自己信託と残余財産の受益者

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

受付番号 301014001

受付日 平成30年10月14日

所管省庁への検討要請日 平成30年11月16日

内閣府での回答取りまとめ日 平成30年12月18日

・提案事項

自己信託の受益者について

・提案の具体的内容等

自己信託の設定(信託法3条1項3号)において、委託者兼当初受託者(以下、「設 定者」と記載します。)が当初受益者を兼ねていても、残余財産の受益者(信託法18 2条1項1号)又は後順位の受益者が定められている場合、自己信託の設定は有効 であることを確認させていただきたいと思います。

専門家及び公証人の間において、信託法8条、163条1項2号を根拠として不可能であるという声があります。 特に公証人から拒否されてしまうと、自己信託の効力が発生しない(信託法3条1項 3号)ので支障があります。

・想定される経済的又は社会的な効果

  • 設定者が個人(父)の場合、自身が管理できる間は受託者として管理して、当初受益者として利益も得ます。設定者が認知症になったら、又は○○歳になったら予め定めておいた後任の受託者(長男)に変更し、設定者死亡によって、残余財産の 受益者(長男)に財産が帰属させたい、という社会的ニーズがあります。
  •  経済的効果として、中小企業の事業承継について、オーナー(代表取締 役及び100%株主)が事業承継について決められないうちに認知症などの疾患や 相続が起きた場合、事業の混乱や廃業の危険がある事例において、自己信託の活 用により、財産(不動産や預貯金、中小企業の株式)及び事業の凍結予防が挙げられます。 なお、詐害信託など違法行為が許されないことは前提とします。
  • 設定者が法人の場合、設定者が中小企業の株式会社の場合、オーナー株主が自社株式について自己信託を設定し、当初受益者もオーナー株主とします。残余財産の受益者又は後順位の 受益者は、オーナー株主の相続人などとします。その後、オーナー株主が受益権を 一般社団法人に売買契約で移転し、受益者は一般社団法人となります。単に事業承継を行うのではなく、現社長が引退しなくても、子会社又は親会社の社長として経営を行いつつ、株の受益権は一般社団法人に渡しているのでオーナーの相続などに対応することが出来ます。その際は組織再編税制を利用します。早く事業承継をといわれても、一線を退くのには躊躇する経営者のニーズに応えることができます。

・制度の現状

当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託であっても、受益権を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効であると解されています。

ただし、自己信託であるか否かにかかわらず、信託は、受託者が専ら自らの利益を図ることを目的としてはならないとされているため(信託法第2条第1項括弧書き及び同法 第8条)、受託者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了するとされています(同法第163条第2号)。  

信託が終了した後、信託行為に残余財産受益者が定められている場合は、残余財産 は、当該残余財産受益者に帰属することになります(同法第182条第1項)が、信託行 為に残余財産受益者の定めがあることと、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連はないものと考えられます。

・該当法令等

信託法第2条第1項、第8条、第163条第2号、第182条第1項

・対応の分類

事実確認

・対応の概要

自己信託であって当初受益者を委託者兼受託者自身と指定しているものでも、受益権 を事後に第三者に売却又は譲渡することを予定しているものは有効である一方で、受託 者が全受益権を固有財産で取得した状態が1年間継続した場合は、当該信託は終了す るとされています(同法第163条第2号)。ただし、1年間という期間は、受託者が全受益 権を固有財産で取得した状態を解消するための猶予期間という趣旨であるため、このような状態は速やかに解消することが望ましいと考えられます。なお、残余財産受益者の指定があるか否かは、当初受益者を委託者兼受託者自身と指定している自己信託の有効性との関連性はないものと考えられます。

(内閣府HP)

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他の専門家からすると、当たり前なのかもしれません。

私は残余財産の受益者が特定されている場合は、その人も受益者であり、最初の受益者が2名いるのと同じように受益者が2名いる状態である[1]というものでした。

事実確認とされたこと、共益権と始期付き(不確定期限付き)の受益権を持っているだけでは受益者といえないことについて、若干疑問ですが考えを改めます。


[1] 『信託フォーラムvol.6』P127 日本加除出版2016

子会社としての合同会社の定款(試訳)

定款

Articles of association

第1章  総  則

Chapter 1 General rules 

(商 号)Trade Name

第1条 当会社は、【商号】と称する。

1st article   The company calls a [trade name].

(目 的)(Business Purpose )

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.・・・に関する事業

2.・・・に関する事業

3.・・・に関する事業

4.その他適法な一切の事業

2nd article   The company aims at performing the following enterprise.

 1. Enterprise about …

 2. Enterprise about …

 3. Enterprise about …

 4. In addition, all lawful enterprises.

(本店の所在地)(Location of a head office)

第3条 当会社は、本店を【本店所在場所】に置く。

3rd article   The company establishes a head office in a [head office whereabouts place].

(公告方法)(The public notice method)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

4th article  The publish and use a public notice of this company as an official gazette.

   第2章  社員及び出資

Chapter 2 Employee and Investment

(社員の名称及び住所、出資の価額並びに責任)

(The price and responsibility for an employee’s name, an address, and investment)

第5条 社員の名称及び住所並びに出資の価額は、次のとおりである。

5th article  An employee’s name, an address, and the price of investment are as follows.

【社員A・住所】[Employee A ‘san address]

社 員  【社員A・名称】   金【出資金額】円

Shrine Member [Employee name ]

 [The amount of investment] yen.

② 当会社の社員は、全て有限責任社員とする。

(2) All the employees of this company are taken as a limited partner.

(社員の加入)(An employee’s subscription)

第6条 新たに社員を加入させるには、総社員の同意を得なければならない。

6th article  In order to make an employee newly join, you have to obtain all the employees’ consent.

(合併による持分の承継)(Succession of the share by merger)

第7条 当会社の社員が合併により消滅した場合には、当該社員の吸収合併存続会社は、持分を承継して社員となることができる。

7th article  When the employee of this company disappears by merger, the merger surviving company of the employee concerned can inherit the share, and can become an employee.

   第3章  業務の執行及び会社の代表

Chapter 3 Execution of Business, and Representative of Company

(業務執行社員及び代表社員)(A managing partner and a representative partner)

第8条 当会社の業務執行社員及び代表社員は、【社員A・名称】とする。

8th article   The managing partner and representative partner of this company are taken as [employee A’s name].

(職務執行者)(Execution-of-the-duties person)

第9条 業務執行社員が法人である場合は、当該社員の職務を行うべき者を1名以上選任しなければならない。

9th article   When a managing partner is a corporation, the corporation have to assign those one or more who should perform the job of the employee concerned.

   第4章  計  算

 Chapter 4 Total Calculation

(事業年度)(Accounting period)

第10条 当会社の事業年度は、毎年【事業年度】とする。

10th article  The accounting period of this company is taken as a [accounting period] every year.

   第5章  附  則

Chapter 5 附    Schedule

(設立時の資本金の額)(Frame of the capital at the time of establishment)

第11条 当会社の設立時の資本金の額は、金【資本金の額】円とする。

11th article   Let the frame of the capital at the time of establishment of this company be  [frame of capital] yen.

(最初の事業年度)(The first accounting period)

第12条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から【事業年度終了日】でとする。

12th article  The accounting period of the beginning of this company is taken as from the day of these incorporation procedures to a [date of closing accounting period].

(定款に定めのない事項)(Matter which does not have a law in articles of association)

第13条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の規定するところによる。

13th article   Call at the place which company law and other statutes specify altogether about the matter which does not have a law in these articles of association.

 以上、【商号】を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。

As mentioned above, in order to establish a [trade name], I create these articles of association and an employee attaches his name and seal to the next.

【定款作成日付】[With an articles-of-association creation date]

社 員 
 【社員A・名称】Shrine   Member    [Employee A’s name ]

代表取締役 【社員A・代表者氏名】 (印)

Representative director [Employee A and representative name] (mark) 

 以上、【商号】設立のため、上記社員の定款作成代理人である【代理人・氏名】は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

As mentioned above, [the attorney-in-fact and the name] which is the above-mentioned employee’s articles-of-association creation attorney-in-fact create and carry out the e-signature of these articles of association which are electromagnetic records for [trade name] establishment.

 【定款作成日付】[With an articles-of-association creation date]

上記社員の定款作成代理人

The above-mentioned employee’s articles-of-association creation attorney-in-fact.

【代理人・住所】[An attorneyan ‘s ana ddress]

【代理人・氏名】[An attorney ‘s name]

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律51条、52条

プログラミングを始めてから、Twitterというものを少し覗いています。

主にエンジニア、プログラマーの方をフォローして、情報収集や感覚をつかみたいと思って始めました。

フォローさせていただいている方に、橘大地さんという方がいます。

プロフィールは、

弁護士ドットコム取締役。クラウド契約サービス「クラウドサイン」事業責任者。店舗経営SaaS「クラウドサインNOW」責任者兼務。『契約書タイムバトル』発起人。 #リーガルテック 「ベンチャー経営を支える法務ハンドブック」著者。投資先企業法務エディタークラウド「LAWGUE」支援。

リーガルテックの前線の方にいる方で、いつも凄いなと思っています。

この方が、最近このようなことを呟いていました。

「理事就任に際して登記上必要なため14者間での議事録の押印リレーを体験。1枚に割印と捨印の28箇所の押印が😂事務局の方が合計56箇所に押印箇所の付箋を貼っていただき感謝

  • https://twitter.com/d_ta2bana/status/1219903783523635200

この呟きから想像できること。

理事就任なので、橘さんの肩書からおそらく一般社団法人の社員総会議事録を作成した。

1枚の議事録に割印はあり得ないので、恐らく2枚。もしくは一か所と言いたかったのかもしれない。

そこで、返信してみました。

「法人法第58条1項なら、リレーは省くことができると思いました。」

  • https://twitter.com/shi_sunao/status/1220168620346507264

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返信に反応はありませんでした。

もしかしたら、書面による議決権行使は行う。議決権行使書面14部に契約書のように割印を行うのかもしれません。

他に、電子契約を進めている企業なので、電子署名で議決権行使(52条)を行えば良いのに、とも思いました。当然に一般社団法人の電子署名カードも持っていると思います。

(書面による議決権の行使)

第五十一条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(電磁的方法による議決権の行使)

第五十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。

2 社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

4 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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