税理士法人における社員の資格変更

税理士法人の社員の資格変更

社員A

代表社員 B

と社員2名が登記されている税理士法人。社員Aも税理士法人を代表することが出来るようにするために。理由は社員Aが従たる事務所における唯一の社員であるため、従たる事務所の近くで金融機関口座を開設したいなど。

税理士法人を代表する社員

税理士法

https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_5_2

48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)において準用する会社法599条。

会社法

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086#Mp-Pa_3-Ch_3-Se_2

(持分会社の代表)

第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。

3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

・税理士法人の社員は、原則として、全社員が代表です。しかし、社員Aは現在、会社法599条1項但し書きにより、代表権を制限されている状態といえます。社員Aに税理士法人の代表権を持たせるためには、制限されている代表権を解くため、代表社員Bを資格変更により社員Bとする登記申請を行うための準備が必要となります。

・総社員の同意書(今回は定款で代表社員を定めていたため、定款変更に係る税理士法48条13)。

・社員Aの印鑑届を行う場合は印鑑届出書・印鑑カード交付申請書など(組合等登記令1条、別表記載により税理士法人の登記について組合等登記令を適用。組合等登記令25条で準用されている商業登記法9条、9条の4など。)。

・登録免許税・・・非課税(課税根拠が記載されている法令がないため。)。

第26回九州ブロック会員研修会本人確認・意思確認の再考 ~デジタル時代における人・物・意思の確認~

第26回九州ブロック会員研修会

本人確認・意思確認の再考 ~デジタル時代における人・物・意思の確認~

社会から司法書士に期待される本人確認・意思確認 ―過去から未来への展望石田京子 早稲田大学大学院法務研究科教授

  1. 社会と司法書士、その変遷

(1)司法書士制度の歴史概観➔制度的建付けとしては、明治5年から司法制度を支える専門家。

歴史概観

明治5年(1872年)司法職務定制第10章「証書人・代書人・代言人職制」

「各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其訴訟ノ遺漏無カラシム」(42条1項)後の公証人、弁護士と共に、司法を担う職務として代書人が位置付けられる。

明治19年(1886年)旧登記法制定「登記事務ハ治安裁判所ニ於テ之ヲ取扱フモノトス」

大正8年(1919年)司法代書人法司法代書人と行政代書人の分化。司法代書人は地方裁判所の所属とされ、所属裁判所の認可を受けて職務を行っていた。

代書人(1872年)⇒司法代書人(1919年)⇒司法書士(1935年)

当初は「代書」人・司法「代書」人。1919年司法代書人法により、初めて法的資格としての位置づけが与えられる。当時は裁判所所属。「裁判所に提出すべき書類」の代書業務。(1887年登記法制定)

昭和10年(1935年)司法書士法司法代書人から司法書士へ

戦後の司法書士(1950年)から司法制度改革以前(2000年頃)

昭和25年(1950年)司法書士法全面改正

司法制度改革以降(2002年以降)

平成14年(2002年)司法書士法改正により、簡裁代理権が業務に。

令和元年(2019年)司法書士法改正により、第1条に使命規定が置かれ、懲戒権者が法務大臣に。

(2)社会と司法書士の関係変化➔法改正を重ねるごとに、社会における位置づけは変化していった。

(3)「代書人」から「専門家」へ

2.専門職倫理としての「司法書士行為規範」

(1)プロフェッションとは何か?➔単なる「職業」ではない。

「学識(科学または高度の知識)に裏付けられ、それ自身一定の基礎理論をもった特殊な技能を、特殊な教育または訓練によって習得し、それに基づいて、不特定多数の市民の中から任意に提示された個々の依頼者の具体的要求に応じて、具体的奉仕活動をおこない、よって社会全体の利益のために尽くす職業」

(2)司法書士のプロフェッション性➔その法的基盤、職業倫理

理念を基にするとすれば、法専門職は社会と契約し、公益的役割を担う引き換えとして、一定のマーケットについて公的に独占を認められている。

(3)専門職倫理としての「司法書士行為規範」➔各章冒頭で書かれている「基本姿勢」に注目

「司法書士行為規範」は直接司法書士を法的には拘束しない。

司法書士の行動を規律する法源:司法書士法、所属する司法書士会会則等。

懲戒事由(司法書士法47条、48条):「司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。」

ただし、「職責」(司法書士法2条)としての品位保持義務の解釈に用いることは可能。

依頼者が司法書士に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求など、民事上の請求を行い、これが司法書士の専門職としての行為規範に影響を与える可能性もある。

•各業務分野における基本姿勢

不動産登記業務・・・第43条司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。

商業・法人登記業務・・・第49条司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。

供託業務・・・第52条司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。

裁判業務等・・・第54条司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。

成年後見業務等・・・第69条司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況(以下「心身の状態等」という。)に配慮する。

財産管理業務・・・第74条司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもって行う。

民事信託支援業務・・・第80条司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて、委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を行う。

・軸となる価値

誠実義務:委任契約を超えて「誠実に」業務を行う義務。では誰に対して?どのように振る舞うことが専門職として誠実

守秘義務:法専門職が依頼者のために適切な仕事をするための義務。いかなる時に守秘義務が発生し、どのような場合に解除が認められるのか。

利益相反回避義務:紛争性のある事件における規律。ある依頼者の秘密を守り、他方の依頼者のために誠実に業務を行うことができるか。一般の利用者はそのようなふるまいをどのように考えるか。(では、紛争性のある案件とそうでない案件を扱う法専門職において、どのように考えるか。)

法曹倫理(弁護士倫理)で論じられる問題の多くは、弁護士以外の日本の法専門職にも当てはまるものが多い。

一方で、いわゆる隣接職には、その特有の職務における行為規範も存在する。(近年の本人確認義務・意思確認義務の強調などは司法書士の特徴であろう。)

現実に法専門職を規律する具体的ルールは、時代と共に変化する。

10年前に問題なかった実務の態様(あるいは、みんながやっていたこと、「この程度で良いよね」)が、今は問題となる。場合によっては、懲戒の対象となる。

国民の消費者意識、法専門職の存在の顕在化、日本社会の国際化、法専門職内部(ひとつの専門職、または複数の専門職間において)での競争の激化。

法律専門職であり続けようとするならば、個人としても、集団としても、これらの動向に敏感であることは不可欠。

・・・法令に基づかない多数決による人や意見の廃除は、出来ないと思います。

3.本人確認・意思確認の過去・現在・これから

(1)本人確認と意思確認➔いずれも、今日の文脈では司法書士としての「誠実義務」に基づく。

犯罪収益移転防止法の規律を除くと、どうか?どうして司法書士には、依頼者のなりすまし等を防ぐ義務があるのか?

・・・不動産取引を例にすると、不動産登記法177条だと考えます。物件変動の対抗要件として登記が必要→登記申請代理人として、登記後に紛争が起こることは防ぎたい→登記が確実にされる必要→依頼者のなりすまし等を防ぐ必要→本人確認が必要。

(2)なぜ本人確認「義務」、意思確認「義務」なのか➔「代書」モデルから「専門家」モデル、あるいは、「形式的処理モデル」から「実質的処理」モデルへ

(3)司法書士に対する期待は本人確認義務、意思確認義務をどう変えていくか➔令和2年最高裁第二小法廷判決の草野判事の補足意見をどう捉えるか?

最高裁第二小法廷令和2年3月6日判決

「司法書士法は,登記等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資することにより国民の権利の保護に寄与することを目的として(1条),登記等に関する手続の代理を業とする者として司法書士に登記等に関する業務を原則として独占させるとともに(3条1項,73条1項),司法書士に対し,当該業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行わなければならないものとし(2条),登記等に関する手続の専門家として公益的な責務を負わせている。

このような司法書士の職責及び職務の性質と,不動産に関する権利の公示と取引の安全を図る不動産登記制度の目的(不動産登記法1条)に照らすと,登記申請等の委任を受けた司法書士は,その委任者との関係において,当該委任に基づき,当該登記申請に用いるべき書面相互の整合性を形式的に確認するなどの義務を負うのみならず,当該登記申請に係る登記が不動産に関する実体的権利に合致したものとなるよう,上記の確認等の過程において,当該登記申請がその申請人となるべき者以外の者による申請であること等を疑うべき相当な事由が存在する場合には,上記事由についての注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負うことがあるものと解される。」

最高裁第二小法廷令和2年3月6日判決

委任者に対する義務

①申請人となるべき者以外の者による登記申請であること等を「疑うべき相当な事由が存在する場合」には,②契約解釈から導かれる「適切な措置」をとる義務が認められうる。

第三者に対する義務

委任者以外の第三者が当該登記に係る権利の得喪又は移転について重要かつ客観的な利害を有し,このことが当該司法書士に認識可能な場合において,当該第三者が当該司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは,当該第三者に対しても,上記のような注意喚起を始めとする適切な措置をとるべき義務を負い,これを果たさなければ不法行為法上の責任を問われることがあるというべき。

草野耕一裁判官の補足意見

「「職業的専門家」とは長年の研さんによって習得した専門的知見を有償で提供することによって生計を営んでいる者のことであり,「依頼者」とは職業的専門家と契約を締結して同人から専門的知見を提供する旨の約束を取り付けた者のことである。」

(依頼者以外の者に対して知見の提供を怠ったことを理由として法的責任を負う、特段の事情として以下を挙げている)

〔1〕法的には依頼者でないにもかかわらず職業的専門家から知見の提供を受け得ると真摯に期待している者がいること。

〔2〕その者がそのような期待を抱くことに正当事由が認められること。

〔3〕その者に対して職業的専門家が知見を提供することに対して真の依頼者(もしいれば)が明示的又は黙示的に同意を与えていること。

•プロフェッションとしての司法書士という地位を確立すれば、「第三者からの一般的な期待」は高まる方向に。

•(草野意見)「上記の場合,職業的専門家たる者は,その者の期待どおりに知見を提供するか,しからざれば,時機を失することなくその者に対して自分にはそれを行う意思がない旨を告知する法律上の義務を負っていると解すべきである。」

自分が依頼者に対してどのような義務を負っていて、関係者がどのような期待をする可能性があるかを適切に予測し、適切な対応をすることが求められる。

(相続登記の義務化を受けて、個別に様々な場面を想定して、どのような説明義務・告知義務があるかを検討する必要がある。)

→例えば、相続人申告登記の申出制度があること・過料が科される要件の告知。

4.まとめ:この先の司法書士に求められるもの

(1)日本社会の変化からの要請:技術革新と価値の多様化にどのように対応するか

•「依頼者に対する義務」については、専門家としての委任契約に基づく注意義務。(業務が重なる部分については、弁護士と同水準。

・専門職倫理の側面:既存の法専門職倫理に追加すべき行為規範や見直すべき行為規範がないか?

→行為規範は、見直し・追加のみで少なくする・削除する方向の条項はないのか、気になります。

・リーガルサービスを独占していることの裏返しとしての、アクセスを提供(促進)する責任。技術を使えない個人が取り残されてはいけない。

→同意です。

・依頼者に対する誠実義務とIT化:どこまで効率化してよいのか。「依頼者に寄り添うこと」の重要性は変わらないのではないか。

→寄り添う、が時間であれば、事務の効率化が進むほど寄り添う時間を取れることになるので、事務所内部の効率化できる部分は可能な限り進める、依頼者間では、依頼者別に対応することになるのではないかと思います。

CCBEコア原則憲章

https://www.ccbe.eu/documents/publications

(2)グローバルな変化:司法書士は国際的な法曹倫理の動向に無関心でいられるか

ODR Tyler Technologies

https://www.tylertech.com

一般の人々がこれらのサービスを使い始めるとき。

(3)司法書士が法専門職であり続けるために

日本司法書士会連合会 司法書士行為規範

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/reguration

近時の法改正及びデジタル化から見る司法書士の本人確認

日司連常任理事隂山克典

犯罪収益移転防止法改正の経緯

平成2年4月FATF「40の勧告」

平成2年6月大蔵省から金融機関へ通達

平成4年7月麻薬特例法の施行

平成6年6月第一次対日相互審査

平成8年6月FATF「40の勧告」改訂

平成10年8月第二次対日相互審査

平成12年2月組織的犯罪処罰法の施行

平成13年10月FATF「8の特別勧告」

平成14年7月テロ資金提供処罰法・改正組織的犯罪処罰法の施行

平成15年1月金融機関等本人確認法の施行

平成15年6月FATF「40の勧告」再改訂

平成20年3月犯罪収益移転防止法の完全施行

平成20年10月第三次対日相互審査

平成24年2月FATF「新40の勧告」

平成25年4月改正犯罪収益移転防止法の完全施行

平成26年6月日本に関するFATF声明公表

平成26年11月改正犯罪収益移転防止法の成立

令和3年8月第四次対日相互審査

令和3年8月マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画の公表

令和4年12月犯罪収益移転防止法の改正

令和6年4月犯罪収益移転防止法の施行

財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」を策定しました(令和6年4月17日)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20240417.html

犯罪収益移転防止法により司法書士等に課せられている主な義務

法4条、本人特定事項、取引を行う目的、(自然人)職業、(法人)事業の内容、実質的支配者の確認

法6条、取引時確認のために取った措置に関する記録の作成等(確認記録は特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存)

法7条、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録の作成(取引記録等は、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存)

法11条 取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずること。

司法書士の特定業務

別表(第四条関係)

一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

・・・宅地又は建物の売買による所有権移転登記手続など。

二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)

・・・株式会社の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定など。持分会社の設立、組織変更、合併、合同会社にあっては会社分割、定款の変更又は業務執行社員若しくは代表社員の選任など。一般社団法人又は一般財団法人の設立、合併、定款の変更、理事の選任又は代表理事の選定など。

三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

・・・財産管理業務など。

依頼の主体確認の対象者

自然人である顧客等(依頼者)から依頼を受ける場合・・・顧客等(依頼者)(法4条1項)

自然人である顧客等(依頼者)の依頼を代理人等から受ける場合・・・顧客等(依頼者)+ 代表者等※(代理人等)(法4条4項)

法人である顧客等(依頼法人)から依頼を受ける場合・・・顧客等(依頼法人)+ 代表者等※(代表取締役等)(法4条4項)

国等、人格のない社団又は財団から依頼を受ける場合・・・代表者等(担当者等)(法4条5項)

本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの(一定の取引を行う場合に限る。)・・・氏名、生年月日が記載のある旅券、乗員手帳、船舶観光上陸許可書。

本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人・・・日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の発行した書類等であって、本人特定事項の記載のあるもの。

 自然人である顧客等の本人特定事項及び確認の方法・・・マイナンバーカード対面確認アプリ。

【在留カード等に係る本人確認書類の整理】

•在留カード、特別永住者証明書…交付時16歳未満の書類には顔写真が表示されない。

•精神障害者保健福祉手帳…やむを得ない場合は顔写真が表示されない。

•外国人登録証明書(平成24年改正命令)…一部の書類には顔写真が表示されない。

【犯収規則、平成24年改正命令】

・「顔写真のない本人確認書類」に位置付けるため、犯収規則(第7条)等を改正。

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo20181130.pdf

「公的個人認証サービスの署名用電子証明書(マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書)」を用いた方法(規則6条1項1号ワ)

法務省 商業登記電子認証ソフト 署名者の電子証明書表示・有効性確認

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html

本人確認書類

自然人の場合

規則7条1号イ・・・運転免許証等(運転免許証、運転経歴証明書※)、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、旅券等、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

規則7条1号ロ・・・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの

規則7条1号ハ・・・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

規則7条1号ニ・・・印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

規則7条1号ホ・・・そのほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

規則7条2号イ・・・当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)、印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

規則7条2号ロ・・・イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

規則7条4号・・・第一号又は第二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第二号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

完全オンライン方式による登記申請

 商業登記電子証明書のみではなく、マイナンバーカードによる電子証明書や特定認証業務電子証明書を送信することで、他の取締役は事業者署名型電子署名を活用できる。

 PDFデータの名称を変更すると、電子証明書の検証ができなくなるという性質をもっているため、管理には注意が必要(PDFデータに電子証明書を埋め込む形式の場合は、ファイル名を変更しても問題ない)。

日司連公的個人認証有効性確認システムとは

 公的個人認証(マイナンバーカード)の署名用電子証明書の有効性を確認することができる。

 PDFに埋め込まれた電子証明書が、マイナンバーカードによって電子署名された電子証明書であるか、一致性を確認できる。

デジタル時代の本人確認方法

 司法書士のみが対面を求め続けることができるか。

電子署名に関する動向~リモート署名や事業者署名型電子署名について~

電子署名の形式

 申請用総合ソフトを活用した場合、XML形式の署名が付与されることも・・・XMLの場合は紐づくイメージ。埋め込みをせず署名データを生成しているため、元のデータに変更を加えると、検証不可となる。

 あくまでも、当該メールアドレスに送付されたリンクからのアクセスがあったことを示すのみであり、身元確認が適正になされているかは別問題。この点は、メールのやり取りや名刺に記載されているメールアドレス等から立証していくことになると思われる。サービスによっては、身元確認を実施することもある。履歴記載の時刻につき、どの時刻源を採用しているかは事業者に確認する必要がある。

渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』第11章民事信託の実務の基本的枠組み

渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』2023年、日本法令。第11章民事信託の実務の基本的枠組み

 Q705、民事信託解説書の選び方について・・・寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2008年、商事法務、村松秀樹他『概説信託法』2008年版、2023年版、商事法務、別冊NBL商事法務『信託法改正要綱試案と解説 (別冊NBL no. 104)』2005年、商事法務、大蔵財務協会『改正税法のすべて平成19年版』2007年、書籍としてはこの辺なのかなと思います。

 その他には大垣尚司先生、道垣内弘人先生など、ご自身の状況に合わせて勉強していく形で良いのかなと個人的に思います。

 インターネット上では、信託法制部会の議事録や国会答弁を読むことが出来ます。

Q713、信託の消極的要件、受託者の損失補填義務等が完全に排除されていないこと、につて・・・限定責任信託(信託法2条2項12号)はどのようにせいりするのか、分かりませんでした。委託者が圧倒的な指図権を有し、かつ、受託者から信託財産の管理の委託を受けるなどして、受託者の信託判断の余地が全くなく、受託者が単に認容する義務を負うにとどまるものではないこと、について・・・圧倒的な、全く、などの文言から、信託行為の条項から受託者の権限(信託法26条但し書)が制限ではなく、ないという状態を想定しているのかなと思いました。

Q726、信託契約の公正証書化の意義、公証人による当事者の確認と法的検討について・・・士業が信託行為の案に関わっている場合、二重チェックになり、安定する一方で当事者のコスト負担は大きくなります。信託口口座開設のために選択肢が公正証書化しかないとすれば、士業が関わる場合に公証人が行うことと、金融機関が行うこととの棲み分けが必要なのではないかなと感じます。

 公証センター(公証人役場)のリソースがさけるなら、士業を入れない信託行為の書類作成について公証人のみによる関与の割合が多くなっていくことも良いのかなと思います。

 遺言、任意後見契約を信託行為と同じ日に公正証書化するのであれば、当事者の負担感は抑えられるのかなと思ったりしますが、正解は分かりませんでした。

 

Q775、居住用物件と委託者兼受益者の管理事務、委託者兼受益者は居住するに際して、具体的な義務を一切負わないのだろうか。について・・・土地の工作物等の占有者の責任(民法717条)を負うと考えます。

Q792、受託者の変更に伴う信託契約の見直し、信託変更は誰と誰との間で行うべきか、受託者交代時において、委託者兼受益者の判断能力が喪失されている場合どうするか。・・・信託法と成年後見等関連法令、信託行為の内容に従って必要な信託契約の見直しを行っていくものと考えます。

Q795、受益者の変更に係る受託者の事務、なお、新受益者が受益権を取得したことを知らない時は、受託者が通知することを要するが(信託88②。信託行為の別段の定めが可能。)、その際、旧受益者にあわせて作られていた受益債権の内容を、新受益者に対してアジャストしなくてもよいのか、という問題を生じ得る。について・・・新受益者は受益権の放棄(信託法99条)権があるので、受益権の内容条項を中心に見直す必要はあると思います。

Q803、修繕積立金、信託財産修繕のための積立金を留保するため、信託行為であって、その計算方法を定めておきたい。について・・・私は修繕積立金の確保を受託者の信託事務として定めるのみで、計算方法を定めていません。計算方法を定めることによってこう着しないか、気になるからです。今後、ケースによっては必要なのか検討したいと思います。

Q809、信託元本組入、一般に、信託契約書上、受託差は、各計算期日において、純収益から、信託事務処理のための積立金、修繕のための積立金、公租公課のための積立金、保険料のための積立金の金額の合計額について、各信託期日の翌日、信託の元本に組み入れる、という趣旨の定めがおかれている。について・・・一般に置かれていることを初めて知りました。今後この定めを入れるかどうか考えます。

Q814、計算事務の委託、行政書士やFPなどの専門職も支援に適していよう。について・・・計算事務の委託の文脈で行政書士が出てくるのは適しているのか、分かりませんでした。

Q826、信託監督人の設置の判断、成年後見制度における後見監督人が設置される場合を参考にすることについて、同意です。親族・第三者との間で紛争がある場合については、信託を行うのかどうかの判断を含め、弁護士を紹介することが適していると個人的に思います。

Q827、信託監督人への同意見の付与、同意見者となるからといって、必ずしも監督者としての中立性が害されるというわけでもないかもしれない。について・・・監督者は後見人、受託者を本人、受益者のために監督するので(信託法131条4項)、中立性は求められていないのではないかと思います。

Q832、受益者代理人の職務と不正リスク、信託金の配当に関しては、それを認知症にり患した受益者に代わって、受託者から直接受益者代理人の口座に入金するような形で受領できるのか、認知症患者の名義の預金口座では凍結されてしまいかねないか、について。・・・受益者代理人の権限はあると考えられます(信託法139条)。ただし、受益者代理人は受益者の代理人なので、口座名義は成年後見人同様に受益者代理人であることが外観上、金融機関システム上分かる必要があると考えます。受益者代理人の選任の有無に関わらず、判断能力を失った人の名義の預金口座は、原則として凍結されると考えます。

Q833、信託監督人の合意書、新しい受益者が、信託内容を理解し、信託監督人制度を理解するためには、かような合意書を締結することが望ましい。しかし、新しい受益者が未成年者、あるいは、認知症患者などの判断能力が減退した者である場合等もあり得るので、そのような場合にはどうすべきか、検討を要する。について・・・未成年者であれば法定代理人が、判断能力が減退した方で、成年後見制度の利用を必要とする程度であれば、成年後見制度の利用を行い後見人等が合意書の締結を行うことになると思います。

Q840,裁判所による信託監督人の選任、なお、信託法131条4項の「受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき」というような裁判所による信託監督人の選任の規定があることから、当初の信託行為の定めがない場合、信託期中、信託の変更を行うことで、信託監督人の選任を行うことはできるのだろうか、委託者兼受益者の自益信託の場合はどうなのか、について。・・・裁判所が関与せず、信託行為中の信託の変更条項に従って信託監督人を選任できるのか、という論点だと思います。受益者代理人の選任(信託法138条)に関する定め、信託法131条4項のような定めが受益者代理人にはないことから、信託の目的に反せず、信託の終了事由に該当せず、信託変更の当事者に受益者(受益者代理人、成年後見人を含みます。)が入っている場合は、信託変更により信託監督人の選任を行うことが可能だと考えます。委託者兼受益者の自益信託の際も同様だと考えます。

Q842、信託登記事項証明書、というものが分かりませんでした。

Q843、賃貸物件の信託譲渡時の賃借人のへの通知、賃貸管理会社への通知が多いのではないかと思います。

Q893、9.12判決で残された信託と遺留分の問題、また、遺留分減殺された受益権については、その結果、いかなる内容の受益債権を準共有するのだろうか(減殺請求された受益者の障害に限定されるのか、遺留分権利者の生涯に変化し得るのか)。について・・・受益権の個数を分けておけば(例えば1円につき1個)、準共有という問題は生じないのではないかと思いました。

Q903、10.23判決―信託契約の拘束力、委託者兼受益者であれば、受託者を解任することもできるのがデフォルトルールである(信託法58条1項)。この点、(一般論として)受託者兼帰属権利者が、当初より、委託者兼受益者の心変わり(他の推定相続人の存在)の可能性を想定して、用意周到に信託法のデフォルトルールを修正した技術的な信託条項を仕組むような場合をどのように考えるべきか、よく考えたい。について・・・受託者の解任について、委託者兼受益者が自由に解任できる条項については、私は何かしら解任事由という制限を付けることが必要だと考えています。そうでなければ、いつ解任されるか分からない信託に、受託者として責任を持つ人を探すのは難しいのではないかと思います。

Q904、合意終了等に関する信託条項のひな型リスク、について・・・合意できない場合は、信託法165条(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)で手当てが可能ではないかと思います。

Q906、合意終了と単独終了、について・・・委託者兼受益者による単独終了(信託法164条1項)を定める場合、何かしらの客観的な終了事由を追加する必要があるのではないかと思います。

Q929、委託者からの倒産隔離、について・・・登記研究463号、昭和61年4月30日民三第2777号民事局第三課長回答「信託による所有権移転の登記のある不動産に対して破産登記等の嘱託の受理の可否について」を根拠とする記載に同意です。

Q940、信託目録の仕組み、信託目録について、私なら信託不動産という用語は省略すると思います。登記記録から信託不動産であることが分かるからです。

信託契約書を単に引き写し、長文の信託条項を転記するのでは、第三者が即座にみてわかるものになっておらず、公示の機能を果たすことができない。について・・・信託契約書の信託条項を、可能な限り信託目録に転記しやすいような形で作成するが良いと思います。信託契約当事者、関係者に分かりやすいものであることが望ましいこと、信託契約書から要約や抽出をすると、信託契約書と信託目録の齟齬が生じる恐れがあること、信託契約書から要約・抽出された信託登記の申請を審査する登記官の負担が増すと思われることが理由です。

月刊登記情報2024年9月号

月刊登記情報2024年9月号(754号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 

マネロン対策と司法書士に期待されるゲートキーパーの役割

潮見坂綜合法律事務所 弁護士 鈴木正人

 法人設立時、不動産の所有権移転時における合同会社が当事者となる場合など、依頼者の取引時確認。

特 集

土地家屋調査士とADR

ADRの現状と展望―境界ADRへの期待も含めて

一橋大学教授 山本和彦

 司法制度改革審議会意見書ー21世紀の日本を支える司法制度ー平成13年6月12日司法制度改革審議会

https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihouseido/report/ikensyo/index.html

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151

(国等の責務)

第四条国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。

2地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(報酬)

第二十八条認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

(一財)日本ADR協会「ADR法制の改善についての提言」(2018年版)

https://japan-adr.or.jp/activity/improveadr201804

法務省ODR推進会議

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00005.html

弁護士から見た土地家屋調査士ADR

弁護士 斎藤輝夫

東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター

https://www.tokyo-chousashi.or.jp/consult/adr

 筆界についての確定と所有権に関する紛争解決という面の二面性。取得時効の可能性について調停委員が言及することの可否。

土地家屋調査士が支える境界紛争解決

土地家屋調査士 小木曽 聡

 特定された筆界と所有権の範囲が相違して合意がなされた場合の登記への反映。

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の発足

編集部

日本公証人連合会[4]ウェブ会議原則

公証役場にお越しになる負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。

※ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

※ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。

商業登記規則逐条解説 第21回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(清算人の職務執行停止等の登記)

第八十七条清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

登記先例解説集352、1991年3月25日、竹田盛之輔:法務省民事局第四課補佐官、特集 改正商法と商業登記「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

登記研究838号P127、平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」

 嘱託登記を行った際の職権による抹消する記号の記録。

(社員等の氏の記録に関する申出等)

第八十八条の二 会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。

合名会社の社員等の、婚姻前の氏の記録の申出。

登記研究906号P68令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

(準用規定)

第八十九条 第六十五条第一項及び第三項、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

第九十条 前節の規定は、合資会社の登記について準用する。

 合名会社の規定を合資会社に準用。

(解散等の登記)

第九十一条 会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

 解散の登記をしたときに、職権による抹消記号の下線をひく規定。

(準用規定)

第九十二条 第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

 株式会社に関する規定(商業登記法規則61条9項)と、合名会社に関する規定を合同会社の形態に読み替えて準用。

(申請書の記載事項)

第九十三条 会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

 代理人が申請する場合で、申請書、添付書面に外国において生じた事項の通知書の到達した年月日が記載されていない限り、委任状に記載。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑶―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 対象は特定取引に限らず、司法書士が行う全業務。自然人が間接保有する場合の、法人の実質的支配者の判定。

目で見る筆界の調査・認定事例第8回 隣接する土地の使用者の確認により筆界を認定した事案

津地方法務局鈴鹿出張所長、角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 道路について相続登記がされておらず、相続人の所在も分からない事例。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第112回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国庫債券の供託について

宮崎地方法務局小林出張所登記官 宮永真貴子

法律業務が楽になる心理学の基礎第12回 集団「の」プロ

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 葛藤、ひいき。巨人ファンと阪神ファンが、日本シリーズでヤクルトを応援することはあるか。

家族信託の相談会その68

お気軽にどうぞ。

2024年9月27日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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