渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』第5章

渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』2023年、日本法令。

  • 第5章 民事信託・家族信託の定義、分類、歴史

 P170、沖縄の家制度の長子相続における家族信託の活用などの事例もあり、について・・・沖縄の家制度、というものが門中を指すのかムートゥ家を含むのか分かりませんが、賛否有り、出生率の低下と共に、現在、制度とまで認識されているのか、分かりませんでした。また著者がP163などで、家族信託は財産管理の制度、と記載しているように、(長子)相続のために活用できる制度なのか、同じくP163などで記載されている、受託者の財産管理に対する自覚、が必要な信託制度を、無条件に長子を受託者にすることに活用できるのか、分かりませんでした。

 P175からP176、信託契約書上、追加信託条項が存在しないと、委託者は追加信託を行うことができないという意見もある。しかし、かような信託条項が存在しない場合でも、委託者と受託者の合意で追加信託が可能とならないのだろうか(委託者の判断能力がある限り、新たな信託の設定と併合あるいは信託の変更等を行って追加信託できないのであろうか)。について・・・信託法上、追加信託条項の定めが必要とする条文はなく、信託財産(信託法2条3項)は、当初信託財産のみとしていないので、可能と考えます。

 Q192からP193、確かにアパート建築とアパート経営を稼働させるための民事信託自体はあり得るわけだが、それが、結果として相続税対策となったとしても、あくまでも信託は、第一義的に当該アパートの管理・処分による受益者の生活支援等が目的となろう。について・・・受託者による借入条項、担保設定許容の条項がある場合に、結果として相続税対策となった、という表現は受け入れられるのか、分かりませんでした。

 P194、信託の終了事由が生じた場合、ただちに受益権は消滅するのか否か、という疑問の声が民事信託の実務家から聞かれることがある。について・・・信託の清算が結了するまでは、受益権は消滅しないと考えます(信託法176条)。

 P213、2014年には、日司連が新井誠教授の紹介によって、金融法務で知られる大垣尚司教授の参加を得て、日司連ホールにて、シンポジウム「民事信託の利用促進~成年後見制度との併用~」を開催する(2014年3月1日)。講師の大垣教授から、民事信託の信頼性とは、それをバックアップし、サポートする専門家に対する信頼性であると指摘され、支援業務のコンセプトを再確認する契機であった。について

 ・・・シンポジウムには私も参加しました。大垣尚司教授からは、信託業法2条により士業が受託者になることは現行法上、不可能であること、士業が関与するとすれば信託監督人・受益者代理人就任、契約書の標準化は可能であること、会社法と信託法との比較、民事信託を高齢化社会の文脈でとらえた場合、実務上適法で社会から必要とされる具体的類型(親亡き後のための信託、成年後見を補完する遺言代用信託、事業承継信託、死後事務のための信託、新しい家族の在り方を支援する信託等)が示されました。

 杉谷範子司法書士等による一般社団法人を受託者とした民事信託の実務報告について、後継ぎ遺贈型受益者連続信託(信託法91条)を利用しなくてもよかった(同じ機能を果たせた)のではないか、など議論も交わされています。なお、当時公証人であった遠藤英嗣弁護士は、遺言信託を民事信託の基本としていました。

 Q180、2014年から2015年にかけて、センターに集結していた司法書士の一部が分裂する。について。・・・zoomでの同時配信を希望しても無視されていた地方の司法書士としては、当時、何も事情を知らないまま研修講師や研究報告を行っていた司法書士の一部が(一社)民事信託推進センターからいなくなりました、東京のごく限られた中で決まったことだと思います。

 私が知っている限り、どちらが悪い、正しいということはなく、どっちもどっち、だと感じました。むしろその後、事情を知った後に、お互い「とある士業」などの名称を用いて批判合戦をしていたのは、法律事務に携わる者として、私は無意味だと思いました。実名で批評出来ないのではあれば、建設的な議論は出来ないからです。

『月刊登記情報』2024年2月号(747号)

『月刊登記情報』2024年2月号(747号)

一般社団法人金融財政事情研究会

 法窓一言 

相続登記の申請義務化と土地家屋調査士

土地家屋調査士 鈴木泰介

 相続登記の申請義務化によって所有者不明土地が減少すれば、所有者の探索がスムーズになり、土地家屋調査士業務の効率化が進むだろう、と予想。

祭祀承継者指定の審判と民法第897条による承継登記

司法書士 本橋寛樹

 祭祀承継者指定の審判事件数(家事事件手続法190条、274条)は、年間80件から110件前後ある。

司法統計 家事事件

https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=&filter%5ByCategory%5D=3&filter%5BmYear%5D=&filter%5BmMonth%5D=&filter%5BmCategory%5D=

 昭和35年5月19日民事甲第1130号民事局長回答「墳墓地の所有権移転の登記について」登記研究152号P34

 登記上、地目が墓地として登記されている土地は、使用者と所有者が異なる場合がある。登記官には、その土地の所有縁が相続人に移転したのか、相続人ではない祭祀承継者に移転したのか明確に審査できない。だから、登記原因は、相続、民法897条による承継、いずれの登記申請でも受理する。

 審判申立書(家事事件手続規則1条、47条、37条、家事事件手続法66条、7条、49条)に添付する戸籍について、家庭裁判所の運用によって、発行後3か月以内であることを求められることがある。相続人多数の場合、ギリギリになる場合や再取得が必要になる可能性がある。

Spokeo

https://www.spokeo.com/people-search?g=name_best9people9search9engine9sites_A3313266936

 相手方の死亡等による事件受継について(家事事件手続法44条、家事事件手続規則29条)。

 審判書送達が困難な場合について、調査会社を利用(民事訴訟法107条1項、家事事件手続法74条)。

利用が進む相続土地国庫帰属制度

法務省民事局民事第二課長 大谷 太

 相談件数が多い地域は大都市部の法務局・・・人口比でみるとどうなのか、少し気になりました。

 承認申請は、2023(令和5)年12月まで、全国で月140件から160件。

 承認申請後の取り下げについて、隣地所有者への通知(相続により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則13条)をきっかけとした土地の引き受けとみられる件がある、との記載があり、申請前に、可能であれば隣地所有者への確認が必要だと感じました。

 標準処理期間8か月は、個人的な感覚では速いと思いました。

定款認証手続の負担軽減のための新たな取組について

法務省民事局総務課公証係

 定款の作成を支援するデジタルツールは、スタートアップ向けに作成された。試験運用として、平日の夜間(午後8時まで)までウェブ会議による面前確認も行っているとのことは、初めて知りました。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑵

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官、(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 所有者不明土地管理人が申請することも想定されている。今後、オンラインによる電子データの提出を認める方向で検討される可能性もある。

商業登記規則逐条解説 第14回

法務省民事局商事課長 土手敏行

商業登記規則(登記記録の復活)

第四十五条 閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

 閉鎖した登記記録に、更に登記をする必要がある場合についての例。その他、商業登記規則81条など。

1項、2項略

3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 会社法472条(休眠会社のみなし解散)による、会社法928条4項が準用する915条1項の規定による登記申請には、登記記録の復活のための申出は必要ない。

 登記簿が、保存期間満了により廃棄されている場合、復活した登記記録には新たに記録を起こす。

 平成30年12月13日付法務省民商第143号民事局商事課長通知「閉鎖登記簿が廃棄されている株式会社の清算人選任に係る登記記録の復活について」

 知り得る事項のみで当該会社の登記記録を復活させる取り扱いを認める。分からない登記事項は、不詳と記録。

(記載の文字)

第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

 令和3・1・29民商第10号「民事局長通達 会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」登記情報718号P55

 法令により申請情報に訂正が必要な場合、訂正印が必要なときを除いて、訂正印の審査をしない。

 押印が不要な申請情報を訂正する場合、差し替えの方法で足りる。

 平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」登記研究777号P111

 第9条(申請の補正)

 (添付書類の還付)

第四十九条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。

3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。

4 代理人によって第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

 添付書類の還付請求は、登記申請と同時に行う必要がある。書類の追完時に書類の還付を請求することは認められている。・・・趣旨からすると、追加する書類のみ、と思われます。

 P56、登記申請の添付書類として議事録を提出する場合、その謄本は登記に必要な抄本でも良い。原本は全部。回答は議事録に限定。例として、株式会社の役員変更登記申請の株主総会議事録の記載内容のうち、「第○○議案○○年度決算書類承認の件・・・省略」としても良い。

 要件として、前後の脈略が明瞭であること、文書として一体性が保たれていること。・・・抽象的なので、原則謄本を提出、議案がはっきり分かれていて関連する議案がない場合は抄本としても良いと思いました。

 昭和52年10月14日法務省民四第5546号民事局第四課長回答「商業法人登記申請書に添付すべき議事録の還付手続について」登記研究361号P77 

 商業登記等事務取扱手続準則54条7項。登録免許税を納付後に、登記申請を取り下げた場合において、申請書・添付書面が還付されるのは、登記所から税務署への登録免許税の還付通知をした後。

 同一の申請書によって2以上の申請をした場合、一部の取り下げをしたときには、取り下げた登記申請の申請書・添付書面のみ還付される(平成20年1月11日法務省民二第57号民事局長通達「不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて」登記研究720号P112と同様の取扱い。)。

(商号の登記に用いる符号)

第五十条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

(同一当事者の数個の商号の登記)

第五十一条 同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

営業の種類は異なる必要がある。印鑑の廃止の記録をした印鑑記録の保存期間は2年(商業登記規則34条4項7号)。

(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第五十三条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。

2 会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。

事業譲渡行われた旨、その年月日が登記される場合がある。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割第3回 民事調停

弁護士 井奥圭介、土地家屋調査士 山脇優子

隣接所有者双方が越境している場合。越境している部分についての土地所有権の交換を行い、分筆する解決例。

 土地を売却したいが、隣接所有者と主張する境界が異なる。買取希望者が複数いるが、隣接所有者が主張する境界だと、売却価額が大幅に下がる場合。隣接所有者による買取り。

法律業務が楽になる心理学の基礎第5回 非行・犯罪の社会的原因

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

Bの友人関係、経歴、非行後の発言、非行の程度を、聴く機会があれば訊いてみるのかなと思いました。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑸

司法書士 末光祐一

法人の実質的支配者判定に関する、株式の種類と議決権への算入の可否について。

法務省 実質的支配者リスト制度Q&A令和3年9月17日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00119.html

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

(実質的支配者の確認方法等)

第十一条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。

2 法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。)のうち、その議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの 当該自然人

二 資本多数決法人(前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該自然人

三 資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然人

イ 当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分の一を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。)

ロ 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人

四 前三号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人

3 前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。

一 当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合

二 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合

4 国等(令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。

 2項2号、2項4号の順で判定。実質的支配者に対する確認について、代表者等に対するアンケート回答が記録として認められる。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

第58話 会社のたたみ方①~まず考えておくことは?

司法書士法人鈴木事務所

司法書士 鈴木龍介

奥村聡司法書士『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』2020年、翔泳社、の紹介。

家族信託の相談会その64

お気軽にどうぞ。

2024年2月29日(木)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

総務省⾃治体システム等標準化検討会(住⺠記録システム等標準化検討会)「住民記録システム標準仕様書【第4.0版】(令和5年3月31日)」

総務省⾃治体システム等標準化検討会(住⺠記録システム等標準化検討会)「住民記録システム標準仕様書【第4.0版】(令和5年3月31日)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/02gyosei02_04000147.html

目次

第1章 本仕様書について ……………………………………………………………. 13

1.背景 ………………………………………………………………………. 14

2.目的 ………………………………………………………………………. 15

3.対象 ………………………………………………………………………. 16

4.本仕様書の内容 ……………………………………………………………… 19

第2章 標準化の対象範囲 ……………………………………………………………. 22

標準化の対象範囲 ……………………………………………………………….. 23

第3章 機能要件 …………………………………………………………………… 24

1 管理項目 …………………………………………………………………….. 25

1.1 住民データ ……………………………………………………………….. 26

1.2 異動履歴データ ……………………………………………………………. 53

1.3 その他の管理項目 ………………………………………………………….. 57

2 検索・照会・操作 ……………………………………………………………… 62

2.1 検索 …………………………………………………………………….. 63

2.2 照会 …………………………………………………………………….. 67

2.3 操作 …………………………………………………………………….. 69

3 抑止設定 …………………………………………………………………….. 70

4 異動 ………………………………………………………………………… 75

4.1 届出 …………………………………………………………………….. 84

4.2 職権 ……………………………………………………………………. 101

4.3 住民票コードの異動 ……………………………………………………….. 113

4.4 個人番号の異動 …………………………………………………………… 116

4.5 外国人住民のみに関係する異動 ………………………………………………. 117

4.6 異動の取消し …………………………………………………………….. 122

5 証明 ……………………………………………………………………….. 124

6 統計 ……………………………………………………………………….. 134

7 連携 ……………………………………………………………………….. 136

7.1 CS 連携・番号連携 ………………………………………………………….. 137

7.2 庁内他業務連携 …………………………………………………………….. 143

8標準オプション機能 …………………………………………………………….. 146

8.1 本人通知 ………………………………………………………………….. 147

8.2 特別永住者 ………………………………………………………………… 149

9 バッチ ……………………………………………………………………….. 151

10 共通 ………………………………………………………………………… 157

11 エラー・アラート項目 ………………………………………………………….. 167

第4章 様式・帳票要件 …………………………………………………………….. 191

20.1 住民票の写し等 ……………………………………………………………. 206

20.2 住民基本台帳の一部の写し …………………………………………………… 212

20.3 転出証明書等 ……………………………………………………………… 213

20.4 住民票コード通知票等 ………………………………………………………. 216

20.5 その他 …………………………………………………………………… 218

20.6 住民基本台帳関係年報の調査様式 ……………………………………………… 221

第5章 データ要件 ………………………………………………………………… 222

第6章 非機能要件 ………………………………………………………………… 224

第7章 用語 ……………………………………………………………………… 226

参考 …………………………………………………………………………….. 242

1.業務概要(全体図)及びシステム構成図 …………………………………………. 243

P16、本仕様書の対象⾃治体は、全ての市区町村。⼾籍の附票や印鑑登録は、考慮はするが仕様書の対象外。

P31~

1.1.3 個⼈票/世帯票

【実装必須機能】

住民票を個人を単位として調製できること。

世帯全員分の住民票の写し等の交付の際には、20.1.3 で規定する様式レイアウトのとおり、世帯連記式(データベース上は個人単位で管理し、帳票としての出力時に世帯単位でデータを作成する方式)によっても出力できること。

なお、個人を単位として調製できるとは、データの保有方法を問わず、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できる状態を指し、現在、データの保有方法を、世帯を単位として調製している自治体においても、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できるようにする場合については、当該機能を備えているものとみなす。

P57

1.3.2 住居表⽰・地番管理、番地・枝番等コード管理

【実装必須機能】

住居表示・区画整理等におけるデータ及び住所を設定することができる地番(特殊地番を含む。)をマスタ管理・表示できること。

ソート機能のため、番地・枝番・部屋番号等を数値によりコード管理できること。なお、番地・枝番・部屋番号等が文字列の場合も数値に変換した上で管理すること。

1.3.3 住所辞書管理

【実装必須機能】

必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、本籍地等の(旧)町名等が入力できること。

住所情報は、職員でも容易に修正できること。

住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは「データ要件・連携要件標準仕様書」に規定されている「基本データリスト」に従うこと。

あわせて、郵便番号についても管理できること。

住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「ト ヒ シ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。

住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。

1.3.4 ⽅書管理

【実装必須機能】

方書(アパートやマンション、寮等)を登録管理できること。

また、住所に応じた方書がひもづけられていること。

なお、これらのマスタ情報は職員管理を前提としており、容易にできること。

P131

5.5 発⾏番号

なお、コンビニ交付による証明書の発行番号については、証明発行サーバが住民記録システムと別システムであることから、証明発行サーバにおいて、別に管理されるものである。

P143

【実装不可機能】

戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.4 支援措置における連携を除き、戸籍附票システムに対して、管内本籍人の住所異動(転居等)時に住所情報を連携できること。

なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。

P145

【考え方・理由】

コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム(市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム)等から選択して導入できることとし、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等は、住民記録システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。また、オンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。

P199

住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1 参照)、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2 参照)、住民票の除票の写し(20.1.4 参照)には、異動履歴を記載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場合、以下のように記載すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する異動履歴については、異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること

20.1.1 住⺠票の写し

【実装必須機能】

住民票の写し(世帯連記式を含まない。)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。

住民票の写し(世帯連記式を含まない。)に記載する項目は以下のとおりとすること。

・氏名(ローマ字、漢字を含む。)

・旧氏

・通称

・生年月日

・性別

・世帯主(※)

・世帯主との続柄(※)

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)

・住民となった年月日

・住所を定めた年月日

・住所(方書を含む。)

・届出日

・転入前住所(国外を含む。)

・個人番号(※)

・住民票コード(※)

・外国人住民となった年月日

・国籍・地域

・法第30 条の45 に規定する区分

・在留期間等

・在留期間の満了の日

・在留資格

・在留カード等の番号

・通称の記載及び削除に関する事項

統合記載欄に、異動履歴を記載できること。

※ 当該項目については、省略の指定ができること。

P210

20.1.3 住⺠票の写し(世帯連記式

【実装必須機能】

住民票の写し(世帯連記式)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。

住民票の写し(世帯連記式)に記載する項目は以下のとおりとすること。

・氏名(ローマ字、漢字を含む。)

・旧氏

・通称

・生年月日

・性別

・世帯主

・世帯主との続柄(※)

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)

・住民となった年月日

・住所を定めた年月日

・住所(方書を含む。)

・届出日

・転入前住所(国外を含む。)

・個人番号(※)

・住民票コード(※)

・外国人住民となった年月日

・国籍・地域

・法第30 条の45 に規定する区分

・在留期間等

・在留期間の満了の日

・在留資格

・在留カード等の番号

・通称の記載及び削除に関する事項

統合記載欄に、異動前の前住所(転居による直前の住所に限る。)及び当該異動の年月日を記載できること。

※ 当該項目については、省略の指定ができること。

P244

コンビニ交付用証明書発行サーバと、住民記録システムデータベース、除票用データベースは直接繋がっていない。

総務省 住民記録システム標準仕様書【第4.1版】

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000291.html

P143、なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。

P196

なお、広域交付住民票並びに戸籍の附票(除票を含む。)の原票及びその写しは、住民記録システムから出力するものではないため、本仕様書の対象外とする。

住民票の除票の写し(世帯連記式)及び住民票の除票の記載事項証明書(世帯連記式)については、本仕様書においては、住民票(原票)は個人を単位として調製することを原則としていることを踏まえ、分科会で議論した結果、世帯連記式は全世帯員が同時に除票になった場合しか使用できず、使用頻度が低いと考えられること、形式を選ぶ手間が増えることから不要という意見が多かったため、出力しないこととする。

司法書士野﨑祐介先生(滋賀県司法書士会所属)「業務負担の軽減による実質的生産性向上」

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令和6年1月31日

デスク環境

富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1600 (最新/高速毎分40枚/両面読取/ADF/4.3インチタッチパネル/Wi-Fi対応/USB接続/フラグシップ/書類/レシート/名刺/写真)(Black)

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/

離席回数を減らす。
スキャンのハードルを下げる。

プラザーレーザープリンタ(A4モノクロレーザー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FQ6JKDK?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_3ZJEXBWCPJFC0EH866PM

プリンタ(タックシール用)(類似品)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D33WZ2Z?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_FF4RG1VRRN82K2R0JR46&th=1

プラザーレーザープリンターカラー
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVSSL4R?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_HDRWRWTRK53S8K0QSJJ6&th=1
プリンタドライバを2つインストールして選択できるように。
付箋を少なくする目的。押印例、権利証、登記識別情報例。

思考の中断が少なくなる。

電動ホッチキス
https://www.amazon.co.jp/dp/B08DXT82T4?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_QYN2MDCZD4NYPXFYEGYY
作業工程減少、針の交換回数減少。

電動ホッチキスリムーバー
https://www.amazon.co.jp/dp/B09LYDWKW8?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_9P6322H2XF3WSYFBSVGT

 ワイドディスプレイ・ゲーミングモニタ・・・お勧めしない。サイドモニターはA4サイズ3枚入るサイズで充分。中央モニターはA4を2枚並べられる縦型。

・デスク、A4が10枚並べられるスペース

スペース確保に、近所のちょろっとしたおじいちゃん。

ワイヤレス充電器
https://www.amazon.co.jp/dp/B07SY88R67?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_A0CY52NGP5ZBAEA4K0Y7&th=1

ソフト面

QRコードリーダー・オートトリガー
L-46X | 株式会社オプトエレクトロニクス (opto.co.jp)

https://www.opto.co.jp/products/handy_scanner/L-46X.html

登記識別情報、レターパック用。無線はお勧めしない。安定感。

クリアファイルへのガムテ。
色付きファイル。
受託分布の感覚、ファイルを探す手間の減少。

使用している仕切りスタンド
https://www.amazon.co.jp/dp/B0892KHFSK?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_ASDVG0YYCXYEZ02Q2W88&th=1

指示書など・・・作業手順書作成

足元ヒーター・・・沖縄!

椅子
https://royal-furniture.co.jp/product/furniture/varier/variable/

シャチハタ スタンプ Xスタンパー メールオーダー式 13×51ミリ PXCP-1A/MO グレー
https://www.amazon.co.jp/dp/B001F7JNIC?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_7Y50CR4TW7QK8TTFKF8G&th=1

アスミックス(Asmix) アスカ 電動レターオープナー LO85W ホワイト

https://www.asmix.co.jp/iteminfo-cat/office_el/

・単語登録、表記ゆれをなくす。

リネームルール・・・統一

レターパック追跡番号urlは、番号が少し違うだけ。

持分計算・・・年収割合で住宅ローン控除を受けたい場合。パターンごとに画面をラインに送れる。土地のみなど。

評価照会・・・登記簿と名寄帳の面積が違う、評価額ない場合など。

近傍価格請求→急ぎ以外、那覇は郵送可能。

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