登記研究916号(令和6年6月号)、テイハン
https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html
【論説・解説】■「供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務省民事局長通達)」の解説
法務省民事局民事第二課補佐官(前法務省民事局商事課補佐官) 金 森 真 吾
はじめに
第1 本通達の趣旨
提出書類の契印に変わる措置の導入、委任契約書における押印の特則設置、文字の訂正における押印の特則設置、登記事項証明書の添付省略、提示省略対象の明確化。
第2 供託所に提出すべき書類への措置等
総ページ数何枚目のうちの、何枚目であるか、分かるように明示。署名。
第3 供託物払渡請求書等への押印の特則等
供託有価証券払渡請求書を除いて、代理人の記名があれば、代理人の押印不要。
一定の書類について、訂正印が不要に。
第4 簡易確認手続の対象の明確化等
登記された法人が代理人になっている場合、簡易確認手続きの対象となることの明文化。
第5 経過措置
改正前の印刷した用紙が無くなるまで、使える。
第6 規則書式、準則附録第10号様式の改正等について
書式などの若干の変更。
第7 その他
■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第122回)
一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎
243 労働組合の設立の登記の添付書類等について
労働組合法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000231_20150801_000000000000000
(法人である労働組合の登記)
第三条 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 目的及び事業
四 代表者の氏名及び住所
五 解散事由を定めたときはその事由
第八条 法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十四号まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
労働組合法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20230614_505AC0000000053
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
・・・規約には、定められている事項以外も規定することができる。
(法人である労働組合)
第十一条 この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
3 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。
・・・労働組合は規約の作成、総会の開催による組織に関する事項の決定で成立し、労働委員会の証明を得て第三者に立証。法人として活動するには登記が必要。
■Q&A不動産表示登記(92)
(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美
第四章 建物(区分建物)
第一節 登記事項 Q261 区分建物に関する登記の沿革はどのようなものか。
家屋税法・御署名原本・昭和十五年・法律第一〇八号5条。税務署に家屋台帳の備え付け。
登記研究420号P108昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領」(抄)
当時の共用部分の取扱いについて、登記研究112号P28昭和32年2月16日民事甲第330号通達「普通分譲住宅の階段室の所有権に関する登記について」
昭和38年4月1日区分所有法施行。
昭和59年1月1日改正区分所有法施行、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止につき、昭和63年12月18日施行。
■商業登記の変遷(62)
司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)
第7章 商業登記に関する運用等の歩み
第7節 電子認証制度
- 序 説
本人性、法人格の存在、代表権限の存在を電子的に証明。
- 経緯等
1997年(平成9年)5月 経済構造の変革と創造のための行動計画
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h13/html/D3012000.htm
1999年(平成11年)高度情報通信社会推進に向けた基本方針
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/h12/html/C3110000.html
2000年(平成12年)書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
3.制度創設と概要等
2000年(平成12年)平成12年4月19日法律40号改正商業登記法
電子認証制度、」商業登記電子証明書の発行手続きに関する規定の創設、
平成12年9月22日法務省令37号改正商業登記規則
商業登記電子証明書に関する細則の規定。
2005年(平成17年)3月22日 すべての商業登記所が電子認証登記所の指定を受けて電子認証事務を取り扱う。
法務省 商業登記に基づく電子認証制度
https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION
法務省 電子認証に関する事件の概況
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00126.html
■民事信託の登記の諸問題(33)渋 谷 陽一郎
第234 家族信託の登記に固有な申請構造を巡る令和6年1月10日登記先例
第235 令和6年1月10日登記先例の意義、第236 令和6年1月10日登記先例の事案、第237 本登記先例に対する解説のポイント1──不動産登記法104条の2第2項の登記申請構造の適用、第238 本解説のポイント2──不動産登記法62条の適用の原則、第239 受益者の地位の相続という問題
不動産登記法104条の2第2項(権利の変更の登記等の特則)の登記申請構造の適用。・・・不動産登記法104条の2第2項を準用する結果、登記申請構造を適用し、変更登記を行うことを明示。特例のもととなる原則は、不動産登記法62条(一般承継人による申請)。登記研究143号P21昭和34年9月15日民事甲第2067号民事局長回答「相続を放棄した者の登記申請義務等について」。
P63、登記申請人適格の所在、について。・・・所在の意味が分かりませんでした。
P64、委託者兼受益者の相続人(子たる兄弟姉妹)が複数存在する場合、登記申請権の承継は不可分であるとして、委託者兼受益者の相続人全員が、登記義務者となって、その全員の印鑑証明書を提供すべきということになるのだろうか。・・・分かりませんでした。
P64、信託法91条の受益者連続の規定によらずして、それ以外にも、信託行為で、信託行為でもって、受益権の相続を禁止できるのか、について・・・分かりませんでした。
【資 料】
会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(9)
登記研究184号P55昭和37年6月13日民事甲第1563号民事局長回答 「仙台法務局管内登記課長会同協議問題の決議について」
払込期日の繰り上げ。
登記研究207号P60昭和40年1月13日民事甲第79号民事局長回答「払込期日を延期して新株発行をした場合の変更登記申請の添付書面について」
払込期日の延期。
登記研究697号P225 、2006年3月30日【質疑応答】〔七八二六〕再生計画に記載された払込期日とは異なる払込期日に払込みが行われた場合における新株発行による変更の登記の可否
再生計画で定められた払込期日は、あくまで予定を記載したもの。
登記研究228号P41昭和41年10月5日民事甲第2875号民事局長通達 「新株発行による変更登記について」
株主保護のための規定。
登記研究91号P34昭和30年6月25日民事甲第1333号民事局長通達 「商法の一部を改正する法律等の施行に伴う登記事務取扱について(商通第二十三号)」
通達が発せられた当時は、既存株主の持ち株比率の維持が株主の利益とされていた面があった。現在は、重視されていない。登記研究561号P49から、1994年10月30日発行、菊池 洋一:法務省民事局第四課長、鳥本 喜章:法務省民事局付検事、小林 健二:法務省民事局第四課補佐官、片岡 貞敏:法務省民事局第四課補佐官、林 久義:法務省民事局第四課係長、高村 一之:法務省民事局第四課係長、早貸 淳子:法務省民事局第四課係長、松本 昌 【論説・解説】株式会社に関する先例をめぐって(47)
登記研究698号P73から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
会社法207条。会計帳簿には、必ずしも金銭債権の弁済期が到来した事実を確認できることを要しない。
登記研究877号P191から、令和3年1月29日法務省民商第14号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
会社法202条の2。上場会社であることを証明する情報の提供の可否。
登記研究721号P177から、2008年3月30日【質疑応答】〔七八六六〕会社法第一九九条第一項第一号の募集株式数の定め方について
株主割当ての決議後、申込みがなかった数を第三者に割り当てる、という数の定め方の可否。
登記研究590号P156から、平成8年7月25日法務省民四第1350号民事局第四課長通知「転換社債の転換条件変更の登記申請について」
転換社債の総額引き受け契約。条件変更の場合、会社の決議、変更契約を証する情報、社債権者の保護が必要。
登記研究664号P146から、平成14年8月28日法務省民商第2037号 民事局商事課長通知「新株予約権の登記の申請書に添付すべき書面について」
申込みと契約書の案、引受人の一覧表を合綴した書面が、新株予約権の申し込み又は引き受けがあったことを証する書面(商業登記法57条)に該当するか。民事月報平成27年5月号、櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」
登記研究698号P116から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」
分配可能額が存在することを証する書面(会社法170条)について。
登記研究804号P215から、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
会社法279条3項に基づく登記申請について。
登記研究736号P178から、2009年6月30日【質疑応答】「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について」
価額を定める時期について。
登記研究767号P138から、2012年1月30日【質疑応答】〔7934〕新株予約権1個当たりの目的となる株式の数及び株式分割等に伴ういわゆる希薄化条項を募集事項である「募集新株予約権の内容及び数」として定めたときの登記について
登記事項(会社法911条3項12号)となるか、について。
登記研究660号P208から、2003年1月30日【質疑応答】 〔七七六七〕新株予約権について譲渡禁止特約を付すことの可否
発行決議で譲渡制限、契約で譲渡禁止を定めることの可否について。
【法 令】
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令(令和5年6月9日政令第205号)
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月16日法務省令第28号)
株式会社の代表取締役等の住居非表示措置について。
後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年4月18日法務省令第29号)
登記申請をオンラインで行う場合にクラウド・コンピューティング・サービス技術を使用可能な定めを規定。
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月22日法務省令第32号)
ビデオ電話方式による登記簿の附属書類の閲覧について規定。
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記関係
〔6230〕地役権設定の仮登記における要役地への職権登記の可否について【解説付】(令和5年11月22日付け法務省民二第1511号法務局民事行政部長、地方法務局長(岡山を除く。)宛て法務省民事局民事第二課長通知)
不動産登記法80条4項が規定する、地役権の設定の登記、に仮登記も含まれるか。
〔6231〕外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
各法務局での取り扱いの取りまとめ。
▽商業・法人登記関係
〔6232〕商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年11月20日付け法務省民商第210号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
内部処理の様式などを定める。