月刊登記情報2025年3月号760号

月刊登記情報2025年3月号(760号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

語りかける路地

早稲田大学教授 山野目章夫

長狭物。

新しい公益信託法の概要

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 企画官 古谷真良

前内閣府大臣官房公益法人行政担当室 参事官補佐 太田道寛

法務省民事局 調査員 藤井梨絵

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 主査 大塚一輝

  公益信託法は、信託法の特別法として、信託法1条記載の他の法律に当たる。

検討会だより

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会の第7回会議が開催され、報告書の取りまとめがされる

編集部

(一社)金融財政事情研究会 定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 報告書の取りまとめ。モデル定款に、ストックオプションプールに関する条項を入れる方向で検討。

逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第2回

BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志

石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎

 相続人等に対する売渡請求(会社法174条~。)の条項。条項の設定時期。株主間契約の利用。

 基準日の条項(会社法124条)。新株を発行した場合の、会社法124条4項の適用。取締役会決議・取締役の決定。ただし書きにおける基準日株主を害する場合。基準日の定めを廃止する定款変更決議を行う必要がある場合。株式分割基準日

特定の株主からの取得する場合に、売主追加請求権(会社法160条3項)を排除する定め。

募集株式の割当て又は総数引受契約について、取締役が決定できる定め(会社法2項ただし書、205条2項ただし書)。

新株予約権の発行時に、募集新株予約権の割当て・総数引受契約の承認を取締役に委任する条項。登記申請時の添付書面。

株主総会の開催時期、開催方法。株主総会の書面決議が必要な場合。招集時期間、招集通知の送付(送信)方法。会社法299条3項により株主の承諾を得る場合。

株主総会議事録の作成、押印。

Column

司法書士事務所グループのナレッジマネジメント

あなたのまちの司法書士事務所グループ所属

あなまち司法書士事務所 所長司法書士 佐藤大輔

 あまり取り扱わないような事案に触れた場合の共有など。

商業登記規則逐条解説 第27回

土手敏行

(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)

第百六条の三 第百一条第一項第四号及び第五号の規定による届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十第一項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、第三十三条の十第一項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

3 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

4 第一項の規定による届出については、第三十三条の十第四項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。

 

法務省 オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

(識別符号の変更の届出の方法)

第百六条の四 第百一条第一項第六号の規定による識別符号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する電磁的記録のほか、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による届出については、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

 識別符号(休止届出用暗証コード。

(電子証明書による証明の再度の請求の方法)

第百六条の五 第百一条第一項第七号の規定により電子証明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九において準用する第三十三条の六第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による請求については、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第114回 債権譲渡登記に係る登記事項証明書を添付した通知等が複数送付された事案について

前山形地方法務局供託課長 池田裕樹

 債権譲渡通知(譲渡禁止特約無し)と債権譲渡登記の競合。原則として、債権譲渡通知の到達の日時と債権譲渡登記の日時を比較して早い方に支払うため、債権者不確知を理由として供託することは出来ない。例外として供託できる可能性がある場合もある。

隣のプロフェッショナル

第3回 寺本振透 教授(九州大学大学院法学研究院 教授・元弁護士)

(取材・編集)弁護士 渡部友一郎

 継続。Facebookを仕事の思い付きメモに使う。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑼―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 写真付きでない身分証明書を用いる依頼者等。自然人が議決権を間接保有、直接保有併存しているケース。

実務の現場から

近年の法令改正と司法書士試験

姫野寛之

 不動産登記法63条3項の対象。

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