2024年3月末の公益信託件数は、384件。

今井記念海外協力基金

https://www.imai-kikin.com

 信託宣言による公益信託を認めなかったことについて、アメリカではコミュニティ財団の設立はほとんどが信託宣言。

 事業型よりも、地方自治体がお金を出すまちづくり公益信託が望ましい。

特集1 子どもの養育と信託

養育費不払い問題と令和6年民法等改正(早稲田大学名誉教授●棚村政行)

 法務省「養育費不払い解消に向けた検討会議」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html

民法306条1項3号、308条の2、766条の3、879条。民事執行法167条の17,197条。

養育費債権信託の可能性と課題(東北大学大学院法学研究科准教授●今津綾子)

 民法766条1項。

今津綾子「養育費の支払確保における信託の活用可能性」トラスト未来フォーラム、2023年

https://trust-mf.or.jp/books.html

 養育を受ける側の親が委託者、第三者を受託者とする信託の検討。信託財産たる財産は養育費を請求する権利。第三者を受託者とする場合、訴訟信託の禁止(信託法10条)に抵触しないのかは、信託行為前の状況、信託行為を個別具体的・総合的に判断。

合衆国における養育費信託─ 子のための信託(早稲田大学教授●三枝健治)

 裁判所の決定により養育信託が設定されることもある。養育費を支払う側に、資力の変動がある(プロスポーツ選手、離婚時に不動産を売却処分など)場合など。中立的な受託者として、信託会社、銀行、法律事務所、会計事務所など。

養育費の一括払いを確保するための信託の利用に関する一考察(弁護士●今里恵子)

 英国や米国では、信託を利用して養育費の一括払いをすることは一般的な選択肢の一つ。

 贈与税の対象とならない基準。教育資金贈与信託との比較。自益信託の検討。

未成年後見業務における信託利用の可能性(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート常任理事●久保隆明)

 未成年後見業務終了後の選択肢。受託者を親族とする信託契約。信託監督人に司法書士。受益者が死亡した場合の残余財産は教育支援を行う団体へ寄附。

特集2 FATFに見る日本の信託の現状と課題

FATF第4次対日相互審査報告書における法的取極の透明性(勧告25)に関する指摘について(有限責任 あずさ監査法人●尾崎 寛・白田侑希)

金融庁 金融活動作業部会(FATF)

https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/fatf_menu.html

FATFの勧告

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

金融庁 「FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について」令和3年8月30日、令和5年1月4日更新

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html

 士業者が同一当事者から継続的に受任する場合を除いて、信託の設定のみでは、継続的な取引関係とはいえない。

金融庁「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)の公表について、令和5年12月15日

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231215-3/20231215.html

商事信託における「実質的支配者」と悪用防止策(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士●有吉尚哉・五十嵐チカ)

 金融庁、令和7年1月22日、金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250122.html

P18、Ⅲ-4 特定信託受益権(3号電子決済手段)におけるトラベルルールの適用

民事信託におけるマネロン等対策の展望(弁護士●吉森大輔)

 今後求められる対応

・依頼者の本人確認。

・受託者に情報が集まる仕組み作りと、受託者に継続的関与が可能になるような体制作り。

・最終的に利益が流れている者は誰なのか、のチェック。

外国信託とFATFへの対応─ 我が国の現状と最新のFATFガイダンスを踏まえた今後の展望(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士●山田智希)

外国信託・・・準拠法が日本の信託法によらない信託。

家族信託への招待 第23回家族信託の陥穽(その2)―受益者による具体的な給付請求はできないとする東京高裁令和6年2月8日判決―(弁護士●遠藤英嗣)

2017年(平成29年)6月15日 信託契約締結。受託者は委託者の子、受益者は委託者と受託者の姉。後継受益者・残余財産の帰属権利者は委託者の孫(受託者の子)。信託期間は委託者と受託者の姉が亡くなるまで。

2017年(平成29年)10月26日 委託者死亡。

受託者の姉の受益権の争い。裁判所の判断は、信託行為の条項通り受託者の広範な裁量を認める。

・当初受益者である受託者の姉の受益権を、委託者兼受益者の死亡に関わらない内容にすること。

P120、筆者が奨励する解決策は、信託法58条4項に基づく不誠実な受託者の解任請求である。について・・・最善なのか、信託行為の受託者の任務終了事由の定めを含めて、個別具体的に判断が必要だと考えます。

信託と税金 no.23(税理士●菅野真美)

 当初受益者、第二次受益者死亡時における小規模宅地の特例適用の有無。租税特別措置法施行令40条の2第27項、相続税法9条の2第4項、第6項。委託者変更登記の要否。登記研究833号P171、2017年7月30日発行 【カウンター相談】(250)「信託目録の委託者の変更の登記について」。

民事信託と登記 第14回(渋谷陽一郎)

 令和6年1月10日民二第17号法務省民事局民事二課長通知。利益相反行であると判定する時の基準点。信託法31条2項1号の定めを信託目録に記録。

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第8回(弁護士●金森健一)

 信託行為における清算受託者の指定。委託者兼受益者に成年後見人が就任した場合の成年後見人の権限と制約。

■信託のひろば

公益信託成年後見助成基金と未成年後見人の報酬助成について( 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート常任理事●野村真美)

 信託目的に、未成年後見制度の利用に関する費用の助成、を追加する検討。

韓国における不動産登記法改正の動向─ 信託財産に属する不動産の取引に関する「注意事項の附記登記」を中心として(司法書士●長谷川清)

信託登記事務処理に関する例規一部改正予規案行政予告

https://www.scourt.go.kr/portal/legislation/LegislationView.work?seqnum=231&gubun=2&searchOption=&searchWord=

・・・不動産登記法97条1項11号のその他の信託の条項に類似。

■論説 韓国における信託法制の動向と実務の動き( 全南大学校法学専門大学院教授●安成飽)

 不動産登記における信託原簿に記録することにより、第三者対抗要件が認められると最高裁判所が認めた条項

・信託終了時に、信託財産に付随する債務は受益者が弁済しなければならないとする条項。

・信託契約の終了または解除後に、商業施設供給契約から発生する債務を受益者が負担するという条項。

・信託不動産の賃貸により発生した賃借人に対する賃貸保証金返還義務が、信託終了時に委託者に帰属するという条項。

・商業施設である信託不動産に関する管理費を、委託者が負担するという条項。

 遺言代用信託の制度有り。

信託法8条の適用可能性と意義─ 民事信託との関係において(弁護士●今福 聡)

 信託法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108

(受託者の利益享受の禁止)

第八条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

 総則に規定されている意義、適用対象。

中原太郎「人の死亡を契機とする財産承継を実現する信託と財産管理―特に公平義務・利益相反等について」令和6年9月、(公社)トラスト未来フォーラム

P54、注98 民事信託・家族信託においても、前掲東京地判平成30 年9月12 日を素材として、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)による信託の無効について論じる学説が見られる(当該事案において、受益者への経済的利益の分配を減じる目的で、受託者による信託財産の無償使用が認められていることを問題視する。佐久間・前掲注(38)134-135頁、福井・前掲注(16)139-140 頁、山下・前掲注(9)91-92 頁)。信託実務家からも、「受託者主導型の民事信託は、信託組成の際、委託者兼受益者である高齢者の意思能力や信託意思の欠缺や信託内容の不理解が生じている可能性があ」るものであって、「専らその者〔受託者〕の利益を図る目的で作ることが多いと思われ」、「このような事例が増えないことが強く望まれ」るとの指摘がされている(八谷・前掲注(14)21 頁)。

 東京地判平成30年9月12日金法2104号78頁と信託法8条。

・受託者が信託不動産を無償利用することを希望したか。

・遺留分減殺請求を回避した結果として受託者が得た利益は、信託法8条の利益といえるのか。

信託法8条の適用が問題となり得る典型事例の検討

・受託者が信託の利益を享受しているか。

・受託者に利益享受させる目的が存在したといえるか。

 東京地判平成30年10月23日金法2122号85頁と信託法8条。

・裁判例における信託契約の終了事由は、細かく事実認定していかない限り、受託者が利益享受する目的があると考えることは難しい。

沖縄弁護士会信託PTとの意見交換。

■ガバナンスの潮流 コーポレートガバナンスの潮流と展望(弁護士●太田 洋)

 今後、会社法改正などを通して監督可能な取締役会による経営陣への規律付けの実効性を高めることが重要になってくる。

■信託事例紹介

海外居住の外国人が受託者となる民事信託について(司法書士・行政書士・民事信託士●山北悠介)

委託者 台湾国籍、日本在住

受託者 台湾国籍、台湾在住の委託者の姉

受益者 当初受益者は委託者。第二次受益者は受託者、第三次受益者は受託者の子。

不倒産登記 国内連絡先、登記名義人のローマ字氏名。

信託管理口座・・・信託財産の事務処理に係る費用は、委託者が支払う。その求償権について受託者の委託者に対する前払請求権と相殺することで、受託者が直接金銭を管理する必要がないようにした。

・・・受託者が、相殺の意思表示を定期的に行う(民法506条)?

相続の準拠法・・・台湾法

法の適用に関する通則法

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078/#Mp-Ch_3-Se_6

(相続)第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

台湾渉外民事法律適用法

第五十八條

  繼承,依被繼承人死亡時之本國法。但依中華民國法律中華民國國民應

  為繼承人者,得就其在中華民國之遺產繼承之。

遺言の準拠法・・・台湾の民法。

法の適用に関する通則法

(遺言)第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

台湾渉外民事法律適用法

第六十條

  遺囑之成立及效力,依成立時遺囑人之本國法。

  遺囑之撤回,依撤回時遺囑人之本國法。

 国税庁タックスアンサー No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

信託の準拠法・・・日本の信託法。信託契約書にも記載。

法の適用に関する通則法

(当事者による準拠法の選択がない場合)第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2項、3項略。

市民と法152号2025年4月

市民と法152号2025年4月、(一社)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoqr_PTsMpjja9unz9hW32dIde_aS8swm_6RVKd4G5nnbNHgxWp8

大論公論 「原点」――あるべき司法書士として働く――

 全国青年司法書士協議会会長 加藤 圭

 今、司法書士が社会にとって必要とされているのか、境界線に立っている。

【論説/解説】

・現代相続における司法書士の役割についての研究―時代に合致した司法書士による手続支援モデルの構築と提案―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所業務開発研究部会主任研究員・司法書士 石田光曠、研究員・司法書士 平野次郎、研究員・司法書士 村上 毅、研究員・司法書士 小坂和義、研究員・司法書士 宮澤智史

 英米法採用国・・・管理清算主義。

 大陸法採用国・・・当然承継主義(実務では管理者による事実上の管理清算型相続手続き)。

 報酬基準の法定。日本版相続証明情報の提案。遺産分割協議への専門職の関与の仕方。生前対策としてエンディングノート普及の必要性。日本版代表者登記制度の導入提案。ファシリテータとは、舵取り役・仕切り役。

・AI技術・弁護士法・司法書士法から照射される士業の制度的正当(統)性の根拠と課題―自己決定権とパターナリズムの相克・情報の非対称性の観点からの省察―

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所司法・司法書士制度研究部会主任研究員・司法書士 木曽雄高

 弁護士法、司法書士法は国家が父権的に市場に介入することを趣旨として法律であり、情報の非対称性を解消という機能を有している限り、正当性を見出すことが出来る。

 Aiが法的権利義務帰属主体になり得るかについて・・・経済的な補償は可能かもしれませんが、身体の拘束が不可能なので難しいと感じます。

・会社秘書役制度に関する調査と法定手続の不遵守是正の提言

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所商業登記制度研究部会主任研究員・司法書士 神沼博充、研究員・司法書士 坂本佳弥子、研究員・司法書士 岩本直也、研究員・司法書士 齊藤詩織、研究員・司法書士 岩﨑 諭

 イギリスの会社秘書役は、会社法改正により、取締役の補助者から、会社の業務管理に係る総責任者的な位置づけに機能・責任が拡大。

https://www.gov.uk/limited-company-formation/appoint-directors-and-company-secretaries

 オーストラリア、香港、シンガポール、マレーシアにおける会社秘書役の紹介。

 日本に会社秘書役を置く場合のイメージとしては、会計参与の法的手続版。

・大深度地下使用法の現状と課題

 島根県立大学名誉教授 平松弘光

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000087

【特集】国土安全保障と土地法

Ⅰ 企画趣旨

  大阪公立大学教授 久末弥生

国土交通省 WISENET(ワイズネット)2050

https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies

Ⅱ 縮小社会に適応する地域空間管理法制と法的課題―老朽危険空き家対策を素材として―

  上智大学教授 北村喜宣

 民法の公法化、土地基本法の改正、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定。指導、勧告、命令を受けた者が死亡した場合の効力。長屋。市区町村長の申立てによる成年後見制度の利用に代わる、民事訴訟法35条の特別代理人制度の利用検討。

Ⅲ 遊水地地役権の展開と課題

  拓殖大学教授 奥田進一

特定都市河川浸水被害対策法

https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000077

 明渡執行の考え方と諸問題

 元大阪地方裁判所執行官 櫻井俊之

土地の特定

原則・・・土地上に境界標識が存在する場合は検尺を基に見取図を作成。境界標識等が存在せず土地の境界が執行場所を特定した図面を添付。

例外・・・法務局に目的土地と同一の地積測量図が存在する場合は図面等添付不要。基点からの距離が示されていない地積測量図は検尺して見取図の作成。

未登記建物

家屋番号・・・未登記と記載。

相続・今昔ものがたり(46)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その3)

 家督相続人の不選定の場合に新民法附則25条2項が被相続人の死亡時にさかのぼって新民法が適用されるとき、その新民法の規律がどこまで適用されるのか。

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答、家督相続人不選定と旧民法中の数次相続。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(11)反社条項と FATF 勧告(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 日司連ガイドラインの作成経緯が公開されていないこと。日本司法書士会連合会「民信託支援業務の執務ガイドライン」と「司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」の関係。

令和6年4月17日財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」

民事信託の相談会その74

お気軽にどうぞ。

2025年4月25日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

月刊登記情報2025年4月761号

月刊 登記情報2025年4月(761号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 士業への災害復興法学のすすめ

銀座パートナーズ法律事務所、弁護士・気象予報士・博士(法学) 岡本 正

 罹災証明書。被災者生活再建支援金、災害弔慰金、自然災害債務整理ガイドライン。

戸籍の氏名の振り仮名の公証化について

法務省人権擁護局調査救済課長(前法務省民事局民事第一課長) 櫻庭 倫

 戸籍法第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名

二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)

3号以下略。

 戸籍法・・・氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とすること。振り仮名は一般的な読み方、現に使用・社会的に通用している読み方である必要があること。振り仮名を変更しようとするときは、原則として家庭裁判所の許可を必要とすること。

 戸籍法施行規則・・・氏名の一般的な読み方に利用することが出来る文字、記号の範囲の定め。一般的な読み方であることの審査方法。振り仮名の変更があった場合の戸籍への手続き。

 審査に関する法務省民事局長通達・・・振り仮名として認められる具体例、認められない具体例。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第13回・第14回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

任意後見制度、法定後見制度の開始・終了に関する検討事項。

逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第3回

BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志

石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎

新連載

 取締役の員数は下限規定。取締役選任決議における累積投票の廃除(会社法342条)。取締役の任期について、会社法339条2項の損害賠償の額の算定に関する考え方。定款変更した場合における会社法339条2項の類推適用の要件。業務の執行(会社法348条)について。決算月と創業融資の関係。一年一期。

 取締役会非設置会社の期中配当条項。資本金の額が100万円未満の場合と100万円以上の場合における、資本準備金に組み入れる要件。

スタートアップ支援 第1回 大学発スタートアップ支援の基礎~一般的なスタートアップ支援との差分から考える

BAMBOO INCUBATOR

千葉直愛/丸山洋一郎/原 大介/浅岡陽介/加藤淳也/柳田 駿

 事業の類型。法人設立のタイミング。GAPファンドの活用可能性考慮。共同研究契約締結のタイミング。大学の現役教員が株主・取締役になる場合の利益相反の考慮。スタートアップを志す場合は株式会社。新株を発行することが出来ない合同会社は、選択肢に入らない。補助金助成金、融資の活用検討。知的財産権の取扱い。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証業界の健全な発展に向けて~ 第2回

株式会社あかり保証/清水勇希/谷口陽輔/渡邉慶太郎/上内紀裕/東田仁美

 ガイドライン違反に関して罰則はなく、事業者への自主規制という性質。関係各所との連携・役割分担が重要とされていること。今後の課題として、事業者が死亡届の届出資格者に含まれるかの検討、事業者の認定制度の検討が挙げられていること。

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会

https://www.senior-supportass.com

チェックリストの中に、利用者への重要事項説明書の交付が記載されていること。株式会社あかり保証は、契約書を公正証書にしている。預託金の管理方法・管理状況について、利用者と共有できる体制を整備すること。預託金を事業者の運転資金等と区分するため、株式会社あかり保証は、利用者ごとに預託金を信託口座で管理している。

商業登記規則逐条解説 第28回

土手敏行

商業登記規則

(登記事項証明書等の交付の請求の方法)

第百七条 第百一条第一項第八号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。

一 この規則の規定により申請書に記載すべき事項

二 登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨

三 印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号

四 登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所

五 印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所

2 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。

3 第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。

4 第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

5 第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。

6 第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める事項を申告し、及び印鑑カード」とする。

7 第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

 オンラインによる登記事項証明書、印鑑の証明書の交付請求、受取方法の定め。

(氏名等を明らかにする措置)

第百八条 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 第百二条第一項の規定による登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置

二 前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置

 登記事項証明書、印鑑証明書の交付請求を行う場合の氏名・名称の記載に関する定め。

目で見る筆界の調査・認定事例

第12回 登記所備付け地積測量図により筆界を認定した事案

富山地方法務局砺波支局長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣地所有者が筆界の確認に応じない場合でも、登記所に筆界の復元基礎情報といい得る図面情報が記録された地積測量図が備え付けられ、境界標が現地に存在し、各境界標を測量した結果や関係する他の土地の所有者等も境界標が示す位置を筆界点と認識しており、隣地所有者と立会いや筆界確認情報の提供がなくても筆界関係登記を処理して再分筆の登記をした事例。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑽―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 疑わしい取引の判断を行う指標として、犯罪による収益の移転防止に関する法律8条1項から3項まで。

3項の詳細として、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)

第二十七条 法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定業務に係る取引(ロ及びハに掲げる取引を除く。) 前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第一項に規定する記録(以下ロにおいて「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(ハに掲げる取引を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客との間で行った取引にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項略。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第72話 各種法人基本のキ~③学校法人~

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

 文部科学省 私立学校法の改正について(令和5年改正)

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

学校法人会計基準

https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000080018

実務の現場から 相続登記義務化から1年を経て

司法書士 田口真一郎

 依頼者に対する過料要件(令和5年9月12日民二第927号通達)の伝え方。

 戸籍証明書の広域交付(戸籍法120条の2)が郵送請求、代理人による請求を認めていないこと。

登記研究925号令和7年3月号

登記研究925号令和7年3月号、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(1)

福岡法務局長 土 手 敏 行

はじめに 福岡管区の登記の状況

 未成年者登記は全国で1件、後見人登記は全国で0件。

1 オンライン(QRコード)申請のすすめ

 法務局にとっては、オンライン申請・QRコード申請の場合、記入処理が早くなる。

 書面申請の場合の登記完了予定日の案内は、那覇地方法務局が先に実施した。

 役員全員解任の登記申請があった場合の法務局の対応として、早期に処理するわけにはいかない。

2 商業登記電子証明書は商業・法人登記の最成長株

 商業登記電子証明書の有効性確認件数は、2023(令和5)年で約2億2,500万件。発行件数は約35万7,000件。手数料については印鑑証明書と同程度の費用になるよう計画。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

 既に中間の相続に係る事項が所有権の登記に付記されているときは、その事項を相続人申出事項の内容とすることを要しない(不動産登記規則158条の19第1項3号括弧書き)。

 中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、本籍を中間相続人の最後の住所とみなして差し支えないものとされている。

 必ずしも現在戸籍でなくて良い。

 戸籍謄本等に記載されている被相続人と所有権の登記名義人との同一性を証する情報については、所有権登記の登記名義人の登記記録上の住所が当該戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票を提出することができないときは、「所有権の登記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支えない。

 申出人の住所が外国である場合の取扱い。

■「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」の解説

法務省民事局商事課法規係長 大 村 健 祐

はじめに

 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

第1 本通達の趣旨

第2 登記事項証明書等の記載事項に関する特例に係る改正

第3 電気通信回線を使用して提供することに適しない情報に係る改正

 代表取締役等住所非表示措置の申出を併せてすることができる登記の申請における就任の登記には代表権付与の登記も含まれる。

 本店所在場所における実在性を証する書面の記載例、受任した登記申請についての打合せのために本店所在場所に往訪した際に、本店所在場所において当該株式会社が実在する旨を確認した、など。

 本人確認証明書として、通達に挙げられている住民票の写しや住民票事項証明書等以外であっても、商業登記規則61条7項に規定する本人確認証明書であれば、添付書類として認められると考えられる。

 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるときの例として、第三者から株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で、株式会社の清算が未了である旨の情報提供があった場合など。

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第7回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その1)

1 はじめに

2 社員の加入の類型

3 新たな出資による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 合同会社では、社員の氏名又は名称は登記事項ではないため、総社員の同意書のみでは、社員の全員が同意しているかどうか明らかとならない場合もあり得るが、商業登記実務上は、社員全員の氏名又は名称を証するために定款を添付することは要しないとして取り扱われている(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編))。

 総社員の同意により新たに加入する社員に係る定款の変更をする場合の当該同意すべき社員には、いまだ合同会社に加入していない新たに社員に加入しようとする者は、原則として含まれない。

 合同会社の社員が法人である場合における、業務執行社員を定める同意の意思表示は、法人の代表者が行う。法人の職務執行者が行うことはできない。

 合同会社の社員が法人である場合における業務執行社員による代表社員の互選の意思表示は、当該法人の職務執行者が行う。代表社員の互選の主体を業務執行社員ではなく社員と解する立場からは、互選の意思表示は法人の代表者が行う(民事月報61巻号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(解説編P503)。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第130回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

251 事業協同組合の解散手続について

中小企業等協同組合法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181

(清算人)

第六十八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

(解散後の共済金額の支払)

第六十八条の二 共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。

2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。

3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。

(会社法等の準用)

第六十九条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(種類)

第三条 中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。

一 事業協同組合

一の二 事業協同小組合

二 信用協同組合

三 協同組合連合会

四 企業組合

(組合等の設立の登記)

第八十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

一 事業

二 名称

三 地区

四 事務所の所在場所

五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額

六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

八 公告方法

九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの

ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3項、4項略

■逐条解説不動産登記規則(54)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第104条 分筆に伴う権利の消滅の登記

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2

 (分筆に伴う権利の消滅の登記)

第百四条 法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。

一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報

二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券

2 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。

3 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

4 第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

5 第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。

6 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。

登記研究430号P173、1983年10月30日質疑応答【六三三一】要役地地役権の抹消方法について

■民事信託の登記の諸問題(42)

渋 谷 陽一郎

第296 会社との比較で考える信託

第297 信託の終了前後と受益者の登記

第298 実質的支配者という側面からの受益者の重要性

第299 残余財産の帰属に関する信託法182条

第300 残余財産受益者とは何か

第301 残余財産の帰属権利者とみなし受益者

第302 残余財産受益者は信託期間中からの登記事項なのか

第303 信託法90条1項2号と2項の適用問題

第304 受益者として権利を有しない状態とは何か

第305 権利を剝奪された委託者の場合との比較

第306 残余財産受益者の表示

 P108、信託設定当時、信託行為の定めを以て信託法182条1項1号の「残余財産受益者」を定めた場合、その者も、信託設定の当初より受益者として登記する必要があるのだろうか。・・・信託法182条1項1号の残余財産受益者と信託法2条6項の受益者を同様に扱う規定がないことから、登記する必要があるとはいえないと考えます。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(18)

登記研究715号P168、平成18年4月5日法務省民商第873号民事局商事課長通知「従業員又は代理人の宣誓供述書に領事等が認証したものが添付された外国会社の登記の申請の受理について」

登記研究737号P183、2009年7月30日【質疑応答】〔七八九五〕外国会社の日本における代表者に関する登記について

登記研究532号P121、平成3年12月24日法務省民四第6201号民事局第四課長通知「配当可能利益の資本組入れによる変更の登記の更正について」

 裁判所からの嘱託による抹消の登記による。

登記研究719号P156平成19年12月3日法務省民商第2584号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って少なく登記した場合の抹消及び変更の登記について」

登記研究719号P158平成19年12月3日法務省民商第2586号民事局商事課長通知「募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記について」

 債権者保護手続きの有無。

登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」

 更正の登記申請における添付情報。

登記研究779号P115平成24年4月3日法務省民商第898号法務省民事局商事課長通知「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」

 無効の原因があることを証する書面の作成者と、登記申請書の作成者が異なる場合。

 登記研究498号P31昭和29年12月28日民事甲第2764号民事局長通達「本店移転の決議無効確認判決による登記の嘱託の取扱について」

登記研究498号P21、1989年7月30日発行、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局付、竹田 盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、井内 省吾:法務省民事局第四課係長、藤部 富美男:法務省民事局第四課係長【第一部 論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(24)

登記研究273号P67昭和45年7月17日民事甲第3017号民事局長回答「清算人職務代行者選任登記の受否について」

登記研究300号P62昭和47年7月26日民事甲第3036号民事局長回答「取締役および監査役の選任決議無効の判決確定による嘱託登記の受否について」

 表見取締役。

登記研究719号P159平成19年12月14日法務省民商第2722号民事局商事課長通知「管轄外からの本店移転の登記後旧本店所在地においても登記がされていた登記の更正又は抹消の申請があった場合等の取扱いについて」

登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」

登記研究677号P146平成16年3月31日法務省民商第952号民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 電子証明書の有効時点。

登記研究746号P143、2010年4月30日【質疑応答】〔七九〇九〕「合同会社の設立の登記のオンライン申請において添付書面情報とされる電子定款に係る電子証明書の有効性について」

【法 令】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年2月14日法務省令第2号)

・本人確認書類

【訓令・通達・回答】

▽商業・法人登記関係

〔6256〕新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて【解説付】(令和6年9月2日付け法務省民商第130号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局長商事課長通知)

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