令和6年7月26日法務省民商第116号商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)

令和6年7月26日法務省民商第116号商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号。以下「改正省令」という。)が本年4月16日に公布され、同年10月1日から施行されることとなりましたが、これに伴う商業登記事務の取扱いについては、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

 なお、本通達中「規則」及び「提供規則」とあるのは、それぞれ改正省令にる改正後の商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省令第28号)をいい、引用する条文は、全て改正後のものです。

第1 本通達の趣旨

本通達は、改正省令の施行に伴い、登記事項証明書等の記載事項に関する特例に係る改正等(規則第31条の3等)について、事務処理上の留意事項を明らかにしたものである。

第2 登記事項証明書等の記載事項に関する特例に係る改正

1 代表取締役等住所非表示措置の申出

(1) 代表取締役等住所非表示措置の対象

 株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」という。)は、登記の申請と併せて、当該登記により登記簿に記録すべき住所について、登記事項証明書又は登記事項要約書(以下「登記事項証明書等」という。)に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができるものとされた(規則第31条の3第1項前段)。

 なお、ここでいう「行政区画」とは、都道府県及び市区町村をいい、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)においては、同法第252条の20第1項に規定する区を含むものとする。

 また、代表取締役等住所非表示措置の対象となる会社は、株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。)であり、その他の会社並びに各種の法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び限定責任信託については対象外である(改正省令第2条から第7条まで)。

(2) 申出を行うことができる登記の申請

 代表取締役等住所非表示措置は、登記の申請と併せて申し出るものとされたところ、この対象となる株式会社の登記は、設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記とされた(規則第31条の3第1項前段)。

 なお、代表取締役又は代表執行役の就任の登記には、重任の登記を含み、また、重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置の申出をすることができる。

(3) 申出の方法

 代表取締役等は、代表取締役等住所非表示措置の申出をする場合には、上記(2)の登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下「上場会社」という。)であって、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、以下のとおり必要な書面を添付しなければならないものとされた(規則第31条の3第1項後段)。

 なお、上場会社であって、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものが、申出の時点において上場会社であることについては、登記記録等から登記の申請をした会社が公開会社であることを確認することをもって足りる。

ア 上場会社以外の株式会社であって、代表取締役等住所非表示措置が講じられていない場合(規則第31条の3第1項第1号)

(ア) 株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(規則第31条の3第1項第1号イ)

 代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面として、当該申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人(登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限られる。)によって当該株式会社が本店の所在場所において実在することを確認した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくはこれに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより送付されたことを証する書面の添付を要するものとされた。

 前者の書面には、別紙様式1の例により当該資格者代理人において当該株式会社の本店所在場所における実在性を確認した日時及び具体的な方法等を記載した当該資格者代理人の職印(当該資格者代理人が法人の場合は、当該法人が登記所に提出している印鑑)を押印した書面等が該当する。

 後者の書面を添付する場合には、配達証明書と併せて当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として記載された郵便物受領証の添付を要し、当該配達証明書及び郵便物受領証に記載された当該株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合には、代表取締役等住所非表示措置を講ずることはできない。

(イ  代表取締役等の住所等を証する書面(規則第31条の3第1項第1号ロ)

 代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等について、氏名及び住所が記載された市町村長その他の公務員が作成した証明書の添付を要するものとされた。

 この証明書には、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は当該代表取締役等の氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書のほか、運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したものが該当する。

 なお、これらの証明書が代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書に添付されている場合には、当該申出のための改めての添付は要しないものとされているが、当該登記の申請で登記される代表取締役等の住所については、これらの証明書に記載されている住所と合致することを要する。

(ウ  株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(規則第31条の3第1項第1号ハ)

 代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社の実質的支配者の本人特定事項(以下単に「本人特定事項」という。)を証する書面の添付を要するものとされた。

 この書面として、当該申出と併せて行う登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られる。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項の規定に基づき確認を行った本人特定事項の証明書が例示されているところ、同法第6条の規定に基づき作成及び保存される確認記録(同条第1項に規定する「確認記録」をいう。)の写しがこれに該当する。

 このほか、本人特定事項を証する書面には、本人特定事項についての当該株式会社の代表取締役等の供述を記載した書面であって当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において公証人法(明治41年法律第53号)第58条の2第1項の認証を受けたものや公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条の4第1項の規定に基づき申告した本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。)が該当する。

 なお、当該株式会社について、当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写しの交付又は同告示第2条の申出がされており、かつ、その旨が当該登記の申請書に記載されている場合には、本人特定事項を証する書面の添付は要しないものとされた。

イ 上場会社以外の株式会社であって、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合(規則第31条の3第1項第2号)

 既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所の変更の登記や代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等を追加する場合においては、上記ア(イの代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等の住所等を証する書面の添付を要するが、その他の書面の添付は要しないものとされた。

 なお、これらの証明書が代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書に添付されている場合には、当該申出のための改めての添付を要しないのは、上記ア(イなお書きと同様である。

ウ 上場会社であって、代表取締役等住所非表示措置を講じていない場合(規則第31条の3第1項第3号)

 代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社について、金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付を要するものとされた。

 この書面には、当該株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当する。なお、この書面の当該株式会社の代表取締役等による奥書等は不要である。

2 代表取締役等住所非表示措置の実施

 登記官は、代表取締役等住所非表示措置の申出があった場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとされた(規則第31条の3第2項)。この場合の記録例は、別紙記録例によるものとする。

 なお、当該申出が規則第31条の3第1項に規定する要件を満たしていることをもって、当該申出が適当と認めて差し支えない。

 また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた登記記録が閉鎖され、又は代表取締役等の登記事項が退任等により現に効力を有しないこととなった場合においても、代表取締役等住所非表示措置は終了させない。

3 代表取締役等住所非表示措置の継続

 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があった場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとされた(規則第31条の3第3項)。

 「同一のものを登記するとき」とは、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、重任又は再任の登記(いずれも当該代表取締役等の住所に変更がない場合に限る。)が該当し、この場合には、改めて代表取締役等住所非表示措置の申出をすることを要しない。

 他方で、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等であっても、当該代表取締役等の住所に変更がある登記の申請をする場合には、改めて代表取締役等住所非表示措置の申出が必要となる。

4 代表取締役等住所非表示措置の終了

 登記官は、以下の場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は規則第81条第1項若しくは第117条第3項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について、代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとされた(規則第31条の3第4項柱書き)。

(1) 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合

 登記官は、代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があったときは、代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとされた(規則第31条の3第4項第1号。申出書の様式については別紙様式2のとおり。)。

 この場合において、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をする株式会社は、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならないものとされた(規則第31条の3第5項)。

 なお、代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出については、登記の申請と併せてすることを要しない。

(2) 株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合

 登記官は、代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社について、その本店が登記上の所在場所において実在すると認められないときは、当該株式会社の登記記録が清算結了等により閉鎖されている場合を除き、代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとされた(規則第31条の3第4項第2号)。

 登記官が当該株式会社の本店が登記上の所在場所に実在すると認められないときと判断するに当たっては、第三者から当該株式会社を受取人とした郵便物が宛所不明により不達となったことを明らかにする書面(以下「不達となったことを明らかにする書面」という。)を添付した上で当該株式会社がその本店所在場所において実在しない旨の情報提供が登記官に対してあったことなどが端緒となる。この場合において、当該情報提供につき事実であることの蓋然性が高いものと登記官が判断したときには、規則第31条の3第6項の規定に基づき、登記官は、当該株式会社に対し別紙様式3による通知を転送不要郵便で送付するものとし、一定の期間内に返送等がないことをもって、当該株式会社の本店が登記上の所在場所において実在しないことを確認するものとする。

 なお、弁護士又は司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項に規定する司法書士(以下「弁護士等」という。)から、当該弁護士等の資格を証する書面の提示又は当該弁護士の職印につき当該弁護士が所属する弁護士会が作成した証明書の提出と併せて、当該株式会社がその本店所在場所において実在しないため代表取締役等住所非表示措置を終了すべき旨を記載した当該弁護士等の職印が押印された上申書及び不達となったことを明らかにする書面が提出された場合には、別紙様式3による通知をすることなく、代表取締役等住所非表示措置を終了して差し支えない。この場合において、弁護士等の資格を証する書面及び不達となったことを明らかにする書面については、当該弁護士等が原本と相違がない旨を記載した写しの提出であっても差し支えない。また、弁護士等の資格を証する書面について原本が提示された場合には、登記官は、当該弁護士等の了解を得て、これらの書面の写しを作成し保存するものとする。

 このほか、別紙様式3による通知、会社法(平成17年法律第86号)第472条第2項に基づく通知その他の登記所から株式会社に対して発出した通知等が宛所不明により不達となった場合においても、別紙様式3に記載された期間を待つことなく、又は別紙様式3による通知をすることなく、代表取締役等住所非表示措置を終了して差し支えない。

(3) 上場会社でなくなったと認められる場合

 登記官は、上場会社として代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が上場会社でなくなったと認められるときは、代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとされた(規則第31条の3第4項第2号)。

 ここでいう「上場会社でなくなったと認められるとき」とは、株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記が申請されたとき等が該当する。

 なお、この場合において、同時に上記1(2)の登記の申請がされ、これと併せて規則第31条の3第1項第1号に規定する書面を添付した上で代表取締役等住所非表示措置の申出があったときは、代表取締役等住所非表示措置を終了させることなく、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講じるものとする。

(4) 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

 登記官は、代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるときは、代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとされた(規則第31条の3第4項第3号)。

 ここでいう「閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき」とは、第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合などが該当する。

5 登記官による調査

 登記官は、上記2から4までに掲げる措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、これらの措置の対象となる株式会社の代表取締役等に対して必要な情報提供等を求めることができるものとされた(規則第31条の3第6項)。

6 オンラインによる申出

 上記1及び4(1)の申出は、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限り、オンラインにより行うことができるものとされた(規則第101条第1項第1号の2)。

7 書類の保存

 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出に関する書類(添付書面を含む。)については、住所非表示措置申出等書類つづり込み帳につづり込むものとされた(規則第34条第3項第7号の2)。

 なお、代表取締役等住所非表示措置の申出は、上記1のとおり登記の申請と同時に行うこととされたため、その添付書面については当該登記の申請書と併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

 また、規則第31条の3第1項第1号ハただし書に基づき本人特定事項を証する書面の添付が省略された場合には、登記官は、登記所に保管されている当該申出をした株式会社の実質的支配者情報一覧の写しを作成の上、併せて申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

8 登記簿の附属書類の取扱い

 代表取締役等住所非表示措置の申出の旨が記載された登記の申請書及びその添付書面等の代表取締役等住所非表示措置の対象となる代表取締役等の住所が記載されている登記簿の附属書類について、利害関係を有する者から閲覧の請求があった場合の対応については従前のとおりであり、当該住所が記載されている部分を塗抹するなどの特段の対応は要しない。

9 その他

(1) 登記義務について

 代表取締役等住所非表示措置は登記事項証明書の記載事項に関する特例であるため、代表取締役等住所非表示措置が講じられたことをもって、会社法第915条第1項に規定する登記の義務を免れるものではない。

(2) 官公署への対応について

 代表取締役等住所非表示措置の対象である代表取締役等の住所に係る情報につき、官公署(官公署から嘱託を受けた者を含む。)から請求等があった場合には、当該情報を提供して差し支えない。

第3 電気通信回線を使用して提供することに適しない情報に係る改正商業登記簿に記録されている登記情報のうち、規則第31条の3第2項の規定により代表取締役等住所非表示措置が講じられることとなるものについて、電気通信回線を使用して提供することに適しない情報とされた(提供規則第1条の2第1項第2号の2)。

1 商業登記規則第31条の3第1項の申出があった場合

(1) 設立の登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区

代表取締役法務太郎

(2) 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

(3) 就任の登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

(4) 住所変更を伴わない重任の登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

代表取締役法務太郎

東京都千代田区令和6年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

(5) 住所変更を伴う重任の登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

代表取締役法務太郎

東京都港区令和6年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

(6) 住所移転の登記と同時の申出

役員に関する事項東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

代表取締役法務太郎

横浜市中区令和6年10月1日住所

代表取締役法務太郎移転

令和6年10月4日登記

20240919追加 Q&A

Q 住所非表示措置が講じられた場合、既登記の代表取締役等の住所の登記はどのように表示されるか?

A あくまで今後登記をする代表取締役等の住所が対象であり、既登記の代表取締役等の住所については非表示とならず、従来どおりの表示が維持されます。

Q 住所非表示措置の申出はいつでもすることができるのか?

A  次のいずれかの株式会社の登記申請と併せて申出をしなければなりません。

・設立登記

・管轄外へ本店移転する場合の新本店の登記

・代表取締役等の就任(重任含む)登記

・代表取締役等の住所移転等による変更登記

Q 住所非表示措置が講じられた会社が自らの登記事項証明書等の交付請求を行う場合、住所の全部を表示することができるか?

A 会社自らが登記事項証明書等の交付請求をする場合であっても、住所非表示措置が講じられた代表取締役等の住所の全部を登記事項証明書等に表示することはできません。また、当該交付請求をするときに限り当該措置を解除することもできません。

(1) Application at the same time as the registration of establishment

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Director Taro Houmu

(2) Application at the same time as the registration at the new location when the head office is relocated to an area under the authority of another registration office

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

(3) Application at the same time as the registration of appointment

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

(4) Application at the same time as the registration of reappointment without address change

Matters related to officers.

1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Director Taro Houmu

Reappointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

(5) Application at the same time as the registration of reappointment with address change

Matters related to officers.

1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Director Taro Houmu

Reappointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

(6) Application at the same time as the registration of address relocation

Matters related to officers.

1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Representative Director Taro Houmu

Moved to Naka-ku, Yokohama on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

別紙記録例

2 商業登記規則第31条の3第2項の措置を講じた後、申出と併せて登記の申請がされた場合

(1) 同一行政区画内での住所移転の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都千代田区令和6年11月1日住所

代表取締役法務太郎移転

令和6年11月8日登記

(2) 他の行政区画への住所移転の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都港区令和6年11月1日住所

代表取締役法務太郎移転

令和6年11月8日登記

(3) 住所変更を伴わない重任の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都千代田区令和8年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和8年10月7日登記

(4) 住所変更を伴う重任の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都港区令和8年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和8年10月7日登記

(1) Registration of address relocation within the same administrative district

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Chiyoda-ku, Tokyo

Moved on November 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on November 8, 2024

(2) Registration of address relocation to another administrative district

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Minato-ku, Tokyo

Moved on November 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on November 8, 2024

(3) Registration of reappointment without address change

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Chiyoda-ku, Tokyo

Reappointed on October 1, 2026

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 7, 2026

(4) Registration of reappointment with address change

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Minato-ku, Tokyo

Reappointed on October 1, 2026

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 7, 2026

3 商業登記規則第31条の3第2項の措置を講じた後、登記の申請のみがされた場合

(1) 同一行政区画内での住所移転の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

(1) Registration of address relocation within the same administrative district

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

別紙記録例

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号令和6年11月1日住所

代表取締役法務太郎移転

令和6年11月8日登記

(2) 他の行政区画への住所移転の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都港区東麻布二丁目11番11号令和6年11月1日住所

代表取締役法務太郎移転

令和6年11月8日登記

(3) 住所変更を伴わない重任の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都千代田区令和8年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和8年10月7日登記

(1) Registration of address relocation within the same administrative district

1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Moved on November 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on November 8, 2024

(2) Registration of address relocation to another administrative district

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

2-11-11 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo

Moved on November 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on November 8, 2024

(3) Registration of reappointment without address change

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Chiyoda-ku, Tokyo

Reappointed on October 1, 2026

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 7, 2026

※住所変更を伴わない場合は、申出がない場合であっても、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずる(規則第31条の3第3項)。

(4) 住所変更を伴う重任の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都港区東麻布二丁目11番11号令和8年10月1日重任

代表取締役法務太郎

令和8年10月7日登記

(5) 辞任の登記

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

令和7年10月1日辞任

令和7年10月7日登記

4 商業登記規則第31条の3第4項の措置を講じた場合

役員に関する事項東京都千代田区令和6年10月1日就任

代表取締役法務太郎

令和6年10月4日登記

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号令和7年10月1日住所

代表取締役法務太郎非表示終了

令和7年10月1日登記

(4) Registration of reappointment with address change

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

2-11-11 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo

Reappointed on October 1, 2026

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 7, 2026

(5) Registration of resignation

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

Resigned on October 1, 2025

Registered on October 7, 2025

Measures taken under Article 31-3, Paragraph 4 of the Commercial Registration Regulations

Matters related to officers.

Chiyoda-ku, Tokyo

Appointed on October 1, 2024

Representative Director Taro Houmu

Registered on October 4, 2024

1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

Address as of October 1, 2025

Representative Director Taro Houmu, non-disclosure terminated.

Registered on October 1, 2025

別紙様式1

本店の実在性を確認したことを証する書面

年月日

当職は、本件登記申請の代理人として、以下のとおり、申請に係る株式会社が登記上の本店所在場所に実在することを確認したことから、その旨を証明する。

〒-

住所

氏名又は名称[印]

1 本店

2 商号

3 代表取締役等住所非表示措置の対象者

資格:

住所:

氏名:

4 本店実在性の確認の日時・方法

日時: 年月日

方法:□現認□郵送□その他( )

5 本店実在性の具体的確認方法

別紙様式2

代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書

申出年月日 年 月 日

商号

本店

申出人の表示

住所

資格

氏名 印(注1)

連絡先 - -

代理人の表示

(注2)

住所

氏名

連絡先 - -

代表取締役等住所

非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名等

住所

資格

氏名

(申出会社の本店所在地を管轄する登記所) (地方)法務局 宛て

(注1)申出をする株式会社の代表取締役等が登記所に提出している印鑑を押印してください。なお、代理人によって申出をする場合、申出書への押印は不要です。

(注2)代理人によって申出をする場合、代理人の権限を証する書面に、申出をする株式会社の代表取締役等が登記所に提出している印鑑を押印してください。

別紙様式3_

日記第  号

年月日

株式会社○○○○

代表取締役○○ ○○ 殿

○○市○○町○丁目○番○号

○○(地方)法務局法人登記部門

貴社について、本店の所在場所における実在性につき疑義がありますので、商業登記規則第31条の3第6項の規定に基づき、お尋ねします。

現在においても登記上の本店の所在場所において貴社が実在する場合は、下記回答欄に商号及び代表者氏名を記載するとともに、登記所に提出している印鑑を押印の上、○年○月○日までに、登記所に持参し、又は返送してください。

なお、期限までに回答がない場合は、商業登記規則第31条の3第4項第2号の規定に基づき、代表取締役等住所非表示措置を終了します。

登記上の本店の所在場所に実在することにつき間違いありません。

登記所に提出した印鑑の押印欄

回答欄

商号

本店

代表者氏名

※(注意)

なお、この書面の内容に不明な点がありましたら、直ちに、上記の登記所に連絡してください。

連絡先電話番号○○-○○○○-○○○○

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