商標いろいろ

ペット信託®
松尾 陽子

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0201

家族信託®
用語の使用について、制限はない。誤った方法で使用している場合は、禁止される場合がある。
家族信託専門士®は、20万円(税別)。
家族信託コーディネーター®は、10万円(税別)
(一社)家族信託普及協会


 他にもあるのでしょうか。
こういう団体や、資格を持っている人だと安心して任せることが出来ますか?

公証センターで聴こえた「登場人物」

 信託契約書を公正証書で作成してもらうために公証センターへ行ってきました。

その際、職員が「えーと、登場人物は・・・」と1人で確認しているのが聞こえました。

 私はあまり使わないのですが、「登場人物」ってここまで広まっているのか、信託といえば登場人物なのか、などと考えていました。

 最初に登場人物という言葉を使ったのは誰だったかなぁ。たぶん司法書士の河合保弘先生だったような。

 

 

PAGE TOP