「信託と遺留分に関する一考察―相続法改正をふまえて―」

「資産の管理・運用・承継と信託に関する研究[1]」の記事からです。

 今般の改正下で遺留分が金銭債権化されたことにより、遺留分制度について、[被相続人の行為に主眼をおき、それを制限するという見方]から、[一定の財産的価値の保障、さらにはその価値の調整という見方]に、より力点が置かれるようになったと考えられる。

 遺留分制度が金銭債権化(物権的効果が否定)されることにより、今までは被相続人が行った、(推定)相続人の遺留分を減殺させるような行為を事前に抑制的に制限する、という設計から(推定)相続人の遺留分額相当の金銭的な価値を予め保障する、という設計に代わったのだと理解しました。それでも前者は一定の効力を未だ持っています。

 その結果何が起こるのかというと、不動産など換価しにくい財産(特に居住建物)は被相続人の意思が尊重されやすくなり、お金に関しては相続人に(ある程度予想できる)保障された額が支払われる、紛争を一定程度抑止し、起こったとしてもなるべく早期に(不動産を担保に借入れをしてでも)解決出来るようになるのかなと考えます。

 生前信託の場合に限らず、共同相続人間の公平の観点から、各共同相続人が取得した利益の調整を重視すべきであるとも考えられる。つまり、遺言信託や遺言代用信託についても、(少なくとも共同相続人間については)受益権説による解決が望ましいと考えられる。

 しかし、生前贈与の場合と異なり、遺贈の場合には、その受遺者が共同相続人である場合も、その遺贈の目的を問うことなく、一律に相続財産から逸出した財産が考慮される。とすると、受益権説による解決が妥当とされるのは、共同相続人が当事者となる生前信託の場合に限られるとも考えられる。

 前段は同意です。後段を実務に当てはめると、例えば第2次受益者に孫がいる場合は、信託財産説で遺留分侵害額を評価する、という考えも可能であるように思われます。ただし、一定の財産的価値の保障、さらにはその価値の調整という観点からすれば、相続人であるか否かを問わず、一律に受益権説で評価することも妨げられないと考えます。

 信託の場面全般について受益権説が妥当すべきかについては、さらなる考慮が必要である。被相続人による相続財産の減少をもたらす行為とそれによる不利益の割当てという観点からの検討、あるいは所得した利益の調整という観点からの検討、いずれの観点からの検討においても、受益権説の立場を一般的に採るにあたっては、留意すべき点、不明な点が残されている。その意味において、本稿は、遺留分制度の理解や相続法上のルールを前提とした、相続法に内在的な解釈には限界があることを示したにすぎない。

・被相続人による相続財産の減少をもたらす行為とそれによる不利益の割当てという観点からの検討・・・信託行為の定め次第ではありますが、特に裁量型信託の場合に相続財産を収益不動産の管理などで大幅に減らしたとき、受託者には事務を行った根拠を説明する記録を残しておく必要があるように思います。

・あるいは所得した利益の調整という観点からの検討・・・信託金銭で不動産を購入し、信託財産に属する財産とした場合に20年超管理して信託金銭と信託不動産の価額の合計が信託の効力発生時よりも大幅に上がったとき、受託者が相続人であるか否か、第2次受益者であるか否かによりますが、受託者の貢献は考慮される要素の一つと考えられるのではないかと思います。東京地裁平成30年9月12日判決では受益権説を採っていますが、判断の理由について詳細な記載はなく、信託事務についての記録が提出されていれば、もっと多様な判断があり得たかもしれない、と思いました。

 


[1] (公財)トラスト未来フォーラム令和元年12月P173~

信託の終了日

商業・法人登記の場面ですが、信託法でも同様の考え方が理にかなっていると感じます。

http://www.esg-hp.com/

2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)

―略―

なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの

で、簡単に説明しておきます。

 

 会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、

清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余

財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと

き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論

をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ

る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ

ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。

 

2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】

                           (仙台・立花宏)

―略―

注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法

人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2

月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法

務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。

一般社団法人の設立・運営について(市民参加・街づくり型)

・取締役の選任を議案とする株主総会の招集通知には,「原則として,選任すべき員数を記載すべきである」東京高等裁判所平成3年3月6日判決

ただし、通常設立総会では理事の選任が予定されているので、訴訟で招集通知のみをもって設立無効とするのは難しい。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立は無効。(第17条、264条、265条)

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事決定を行う設立時社員の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、無理と考えます(20条、23条、24条、26条)。

・あて役(?○○協会の会長とか部長とか町の重役みたいな人)を監事にするという話を誰かから聞いたのですが、その場合は監事設置を定款に記載して登記もします。監事の他に、評議員になってもらう方法もあります。

・全員が事業に参加する型にするのか、理事のみが事業を行うのか、目的により様々な設計が出来るのも特徴の一つです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政職員が理事に入っている場合

(兼業だとしても)

地方公務員法

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(大阪地裁平成2年8月10日判決、最高裁昭和59年5月31日判決)

地方公務員法

・(平等取扱いの原則)

第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

・兼業根拠

地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方自治法

(住民監査請求)

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

西原町監査委員条例

第2条 監査委員は、法第75条第1項(選挙)、第98条第2項(議会)、第242条第1項(住民監査請求)若しくは第243条の2の2第3項(住民訴訟)の規定による監査の請求又は法第199条第6項(町長からの請求)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、西原町公告式規則(昭和47年西原町規則第1号)に定める公示の例による

西原町公告式規則

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示等は、町役場前の掲示場に掲示して公示する。

監査請求書式例

○○市区町村職員措置請求書

○○市区町村長(又は○○委員会,市区町村監査委員,職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1) 対象となる財務会計上の事実

(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか記載してください。)

(2) その行為が違法又は不当である理由

(その行為はどのような理由で違法又は不当なのか記載してください。)

(3) その結果、市区町村に生じている損害

(どのような損害が大阪市に生じているのか記載してください。)

(4) 請求する措置の内容

(どのような措置を請求するのか記載してください。)

(5) 財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

1年を経過していない場合は、本項目は記載不要です。

(1)の行為から請求までに1年以上経過している場合は正当な理由を記載してください。

2 請求者

住所

氏名 (自署してください) 印

電話・ファクシミリ番号(この項目は任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため、連絡先を記載してください)

地方自治法第 242 条第 1 項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 年 月 日

市区町村監査委員様

国家公務員法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

「複層化信託の税務上の主な問題点と検討」

2020.12.5民事信託推進センター2020 第 8 回民事信託実務入門講座

税理士法人大手町トラスト 川口幸彦税理士

詳しくは税理士に確認をお願い致します。

・受益者連続型信託にならないようにするためには?

収益受益者(又は元本受益者)が死亡した場合には、信託が終了するものを組成すれば、受益者連続型信託とはみなされない。

〇 財務省主税局担当者は、「信託行為に、一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する定めのある信託、その他これらに類似する信託(「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472)」が受益者連続型信託と説明している。これによれば、一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる。

 「平成 19 年度版 改正税法のすべて」P472~では、受益者連続型信託ではなくて、受益者連続型信託等、と記載されています。「等」が何を意味するか、明確に記載されている文献資料を探すことは出来ませんでした。私は、「その他これらの信託に類似する信託」に対する課税の余地を残していると読みました。

 一定の信託行為(この「信託行為」とは、信託法2条2項に規定する信託契約、遺言、公正証書等の書面や電磁記録によってする意思表示のことを指すと考えられる。)の定めにより受益権が移転するものなどが受益者連続型信託となると考えられる、に関しては、信託行為に一定の期限到来・条件成就(不成就)・権利行使が行われた場合に受益権が移転する定めがあるとき、であって「一定の」は不要なのかなと感じます。

問2 収益受益者が信託期間終了前に死亡し、信託行為の定めにより信託が終了した場合の課税関係はどうなるのか?

答2 相続税等の課税関係は生じない。(ただし、この答に疑問、再考の余地あり!)

相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)

9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益者が複層化された信託」という。)が信託法(平成 18 年法律第 108 号。以下「信託法」という。)第 164 条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

     講師も疑問を持っているようです。もし、予め設定した信託期限よりも前に収益受益者が死亡し信託が終了した場合が、相続税法基本通達(信託が合意等により終了した場合)の合意等に該当しないとすると、複層化信託において信託期限を長く定めるほど節税出来ることになるので、通常通り課税されるように思います。

問3 財産評価基本通達 202⑶イの「(収益)受益者が将来受けるべき利益の価額」の「利益の価額」の具体的な内容は明かではなく、収益受益者に支払われる純粋な手取額をいい、例えば、建物等の減価償却費は、控除しなくてもよいのか?

答3 純粋な手取額ではなく、建物等の減価償却費は、控除して「利益の価額」を計算する。

配偶者居住権等と同じような評価方法になるのかなと思いました。

「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」令和元年 12月(公社)日本不動産鑑定士協会連合会

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/kyojyuken_houkoku.pdf

 

 

「〜コーディネートに関する事例報告〜」

(一社)民事信託推進センター 2020年12⽉5⽇⺠事信託実務⼊⾨講座

司法書⼠・⺠事信託⼠・⾏政書⼠ 嵐⽥志保

家族関係図 略

信託財産 現預⾦

⺠事信託の設計図 略

信託口口座を作ろうとした銀行から、

1)推定相続人全員の承諾を得ること

2)受託者は第三者でないこと

のいずれかの条件を満たすよう求められたため、以下の事項を検討しました。

 ここでいう第三者は、委託者兼受益者の信託行為時の推定相続人ではない人、という意味かなと思いました。

推定相続人の承諾を取らないための条件として以下を考えました。

 ① 信託契約では、財産の承継は目的としておらず、全部使い切る前提とし、残った場合には二男に渡すとの内容としました。

 ② 信託契約において、受益者への財産引渡し方法は、基本的に定期交付(月額)とし、本人が希望する場合には年間〇万円以内での 随時交付(交付の目的及び使い道を本人に書面で提出してもらう方法)としました。

 私だったらどういう提案をするんだろう、と考えてみます。

・遺留分に配慮した公正証書遺言を作成する。

・推定相続人の承諾を取る際に、過去の特別受益に加えて、遺留分相当額を前渡しする(交付は暦年など)。

2) 受託者は第三者でないこと → 第三者が受託者となる場合のリスクを検討しました

 ① 受託者報酬を受け取るかどうか

② 本人の死亡後、受託者に対し相続人が何らかの異議を言ってくるか

③略

→結果的に、銀行の承諾を得られず信託口口座が作れなかったため、信託を行うこと自体を断念した.

 第三者が受託者である場合の報酬が、推定相続人の紛争可能性を招くとすると、信託銀行・信託会社が受託者である場合にも同じような可能性があると考えられます。第三者が成年後見人に就任した場合の報酬を参考にして渡しても、不合理とはならないんじゃないかなと思いました。

 相続人が異議を言ってきた場合(「何でこれだけしか残っていないのか?」「使い道がおかしいんじゃないか?」とか?)に大まかにでも、受益者のために信託行為に基づいて使ったということをメモでも残しておくことは大切なんだろうなと感じます。昨日、「通帳に鉛筆で書いておいた方が良いんじゃないですか。」と受託者に言ったら、「通帳に書き込みとかしても良いんですか?」と訊かれました。分からない人もいるようなので、出来るだけ無理なく続けられるような方法を個別具体的に提案できると良いなと感じます。

 断念する判断を行うことも、無理やり実行するより難しく大切な判断だと思います。

家族関係図 略

信託財産 略

1)共有を解消する方法の検討

① 信託期間中に移転する方法

 受益権の一部譲渡を繰り返す方法

 →税務上の評価が高くなる。負担(アパートローン)付贈与をするとしても、評価が高額になることと(時価額評価)、負担部分の債務額の確定が難しいとの結論に至りました。

 アパートの賃料を受領してたまった金額を、受益権の行使として受領して、受領した金額から持分移転相当額を他方に渡して片方の持分を増やす方法も考えましたが、譲渡価格が高額になること、都度譲渡とするとタイミングが難しいこと、税負担も都度発生することなどから、実行は難しいとの結論に至りました。

② 信託終了時に移転する方法

 信託終了時に単有とする方法とすると、本件はアパートローンの終了時が信託の終了事由であったので債務がない状態で、2分の1部分について、受益者ではない帰属権利者に移転することとなり、多額の贈与税がかかることが見込まれました。よって、この方法も取れないとの結論に至りました。

  受益権の負担付贈与という方法も初めて知りました。税務をクリアすると、そのようなことも出来るのだなと思いました。私には難しそうなので、受益権を暦年贈与する方法を採るかもしれません。

ローン完済時に信託終了、という信託行為は初めて聞きました。

 

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