市民と法No.147号2024年06月

市民と法No.147、2024年06月、民事法研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001484/

相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

大論公論 相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

相続登記の義務化について、担当している授業での大学生へのアンケート実施。InstagramやTikTokを利用した広報活動と教育が重要。

法務省民事局 相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査を実施しました

https://www.moj.go.jp/MINJI

【論説/解説】・家族法制の見直しに関する民法等の改正法を読む

 弁護士 竹内裕美

(親の責務等)第八百十七条の十二

(親権)第八百十八条、戸籍法第七十七条

(離婚の届出の受理)第七百六十五条、家事事件手続法(申立ての取下げの制限)第百六十九条の二、(離婚が成立しない場合の申立ての却下)第百六十九条の三、戸籍法第七十六条

(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条

(親権の行使方法等)第八百二十四条の二

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条、(監護者の権利義務)第八百二十四条の三

(一般の先取特権)第三百六条、(子の監護費用の先取特権)第三百八条の二、(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第七百六十六条の三、民事訴訟法(不出頭に対する罰金等)第百九十三条

民事執行法(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)第百六十七条の十七

家事事件手続法(情報開示命令)第百八十四条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

民法(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第七百六十六条の二、(親子の交流等)第八百十七条の十三

家事事件手続法(審判前の親子交流の試行的実施)第百五十二条の三、(家事審判の手続の規定の準用等)第二百五十八条、人事訴訟法(判決前の親子交流の試行的実施)第三十四条の四

民法(親権)第八百十八条、(十五歳未満の者を養子とする縁組)第七百九十七条

民法(協議上の離縁等)第八百十一条

民法(財産分与)第七百六十八条

家事事件手続法(情報開示命令)第百五十二条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

・区分所有法制の見直しに関する要綱を読む(上) ――改正の背景・各制度の概要・今後必要な施策――

 弁護士・横浜市立大学客員准教授 佐藤 元

法制審議会-区分所有法制部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004

 集会の決議の円滑化、除外決定。処分を伴わない決議の出席者多数決。建て替え決議における専有部分の共有者による議決権行使者の指定。所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度など。

・成年後見制度の在り方に関する研究会報告書を読む

 弁護士 冨永忠祐

 公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」令和6年2月

 本人の自己決定権の尊重と本人の保護とのバランスの見直し。

 法定後見制度を利用する時期、期間を定めることが出来るようにする方向。

 後見・補佐・補助の3類型の見直し。

 本人の状況に応じた成年後見人などの交代。

 任意後見監督人の選任審判開始の申立てを促進する仕組みを検討。

 予備的な任意後見受任者の定めを設けることの検討。

 

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(3)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

 不動産登記法(相続人である旨の申出等)第七十六条の三について、司法書士の新たな使命がある。依頼者の義務の履行を目的として行われることが、権利の保全を目的とする相続登記の代理申請とは異なる。新たな使命とは、相続登記の申請義務を果たすため、相続人申告登記の申出を支援し義務の実現を果たすこと。

・・・新たな使命となるのか、私には分かりませんでした。依頼者の状況によって変わると思われるからです。義務の実現を果たすことは、他の業務にもその側面があると思います。

【特集】司法過疎地における相談活動から司法アクセスを考える

[1]司法過疎地における相談活動の沿革・意義と司法書士の役割

   司法書士 山内鉄夫

 弁護士会との取り組み方の差異。登記所統廃合問題が司法過疎問題に取り組む直接的なきっかけ。P46、だれも許さないだろう、の記載に、完全オンライン対応が確実になった場合のことを考えると、分かりませんでした。

[2]司法過疎サポートネットワークの活動の現状と今後の展望

   弁護士 小海範亮

 東京都の離島。特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワークによる活動。

[3]第45回小笠原相談会に帯同して

   編集部

 場所によっては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の受ける場合がある。

現代家族の肖像と法律問題(35)

 弁護士 升田 純

名古屋高判平6・12・21訴月42巻10号2311頁。東京高判平10・2・18判タ980号239頁。相続法改正後、見直しが必要。民法(遺言執行者の権利義務)第千十二条。

相続・今昔ものがたり(42)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続分の譲渡に関連する判例1

親子3代の関係が継親子関係に基礎をおく代襲相続。

旧民法727条

養子ト養親及ヒ其血族トノ間ニ於テハ養子縁組ノ日ヨリ血族間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

728条

継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務7信託契約書の起案の作法(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

委託者の地位と権利を、レベルが違うものとして分ける。

信託法(委託者の権利等)第百四十五条 信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。

2 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。

一 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利

二 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

三 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権

四 第三十二条第四項の規定による権利

五 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権

六 第三十九条第一項の規定による開示の請求権

七 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

八 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

九 第四十四条の規定による差止めの請求権

十 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権

十一 第五十九条第五項の規定による差止めの請求権

十二 第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権

十三 第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十四 第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十五 第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権

3 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。

4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。

一 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務

二 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務

三 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務

5 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。

(委託者の地位の移転)

第百四十六条 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。

2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

 信託の撤回(終了)権。

 委託者の地位の移転と、登録免許税法法7条2項。

 委託者の権利は、当初委託者の死亡によって消滅する。の条項例について、追加信託をどのように構成するのか、分かりませんでした。

すぐに使える! 資産税の豆知識49 不動産相続登記の義務化と、時に遅れた相続・贈与登記について

 税理士 福壽一雄 

 和解文書の条項。解決金と、遺留分侵害額の請求による支払金と記載する場合で税金が変わる可能性。

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