新保さゆり「株主名簿を整備しましょう!定款を見直しましょう!第1回株主名簿の記載事項とその変更手続」

 月報司法書士[1]の記事からです。株主名簿を整備しましょう、定款を見直しましょう、ということは、私が司法書士になった10年以上前から言われていました。司法書士の営業面からいっても、これをきっかけに法人との仕事を増やすことが出来る、というお話や研修もありました。ただ、私の場合ですが、こちらから株主名簿を整備しませんか?、定款を見直しませんか?とそれとなく言ったり小冊子を配って、実際に着手したことがありません。有償・無償を問わずです。

(2016年頃に作った小冊子です。)

 全て登記の依頼から始まって、定款が設立時のまま、平成18年施行の会社法改正前から代わっていない、株主名簿はない、株主は多分あの人とあの人と、という感じで作っていきます。そして登記完了後、定款と株主名簿(または社員名簿)を紙とデータで渡します。その後の登記や株主の変更の際、以前渡した物を持っていますか、と聴いて持っていますと答えてもらえる場合が半分くらい、という感覚です。

 会社設立は1日で完了、スピード感のある事業を、など定款や株主名簿に時間を割くのは正直なところ法人の利益になったりするわけではないので、お金がかかるし面倒くさいんだろうなと思います。私が法人の立場でも、そのように考えるかもしれません。

参考 内閣府マイナポータル「法人設立ワンストップサービスについて」

https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#houjinoss

 ただ、株主名簿については2016年から株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請を行う場合に株主リストという情報が必要となり、2018年から定款認証時に実質的支配者となるべき者の申告制度が始まりました。そのため株主名簿を作成する機会は少し増えたのかなとは思います。

日本公証人連合会「実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324M50000001009_20190701_501M60000010015

第十三条の四 公証人は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項第四号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第一号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

法務省「「株主リスト」が登記の添付書面となりました」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

第六十一条 (添付書面)

1項 (略)

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

他に株券発行会社(会社法214条)の場合には、相続税の納税猶予の適用を受ける場合等、株券の担保提供が条件となっています(株券不発行会社の場合は、株式に税務署長が質権を設定することについて承諾した旨を記載した書類)。

国税庁「(問9)担保提供に関する書類等はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。」

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa_6/q09.htm

 株券不発行会社においては、株主名簿への記載・記録は第三者対抗要件(会社法130条)とされており、不動産登記と同じ位置付けを持つと考えると、自分たちで頑張って稼いだお金に関して名義変更などを疎かにしておくのは、少し怖い気もします。株主名簿は、株式会社の本店に備え置く必要があります(会社法121条、125条)。株主総会議事録を10年間ちゃんと保存している会社を初めて知ったことがありましたが、その会社も株主名簿は作成していませんでした。

 株主名簿の記載事項は法定されています(会社法121条、148条、154条の2、217条、)。いつかは株主名簿も株主情報、株主記録などと名称が変わるような気がします。株式所得日、1人の株主が複数回にわたり株式を所得している場合、株主が法人の場合などはそれぞれ記載の方法が解説されています。

 会社法132条により会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載・記録しなければならない場合でも、そのために株主から情報提供を受ける必要があるというのは、なるほど言われてみれば私が経験した実務では、全て情報提供を受ける形になっているなぁと思い、会社法はその辺を前提としているのだろうか、などと考えました。株主が印鑑を届け出るのは、私はやっていませんでした。株主総会で議決権を行使する場合、委任状を利用するとき(会社法310条)に押す印鑑と照合して本人かどうかを調べるためだそうです。そのようなやり方もあるのだなと思いました。株主に相続が起きた場合、株式譲渡があった場合、更新日の記載など意外と気付きにくいけれど、記録してあると後で助かる、という事柄はたしかにあります。気を付けないと。

 私自身は、定款附則を株主名簿にしておけば良いと考えています。保存・管理が難しいのではないかと考えるからです。ですが、株主リストなどを提出することを考えると難しいのかなとも思います。もしくは税務上毎年提出するような書類などと一体化出来ないか、少なくとも年に一回、定款と株主名簿(社員名簿)を見直す機会を作れないかなと思うところです。


[1] 2021.2№588 日本司法書士会連合会P64~

20221116追記

参考

登記研究896号(令和4年10月号)2022/10テイハン■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第103回)

         一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事

一般社団法人日本財産管理協会顧問

                  日本司法書士会連合会顧問 神﨑満治郎 

民事信託・家族信託に関する質問―時々作成―

・建築費の負債があっても小規模な「一般社団法人」(=受託者)設立が可能?

 負債(金融機関からの借り入れ)、法人の規模に関わらず、信託の効力発生要件、法人の成立要件を満たしている場合は可能です。

・第一次受益者(委託者本人)第二次受益者(妻70%、長男・次男・三男各10%)の遺言代用信託を設定することも有りか?

 税務上問題がないか、税理士の確認を取ってからになりますが、設定自体は可能です。

・委託者は所有権を失うことになる。固定資産税は?

 固定資産税は、固定資産の所有者である受託者の住所に納付書が届きます。信託財産に課された固定資産税は、信託財産に属するお金から払うことになります。

参考

地方税法(固定資産税の納税義務者等)

第三百四十三条1項

 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

・一般社団法人が解散した場合の、保留利益は社員や設立者に帰属しないので相続税の対象外になるとは?

 相続税の関係については、最終的に税理士の判断を仰ぎます。一般社団法人が解散した後の残余財産の帰属先については、非営利型でない限り、解散後に清算法人の社員総会で定めることが出来ます。

参考  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(定款の記載又は記録事項)

第十一条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 ~七(略)

2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。

2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。

3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

・推定相続人全員が一般社団法人の理事になると、経費の発生が抑えられる。

 最終的には税理士の判断を仰ぎます。経費の発生は法人の活動次第で、理事の数とはあまり関係がないと思います。

・多額の借金(建築費)を含む複数不動産を信託財産とすることができる?

 1つの信託行為を設定するのか、不動産ごとに信託行為を設定するのかなど色々な方法がありますが、借入先が可能だと判断した場合は、複数不動産を信託財産に属する財産とすることができます。

・返済を計画的に行うための内容は誰が決め何かに記載する必要がある?

 不動産に担保権が設定されている場合、信託契約書の信託財産責任負担債務目録に記載する必要があります。今まで計画的に行ってきた返済を、信託口通帳で行うだけなので、あまり気にする必要はないのかなと思います。計画的に返済が出来ていない場合、金融機関も信託の設定に前向きな判断を行いにくいのではないかと思います。

参考 信託法(信託財産責任負担債務の範囲)

第二十一条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。

一 略

二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利

三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの

・子の1人が大阪にいるが、一般社団法人の理事は、どのような会議にも参加する?

 理事会を設置する場合、参加することが望ましいです。物理的に集まる必要はないので、可能だと思います。

参考  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(業務の執行)

第七十六条 理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

(忠実義務)

第八十三条 理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

理事会については、第90条から第98条まで。

・理事や社員の意思が合わない際の意思決定権は誰がするか。定款で定めることが出来るか。

 定款でどのような事柄を理事の決定(理事会の決議)、社員総会の決議に分けているのかによると思います。定足数などを別に定めない限り、原則として過半数で決めると考えて良いと思います。

・遺留分に抵触するような信託受益権の設定は、信託財産からの清算が必要になる可能性があるとはどういうことか。当人が遺留分を請求しなければ清算しなくても良い?

 遺留分がある場合は、金銭債務として、信託財産を含む被相続人の財産の中から支払う必要があります。当人が遺留分を1年または10年請求しなかった場合は、遺留分を請求する権利が失われます。

民法(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

・信託期間は30年の制限があるとのこと?

 2021年1月1日に信託設定。2051年1月1月を経過。その後に子どもか孫かひ孫かが受益権を取得した場合は、その人が亡くなったら(または受益権が消滅したら)、信託は終了する、という意味です。

・信託財産の帰属者に名義変更がおこなわれた場合には、移転登録免許税、不動産所得税が課税されるとは?

 信託が終了した後の移転の登録免許税については、移転について原則2%、信託の登記の抹消が不動産1個につき1,000円となります。不動産取得税は、沖縄県では原則として3%です。

参考

登録免許税法7条、別表第一1(二)、(十)、(十五)。租税特別措置法第七十二条。

沖縄県「不動産取得税」

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/5880.html

マイナンバーカードでPDFファイルの情報に電子署名を付与して、公的個人認証サービスで一致性を確認してみました(Adobe Acrobat DC および Adobe Acrobat Reader DC 使用)。

 本当は、前回の電子署名の有効性確認を行った際に、一致性の確認まで完了したかったのですが、私のミスで出来ませんでした。その後、日司連公的個人認証有効性確認システムサポートさんのアドバイスを得て、一致性の確認まで出来たので私自身の復習の意味で書いてみます。

https://www.youtube.com/watch?v=FhtPdbo35f4

前回の最後の部分と少し重なります。

 MicrosoftのwordファイルなどをPDFファイルに変換したり、電子署名が付与されたPDFファイルを検証するのに、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。マイナンバーカードだけでは駄目なのか。そんなことはありません。いくつもある方法の中から、通常の契約と同時に、登記申請でも利用できるように私自身は、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCを利用しました。司法書士事務所開業当時から、Adobe Acrobat DC / Acrobat Reader DCをPCに入れていたから、というのが一番大きな理由です。また、PDF署名プラグインソフト(PDFファイルに電子署名を付与するためのソフトウェア)を利用するため、という理由もあります。

登記・供託オンライン申請システム「登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフト」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/pdf_operation.html

法務省 「利用可能な電子証明書・電子証明書を発行している認証機関」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/riyokano_syoumei.html

公的個人認証サービス  ポータルサイト「署名用認証局の運営に関する情報」

https://www.jpki.go.jp/ca/ca_rules3.html

・MicrosoftのwordファイルからPDFファイルに変換して、電子署名を付与してみます。事前にPDF署名プラグインソフトをダウンロードしています。

Adobe「PDF ファイルで電子署名を利用する方法 (Acrobat DC / Acrobat Reader DC)」

https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq07131410.html

登記・供託オンライン申請システム

「PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/append/sign_pdf.html

 また、JPKIソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードして、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていないか、確認もしてみました。

地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」

https://www.jpki.go.jp/download/index.html

署名の検証を行ってみます。

 署名は有効であることが分かりました。署名時刻の検証がされたことが分かりました。しかし、私のパソコンの時計に基づいているようなので、時計が操作されると、操作された時刻が出てくることになると思います。時刻に年月日も入るのかは現時点で調べることが出来ませんでした。

一致性の確認をしていきます。

署名のプロパティを表示。詳細。

CN=、の後の英数字記号が日司連公的個人認証サービスの電子証明書の番号となるようです。

 私が何度もミスしたのはこの時です。自分で何度CN(コモンネーム)を探しても見つけることが出来ませんでした。その度に新しいPDFファイルに電子署名を付与し、また探していきます。サポートデスクさんからのアドバイスで、PDFファイルに電子署名を付与しても、すぐにCNが生成されるわけではなく、1~2時間くらいかかるようです。せっかちな方は気を付けた方が良いかもしれません。私です。

 日司連公的個人認証サービスにログインして、電子証明書の番号を入力(書類名は何でも良い。)すると一致しました。

備考:日本司法書士会連合会は、タイムスタンプの認証団体になるのかもしれません。良く知りませんが。

民事信託・家族信託の何だかんだの質問

・自己信託は他人のための公正証書?

 自己信託は、公正証書、公証人の認証を受けた書面(宣誓認証)、確定日付のある証書を受益者に通知による必要があります(いずれもデジタルデータによることが可能)。他人のため、とは限らず、自身の含む誰か(受益者)のため、ということが出来ます。自己信託の設定方法によります。

信託法4条

(信託の効力の発生)

第四条 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。

3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。

一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成

二 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知

4 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

・遺言代用信託は、本人が委託者兼受益者となり、死亡後に受益権が移転する方法がベスト?

ベストなことが多い、といって良いと思います。なお、遺言代用信託は、遺言のように使える、というニュアンスで使われることが多いように思います。法令に遺言代用信託という言葉はありません。私は、信託法89条から91条までを何となくまとめて、遺言代用信託と使っています。実際に相談を受けたときは、図を書きながら、口頭で説明しながら、○○さんが亡くなった場合には、こうなります、○○さんが先に亡くなった場合は○○に受益権を取得させる契約内容にすることも可能です、というような説明を行っています。

法制審議会信託法部会第6回~第25回の中で、遺言代用信託という用語が使用されています。

(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)

第九十条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託

二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託

2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

・遺言代用信託と任意後見契約の併用もありえる?

禁止する規定はなく、それぞれの役割が違うので、併用はあり得ます。お話を聴く中で、併用を決める方が多いというのが私の印象です。

・家賃の中から毎月定額を渡す方法がある?

信託契約の中で定めることが出来ます。定額を渡すことが出来ないも出てくるかもしれません。契約の定め方として、受託者の財産の管理方法で「毎月○○万円を受益者へ給付する。変更する場合は、〇日前に受益者に通知する。」、受益権の条項で、「毎月○○万円を受け取ること。」などと定めることが考えられます。

・妻の居住する自宅(土地と建物、夫婦で持分2分の1づつ所有、住宅ローン返済済)も信託不動産になる?

信託契約の中で、信託財産に属する財産に含めることは出来ます。この場合は、委託者の持分2分の1を信託財産に含めることになります。また、妻の所有する持分2分の1についても別途信託契約またはその他の方法を選択するのか検討が必要ではないかなということをお伝えさせていただきます。

・自宅だけを信託する場合、現金は信託できる?

 現金を信託財産に属する財産とすることは可能です。固定資産税やペンキの塗り替え・リフォームなどに使うことが出来るようになります。

・アパートの借入れ負債がある際、借入先の銀行は信託を快く思わない?

 銀行によって異なると思いますが、一般的に快く思わない、ということはないのではないか、とお伝えしています。もし私たちが銀行員なら、修繕や建て替えで貸付を行う際に、所有者の判断能力に疑問があったり、まだ20代前半で良く分かっていなかったりするよりは、隣で観てきた配偶者などが契約の相手だった方が安心できるのではないか、と伝えます。

・信託口座は何のために必要?沖縄県で信託口座を開設している銀行名は?

 信託口座は、財産の所有者の口座と分けるために必要です。沖縄県の金融機関で信託業務を行うことが可能な金融機関は信託口座を作成することが出来ます。

・信託会社の報酬の割合(料金)はどの程度?

 各社のホームページをみて、載っていない場合はそれぞれ問い合わせてみるしかありません。今検索をかけて気になったページを載せておきます。デジタル遺品の消去、ペットのことまでと、色々なサービスがまとまっているようです。

三井住友信託銀行 おひとりさま信託(特約付合同運用指定金銭信託)

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/after/

業務提携先?

一般社団法人 安心サポートセンター

財産管理・身元保証人・死後事務・後見・遺言・相続・見守り・日常生活支援

・買い物支援・代行・よろず屋相談(リフォーム・掃除・家屋や庭の管理・ペットに関する相談)・不動産売買・賃貸など・施設の紹介や現代の葬儀・納骨・自然葬(海洋葬・樹木葬)の紹介・諸手続き代行・税務の申告・年金や公共料金等の申請代行など・連帯保証

https://www.annshinn-sc.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81/

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