月刊登記情報2025年5月号762号
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
法窓一言
デジタルを活用したスタートアップ支援の取組み
馬場・澤田法律事務所 弁護士 大坪和敏
定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会報告書
https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization
特 集 日本登記法学会 第9回研究大会報告
担保法制の見直しによる「対抗要件」概念の課題
京都大学教授 和田勝行
対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否。
生熊 長幸「動産譲渡担保権・留保所有権の対抗要件と他の動産担保権との優劣関係,債権譲渡担保権の対抗要件の在り方など「担保法制の見直しに関する中間試案」に寄せて」
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032723944
対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否
対抗要件具備時説と加入時説の問題
留保所有権に係る対抗要件具備の要否
「担保法制の見直しによる登記実務上の課題」
千葉司法書士会 伊見真希
競合する担保権がある場合の事前調査と、登記事項の拡大の周知。
地番や住居表示によらない登記が可能になることによる契約実務・執行への影響。
和田報告および伊見報告に対するコメント
大阪市立大学・岡山大学名誉教授 生熊長幸
事実上、担保権的構成。占有改正劣後ルールの問題点。融資の際のコストが高くなる。加入時説と対抗要件具備時説。
動産債権譲渡登記は、登記を申請する当事者が動産、債権を特定する人的編製主義を採っている。競合担保登記目録に表れてこない債権の存在に注意。譲渡登記ではなく譲渡担保権設定登記の形式を採り、債権額や極度額などを登記ファイルの記録事項とすることが必要。
法制審議会だより
法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第15回・第16回会議を開催
編集部
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html
職の解き方。死後事務。任意後見監督人を必ず置かなければならないのかの検討。
スタートアップ支援 第2回 学生起業型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~
BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/加藤淳也/柳田 駿
経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html
退学する学生もいる。友達と一緒にアプリケーションを開発した場合の権利関係、税務。法人を設立するとなった場合。留学生の起業。
合同会社の親ブロック的活用法・・・そこまで支援(提案)する責任は、私には持てないと感じました。
商業登記規則逐条解説 第29回
土手敏行
商業登記規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_1
(登記簿の調製方法)
第一条の三 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。
クラウドサービスの利用を可能とする根拠条文。
(印鑑の提出等)第九条
商業登記規則制定時。保証書の添付。保証書に代わり市区町村長の作成した印鑑証明書の添付。届け出る印鑑の大きさ。印鑑の廃止の届出の手続き。印鑑に関する事務の電子情報処理組織による特例的取扱い、カード式印鑑間接証明方式の導入。後見人が法人である場合の取扱い。会社法人等番号の導入による登記事項証明書の添付省略。印鑑の提出の任意化。管轄外本店移転の登記の申請における印鑑の取扱い。支店の所在地における登記の廃止。外国会社の取扱い。
1項前段の押印・・・届出印欄に提出する印鑑を押す。
1項後段の押印・・・印鑑届書の作成名義人としての印鑑を押す。
委任状の押印された印鑑を提出する者の印鑑により印鑑を提出する本人の届出意思の確認ができることから、委任による代理人の押印は不要(商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領令和3年1月29日付け法務省民商第11号法務省民事局長通達)。
外国人の署名について、昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民事局長通達以前は、署名が本人であることの本国官憲の証明を求めないで登記申請を受理するのが一般的だった。
印鑑に関する事務を取り扱う登記所について、登記情報611号P7、2012年10月1日、大峯 隆:法務省民事局商事課商業法人登記第一係長「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領について」
同一人が商号、支配人の登記を数個することもあり得る(商業登記規則56条)。
照合に適する印鑑かどうかの判断は、登記官の権限(登記先例解説集189号P3、1977年5月25日、稲葉威雄:法務省民事局第四課課長、慶田康男:法務省民事局局付検事、粂田富史:法務省民事局第四課課長補佐、有馬厚彦:法務省民事局第四課課長補佐、杉浦福夫:法務省民事局第四課係長「商業登記規則・準則等の改正」)。
外国人が本国官憲の署名証明書をやむを得ず添付出来ない場合の上申書の記載として、本国の日本における領事又は日本における官憲に確認したところ、署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨または日本に当該外国人の本国官憲がない旨(平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省商事課長依命通知)。
カード式印鑑間接証明方式・・・印鑑カードの提示により、申請人が印鑑を提出した本人、代理人であることを確認し、コンピューターで管理する電子的情報を出力して、登記官の職員を押して印鑑証明書を作成する方法。
登記情報システムの整備等により、管轄外本店移転の登記の申請があった場合に印鑑記録を移送することが可能になった。
目で見る筆界の調査・認定事例第13回 地図作成事業の成果に基づく地図により筆界を認定した事案
山口地方法務局長、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)
隣接土地の所有者から筆界の認識の表明がない場合。筆界保全票による指示点が測量成果の点であると確認。法務局の地図情報システムでは、測量成果である1項地図に分筆線を記入する際、座標値入力のほか、イメージ入力、辺長入力、按分入力がある。
公図で識しる日本第2回 佐原―地名の不思議―
土地家屋調査士 西村和洋
地番や家屋番号にイロハが付いている事例。
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑾―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
司法書士がその業務の過程で把握している顧客の職業、事業内容等からみて、合理性のない高額の取引。
大学OB・OG会における司法書士の活動第2回 早稲田大学(司法書士稲門会)
司法書士/司法書士稲門会会長 大貫正男