月刊登記情報2025年11月号768号

月刊登記情報2025年11月号768号、一般社団法人金融財政事情研究会 

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 ベース・レジストリ構想における司法書士制度の徹底活用

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長(司法書士法人名南経営) 荻野恭弘

 デジタル庁 ベース・レジストリ

https://www.digital.go.jp/policies/base_registry

特集 第14回全国の司法書士法人の集い〈第1部〉 10年後を生き抜く司法書士法人の条件―DX・AI・制度改正を見据えて―

司法書士法人ラインメッツァ(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 岩白啓佑

【グーグル検索の60%がクリックされない】「SEOは通用しない」HubSpotトップが警告/時価総額4兆円企業はChatGPTもGeminiも使い倒す/AI時代のマーケティング激変に備えよ

法務省 民事判決情報データベース化検討会

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi09900001_00004.html

 争いのない単純な相続登記や商業・法人登記の一部、民間事業者が代替している業務は答えを出す性質が強く、生成AIに代替される可能性がある、という主張。

 AIボイスレコーダーの活用。今後。契約書レビュー。

 感情・感性、事務所の理念を考えることは生成AIに代替せれにくい。

〈第2部〉士業法人の事業承継2025 報告概要

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 司法書士法人と株式会社の社員が死亡した場合の法律の規定の違い。

東京税理士会 税理士法人出資の評価について

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1885.html

国税庁質疑応答事例 持分会社の退社時の出資の評価

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 定款で持分承継に関する規定を定める。

 退職金と贈与の組み合わせ。

 70歳で司法書士法人代表を引退し、使用人司法書士として勤務する場合の検討。

士業法人の事業承継2025 ―「法人の集い」のパネラーとして登壇して―

司法書士法人プロバイスコンサルティング(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 細井孝治

 社員2人の司法書士法人で、もう1人の社員に持分譲渡により事業承継を行う方法を検討。

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

 申立権者の拡大検討。

 任意後見監督人の選任の有無、選任の要件など検討。任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後見受任者の検討。

「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省 「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00299.html

 プリントアウトの有無、保管制度を採るかの検討。採る場合は法務局を想定。

 自筆証書遺言の、自署を要しない範囲と押印要件の検討。

デジタル公正証書の仕組みについて

麹町公証役場公証人 齊木敏文/日本公証人連合会事務局長 浅井琢児

日本公証人連合会 Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて(利用者様向け操作マニュアル)」

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053

(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

第三十六条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録

二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

・・・公正証書原本は、原則が電磁的記録、例外が書面という建付け。

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

・・・公証人に対して、嘱託人が本人であることを証明する方法として、印鑑証明書に署名用電子証明書を加える。

(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 1項略

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・原則として、ウェブ会議による公正証書の作成を認める。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十七条 法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。

二号略

・・・電子サイン。

法務省 公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

・・・遺言に関してはウェブ会議による必要性がある場合に限られる。

政府認証基盤(GPKI)日本政府認証局PDF署名検証

https://www.gpki.go.jp/application/pdfapp.html

 銀行等は、公正証書に付された公証人による電子署名の有効性確認ができる。

Microsoft Exchange Online

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/exchange/exchange-online

・・・セキュリティ

司法書士のためのAI活用ガイド 第4回・完~司法書士はAIとどう向き合うべきか~

司法書士 池田龍太/司法書士 丸山洋一郎/弁護士 永井利幸

 TLaiV Masking

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

 個人情報等をマスキングして、生成AI用の学習用データとして利用できるようにするためのサービス。

 書籍データを生成AIに読み込ませる場合の著作権。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証等サービスを提供する際の留意事項~ 第7回・完

株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

法務省 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

 事業者の情報公開、利用者の個人情報保護、緊急時の対応方針。

 日常生活支援サービスにおける財産管理が契約に基づくものか否か。

全国高齢者等終身サポート事業者協会

https://www.senior-supportass.com

商業登記規則逐条解説 第35回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

第三十一条の三 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面

イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。

一 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。

二 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。

三 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。

5 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

6 登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記事項証明書、登記事項要約書の記載事項に関する特例。代表取締役等住所非表示措置の申出を行う場合の登記申請情報への記載事項と添付情報。外国の住所表示は、登記官により個別に判断。

 本店所在場所における実在性を証する書面に押印する資格者の職印は、登記所において印影の照合まで行う必要はない。

配達証明書、郵便物受領証に記載された商号、本店所在場所は登記記録と合致している必要がある。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記研究922号P139、令和6年6月18日法務省民商第111号法務省民事局長通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて」・・・ウェブ会議による閲覧を含めて、登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の指定する職員の面前でさせることができることを明確化。

 登記研究149号P156、昭和35年3月15日民事甲第624号民事局長電報回答「法人登記申請書類の閲覧について」・・・登記簿附属書類の写真撮影。

 ウェブ会議による閲覧者が司法書士法25条による補助者である場合の対応。

 登記情報493号、2002年12月1日、中川 晃:法務省民事局商事課 「平成14年に施行された商法等の改正に伴う商業登記の取扱い」・・・閲覧しようとする部分が電磁的記録と紙媒体の両者の添付書類にある場合で、同一事件のときの手数料額。

(印鑑の証明)

第三十二条の二 登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 

 印鑑カードを印鑑カード読取措置に読み取らせる。→申請情報の記載と印鑑記録等が相違しないことを確認。→印鑑関係事務取扱要領に基づく様式により出力。

(登記事項証明書等の交付の記録)

第三十三条 登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

 登記事項証明書等の交付時の申請書への記載事項。申請書に交付の記録を残すための定め。

目で見る筆界の調査・認定事例第19回 4項地図地域において指針第1の4解説を適用した事案

山口地方法務局長 田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 境界標がない場合でも、物証、人証、書証により地積測量図に記録された位置が筆界ではないという反証がないのであれば、登記官が筆界を認定できる事例。仮に認定出来ないと判断する場合は、土地家屋調査士と協議。

公図で識しる日本第8回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(後編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」

https://ktgis.net/kjmapw

隣のプロフェッショナル第11回 依田光史 執行役員CLO(アビームコンサルティング株式会社)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 伊東屋 リーガルパッド

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒄―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

犯罪収益対策室(JAFIC)令和7年8月1日「疑わしい取引の届出における入力要領」

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index_g.htm

 短期間、不動産価値を下回る売買による所有権移転登記申請の依頼。

 合理的理由を見出せない法人設立登記申請の依頼。同じ依頼者やその関係者から、短期間に複数の、本店を同じ所在地とする法人設立登記申請の依頼に、合理的理由が見出せない場合など。

 会社法308条1項かっこ書きは、実質的支配者の判定に影響しない。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第5回 心裡留保・虚偽表示(民法93、94条)

弁護士 大島眞一

民法

(心裡留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

・・・原則として有効。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

・・・抗弁。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

(虚偽表示)第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

・・・再抗弁。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

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