自分なら利用するかといえばしませんが、こういう認知症への備えもあるようです。
対象
賃貸物件の所有者とその家族
利用する場面
所有者が認知症になる前に、なった後のことを家族などに委任しておく
特徴
1、後見開始の審判を受けた場合であっても、自動的に代理権は消滅しない。
2、委任できる事項が多い
(1)賃貸借契約(サブリース業者との間のサブリース原賃貸借契約を含む)の締結
(2)転貸の承諾
(3)賃料その他の契約条件の変更
(4)賃貸借契約の解除
(5)賃貸物件の修繕工事
(6)賃貸物件の原状回復工事に関する請負契約の締結
(7)その他これに付随する一切の行為
3、賃貸住宅管理業者との管理業務委託契約は解除することができない。
4、成年後見制度(おそらく任意後見を含みます)を利用することができるまでの間に使用するためのもの
参考:
(公財)日本賃貸住宅管理協会HP(2017年5月11日閲覧)
サブリース業者との契約解除も可能か?
(公財)日本賃貸住宅管理協会のQ&AのQ4では、サブリース業者との契約解除も可能と記載されています。(2021年6月17日閲覧)
https://www.jpm.jp/proxy_form/Q&A.pdf
私の依頼者には、確実に可能とは答えられません。委任状は、民法上の委任契約ですが簡単に作ることが出来る一方、作成時期や内容を証明するのに手間がかかる場合があるからです。作成時期や内容を証明しないといけない場合(訴訟等)、委任者は認知症などに罹患していることが想定されています。
賃貸住宅管理業者との管理業務委託契約は解除することができない、とあるが、サブリース業者の場合は契約解除は可能か?
(公財)日本賃貸住宅管理協会の解説では、「賃貸住宅管理業者との管理業務委託契約は解除することが出来ない」との記載はないので、解除することが可能と読めます。
https://www.jpm.jp/proxy_form/Q&A.pdf
現在、親が所有している土地について、サブリース業者との賃貸借契約解除に向けて話合い中です。父から交渉を任されているのですが、裁判になった場合に備えて委任状を作成しようと考えています。
私なら、任意後見契約を薦めると思います。理由は、任意後見契約に関する法律に基づくので東京法務局が発行する登記事項証明書により代理権の証明が容易だからです。サブリース業者との交渉や弁護士への委任も、登記事項証明書に基づき行うことが出来ます。