(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
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3つの定めのある信託は、
1、最初の受益者が死亡
2、死亡した受益者の受益権が消滅する
3、他の者が新たな受益権を取得して2番目の受益者となる
(1)2番目の受益者が死亡した場合、死亡した受益者の受益権が消滅して、他の者が新たな受益権を取得して3番目の受益者となる定めを含む。
(2)1番目の受益者が死亡した場合、2番目の受益者として定められた者が複数いて、その1人に受益権取得について始期が付いている場合を含む。
1、信託設定時より、30年経過時
2、(1)受益者がおり、次の順位の受益者がいない場合・・・死亡したときまたは受益権が消滅すると信託は終了。
(2)いずれ受益権を取得する定めがあり生まれている特定の者(2次受益者など)が受益権を取得した場合・・・・その者が死亡したときまたは取得した受益権が消滅したときに信託は終了する。
・見出しの「新たに」と条文の「新たな」に違いはあるか。
見出し
(受益者の死亡により他の者が「新たに」受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
条文(抜粋)
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が「新たな」受益権を取得する旨の定め
「新たに」は、「他の者が」について、受益権を取得する者を限定する。
「新たな」は、「受益権を取得する旨の定め」について、文をまとめ、(一旦)終える働きをする。
結論
助詞の使い方であって意味はない。
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受益者連続型信託の契約方法は、何種類あるのか。
(1)「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め」と、「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定め」の2種類がある[1]。
(1)、のような考え方を採ると、最初の方法では受益者の死亡により、受益権は消滅、発生を繰り返します。2番目の方法では受益者の死亡により、受益権はそのままの状態で次の受益者に承継されます。
条文は2番目の方法はかっこ書きであり、本文の、「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の「定め」」にかかっています。本文の「定め」の中には、かっこ書きの「受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の「定め」」も含みます、という構成になっています。[2]
構成から考えると、かっこ書きの定めも含めて受益権は消滅、発生を繰り返すことになります。
なぜかっこ書きを付けているのかというと、第2次受益者だけでなく、第3次受益者、第4次受益者と続けて定めることが出来ることを明示するためではないかと考えることができます。
このように考えると、受益者の死亡を始期又は停止条件として、次の受益者が増える場合、減る場合、受益権の単位が変更となる場合など、様々な定めを置くことができると考えることができます。
[1] 河合保弘『家族信託実務ガイド』2017日本法令P86
[2] 法制執務研究会『ワークブック法制執務』ぎょうせいP642