建設環境部業務研修会『建設業法のコンプライアンス研修』

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

 許可制度(第二章)

 「建設業」・・・建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)。

 「軽微な建設工事」(建設業法1条の2)

 建築一式工事の場合・・・1500万円に満たない工事、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

 それ以外の場合・・・500万円に満たない工事。

 許可の要否

 原則・・・建設業許可は別表第1上欄に掲げる建設工事の種類ごとに取得。

 例外・・・許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負うにあたり、当該建設工事に附帯する工事(建設業法4条)については、許可の取得は不要。

 許可主体による区分(建設業法5条)

 国土交通大臣許可、都道府県知事許可。営業所をどこに、いくつ設けるか。

 許可の種別による区分(建設業法第5条から第17条)

 特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。建築工事業の場合は8000万円以上。

 一般建設業許可・・・特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

 営業所専任技術者(建設業法7条2号及び15条2号)・・・建設業許可の要件となっている技術者。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれる。常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置く。緊急時等に対面での説明や現場確認をすることを想定。

 主任技術者・監理技術者(26条、26条の3、26条の4)

 建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者。直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。技術者の適格性は業種毎に判断され他業種の資格では代替できない。 着工前に「工事の業種」ごとに技術者要件を照合。現場代理人・主任技術者・監理技術者の役割を混同不可。他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事すること。必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではない。

 主任技術者・監理技術者と営業所専任技術者の兼任

 原則不可。

 例外・・・以下の要件を満たす場合、可能(建設業法26条の5他。)。

1 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

2 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること

3 当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること

4 兼務するのが専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること

 建設工事の見積り等(建設業法第20条)

 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)

 中央建設業審議会

 公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)、建設工事標準下請契約約款。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

 工事請負契約約款、小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款、リフォーム工事請負契約約款、マンション修繕工事請負契約約款

https://www.gcccc.jp/contract/download.html

 追加変更工事(建設業法第19条第2項、第19条の3、平成23年8月

 国土交通省土地・建設産業局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」)

原則・・・その都度、追加変更契約を締結。

例外・・・一定の事項を記載した書面を取り交わし、全体数量等確定時に契約締結をすることも許容される。

 

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