登記研究922号(令和6年12月号)、テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html
【論説・解説】
■ポイント解説
基礎から考える商業登記実務(第4回)
横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太
1 はじめに
2 合同会社の社員
3 合同会社の業務執行社員
4 合同会社の代表社員
5 法人が業務執行社員又は代表社員である場合
6 おわりに
会社法(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4項、5項略。
(持分会社の代表)
第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
4項、5項略
登記情報683号P23、2018年10月1日、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者、神崎 満治郎:一般社団法人商業登記倶楽部代表理事 主宰者 「社員」による代表社員の互選の可否
登記情報698号P38、2020年1月1日、金子 登志雄:ESG法務研究会 代表司法書士「合同会社の代表社員の就任承諾の要否」
選任母体と被選任資格は一致している必要があるか。代表者を定める人事問題と業務執行の決定に含まれているのか否か。支配人の選任及び解任の決定との相違(会社法591条2項)。定款で代表社員を定めた場合に、代表社員が辞任するときの手続き。法人が代表社員である場合の、設立登記申請に添付する払込みを証する書面・出資金領収書の作成主体。社員が法人である場合、代表社員を選定する主体、法人が代表社員に選定された場合に就任承諾を行うのは法人の代表者なのか、職務執行者なのか。
■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(3)
法務省民事局付 森 下 宏 輝
法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之
法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介
第2 関係法令と施行通達の解説
公示用住所提供者となり得るとして想定されている者。公示の表記例。閉鎖された登記記録は申出可能。申出時に添付する客観的書面の中に、SNSの画像も含む。措置要件に該当する事実が認められるか、判断する過程。
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第127回)
一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎
248 投資事業有限責任組合の主たる事務所を最小行政区画内で変更する場合の添付書面について
投資事業有限責任組合契約に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000090
(投資事業有限責任組合契約)
第三条 1項2項、4項略
3組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一組合の事業
二組合の名称
三組合の事務所の所在地
四組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
五出資一口の金額
六組合契約の効力が発生する年月日
七組合の存続期間
(業務の決定及び執行の方法等)
第七条組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行する。
2無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。
3項4項略
(組合契約の効力の発生の登記)
第十七条組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。
一第三条第三項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項
二無限責任組合員の氏名又は名称及び住所
三組合の事務所の所在場所
四組合契約で第十三条第一号から第三号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
(変更の登記の添付書面)
第二十八条第十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
有限責任事業組合契約に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040/#Mp-Ch_1
(組合契約書の作成)
第四条 3項以外略
3組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
二組合の名称
三組合の事務所の所在地
四組合員の氏名又は名称及び住所
五組合契約の効力が発生する年月日
六組合の存続期間
七組合員の出資の目的及びその価額
八組合の事業年度
■Q&A不動産表示登記(98)
(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美
第四章 建物(区分建物) 第一節 登記事項
Q269 公正証書による規約の設定はどのようなものか。
建物の区分所有等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069
(公正証書による規約の設定)
第三十二条最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
・・・建物が完成している必要がある。
■逐条解説不動産登記規則(51)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
第100条 地 積
不動産登記事務取扱手続準則(地積)最終改正:令和6年12月2日
第70条 土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が、申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。
第101条 分筆の登記における表題部の記録方法
不動産登記事務取扱手続準則(地積)最終改正:令和6年12月2日
(日付欄の記録)第66条 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は、登記完了の年月日を記録するものとする。
残地求積。
■商業登記の変遷(68)
司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)
日本私法学会2019巻81号p. 95-97 小出 篤, 舩津 浩司「ワークショップ商業登記の現代的機能会社手続の適正性担保機能の視点から」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho/2019/81/2019_95/_article/-char/ja
日本登記法学会
■民事信託の登記の諸問題(39)
渋 谷 陽一郎
第266 受益者という存在
第267 受益者の登記
第268 受益者の存在は信託成立の要素なのか
第269 受益権の譲渡性
第270 昭和59年3月2日民三第1131号民事局長回答
登記研究439号P109、昭和59年3月2日法務省民三第1131号民事局長回答「信託登記において権利能力のない自治会名義で受益者となることの可否について」
第271 権利能力のない社団の登記能力
第272 昭和59年先例が指摘する受益者と登記能力
第273 受益者は代位による信託登記を申請できるのか
第274 昭和59年先例の理由の検討と近年の動向
第275 本人確認という問題
第276 受益者による受託者の登記申請の代位権
第277 登記申請構造における受益者の地位の強化
【資 料】■会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(15)
登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
特別取締役の登記事項に変更が生じた場合の添付書面などについて。商法特例法上の重要財産委員会。
登記研究662号P183、平成14年12月27日法務省民商第3239号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
登記研究671号P87、2003年12月30日、中川 晃:法務省民事局総務課企画第一係長(前民事局商事課係長(法規担当)) 【論説・解説】「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱い」
登記研究698号P73、平成18年3月31日、民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
計算書類等の備置き場所(会社法施行規則103条2項)の変更を証する書面の添付の要否について。
登記研究700号P200、2006年6月30日【質疑応答】〔七八三四〕「監査役を一名しか置かない会社の監査役が任期満了前に辞任した場合における補欠として選任された監査役の任期について」
会社法336条3項は、監査役の人数に関係なく適用される。
登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
会社法338条2項の重任の登記申請における、会計監査人が就任を承諾したことを証する書面添付の可否。
登記研究804号P215、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記において、退任と同時に監査等委員である取締役以外の取締役に就任した場合の登記原因。
登記研究804号P25、2015年2月28日南野 雅司:法務省民事局商事課法規係長【論説・解説】「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成27年2月6日付け法務省民商第13号民事局長通達)」の解説
登記研究808号P148、2015年6月30日【質疑応答】〔7970〕「監査等委員会設置会社への移行前の取締役が,会社法第332条第7項第1号の規定に基づく任期満了による退任と同時に移行後の監査等委員である取締役に就任した場合における商業登記規則第61条第5項の規定に基づく本人確認証明書の添付の要否について」
監査等委員会設置会社への移行の際、移行前の取締役が、会社法332条7項1号の伊庭に基づき任期満了により退任し、同時に移行後における監査等委員である取締役に就任した場合については、会社法上、取締役の地位にあることは変わりない。
登記研究145号P27、昭和34年10月29日民事甲第2371号民事局長電報回答「会社解散登記の受否について」
期限付解散決議。この回答では3日。
登記研究227号P71、昭和41年8月24日民事甲第2441号民事局長回答「清算人及び代表清算人の就任年月日等の登記について」
最初の清算人、代表清算人の就任年月日の登記の要否。
登記研究332号P77、1975年7月20日第六部 質疑・応答五一六六「登記未了であった代表取締役変更の登記を会社の解散後申請する場合の申請人について」
代表取締役に選定され、変更登記を怠った清算人が申請。
登記研究 367号P139、1978年6月20日第六部質疑応答【五五二六】「代表取締役死亡後、変更登記未了の間に会社が解散した場合の同変更登記の申請人」
登記研究437号P66、1984年6月30日第六部質疑応答【六四四一】「法定清算人の就任の登記の前提としての取締役の変更登記の要否」
存立時期の満了により解散した株式会社。法定清算人の就任の登記の前提として取締役の変更の登記が必要。
登記研究760号P137、2011年6月30日【質疑応答】〔7924〕「補欠清算人の選任の可否について」、登記研究760号P137、 2011年6月30日【質疑応答】〔7924〕補欠清算人の選任の可否について
補欠清算人に関する定款の定めは不要。
登記研究364号P82、1978年3月20日第六部質疑応答【五四八二】「清算中の会社の支店廃止等の登記の登録免許税」
登録免許税法別表一の24(1)ツにより1件3万円。
登記研究325号P68、昭和49年11月15日法務省民四第5938号民事局第四課長依命通知「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」、登記研究457号P121、1986年2月28日【第六部 質疑応答】〔六六八三〕「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の就任登記等」、登記研究644号P97、2001年9月30日【商業登記の栞】(7・休眠会社の解散と継続の登記について)
休眠会社の整理により解散したとみなされた株式会社について、解散したとみなされた日の前に取締役の変更があった場合。
登記研究348号P80、昭和51年8月4日法務省民四第4480号民事局第四課長依命回答「休眠会社の清算人の登記について」
仮清算人(会社法479条、346条)選任の登記嘱託の前の清算人の登記申請の要否。
登記研究519号P190、1991年4月30日【質疑応答】〔七一六八〕「休眠会社の整理による解散会社の清算人就任登記について」
権利義務取締役が死亡している場合の取締役の死亡の登記申請と他の取締役の清算人就任の登記申請の可否
登記研究26号P23、昭和25年1月30日民事甲第72号民事局長通達「登記事務取扱方について」、登記研究197号P55、昭和39年1月29日 民事甲第206号通達「存立時期の満了している会社の登記の取扱いについて(商通第五十二号)」、登記研究325号P68、昭和49年11月15日法務省民四第5938号民事局第四課長依命通知「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」
解散及び清算人の登記を完了した後に、会社継続の決議をした場合、取締役の選任を新たに行う必要がある。
登記研究125号P39、昭和33年3月18日民事甲第572号通達「株式会社の清算結了登記について(商通第三十一号)」
清算人就任の日から2か月以内に清算結了の登記申請がされた場合。
登記研究247号P71、昭和43年5月2日民事甲第1265号民事局長回答 「清算結了登記の受否について」
債務超過の収支決算書が添付されている場合。
登記研究273号P67、昭和45年7月17日民事甲第3017号民事局長回答「清算人職務代行者選任登記の受否について」
申請によって清算結了登記を抹消する必要。
登記研究429号P127、1983年9月30日第六部質疑応答【六三二七】「一括申請の可否について」
解散、清算人就任の登記未了のまま、清算が結了した場合。
登記研究510号P208、1990年7月30日【質疑応答】〔七一〇七〕「株主総会の招集ができない場合の株式会社の清算結了登記について」
裁判所において一時監査役の職務を行うべき者の選任。
登記研究773号P190、2012年7月30日【質疑応答】〔7940〕「清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告の承認があったことを証する書面について」
収入、費用の額が明示されず、残余財産がない旨のみを示した貸借対照表が添付された場合。
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係
〔6250〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
▽商業・法人登記等関係
〔6251〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(令和6年6月18日付け法務省民商第111号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
〔6252〕ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧に係る商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱要領の制定について(令和6年6月18日付け法務省民商第112号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知)