登記情報2026年3月号772号

登記情報2026年3月号(772号)、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 司法書士は、もっと各種法人の登記に取り組もう

日本司法書士会連合会顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人商業登記倶楽部最高顧問 神﨑満治郎

 約260種類の法人を、登記手続法令から分類。

・独立行政法人等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000028

・組合等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

・登記手続が設立根拠法に規定されている法人(一般社団法人、一般財団法人、金融商品会員制法人など)。

例・一般社団法人等登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010048

・登記手続が単独の政令に定められている法人(弁護士会)。

例・弁護士会登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321

・登記手続が設立根拠法の施行令に定められている法人(労働組合)。

例・労働組合法施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

法務省民事局商事課補佐官(前民事第二課補佐官) 太田裕介

 法務省 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 検索用情報管理ファイルは法務大臣が備えているので、管轄が異なる法務局に対して申出を行うことが可能。

 検索用情報のうち、外国人のローマ字氏名を申請情報の内容とする際は、これをローマ字氏名併記の申出としても取扱う。

 ローマ字氏名が住民票に記載又は記録されていない外国人については、日本の国籍を有する者とみなしてローマ字氏名ではない氏名の振り仮名を申し出る。

 検索用情報同時申出の立件は、登記申請の調査完了と併せて行うことが想定されているため、登記申請の受付年月日と異なる場合がある。

 登記申請が取り下げられた場合は、検索用情報同時申出も取り下げられたとみなされる。

 不動産登記規則附則3条1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。

商業登記規則逐条解説 第39回・完

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

 (帳簿等)第三十四条 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

一 登記関係帳簿保存簿

二 登記事務日記帳

三 登記事項証明書等用紙管理簿

四 印鑑証明書用紙管理簿

五 決定原本つづり込み帳

六 審査請求書類等つづり込み帳

七 清算未了申出書等つづり込み帳

八 印鑑届書等つづり込み帳

九 再使用証明申出書類つづり込み帳

十 登録免許税関係書類つづり込み帳

十一 不正登記防止申出書類つづり込み帳

十一の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳

十二 整理対象休眠会社等一覧

十三 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳

十四 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳

十五 閉鎖登記記録一覧

十六 諸表つづり込み帳

十七 雑書つづり込み帳

2 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。

一 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況

二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

四 印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

五 整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項

六 閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項

3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。

一 決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本

二 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

三 清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面

四 印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面

五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類

六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)

七 不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)

七の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)

八 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面

九 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面

十 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表

十一 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類

4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 登記簿 永久

二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間

三 受付帳 受付の年の翌年から十年間

四 申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間

五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間

六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久

七 第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間

八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久

九 閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間

十 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間

十一 第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間

十二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間

十三 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間

十四 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十五 印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間

十七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間

十八 清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間

十九 印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間

二十 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十一 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十二 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十二の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十三 整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間

二十四 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十五 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十六 閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間

二十七 諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十八 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間

5 第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。

 登記研究690号2005年8月30日沼田 知之:総務省行政管理局主査(前法務省民事局商事課法規係長)【論説・解説】「改正商業登記等事務取扱手続準則の解説」・・・登記事項証明書、印鑑の証明書の用紙管理要領の定め。

 申請書類つづり込み帳に含むか否か。

 登記研究640号、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」

 書類の保存期間と役員の最長任期。

 登記研究877号、令和3年1月29日法務省民商第15号法務省民事局長通達「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について」

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による区分所有法制の見直し⑵

大谷 太/望月千広/宇野直紀/廣瀬仁貴、畑 政和/折原和寛/清水 萌/山根龍之介

 法務省民事局 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

令和7年7月24日最終更新:令和8年1月23日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 所在等不明区分所有者・・・裁判により集会の議決権を持たないとすることが可能に(建物の区分所有等に関する法律第三十八条の二)。

 所有者不明専有部分管理制度の創設・・・管理人による管理を命ずる処分を可能とする(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の二、第四十六条の三)。

 管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度の創設(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の八、第四十六条の十三)。

 区分所有者が海外に住所がある場合、海外に住所移転を予定している場合、管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができる(建物の区分所有等に関する法律第6条の2)。

 

推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第2回 定款の設計

司法書士 日高啓太郎/司法書士 山本結香

 オーナー経営者・・・株式の多数を所有し、かつ、代表取締役として経営を担っている者。

 会社法370条(取締役会の決議の省略)。会社法299条(株主総会の招集の通知)の期間短縮。会社法342条(累積投票による取締役の選任)の廃除。

 法人が保管している定款が、現行定款であるかの確認。

令和6年6月24日法務省 ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)がある場合・・・会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)、会社法133条2項(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)、会社法施行規則22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)、会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)に影響。

 会社法332条(取締役の任期)が最長に定められる場合の検討。

 会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)が定められている場合の、株主総会特別決議(会社法175条)。

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第28回・第29回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 社会福祉法改正の検討・・・第二種社会福祉事業(社会福祉法2条、69条)。

 

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第9回・第10回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 責任限定契約制度(会社法427条)の見直し検討・・・業務執行取締役を含めるか否か。

公図で識しる日本第12回 藤沢―境界争いの歴史とオープンデータ―

土地家屋調査士 西村和洋

 神奈川県立歴史博物館 大型化した裁許絵図(さいきょえず)

https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2025_10

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策(21)―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

一定の項目・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)第二十六条

1項略

二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次に掲げる項目

イ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が他の顧客等のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較

ロ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が当該顧客等のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較

ハ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

・・・比較、整合性。

一定の方法・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)第二十七条1項1号略

 二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項略。

・・・既存顧客の場合。統括管理者の有無。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第9回 取得時効

弁護士 大島眞一

 占有の相続、賃貸借契約締結の他主占有権原の抗弁、他の不動産の賃貸借契約であるという否認。

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