月刊登記情報2025年9月号766号、一般社団法人金融財政事情研究会
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
会長就任特別論考 信頼を守り、未来を拓く!
日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳
司法書士法改正へ関係機関との協議。22歳未満の方へ、司法書士という職業を認知してもらう取り組み。
会長就任特別論考 拓こう、新時代
日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎
土地家屋調査士法1条の使命規定。市町村が実施する建物の公費解体事業に必要な建物性の認定を判断する資格者。令和7年度から土地家屋調査士研究所活動。
法制審議会だより 法制審議会民法(遺言関係)部会、第5回~第11回会議を開催
編集部
法制審議会-民法(遺言関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html
「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080326
法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第3回・第4回会議を開催
編集部
法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html
オンラインで株主総会を開催する場合の規律。株主提案権の行使要件について検討。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の要件(最三小判令6・11・12)―代襲者と被相続人との間に存すべき親族関係―
同志社大学教授 佐久間毅
被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となる要件(民法889条2項)
・被代襲者の子であること。
・被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属であること。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による区分所有法制の見直し⑴
大谷 太/望月千広/宇野直紀/廣瀬仁貴 畑 政和/折原和寛/清水 萌/山根龍之介
法務省民事局 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について 最終更新:令和7年8月8日
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html
建物の高経年化と居住者の高齢化。
スタートアップ支援 第6回・完 今なぜ大学発スタートアップを支援するのか~公共政策的視点と士業の役割~
BAMBOO INCUBATOR鍋岡 崇
大学に雇用されている。
司法書士のためのAI活用ガイド 第2回~司法書士業務・会務における具体的な活用方法~
司法書士 丸山洋一郎
Legalscape
NotebookLM
https://notebooklm.google.com/?original_referer=https:%2F%2Fwww.google.com%23&pli=1
DNA南場智子会長に倣う。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証等サービスを提供する際の留意事項~ 第5回
株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美
入院手続の代理を行う場合。医療同意権についての考え方。医療同意書への本人の推定的意思の記載、サインについての考え方。家族等の等に、現状を踏まえて事業者が含まれているとの立場。
商業登記規則逐条解説 第33回
土手敏行
商業登記規則
(附属書類の閲覧請求)
第二十一条 登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
2 前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請人の住所
二 代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
3 第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
二 前項第三号の利害関係を証する書面
登記記録に記録された法律関係の形成過程は、附属書類で公示される。附属書類の名称の特定を求める。複数ある場合は、作成日付・記載内容等によって更に特定を要する。附属書類一式、と記載された場合の登記官の判断。
(印鑑の証明の請求)
第二十二条 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
請求の目的の具体的内容等を定める。カード式印鑑間接証明方式の導入により、請求時に印鑑カードの提示が必要。印鑑カード紛失時は、印鑑カードの廃止届出と新たな印鑑カードの交付申請が必要。
(代理人による請求)
第二十七条 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。
印鑑カードの提示をもって、代理人の権限を証する書面の添付に代えることができる(登記研究877号P145、令和3年1月29日法務省民商第11号法務省民事局長通達「商業登記における印鑑関係事務取扱要領の制定について」)。
(手数料等の納付)
第二十八条 法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
登記事項証明書の交付等の請求手数料の納付方法、郵送で送付してもらう場合の送料の納付方法を定める。
(申請書の処理等)
第二十九条 登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
相当の処分とは、請求が適法であれば応じる、不適法であれば拒否すること。以前は受付番号も付されていたが、簡素化のため廃止された。一連の番号は自動的に付される。
目で見る筆界の調査・認定事例第17回 一筆の土地の一部に対する処分禁止仮処分のため占有者の立会い及び土地区画整理による換地図により筆界を認定した事案
田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)
処分禁止の仮処分が命じられたことによる代位分筆。
土地の一部に対する処分禁止の仮処分命令により筆界が確定することはなく、仮処分決定書は、代位申請の代位原因証明情報としての法定添付情報(不動産登記令7条1項3号)であり、筆界の位置を証するものではない。
不動産登記事務取扱手続準則72条の特別の事情の考え方として、土地の一部について所有権を取得した者が元の所有者を被告として訴えを提起し、土地の一部の範囲が明確に特定されているときには、例外的に特別の事情として取り扱っても差し支えない。
公図で識しる日本第6回 鎌倉―サムライ源流の地―
土地家屋調査士 西村和洋
御成敗式目36条、8条。
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒂―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
総務省 行政書士及び行政書士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
金融庁 疑わしい取引の参考事例 公認会計士等
https://www.fsa.go.jp/str/jirei
国税庁 「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/01.htm
現金取引。宅地・建物に関する取引。資格者の管理する口座を通じて資金移動を求める依頼。
簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第3回 民事訴訟の構造
弁護士 大島眞一
訴訟物が決まると、抽象的に要件事実が決まる。該当する条文を探す。請求原因の否認と障害の抗弁の違い。再抗弁の検討、原則として法律の文言・形式から考える。