公益認定申請を見据えた一般社団法人、一般財団法人の定款

公益認定申請を見据えた一般社団法人、一般財団法人の定款

参考、内閣府「公益認定のための「定款」について」令和4年9月改訂版

必要的記載事項

・目的(法人法11条1項1号、153条1項1号)

・名称(法人法11条1項2号、153条1項2号)

・主たる事務所の所在地(法人法11条1項3号、153条1項3号)

・設立時社員の氏名又は名称及び住所(法人法11条1項4号)※社団法人のみ

・社員の資格の得喪に関する規定(法人法11条1項5号)※社団法人のみ

・設立者の氏名又は名称及び住所等(法人法153条1項4号から7号まで)※財団法人のみ

・評議員の選任及び解任の方法(法人法153条1項8号)※財団法人のみ

・公告方法(法人法11条1項6号、153条1項9号)

・事業年度(法人法11条1項7号、153条1項10号)

相対的記載事項

 記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款の定めがなければその効力を生じない事項(法人法12条)。

・社員の経費支払義務(法人法27条)

・理事及び監事の任期の短縮(法人法66条、67条)

・理事会の決議の省略(法人法96条)等

必要的記載事項ではないけれど、公益認定を受けるために定款に記載する必要がある事項

・会計監査人を置く旨の定め(法人法60条2項、170条2項、認定法5条12号)※貸借対照の負債の部の額等が政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除く

・理事会、監事を置く旨の定め(法人法60条2項、61条、認定法5条14号ハ)※社団法人のみ

・不可欠特定財産についての定め(認定法5条16号)※該当する財産がある場合のみ

・公益認定の取消し等に伴う贈与についての定め(認定法5条17号)

・残余財産を他の公益法人等に帰属させる旨の定め(認定法5条18号)

定款の定めの例

第1条この法人は、一般社団法人○○○○と称する。

・・・公益認定を受けた一般社団法人は、その名称中の「一般社団法人」の文字を「公益社団法人」と変更する定款の変更をしたものとみなされるので(認定法9条1項)、設立時・公益認定の申請をするに当たっては、名称は「一般社団法人」のままでよい。

第2条この法人は、主たる事務所を<例:東京都○○区>に置く。

・・・所在地とは最小行政区画(市町村、東京都の特別区)。株式会社等と同じ。

第2章目的及び事業

(目的)第3条この法人は、○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的とする。

(事業)第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)○○○○の△△△△その他××××及び○○○○に関する△△△△の普及(2)△△△△において××××を行う○○○○の推進その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2前項第1号の事業は、<例1:日本全国、例2:○○地方、例3:○○県、・・・及び○○県、例4:○○県及びその周辺、例5:○○市、例6:本邦及び海外>、同項第2号の事業は・・・・・において行うものとする。

・・・公益法人は、認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業(公益目的事業)を行うことを主たる目的とするものでならない(認定法2条4号、5条1号)。また、公益目的事業以外の事業(収益事業等)を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること等の認定基準に適合する必要がある(認定法5条7号、8号など)。

 定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがある(公益認定等ガイドライン5条1号関係)。

 公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定める法人は、国(内閣総理大臣)へ申請することになります(認定法3条1号ロ)。公益目的事業の実施区域については、定款において明らかにしておくのが望ましい。・・・インターネット上での活動を含む場合は?

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第11条、第13条 収益事業等の内容の変更が、認定事項から届け出事項へ。

(法人の構成員)第5条この法人は、<例:この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者>をもって構成する。

(社員の資格の取得)第6条この法人の社員になろうとする者は、<例:理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない>。

・・・公益法人においては、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものである必要がある。「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断される。法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない(認定法5条14号イ、公益認定等ガイドライン5条14号イ関係)。

(経費の負担)第7条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)第8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)第9条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

<例>

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)第10条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章社員総会

(構成)第11条社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)第12条社員総会は、次の事項について決議する。

<例>

(1)社員の除名

(2)理事及び監事<並びに会計監査人>の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

<(7)不可欠特定財産の処分の承認>

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

・・・不可欠特定財産とは、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産をいい、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、その法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をいう。例えば、一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化価値があり、再生不可能な建造物等が該当します(公益認定法5十六、公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)Ⅰ-15-(1))。寄附財産が不可欠特定財産に該当するか否かは、寄附を受ける公益社団法人又は公益財団法人を通じてその法人が認定を受けた行政庁に確認。

第○条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。

2基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとする時及び基本財産から除外しようとする時は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

別表第2公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第○条関係)

財産種別場所・物量等
美術品絵画●件、彫刻●件 合計●件公益認定前取得

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 21条4項 事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(開催)第13条社員総会は、定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか、(○月及び)必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(電子提供措置)

第15条この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

(議長)

第16条社員総会の議長は、<例1:当該社員総会において社員の中から選出する、例2:代表理事がこれに当たる>。

(議決権)

第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の<例:3分の2以上>に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

<(5)不可欠特定財産の処分>

(6)その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

・・・公益法人は、定款の定めにより、社員総会の普通決議の決議要件(定足数)を大幅に緩和し、あるいは撤廃することは許されません(留意事項[1]Ⅱ4、一部の社員のみで理事の選任が決定されることになるから。社員総会又は評議員会で理事の選任議案を採決する場合には、各候補者を一人ずつ決議する方法を採ることが望ましい。)。

(議事録)

第19条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

・・・公益法人は、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合、その定めが次のいずれにも該当する必要がある(認定法5条14号ロ)。

(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。

(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

第5章役員<及び会計監査人>

(役員<及び会計監査人>の設置)

第20条この法人に、次の役員を置く。

(1)理事○○名以上○○名以内

(2)監事○○名以内

2理事のうち1名(○名)を代表理事とする。

3代表理事以外の理事のうち○名を業務執行理事とする。

<4この法人に会計監査人を置く。>

・・・公益法人は、理事会を置かなければならないため、監事を設置し、理事は3名以上である必要がある。監事を設置するには定款の定めが必要(認定法5条14号ハ)。

(役員<及び会計監査人>の選任)

第21条理事及び監事<並びに会計監査人>は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

・・・公益法人は、貸借対照表の負債の部の額等が、政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除き、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(認定法5条12号、法人法60条2項)。一般法人であっても、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人)については、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(法人法2条2号、60条2項、62条)。

 公益法人における理事等の構成について、必ずしも定款で定める必要はありませんが、遵守するための手続を決めておくことが重要と考えられる。監事が複数名いる場合についても同様(任意的記載事項)。

(1)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条10号)。

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条11号)。

理事の構成等と租税特別措置法40条の関係について

・・・個人が公益法人に対して財産の寄附をした場合において、一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受けたときは、その譲渡所得等に係る所得税は非課税となります(租税特別措置法40条)が、この承認を受けるためには、公益法人の定款において、法人法及び認定法により記載しなければいけない事項のほか、次に掲げる要件を満たしていることが必要となります(租税特別措置法、同法施行令、関係通達等)。

(1)定款において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(以下「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。

イ当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ロ当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ハイ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

ニ当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法2条15号に規定する役員(①において「会社役員」という。)又は使用人である者

①当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人

②当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

<例>

第○条この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

3この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(2)定款において、公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は租税特別措置法40条1項に規定する公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

<例>(認定法5条18号と租税特別措置法40条の要件を満たす定めの例)

第○条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(3)贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法2条15号に規定する役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。

<例1>第○条この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

<例2>

第○条この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 5条1項10号 理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係)のある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと。監事についても同じ。

 5条1項11号 各理事・各監事と特別利害関係を有しないこと。

 5条1項15号 収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額のいずれかが一定規模を超える法人の場合、理事のうち1人以上が社外理事であること。

(理事の職務及び権限)

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

・・・・理事は、理事会において、一定の取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(法人法84条、92条)。複数理事間の職務権限分掌関係を定めておくことは、法令上必須ではありませんが、ガバナンス確保上重要と考えられます。

 「代表理事に事故がある場合は、代表理事があらかじめ定める順番で理事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるため無効(留意事項Ⅱ7、理事会の代表理事の選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるから。)。

・・・法人法上、代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。この報告は、現実に開催された理事会において行わなければならず、報告の省略をすることはできません(98条2項)。なお、報告の頻度については、定款で、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上とすることも可能(91条2項)。

<例>

3代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

・・・・監事の権限について、法人法99条1項、2項。その他、子法人への調査権(99条3項)、理事への報告義務(100条)、理事会への出席義務等(101条)、評議員会に対する報告義務(102条)、理事の行為の差止め(103条)、理事との間の訴えにおける法人の代表(104条)等。

(会計監査人の職務及び権限)

第25条会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

・・・会計監査人の権限等について・・・法人法107条1項、2項。子法人への調査権(107条3項)、監事に対する報告(108条)、定時評議員会における意見の陳述(法人法109条)等

(役員<及び会計監査人>の任期)

第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

・・・・理事の任期は、定款によって短縮可能。評議員会の決議によって短縮することはできない。(法人法66条、177条)。

 監事の任期は、定款によって、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することができる(法人法67条)。

 役員に欠員を生じた場合の措置(法人法75条1項)。

 会計監査人の任期(法人法69条)。

(役員及び会計監査人の解任)

第27条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、(監事全員の同意により、)会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

・・・解任(法人法176条)。監事を解任する場合は、特別決議が必要(法人法189条2項)。

(役員<及び会計監査人>の報酬等)

(A)

第28条理事及び監事に対して、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(B)

第28条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

・・・・理事及び監事の報酬等の考え方について

(A)無報酬では経済的余裕がある者しか参加できず、あるいは業務に専念してもらえなくなることから、職務執行の対価として、その責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方

(B)他方、非営利・公益法人である以上、自主的に無償で社会貢献するものであり、原則的には無報酬であるとの考え方がある。

 理事及び監事の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める(法人法89条、105条1項)。

 公益法人は、理事及び監事並びに評議員の報酬等について支給の基準を定めて、これを公表する必要がある(認定法5条13号、20条2項)。

会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与(法人法110条)。

 法人法では、代表理事に欠員が生じた場合の措置(79条)、理事の職務執行状況の報告(91条2項)等が定められており、その手続について定款に規定しておくことができる。

 公益法人において、役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に、法律上の権限はないが、権限を有するかのような誤解を生じさせる名称(役職)を付す場合には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機関(評議員会、理事会など)についての定めを設けることが望ましい(留意事項Ⅱ1)。

<例>

(相談役)第○条この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置く。

2相談役は、次の職務を行う。

(1)代表理事の相談に応じること

(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

4相談役の報酬は、無償とする。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第20条 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準を公表する義務の廃止。

第7章理事会

(構成)第29条

理事会は、全ての理事をもって構成する。

・・・機関の設置(法人法170条)。

(権限)第30条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

・・・理事会の権限等(法人法90条2項)

(招集)

第31条理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

・・・・原則として各理事が理事会を招集。理事会を招集する理事を、定款又は理事会で定めることもできる(法人法93条1項)。

(決議)

第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

・・・過半数を上回る割合を定款で定めることもできる(法人法95条1項)。特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない(法人法95条2項)。

 可否同数の場合に、議長に2票を与えることになるような定款の定めをすることはできない(留意事項Ⅱ8、「可否同数のときは、議長(代表理事、評議員会議長)の決するところによる」とするような定款の定めを設けることにより、特定の理事(評議員)のみ2個の議決権を与えることとなるような定款の定めは無効)。

(議事録)

第33条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

・・・定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した代表理事及び監事とすることもできる(法人法95条3項)。法人法では、理事会への報告の省略(98条)等が定められており、これを定款に規定しておくこともできる。また、法人法に定められていない理事会の議長などの事項について、理事会のガバナンス確保の観点から、定款で規定しておくか、定款で下位の規則に委任しておくことも考えられる。

 法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関(会議体)を定款に設けて運営する場合には、当該の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である理事会等の権限を奪うことのないように留意する必要がある(留意事項Ⅱ2、「当該機関の承認がない事項については理事会で決定することができない」旨の定めを設けることは、理事会の権限を制約することとなるため許されない。)。

<例>

(企画・コンプライアンス委員会)

第○条この法人に、企画・コンプライアンス委員会を置く。

2前項の委員会は、業務執行理事1名、理事1名、事務局員1名で構成する。

3第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること

(2)この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること

(3)この法人の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること

4第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

5第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

第8章定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

・・・財団法人は、評議員会の特別決議(法人法189条2項)によって定款を変更することができる。

 公益認定を受けた後、公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微な変更を除く。)などに係る定款の変更をしようとするときには、変更の認定を行政庁から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、行政庁に届出が必要(認定法11条1項、13条1項3号)。

 ただし、定款の「目的」と「評議員の選任及び解任の方法」の部分については、設立者が設立に際して作成した定款に、評議員会の決議によって変更できる旨を定めていなければ、裁判所の許可を得ない限り変更することはできない(法人法200条)。

(解散)

第35条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

・・・解散の事由(法人法202条)。財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第36条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・認定法5条17号(公益認定の取消し等に伴う贈与)。具体的な贈与先が単数である必要はなく、複数指定することも可能です。また、認定法5条17号に掲げる者とのみ定めることでも足りる(認定法5条17号、認定法施行令8条、公益認定等ガイドライン5条17号関係)。

(残余財産の帰属)

第37条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・残余財産の帰属(認定法5条18号)。公益認定の取消し等に伴う贈与の場合と同様。

第9章公告の方法

(公告の方法)

第38条この法人の公告は、

<例1:官報に掲載する方法>

<例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>

<例3:電子公告>

<例4:主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法>

により行う。

<例3の場合>

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、<例1:官報、例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>による。

・・・公告方法(法人法331条)。公告方法は、必要的記載事項(法人法153条1項9号)。

 公告方法を電子公告とする場合に限り、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法として、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定款で定めることができる法人法331条2項)。

 法令上の規定はないが、一定規模以上の法人にあっては事務局が設置されていることが多く、その組織及び運営に関する事項について定款で規定しておくこともできる。また、法人の根本規則である定款だけでは対応困難な技術的、専門的事項について、下位の規則に委ねる場合に、その根拠規定を定款に定めておくこともできる。

附則

1この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

○○○○○○○○○○○○

2この法人の設立時理事、設立時監事<、設立時会計監査人>は、次のとおりとする。

設立時理事○○○○○○○○○○○○

設立時監事○○○○○○○○

<設立時会計監査人○○○○>

3この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。

○県○市○町○丁目○番○号甲

○県○市○町○丁目○番○号乙

・・・設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項6号)。

会計監査人設置一般財団法人にあっては、設立時会計監査人の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項7号)。

設立者の氏名又は名称及び住所は、必要的記載事項(法人法153条1項4号)。

別表第1基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条、第6条関係)

設立者甲財産種別場所・物量等 
土地所在○県○市○町○丁目 地番○番○ 地目宅地 地積○○平方メートル 
建物所在○県○市○町○丁目○番地 家屋番号○番○ 種類居宅 構造鉄筋コンクリート造2階建 床面積1階○○平方メートル 2階○○平方メートル 
投資有価証券××株式○○株 

この価額○○○万円

別表第2公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条、第6条関係)

設立者乙財産種別場所・物量等 
美術品絵画○点 ○年○月以前取得 

[1]内閣府公益認定等委員会「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」平成20年10月10日

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