月刊登記情報2025年8月号765号

月刊登記情報2025年8月号(765号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 2つの身近な制度の改正

法務省民事局民事第一課長 望月千広

 建物の区分所有等に関する法律と戸籍法。

特 集 所有者不明土地対策の最前線

概説と展望

法務省民事局総務課長(前同局民事第二課長) 大谷 太、同局民事法制企画官 松波卓也

内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2017

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2017/decision0609.html

平成30年 内閣官房 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

平成二十九年法務省令第二十号、不動産登記規則改正。法定相続情報証明制度。

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20170529_429M60000010020

平成三十年法律第四十九号、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、平成30年11月15日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049/20181115_000000000000000

令和元年法律第十五号、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律、令和元年11月22日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000015/20191122_000000000000000

令和三年法律第二十五号、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、令和4年6月17日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025/20220617_504AC0000000068

長期相続登記等未了土地解消事業

法務省民事局民事第二課補佐官 西澤 徹

 公共事業関係では、土地活用型と土地調査型。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第七十一号)

(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

第十条 法第四十条第一項の政令で定める期間は、十年とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308/20220401_504CO0000000071?tab=compare

表題部所有者不明土地解消事業

法務省民事局民事第二課所有者不明土地等対策推進室長 清水慶徳

 不動産登記法が予定していない土地。

登記研究420号P108、昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領(抄)」

 道路整備事業、駅周辺整備事業の事例紹介。

 沖縄県の所有者不明土地。

内閣府 沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査

https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/humeitochi/humeitochi.html

相続登記及び住所等変更登記の義務化

法務省民事局民事第二課補佐官 太田道寛

登記研究919号P86、令和6年3月15日法務省民二第535号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)」

 登記官が所有権の登記名義人の住所変更をチェックする頻度は、2年に1回以上を想定。

相続土地国庫帰属制度

法務省民事局民事第二課補佐官 山内 一

 令和5年2月22日から令和7年5月31日までの事前相談の受付件数は、46,005件。令和7年5月31日までに国庫に帰属した事案は、1,699件。

法務局地図作成事業

法務省民事局民事第二課地図企画官 井手英樹

法務省 法務局地図作成事業に係る新たな整備計画

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第19回~第21回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

新連載 司法書士のためのAI活用ガイド 第1回~業務効率化から専門性向上まで~

司法書士 池田龍太

 文書、という用語の使用。メール1通の作成時間が15分から5分へ。NotebookLMでは、司法書士業務で重要な正確性と信頼性が確保される、との主張。文化庁が公表している「公用文作成の考え方」には、公式文書作成に必要な要素がすべて含まれている、との主張。業務用ソフトウェアのマニュアルをNotebookLMにアップロードして、質問が出来る環境を作る方法。

スタートアップ支援 第5回 ライセンス契約の修正の実務

BAMBOO INCUBATOR加藤淳也/柳田 駿

特許法35条3項

(職務発明)第三十五条

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

 大学の発明規定の確認。職務著作。公表名義。権利対象の特定。許諾の範囲。対価。表明保証条項。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~契約締結にあたって留意すべき事項②(死後事務)~ 第4回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

 法務省 令和6年6月17日高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

P17・ 死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して委任者の死後に一定の事務を行うことを委任する契約であるところ、原則として委任者の死亡が委任契約の終了原因とされていること(民法第653条第1号)との関係で、委任者の死亡によっても委任契約が終了しないことを明確化する観点から「委任者が死亡した場合においても、本契約は終了せず、相続人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」旨を契約に明記することが望ましい。

P14・委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了した後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法第645条)。このため、死後事務が終了した後はその時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるところ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で定めておくことも考えられる。

 報告の頻度。預託金が必要となる主たる事務は、葬送と残置物処理。死亡届を提出できる者。

商業登記規則逐条解説 第32回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記簿の滅失の場合)

第十五条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

登記研究391号P37、昭和30年6月7日民事甲第1189号民事局長通達 「登記簿の滅失回復及び転写に関する具申について」

 閉鎖した登記記録は、回復を要しないと考えられるので本条の対象外。

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十六条 前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

 火災、虫害、水害、その他の事故により、又は長年にわたる過度の使用により破損、損耗、紛失する可能性がある場合。

(帳簿等の廃棄)

第十七条 登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

 溶解の方法により廃棄。

(登記事項証明書等の請求の通則)

第十八条 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名

二 請求の目的

三 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数

四 手数料の額

五 年月日

六 登記所の表示

 2項1号は、2項柱書きから署名・記名押印の記載が削られたことに伴う追加規定。

(登記事項証明書の請求)

第十九条 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録

二 交付を請求する登記事項証明書の種類

三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)

四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名

五 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

登記研究557号P149、平成5年12月27日法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知「代表者事項証明書の記載事項について」

 仮代表取締役の登記がされた会社については、当該仮代表取締役が特定の代表取締役のために選任されたことが明らかな場合には、当該代表取締役について代表者事項証明書を交付することができない。

(登記事項要約書の請求)

第二十条 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。

一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録

二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)

2 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

目で見る筆界の調査・認定事例第16回 境界確定訴訟の確定判決により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

  • 筆界確定訴訟の判決があった場合は、判決に示された点が筆界点になり、判決書図面に表記された筆界点を現地において復元することができるのであれば、判決書図面のみをもって登記官が筆界を確認することができると考えられる。

2.同一の街区基準点に基づく測量の成果により作成された判決図面、即小図における筆界を示す座標値が一致。

公図で識しる日第5回 舳倉島―海女と地籍―

土地家屋調査士 西村和洋

 好漁場を持つ島。大字の表示が二重。

隣のプロフェッショナル第8回 戸倉圭太 弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 相手が話し終わるタイミングの見極め。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒁―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。買主が、不動産売買契約締結後に突然、更に高額の不動産の購入へと、変更を依頼する場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第2回 訴訟物(後半)・請求の趣旨

弁護士 大島眞一

 事務管理、不当利得、不法行為、保証債務、債権譲渡、債権者代位権、詐害行為取消権、債務不存在確認。

 登記請求を求める給付訴訟の請求の趣旨。

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